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A.反撃能力の行使は、武力の行使の三要件を満たす場合に限定される。
反撃能力の行使は、急迫不正の侵害に対する必要最小限の対応など武力行使の三要件を満たす場合にのみ認められる。専守防衛の原則を維持しつつ防衛力の実効性を高める考え方である。
出典: 防衛省『国家防衛戦略(概要)』2022年12月公表