資料1
資料1
事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議の開催について
令 和 5 年 11 月 30 日
関係省庁等申合せ
令 和 5 年 12 月 18 日
一
部
改
正
1
デジタル行財政改革会議の取組方針において、
「税務・会計・取引など公共機関と民間
領域の一体的なデジタル完結の推進」に取り組むこととされていることや、
「デフレ完全
脱却のための総合経済対策」
(令和5年 11 月2日閣議決定)において、
「税務・会計・取
引など、官民の一体的なデジタル化を推進するため、税務行政の DX や事業者のデジタル
化の促進を図る」こととされていること等を踏まえ、事業者のデジタル化や公的手続等
のデジタル化について、関係省庁等の連携を密にし、取組を加速するため、
「事業者のデ
ジタル化等に係る関係省庁等連絡会議」(以下「連絡会議」という。)を開催する。
2
連絡会議の構成員は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるとき
は、関係者の出席を求めることができる。
議 長
構成員
3
デジタル庁戦略・組織グループ審議官
内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官
内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
内閣府サイバーセキュリティ・情報化審議官
警察庁総括審議官
金融庁監督局審議官
総務省大臣官房企画課長
法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
外務省サイバーセキュリティ・情報化参事官
財務省・国税庁長官官房審議官
文部科学省大臣官房総括審議官
厚生労働省サイバーセキュリティ・情報化審議官
農林水産省サイバーセキュリティ・情報化審議官
経済産業省大臣官房審議官(IT 戦略担当)
中小企業庁経営支援部長
国土交通省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
環境省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
防衛省サイバーセキュリティ・情報化審議官
日本銀行業務局長
4
連絡会議の庶務は、デジタル庁において処理する。
前各号に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長
が定める。
資料2
資料2
事業者向け行政手続システム整備に向けた調査について
事業者手続タスクフォース(旧デジタル臨調作業部会で発表)
事業者向けの行政手続システムについて全体整理を進める
3 利用体験
事業者
1 手続処理
2 共通機能
システム
法人
事業者ポータル(仮)
事業者
モバイル
アプリ(仮)
(認証・署
名・通知
機能)
民間サービス
(情報ポータルサイト、
会計ソフト等)
e-Gov
認証
GEPS
署名
通知
決済
法人情報
法人ベース
レジストリ
データ連携基盤
個人事業主
各省庁・
自治体
SNS・
ウェブ
サイト等
共通機能
/ API群
デジタル庁
が整備
Jグランツ
各省庁
が整備
…
※
デジタル庁が整備
2
事業者向け行政手続の全体像整理に向けた調査実施ご協力のお願い
(第一回本省庁連絡会議で発表)
各省庁の事業者手続のデジタル化の支援を行うために、まずは現状把握として各省庁の行政手続や補助金
申請の状況を把握するための調査を実施。
その上でデジタル庁で整備している共通機能(GビズID、Jグランツ、e-Gov等)を活用したデジタル化を
各省庁に対してサポートしていくための整備計画を整理し、デジタル庁が各省をサポートしながらデジタ
ル化を進めていく道筋を整理する。
0.現状の整理
1. 各省庁への調査
手続の現状
各省庁への
アンケート/調査
• 各省庁でプラットフォーム
サービスを利用したデジタル
化が進行
• 共通機能が認知されておらず、
各省庁への導入が進んでいな
い。
• 行政手続の類型に応じたプロ
セスの標準化やシステム標準
化が実施されていない。
• 費用対効果が合わない手続に
ついては、依然として紙で行
われている。
2.
2. 調査結果の整理
調査結果の整理
結果の分析
※本調査は調査ツール
(CRM)を用いて実施
• 各省庁システムでの認証/署名
機能実施状況の整理
3. 今後の整備計画の策定
• e-Gov・Jグランツの各省庁
展開
• GビズID認証/署名の各省庁
展開
• 共通機能の各省庁展開
• 将来的なプラットフォーム
整理案
• 各省庁システムでの共通機能
実装状況の整理
• e-Gov電子申請・審査支援
サービスと各省システムの棲
み分け整理
• 各省庁の行政手続類型化と共
通システム化の方向性整理
3
事業者向け行政手続の全体像整理に向けた調査概要(案)
調査の目的
汎用手続処理システム(e-Gov・Jグランツ)利用や、共通機能(GビズID等)利用によ
る、オンライン化手続数向上、システム新規開発・運用コストの低減、事業者の
利便性向上を目的とする、ニーズの調査
対象者
主要行政機関および関連部署。行政手続・補助金関連の担当者や意思決定者
対象手続
R3行政手続棚卸結果およびその後の横断調査を元にした、民間事業者が手続主体の
行政手続。民間事業者を対象に実施されている補助金事業
行政手続
主な質問内容
調査方法
結果の活用方法
1.
2.
3.
4.
5.
6.
手続類型
本人確認要件
決済要件
添付情報要件
処理件数規模
手続オンライン化検討状況
補助金
1.
2.
3.
4.
