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事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議 第9回

2025-10-02一次資料(出典)

議事録・配布資料の全文(政府公表資料より。要約でなく原文に基づく参照用)。

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資料1

Gビズポータルのリリースについて 令和7年10月2日 デジタル庁 Gビズポータルについて 令和8年3月に、Gビズポータルのα版のリリースを予定しています。 GビズIDと連携した事業者向け行政サービスの窓口となるポータルサイトを提供します。 住民向け行政サービス 事業者向け行政サービス 2022年 2026年春 まずは、個人向けの つぎに、事業者向けも デジタル手続の 窓口をひとつに。 デジタル手続の 窓口をひとつに。 オンライン窓口 オンライン窓口 マイナポータル Gビズポータル 事業者確認 本人確認 GビズID マイナンバーカード ※イメージ ※イメージ 2 Gビズポータルの3大機能 事業者向けの行政手続をひとつに。 ①横断的手続検索 ②電子ロッカー ③手続ジャーニー 一ヶ所で探せる 一ヶ所でやりとりできる 一連の手続を迷わず進める 行政手続棚卸調査等の情報や 申請書類のやりとりをデジタル化 制度所管省庁を問わず複数の 生成AIを活用し行政手続情報と 申請者、士業者、行政機関等の間での 必要な手続を一覧で案内 補助金情報の検索が可能 事前相談や修正依頼の体験を効率化 必要な手続を迷わず進められる 3 ①横断的手続検索|特徴 26府省横断・約24,000手続を生成AIの活用で見つかりやすく 検索の精度向上 手続・補助金のデータベース構築 1 生成AIの活用でデータを拡張 確認・入力 各府省職員 2 意味の近さで 検索*2 3 必要な情報が 見つかる 〇〇がしたい #A補助金 26府省, 利用者体験の向上 検索 〇〇がしたい 6,200人以上 A補助金 キーワード ... B補助金 *1 キーワード ... 生成AI + RAG 補助金要綱・要領,補助金予算 情報,e-Gov法令検索などを読 み込み キーワード推論, #B補助金 補助金調査 行政手続棚卸調査 24,000+ 約 手続のデータベース化と 関連情報の拡充 #A補助金 #B補助金 利用者 #C補助金 #D補助金 Gビズポータル 入力補助 *1: 大規模言語モデルが外部知識を検索し活用する仕組み, *2:ベクトル検索。単語や文章を数値化し、意味の類似度にもとづき検索する技術 ①横断的手続検索 Gビズポータルでは、行政手続棚卸調査等の情報を活用して行政手続情報と補助金情報の検索を可能に。従来は行政手続、補 助金を横断的に検索できる基盤の整備が難しかったが、生成AIを活用し情報収集することで実証版として提供可能見込。 令和7年度アルファ版リリース時点で情報精度は完全ではないが、令和8年度以降も継続し改善・価値提供予定。 手続検索画面(画面はイメージ) 5 ①横断的手続検索 これまでの行政手続や補助金情報は、単純な単語の一致による検索が中心で、利用者にとって見つけにくいことも。 Gビズポータルでは、生成AIによる事前の推論を活用し、検索時に、関連する補助金が見つかりやすいように情報を補完する。 各補助金メニューの名称を知っていなくても、利用者が求めている補助金情報にたどり着けるようにする。 検索ロジック ユーザーの入力値の解釈 手続への事前タグ付け #中山間地 農業 検索キーワード 小型トラクター #設備投資 担い手育成 設備投資 #スマート農業 中山間地 要 項 スマート農業 要 領 #担い手育成 (理想的な)検索結果 農業 検索キーワード 中山間地 丘陵地 交付金 耕作放棄地 ・××交付金のうち、 ○○メニューのうち、 中山間地特別措置 農村地域振興 傾斜地農園 事前に生成AIを用いて、 当該制度に関する情報を収集 し、関連するキーワードを推 論し、タグ付けしておく ユーザーが入力した検索キーワードを拡張し、 検索を行う(ベクトル検索) Gビズポータル 検索の技術的アプローチ(補助金情報の例) 手続データベース 6 ①横断的手続検索:画面イメージ 1.検索結果(行政手続) 【AI実証モード:OFF】 7 ①横断的手続検索:画面イメージ 2.検索結果(行政手続) 【AI実証モード:ON】 … 8 生成AIが生成した情報を政府のWEBサイトに大量に掲載するにあたり…(案) Gビズポータル 生成AI由来の情報を表示する 表示 非表示 生成AI由来の情報は、 不正確な場合もあり ます。このことをご 了解いただいたうえ で、表示することに 同意しますか。 同意 戻る 対人間 生成AI由来の情報はデフォルトでは表示され ないようにし、「同意」操作を含める。 (例:インターネットで酒類や一部の医薬品 の購入ページに行く前に表示されるポップ アップ) <body> <div> 一つ目のボックスの中身 </div> <div data-ai-generated="true"> 生成AIから出力された情報を含むボックス …記事の中身… </div> </body> 対ボット 主要な生成AIは、ボットを用いて様々なWEBサ イトを閲覧し、学習に用いている。 go.jpドメインのWEBサイトに掲載されていると、 ボットが「公式発表の、誤謬のない情報」と誤 認する可能性があるので、HTMLソースレベルで も明示。 9 ②電子ロッカー|特徴 申請書類のやりとりをデジタル化し、安全性と効率の向上に寄与 書類アップロード 確認・修正 書類アップ ロード 確認・修正 行政機関 事業者 書類アップ ロード 確認・修正 士業者等 GビズIDでログイン 本人確認が容易 書類(電子証明書を付与した電子ファイル)を URLで関係者間で共有・相談・提出できる コメント機能で やり取り可 10 行政手続棚卸調査結果を踏まえた事業者向け行政手続のオンライン化に関する仮説、着目点 各行政手続の活用を促すべき、デジタル庁が提供する共通機能・サービス(Gビズポータル、e-Gov等)を整理。 それぞれの領域に応じた支援の在り方を整理した上で、制度所管省庁と連携して、オンライン対応を推進することを検討。 ①年間件数が少ないため主にメールで処理されて いる、もしくは電子化されていない手続 →メールと合わせてGビズポータル電子ロッカー 機能の利用を促す。 手続種類数 8000 オンライン化実施状況 実施済 未実施 535 (24.0%) 7000 ②システム化によって効率的なオペレー ションが求められる手続 →既存システムがない場合、e-Govなどデ ジ庁の提供する汎用手続システムの利用を 促す。 6000 5000 ③年間処理件数が多いため所管省庁で 4000 既存システムが利用されている手続 →既存のシステムに対して、GビズID 3000 や法人ベースレジストリなど共通機能 の活用を促す。 