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A.2024年の永住許可の原則的な在留期間要件は10年以上。
出典: 法務省『外国人の受入れの基本的な在り方の検討のための論点整理(概要)』2025年8月公表
10年以上
永住許可の原則的な在留期間要件
・ 永住許可制度及び帰化制度の適正化44 【永住許可制度を所管する出入国在留管理庁と帰化制度を所管する法務省(民事局)において、それぞれの制度利用者の情報等につき相互に連携を強化することを随時検討】 等、制度の運用状況の継続的な把握とそれを踏まえた検討・対応を要する。 これらの当面の課題への対応は、現下の出入国在留管理行政を取り巻く諸情勢に照らし、適正な出入国及び在留管理の徹底を図る上でいずれも重要なものである。 加えて、不法滞在者、不法就労者、在留資格制度を濫用する外国人の存在は、経済、産業、国内労働市場、治安等の面における不確定要因として、外国人の受入れの在り方に多大な影響を与えかねないため、上記当面の課題に対処して適正な出入国及び在留管理の徹底を図ることは、こうした不確定要因を最小化し、多角的視点に立ったより精緻な将来予測を可能とする点において、今後の外国人の受入れの在り方を検討する上でも有意義と考えられる。 (2) 外国人の受入れの在り方に関する検討課題 外国人の受入れの在り方をどう捉えるかによって、日本の経済社会に大きな影響を与え得るものであり、それに応じ、出入国在留管理行政を始めとする様々な行政運営に求められる対応も異なってくると考えられる以上、今後の出入国在留管理行政の在り方を考える上で、出入国及び在留管理の観点を前提としつつ、これと複合的に関わり得る上記4(1)から(6)までの各観点をも踏まえ、外国人の受入れの基本的な在り方を総合的に検討していくことが不可欠と考えられる。 これらの検討・実施に当たっては、上記4(1)から(7)までの複数の観点からの検討が必要となる場合や、諸外国における外国人受入れ施策及びこれが社会経済等に与えた影響について、日本との違いを考慮しつつ適切に参照することが有用な場合も考えられるため、有識者から意見を聴取する機会を設けるとともに、海外調査も視野に入れることが考えられる。 現時点で、指摘可能なものとして、例えば、以下のような点を、検討課題とすることが考えられる。 まず、外国人の受入れについて、外国人受入れの推計(公的推計よりも受入れが増える場合、減る場合のシナリオを独自に設定45)、在留資格、就労の 44 永住許可は、原則として10年以上日本に在留すること等が運用上において求められ、帰化は、引き続き5年以上日本に住所を有すること等が法律で定められており、帰化の要件は永住許可の要件に比して緩やかとの指摘がなされている。 45 例えば、国立社会保障・人口問題研究所による日本人・外国人人口の推移(日本の将来 17