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A.2025年の除去土壌県外処分の期限は30年以内。
福島県内の除去土壌等について、中間貯蔵施設への搬入開始から30年以内の県外最終処分を目指すことが明記されている。廃炉・復興の長期ロードマップにおける重要な節目として位置づけられている。
出典: 環境省『令和7年版 環境白書(概要)』2025年6月公表