2000 0 167 205 (81.5%) (33.1%) 541 (7.0%) 1328 209 (10.6%) 155 (7.2%) 119 (35.6%) 33 (8.3%) 288 (56.1%) 10万件以上~100万件未満 100000~ 645手続 602 (56.1%) 5038 894 (42.9%) (26.0%) 3236 662 (31.0%) 109 (8.3%) 295 (35.6%) 5 (2.4%) 100万件以上 1000000~ 2026 (26.7%) 33 (16.1%) 1000 その他 適用除外等[*] (66.3%) 1784 1042 (63.4%) (61.8%) 1万件以上~10万件未満 1,000件以上~1万件未満 10000~ 1000~ 2,865手続 [*] 適用除外等:「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成 14 年法律第 151 号)第 10 条第1項に基づ き、オンライン化になじまない手続として、政令で規定する適用除外の対象手続である場合」等を指す 100件以上~1,000件未満 100~ 10件以上~100件未満 10~ 15,592手続 1件以上~10件未満 1~ 年間手続件数 0件or不明 56,471手続 ※R7 6/30集計時点 11 Gビズポータルの提供機能について Gビズポータルと各種機能を連携させることで、事業者向けの手続全体の体験をよりスムーズに。 手続の電子申請率を向上させ、手続システムの費用対効果を改善するとともに、行政側の負担も軽減。 画 面 機提 能供 ア ユ ク | シ ザ ョ | ン の Gビズポータル GビズID連携 検索・リコメンド 手続ジャーニー 電子ロッカー ログイン 探す/気づく 準備する ログイン (認証) 事業者の基本情 報がポータルに 連携 手続システム ベースレジストリ連携 GビズID委任機能 ポータルAPIと連携 手続を行う Gビズポータル 通知受取 電子ロッカー 確認する 再活用する ポータルで行政 機関からの審査 結果を確認 手続で利用した ファイルを再利 用 • 委任された士業者 等が手続を代行 (必要な場合) ポータル上で 自社に必要な手続 を検索、リコメン ドも受ける 手続に必要な ファイルを 準備する 各種申請 システムへ 遷移 • 事業者の基本情報 はポータルから連 携 • 所管部署が電子 ロッカーを確認、 手続を審査 ※R7年度α版に搭載予定以外の機能も含む 12 ②電子ロッカー機能を活用したやりとり 電子ロッカー機能は、これまで紙やメールで行われていた申請書類のやりとりをデジタル化し、安全性と効率の向上に寄与す る。また、電子ロッカー機能に併設したコメント機能を利用することで、事前相談や修正依頼のやりとりが可能となる。 電子ロッカーの利用用途と利点 先ほどお伝えした申請書の修正点は下記になります。〇〇保健所 〇〇 電子ロッカーを活用することで、申請者と行政機関の両方にとって安全で効率的な やりとりが可能に。 ・最新のファイルを行政機関や支援者と共有し、書類の事前確認や修正が行える。 ・関係者が収集したファイルをアップロードし、必要書類の状況を確認できる。 ・融資等に要する書類を集めて、金融機関等への資料の提出や共有も可能になる。 ・事業者はGビズIDでログインするため、行政機関等が本人確認を容易にできる。 ・電子署名を付与した電子ファイルを提出することで原本性を担保できる。 最新の書類とファイルを共有 デジタル 太郎(GビズID:XXXXXXXXXXXXX@hogehoge.co.jp) プライム 確認・修正 こちらお電話でお伝えした通り申請書について修正いたしました。 確認・修正 アップロード アップロード 行政機関 確認・修正 申請者 アップロード 事前相談 ファイルの共有 金融機関等 電子ロッカーを活用した書類のやり取り 支援者 (士業者等) コメントを入力してください コメント機能を利用したやりとり 送信 13 ②電子ロッカー機能を活用したやりとり 電子ロッカーの共有方法は、利用者の属性や利用目的に応じて使い分けることが可能。 以下の3つの方法から適切な共有手段を選択することで、利便性とセキュリティのバランスを確保。 # 共有方法 特徴 GビズIDで指定 する 事業者や士業者等の利用を想定。 ・GビズIDでログインするため、自身がアクセス権限を持つフォルダを自組織、他組織 問わずシームレスに遷移可能。 ・当該方式でアクセスしたユーザーは本人確認済みのGビズIDで識別される。 ・本人確認が確実で、士業者等と継続的なやりとりにも適している。 2 メールアドレス で指定する GビズIDを未保有の行政機関等の利用を想定。 ・特定のメールアドレスを持つユーザーに対して共有。 ・受け取り側が、フォルダにアクセスしようとすると、メールアドレスにワンタイム コードが送信され、確かにそのメールアドレスを保有している者かどうかを確認。 3 URLとPWを伝 えて共有する GビズIDの有無にかかわらず、より手軽な利用を想定。 ・メールアドレスを特定できない相手への共有時に想定。 1 14 ③手続ジャーニー|特徴 【一部調整中】 やりたいことに合わせた一連の手続が一か所で見つかる・分かる カフェ開業に関連する手続と関係する行政機関のイメージ やりたいこと 創 業 期 成 長 期 カフェを 開業したい 必要な手続 関係行政機関 飲食業営業許可 厚生労働省 防火対象物 使用開始届 総務省 消防庁 手作りジャムを 製造販売したい 食品製造許可 厚生労働省 オープンテラスを 提供したい 道路占用許可 深夜営業でお酒を 提供したい カフェ開業での手続ジャーニーのイメージ (保健所) (消防署) 解説と リンクの 一覧化 (保健所) 国土交通省 道路所管(国道・県道・市町村 道) 道路使用許可 警察庁 深夜酒類 提供届出 警察庁 (警察署) (警察署) 15 【一部調整中】 ③Gビズポータルの最初の手続ジャーニー案(アルファ版では以下を想定) カフェ開業手続(例) 飲食業営業許可 関係行政機関 厚生労働省(保健所) 防火対象物使用開始届 総務省消防庁(消防署) 手作りジャム販売開始 厚生労働省(保健所) (食品製造許可) 創業手続(例) 関係行政機関 特定創業支援等事業 (講座の実施/証明書の 発行) 中小企業庁・中小機構 (自治体) 創業補助金 自治体等 オープンテラス (道路占用許可) 国土交通省(道路所管(国道 ・県道・市町村道)) 48時間定款認証※要件あり 法務省(公証人役場) 72時間法人登記※要件あり 法務省(法務局) オープンテラス (道路使用許可) 警察庁(警察署) 法人税、消費税 国税庁(税務署) 地方税 総務省自治局(自治体) 深夜酒類提供届出 警察庁(警察署) 社会保険(労災・年金 ・雇用保険等) 厚生労働省 (年金事務所等) 地方でカフェを創業する。最初は昼間のカフェ営業だが、地元 の農産品を使ったジャムの製造、オープンテラス営業、深夜の カフェバー営業等に手を広げていく。 フードバンク認証手続(例) フードバンク認定 子育てを機に地元に戻る。最初は個人として仕事を受託して いたが、次第に地元の友人とともに規模を大きくしていく。 関係行政機関 消費者庁 食品の提供企業と子ども食堂を仲介するフードバンク運営者が、 フードバンク認証を受ける。 16 ③手続ジャーニー(カフェ開業)【案】 手続ジャーニー機能では、利用シーンに応じて必要な手続を一覧で案内する。 本機能の特徴として、制度所管省庁を問わず複数の手続が一連の流れで示されており、利用者が迷わず必要な手続を進めるこ とが期待できる。 以下は、カフェ開業の例。 電子ロッカーも活用 カフェ開業の手続ジャーニー画面イメージ① カフェ開業の手続ジャーニー画面イメージ② 17 ③手続ジャーニー(創業(株式会社設立))【案】 手続ジャーニー機能では、利用シーンに応じて必要な手続を一覧で案内する。 本機能の特徴として、制度所管省庁を問わず複数の手続が一連の流れで示されており、利用者が迷わず必要な手続を進めるこ とが期待できる。以下は、創業の例。 創業の手続ジャーニー画面イメージ① 創業の手続ジャーニー画面イメージ② 18

