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A.反撃能力は、1956年2月29日の政府見解に基づき、自衛の範囲内で保有する能力である。
反撃能力は1956年2月29日の政府見解に基づき、専守防衛の枠内で自衛の範囲として保有することが認められている能力である。従来の弾道ミサイル防衛だけでは対処が困難な脅威への対応力として整備されている。
出典: 防衛省『国家防衛戦略(概要)』2022年12月公表