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19件のスライド — ガイドライン
AI技術の発展に伴う知的財産権の課題と、今後の対応について説明。
AIと知的財産権 創造 ◆AI学習コンテンツに係るライセンス市場と権利者への対価還元に向け、AI事業者による学習データ等の情報開示など、透明性の確保を促す具体的な対応等が求められており、例えば、AI事業者ガイドライン等を 通じてAI事業者による適切な開示対応を促すことが重要。 ◆発明創作過程においてAIを利用した場合、AIの開発者等がどのような貢献をすることで発明者として認め られるか否かについて

AIの利活用促進のため、当事者間の利益・リスク配分を目指すチェックリストを策定。
AIの利用・開発に関する契約チェックリスト ●「AI・データ契約ガイドライン」公表後の市場環境の変化を踏まえ、当事者間の適切な利益及びリスクの分 配を目指し、ひいてはAIの利活用を促進することを目的として、我が国の事業者が使いやすい形式のチェックリストを策定。 2022年頃より、基盤モデルに代表される生成AI技術を用いたサービスが急速に普及 AIモデルの開発だけでなく、その利活用の局面における契約

「基本理念」を実現するための原則を「共通の指針」として整理し、各主体が取り組む事項と社会連携が期待される事項に分類。
本編 別添 第2部 各主体に共通の指針 ・「基本理念」を実現するために各主体が念頭に置くべき原則を、「共通の指針」として整理しています ・「共通の指針」は、「各主体が取り組む事項」と、「社会と連携した取組が期待される事項」に分類されます 人間中心の AI社会原則 信頼性を備えたAIのための倫理ガイドライン AI利活用 ガイドライン 人工知能に関する 審査会勧告 AI開発ガイドライン 人工知能の 倫

本ガイドラインは、一般的なAIを含む広範なAIシステム・サービスを対象とし、AIガバナンス構築を推進する。
本編 別添 はじめに 「AI事業者ガイドライン」の対象範囲 広島AIプロセスで取りまとめられた高度なAIシステムに関する国際指針及び国際行動規範を反映しつつ、一般的なAIを含む(想定され得る全ての)AIシステム・サービスを広範に対象とします 実際のAI開発・提供・利用においては、本ガイドラインを参照し、各事業者が指針遵守のために適切な AIガバナンスを構築するなど、具体的な取組を自主的に推進するこ

本編と別添の構成を示し、AI事業者ガイドラインの読解と行動検討に役立つ解説書であることを説明。
本編 別添 はじめに ・別添の記載内容は本編と対応しています。本編の読解や、具体的な行動を検討する際の解説書として お使いください 本編 (why, what) 別添 (付属資料) (how) 主体 共通 第1部 AIとは 第2部 AIにより 目指すべき社会 及び 各主体が取り組む 事項 A.「基本理念」 B.「原則」 C.「共通の指針」 D.「高度なAIシステムに関する 事業者に共通の指針」 E

諸外国のAI規制・ガイドライン策定を踏まえ、諸原則等との整合を意識した国内ガイドラインの変遷。
本編 別添 はじめに 参考) AIに関連する主な諸原則等 諸外国において、各種規制及びガイドラインの策定が積極 的に議論されているため、本ガイドラインにおいて も、諸原則や規制動向等との整合を意識します 国内 AI開発ガイドライン 2017年7月: 総務省 人間中心の AI社会原則 2019年3月: 内閣府 AI利活用 ガイドライン 2019年8月: 総務省 AI原則実践のためのガバナンス・ ガイ

本ガイドラインはAI開発・提供・利用の基本理念と取組指針を示す。
全体構成 ・本ガイドラインは、AI開発・提供・利用にあたって必要な取組についての基本的な考え方を示しています 本編 :「どのような社会を目指すのか(基本理念=why) 」及び「どのような取組を行うか(指針=what) 」 別添(付属資料):「具体的にどのようなアプローチで取り組むか(実践=how) 」 本編(why, what) 別添(付属資料)(how) 第1部 AIとは 1. 第1部関連 A.

AI事業者ガイドライン(第1.1版)の概要について、総務省と経済産業省が令和7年3月28日に発表。
AI事業者ガイドライン(第1.1版)概要 総務省 経済産業省(令和7年3月28日)

芸術・芸能従事者へのアンケート調査結果と行政機関の取り組みについて説明。
第4 過労死等をめぐる調査・分析結果 5 就業者に対するアンケート調査(芸術・芸能従事者(スタッフ)) ⑥ 取引上のトラブルの経験 ⑤ ハラスメントの経験 「仕事を受ける前に報酬額を提示されない」など、いずれも総じて高い。 「仕事の関係者に、心傷つくことを言われた」が総じて高く、次いで身体的攻 撃等に関する経験も一定の割合がみられる。 19.5 488 全体 (n=488) 映像監督・助監督・演出

広島AIプロセスを主導し、生成AIに関する国際的なルール作りを進める。
(特集②デジタルテクノロジー) AIに関するルール整備・国際連携 8 ・G7広島サミットを機に、広島AIプロセスを立ち上げ、生成AIに関する国際的なルール作りを主導。(国際指針、国際行動規範等を含 む)等が、G7首脳声明で承認。 ・2024年5月、我が国が議長を務めたOECD閣僚理事会において、広島AIプロセスの成果を踏まえ、OECD AI原 則を改定、岸田首相が「広島AIプロセス フレンズグルー