資料2

行政手続等の棚卸調査について 令和7年10月2日 デジタル庁 調査スケジュール(案) GビズポータルR8年リリースを踏まえ、行政手続調査および補助金調査を行う • 行政手続調査は11月~2月予定 • 補助金調査は12月~1月予定 7月 8月 9月 第8回関係府省連絡会 議 10月 11月 12月 1月 行政手続調査説明会(予) 行政手続調査(予) R6年度悉皆 調査結果公 表に向けた 整理 PMOヒア 改善および 各PMOへの案内/調整 3月 Gビズポータル(実証版) リリース (予) 第9回関係府省連絡会議 (R7.7)R6年度 行政手続等悉皆調査公表 2月 ※(R8.7) R7年度行政手続等の 棚卸調査公表(予) Gビズポータル用確認(手続) 行政手続棚卸調査 (法定調査) (※範囲調整中) 補助金調査説明会(予) 補助金調査(予) データの取得・クレンジン グ・取込、改善 各PMOへの 案内/調整 Gビズポータル用確認 (補助金) 補助金調査 2 行政手続調査 (予) 今年度の調査概要 調査の目的 対象者 対象手続 主な調査項目 調査方法 ※範囲調整中。詳細は別途10月中に説明会予定 ① Gビズポータルに掲載する公開内容の確認 ② 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(デジタル行政推進法)第25条に基づ く国の行政機関等の行政手続等の棚卸調査等 国の主要行政機関および関連部署。行政手続の担当者や意思決定者(R6悉皆調査と同じ) ① Gビズポータル掲載対象の手続種別「1 申請等」、手続の主体・受け手が「民間(国民・ 民間事業者等、または民間事業者等)→国・地方等」である手続 ② R6年度悉皆調査以降の新規法令に紐づく行政手続、及び変更が必要な全ての行政手続 ① Gビズポータルで検索性向上のために必要な項目:業種、タグ、概要 等 Gビズポータルで事業者が求める情報提供のために必要な項目:概要 等 ② R6年度調査内容と同等の項目 (範囲調整中) オンライン調査ツール (DXS) を利用(R6手続調査と同じ) 3

資料3

商業登記電子証明書の リモート署名方式の導入について 令和7年10月2日 法務省・デジタル庁 事業者向け行政サービスの全体像における認証・署名機能 • 認証機能や署名機能は事業者向け行政サービスにおいて共通的に必要とされる機能である。現在は認証機能としてGビズID、 署名機能として商業登記電子証明書を提供している。 • 認証・署名機能の一体化に向け、 2026年7月から、商業登記電子証明書についてGビズIDと連携したリモート署名方式を導 入する予定。 事業者 事業者向け行政サービス 法人 1 利用体験 スマートフォンのGビズIDアプリを用いて オンラインで商業登記電子証明書の電子署名が できるようになる(2026年7月~) 2 共通機能 3 手続処理システム 各サービス Gビズ ポータル 個人事業主 入口 支援者(士業など) 省庁・ 自治体 SNS・Web 事業者 モバイル アプリ(仮) (認証・署名・ 通知機能) 共通機能・API 群 e-Gov 認証 Jグランツ 署名 通知 決済 法人情報 デ ー タ 連 携 基 盤 GEPS … … 民間サービス (情報ポータルサイト・会計ソフト等) 法人ベース レジストリ デジタル庁が 整備 各省庁が整備 … 2 GビズIDについて ◼ GビズIDは、事業者(法人・個人事業主)が一度アカウントを取得すると、国・自治体等が提供する220以上のウェブサイトに ログインできる認証サービス。2019年に運用を開始し、利用者数は着実に増加中。 ◼ 補助金申請、社会保険手続、その他許認可等のオンライン行政手続サービスへのログインが可能になり、事業者向け行政手 続のオンライン化に寄与。 【現状の利用状況】(2025年8月末時点) • 登録ユーザー数 約136万者 (法人:個人=8:2) • 年間ログイン数 2650万件(令和6年度) • 連携システム数 224システム(17府省庁、129自治体) 【GビズIDでログインできるサービスの例】 1 1つのIDで複数の行政手続に認証(ログイン)できる これまでは電子証明書や、登記事項証明の写し等バラバラな本人確認手法だったのを共通の ログインシステムで標準化 2 マイナンバーカードによる本人確認で手続毎の存在確認書類が不要に 3 GビズIDプライムでは2要素認証を通じてセキュリティにも配慮 これまでは手続ごとに存在確認書類(登記事項証明書等)を取り寄せていたものが不要に 3 商業登記電子証明書について ◼ 「商業登記電子証明書」は、会社・法人等の登記情報に基づき、登記所(法務局)が会社・法人の代表者等に対して発行する電子証 明書。 ◼ 法人の電子取引や電子申請の場面で、紙の世界における実印・印鑑証明書に相当する制度として2000年に創設された。 ◼ 「商業登記電子証明書」で証明される事項は、会社・法人等の登記情報に裏付けられているため、高い信頼性を持つ。 商業登記電子証明書の主な記録事項 登記事項の例 (株式会社代表者の場合) 事項 電子証明書の番号 説明 電子認証登記所が付番する電子証明書の固有のシリアル番号 電子証明書発行者が電子証明書に対して行う電子署名に使用す る署名の方式を表す識別符号(OID) 電子証明書の発行者(電子認証 登記所の登記官)に関する情報 (株式会社の場合) 国名、組織名、組織単位名、発行者たる登記官の表示(英語) 電子証明書発行者の公開鍵のハッシュ値 現在事項全部証明書 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番1号 第一電気機器株式会社 会社法人等番号 0000-00-000000 商 号 第一電気機器株式会社 本 店 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番1号 公告をする方法 当会社の公告は、東京都において発行される日本新聞に掲載する 電子証明書の証明期間の始期と 電子証明書発行申請人が設定した電子証明書の証明期間の始期 会社成立の年月日 何 終期 目 1.家庭電器用品の製造及び販売 と終期 的 年 何 月 何 日 会社代表者(公開鍵所有者)に 会社代表者の任意により表示される会社の商号・代表者氏名の 2.家具、什器類の製造及び販売 関する情報(英数字) ローマ字等による表記と公開鍵の情報 3.光学機械の販売 会社の商号の表音・略語・略称をローマ字等で表したもの(非 4.電子複写機の販売 商号 氏名 登記事項)(会社法人等番号に続けて記録される。) 5.前各号に附帯する一切の業務 氏名の表音をローマ字で表記したもの(非登記事項)(役員番 (中略) 号に続けて記録される。) 公開鍵の暗号方式 会社代表者の公開鍵の暗号方式を表す識別符号(OID) 公開鍵・ハッシュ値 会社代表者の公開鍵の値及びそのハッシュ値 役員に関する事項 関する情報(日本語) (登記事項)【例】第一電気機器株式会社 本店 (登記事項)【例】東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番1号 資格 (登記事項)【例】代表取締役 氏名 (登記事項)【例】甲野太郎 会社法人等番号 (非登記事項) 管轄登記所 会社の登記を管轄する登記所の名称(非登記事項) 電子署名 野 太 郎 取締役 乙 野 次 郎 何年何月何日重任 何年何月何日重任 何年何月何日登記 公開鍵の帰属する会社代表者に関する登記情報に基づく情報 商号 甲 何年何月何日登記 認証ポリシー(英語・日本語) 認証の方針等を表したもの 会社代表者(公開鍵所有者)に 取締役 東京都文京区目白台一丁目21番5号 何年何月何日重任 代表取締役 何年何月何日登記 甲 野 太 郎 (略) これは登記簿に記録されている現に効力を有する事項の全部であることを証明 した書面である。 