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37件のスライド — 医療DX / 厚生労働省

3. 情報連携基盤の整備 我が国では、公的DBのほか、独立行政法人が保有するDB、次世代医療基盤法の認定作成事業者のDB、学会の各種レジストリなど、様々なDBが分散して存在する。利活用者はそれぞれの利用申請、審査、データ同士の連結作業を行わなければならず、データを操作する物理的環境も厳しい要件が求められている等、負担が大きくなっている。情報連携基盤の整備に関する基本的な方針は以下のとおり。 ①取扱う情報の範囲 公的DB等にリモートアクセスし、一元的かつ安全に利用・解析できるVisiting解析環境を情報連携基盤に構築する。 まずは公的DBを取扱いの対象とし、それ以外のDBについては保有主体やユーザーのニーズ等を踏まえて検討する。 ②情報連携基盤において必要となる要件 ア Visiting解析環境の整備 仮名化情報はVisiting解析環境での利用を基本とし、利活用者の利便性も考慮して解析環境等の整備を行う。 イ 一元的な利用申請の受付・審査体制のあり方 医療情報等の二次利用に関する利用申請の受付・審査体制は、以下の方向性で取組を進める。 (1) 利活用者の利便性の観点、利用申請の受付窓口・審査体制は原則一元化し、審査の手順や内容の統一が望ましい。 (2) 審査の質や中立性、利活用者の効率性を担保し、各公的DBの特性を理解した専門家の意見を取り入れる。 (3) 医学系倫理指針の要件を満たすものとし、各研究機関における倫理審査委員会の審査は必ずしも求めない。 (4) 利活用者が情報連携基盤上に持ち込む解析ソフトウェア、成果物について審査を行う。 (5) 今後、各公的DBの仮名化情報の利活用に関する審査基準を含むガイドラインを策定する。 ウ 求められる情報セキュリティ 情報連携基盤の管理者側に厳格な安全管理措置を設け、具体的な要件(利活用者の認証、ログの保存・監視・活用によるデータトレーサビリティの確保等)については、引き続き検討を行う。 ③その他 データ利用を支援するポータルを整備し、利用可能なデータを一覧化するデータカタログ、オープンソースのデータを簡易に集計・分析するダッシュボード機能を設ける。 4. 電子カルテ情報の利活用等 電子カルテ情報共有サービスで共有される臨床情報の二次利用を可能とし、他のDBとの連結解析も可能とする方向で検討する。 データの標準化・信頼性確保のための取組を進めることが不可欠。傷病名や医薬品、検体検査等、各種のコードの標準化・普及を行う。 各種コードを組付けるマスターの整備を行う。マスターの整備等の取組を一元的に進めるための組織体制の構築についても検討する。 公的DBに限らず、二次利用しやすいデータベースを構築するため、データの品質管理等を行う技術者の計画的な配置や人材育成の仕組み、データスキーマやデータパイプライン等の整備についても検討する必要がある。 5. 今後の検討 必要な法整備や情報連携基盤の構築、データの標準化・信頼性確保の取組等をスピード感を持ちつつ、計画的に進めていくことが必要。 個人情報保護法の見直しの議論や改正次世代医療基盤法の施行の状況、諸外国の動向等を踏まえ、医療等情報の二次利用の推進に向けた更なる法整備の必要性やそのあり方についても検討を継続していくことが重要である。 36