本人確認要件
添付情報要件
処理件数規模
補助金オンライン化検討状況
オンライン形式(調査ツール利用)
調査結果よりニーズや課題を把握し、今後の共通機能およびシステム提供計画を策定
4
事業者向け行政手続の全体像整理に向けた調査のスケジュール(案)
2024年1月第2週の実務担当者会合にて、本調査における詳細な流れをご説明。
2024年1月第3週をめどに、各省庁の行政手続や補助金を対象に本調査を開始。
2024年3月第3週をめどに、各省庁の原課の入力を完了(予定)。
▼開始予定 (1/22週)
2024年
1/1
1/8
1月
1/15
本稼働前準備
(データ最終化/環境最終調整)
デジタル庁
3月
2月
1/22
1/29
2/5
2/12
2/19
2/26
3/4
4月
3/11
3/18
3/25
4/1
4/8
調査問合せ対応
● 実務担当者会合にて作業周知・依頼(1/15
週)
各府省PMOへの案内/
意見交換
(調査手法など)
各府省PMO
との調整
調査回答・回収期間
(~3月第3週まで予定)
4月以降
ヒアリング
/サポート実施予定
調査ご回答
各府省庁
入力内容を再確認し、
もし誤りがあれば修正
5
資料3
資料3
テーマⅡ
関係省庁の連携による
公的手続等のデジタル化の推進
国税庁提出資料
令和5年12月18日(月)
1
公的手続等のデジタル化に関する対応状況等について(令和5年12月18日時点)
給与所得情報のマイナポータル連携等の推進(「書かない確定申告」の推進)
各省庁から所管する業界団体に対し、源泉徴収票のe-Tax提出を会員事業者に呼びかける通知を国税庁と連名で発出
(and/or説明の実施)。⇒各府省庁等へ協力依頼を発出( 12月7日(木))
併せて、(各省庁や地方自治体、所管独立行政法人の職員等を含め、)マイナポータル連携・マイナンバーカードを利用したeTaxによる確定申告の利用を呼びかけ。⇒各府省庁等へ協力依頼を発出( 12月7日(木))
マイナポータル連携の対応事業者の拡大(年末調整事務等の効率化・利便性向上)
関係省庁から、控除証明書等発行団体の所属する所管の業界団体に対し、マイナポータル連携への対応を呼びかける通知を
国税庁と連名で発出(and/or説明の実施)。⇒関係省庁と対応を検討中
関係省庁から所管する業界団体に対し、会員の事業主に「年末調整手続の電子化」を呼びかける通知を国税庁と連名で発出
(and/or説明の実施)。⇒各府省庁等へ協力依頼を発出( 12月7日(木))
申請における納税情報の添付自動化の推進(申請者の利便性向上・事務の効率化)
関係省庁において納税情報が必要な申請システムの改修の可否・時期等を検討。
⇒各府省庁等へ作業依頼を発出(12月14日(木))
関係省庁から地方自治体及び金融機関団体に対し、システム連携を呼びかける通知を国税庁と連名で発出(and/or説明の
実施)。⇒関係省庁と対応を検討中
預貯金等照会のオンライン化の拡大(金融機関及び行政の事務の効率化・迅速化)
関係省庁から、金融機関団体に対し、会員の金融機関にオンライン照会への対応を呼びかける通知を国税庁と連名で発出
(and/or説明の実施)。⇒関係省庁と対応を検討中
(利用していない)地方自治体等に対し、オンライン照会の利用を呼びかける通知を(国税庁と連名で)発出(and/or説
明の実施)。⇒関係省庁と対応を検討中
2
参考資料
(前回資料)
3
給与所得情報のマイナポータル連携等の推進
(「書かない確定申告」の推進)
4
給与所得情報のマイナポータル連携等の推進(「書かない確定申告」の推進)①
e-Taxによる確定申告に当たっては、政府機関や民間企業からマイナポータルに連携された情報を確定申告書等作成コーナーに取
り込むことで、申告書への自動入力を実現。
2 自動入力の対象
1 マイナポータル連携の概要
ふるさと納税
生命保険
地震保険
株式の特定口座
住宅ローン控除関係
医療費
国民年金保険料
(対応済み)
情報の取り込み
(自動入力)
マイナポータル
確定申告書等作成コーナー
公的年金等の源泉徴収票
証明書等のデータ
(R6.1~予定)
iDeCo
小規模企業共済掛金
電子申告
(R6.2~予定)
…
支払基金・国保連
(医療費情報)
日本年金機構
給与所得の源泉徴収票
※ スマートフォンのカメラで源泉徴収票(紙)を読み取ることに
より、金額等を自動入力できる機能(R4.1~)については、
確定申告書等作成コーナーにおいて引き続き提供。
生保会社
(公的年金の源泉徴収票) (生命保険料控除証明書)
5
給与所得情報のマイナポータル連携等の推進(「書かない確定申告」の推進)②
確定申告人員の半数超は給与所得者であり、令和6年2月から開始される給与所得情報の自動入力によりe-Taxによ
る確定申告の利便性は大きく向上。
他方で、今回の給与所得情報のマイナポータル連携は、事業者から国税当局に、従業員の源泉徴収票をe-Taxで提出して
いただく必要があり、事業者の協力が不可欠。