何 年 何 月 何 日 ○○法務局○○出張所 登記官 ○○○○ 職印 発行者が電子証明書に対して行った電子署名の値 登記事項との一致を審査の上、発行 4 商業登記電子証明書の利用について ◼ 商業登記電子証明書は、国・地方公共団体等に対するオンラインでの多くの申請・届出等において利用可能。 主な行政手続・サービスは以下の例のとおり。 ◼ なお、企業間の電子契約に用いることも可能。 <商業登記電子証明書が利用可能な行政手続・サービスの例> ※ 主要な行政手続・サービスを例示したもので、利用可能なものは上記に限られない。 5 商業登記電子証明書が抱える課題 ◼ 現在の商業登記電子証明書においては、ローカル署名方式(ファイル形式)により電子署名を付与している。 ◼ ファイル形式では、電子証明書ファイル(商業登記電子証明書と署名鍵を含むファイル)を保存している特定の端末(パソコン)で電子署 名を行う必要がある。 → ① 電子署名ができる環境が限られる。 リモート署名方式の導入へ ◼ また、電子証明書ファイルは複製が容易に可能 → ② 適切な管理が難しくなるおそれがある。 1 2 電子署名ができる環境が限られる 利用者 発行申請 登記所 適切な管理が難しくなるおそれ 代表者 コピー 電子証明書取得 保存 パソコン 電子署名 パスワード等を何らか の方法で取得 電子署名 スマホ 電子署名 第三者 ※悪意ある第三者によるなりすましが発生するおそれ 6 商業登記電子証明書について、2026年7月からGビズIDと連携したリモート署名方式を導入。 スマートフォンのGビズIDアプリを用いて、オンラインで電子署名ができるようになる。 今後(リモート署名) 現行(ローカル署名) ID 認証 認証 ダウンロード 署名 署名鍵 ローカル署名アプリ オンライン 手続システム GビズID オンライン 手続システム Web署名アプリ 署名認可 連携 リモート署名 アップロード スマートフォン等 課題 • 署名鍵はPCにファイル形式で保管される メリット 署名鍵 ① 署名鍵と商業登記電子証明書はクラウド上で保管される ⇒電子署名ができる環境が限られる ② 電子証明書の発行準備や管理はブラウザでできるようになる • 署名鍵を含むファイルは容易に複製が可能 ③ GビズIDとの連携により、GビズIDアプリを用いてオンラ ⇒適切な管理が難しくなり、不正利用のおそれも インで電子署名ができる 7 メリット① 署名鍵はクラウド上の安全なハードウェアに保管 ◼ 現在は、署名鍵を含む電子証明書ファイルは、利用者のローカル環境の端末にファイル形式で保管されている。 ◼ 今後は、厳重に管理されたクラウド上のハードウェアに保管される形へ移行。これにより、署名鍵の漏えいを防ぎ、安全性の向上を図 る。 8 メリット② 電子証明書の発行準備や管理をブラウザに移行し、管理の負担を軽減 ◼ 現在、商業登記電子証明書の発行準備や管理は、法務省が提供するソフトウェア「商業登記電子認証ソフト」を利用者がパソコンにインス トールした上でローカル環境で行う必要がある。 ◼ 今後は、同ソフトウェアの代わりに、ブラウザベースのウェブサイト(商業登記電子認証ポータル(仮称))の運用が開始する予定(同ソフ トの提供は停止)。これにより、GビズIDを用いて同サイトにアクセスすれば、どこからでも商業登記電子証明書の発行準備、取得、管理が 可能になる。 現行 • 法務省HPからソフトをダウンロード • Windowsのみ対応 今後 • ブラウザからアクセス • GビズIDでログイン 9 メリット③ GビズIDとの連携により、GビズIDアプリを用いてオンラインで電子署名ができる ◼ 商業登記電子証明書のリモート署名方式では、スマートフォンのGビズIDアプリで署名認可(※)ができる。 ◼ 利用者はGビズIDアカウントの取得が必要。 GビズIDアプリの 画面イメージ ※電子署名を付与することについて承認を行うこと 具体的な操作手順のイメージ(オンライン手続きシステム上で署名する場合) ① ② ④ ① ブラウザ上のオンライン手続きシステムにアク セスし、電子署名を付与するファイルを選択 する。 ② 画面上に認可コードと呼ばれる4桁の数字 ③ が表示される。 ③ GビズIDアプリ(スマートフォン用アプリ)を 開き画面上に認可コードを入力する。 ④ 署名が完了する。 10 (参考)リモート署名付与のしくみ(現行と今後の比較) 〇現行(上) • 申請ユーザーは別途ローカル署名アプリ(ローカル環境のソフトウェア)を用いて申請書等に電 子署名を付与し、オンライン手続きシステムにアップロード。 • ローカル署名アプリは、PC内にファイル形式で保管されている電子証明書ファイルの署名鍵を利 用して、申請書に電子署名を付与する。 〇今後(左下) • 申請ユーザーは、オンライン手続きシステムにおいて、電子署名を付与したい申請書等を選択し、 GビズIDアプリを介してオンラインで電子署名を付与する。 • オンライン手続きシステムはリモート署名システムに対して署名要求(「署名を行ってください」とい う要求)を行う。要求を受けたリモート署名システムは、申請ユーザーのGビズIDアプリからの承 認を経て、クラウド上にある申請ユーザーの署名鍵を使ってオンライン上で電子署名を付与する。 〇今後(右下) • リモート署名システムの導入後も、これまでと同じように、ローカル署名アプリを用いて電子署名を 付与することを可能とするため、リモート署名方式に対応する署名ドライバを提供。 • 署名ドライバを用いる場合、申請ユーザーはローカル署名アプリを開いて申請書等に電子署名を 付与し、オンライン手続きシステムにアップロード。 • ローカル署名アプリの署名要求は、署名ドライバを通してリモート署名システムに行われる。 11 商業登記電子証明とGビズIDの現状比較と今後の目指す姿 ◼ GビズIDは、現在130万者を超える法人・個人事業主をユーザに持つ。商業登記電子証明書をGビズIDと連携させることで、商 業登記電子証明書を用いた電子署名の利用体験の向上・事業者による利用を促進。 ◼ これまで商業登記電子証明書システムは法務省の所管であったが、今後はデジタル庁と法務省で共同運用していくこととしており、 署名機能と認証機能の一体化を進める。 現行商業登記電子証明書 (署名) GビズID (認証) GビズID+新商業登記電子証明書 (認証+署名) サービス開始 2000年 2020年 2026年7月 ユーザー数 約8.6万社 約136万者 納税申告ベースの法人数:約280万社 対象ユーザー 法人 法人・個人事業主 法人・個人事業主 (署名は法人のみ) 接続システム数 12以上 224 原則全ての 事業者向け行政手続 システムを目指す 所管 法務省 デジタル庁 デジタル庁+法務省 ◆ 商業登記電子証明書のリモート署名化を契機として一体的に運用することで、認証・署名の利便性を向上。 