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事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議 第7回

2025-02-14一次資料(出典)

議事録・配布資料の全文(政府公表資料より。要約でなく原文に基づく参照用)。

事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議 第7回 資料事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議 第7回 資料事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議 第7回 資料事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議 第7回 資料事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議 第7回 資料事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議 第7回 資料事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議 第7回 資料事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議 第7回 資料

資料1

資料1 行政手続の悉皆調査の現状について 2025/2/14 デジタル庁 行政手続の悉皆調査概要(再掲) 調査の目的 対象者 • 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(デジタル行政推進法) 第18条に基づく、国の行政機関等の行政手続における法定調査 • 汎用的な電子申請システムであるe-Govや各種個別システムの利用状況の把握 • 今後のオンライン化にかかる課題の把握 主要行政機関および関連部署。行政手続の担当者や意思決定者 調査の流れ ➀R3行政手続棚卸結果及び以後の横断調査を元に、全行政手続を対象に基礎的な情報の更新 (=「フェーズ1」調査) ➁全行政手続を対象に、オンライン化状況の更新(=「フェーズ2」調査) 対象手続 ➀各府省が所管する法令において規定されている全ての行政手続 ➁フェーズ1調査で判明した全ての行政手続 フェーズ2調査 フェーズ1調査 主な質問内容 1.手続名 5.手続主体 1.オンライン化状況 4. 手続の属性情報 2.所管府省 6.受け手 2.手続件数 5.その他 3.根拠法令 7.その他 3.申請の際に求める情 報・書類 4.手続類型 調査方法 オンライン調査ツール(DXS)を利用 2 フェーズ1調査の入力状況(締切:2024年11月29日(金)) 現時点で97%入力済。一部の府省では、これまで悉皆調査を経験しておらず、判断に時間がかかっている状況。 フェーズ2の実施中に、追加で手続を登録しており、引き続き各府省にはご協力をお願いいたします。 府省ごとの入力状況 80% こども家庭庁 72% 防衛省 95% 人事院 64% カジノ管理委員会 86% 法務省 総務省 金融庁 87% 文部科学省 100% 内閣府 100% 警察庁 95% 環境省 100% 98 % 100% 財務省 97% 農林水産省 100% 経済産業省 97% 厚生労働省 100% 国土交通省 入力率 全体の入力状況 3 2月14日(金) 時点 フェーズ2調査の入力状況(締切:2025年3月14日(金)) 調査項目が非常に多くある中で、各府省のご協力に感謝。引き続き各府省にはご協力をお願いいたします。 ※府省共通手続については、部局特定に多くの時間がかかることが見込まれるため、締切は手続の種類に応じ変動する可能 性あり。 全体の入力状況 府省ごとの入力状況 1% デジタル庁 4% 復興庁 3% 公正取引委員会 4% 消費者庁 こども家庭庁 6% 防衛省 26% カジノ管理委員会 1% 1% 法務省 5% 内閣府 2% 文部科学省 27% 警察庁 7% 環境省 33% 総務省 % 金融庁 23% 財務省 4% 経済産業省 15% 農林水産省 12% 厚生労働省 45% 国土交通省 入力率 2 4 調査の分析の現状(2/6時点の調査状況) 現時点の入力情報でも、どういった添付書類が求められているのか、手続のタイミングなど の情報が可視化され、政府全体の手続状況の把握に貢献することが見込まれています。 手続種類数 左上図は、申請時に添付させる 書類として、どういったものを 要求しているか、手続種類数順 に記載 左下図は、申請に限らず、手続 が行われるイベントを手続種類 数順に記載 5 各省への継続依頼事項(フェーズ1/フェーズ2調査) フェーズ2調査を2025年3月14日(金)を締め切りとして延長します。 • フェーズ1調査の回答が残っている場合、速やかな更新 • 府省共通手続を含めた、フェーズ2調査の回答 の作業を各省庁にて実施いただければ幸いです。 2024年 12/9 本稼働前準備 デジタル庁 ▼開始 (12/19) 2025年 12月 12/16 12/23 … 1月 1/6 2月 1/20 2/3 3月 2/17 3/17 ● 関係省庁等連絡会議会合にて作業周知(12/19) 調査問合せ対応 ● 公表(予定) ● 必要に応じ、実務担当者向け説明会を実施 フェーズ2調査回答・回収期間 (~2月中まで予定) ~3月中旬まで延長 各府省庁 3/3 4月 延長期間 公表に向けた 再確認/調整 期間 調査ご回答 入力内容を再確認し、もし誤りがあれば修正 6