医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ これまでの議論の整理(令和6年5月15日)(概要) 1. はじめに 医療等情報は、研究者や企業等がビッグデータとして分析することで有効な治療法の開発や創薬・医療機器の開発等といった医学の発展への寄与が可能であり、その成果は現世代だけでなく将来世代にも還元が期待される点で、貴重な社会資源。 一方、医療等情報は機微性の高い情報であり、特定の個人が識別された場合に権利侵害につながるリスクがあることから、本人の権利利益を適切に保護するとともに、医療現場や国民・患者の十分な理解を得ながら、医療等情報の二次利用を適切に推進することで、医学・医療のイノベーションの成果を国民・患者に還元できるよう、必要な環境整備を行うことが重要。 2. 公的DBで仮名化情報を利用・提供する場合の法制面の整備 我が国では欧米諸国と比較してRWD(リアル・ワールド・データ)等の研究利用がしづらい状況にあると指摘されている。現行の公的DB(厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベース)では、多くの場合、匿名化情報の利活用のみが定められており、研究利用への期待が大きい仮名化情報が利用できない状況。公的DBでの仮名化情報の利用・提供に関する法制的論点への対応方針は以下のとおり。 ①利用場面・利用の目的 「相当の公益性がある場合」に仮名化情報の利用・提供を可能とする。公益性は、医療分野の研究開発等、広く認めることが適当。研究の目的・内容に応じて、利用の必要性・リスクに関する審査を行う。 ②本人関与の機会の確保への配慮 本人からの利用停止の求めに対応できるようにすることが重要との意見があった一方、公的DBのデータの悉皆性の意義や、多くの公的DBでは本人が特定されない状態にあること等を考慮することが重要との意見があった。 個人情報保護法において、行政機関の長等が保有する個人情報は、利用目的の範囲内または法令に基づく場合 に利用・提供が可能とされている。公的DBで仮名化情報を提供するに当たり、本人の同意取得を前提としないが、③の保護措置等を講ずることで本人の権利利益を適切に保護する。 ③保護措置 照合禁止やデータ消去、安全管理措置、不正利用の際の罰則等を求めることに加えて、研究目的・内容・安全管理措置等を審査する体制を整備する。仮名化情報は、データをダウンロードできないVisiting解析環境での利用を基本とする。 ④医療現場・患者・国民の理解や利活用の促進 利活用の目的・メリット等を、医療機関のサイネージや、国民に馴染みのある媒体等を活用した情報発信が重要。 ⑤仮名化情報の連結解析 連結により精緻・幅広い情報の解析が可能となる。個人の特定リスクも考慮して適切に審査する。 ⑥研究者や企業等が公正かつ適切に利活用できる環境の整備 業界での利用ガイドラインの作成や関係者間での議論の場を構築することが重要。 二次利用の状況や課題を継続的に把握し、医療分野の研究開発等の動向を踏まえ、二次利用の促進と個人の権利利益の保護の両方の観点から戦略的に施策を講ずる国のガバナンス体制の構築が重要。 35

医療DX推進体制整備加算及び医療情報取得加算の見直し 中医協 総-9 6.7.17 医療DX推進体制整備加算 医療情報取得加算 令和6年6月~9月 医療DX推進体制整備加算 8点 医療DX推進体制整備加算(歯科) 6点 医療DX推進体制整備加算(調剤) 4点 ※初診時に所定点数を加算 [施設基準(医科医療機関)](要旨) ~中略~ (6) マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。(令和6年10月1日から適用) 令和6年10月~ 医療DX推進体制整備加算1 11点 医療DX推進体制整備加算1(歯科) 9点 医療DX推進体制整備加算1(調剤) 7点 [施設基準(医科医療機関)](要旨) (6) マイナンバーカードの健康保険証利用について、十分な実績を有していること。 (新) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。 医療DX推進体制整備加算2 10点 医療DX推進体制整備加算2(歯科) 8点 医療DX推進体制整備加算2(調剤) 6点 [施設基準(医科医療機関)](要旨) (6) マイナンバーカードの健康保険証利用について、必要な実績を有していること。 (新) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。 医療DX推進体制整備加算3 8点 医療DX推進体制整備加算3(歯科) 6点 医療DX推進体制整備加算3(調剤) 4点 [施設基準(医科医療機関)](要旨) (6) マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を有していること。 マイナ保険証利用率(案) (注)利用率は通知で規定 利用率実績 令和6年7・8月~ 令和6年10・11月~ 適用時期 令和6年10月~ 令和7年1月~ 加算1 15% 30% 加算2 10% 20% 加算3 5% 10% ※適用時期の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いる。ただし、令和6年10月~令和7年1月は、適用時期の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることもできる。 ※令和7年4月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、附帯意見を踏まえ、本年末を目途に検討、設定。 令和6年6月~11月 初診時 医療情報取得加算1(現行の保険証の場合) 3点 医療情報取得加算2(マイナ保険証の場合) 1点 再診時(3月に1回に限り算定) 医療情報取得加算3(現行の保険証の場合) 2点 医療情報取得加算4(マイナ保険証の場合) 1点 調剤時(6月に1回に限り算定) 医療情報取得加算1(現行の保険証の場合) 3点 医療情報取得加算2(マイナ保険証の場合) 1点 令和6年12月~ 初診時 医療情報取得加算 1点 再診時(3月に1回に限り算定) 医療情報取得加算 1点 調剤時(12月に1回に限り算定) 医療情報取得加算 1点 34