12 (参考)商業登記電子証明書に関する政策の方向性 ●デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和7年6月13日閣議決定) 【重点政策】 ○[No.1-80] 商業登記電子証明書の普及等 ・商業登記電子証明書について、2025年度よりリモート署名方式の開発に着手し、認証局の更改を進め、2026年7月よりGビズ IDと連携した運用開始を目指す。加えて、幅広い利用拡大のため、利用体験の向上に向けたUI/UX等の改善や事業者向け行政 サービスとの連携準備を進める。 ・また、セキュリティ対策の観点から、GPKIブリッジ認証局の新暗号対応に合わせて、2030年度を目処に新暗号方式への移行を目指 し、早期に課題等の整理を行う。 具体的な目標:・リモート署名の実現(2026年7月) ・認証局の更改(2026年3月) ・認証局の新暗号方式への移行(2030年度目処) 主担当省庁:デジタル庁 関係府省庁:法務省 13 (参考)その他の参考情報 ▼リモート署名方式導入に関するご案内(2025年9月3日公表) 法務省|リモート署名方式の導入について デジタル庁|商業登記電子証明書のリモート署名の導入についてお知らせします ▼GビズIDについて デジタル庁|デジタル庁|GビズID(法人・個人事業主向けアカウント)の概要 ▼商業登記に基づく電子認証制度について 法務省|法務省:商業登記に基づく電子認証制度 14

資料4

e-Govの利用状況及び今後予定している 主な機能拡充について 令和7年10月2日 デジタル庁 e-Govのサービス概要 ● ● ● ● ● ● 平成13年度~:各府省庁がインターネットを通じて提供している行政情報を総合的に提供 平成18年度~:インターネット上の一つの窓口から、24時間365日いつでも申請・届出が可能 令和2年11月24日~:e-Govリニューアル版運用開始 令和5年3月31日~:e-Govデータポータルサービス運用開始 令和6年3月26日~:国・地方共通相談チャットボット運用開始 令和6年8月13日~:ガバメントクラウド上での運用開始 https://www.e-gov.go.jp 電子申請 主に事業者を対象とし た、行政機関に対する 申請・届出等 インター ネット 国民 企業等 法令検索 現行施行されている 法令を検索 パブリック・コメント 意見の提出や 募集状況の確認 データポータル 行政機関の オープンデータを 横断的に検索 申請データ送信 公文書発行 情報登録 パブリック・コメント 受付 情報登録 (https://data.e-gov.go.jp/) GSS/G-net (これらの他、行政文書ファイル管理簿の検索、個人情報ファイル簿の検索、各府省庁の ウェブサイトページリンク集、国・地方共通相談チャットボット等がある。) 2 e-Gov利用実績(全体) ● e-Govの総アクセス件数は増加傾向にあり、2024年度のアクセス件数は約41億件 ● 電子申請の利用が急激に伸びており、2024年度の申請届出件数は約3,043万件であり初めて3,000万件を上回った ● 大法人の電子申請義務化(※1)への対応、行政手続の原則オンライン化方針等により電子申請件数は更に大きく増加する見込み ① 総アクセス件数 (単位:億件) ② 電子申請・届出等の受付件数 (単位:万件) 4,000 60 36.98 40 38.50 41.13 28.57 2,000 18.92 20 3,000 1,732.4 2,117.0 2,485.4 2,739.3 3,042.6 1,000 0 2020 2021 2022 2023 2024 (年度) ③ データポータルサイトへのアクセス件数 (単位:万件) 1481.3 1,500 0 2020 2021 2022 (単位:万件) 6,000 5,533.6 3,428.4 603.5 2,000 500 90.6 124.8 2024 (年度) ④ パブリック・コメントへのアクセス件数 4,000 1,000 2023 2,569.0 2,588.9 2021 2022 1,349.1 122.8 0 0 2020 2021 2022 2023(※2) 2024 (年度) 2020 2023 2024 (年度) ※1「規制改革実施計画」(平成30年6月15日閣議決定)等において、社会保険等の行政手続のオンライン化を進め、行政手続コストの削減を実現するため、 2020年4月から順次、大法人(資本金1 億円以上等)電子申請を義務化することとされている。 ※2 2023年3月末に旧「データカタログサイト」から「データポータルサイト」に移行した。 3 e-Gov電子申請関連サービスの全体像 ● e-Gov電子申請サービスでは、申請書の作成、エラーチェック、電子署名付与、処理状況の照会、公文書の取得等の電子申請の受付に係 る基本機能を提供。併せて、国庫金の電子納付が可能なREPS(歳入金電子納付システム)連携機能を提供しており、手続手数料のオンラ イン納付の機能を提供。 ● e-Gov審査支援サービスでは、申請を受け付けた後の申請データの収受・登録から、審査、公文書作成、行政決裁等の業務、申請者への 審査結果の通知までの一連の事務手続が管理可能な機能を提供。 e-Govを活用した電子申請のイメージ データの流れ 申請の収受、公文書の発行等 申請の受付・公文書の発出等 インター ネット 利用者 e-Gov電子申請サービス e-Gov審査支援サービス 府 省 連 携 API 申請 ・e-Govアカウント ・GビズID ・Microsoftアカウント REPS連携機能 G U I 申請データ 審査・決裁 各府省庁職員 公文書発行 公文書等 業務システム API 公文書 ダウンロード等 様式作成支援機能/ ツール 各府省庁職員の業務の流れ ××省システム 行政情報等登録 RE PS 連 携 API EASY (決裁、文書管理・保存) ××省システム 審査担当者登録 各府省庁職員 (審査業務システム) GSS経由 行政情報等登録 △△省システム 様式作成・登録 各府省庁職員 (申請・審査業務システム) REPS連携サービス REPS 4 e-Govの電子申請対象手続数 ⚫ e-Govでは、19府省庁が受け付けている行政手続について電子申請が可能となっている。 ⚫ 省庁ごとの申請可能な行政手続数等は、以下のとおり。 ⚫ 今後、行政手続の原則オンライン化方針により、順次対象が拡大するとともに、複数組織で共同審査が可能となる機能追加など地方自治 体、独立行政法人等、健康保険組合向けの手続等についても利用拡充する予定。 ● e-Govの電子申請対象手続数(令和7年8月末時点) : 4,396 (※令和6年度で約800手続増加) ● 省庁ごとの手続数と主な手続(令和7年8月末時点) 申請可能な 行政手続数 厚生労働省 主な手続 2,978 雇用保険被保険者資格取得届、健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 等 国土交通省 761 測量士の登録申請 等 経済産業省 157 一般化学物質、優先評価化学物質、監視化学物質の製造輸入数量等届出 等 総務省 104 有線電気通信設備の設置の届出 等 金融庁 45 基幹インフラ制度における導入等計画書等の届出・報告等 等 環境省 17 遺伝資源の取得及び利用に関する報告 等 その他 334 合計 4,396 内閣府、国家公安委員会・警察庁、カジノ管理委員会、消費者庁、デジタル庁、消防庁、財務省、農 林水産省、観光庁、気象庁、運輸安全委員会、海上保安庁、原子力規制委員会の手続 5 e-Gov利用実績(電子申請) 2024年度末時点 3,043万件 (単位:千件) 35,000 30,426 e-Govリニューアル(2020年11月) ・デザインの刷新 ・法人共通認証基盤(gBizID)ログイン ・macOS対応 30,000 25,000 27,393 24,854 21,170 20,000 「オンライン利用拡大行動計画」 (2008年9月12日)を踏まえ、 受付システムの利用を促進し、 利用が低調なものを停止 (2010年度以降) 15,000 10,000 民間ソフトウェア等から 直接e-Govオンライン 申請を行うAPI機能の 本格運用(2015年4月) 286 409 13,331 社会保険関係手続の オンライン義務化 (※4) 8,588 6,474 5,000 34 17,324 11,351 e-Gov電子申請開始 (2006年4月)(※1) 1 ガバメントクラウド上 で運用(2024年8月~) 650 1,004 0 1,625 2,326 3,202 4,493 手続のオンライン原則 (※3) 第1期政府共通PF上で運用 (2014年10月~)(※2) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (年度) ※1 「電子政府構築計画」(2003年7月17日)を踏まえ、2001年4月に運用開始したe-Govに、2006年4月より、電子申請受付機能を追加。以降、2008年にか けて各府省庁旧汎用受付等システムをe-Govに順次移行。 ※2 2014年9月までは、共同利用基盤上で運用。 ※3 「官民データ活用推進基本法」(2016年12月14日)に基づき、行政手続の申請、届出、処分の通知その他の手続に関して、オンラインを原則。 ※4 「規制改革実施計画」(2018年6月15日)等において、社会保険等の行政手続のオンライン化を進め、行政手続コストの削減を実現するため、2020年4月 から順次、大法人(資本金1億円以上等)電子申請が義務化。 6 今後予定している主な機能拡充(e-Gov電子申請サービス) ❶ 行政機関向け提供機能へのインターネット接続対応(現在は、GSS/G-netからの接続のみ) ※年度内リリース予定 ❷ マイナンバーカードによる認証対応 ※年度内はテストまでを予定 ❸ 同一の申請手続の複数機関への一括申請を可能とする機能の追加(現在は、1箇所のみ)※年度内は設計までを予定 機能活用例: 複数の自治体に同一の内容を申請 する場合に一括で申請できる。 利用者 ❸申請 e-Gov電子申請サービス インターネット 公文書 ダウンロード等 ・e-Govアカウント ・GビズID ・Microsoftアカウント ・マイナンバーカード デジタル ❷ 府 省 連 携 API 様式作成支援機能 (審査業務システム) (申請・審査業務システム) インター ネット ❶ 行政機関向け提供機能 GSS/G-net 認証アプリ 機能活用例: デジタル認証アプリを使用して、マイナ ンバーカードでe-Govにログイン及びデジ タル認証アプリの電子署名の機能を利用 することができる。 RE PS 連 携 API △△省システム GSS/G-net 機能活用例: GSS/G-netを利用できない 機関においてe-Govを利用 して、様式を作成し、登録 することができる。 インター ネット ❶ 行政情報等登録 様式作成・登録 各府省庁 職員 機能活用例: GSS/G-netを利用できない 独立行政法人等向けの手続を e-Govを介して申請できる。 7 今後予定している主な機能拡充(e-Gov審査支援サービス) ❶ 申請届出事項の一部分の補正を可能とする機能(現在は、補正指示の方法は再提出、返戻) ※年度内リリース予定 ❷ 申請者からの申請を複数の組織で共同して審査することができる機能(現在は、指定した提出先組織のみ審査可)※年度内は開発までを予定 ❶ 部分補正対応のイメージ 利用者 部分補正指示 各府省庁職員 電子申請サービス e-Gov審査支援サービス 府 省 連 携 API 補正内容提出 補正指示 補正通知 補正データ 部分補正 補正データ受信 再提出 返戻 業務システム API e-Gov審査支援サービス 電子申請サービス 提出先を 選択して申請 補正箇所指定、 補正データ 業務システム 管理者 ❷ 共同審査対応のイメージ 利用者 補正箇所指定 府 省 連 携 API 共同審査組織設定 提出先振分け (共同審査対応) 提出先組織に 共同審査組織を設定 提出先組織A (例:千葉窓口) 共同審査 共同審査組織 (例:関東支部) 共同審査& 審査順序設定 提出先組織B (例:埼玉窓口)ワークフロー回送 ※審査順序を設定した場合、 前の組織の審査終了次第、 後続組織に自動回送 8

資料5

少額物品調達業務の利用促進に向けた取組について ~利用開始に向けて現状報告~ 令和7年10月2日 デジタル庁 少額物品調達業務(GEPSのサブ機能)の概要 電子調達システムは入札を前提としたシステムであったことから、年間約45万件 ※1ある160万円以下※2の少額物品調達につい ては対象外となっていたため、新たな機能として、民間事業者が出品した商品をマーケットプレイス形式*で検索・発注でき る機能を令和7年3月より導入。*売り手と買い手がインターネット上で結ばれる取引市場のこと 商品は、公募で選定した外部カタログ事業者と随時参加可能な内部カタログ事業者で約7,000万点※3を超える商品が出品され ており、充実したラインナップである。 現在(8月末時点)、19府省庁、65官署において本機能を利用しており、ご利用いただけていない府省庁等においても利用 に向けた検討を進めていただいている。A省庁、B省庁、C省庁では、地方官署への利用促進を積極的に進めていただいている。 各府省庁等 利用実績 各府省庁等 利用実績 (発注金額ベース) 単位(千円・税込) (発注品目ベース) 単位(種類) 利用省庁(官署)・発注数量(累計) 3000 70 2500 60 1400 120 50 1200 100 発注数量(累計) ※1 利用省庁(官署) 2025年3月 2025年4月 2025年5月 2025年3月 2025年4月 2025年5月 2025年6月 2025年7月 2025年8月 2025年6月 2025年7月 2025年8月 平成29年度中小企業庁レポートによる。※2 予算決算及び会計令が令和7年4月1日改正され「300万円以下」に変更。※3 公募時点の情報 S省庁 R省庁 M省庁 Q省庁 K省庁 N省庁 P省庁 H省庁 G省庁 O省庁 S省庁 R省庁 Q省庁 P省庁 O省庁 N省庁 M省庁 L省庁 K省庁 J省庁 I省庁 0 H省庁 0 G省庁 0 F省庁 0 E省庁 20 D省庁 200 C省庁 10 B省庁 500 A省庁 400 I省庁 40 20 L省庁 1000 60 600 J省庁 30 80 800 F省庁 1500 1000 E省庁 40 B省庁 2000 D省庁 • C省庁 • A省庁 • 2 少額物品調達業務を利用するメリット • • 必要なものを必要なタイミングで、コストを抑えて即座に調達することが可能。 将来に向けて各種関係システムとの連携も検討している。 将来に向けて是非、このタイミングで少額物品調達のデジタル化に取り組んでいただけるようお願いします。 業務効率化・納期短縮 調達価格の低減 利用することで更なるメリットが ✓ 出品事業者の商品価格を即座に比較、複 数社から見積を取得していた作業が不要 になり、従来の業務を軽減できる。 納期も従来より短縮される。 ✓ 多くの民間事業者が参加することで価格 競争が促されており調達価格を低減でき る。(法人価格での提供など) ✓ 全府省庁で利用することで事業者の参入 も増加し、調達コストの削減や便利な共 通機能の開発を実施できる。 ✓ 財務会計DXで将来検討しているシステ ム連携により、さらなる業務の効率化も 実現できる。 少額物品 調達業務 【従来の少額随契業務における価格比較方法】 見積書 見積書 民間事業者B 見積書 民間事業者C 納期の短縮 発注~納品・検査までの期間 は実績値で平均2.1日 (最短は当日)まで短縮 官側職員 …… 官側職員 民間事業者A Z社 80円 【多くの事業者参入による価格競争性が増す】 民間事業者B 出品 …… 見積書 民間事業者A A社 100円 B社 120円 民間事業者Z 調達コスト削減 外部の商品販売サイトの価 格よりも約13%安価な購入 が可能※ ※本システムで購入された約200商品に対して調査を実施 民間事業者AB 民間事業者AB 民間事業者XYZ 【各システム連携によりワンスオンリーを実現】 エクセル 事業者へ TEL 支出 同じ内容を何度も やり取り・入力 予算管理 少額物品 調達業務 GEPS 支出 データ連携により 入力手間が軽減 3 利用開始にあたって • • ご利用開始にあたって主な障壁となる項目は以下のナレッジを参照ください。 少額物品調達を行う職員への展開をお願いします。地方支分部局のある府省庁におかれましては地方への資料の展開や 利用開始を促す案内(事務連絡等)をお願いします。 導入前の課題解決 利用開始 各府省庁ルールに対してGEPSを使う 際の解釈など(予定価格設定など) 利用開始する際の権限付与など 「よくある質問」を参照 ※ 「初めてご利用の方へ」を参照※ 操作方法の習得 入力手間の軽減 具体的な画面操作手順や入力の注意点 など ADAMSやEASY連携が不要な場合に 大幅に入力を軽減する手順など 「講習会資料」を参照※ 「必須項目について」を参照※ ※資料は、政府インフォメーションボード「ホーム > 各機関の掲示板 > デジタル庁 > 少額物品調達業務 利用開始時のマニュアル等 」をご覧ください。 4 利用促進 活動状況について • デジタル庁では行革事務局とも協働し、様々な説明会等を実施している。 ご参加されていない各府省庁のご担当者におかれましては、積極的にご参加いただけますようよろしくお願いいたします。 目的 トップダウン 内容 参加者 時期 事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議(本会議) 各府省庁等 審議官 2024年5月・9月実 施済 政府調達手続の電子化推進省庁連絡会議 幹事会(第42回) GEPSを利用する全府省庁等の 会計課課長 2024年11月実施済 地方説明会(財務省) その地域の地方官署の 調達関係者 2024年9月~2025 年3月 会計課職員 各省庁と調整 約2か月ごとに開催 ・優良事例の紹介、利用状況の共有など、10月、12月、2月開催予定 GEPSを利用する全府省 庁等の会計課職員等 講習会(官・民) 5日間 全府省庁等 6月実施 商品を見て触ってみることのできる展示会(デジタル庁) 下期開催予定 主に地方官署職員・カ タログ事業者 下期計画中 4月から準備を始めて、5月から利用開始済。 調達範囲拡大のため、各グループ庶務に利用権限を追加付与。調達頻 度や要求事項の取りまとめ方法を調整し、9月からより広範囲の調達 に対応。 ー ー ・開催済:中国地区(2024年9月)、四国(2024年10月)、東海(2024年12月)、近畿(2024年12 月)、東海(2025年6月)、北陸(2025年7月)、中国地区(2025年9月)、今後開催:福岡 (2025年10月)、四国(2025年11月)、北海道(2025年11月)、近畿、九州 各省個別説明会・操作説明会(デジタル庁) ボトムアップ (現場) デジタル庁 会計課での活動 ・警察庁、国土交通省、農林水産省、総務省で開催済。 参加省庁を募集中 政府調達手続の電子化推進省庁連絡会議 システム設計WG 開催済 ※地方説明会や各省個別説明会・操作説明会に参加希望の方はデジタル庁GEPS/GECS担当までご連絡ください。 5 (参考)令和7年8月末時点 電子調達システムにおける電子契約率 現行 ※1 電子契約率 警察庁 15.6% 法務省 31.1% 衆議院 69.4% 参議院 35.1% 文部科学省 60.8% 外務省 47.4% 公正取引委員会 59.0% 最高裁判所 38.1% 厚生労働省 42.8% 総務省 65.4% 防衛省 14.8% 農林水産省 44.4% 財務省 53.8% 環境省 75.6% デジタル庁 97.8% 国土交通省 59.3% 会計検査院 82.4% 内閣法制局 80.0% 内閣官房 71.8% 個人情報保護委員会 70.6% 人事院 56.9% 金融庁 54.4% 内閣府 53.9% カジノ管理委員会 50.0% 経済産業省 49.7% 消費者庁 48.5% 復興庁 21.1% こども家庭庁 19.8% 宮内庁 12.5% 国立国会図書館 0.0% 全体 50.5% • • 少額物品調達業務の利用による契約は、他の契約案件と比較して件数が多く、 電子契約率を上昇させる効果がある。 電子契約率の指標は、今年度中に少額物品調達業務を含んだ「新指標」に変更予定。 利用府省庁 新指標に換算※2すると約0.1%~3.3%の上昇 未利用の府省庁等※3 電子契約率の向上に向けて、少額物品調達業務の積極的な利用を。 ※1 現行の電子契約率:少額物品調達業務を除く数字。計算式は、電子応札案件数(b)、電子契約案件数(x)、事後登録案件数(w)とすると、(x)/(b+w)*100で算出。 ※2 新指標への換算:計算式は、電子応札案件数(b)、電子契約案件数(x)、事後登録案件数(w)、少額物品発注件数(v)とすると、(x+v)/(b+w+v)*100で算出。 ※3 2025年8月末時点 6

資料6

国税庁提出資料 令和7年10月2日(木) 令和6年分の所得税の確定申告及び事業者のデジタル化促進に関する周知協力依頼の結果について  「事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議」において、公的手続等のデジタル化推進の一環として「マイナポー タル連携等を活用した確定申告」を推進。その利用拡大に向けて、これまで、令和5年12月に国税庁から各府省庁等に対 して所管する業界団体・独立行政法人等への周知を依頼。結果、各府省庁等の協力により、2,600を超える団体への周知 を実施。  令和6年については、新たに、「事業者のデジタル化促進」に関する取組の周知依頼を追加。  各府省庁等の多大なるご協力により、令和5年の実績を超え、2,900を超える団体への周知が実現。 1 周知内容 1.令和6年分の所得税の確定申告について ① 確定申告における給与情報の自動入力について 会員事業者等に対して、従業員の給与所得の源泉徴収票 をオンラインで提出していただきたい旨を周知。 ② 自宅からのマイナンバーカードを利用したe-Taxによる 確定申告について 会員事業者等に対して、従業員へマイナンバーカード 及びマイナポータル連携などを活用した、自宅からの e-Taxによる確定申告を呼びかけていただくよう周知。 2.事業者のデジタル化促進について 会員事業者等において、国税庁が作成した事業者の デジタル化促進に係る広報素材をご活用いただき、 事業者の業務のデジタル化促進を働きかけていただく よう周知。 