資料2

資料2 国税庁提出資料 令和7年2月14日(金) 0 令和6年分の所得税の確定申告及び事業者のデジタル化促進に関する周知協力依頼の結果について ◆ 「事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議」において、公的手続等のデジタル化推進の一環として「マイナポータル連携等 を活用した確定申告」を推進。その利用拡大に向けて、これまで、令和5年12月に国税庁から各府省庁等に対して所管する業界団 体・独立行政法人等への周知を依頼。結果、各府省庁等の協力により、2,600を超える団体への周知を実施。 ◆ 本年については、新たに、「事業者のデジタル化促進」に関する取組の周知依頼を追加。 ◆ 各府省庁等の多大なるご協力により、前年の実績を超え、2,900を超える団体への周知が実現。 1 周知内容 1.令和6年分の所得税の確定申告について ① 確定申告における給与情報の自動入力について 会員事業者等に対して、従業員の給与所得の源泉徴収票 をオンラインで提出していただきたい旨を周知。 ② 自宅からのマイナンバーカードを利用したe-Taxによる確 定申告について 会員事業者等に対して、従業員へマイナンバーカード及びマイ ナポータル連携などを活用した、自宅からのe-Taxによる確定 申告を呼びかけていただくよう周知。 2.事業者のデジタル化促進について 会員事業者等において、国税庁が作成した事業者のデジタ ル化促進に係る広報素材をご活用いただき、事業者の業務 のデジタル化促進を働きかけていただくよう周知。 2 周知事績 府省庁名 内閣府 警察庁 金融庁 総務省 法務省 外務省 財務省 文部科学省 厚生労働省 農林水産省 経済産業省 国土交通省 環境省 防衛省 合計 令和7年1月集計 周知団体数 4 44 60 35 15 2 38 1,077 246 459 561 349 41 1 2,932 ※1 周知団体数は各省庁の報告に基づくものであり一部重複等あり。 ※2 周知団体数は令和7年1月24日時点で「周知済」又は「周知予定」 と報告があったものを集計。 1 デジタルデータによるシームレスな処理に資するための電子取引データの保存制度の見直し(令和7年度改正案) 財 作 務 省 成 主 税 資 【電子取引データの保存制度の概要】 〇 申告所得税、法人税及び消費税における電子取引を行った場合には、一定の要件に従って、その電子取引データを送受信・保存しなければならない。 〇 複製・改ざん行為が容易である等の特性に鑑みて、その電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為については、重加算税を10%加重(注1)。 局 料 【改正案(令和9年1月1日以後適用)】 〇 請求書等が、データ連携に適したデジタルデータで送受信される場合に、その保存及び処理を自動化するシステムが流通している。 〇 こうしたシステムを使用して送受信されたデジタルデータ(電子取引データ)は、事業者の事務負担の軽減等だけでなく、税務の観点からもその保存及び処 理の適正性が確保されたものと認められるため、国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用した上で、以下の要件を満たして送受信・保存(新設する 送受信・保存)を行う場合のその電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為については、重加算税の10%加重の適用対象から除外する 。 新設する送受信・保存の要件(注2、3) Ⅰ電子取引データの改ざ ん防止要件 ❶ データの送受信と保存を、訂正削除履歴が残るシステムやそもそも訂正削除ができないシステムで行う。【改ざん防止の確保】 Ⅱ適正記帳のための要 件 ❷ 電子取引データの金額を訂正削除を行った上で電子帳簿に記録することができないこと(又は訂正削除の事実を確認できる ようにしておくこと)【記帳の適正性確保】 ❸ 電子取引データ(注4)と電子帳簿との関連性を相互に確認することができるようにしておくこと【電子帳簿との相互関連性確保】 (注1)上記の加重措置について、適用対象を明確化する運用上の対応を行う。 (注2)新設する送受信・保存については、保存義務者において、上記の保存要件を満たしていることを確認できるようにしておく必要があり、あらかじめ届出が必要。 (注3)電子取引データの送受信・保存にあたっては、上記のほか、「見読可能装置の備付け」、「システムの概要書の備付け」及び「検索機能の確保」といった要件を満たす必要がある。 (注4)請求書・納品書等の重要書類に相当するデータに限定される。 【適用イメージ】 売り手側の事業者 請求データAは、重 加算税の加重を適 用しない。 請求 データA データ連携 で自動保存 【改ざん防止 の確保】 請求 データB 手入力や OCR処理 【青色申告特別控除の概要】 控除額 買い手側の事業者 データ連携で処理【記帳の適正性確保】 販売管理ソフト、 証憑管理ソフト等 (※) 【電子帳簿との相互関連性確保】 会計ソフト (※) 手入力等されたデータ に基づいて処理 ※国税庁長官が定める基準に適合するシステムである必要 【改正案(令和9年1月1日以後適用)】 正規の簿記の原則に 従い記録している者 左記に加え、⑴電子帳簿の保存(優良な電子帳簿の保 存に限る。)