ファクトはAIによる自動抽出です。誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は原資料をご確認ください。
A.2022年のEU企業グループ2の従業員数要件は250人超。
経済産業省の2022年資料によると、EUの企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令におけるグループ2の従業員数要件は250人超です。この数値は、EUにおける企業のデューデリジェンス義務化の適用基準を示しています。
出典: 経済産業省『通商白書2022(全体版)』2022年6月公表
EU企業グループ2の従業員数要件
250人超
EU企業グループ2の従業員数要件
第3章 世界経済の長期的展望 した。また、同年12月、中国の新疆ウイグル自治区で一部なりとも生産等された製品や、米国政府がリストで示す事業者により生産された製品は、全て強制労働によるものと推定し米国への輸入を禁止する「ウイグル強制労働防止法」が成立した。同法では、輸入禁止を避けるには、輸入する製品が一部なりとも強制労働に依拠していないこと等を輸入者が証明する必要がある。法律を執行する上での細則やガイドライン(「執行戦略」)を定め、2022年6月に施行される予定である。 欧州では、EUが2021年7月に、「EU企業による活動・サプライチェーンにおける強制労働のリスク対処に関するデュー・ディリジェンス・ガイダンス」を発表した。また、2022年2月には、欧州委員会が一定規模の企業に対して人権及び環境に関するデュー・ディリジェンス(DD)を義務化する「企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令案」を公表した。このほか、デュー・ディリジェンス指令案に併せて公表された文書において、強制労働関連製品の上市禁止に関する立法手続の準備を進めることを表明している(第I-3-2-36図)。 こうした状況の下、我が国企業も企業経営やサプライチェーンにおいて人権尊重の取組がより一層求められている。実際に、グローバル企業がNGO等から名指しで批判されるケースも生じており、我が国産業界においても、足下の各国の動向も受けて、大企業を中心に取組を加速する動きが見られる。 このような国際的な潮流の中で、日本政府は、2020年10月、「ビジネスと人権」に関する行動計画を策定した。本行動計画では、日本企業に対して、人権デュー・ディリジェンスのプロセスの導入を期待する旨を表明している。 また、経済産業省は外務省と連名で、2021年9月~10月にかけて、政府として初めて、行動計画のフォローアップの一環として、日本企業のビジネスと人権への取組状況に関する調査を実施(「日本企業のサプライチェーンにおける人権に関する取組状況のアンケート調査」189)した。 調査結果を見ると、回答企業のうち、人権方針を策定している企業は約7割となっているほか、人権デュー・ディリジェンスを実施している企業は、約5割程度にとどまっている。また、人権を尊重する経営を実践する上での課題としては、「サプライチェーンにおける人権尊重の対応状況を評価する手法が確立されていない」、「サプライチェーン構造が複雑で、対象範囲の特定が難しい」、「十分な人員・予算を確保できない」との回答が多く見られた。 一方で、人権を尊重する経営を実践した結果、得られた成果・効果としては、「自社内の人権リスクの低減」、「SDGsへの貢献」、「サプライチェーンにおける人権リスクの低減」、「ESG評価機関からの評価向上」との回答が多く見られた。 サプライチェーンの範囲が拡大かつ深化している中 第I-3-2-36図 EU企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令案の概要 EU企業 第三国企業 グループ1 ・500人超の従業員、かつ ・年間純売上高が150百万ユーロ超 ・EU市場における年間純売上高が150百万ユーロ超 グループ2 ・250人超の従業員 ・年間純売上高が40百万ユーロ超、かつ ・センシティブ分野(注)における純売上高が50%以上 ・EU市場における年間純売上高が40百万ユーロ超、かつ ・センシティブ分野における純売上高が50%以上 (注)センシティブ分野とは、繊維・皮革、農業・林業・漁業、鉱業関連の分野を指す。 (注2)グループ2に企業の義務適用の開始は、グループ1企業の適用開始の2年後。 <対象企業に求められる義務デュー・ディリジェンス> ① デュー・ディリジェンスの企業ポリシーへの統合 ② 人権及び環境に対する実在又は潜在的悪影響の特定 ③ 実在の悪影響の終了又は最小化 ④ 苦情受付手続の設置と維持 ⑤ デュー・ディリジェンスポリシー及びその措置の効果の監視 ⑥ デュー・ディリジェンスの公表 <違反への対応> ・EU加盟国に対し、各国国内法で違反に対する行政処分を規定すること、また、義務に違反し損害を生じせしめた企業に対する民事責任の確保を求めている。 資料:欧州委員会公表資料から作成。 189 https://www.met.go.jp/press/2021/11/202111130001/202111130001.html 236 2022 White Paper on International Economy and Trade