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A.2022年の深夜・交替勤務の労災は21件。
令和3年9月以降の脳・心臓疾患の労災認定において「不規則な勤務・交替勤務・深夜勤務」を負荷要因とする事案は21件である。夜間・交替勤務が体への負荷として認定基準に組み込まれていることを示している。製造業・医療・物流等で多い交替勤務の管理が過労死防止の観点から重要である。
出典: 厚生労働省『令和6年版 過労死等防止対策白書(概要)』2024年10月公表