当面の対応(案)
各省庁から所管する業界団体に対し、源泉徴収票のe-Tax提出を会員事業者に呼びかける通知を国税庁と連名で発出
(and/or説明の実施)。
併せて、(各省庁や地方自治体、所管独立行政法人の職員等を含め、)マイナポータル連携・マイナンバーカードを利用した
e-Taxによる確定申告の利用を呼びかけ。
3 事業主への呼びかけ
1 確定申告の状況(令和4年分)
給与所得者
全体2,292万人
その他
1,006万人
(43.9%)
(従たる所得含む)
1,286万人
(56.1%)
(注)令和4年度統計年報を基に算出
2 給与に係る法定調書
提出先
提出
枚数
給与所得の源泉徴収票
(年間500万円超のみ)
国(税務署)
2,275万枚
1,283万枚
56.4%
給与支払報告書
従業員の居住地
の地方公共団体
8,644万枚
5,571万枚
64.5%
うち
オンライン提出
オンライン割合
※1 「給与所得の源泉徴収票」は令和4年1月~12月の提出件数、「給与支払報告書」は令和4年4月~令和5年3月の提出枚数。
※2 「オンライン提出」とは、e-Tax又はeLTAXによる提出。
※3 令和9年以降、地方公共団体に提出された給与支払報告書のデータが国(国税当局)に連携される(令和5年度税制改正)。
6
マイナポータル連携の対応事業者の拡大
(年末調整事務等の効率化・利便性向上)
7
マイナポータル連携の対応事業者の拡大(年末調整事務等の効率化・利便性向上)
マイナポータル連携などを活用した「年末調整手続の電子化」を推進しており、令和5年10月から年末調整で添付を要する主な証
明書※1は、全てデータで提出可能※2 。
「年末調整手続の電子化」により、従業員は保険料等の控除額の計算が不要となり、事業主はシステム入力が不要となるほか、控
除額・添付書類の確認に係る事務量や書類の保管に係るコストを軽減することが可能。
他方で、控除証明書等発行主体(生保・損保等)の多くはマイナポータル連携に対応していただいているが、年末調整事務の効率
化を進めていくためには、対応事業者を拡大していく必要。これは、e-Taxによる確定申告の利便性向上にも寄与。
(参考)令和5年9月時点で、生保42社中20社、損保19社中8社がマイナポータル連携に非対応(うち、生保10社、損保8社
は電子発行にも非対応)。
当面の対応(案)
関係省庁から、控除証明書等発行団体の所属する所管の業界団体に対し、マイナポータル連携への対応を呼びかける通知
を国税庁と連名で発出(and/or説明の実施)。
関係省庁から所管する業界団体に対し、会員の事業主に「年末調整手続の電子化」を呼びかける通知を国税庁と連名で発
出(and/or説明の実施)。
年末調整手続の電子化のイメージ
控除証明書等
発 行 主 体
マイナポータル連携では
複数の控除証明書等データを
まとめてダウンロード可能!
勤
・ 控除証明書等データが控除申告書
に自動転記!
・ 控除申告書の控除額は自動計算!
控除証明書等データ
・ 給与システム等への手入力が不要!
・ 控除申告書の控除額や添付書類
の確認作業が削減!
・ 紙書類の保管場所が不要!
手入力不要
控除申告書等のデータ送信
マイナポータル
務 先
連携※3等
従業員
※1
※2
※3
主な証明書:生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民年金及び国民年金基金に係る社会保険料控除証明書、
小規模企業共済等掛金控除証明書、住宅借入金等特別控除証明書、年末残高等証明書
証明書を発行する各保険会社・機関が電子発行に対応していることが前提
年調ソフト(国税庁が無償で提供するソフトウエア)等、マイナポータル連携に対応するソフトウエアを活用
給与担当者
保管不要
給与システム等
紙書類
8
申請における納税情報の添付自動化の推進
(申請者の利便性向上・事務の効率化)
9
申請における納税情報の添付自動化の推進(申請者の利便性向上・事務の効率化)
全国の税務署に対する納税証明書の請求件数は約170万件(令和4年度)に上る。
令和5年1月からは納税証明書の添付を要する申請手続に関して、その手続をオンラインで行う際に、納税証明書に代えて、手数
料不要で「納税情報」を自動で取得し、申請先に提出することができる仕組み(納税情報の添付自動化)を構築・運用。
他方で、申請者がこの仕組みを利用するためには、申請システムを保有する者(関係省庁、自治体、金融機関等)にシステム連携
していただくことが必要。
当面の対応(案)
関係省庁において納税情報が必要な申請システムの改修の可否・時期等を検討。
関係省庁から地方自治体及び金融機関団体に対し、システム連携を呼びかける通知を国税庁と連名で発出(and/or説明
の実施)。
1
納税情報の添付自動化の仕組み
【各省庁システム等】
申請者は、これまで別途納税証明書
の取得が必要
各申請システム内での操作により、
自己の納税情報を取得し、自動で添付可能
【各申請システム】
