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A.反撃能力の保有は、専守防衛の考え方を変更するものではない。
反撃能力の保有は、専守防衛の考え方を変更するものではないと明示されている。相手の領域内でミサイル等を阻止する能力は、武力行使の3要件を満たす場合にのみ発動するものであり、従来の防衛政策の基本方針を維持するとされている。
出典: 防衛省『国家防衛戦略(概要)』2022年12月公表