ファクトはAIによる自動抽出です。誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は原資料をご確認ください。
A.2021年のエネルギー憲章条約の締約国際機関数は2国際機関。
出典: 経済産業省『通商白書2022(全体版)』2022年6月公表
投資協定 第5節 第III部 第1章 第III-1-5-2表 投資協定の主な内容 1. 投資財産の保護&投資家に対する公正な待遇 ①一度受けた事業許可を後で撤回されない ②事業資産を収用・国有化されない ③規制が強化されたことによって事業が継続できなくなる事態を防ぐ(間接収用 “indirect expropriation”) ④相手国政府と締結した投資契約・コンセッション契約が遵守される(アンブレラ条項) ⑤日本への送金の自由が確保される 2. 現地資本以外の企業(外国企業)との間で差別的な待遇を禁止(最恵国待遇(MFN))(自由化型協定では投資設立段階も含む) 3. 現地資本企業との間で差別的な待遇を禁止(内国民待遇(NT))(自由化型協定では投資設立段階も含む) 4. 投資家及び投資財産に対して、公正かつ衡平な待遇(FET: Fair and Equitable Treatment)を与える義務 5. 協定によっては、次のような投資許可要件を禁止しているものもある。(パフォーマンス要求(PR)の禁止)(自由化型協定では投資設立段階も含む) ①一定割合・水準の物品・サービスを輸出するよう要求すること ②一定割合・水準の現地調達を達成するよう要求すること ③現地の物品・サービスを購入、利用又は優先するよう要求すること ④輸入量・輸入額を、輸出量・輸出額又は外貨の獲得量と関係づけるよう要求すること ⑤生産した物品・サービスの国内販売量・販売額を、輸出量・輸出額又は外貨獲得量と関係づけるよう要求すること ⑥輸出又は輸出のための販売を制限するよう要求すること ⑦取締役、経営者等が一定の国籍であることを要求すること ⑧現地資本のパートナーに技術移転するよう要求すること ⑨一定地域の管理拠点(headquarter)を現地に置くよう要求すること ⑩一定割合・一定人数の現地人を雇用するよう要求すること ⑪現地で一定程度の研究開発予算を投じるよう要求すること ⑫一定地域に対して、排他的に製品を供給するよう要求すること(他国に別の供給拠点を設立しないこと) ⑬ロイヤリティの額、率を一定の水準以下にすること 6. 紛争処理手続 ①締約国間 ②投資受入国と投資家 7. 法令や制度の公開による透明化や法令改正時のパブリックコメントの実施(自由化型協定では投資設立段階も含む) 備考:協定により具体的な規律等は異なる。 資料:経済産業省作成。 3. エネルギー憲章条約の主な規定内容 投資協定と同じように、国際仲裁への付託を可能とする条約としてエネルギー憲章条約がある。1998年に発効したエネルギー憲章条約は、エネルギー分野における投資の保護及び自由化に関し、一般的な二国間の投資協定と類似の内容(締約国が外国投資家の投資財産に対して内国民待遇(NT)又は最恵国待遇(MFN)のうち有利なものを付与すること、一定の要件を満たさない収用の禁止、送金の自由、紛争解決手続等)について規定している。発効から20年以上経過している本条約については、改正等が必要な条項を検討する条約の近代化の議論が2017年から開始、2019年に近代化に係る交渉の開始が決定した。その後、2020年から本格的な交渉が行われている。エネルギー憲章条約の締約国は、2021年12月現在で東欧やEU諸国等50か国及び2国際機関である。なお、ロシア、豪州、ベラルーシ、ノルウェーは署名したものの未批准であり、また、オブザーバー参加にとどまる国及び国際機関(米国、カナダ、中国、韓国、WTO、OECD、IEA、ASEANなど)も存在する。 4. 我が国の投資協定を巡る最近の状況 2020年10月時点で海外に拠点を構える日系企業の数は80,373拠点に数えるに至り9、また、我が国の対外直接投資は2021年に162,547億円(速報値)となっている10。我が国から海外への投資が一層進んでいると同時に、新興国を中心に世界の市場も急な勢いで拡大を続けており、日本企業や日系企業は、熾烈な海外市場の獲得競争に晒されている。我が国の経済成長をより強固で安定的なものにしていくためには、貿易投資立 9 外務省「海外進出日系企業拠点数調査」(令和2(2020)年版)参照。 10 財務省「対外・対内直接投資の推移」参照。 通商白書 2022 397