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A.2023年の2023年の外国人刑法犯検挙人員における窃盗の構成比は61.2%。
法務省の2023年の統計によると、外国人による刑法犯の検挙人員において、窃盗が占める構成比は61.2%となっています。この数値は、外国人犯罪における窃盗犯の割合を示す指標です。
出典: 法務省『外国人の受入れの基本的な在り方の検討のための論点整理(概要)』2025年8月公表
2023年の外国人刑法犯検挙人員における窃盗の構成比
61.2%
外国人による刑法犯の検挙人員における窃盗の構成比は61.2%
地域の生活者として受け入れた外国人については、共生を図る上で、外国人の人権に配慮しつつ、外国人や地域社会への様々な支援・アプローチが必要であり、外国人の増加に伴って、外国人が暮らす市区町村(基礎自治体)に期待される役割が大きくなる。その一方で、基礎自治体によって、その財政規模や取組内容等に相当開きがある現状を踏まえ、外国人との共生施策を効果的に実施する上で、国、都道府県及び市区町村の役割分担や連携等の在り方(先進的な取組を行う市区町村が周辺市区町村を含む一定の地域におけるコア(中核)としての役割を担うこと37の是非を含む。)について検討することが考えられる。 (6) 治安の観点 外国人による刑法犯の検挙件数及び検挙人員は2006年(平成18年)から減少傾向にあり、特別法犯(主には入管法違反)の検挙件数及び検挙人員も2004年(平成16年)をピークに2012年(平成24年)まで減少し、その後、2013年(平成25年)からの増減を経て、2016年(平成28年)から5年連続で増加したが、2021年(令和3年)から減少傾向にある上、検挙人員における外国人の比率を見ても例年約5%となっている。38 しかし、日本における外国人比率が今後増加の一途をたどることが予想される上で、すでに外国人集住率の高い一部地域を中心として、外国人の素行不良に関する報道やこれを問題視する意見が絶えないことを踏まえ、外国人の受入れが治安等に与える影響を考えるに当たっては、受入れ外国人数の推移と犯罪率等の相関性や外国人犯罪情勢の推移だけでなく、外国人による犯罪には至らない素行不良行為等の状況や将来的に予想される総人口における外国人の比率を想定するとともに、受け入れる外国人の属性等も考慮して、 37 自治体によるサービスは、自治体ごとに差があるのが実態であり、この差を解消することが重要である。例えば、1つの都道府県に共生施策の中心を担う核となる自治体が3、4あればよりよい方向性に進むと考える。【法務大臣の私的勉強会における有識者の発言等】 38 令和3~6年版犯罪白書を参照。外国人による刑法犯の検挙件数は、平成3年以降増加傾向にあり、平成17年に4万3,622件を記録したが、平成18年からは減少傾向にあったが、令和5年は1万5,541件(前年比20.0%増)であった。外国人による刑法犯の検挙人員は、平成11年から増加し、平成17年に1万4,786人を記録した後、平成18年からは減少傾向にあったが、令和5年は9,726人(同11.8%増)。令和5年における刑法犯検挙人員総数(18万3,269人)に占める外国人の比率は、5.3%(令和4年は5.1%、令和3年は5.4%、令和2年は5.2%)。(来日外国人(我が国にいる外国人のうち、いわゆる定着居住者(永住者、永住者の配偶者等及び特別永住者)、在日米軍関係者及び在留資格不明者以外の者をいう。)における刑法犯の構成は、令和5年の全1万40件中、窃盗(61.2%)、傷害・暴行(12.5%)、詐欺(6.4%)、遺失物等横領(4.2%)、住居侵入(2.9%)、不同意性交等・不同意わいせつ(2.6%)、器物損壊(2.0%)の順であった。) 13