2
【申請者】
国税庁システム
と連携
納税情報データベース
【国税庁システム】
利用可能な申請システム
• 調達ポータル【物品・役務に係る競争入札参加資
格申請等】(デジタル庁)(令和5年1月~)
• 建設業許可・経営事項審査電子申請システム
(国土交通省)(令和5年1月~)
10
預貯金等照会のオンライン化の拡大
(金融機関及び行政の事務の効率化・迅速化)
11
預貯金等照会のオンライン化の拡大(金融機関及び行政の事務の効率化・迅速化)
法令に基づく財産調査等を目的として金融機関に対して行う預貯金等情報の照会についてはオンラインによる照会が可能となってお
り、国税庁では令和3年10月からオンライン照会を実施。
オンライン照会の導入により、金融機関側では、書面での対応が不要になり回答出力や郵送事務の削減が図られるなどの事務負担
の軽減・事務の効率化、行政機関側では、早期の回答受領(国税庁の場合、数週間から平均2.3日に短縮)やデータ処理によ
る効率化などが可能。
他方で、より全体として効率化を図るためには、これに参加する金融機関や地方自治体を拡大していくことが必要。
当面の対応(案)
関係省庁から、金融機関団体に対し、会員の金融機関にオンライン照会への対応を呼びかける通知を国税庁と連名で発出
(and/or説明の実施)。
(利用していない)地方自治体等に対し、オンライン照会の利用を呼びかける通知を(国税庁と連名で)発出(and/or
説明の実施)。
3 預貯金等のオンライン照会の導入状況
1 行政機関からの預貯金等照会の割合
「金融機関×行政機関のデジタル化にむけた取組の方向性とりまとめ」(2019年11月公表)を基に、概算割合を算出。
(全体:約6,000万件)
国税
地方税
生活保護
国民健康保険
介護保険
約10%
60%弱
約20%
年金
警察
その他
約10%
【地方自治体】
【金融機関】
市区町村(R5.6時点)
2 金融機関等に対する預貯金等のオンライン照会の仕組み
統一
フォーマット
CSV
L
G
W
A
N
預貯金等照会
システム
セキュア回線
CSV
102
CSV
55%
55
27
CSV
CSV
行
行
行
R3.10
R4.12
R5.11
導入済
未導入
12
資料4
資料4
デジタルインボイス(Peppol e-invoice)について
Peppolとは何か。Peppolの「普及」と「定着」とはどういうことか。
Peppol(ペポル)は、具体的な「サービス」「プロダクト」ではなく、electronic invoice(e-invoice)の標準仕様。
*
したがって、Peppolの技術的な要素の理解をユーザーに促すのではなく、民間のService ProviderやSolution ProviderがPeppolに対
応した具体的な「サービス」「プロダクト」(Peppol e-invoice)をユーザーに提供し(=“普及”)、ユーザーがそのbenefitsを実感できるよ
うにすること(=“定着”)が重要。
*Peppol(ペポル)とは、電子インボイスの国際的な標準仕様。OpenPeppolという国際的非営利団体(ベルギー)が管理するものであり、欧州をはじめ、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドや日本など
30か国以上で採用されている仕組み。日本は、2021年9月、デジタル庁が日本の管理局(Japan Peppol Authority)となり活動し、日本のデジタルインボイスの標準仕様(JP PINT)を策定・公表済。電
1
紙の請求書からデジタルインボイス(Peppol e-invoice)へ~
電子インボイス
紙の請求書
非標準仕様
デジタルインボイス
(Peppol e-invoice)
非構造化
データ
非標準仕様
非構造化
データ
•
請求書の印刷(紙の請求書)
•
紙の請求書のスキャン
•
印刷された請求書の郵送
•
スキャンデータの自動処理
非標準仕様
•
•
構造化
データ
構造化データの送受信
ただし、システムの差異により
自動処理が困難
標準仕様
•
•
構造化
データ
標準化された構造化データの
送受信
システムの差異を問わず、自動
処理が可能
2
デジタルインボイスとは?
デジタルインボイスとは、請求情報(請求に係る情報)を、売り手のシステムから、買い手のシステムに対し、人を介することなく、直接データ
連携し、自動処理される仕組み。その際、売り手・買い手のシステムの差異は問わない。
「請求をする」(売り手)
「請求を受ける」(買い手)
請求書(紙)
紙
紙の請求書を作成し
なければ。。。。
紙同様、必要な情報の
システムへ手入力が必要
電子インボイス
データで送付可能。
業務効率が進む!
電子インボイス
デジタルインボイス
PDF
CSV
システムが異なるため、
自動処理が出来ず、
手入力が必要
標準化・構造化されデータ、
自動処理が可能
3
デジタルインボイスを活用した「自動処理」とは?