又は⑵e-Taxによる電子申告をしている者 55万円 65万円 〇 上記の改正後は、左記の青色申告特別控除65万円については、左 記⑴中の「優良な電子帳簿の保存」をしている場合に代えて、上記の要 件を満たすシステムを使用した上で、実際にその要件を満たし得る電子 取引データを要件に沿って保存している場合にも適用できることとする。 2 令和7年度税制改正の大綱(抄)① 令 和 6 年 1 2 月 2 7 日 閣 議 決 定 七 納税環境整備 1 電子帳簿等保存制度の見直し (国 税) 電子取引(取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいう。以下同じ。)の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、次の 見直しを行う。 (1) 申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関し、隠蔽し、又は仮装された 事実に基づき期限後申告等があった場合におけるその記録された事項に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税の割合を10%加重す る措置(以下「電磁的記録に係る重加算税の加重措置」という。)の対象から、特定電磁的記録であって、その保存が次に掲げる要件を 満たしている場合(あらかじめ、その特定電磁的記録について届出書を提出している場合に限る。)におけるその特定電磁的記録を除外す るほか、所要の措置を講ずる。 ① その電子取引の取引情報に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができる特定電 子計算機処理システム(訂正又は削除を行うことができないものを含む。)を使用してその電磁的記録の授受及び保存を行うこと。 ② その電子取引の取引情報に係る電磁的記録の記録事項(金額に係るものに限る。)を訂正又は削除を行った上で国税関係帳簿に 係る電磁的記録等に記録した場合には、その訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができる特定電子計算機処理システム (訂正又は削除を行った上で国税関係帳簿に係る電磁的記録等に記録することができないものを含む。)を使用してその電磁的記録の 授受及び保存を行うこと。 ③ その電子取引の取引情報(請求書・納品書等の重要書類に通常記載される事項に限る。)に係る電磁的記録の記録事項とその取 引情報に関連する国税関係帳簿に係る電磁的記録等の記録事項との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしてお くこと。 ④ 上記①及び②の特定電子計算機処理システムを使用してその電子取引の取引情報に係る電磁的記録の授受及び保存を行ったことを 確認することができるようにしておくこと。 3 令和7年度税制改正の大綱(抄)② (2) 上記(1)の改正に伴い、所得税の青色申告特別控除の控除額65万円の適用要件について、仕訳帳等につき国税の納税義務の適正な履行に資 するものとして一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っていることに代えて、特定電子計算機処理システムを使用するとともに、電子取引の取引 情報に係る電磁的記録(特定電磁的記録に限る。)のうちその保存が当該特定電子計算機処理システムを使用して上記(1)の要件(上記 (1)の届出書に係る要件を含む。)を満たすことができるものは当該要件に従って保存を行っていることとすることを可能とするほか、所要の措置を講ずる。 (注1)上記(1)の改正は令和9年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について、上記(2)の改正は令和9年分以後の所得税につい て、それぞれ適用する。 (注2)上記の「特定電磁的記録」とは、次に掲げる電磁的記録をいう。 ① 保存要件に従って保存が行われている電子取引の取引情報に係る電磁的記録 ② 災害その他やむを得ない事情により、保存要件に従って電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明した場 合又は納税地等の所轄税務署長が保存要件に 従ってその電磁的記録の保存をすることができなかったことについて相当の理由があると認めた一定の 場合に、保存要件にかかわらず保存が行われているその電磁的記録 (注3)上記の「特定電子計算機処理システム」とは、国税庁長官の定める基準に適合する電子計算機処理システムをいう。 (注4)上記(注3)の「国税庁長官の定める基準」は、次に掲げるいずれかの電磁的記録(特定電磁的記録に限る。)を上記(1)に掲げる要件に 従って保存を行うことができる機能を有していることとする。 ① 仕入明細書又は適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録の仕様としてデジタル庁が管理するものに従って提供された電子取引の取引情 報に係る電磁的記録 ② 金融機関等のいずれかに預金口座又は貯金口座を開設している預金者又は貯金者の委託を受けて、その金融機関等が行うこれらの口座に係る 資金を移動させる為替取引の取引情報に係る電磁的記録 (注5)上記(1)の電磁的記録に係る重加算税の加重措置について、適用対象を明確化する運用上の対応を行う。 4

