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A.2025年の施設供用廃止から除却実施までの期間条件は5年以内。
出典: 総務省『【令和8年度拡充】公共施設等適正管理推進事業債』2025年12月公表
5年以内
施設供用廃止から除却実施までの期間条件
①-2 集約化・複合化事業(集約化・複合化等に伴う除却事業) 概要 地方公共団体が公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づいて実施する、公共施設の集約化・複合化等に伴う施設の除却事業については、令和7年度から公共施設等適正管理推進事業債(集約化・複合化事業:充当率90%、交付税措置率50%)の対象に追加。令和8年度から集約化・複合化等に伴う施設の除却事業の対象に公営住宅等を追加。 対象事業 (1)施設の整備及び複数施設の統合をする場合 旧A施設 旧B施設 集約・複合(新増築など) 新A施設 廃止 除却事業 ※ 国庫補助や他の事業債を活用して施設整備し、統合する場合も対象 (2)複数施設の機能統合をする場合 A施設 旧B施設 機能統合(整備なし) A施設 廃止 除却事業 (3)施設の機能廃止をする場合 旧A施設 廃止 機能廃止(整備なし) 除却事業 【R7拡充】集約・複合化事業の対象に追加 【R8拡充】対象施設に公営住宅等の除却事業を追加 ※公営住宅等を整備する事業は、引き続き公共施設等適正管理推進事業債の対象外 要件 以下の要件をすべて満たす事業 ① 公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づいて実施するものであること ② (1)の場合:集約化・複合化を行った施設の供用開始から5年以内に実施するものであること (2)及び(3)の場合:除却事業の供用廃止から5年以内に実施するものであること ③ 集約化・複合化を行う前と比較して、施設の延床面積(非建築物の場合は維持管理費等)が減少すること ※(1)に限る 留意事項 経過措置として、R6年度以前(公営住宅等はR7年度以前)に集約化・複合化等した施設については、5年超経過したものも対象とする。 公用施設や公営企業施設等の除却事業は対象外。 国庫補助や他の事業債を活用した集約化・複合化に伴って実施する除却事業も対象とする。 複数の地方公共団体が連携して実施する集約化・複合化等に伴う除却事業も対象とする。 地方交付税措置は、対象事業費から除却施設にかかる土地価格相当分を控除した額を対象とする。 3