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A.2015年の2015年の特許法改正による職務発明制度の変更年は2015年。
経済産業省が所管する特許法改正において、職務発明制度の変更が行われた年は2015年です。2015年の法改正により、職務発明の帰属ルールなどの制度変更が実施されました。
出典: 経済産業省『通商白書2022(全体版)』2022年6月公表
第2章 イノベーションによって変化する世界の貿易構造と経済成長の道筋 台湾 専利法 使用者 ■ 契約で別段の定めがない場合、従業者が職務上完成した発明の特許出願及び特許権は使用者に帰属 ■ 使用者は従業者に相当の対価を支払わなければならない ■ 従業者が職務上完成したものではない発明の特許出願及び特許権は従業者に帰属するが、発明が使用者の資源又は経験を利用したものである場合、使用者は従業者に相当の対価を支払えば、発明を実施できる ■ 適当な報酬の算定につき、専利法及び専利実施細則に明文では定められておらず、当事者間が契約で双方の合意する適当な報酬を約定 韓国 発明振興法 発明者 ■ 発明者若しくは特許を受ける権利を承継した者が特許を取得した場合、使用者はその特許権に対し通常実施権を有する ■ 発明者が特許を受ける権利を使用者に承継した場合には、発明者は正当な補償を受ける権利を有する ■ 従業者の職務発明完成事実の通知義務 ■ 職務発明者に対する使用者の発承継可否の通知義務 ■ 使用者の承継可否の未通知時は発明は自由発明となされる インド 契約法 使用者 ■ 従業者がした発明の帰属は雇用契約に基づいて決められる ■ 発明者に対する対価についても具体的な規定はない ■ 一般的な雇用契約では従業者である発明者が制作した発明は全て使用者である会社に自動的に譲渡される ブラジル 産業財産法 使用者 ■ 発明が研究・発明のための活動を目的としているものに起因する場合、又は従業者の任務の性質に起因している場合は、その発明は排他的に使用者に帰属する ■ 契約に別段の定めがない場合、従業者に与えられる給与を限度とする ■ 使用者は、利害関係人と協議の上、又は会社の規則に従い、発明の実施から得られる経済的利益の持分を発明者に与えることができる ■ 発明が、従業者の貢献と、使用者の資源や設備、器具等を使用した結果生じる場合には、契約に別段の明示規定がない場合、両当事者が均等の持分によってその発明を共有する ロシア 連邦民法 使用者 ■ 自己の職務、または使用者の特定の任務として従業者がした発明は、従業者発明とみなされる ■ 自己の職務、または使用者の特定の任務として発明をしたのではない場合、職務発明とはみなされず、使用者は非独占的なライセンスを取得する権利、または従業者から使用者の負担費用返済を求める権利のみを有する ■ 使用者が、職務発明の特許を取得したり、ノウハウ秘匿したりすることを従業者に通知した場合には、従業者は対価請求権を有する ■ 対価の額、条件及び使用による支払の手続は、使用者と従業者との間の契約により決定される タイ 特許法 使用者 ■ 雇用契約又は一定業務の遂行を目的とする契約の下でなされた発明の特許を受ける権利は、その契約に定めがない限り使用者に帰属する ■ 雇用契約上の発明活動が義務付けられていない場合でも、従業者が自由に利用できる手段、データ又は報告を使用して発明をした場合は、使用者が特許を受ける権利を有する ■ 従業者が行った発明が使用者から利益を受けた場合は、従業者は通常の賃金の他に報酬を受ける権利を有し、この権利は契約規定によって排除することができない インドネシア 特許法 使用者 ■ 雇用契約において別段の定めがない限り、従業者がなした発明に対して特許を受ける権利は使用者が有する ■ 雇用契約によって発明をなすことが義務付けられていなくても、従業者が職務上利用できる資料及び設備を使用して発明をなした場合は、使用者が特許を受ける権利を有する ■ 発明者は、その発明から得られる経済的利益を考慮した相当な対価を受ける権利を有する シンガポール 特許法 使用者 ■ 一般的に、雇用契約に知財に関する権利を会社に譲渡する旨を定めた条項が盛り込まれている ■ 職務発明に関する如何なる条項も、発明についての権利に関する合意又は契約の効力を排除するものと解釈してはならない ベトナム 知的財産法 使用者 ■ 別段の合意がない限り、資金及び物的施設を職務割り当て又は雇用の形態で従業者に対し提供した使用者は、特許を受ける権利を有する ■ 別段の合意がない限り、使用者は発明者に対して報酬を支払う義務を有する フィリピン 知的財産法 使用者 ■ 使用者及び従業者の知的財産権は、当事者の契約条項の下で管理される ■ 発明が従業者に正規に課された職務の遂行の結果である場合、別段の明示の又は暗黙の合意がない限り、特許は使用者に帰属する ■ 発明行為が正規の職務の一環でない場合は、従業者は使用者の時間、設備、及び材料を使用する場合であっても、特許は使用者に帰属する マレーシア 特許法 使用者 ■ 発明者による所有権の請求・主張を認める条項が雇用契約に含...