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A.重大で悪質な不公正取引等については、犯則調査の権限を行使し、刑事告発を行う等、厳正に対応する
2017年度の金融庁の方針において、重大で悪質な不公正取引等に対しては、犯則調査の権限を行使し、刑事告発を行う等、厳正に対応することを目標としています。
出典: 金融庁『平成29事務年度 金融行政方針』2017年11月公表