令和6年度診療報酬改定におけるマイナ保険証利用等に関する診療報酬上の評価(イメージ) ・マイナンバーカードを常時携帯する者が約5割となっている現状を踏まえると、医療現場における利用勧奨が重要。 《現行》 《見直しイメージ》 R 6. 6 R 6. 6 R 6.12 【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】 マイナンバーカードや問診票を利用し、 「診療情報取得・活用体制の充実」を評価 <初診> ・マイナ保険証 利用なし 4点 ・マイナ保険証 利用あり 2点 【医療情報取得加算】 配点を見直し、継続 <初診><再診> マイナ保険証利用なし 3点 2点 マイナ保険証利用あり 1点 1点 マイナ保険証の利用の有無に 着目した配点を見直しつつ、医 療情報等の活用による質の高い 医療の評価を継続 <初診> <再診> 1点 1点 【医療DX推進体制整備加算】 マイナ保険証、電子処方箋などの「医療DX推進体制」を評価 <初診> 8点(歯科6点, 調剤4点) ⇒【R6.10~】施設要件(例)③の利用実績に応じ11点(歯科9点, 調剤7点) をはじめとした3段階で評価 施設要件(例) ①マイナ保険証での取得情報を診療室で使用できる体制【R6.6~】 ②マイナ保険証の利用勧奨の掲示【R6.6~】 Ex. 窓口での共通ポスターの掲示 ③マイナ保険証利用実績が一定程度(5~15%)以上であること【R6.10~】 ④電子処方箋を発行できる体制(薬局は受け付ける体制)【R7.4~】 ⑤電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制【R7.10~】 など33

医療機関への補助(電子カルテ情報標準規格準拠対応事業) 医療情報化支援基金 令和元年度予算額 150億円 病院(20床以上)において、電子カルテ情報共有サービスに接続することを前提に、電子カルテ情報・文書をFHIRに基づいた形式に変換し、電子的に送受信するために必要な改修等にかかる費用について、以下の補助率及び上限額で補助。 本年3月末から申請受付開始。 (補助の対象) ①電子カルテシステムに標準規格化機能を導入する際にかかる費用(システム改修・標準規格変換機能整備費用、システム適用作業等費用(SE費用、ネットワーク整備等) ②健康診断部門システムと電子カルテシステム連携費用 (前提条件) 既にオンライン資格確認等システム及び電子処方箋管理サービスを導入していること (電子処方箋管理サービスにあっては、導入する旨の申し出がある場合は導入しているとみなす) 1. 健診実施医療機関の場合(健診部門システム導入済医療機関) 補助率及び補助上限(交換・共有する電子カルテ情報が3文書6情報) 大規模病院 (病床数200床以上) 中小規模病院 (病床数199床~20床) 補助内容 6,579千円を上限に補助 (事業額の13,158千円を上限に その1/2を補助) 5,457千円を上限に補助 (事業額の10,913千円を上限に その1/2を補助) ※3文書(①診療情報提供書、②退院時サマリ、③健診結果報告書)6情報(①傷病名、②アレルギー、③感染症、④薬剤禁忌、⑤検査(救急、生活習慣病)⑥処方情報) 2. 健診未実施医療機関の場合(健診部門システム未導入医療機関) 補助率及び補助上限(交換・共有する電子カルテ情報が2文書6情報) 大規模病院 (病床数200床以上) 中小規模病院 (病床数199床~20床) 補助内容 5,081千円を上限に補助 (事業額の10,162千円を上限に その1/2を補助) 4,085千円を上限に補助 (事業額の8,170千円を上限に その1/2を補助) ※2文書(①診療情報提供書、②退院時サマリ)6情報(①傷病名、②アレルギー、③感染症、④薬剤禁忌、⑤検査(救急、生活習慣病)⑥処方情報) 32