資料3

地方税・国税等を収納するコンビニエンスストア等の紙控えの保管の廃止 資料3 内閣府規制改革推進室 国税、地方税など公金の収納代行業務を行うコンビニ等は、自治体等における収納事務に関する検査等のため、紙の領収控えを保管す る必要があり、保管・輸送には人件費を含め、業界全体で年間約24億円以上のコストが発生 ⇒ コンビニ等の事業者の負担軽減、業務効率化のため、デジタル技術を用いた記録の保存・検査の実施等により、紙控えの保管を不 要とするとともに、全国統一の対応でローカルルールの発生を防止。 現行制度による課題 ⚫ コンビニでの収納代行取扱は年間10億件以上、金額にして13兆円に増大する中、紙控えの輸送・保管に係るコストは人件費を含め、 業界全体で年間約24億円以上※に上り、事業者の大きな負担。 ※第1回公共WG(令和6年10月9日)資料1-1より • 地方自治法に基づく公金収納について、都道府県・指定都市・県庁所在市の91.7%※がコンビニ等に紙の領収控えの保管を義務付け。 • 一方で、地方公共団体からも「検査事務全体として業務負担が大きい」等の意見があり※、制度見直しによる行政側の負担軽減が期待される。 ※総務省の実態調査(R6)による ⚫ 国税の収納代行においても、規定上は一部電子情報の活用が認められているものの、 実際には地方公金と同様のオペレーション、紙控えの保管が行われている。 Before 30万箱 以上 済 規制改革の方向性 ⚫ 地方自治法に基づく公金事務の委託について、収納代行の適正性を確保しつつ、 取扱控えの電磁的保存やデジタル技術を用いた検査方法を検討し、標準的な契約 書に盛り込み地方公共団体に利用されるよう措置(ローカルルールの防止)。 【令和7年検討、措置】 ⚫ 国税の納付に係る委託について、前段の検討・措置内容との整合性をとるよう当該 委託契約の内容を見直し。 【令和7年検討、前段の検討結果を踏まえて速やかに措置】 電磁的記録の活用、ローカルルール防止 After

