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A.2022年の短インターバル労災件数は24件。
令和3年9月以降の脳・心臓疾患の労災認定において「勤務間インターバルが短い勤務」を負荷要因とする事案は24件である。休息時間が十分確保されないまま連続して勤務する状態が労災認定の要因として認められていることを示している。勤務間インターバル制度の普及が過労死防止に有効な対策として注目されている。
出典: 厚生労働省『令和6年版 過労死等防止対策白書(概要)』2024年10月公表