全国医療情報プラットフォームの構築 医療DXの推進に関する工程表〔全体像〕 2023年度 (令和5年度) 2024年度 (令和6年度) 2025年度 (令和7年度) 2026年度〜 (令和8年度〜) マイナンバーカードと健康 保険証の一体化の加速等 ▼保険医療機関等のオンライン資格確認の原則義務化 訪問診療等、柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術所等でのオンライン資格確認の構築 運用開始 〇令和6年秋 ・保険証廃止 スマホからの資格確認の構築 運用開始 生活保護(医療扶助)のオンライン資格確認対応 運用開始 医療機関・薬局間での共有・マイナポでの閲覧が可能な医療情報を拡大 電子処方箋 電子処方箋等を医療機関・薬局を拡大 概ね全ての 医療機関・薬局で導入 情報共有基盤の整備 共有等が可能な医療情報の範囲の拡大 全国医療情報プラットフォームの基盤構築 (電子カルテ情報共有サービス(仮称)の整備) 運用開始 診療情報提供書・退院時サマリーの交換 検査値〔生活習慣病、救急〕、アレルギー、薬剤禁忌、傷病名等を共有 順次、医療機関、共有する医療情報を拡大 電子カルテ情報 レセプト情報 救急時に医療機関等で患者の医療情報を閲覧できる 仕組みの整備 運用開始し、普及 電子カルテ情報の標準化等 医療情報化支援基金の活用による電子カルテ情報の標準化を普及 標準型電子カルテα版提供開始 本格実施 医療機関・薬局間だけでなく、自治体、介護事業所と情報を共有、マイナポで閲覧に加え、申請情報の入力 自治体・医療機関/介護事業 所間の連携 等 ・自治体が実施する介護、 予防接種、母子保健等の事 業の手続に必要な情報の連 携 自治体システムの標準化、共有すべき文書の標準化・クラウド化 業務運用の見直し 医療機関・自治体との 情報連携基盤の整備 先行実施 国民に直接メリットがある機能を開始 機能・実施自治体を拡大 実証事業 マイナポの申請サイトの改修 診断書等の自治体への電子提出の実現 順次、対象文書を拡大 順次、ユースケースを拡大 民間PHR事業者団体等と連携したライフログデータ標準化、医療機関実証、2025年大阪・関西万博も見据えたユースケース創出支援 下記について全国的に運用 ・公費負担医療、地方単独医療費助成 ・予防接種 ・母子保健情報 ・介護 ・自治体検診 ・感染症届出 医療機関等のシステムについて、診療報酬の共通算定モジュールを通し、抜本的にモダンシステム化 診療報酬改定DX 〔医療機関等システムのモ ダンシステム化〕 マスタの開発・改善 電子点数表の改善 マスタ及び電子点数表 改善版の提供開始 マスタ・コードの標準化の促進 提供拡大 医療機関・ベンダの負担軽減 共通算定モジュールの設計・開発 共通算定モジュールα版提供開始 (先行医療機関で実施、改善 順次、機能を追加) 本格実施 機能を追加しながら、 医療機関数を拡大 医療機関・ベンダの更なる負担軽減 31

電子カルテ情報の標準化等 2023年度に透析情報及びアレルギーの原因となる物質のコード情報について、2024年度に蘇生処置等の関連情報や歯科・看護等の領域における関連情報について、共有を目指し標準規格化。2024年度中に、特に救急時に有用な情報等の拡充を進めるとともに、救急時に医療機関において患者の必要な医療情報が速やかに閲覧できる仕組みを整備。薬局との情報共有のため、必要な標準規格への対応等を検討 標準型電子カルテについて、2023年度に必要な要件定義等に関する調査研究を行い、2024年度中に開発に着手。電子カルテ未導入の医療機関を含め、電子カルテ情報の共有のために必要な支援策の検討 遅くとも2030年には、概ねすべての医療機関において、必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指す 診療報酬改定DX 2024年度に医療機関等の各システム間の共通言語となるマスタ及びそれを活用した電子点数表を改善・提供して共通コストを削減。2026年度に共通算定モジュールを本格的に提供。共通算定モジュール等を実装した標準型レセコンや標準型電子カルテの提供により、医療機関等のシステムを抜本的に改革し、医療機関等の間接コストを極小化 診療報酬改定の施行時期の後ろ倒しに関して、実施年度及び施行時期について、中央社会保険医療協議会の議論を踏まえて検討 医療DXの実施主体 社会保険診療報酬支払基金を、審査支払機能に加え、医療DXに関するシステムの開発・運用主体の母体とし、抜本的に改組 具体的な組織のあり方、人員体制、受益者負担の観点を踏まえた公的支援を含む運用資金のあり方等について速やかに検討し、必要な措置を講ずる 30