資料4

資料4 第7回 事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議 説明資料 預貯金照会のオンライン化の拡大について 2025/2/14 デジタル庁 預貯金等情報の照会・回答業務のオンライン化のこれまでの取組 ① ⚫ 法令に基づく財務調査等を目的として金融機関に対して行う預貯金等情報の照会・回答は、2018年度調査によると年間約6,000万件あり、その内訳は、 国税が約1割、地方税が約6割、生活保護・国民健康保険・介護保険が約2割、年金・警察・その他が約1割となっている。書面により行っている行政 機関・金融機関も依然として多く、双方にとって負担となっている。 ⚫ 2019年には、内閣官房情報推進技術(IT)総合戦略室と金融庁を事務局とする「金融機関×行政機関の情報連携検討会」において、民間事業者 によるオンライン照会サービス等を活用してデジタル化を推進する方針が示されている。 ⚫ これを受け、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」においても、2021年度以降、「行政機関は、積極的にデジタル化を先導し、金融機関はシステムの 整備計画等を踏まえながら、段階的にデジタル化を推進することで、更に技術的・実務的な検討を協働して進め、書面を前提とした照会・回答内容や業務 フローを見直し、金融機関の負担軽減及び行政機関による迅速かつ適正な行政事務の遂行を図る。」こととされている。 〇 行政機関からの預貯金等照会の割合 〇 デジタル社会の実現に向けた重点計画(2024年6月21日閣議決定)抜粋 (全体:約6,000万件) 国税 地方税 生活保護 国民健康保険 介護保険 年金 警察 その他 約10% 60%弱 約20% 約10% 「金融機関×行政機関のデジタル化にむけた取組の方向性とりまとめ」(2019年11月公表)を基に、概算割合を算出。 〇 「金融機関×行政機関の情報連携検討会」 報告書 抜粋 <目指す将来像> 預貯金等の照会・回答業務について、民間事業者によるサービス等を活用し、金融機関・ 行政機関の双方において原則として預貯金等の照会・回答業務をデジタル化することとし、 また、デジタル化の取組を普及させることにより、省力化・迅速化を実現する。 <将来像を実現するための課題と取組の方向性> ①デジタル化を前提とした照会・回答内容や業務フロー等の見直し、②個人情報の保護、 セキュリティの確保、③利便性向上と導入コストの比較検討、④複数のサービス事業者と の相互連携 Ⅱ オンライン化を実施する行政手続等 1.国民等、民間事業者等と国等との間の手続 1.金融機関に対する預貯金等の照会・回答(◎デジタル庁、警察庁、金融庁、総務省、法務省、 財務省、厚生労働省) (2)取組 (1)に記載した67手続を始めとする金融機関への預貯金等の取引状況に係る照会・回答 業務について、その多くは書面により行われている。2019年11月に金融機関×行政機関の情報 連携検討会(事務局:内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室、金融庁)において公 表した「金融機関×行政機関のデジタル化に向けた取組の方向性とりまとめ」を踏まえ、当該照会・ 回答事務のデジタル化に向けて、具体的なデータ項目や本人確認の粒度等について検討した。 今後、デジタル化の実現に向けた課題を解消し、行政機関と金融機関が足並みを揃えながら、 取組を推進していくことが重要である。行政機関は、積極的にデジタル化を先導し、金融機関はシ ステムの整備計画等を踏まえながら、段階的にデジタル化を推進することで、更に技術的・実務的な 検討を協働して進め、書面を前提とした照会・回答内容や業務フローを見直し、金融機関の負担 軽減及び行政機関による迅速かつ適正な行政事務の遂行を図る。 1 預貯金等情報の照会・回答業務のオンライン化のこれまでの取組 ② ⚫ また、事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議においては、2023年度以降、国税庁からの提案を踏まえ、行政機関・金融機関双方の事務負 担の軽減・事務効率化を図るため、①金融機関団体に対するオンライン照会サービスへの対応の呼びかけ、②地方自治体等に対するオンライン照会サービ ス利用の呼びかけを行うなどの取組を行っているところ。 ⚫ 2024年10月、国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会において共通化候補に選定され、デジタル庁は、警察庁、金融庁、総務省、法務省、財務省、 厚生労働省の協力を経て、2025年3月末までに預貯金照会のオンライン化の拡大について、今後のスケジュールを記した推進方針案を策定することとさ れている。 〇 事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議における取組(国税庁提案) 事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議(第4回)国税庁説明資料 〇 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会における取組 事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議(第6回)デジタル庁説明資料 2 預貯金等情報の照会・回答業務のオンライン化の現状 ⚫ 国においては、国税庁が2021年10月からオンライン照会サービスを活用しており、金融機関では、回答の紙への出力や郵送事務の削減が図られるなどの 事務負担の軽減・事務の効率化が、国税庁では、回答受領までの時間の短縮(数週間かかっていたところが平均2.3日に短縮)やデータ処理による事務 効率化が実現。 ⚫ 地方自治体については、人口規模1万人以上の団体におけるオンライン照会サービス利用は8割以上である一方、1万人未満の団体では4割程度。 ⚫ 金融機関については、銀行、信用金庫、信用組合は概ね8割以上の機関がオンライン照会サービスに対応(対応予定を含む)しているが、インターネット 上でのみサービスの提供を行う銀行等については5割弱、生命保険会社は2割強、損害保険会社では未対応となっている。 ⚫ 既にオンライン照会サービスを利用している地方自治体からは、対応金融機関の拡大のほか、照会フォーマット・項目の統一化、オンライン照会における本人 特定の精度向上、利用料金の低廉化などについて意見をいただいている。 〇 国税庁における預貯金等照会のオンライン化の取組 事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議(第1回)国税庁説明資料 〇 地方自治体から寄せられたご意見 <地方分権改革に関する提案> ① 生活保護法29条に基づく資力調査本調査に係る銀行等の金融機関からの報告を義務 付ける又は、協力を要請する明確な規定を設ける ② 用紙代及び照会手数料の負担先を明示した通知の発出 ③ マイナンバーを活用するといった全国共通の預貯金照会システムを構築する等、本調査に 係る行政の効率化等を図るための仕組みづくり <国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会に寄せられた意見> ④ 導入金融機関の増加(ネット銀行、生命保険会社等) ⑤ 照会可能な項目の拡充(休眠口座、口座の有無・取引明細の回答可能期間) ⑥ 金融機関への照会ルールの統一 ⑦ 照会サービス間でのファイル形式(データ形式、必要データ項目等) ⑧ 自治体内システムと預貯金オンライン照会サービス間の、シームレスなデータ連携 ⑨ 照会可能な分野の拡大(生活保護費返還金、保育料等の滞納整理) 3 推進方針案の策定に向けてご協力をお願いしたいこと ① 今後、地方自治体における預貯金等情報の照会・回答業務の実態等を把握する調査を実施したいと考えているため、制度所管 官庁の皆様にご協力をお願いしたい。 <調査内容(予定)> • オンライン照会サービスを利用していない団体における課題(導入障壁等) • オンライン照会サービスを利用している団体における効率化効果 等 ② オンライン照会サービスに対応していない金融機関に対しては、昨年度の取組も参考に、より効果的な呼びかけを実施したいと考え ているため、金融機関を所管する金融庁をはじめ、制度所管官庁の皆様にご協力をお願いしたい。 4