AI事業者ガイドラインは、一般的なAIシステムを含む広範なAIシステムを対象とし、具体的なAIガバナンス構築を推進する。
本編 別添 はじめに 「AI事業者ガイドライン」の対象範囲 広島AIプロセスで取りまとめられた高度なAIシステムに関する国際指針及び国際行動規範を反映しつつ、一般的なAIを含む(想定され得る全ての)AIシステム・サービスを広範に対象 実際のAI開発・提供・利用においては、本ガイドラインを参照し、各事業者が指針遵守のために適切なAIガバナンスを構築するなど、具体的な取組を自主的に推進することが重要

AI事業者ガイドラインの構成について、本編と別添の対応関係や各部の内容を解説。
本編 別添 はじめに 「AI事業者ガイドライン」の構成 ・別添の記載内容は本編と対応しており、本編の読解及びそれに基く検討や行動をサポートする解説書としての役割を果たす 本編 (why, what) 別添 (付属資料) (how) 主体 共通 第1部 AIとは 第2部 AIにより 目指すべき社会 及び 各主体が取り組む 事項 A.「基本理念」 B.「原則」 C.「共通の指針」 D.「高度なAIシス

諸外国のAI規制・ガイドライン動向を踏まえ、国内の諸原則等との整合を意識する。
本編 別添 はじめに 参考) AIに関連する主な諸原則等 諸外国において、各種規制及びガイドラインの策定が積極的に議論されているため、本ガイドラインに おいても、諸原則や規制動向等との整合を意識する 国内 AI開発ガイドライン 2017年7月: 総務省 人間中心の AI社会原則 2019年3月: 内閣府 AI利活用 ガイドライン 2019年8月: 総務省 AI原則実践のためのガバナンス・ ガイドラ

AI事業者ガイドラインは、人間中心のAI社会原則を土台に、諸外国の動向等を考慮して策定される。
本編 別添 はじめに 「AI事業者ガイドライン」の策定方針 ・「AI事業者ガイドライン」は、「人間中心のAI社会原則」を土台としつつ、我が国における3つの ガイドラインを統合し、諸外国の動向や新技術の台頭を考慮して策定する ・これまでのガイドラインとの整合性を担保することで、事業活動を支えるAIガバナンスの仕組みとして、 連続性がある発展を遂げていくことが期待される 人間中心のAI社会原則 土台

AIガバナンスの統一的指針を示し、イノベーション促進とリスク緩和を両立する枠組みを共創する。
本編 別添 はじめに 「AI事業者ガイドライン」の背景・目的 生成AIに代表されるように、AI関連技術は日々発展をみせ、利用機会と可能性は拡大の一途をたどり、産業におけるイノベーション創出や社会課題の解決に向けても活用されている 我が国においては、Society 5.0の実現に向け、AIの高度な活用に対する期待が高まっている 我が国は、G7におけるAI開発原則に向けた提案を先駆けとし、G7・G20

AI事業者ガイドライン第1.0版の概要について、総務省と経済産業省が発表した資料。
AI事業者ガイドライン(第1.0版)概要 総務省 経済産業省(令和6年4月19日)

サプライチェーンにおける人権尊重について、欧米で法整備が進む中、日本企業は取組に改善が必要。
2.製造業を取り巻く事業環境の変化 ④ビジネスと人権(第7章関連) サプライチェーンにおける人権尊重について、欧米を中心 に法整備も含めた動きが進む。 我が国でも、上場企業等を対象に実施した調査結果も踏まえ、企業のサプライチェーンにおける 人権尊重のための業種横断的なガイドライン策定に向けた検討を開始。 動向 「ビジネスと人権」に関する国内外の動向 我が国企業における「ビジネスと人権」への取組状況

観光庁は持続可能な観光ガイドラインを開発し、5地区を支援した結果、世界の持続可能な観光地100選に選ばれた。
【第Ⅱ部】観光業の体質強化・観光地の再生に向けた取組(持続可能な観光) 観光庁 ○各地域が多様なステークホルダー間の合意形成を進めながら、長期的な視野に立って持続可能な観光(サステナブルツーリズム)を実現できるよう、観光庁は「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)」を開発。 JSTS-Dは、世界サステナブルツーリズム協議会(GSTC)から、正式に国際基準であるGSTS-Dに準拠した指標と

DMOによる感染症対策、ガイドライン策定、コンテンツ充実化等の取組事例。
【第Ⅱ部】観光業の体質強化・観光地の再生に向けた取組(DMOの取組) 国土交通省 観光庁 ○観光地域づくり法人(DMO)では、感染症対策(ガイドライン・認証制度の策定)や、コロナ収束 後を見据えた着地整備(受入環境整備、コンテンツの充実化など)等を実施。(公社)京都市観光協会 (一社)金沢市観光協会 (一社)八ヶ岳ツーリズムマネジメント 観光に携わる23の業界団体と共に 対策ガイドラインを作成。対