医療DXの推進に関する工程表(概要) 基本的な考え方 医療DXに関する施策の業務を担う主体を定め、その施策を推進することにより、①国民のさらなる健康増進、②切れ目なく質の高い医療等の効率的な提供、③医療機関等の業務効率化、④システム人材等の有効活用、⑤医療情報の二次利用の環境整備の5点の実現を目指していく サイバーセキュリティを確保しつつ、医療DXを実現し、保健・医療・介護の情報を有効に活用していくことにより、より良質な医療やケアを受けることを可能にし、国民一人一人が安心して、健康で豊かな生活を送れるようになる マイナンバーカードの健康保険証の一体化の加速等 2024年秋に健康保険証を廃止する 2023年度中に生活保護(医療扶助)でのオンライン資格確認の導入 全国医療情報プラットフォームの構築 オンライン資格確認等システムを拡充し、全国医療情報プラットフォームを構築 2024年度中の電子処方箋の普及に努めるとともに、電子カルテ情報共有サービス(仮称)を構築し、共有する情報を拡大 併せて、介護保険、予防接種、母子保健、公費負担医療や地方単独の医療費助成などに係るマイナンバーカードを利用した情報連携を実現するとともに、次の感染症危機にも対応 2024年度中に、自治体の実施事業に係る手続きの際に必要な診断書等について、電子による提出を実現 民間PHR事業者団体やアカデミアと連携したライフログデータの標準化や流通基盤の構築等を通じ、ユースケースの創出支援 全国医療情報プラットフォームにおいて共有される医療情報の二次利用について、そのデータ提供の方針、信頼性確保のあり方、連結の方法、審査の体制、法制上あり得る課題等の論点について整理し検討するため、2023年度中に検討体制を構築 29

Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan 参考資料 ひと、くらし、みらいのために 厚生労働省 Ministry of Health, Labour and Welfare

検討のスケジュール(案) 9月以降、概ね月1回のペースで社会保障審議会医療部会、医療保険部会等で議論。 ● 7月12日 医療部会①(医療DXの更なる推進について) ● 8月30日 医療保険部会①(医療DXの更なる推進について) ● 9月~12月 医療部会及び医療保険部会等において、各論点について概ね月1回のペースで議論 ※公費負担医療、公的データベース等の所管審議会において並行して議論 27

医療DXの推進に関する法整備に向けて検討が必要な事項の全体像(案) 1. 全国医療情報プラットフォームの構築等 (1) 電子カルテ情報共有サービスの構築等 ✓医療機関から支払基金等に電子カルテ情報(3文書6情報)を電子的に提供し、本人や他医療機関等が当該情報を閲覧。 ✓電子カルテ情報共有サービスの運用費用の負担のあり方。 ✓次の感染症危機に備え、電子カルテ情報と発生届の連携など電子カルテ情報共有サービスの利用等。 ✓標準型電子カルテの開発・普及、運用費用の負担のあり方。 (2) PMH (Public Medical Hub) による公費負担医療制度等の資格情報等の連携 ✓公費負担医療制度等、介護保険制度における電子的な資格確認の導入、普及、運用費用の負担のあり方。 ✓自治体検診情報の医療機関等への共有。 (3) 診療報酬改定DXの推進 ✓共通算定モジュールの開発・普及、運用費用の負担のあり方等。 2. 医療等情報の二次利用の推進 (1) 電子カルテ情報等に係る公的データベースの構築 ✓電子カルテ情報共有サービスで収集するカルテ情報の二次利用(電子カルテ情報データベース(仮称)の構築)。 (2) 医療介護等の公的データベースの仮名化情報の利用・提供等 ✓レセプト・介護レセプト・DPCデータ等の仮名化情報の利用・提供。 ✓各公的データベース間での仮名化情報の連結解析や、次世代医療基盤法の認定作成事業者の仮名加工医療情報との連結解析。 (3) 情報連携基盤の構築、利用手続のワンストップ化、コード標準化 ✓公的データベース等を研究者や企業等が一元的かつ安全・効率的に利活用できるVisiting環境(クラウド)の情報連携基盤の構築、利用手続きのワンストップ化。 ✓医療情報の標準化・信頼性確保等の取組の推進。 3. 実施体制(支払基金の抜本改組等) 支払基金を医療DXの運用主体として抜本的に改組(「医療DX推進機構」(仮称)) (1) 国のガバナンス強化 ✓厚生労働大臣が医療DXの総合的な方針(医療DX総合確保方針(仮称))を示し、支払基金が中期的な計画を策定。 ✓支払基金の改組により、医療保険者に加え、国・地方が支払基金の運営に参画。 (2) 迅速・柔軟な意思決定 ✓情報技術の進歩に応じた迅速・柔軟な意思決定を可能とし、DXに精通した専門家が意思決定に参画。 等 26

Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan 医療DXの推進に関する法整備に向けて 検討が必要な事項の全体像(案) ひと、くらし、みらいのために 厚生労働省 Ministry of Health, Labour and Welfare

診療報酬 改定DX対応方針 取組スケジュール 令和5年4月6日 厚生労働大臣決定 共通算定モジュールは、導入効果が高いと考えられる中小規模の病院を対象に提供を開始し徐々に拡大。また、医療機関等の新設のタイミングや、システム更改時期に合わせて導入を促進。費用対効果を勘案して加速策を実施。 診療所向けには、一部の計算機能より、総体的なシステム提供による支援の方がコスト削減効果が高く得られるため、標準型電力と一体型のモジュールを組み入れた標準型レセコンをクラウド上に構築して利用可能な環境を提供。 医療機関等における負担の極小化、マスタ・コードの標準化、拡充、進化 大規模病院 中小規模病院 病院(歯科) 診療所 (医科・歯科) 薬局等 共通算定 マスタの提供 + 電子点数表 の改善 + 施行時期の 後ろ倒し 共通算定 モジュール の試行運用 共通算定 モジュール の試行運用 共通算定 モジュール の試行運用 モデル事業 共通算定 モジュール の提供 (クラウド)注1 アジャイル 共通算定モジュールの 提供拡大 実情に応じ OR 標準型レセコンの提供も検討 注2 + 帳票様式・モジュールを レセコンに組込 順次拡大 費用対効果を考慮して導入★1 オンライン資格確認の拡充 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 10 年度~ 注1 全国医療情報プラットフォームと連携 注2 標準型レセコンは、標準型電子カルテ(帳票様式を含む)と一体的に提供することも検討。 ★1 薬局向け・歯科向け・訪問看護向けについて、業界団体のご意見を丁寧にお聞きした上で対応を検討。 24

診療報酬 改定 DX対応方針 令和5年4月6日 厚生労働大臣決定 診療報酬改定DXの射程と効果 ○ 最終ゴール 進化するデジタル技術を最大限に活用し、医療機関等(※)における負担の極小化をめざす ・共通のマスタ・コード及び共通算定モジュールを提供しつつ、全国医療情報プラットフォームと連携 ・中小病院・診療所等においても負担が極小化できるよう、標準型レセプトコンピュータの提供も検討 (※)病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションのこと。 4つのテーマ ○最終ゴールをめざして、医療DX工程表に基づき、令和6年度から段階的に実現 共通算定モジュールの開発・運用 ○ 診療報酬の算定と患者負担金の計算を実施 ○ 次の感染症危機等に備えて情報収集できる仕組みも検討 共通算定マスタ・コードの整備と電子点数表の改善 ○ 基本マスタを充足化し共通算定マスタ・コードを整備 ○ 地単公費マスタの作成と運用ルールを整備 標準様式のアブリ化とデータ連携 ○ 各種帳票※1の標準様式をアプリ等で提供 ※1 医療機関で作成する診療計画書や同意書など。 ○ 施設基準届出等の電子申請をシステム改修により更に推進 診療報酬改定施行時期の後ろ倒し等 ○ 診療報酬改定の施行時期を後ろ倒し(※)し、システム改修 コストを低減 ○ 診療報酬点数表のルールの明確化・簡素化 (※)令和6年度から6月1日 23

Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan 5 診療報酬改定DXの推進 ひと、くらし、みらいのために Ministry of Health, Labour and Welfare

