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A.2024年に特定技能制度と連続性を有する育成就労制度が創設された
出典: 法務省『外国人の受入れの基本的な在り方の検討のための論点整理(概要)』2025年8月公表
2024年に特定技能制度と連続性を有する育成就労制度が創設された
・ 外国人比率が高い地域におけるその比率ごとの犯罪率等 ・ 在留資格(就労資格と身分・地位による資格との違い等も含む。)、居住地域、年齢等の条件ごと又はこれらを総合的に見た上での犯罪率等 ・ 数字では表されない外国人集住地域又は国民に与える不安感(体感治安) 等について多角的に調査・検討を行うことが考えられる39。 また、犯罪の観点のみならず、在留国人数が一定の水準以上に増大することが国家安全保障に及ぼし得る影響とその対策についても、調査・検討を行うことが考えられる。 (7) 出入国及び在留管理の観点 外国人が日本に入国・在留するための基本的な枠組みは、出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格制度である。在留資格とは、外国人が本邦に在留中に行うことのできる活動又はその身分・地位を有する者としての活動を行うことができる資格を類型化したものである。 外国人の在留資格は、1951年(昭和26年)に出入国管理令により規定されて以来、1981年(昭和56年)に出入国管理及び難民認定法に改正された後も、1989年(平成元年)の法改正により「活動態様」によって受入れ範囲を明確化するとともに規制を行うものとしつつ(在留資格該当性)、一部の在留資格については、いわゆる上陸基準省令40によって学歴、職歴、月額報酬額、所属機関の規模等により受入れ範囲の絞り込みをかけることができるとされたこと等、整備・拡充が実施されてきたものの、基本的に、外国人の受入れの上限の設定はなく、上記のとおり、外国人が行う活動と一部の在留資格に対する上陸基準による規制・管理が行われていた。 その後、2018年(平成30年)に特定技能制度が創設され、「特定技能1号」の在留資格をもって本邦に在留する外国人が活動する産業分野ごとの人手不足数に応じた受入れ見込数が設定され、これが受入れ上限数として使用されることとなった。2024年(令和6年)に特定技能制度と連続性を有する育成就労制度が創設され、「育成就労」の在留資格をもって本邦に在留する外国人が活動する産業分野ごとの人手不足数に応じた受入れ見込数が設定され、これが受入れ上限数として使用されることとなった。 39 政策の立案・検証のためにも外国人に関する政策領域を網網羅的に特定のうえ、関連する統計等のデータを収集・評価していく必要がある。【法務大臣の私的勉強会における有識者の発言等】 40 平成2年5月24日法務省令第16号出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 14