資料5

資料5 事業者向けポータル概要 2025/2/14 デジタル庁 事業者向け行政サービスの全体像 行政サービスの①利用体験、②共通機能、③手続処理の3つの軸から、事業者向け行政システムの整備を進めている。 利用者の利便性と、効率的なシステム開発の両立を目指す。 事業者 事業者向け行政サービス 法人 1 利用体験 個人事業主 入口 支援者(士業など) 省庁・ 自治体 SNS・ Web 各サービス 2 共通機能 事業者向け ポータル 共通機能・ API群 e-Gov GビズID Jグランツ 事業者 モバイル アプリ(仮) 署名 (認証・署 名・通知機 能) 決済 通知 法人情報 3 手続処理システム デ ー タ 連 携 基 盤 GEPS … … 民間サービス (情報ポータルサイト・会計ソフト等) 法人ベース レジストリ デジタル庁が 整備 各省庁が整備 … 2 事業者向けの手続申請体験のASIS/TOBE(案) 探索 申請 (気づく) (集める・作業する・提出する) 情報が集約されておらず手間 フォームや提出先や提出方法も バラバラで非効率 同じ書類をその都度作成 WEBフォーム 手続きA 手続きA AsIs Web検索 再活用 事業者 WEB 紙 メール WEB 紙 メール WEB 紙 メール 様式ファイル 手続きB 手続きB 紙 手続きC 自分に合った手続きを 教えてくれる メール 支援機関 オンラインで士業者と書類を共同編集 しながら申請&代理申請できる 手続きC オンライン上に保管して おいていつでも取り出せる ToBe レコメンド・ 通知 手続き一覧 Webサイト オンライン 申請 申請管理 /代理申請 事業者向けポータル(共通機能を含む)の範囲 電子ロッカー(仮) 法人BR/プレフィル (口座事前登録) 3 事業者向けの行政手続情報のASIS/TOBE(案) 行政官による手続情報入力 事業者による手続情報検索 バラバラな 情報検索 バラバラな情報 入力・登録 AsIs e-Gov(申請) e-Govポータル Jグランツ(申請) Jグランツ(ポータル機能) 調達 調達ポータル 法人/個人事業主 … XXポータル 支援者 (士業など) 行政 手続等に関する 情報をDXSへ 行 政 (電子以外で行われ 手 続 るものも含む) の 悉 皆 調 査 等 ToBe 行政 DXS (マスタ) 行政手続系 e-Gov(申請) … Jグランツ(申請) 行政手続関連情報 補助金関連情報 補助金系 … 調達関連情報 調達系 … 一カ所での 情報検索 … フィードバック(検索・閲覧・利用履歴、意見等) 事業者 ポータル 法人/個人事業主 支援者 (士業など) 4 事業者向けポータルの想定する共通機能・各システムとの連携 行政手続の悉皆調査の結果を活用し、 DXSの情報をコンテンツとして掲載 DXS の情報(手続・補助金) 事業者向けポータル(UI) 共通機能 (外部からAPIアクセス可) 手続処理システム 手続情報検索 手続情報 Jグランツ 基本情報 基本情報登録 (業種、事業所など) 事業者 Gビズ ID 支援機関 委任 管理 パーソナライズ /リコメンド パーソナライズ/リコメンド (基本情報をもとにマッチする手続情報提案) 通知 (※1) 通知機能 (通知/申請ステータスを表 示) (メール通知、通知収集) 電子ロッカー 申請書類登録(※1) 電子ロッカー 機能 事業者からの 問合せ登録(※2) 事業者からの問合せ回付機能 画面 遷移 e-Gov (P) GEPS/PP (P) … ポータル・共通機能の範囲 ※1 通知機能、および電子ロッカーにおける署名付与機能はR7年度は検証まで実施 ※2 事業者からの問い合わせ登録はR8年度以降に検討予定 5 電子ロッカー機能 これまで、必要書類はオンラインまたはオフラインで作成し、それぞれのシステムに提出する必要があった。今後は、 一度作成した必要書類を電子ロッカーに保存することで、クラウド上で書類を管理し、必要な時に同期・連携が可能 になる。これにより、再利用や効率的な手続きが可能となり、事業者の負担を軽減する。 いままで 提出 提出 これから 提出 保存 提出 電子ロッカー (クラウド上の保管場所) 書類A 書類A 書類B 補助金申請 保険の手続き 書類C 書類D 書類A 書類D 雇用の手続き 開業申請 補助金申請 書類B 保険の手続き 書類C 雇用の手続き 書類D 開業申請 6 各システムとの接続はJグランツから R8~R9年度以降予定 R7~R8年度予定 Jグランツ(補助金申請システム)との連携強化 (手続申請画面へのSSO、ステータス情報連携など) Jグランツとの接続実績を受けて同様の連携強化を 他システムへも展開していく Jグランツ (補助金) 事業者 ポータル 手続処理システム への画面遷移 他システム 他システム Jグランツ (補助金) 事業者 ポータル 連携強化 他システム 他システム ※いずれも行政手続自体は各行政手続処理システムで行う 7 スケジュール 事業者向けポータル実証版(アルファ版)は、R7年度2月 (2026年2月)にリリース予定。 R7年度(2025年4月〜2026年3月) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R8年度(2026年4月〜2027年3月) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 ベータ版 リリース予 改善版 リリース予 アルファ版 リリース マイルストーン (法人・個人事業主) 9月 8月 基本情報登録 設計・開発 通知 電子 ロッカー 事業者向けポータル 手続検索・リコメンド テスト UAT 実証 期間 設計・開発 テスト 外部システム連携 (画面遷移だけでなく、通知お よび電子ロッカー採用など) 実証継続・機能改善 要件定義 署名確認 署名付与 (新商業電子証明書) 実証継続・機能改善 テスト UAT 他システム連携検討・テスト 他システム連携検討・テスト 他システム連携検討・テスト (まずはJグランツから予定) GビズID上のページコンテンツ移行検討・テスト 今回の調達範囲 UAT:デジタル庁だけでなく外部(行政書士会、事業主)などを含めた検証 8 9