デジタルインボイスを活用した「自動処理」の恩恵は、「買い手」の効率化にとどまらない。例えば、「売り手」は、自らが提供した請求に係る情
報を入金情報と結びついたデータで受領することで、入金消込の自動化も実現可能。
売り手側
業務システム
(請求発行)
デジタルインボイス
業務システム
(販売管理など)
業務システム
(財務会計など)
買い手側
業務システム
(請求受領)
仕訳データ
請求データ
業務システム
(財務会計など)
商取引データ(請求データ)と
結びついた入金データを取得可能
=入金消込の自動化
振込データなど
商取引データ
入金データ
商取引
データ
DI ZEDI
振込
データ
B銀行
A銀行
全銀システム
4
インボイス制度円滑実施推進に関する関係閣僚会議(令和5年9月29日)
河野デジタル大臣・岸田総理のご発言
〇 河野デジタル大臣のご発言
・
インボイスのやり取りを含めて、バックオフィス業務をデジタル完結
〇 岸田総理のご発言
・
開始される。
させることは、いまや世界的なトレンドとなっている。日本におけるイ
ンボイス制度の実施も、事業者の実務のみならず経済活動そのもののデ
・
インボイス発行事業者の登録申請は順調に進んでいる一方、一部、中小・
小規模事業者の方から取引上不当な扱いを受けるのではないか、といった不
ジタル化する一層の好機になると考える。
・
安の声も上がっている。
デジタル庁では、Peppol(ペポル)と呼ばれるインボイスの国際標準仕
様をベースに、日本のデジタルインボイスの標準仕様を策定している。
・
中小・小規模事業者は我が国経済にとって重要な役割を担っており、安心
して事業に従事していただくための環境を整備していくことが大事である。
現在、国内外の数多くのプロバイダーが、それを用いたサービスの展開
を進めているところ。
インボイス制度は、軽減税率の導入から4年の準備期間を経て、10月から
・
このため、事業者の立場に立って、税務執行上、柔軟かつ丁寧に対応して
中小事業者も含めた事業者は、デジタルインボイスを活用すること
いくとともに、事業者の悩みを的確に把握し、きめ細かく取り組んでいくこ
で、受発注、記帳、あるいは入金消込といった一連のバックオフィス業
ととし、この会議において制度の実施状況等をフォローアップして、一つ一
務をデジタル完結させることができるようになる。税務申告を含め、手
つの課題にしっかりと対応していきたい。
・
入力の作業を大幅に軽減することができるようになる。また、経営のリ
・
各大臣においては、政府一丸となって、事業者の抱える不安を解消すると
ともに、これを取引環境の改善、取引のデジタル化や自動処理の推進につな
き、事業全体の生産性の向上・成長にもつなげることができる。
げるよう、今後とりまとめる経済対策において支援策を盛り込み、必要な支
・
アルタイム把握が可能となるなど、新たな付加価値を享受することもで
また、民間事業者の中では、取引情報を送金データに付加する全国銀
援を実施するよう取り組んでいただきたい。
行協会のZEDI(ゼディ)などを活用した「請求と決済の連携」の必要性
の認識も高まりつつあると聞く。取引全体をデジタル化することで、こ
うした付加価値が高まっていくので、連携は非常に重要。関係省庁や民
間ともしっかり連携の上、必要な取り組みを行っていきたい。
5
資料5
ZEDIについて
資料5
全銀EDIシステム(ZEDI)とは
2018年12月、企業間の送金電文のXML化を実現するため、銀行界が全銀EDIシステム(ZEDI)を構築。
XML化により、送金電文の①電文の長さ、②電文上のデータの関係や意味づけを、自由に設計・変更可能に。
ZEDI導入のメリット
支払企業から受取企業への送金(決済)時に、請求書番号や請求書発行日などの請求情報を添付し連携することで、
入金消込業務の自動化等、決済・経理業務の効率化と生産性向上に寄与。
(以下、全銀協資料より抜粋)
(出所)2017年中小企業・小
規模事業者決済情報管理支
援事業調査報告書から全銀
協が作成
1
請求・決済分野の連携
デジタル庁が、わが国のデジタルインボイスの標準仕様(JP PINT)を公開(2022年11月)。
これを受け、(一社)全国銀行資金決済ネットワークにおいて、デジタルインボイスに特化した金融EDI情報標準(DI-ZEDI)を
策定(2023年4月)。
支払企業(買い手)
発注書(紙・PDF)
納品書(紙・PDF)
デジタルインボイスを
インプットデータとして
XML電文を自動生成
受取企業(売り手)
見積書(紙・PDF)
上流工程のデジタル化・
データ化に向けた取組
デジタルインボイス標準仕様(JP PINT)
仕向銀行
振込電文
(XML電文)
全銀システム
被仕向銀行
インボイスデータ等と
入出金明細の紐づけ
による入金消込の自動
化
入力
項目属性
金融EDI情報標準仕様(DI-ZEDI)
ZEDI
JP PINT対応の金融EDI情報標準(DI-ZEDI)の項目
請求書タイプコード
<IBT-003:Invoice type code>
必須
半角数字3文字
請求書番号
<IBT-001:Invoice number>
必須
全半角35文字以内
請求書発行日
<IBT-002:Invoice issue date>
必須
半角10文字
請求金額(税込)