自治体・医療機関をつなぐ情報連携基盤(PublicMedicalHub(PMH))により実現する マイナンバーカードを活用した医療分野のデジタル化の取組 自治体が実施する、こどもなどの医療費助成、予防接種、母子保健分野における情報を医療機関・薬局に連携して、 マイナンバーカードによりそれらの情報を活用する取組について、令和5年度から、希望する自治体・医療機関・薬局 において先行的に着手。 全国的な運用に向けて、今後、具体的な仕組みを検討。 (先行実施の進捗状況) 令和5年度は、16自治体87医療機関・薬局を選定し、医療費助成の分野は、本年3月から事業を開始し、予防接種・母子保健分野は、 同年夏頃を目途として順次開始予定。 令和6年度は、医療費助成分野で更に174自治体を選定し、累計で177自治体(20都道府県、157市町村)において先行実施を進める とともに、補助金により医療機関・薬局も拡大していく予定。予防接種・母子保健分野では、予防接種B類の追加、里帰り出産への 対応等のPMHの機能拡充を予定。 【PMHのユースケース】 (医療費助成) マイナンバーカードを受給者証として利用 し、医療機関で受診できるようにする (予防接種・母子保健・自治体検診) 事前に予診票や問診票をスマホ等で入力し、 マイナンバーカードを接種券・受診券とし て利用できるようにする マイナポータルから、接種勧奨・受診勧奨 を行い、接種・健診忘れを防ぐとともに、 接種履歴や健診結果がリアルタイムでマイ ナポータル上で確認できるようにする 自治体 医療機関 医療機関 自治体 閲覧 閲覧 H H 公費助成情報 の連携 健診結果(母子保健)、 接種記録等の連携 患者 公費受給証 持参不要 手入力不要 接種勧奨、受診勧奨 接種履歴、健診結果 問診票・予診票入力 国民 21

Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan PMH 5 ひと、くらし、みらいのために 厚生労働省 Ministry of Health, Labour and Welfare

医療DXの推進に関する工程表(抜粋) (5) 医療DXの実施主体 医療DXに関する施策について、国の意思決定の下で速やかかつ強力に推進していくため、医療DXに関連するシステム全体を統括し、機動的で無駄のないシステム開発を行う必要がある。このため、オンライン資格確認等システムを拡充して行う全国医療情報プラットフォームの構築、及び診療報酬改定DX等本工程表に記載された施策に係る業務を担う主体を定める。具体的には、社会保険診療報酬支払基金が行っているレセプトの収集・分析や、オンライン資格確認等システムの基盤の開発等の経験やノウハウを生かす観点から、同基金を、審査支払機能に加え、医療DXに関するシステムの開発・運用主体の母体とし、抜本的に改組する。 この改組にあたっては、地方関係者の参画を得つつ、国が責任をもってガバナンスを発揮できる仕組みを確保し、絶えず進歩するIoT技術やシステムの変化に柔軟に対応して一元的な意思決定が可能となる仕組みとするとともに、既存の取組を効果的に取り入れられるよう、体制を構築する。この観点から、具体的な組織のあり方、人員体制、受益者負担の観点を踏まえた公的支援を含む運用資金のあり方等について速やかに検討し、必要な措置を講ずる。 19

Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan 4 医療DXの実施主体 ひと、くらし、みらいのために Ministry of Health, Labour and Welfare

医療・介護関係のDBの利活用促進の方向性(イメージ) 医療等情報の二次利用については、EUのEHDS法案等の仕組みも参考にしつつ、厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベースについて、仮名化情報の提供を可能とするとともに、利用申請の一元的な受付、二次利用可能な各種DBを可視化した上で研究者や企業等がリモートアクセスして、各種DBのデータを安全かつ効率的に利用・解析できるクラウドの情報連携基盤を整備する方向で検討中。 NDB 介護DB DPCDDB ・・・ 電カルDB (仮称) 次世代DB etc. 情報連携基盤 (クラウド) 申請受付窓口 審査委員会 データ利用者 各DBへの個別の利用 申請・データ提供 ※実装済 ②データ利用手続の 一元化 利用申請 データ提供※ ※Visiting解析環境での利用含む ①匿名化及び仮名化 でデータ提供 データ提供可否の審査 ③利活用可能なデータ の可視化 利用可能な データ一覧 の公表 必要なデータを 探索 申請に応じたデータ抽出 17