資料6

資料6 Jグランツを活用した 補助金の電子申請化の推進事例について 補助金電子化率向上の前提 デジタル庁では、2025年度以降の全ての事業者向け補助金申請について、原則電子化を目指 し、事業者や行政機関のJグランツ利用開始を支援する取り組みを進めています 2025年度以降、事業者向け補助金の電子申請対応を原則とする方針が重点計画で示されています。Jグランツを活用することで業務負 荷の軽減が期待できるため、来年度の補助金申請に向けて積極的な活用をご検討ください。 なお、地方分権改革会議からの提案においては地方公共団体向けの補助金等も確認ができるように求められているため、積極的なJグ ランツへの掲載をご検討ください。 ▼デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和6年6月21日) ▼地方分権改革会議提案募集検討専門部会より再検討に向けたコメント 2 代理申請機能リリースのご案内 既に一部の補助金で 代理申請の受付を開始 いただいています! 令和7年1月31日より、Jグランツで代理申請が可能となりました。 Jグランツをご利用いただいている補助金事務局のご担当者さまは、補助金セットアップ画面 から「代理申請を可能にする」と設定ができます。ぜひご活用ください。 3 代理申請受付するための設定方法 代理申請の受付は、補助金ごとに個別に設定する必要がございます。補助金セットアップの「基本情報 2」にある「代理申請を可能にする」の項目で、「可能にする」を選択してください。(下記赤枠部分) また、申請受付期間中でも、代理申請可能に変更できます。 ▼事務局管理者の補助金セットアップ画面 4 事業者から見た代理申請機能 補助金検索画面から、代理申請が可能な補助金が検索できるようになっております。 また、代理申請がお試しできる環境を公開しておりますので、ぜひJグランツのTOPページよりご活用く ださい。 ▼事業者から見た補助金検索画面イメージ ▼代理申請のお試し環境を公開中 補助金の検索条件に追加 練習用補助金の要綱要領 補助金の検索結果に表示 練習用補助金申請フォーム 5 電子申請化率向上に向けた取組 Jグランツでは、よく寄せられるご質問に対して以下の対応を想定しております。 1.Jグランツを使っているが、紙で申請する事業者が多い… 本日ご紹介 ⇒電子申請のインセンティブ(審査の加点・優先順位付け・交付額上乗せ等)の導入をご検討ください! 2.何とか補助金をセットアップしたが申請を受付けられるか不安… ⇒審査担当者が申請フローのリハーサルを行うことができます! 3.Jグランツの便利な機能や導入の成功事例を知りたい ⇒ノウハウを共有いただくため、共創PFにSlackチャンネルを開設いたしました! 4.Jグランツの始め方が分からない ⇒毎月オンラインセミナーや個別相談会を開催しております! 5.電子申請が初めての事業者にどう案内したら良いか分からない ⇒申請手段の一つとして、行政書士等向けの代理申請機能がリリースされます! 6.補助金・助成金以外も電子申請で受け付けたい ⇒地方公共団体を補助対象とする補助金(交付金等)の掲載も可能です! 6 電子申請のインセンティブ導入事例のご紹介 中小企業庁にて実施されているインセンティブ導入事例 • 工夫のポイント ➢ 電子申請を促進することで、申請者・事務局双方の負担を軽減できるように、R5年度より「共同・協業販路開 拓支援補助金」にて、インセンティブの導入(審査時の点数調整)が開始されました。 ➢ 申請方法を電子のみに限定すると、申請者の負担が大きいため、紙での申請方法も残しつつ、申請者にメリッ トがある仕組みにすることで電子申請化率の向上を図られています • メリット ➢ 直近の実績では、約8~9割が電子申請で行われており、インセンティブ導入の効果が実感されています。 ➢ 他の補助金事務局の方々からは、郵送・電子の2つの受付窓口がある中で、電子申請の割合が3割を超えると事 務負担の軽減が実感できるという声も寄せられています。是非、電子申請のインセンティブについてご検討く ださい! ▼補助金の公募要領にも記載 7 Jグランツ活用事例のご紹介 Jグランツで多くの補助金を掲載している東京都のご担当者様に、電子申請を促すための工 夫・メリットを伺いましたので、その一部をご紹介します。 • 工夫のポイント ➢ 公募開始前に補助金担当者が申請者側の画面を一通り操作し、申請や審査の流れを把握しておくことで、申請 者からの問い合わせにもスムーズに対応できます。 • メリット ➢ 事業者の皆さま ➢ オンラインで補助金申請が可能になることで、交通費・郵送費等のコスト削減、過去に申請した情報の自 動入力、書類への押印が不要になる、といったメリットがございます。 ➢ 補助金事務局 ➢ 紙申請の場合、印鑑証明書と申請書の印影照合が必要となる場合がありますが、国が本人確認を行ってい るGビズIDを用い、Jグランツ経由で申請された場合は、事業者本人の申請とみなせるため、再確認の手 間が省けます。 ➢ 電子申請の割合が増えることで、事務負担が軽減され、業務をより効率的に進められます。 8 補助金申請電子化に向けた取り組みのお願い • Jグランツをご利用中の担当者さまは、代理申請の設定と周知をご検討お願いいたします。 • 電子申請の普及に向けて、Jグランツの活用と今回ご紹介した施策の導入をご検討ください。 • 東京都の事例)公募開始前に事業者から見た申請画面を事前に体験 事業者の皆さま 補助金事務局 どこの画面?紙 申請の方が楽… 問合せ 申請者画面を事前に体験していると… どう申請した ら良い?操作 が分からない あ、あの画面なら 見たことあるな。 安心して申請や問 合せに対応できる 9 共創PFのSlackから 共創PFのJグランツチャンネル開設のご案内 #共創pf_デジ_jグランツ で検索! 共創PFにJグランツ専用チャンネル開設!情報発信&交流の場へ参加しませんか? このチャンネルでは、Jグランツに関する最新情報の配信や、利用者同士の交流を行います。 • Jグランツの新機能を定期配信 ➢ 新機能をリリースの内容や活用方法を発信します。 共創PF登録の詳細は こちらから! • Jグランツの導入サポート ➢ ご利用開始に関する疑問やお困りごとをお気軽にお問合せください! • Jグランツ利用者の情報交換&交流会 ➢ 利用者同士で、お悩みや活用の工夫を共有できる場を開催予定です。 https://www.digita l.go.jp/getinvolved/cocreation-platform 10 11