2 周知事績 令和7年1月集計 府省庁名 内閣府 警察庁 金融庁 総務省 法務省 外務省 財務省 文部科学省 厚生労働省 農林水産省 経済産業省 国土交通省 環境省 防衛省 合計 周知団体数 4 44 60 35 15 2 38 1,077 246 459 561 349 41 1 2,932 ※1 周知団体数は各省庁の報告に基づくものであり一部重複等あり。 ※2 周知団体数は令和7年1月24日時点で「周知済」又は「周知予定」 と報告があったものを集計。 2 給与所得の源泉徴収票のオンライン提出について  事業者の方が税務署にオンライン(e-Tax、認定クラウド等、eLTAX )で提出した給与所得の源泉徴収票の情報(税 務署への提出義務がない500万円以下の給与所得の源泉徴収票の情報を含む。)は、令和5年分以降の確定申告にお いてマイナポータル連携による自動入力が利用可能となっているところ。  従業員の方が、確定申告において給与所得の源泉徴収票の情報の自動入力を利用するためには、事業者の方から従 業員の方のマイナンバー、氏名(カナを含む。)、住所、生年月日等を正しく入力した給与所得の源泉徴収票をオンライン で提出していただく必要がある。  さらに、令和9年1月からは、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署にも源泉徴収票を提出したとみなされ、 その場合、eLTAXで提出された給与支払報告書については、マイナポータル連携の自動入力の対象になる予定。  できる限り多くの事業者の方に給与所得の源泉徴収票をオンラインで提出いただけるよう、所管する関係民間団体 や独立行政法人等に対して、以下の広報素材等を活用しつつ、傘下会員となっている事業者の方に対して周知いただく よう、働きかけていただきたい。 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のオンライン利用率 90% 80% 70% 63.7% 66.7% 69.3% 71.1% 令和3年度 令和4年度 73.4% 76.6% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 令和元年度 令和2年度 令和5年度 令和6年度 3 自宅等からのマイナンバーカードを利用したe-Taxによる確定申告について  確定申告をする際には、スマートフォンやパソコンを使って、自宅等から国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー ナー」を利用することができ、画面に表示される案内に沿って金額等を入力するだけで、税額等が自動計算され、計算誤 りのない所得税の申告書の作成が可能となっており、作成した申告書をそのままe-Taxにより送信できる。  e-Taxを利用した確定申告は、マイナポータル連携を活用した給与所得の源泉徴収票の情報や医療費、ふるさと納税等 の情報の自動入力が可能であるほか、令和8年1月(令和7年分所得税の申告書)からは、生命保険の一時金・年金、損害 保険の満期返戻金・年金に係る支払調書情報やふるさと納税以外の寄附金控除に係る情報がマイナポータル連携の対象 となる予定であるなど、利便性がさらに向上しているところ。  また、令和7年度は、マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限の到来が多数 見込まれており、有効期限を過ぎた場合、マイナポータル連携やe-Tax手続の利用などができず、マイナンバーカードを 利用したe-Taxによる申告手続にも影響があることから、国税庁でも積極的な周知・広報に取り組んでいる。  自宅等からのマイナンバーカードを利用したe-Taxによる申告の更なる推進に向けて、所管する関係民間団体や独立行 政法人等に対して、以下の広報素材を活用しつつ、マイナンバーカードを利用した確定申告やマイナポータル連携の利便 性について、給与所得の源泉徴収票の交付時期に傘下会員の従業員等へ周知いただきたい旨を依頼するなど御協力を お願いしたい。  なお、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応として、IDとパスワードのみによる認証方式(ID・パスワード 方式)を運用していたが、マイナンバーカードの普及やマイナンバーカード方式によるe-Tax利用者が増加していること、 マイナンバーカード方式及びマイナポータル連携を一層推進する必要があることから、令和7年10月1日よりID・パス ワードの新規発行を行わないこととした。 自宅からe-Taxで申告した方のうち、マイナンバーカード を利用した方の数の推移 マイナポータル連携を利用して控除証明書等を取得した方 の数の推移 4 医療費控除に係るマイナポータル連携を活用した確定申告手続の周知について  医療費については、マイナポータル連携の連携対象項目のなかでも利用件数が多く※、確定申告において、医療費控 除を申告する方が年々増加している中、より多くの方にマイナポータル連携を利用して円滑に確定申告を行っていただ けるよう重点を置いて広報施策を実施予定。 ※マイナポータル連携利用者約310万人のうち、約273万人(約9割)が医療費控除のマイナポータル連携を利用。  具体的には、国税庁、厚労省、デジタル庁の3省庁で連携して、医療機関や薬局などの窓口・ホームページ等にリーフ レットを掲載していただく予定(厚労省から医療機関等へ掲載等の周知を依頼予定)。 5 事業者のデジタル化促進に関する広報素材の活用等について  事業者が日頃行う事務処理について、一貫してデジタルで完結することにより、正確性の向上や、バックオフィス業 務の効率化を通じた生産性の向上等のメリットを、享受することが可能となる。  このため国税庁としては、関係機関等と協力して、デジタル化のメリットを訴求するリーフレットや動画等により、デ ジタルインボイスやAIーOCR等の、事業者のデジタル化を支援する施策の周知・広報を行っている。 中小事業者・個人事業者向け 【動画(Web-TAX TV(12分)】 中小企業のデジタルインボイス導入事例 事業者全般向け 中堅・大企業向け 【リーフレット・PR素材】 デジタル化訴求リーフレット・PR素材 【動画(2分Ver.と1分Ver.)】 デジタルインボイスの仕組みやメリット をわかりやすく紹介 ※EIPA(デジタルインボイス推進協議会)作成 【動画(Web-TAX TV)(8分) 】 中小企業のクラウド会計・AI-OCR 導入事例 【PR動画(30秒)】 クラウド会計ソフトやデジタルインボ イスのメリットを分かりやすく訴求 【無料相談窓口一覧】 デジタル化に関する各種相談の 窓口一覧を掲載 【デジタルインボイス対応サービス一覧】 デジタルインボイスに対応した会計サービス 等の一覧※ EIPA (デジタルインボイス推進協 議会)作成 6 (参考)請求書等を帳簿に自動連携する仕組みに対応した制度の新設について(令和7年度税制改正)  令和7年度税制改正において、デジタルインボイスによる請求データ等を帳簿に自動連携する仕組み(デジタルシームレ スの一部)が電子帳簿保存法上に位置付けられ、一定の要件を満たして送受信・保存を行った場合、重加算税の適用除外 措置を受けられることとなった。  国税庁においては、本件税制改正を契機として、デジタルインボイスの普及・促進に向けて一層の周知広報に取り組む。 7