<IBT-112:Invoice total amount with TAX>
売手企業の登録番号 <IBT-031:Seller TAX identifier>
買手企業の登録番号 <IBT-048:Buyer TAX identifier>
任意(推奨)
半角18文字以内
必須
半角英数字14文字
任意(推奨) 半角英数字14文字
振込手数料負担(依頼人負担、受取人負担を入力)
任意
半角数字3文字
備考(振込に関する買手企業の連絡先等を入力)
任意
全半角140文字以内
※ <>内は、情報項目に対応するJP PINTの記載内容
2
政府方針
新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023改訂版 (2023年6月16日閣議決定)
Ⅳ.5.(3)DX投資促進に向けた環境整備
⑨中小企業等のDX
中小企業のDXを促進するため、経営課題を診断するツールの普及、専門家による伴走支援、IT導入に対する支援を行う。また、
インボイス制度への対応の効率化に向けて、サプライチェーン全体で請求・決済等の企業間取引データの連携を可能とするため、
データの標準化や会計ソフト等の開発・普及を促進する。約束手形・小切手の利用廃止に向けたフォローアップを行う。
デジタル社会の実現に向けた重点計画(2023年6月9日閣議決定)
第3-2.2.(3)相互連携分野のデジタル化の推進
①取引(受発注・請求・決済)
(略)
第一に、受発注については、2022年度(令和4年度)のアーキテクチャ設計や実証事業の成果等も踏まえ、各業界での利便性が
高まるよう受発注に関するデータモデルを具体化し、必要に応じて中小企業共通EDI(電子データ交換)の更新を検討する。特に中
小企業を念頭に置いて必要な実証を行い、中小企業の電子受発注システムの導入促進に向けた取組を進める。
第二に、請求については、国内外の関係者の意向をよく汲み取りながら電子インボイスの標準仕様(デジタルインボイス)の更なる
ブラッシュアップと商取引への定着を進めるとともに、それを契機に国内のシステム・サービスベンダー等が海外市場へ積極的に
進出できるよう、日本企業の進出が多いASEAN諸国等を念頭に置きつつ、必要な支援を行う。
第三に、決済については、法人インターネットバンキングの利用促進や手形・小切手の電子化に向けた取組を通じて企業間決済の
デジタル化の着実な進展を図りつつ、請求分野との連携や全銀EDI・金融GIFの利活用を通じた企業間取引のデジタル完結とデー
タ相互運用性の確保を目指した関係事業者による取組を後押しする。
これらの動きを踏まえ、2023年度(令和5年度)頃までに、アーキテクチャ設計や実証実験を通じて、受発注から請求、決済まで
をつなぐデータモデルや、企業間取引に関するシステム間をデータ連携する基盤の仕様を具体化する。その後、2024年度(令和6
年度)頃までに、代表的な業界においてユースケースを創出するとともに、補助金等を通じてアーキテクチャに基づくシステムの導
入・利用を促進する。政府と民間の取引のデジタル完結化に向けては、2023年度(令和5年度)から実装に向けた取組を開始する。
3
資料6
資料6
Jグランツの概要
Jグランツ概要
補助金申請システム(Jグランツ)は、補助金の電子申請を行えるシステム。国や地方公共団体(都道府県な
ど)が執行する補助事業で利用可能。補助金の申請者がJグランツを利用する際には、「GビズID」 を利用。法
人、個人事業主、地方公共団体等を交付対象とする補助金で利用可能。
現状では、年間60万件の申請を処理する能力しかないが、2024年度に大幅な改修を実施予定(2025年度リリー
ス開始予定)。
新システムでは年間1000万件の申請の処理を行えるようにアーキテクチャを検討中であり、利用者体験も改善
予定。
事業者
補助金適正化法で定められた手続きをベースに、公募から交付、
その後の実績報告や支払いの手続まで、全てのプロセスを電子化。
事務局
事業者
gBizID
①
登録/認証
②
公募
申請
③
通知
受取
④
交付
申請
⑤
各種
手続き
⑤
通知
⑥
交付
通知
⑦
各種
手続き
給付事務局
①
管理者
登録
②
補助金
情報登録
③
公募
受付
④
審査/
承認
2
(参考)GビズID概要
• 法人・個人事業主が行政サービスに1つのアカウントでログインできるようにするためのサービス。
• 代表者確認をした上でGビズIDプライムが発行され、社員にもメンバーIDを払い出し可能。
GビズIDプライム発行数
106万者(2023年10月末日)
保有割合
法人:個人事業主=8:2
接続システム数
172システム(2023年10月末日)
国
デジタル庁、総務省、厚生労働省、経済産業省、農林水産省、環境省、金融庁、国土交通省等
地方
都道府県:茨城県、埼玉県、神奈川県、新潟県、大阪府、沖縄県等
市区町村:足立区、さいたま市、大阪市、神戸市等
他
日本政策金融公庫、情報処理推進機構等
3
Jグランツでできること
機能
補助金セットアップ等
事務局管理者
補助金セットアップ 等
アカウント
発行・
権限割当
申請受付・審査
申請
事務局
事業者
受付、審査の実施 等
申請 等
ユーザー
外部審査員
外部審査と審査結果
コメント入力 等
補助金セットアップ等