資料7

資料7 デジタルマーケットプレイス(DMP)について デジタルマーケットプレイス(DMP)とは 【取組の目的】 行政機関のクラウドソフトウェア(SaaS)調達迅速化と多様なベンダー参入による調達先の多様化 通常の情報システムに関する契約 DMPによるIT調達 調達の都度、行政機関の調達仕様に対して、複数社が提案と価格を 提示し、両面から最も優れた事業者が落札します。 (総合評価方式) デジタル庁とあらかじめ基本契約を締結した事業者が、デジタルサービス を登録するサイトを設け、そのサイトより各行政機関が最適なサービスを 選択し、個別契約を行う調達手法です。 課題:調達期間が長く、手続が官民双方で負担に 参入障壁が高く、市場の透明性が低い 目指す姿:調達期間を短縮、官民双方で調達を簡素に 市場の透明性を高め、多様な事業者参入を促進 2 DMPカタログサイト各機能のリリース 調達のための機能は年度内を目処にリリース予定です。リリースに先立ち1月17日に地方自治地法上の技術 的助言として調達ガイドを発出しております。また、以下のサイトにも利用に関するガイドが揃っています のでご活用ください。 https://www.dmp-official.digital.go.jp/userguide/government/ 2.2025年1月30日リリース済 一般利用者 (ログインなし) ・フリー検索のみ 1.2024年10月末リリース済 DMP カタログサイト (正式版) 3.2025年3月末までにリリース予定 ・フリー検索 ・調達モード検索 [国・自治体等] ・検索結果比較 (ログインあり) ・帳票ダウンロード G ビ ズ I D プ ラ イ ム ソフトウェア会社 ・ソフトウェアの登録 ・販売サービスの登録 (ログインあり) (直販の場合) ・販売サービスの登録 行政機関等 販売会社 (ログインあり) DMP運営事務局 (サイト管理) 3 DMPの現状について 事業者によるDMP登録状況 2025/2/4時点 これまでの取組と今後の予定 2024年(済) DMPカタログサイト利用状況 2025/2/2時点 • 10月中に事業者向けに説明会を実施。 • 10月末からソフトウェア会社、販売会社がソフトウェア・ サービスを登録開始。 • 11月中に行政機関・自治体向けに説明会を実施。(1300名 以上が参加) 2025年 • 現在登録されているソフトウェアの事例 • • • • • • • 業務プロセスのデジタル化 地理情報活用 データ可視化 防災の情報集約・通知 施設予約 財務会計 電子契約 1月中旬 自治体向けに調達ルールに関する通知発出(済) 自主的措置一部改正施行(済) • 1月30日にソフトウェア・サービスの検索機能をリリース • 3月末まで 行政機関・自治体の調達で利用する機能(調達 モードでの検索、検索結果のダウンロード等)をリリース 予定。 など 4 行政利用者による各フェーズでのDMPカタログサイトの活用 DMPカタログサイトは調達だけでなくそれ以前のフェーズから活用いただくことで、ソフト ウェア調達の解像度を高めることが可能です。 企画 仕様策定・予算要求 調達 • 政策目的を実現する手段と してどんなソフトウェアが 存在するかの探索 • 調達を想定するソフトウェ アの仕様整理 • 調達仕様に合わせた検索及 び選定の実施 • ソフトウェア・販売会社の 発見とサービスの理解 • ソフトウェア会社、販売会 社からの詳細ヒアリングと 見積入手 • 販売会社との調達契約のエ ビデンス取得 市場で提供されている ソフトウェアの探索 調達するソフトウェア の仕様・予算整理 迅速なソフトウェアの 調達 5 行政利用者の調達プロセス 行政利用者がDMPカタログサイトを利用して調達する際、以下のプロセスを実施することを 想定しています。 調達仕様 チェックシートを 作成 DMPカタログ サイトの アカウント取得 DMPカタログ サイトログイン 「調達モード」で 調達仕様チェッ クシート の検索条件で検索 DMPカタログ サイトで検索 結果を出力 調達仕様チェックシートと検索結果を 随意契約の確証として契約手続き 調達仕様チェックシートと検索結果を 指名競争入札の根拠として入札手続き DMPカタログサイトを利用 調達仕様 チェックシート 調達仕様 チェックシート 行政利用者は行政ドメインの メールアドレスで作成ができます。 調達担当課が実施 契約担当部署が確認 6 各省庁の皆さまへのお願い • 現在調達されているSaaSを、DMPを通じて調達する場合には、事業者が DMPカタログサイトにソフトウェア、販売サービスを登録していることが前 提となります。お付き合いのあるSaaS事業者、販売事業者ございましたら、 DMPへの登録を促していただければ幸いです。 ※既に各行政機関で調達されている優良なSaaSを、他の行政機関にも知っていただくことで、政府・自治 体全体のデジタル化に貢献することとなりますので是非積極的にお声かけいただければ幸いです。 • ぜひDMPをソフトウェアの検索や調達の参考等にご利用ください! ※調達機能を待たず、活用できる機能をぜひ触ってみていただければ幸いです。 DMPカタログサイトの詳しいガイドは以下からご確認ください。 事業者向けガイド https://www.dmpofficial.digital.go.jp/userguide/ vendor/ 行政向けガイド https://www.dmpofficial.digital.go.jp/userguide/ government/ 8
事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議 第7回 議事録・配布資料全文 | PPPT