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A.法令違反等が認められた場合、根本原因を究明・指摘し、再発防止を図る
出典: 金融庁『平成29事務年度 金融行政方針』2017年11月公表
法令違反等が認められた場合、根本原因を究明・指摘し、再発防止を図る
(2)具体的な施策 ① 内外環境を踏まえた情報力の強化 市場構造が急速に変化する中、問題の未然防止・早期発見につなげるため、従来の事後チェック型の市場監視に止まらず、マクロ的な視点に基づく分析を行うなど、フォワードルッキングな市場監視を行う。具体的には、金融市場等の情報を適時に収集するほか、マクロ経済環境の変化に伴う上場企業等の業績や株価への影響が不公正取引等の潜在的リスクとなり得ることから、経済情勢等の影響を受けやすい業種・企業に係る情報収集・分析を行い、検査・調査に活用する。また、日本を代表するグローバル企業の開示規制違反や海外子会社の管理体制の不備等に起因した開示規制違反の発覚を踏まえ、問題をより迅速・効率的に発見・抑止するため、経営環境の変化等に伴う開示規制違反の潜在的リスクに着目した情報収集・分析等を強化する。 さらに、市場で起こっていることを常に注意深く把握し、金融イノベーションを阻害しないよう留意しつつ、新しい商品・取引や監視の目の行き届きにくい商品・取引に投資家保護上問題がある場合には、的確に対応し市場監視の空白を作らない取組みを行う。 ② 迅速かつ効果的・効率的な検査・調査の実施 不公正取引等の個別事案が大型化・複雑化している中、課徴金制度を積極的に活用し、検査・調査を迅速・効率的に行う。クロスボーダー取引による違反行為に対しては、当局間の情報交換枠組み等も活用しつつ、実態を解明し、適切な法執行を行う。 一方、重大で悪質な不公正取引等については、則則調査の権限を行使し、関係機関とも連携の上、的確に刑事告発を行う等、厳正に対応する。 ③ 深度ある分析の実施と市場規律強化に向けた取組み 検査・調査で法令違反等が認められた場合、行政処分勧告等を行うだけでなく、問題の全体像を把握の上、根本原因を究明・指摘し、再発防止を図る。検査・調査で得られたインテリジェンス情報を適切に集約・分析し、監視業務全般に多面的・複線的に活用する。 また、市場の構造的な問題を把握し、これと対外的に情報発信するとともに関係者に改善を促すこと等を通じて、より良い市場環境の整備に向け、積極的な貢献を行う。さらに、監視活動を通じて認識された国際的な連携が求められる課題については、二国間及び証券監督者国際機構(IOSCO)等の多国間の枠組みにおける問題提起及び問題意識の共有を強化することによって、グローバルな市場監視の向上に貢献する。 14