事務局審査
事業者サイト補助金ポータル
イメージ
4
事業者向け基本機能
機能概略
事業者補助金ポータル画面
事業者情報登録
事業者情報の編集ができ、事前登録した内容が各補助金申請フォームに
プレ入力
補助金一覧と検索
カテゴリで絞りこみ等、事業者の関心のあるテーマで補助金を探せる
フリーテキストや利用目的での絞りこみなど充実した補助金機能
チャットボット
申請入力画面
補助金に即した申請フォームで申請が可
チェックボックスや選択式など入力簡素化
画面上に入力のヒントやエラー等を表示できる
文字数や「数字X桁」などの制御が可能、エラー抑制
差し戻し時に事務局からのコメントが確認できる
gBizIDやミラサポPlusなど法人デジタルPFからのプレプリント
前手続きで入力した事業情報(金額・日付)からのプレプリント
マイページでの事業管理
一時保存中、申請済みの事業をマイページで管理できる
通知文書の確認ができる
次実施すべき申請がわかる
申請した事業について、事業情報(金額、日付の情報)が確認できる
5
事務局向け基本機能
事務局用バックエンドサイト
機能概略
補助金セットアップ等の管理サイト
事務局アカウント・外部審査員アカウントの発行と管理
事
務
局
管
理
者
補助金情報の登録と各種セットアップ
補助金を登録し、公開設定
手続きや申請受付窓口のワークフロー設定
申請フォームや審査プロセス等を決定
事務局審査サイト
事
務
局
・
外
部
審
査
員
一覧管理
対応一覧画面にて審査すべき担当の申請事業が表示される
事業一覧画面にて過去の申請を含む事業の確認が可能
ソートや補助金・ステータス等で一覧の中から絞り込みが可能
事業詳細画面にて事業情報の確認が可能
申請に対する審査の実施
事務局内のみ閲覧できるコメント記載
通知文書の生成
審査履歴の確認が可能
差し戻し時に事業者向けのコメント記載
外部審査がある場合は外部審査画面からの審査結果入力
外部審査員が審査結果コメントをシステム上に記載
事務局が外部審査員のコメントを閲覧して採否決定
6
Jグランツの利用実績(令和4年度)
※公募申請・交付申請以外の申請(実績報告、概算払請求、事業者変更申請など)
補助金数の推移(月別累計)
申請件数の推移(月別累計)
年度累計
431,633
(公募申請) 8,226
(交付申請)131,037
(その他※) 292,370
年度累計 786
(国)
537
(自治体)249
申請事業数の推移(月別累計)
年度累計
163,507
7
JグランツのUI/UX改善(事業者向け)
現状
改修後
1.
検索機能の拡充で、
自社にあった補助金
を発見しやすくなる
2.
UIを整理することで
補助金内容を直感的
に理解可能
1.
申請画面の情報整理に
より、補助金内容がよ
りわかりやすくなる
2.
入力フォームのエラー
表示を直感的にするこ
とで、操作に迷う時間
を削減
検索
申請
8
JグランツのUI/UX改善(事務局向け)
現状
補助金
設定
改修後
1.
事務局が補助金の設定を
する際に、システムに
従って入力していけば、
設定が可能
2.
カスタマイズでわかりづ
らいステータスやイベン
トなどの概念を視覚的に
表現
1.
申請都度(公募、交付な
ど)の申請を処理するの
ではなく、案件全体で俯
瞰して処理する
2.
過去の申請などが後追い
できる
審査
9
資料7
資料7
テーマⅠ
関係省庁の連携による
事業者等のデジタル化の促進
国税庁提出資料
令和5年12月18日(月)
1
国税局・税務署における各種団体等との連携・協力について
各国税局・税務署において、関係民間団体や税理士会、地元の経済団体などとも連携・協力し、事業者の業務のデジタル化を促進す
るための取組を実施。
1
連携する各種団体等のイメージ
関係民間団体
2 取組事例のご紹介
経済団体
○
デジタル化・キャッシュレス化共同推進宣言
令和4年4月開催(沖縄国税事務所)
県経済団体会議と県内DXの共同宣言を実施
○
税務のデジタル化推進宣言式
令和4年10月開催(福岡国税局・佐世保署)
関係6民間団体と連携
○
キャッシュレス納付推進宣言
令和4年9月開催(熊本国税局)
県内税務署を含む30機関による共同宣言を実施
○
キャッシュレス納付推進宣言 ~大阪・関西万博だってキャッシュレス~
令和5年5月開催(大阪国税局)
大阪国税局が発起人となり、大阪・関西万博を協力機関として、88団体と
共同宣言を実施
○
キャッシュレス納付推進宣言
令和5年8月開催(福岡国税局・佐賀県内5署)
佐賀県内の自治体、金融機関、民間団体など54団体による共同宣言を実施
○
業務のデジタル化に向けた共同セミナーの開催
令和5年7月開催(札幌国税局)
札幌国税局が北海道経済産業局、北海道と共同でデジタル化に向けたセミナーを実施
事業者
税理士会
行政機関
国税当局
金融機関
2
令和4年4月 デジタル化・キャッシュレス化共同推進宣言(沖縄国税事務所)
【連携事項】沖縄県内の経済取引や税務手続のデジタル化及びキャッシュレス化の推進
【構成団体】沖縄県経済団体会議(沖縄県商工会議所連合会、沖縄経済同友会、沖縄県建設産業団体連合会、沖縄県商工会
連合会、沖縄県中小企業団体中央会、沖縄県農業協同組合中央会、沖縄県漁業協同組合連合会等)
沖縄国税事務所
【取組事例】デジタル化に関する情報発信や講習会の共同開催等を計画
3
令和4年10月 税務のデジタル化推進宣言式(福岡国税局・佐世保署)
【連携事項】佐世保署管内における①e-Taxの利用促進、②キャッシュレス納付の利用拡大、③インボイス制度の電子申請に
よる早期登録
【構成団体】関係民間団体等(九州北部税理士会佐世保支部のほか、税務関係民間団体4団体)
佐世保商工会議所税務相談所
佐世保税務署
【取組事例】商店街等における横断幕の掲示やインボイスの登録に係る街頭広報を実施
4
令和4年9月 キャッシュレス納付推進宣言(熊本国税局)
【連携事項】熊本県におけるキャッシュレス納付の推進
【構成団体】関係民間団体等(南九州税理士会熊本県連合会のほか、税務関係民間団体8団体)
地方自治体(熊本県、熊本市)
金融機関(日本銀行熊本支店、(一社)熊本県銀行協会、㈱肥後銀行、㈱熊本銀行、熊本信用金庫等)、
熊本国税局、熊本県内税務署
【取組事例】宣言式の開催(テレビ、新聞等のマスコミで大きく報道されるなど、広報効果による意識の醸成に寄与)
構成団体
5
令和5年5月 キャッシュレス納付推進宣言(大阪国税局)
【連携事項】大阪・関西におけるキャッシュレス納付の推進
【構成団体】関係民間団体等(近畿税理士会、近畿納税貯蓄組合総連合会、(公財)納税協会連合会)
地方自治体等(関西2府4県、京都市、大阪市、堺市、神戸市、地方税共同機構)
金融機関(日本銀行京都支店、日本銀行大阪支店、日本銀行神戸支店、都市銀行4行、㈱ゆうちょ銀行、関西に拠点を置く
地銀、信組等金融機関58行、銀行協会8会)
大阪国税局
【取組事例】金融機関と協働によるダイレクト納付の操作体験会や、日本銀行大阪支店の申し出によりキャッシュレス納付をテーマとしたグループ
討議を実施
キャッシュレス納付推進共同宣言
~大阪・関西万博だってキャッシュレス~
社会全体のデジタル化は、国民・企業の利便性を向上させ、仕事の
効率化や生産性の向上に資するものであり、その推進は、官民問わず、
私たちにとって共通の課題です。
このため、国、地方公共団体、日本銀行、金融機関、関係民間団体
においては、税公金の納付のデジタル化、すなわちキャッシュレス納付の
利便性向上や普及促進に向けて、様々な取組を進めてきました。
また、2025 年に開催される「大阪・関西万博」においても、キャッシュ
レス化を推進していることから、今後、関西エリアを中心にキャッシュレス化
への機運は益々高まるものと期待しております。
このような絶 好 の 機 会 を逃 すことなく、キャッシ ュレス納 付 を推 進 し、
より多 くの方々にメリットを享 受いただくためには、私たちが一 層連携 、
協力して取り組んでいくことが重要であると認識しております。
私たちは、こうした共通認識のもと、「簡単、便利な」キャッシュレス納付の
一層の普及に向け、共同して取り組んでいくことを宣言します。
令和5年5月 17 日
6
令和5年8月 キャッシュレス納付推進宣言式(福岡国税局・佐賀県内5署)
【連携事項】佐賀県におけるキャッシュレス納付の推進
【構成団体】関係民間団体等(九州北部税理士会佐賀県地区連絡協議会のほか、税務関係民間団体7団体)
佐賀県商工会議所連合会
佐賀県商工会連合会
佐賀県中小企業団体中央会
地方自治体(佐賀県、佐賀県内市町村)
金融機関(㈱佐賀銀行ほか、佐賀県に拠点を置く地銀、信組等金融機関13行)
佐賀県内税務署
【取組事例】関係民間団体や金融機関の職員に対してキャッシュレス納付の手順などの説明を実施
7
令和5年7月 共同セミナーの開催(札幌国税局・北海道経済産業局・北海道)
【セミナーの概要】
令和5年下半期に札幌国税局、北海道経済産業局、北海道の共同セミナーをオンライン形式で3回実施(令和5年7月、
9月、12月)
個人・法人問わず事業者を対象者とし、3回のセミナーで延べ421名が参加
事業者のデジタル化促進に向け、札幌国税局から制度面及び経理のデジタル化の説明、北海道経済産業局から中小企業支
援策の一つであるIT導入補助金の説明、北海道から道独自の中小企業支援策の説明を実施
8
(参考)令和6年度与党税制改正大綱(令和5年12月14日)(抄)
第一
令和6年度税制改正の基本的考え方
5.円滑・適正な納税のための環境整備
(2)税務手続のデジタル化・キャッシュレス化による利便性の向上
経済社会のデジタル化に伴い、事業経営や取引・財務に関する情報処理、決済の分
野でもデジタル化が急速に進展しており、納税者が簡便かつ適正に申告・納付を行う
ことができるよう、税務手続のデジタル化を推進していく必要がある。このため、電
子申告等の手続の簡素化や処分通知等の電子交付の拡充、法定調書の電子提出を一層
進めていくための措置等を講ずる。
近年のクラウド会計ソフト等の普及に伴う事業者のデジタル化の進展等を踏まえ、
デジタルを最大限に活用し、納税者の事務負担の軽減等及び適正・公平な課税・徴収
の実現を図る観点から、取引に係るやり取りから会計・税務までのデジタル化につい
て中長期的に検討していく。また、デジタル化やキャッシュレス化に対応した税制の
あり方や納付方法の多様化について引き続き検討していく。
※ 下線は国税庁において追記。
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