資料1
資料1
事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議の開催について
令 和 5 年 11 月 30 日
関係省庁等申合せ
1
デジタル行財政改革会議の取組方針において、
「税務・会計・取引など公共機関と民間
領域の一体的なデジタル完結の推進」に取り組むこととされていることや、
「デフレ完全
脱却のための総合経済対策」
(令和5年 11 月2日閣議決定)において、
「税務・会計・取
引など、官民の一体的なデジタル化を推進するため、税務行政の DX や事業者のデジタル
化の促進を図る」こととされていること等を踏まえ、事業者のデジタル化や公的手続等
のデジタル化について、関係省庁等の連携を密にし、取組を加速するため、
「事業者のデ
ジタル化等に係る関係省庁等連絡会議」(以下「連絡会議」という。)を開催する。
2
連絡会議の構成員は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるとき
は、関係者の出席を求めることができる。
議 長
構成員
3
4
デジタル庁戦略・組織グループ次長
内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
内閣府サイバーセキュリティ・情報化審議官
警察庁長官官房総括審議官
金融庁監督局審議官
総務省大臣官房企画課長
法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
外務省サイバーセキュリティ・情報化参事官
財務省・国税庁長官官房審議官
文部科学省大臣官房総括審議官
厚生労働省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
農林水産省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
経済産業省大臣官房審議官(IT 戦略担当)
中小企業庁経営支援部長
国土交通省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
環境省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
防衛省サイバーセキュリティ・情報化審議官
日本銀行業務局長
連絡会議の庶務は、デジタル庁において処理する。
前各号に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長
が定める。
資料2
資料2
事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議
運営要領
事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議(以下「連絡会議」という。)の
運営については、この運営要領の定めるところによるものとする。
1
連絡会議において配付された資料は、原則として、公表する。
2
連絡会議の議事録は、原則として、公表する。
3
次の各号に掲げる場合においては、連絡会議の決定を経て、資料もしくは議事
録の一部又は全部を非公表とすることができる。
一
率直な意見交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認
められる場合
二
不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあると認められる場合
三
その他中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある等相当の理由があると
認められる場合
4
この運営要領に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長
が定める。
資料3
資料3
事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議の開催について
事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議の開催について
【設置の趣旨】
⚫ デジタル行財政改革において、「税務・会計・取引など公共機関と民間領域の一体的なデジタル
完結の推進」(第一回デジタル行財政改革会議 河野デジタル行財政改革担当大臣資料)に取り組むこととされ
ていること、
⚫ 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)においても、「税務・会計・
取引など、官民の一体的なデジタル化を推進するため、税務行政のDXや事業者のデジタル化の
促進を図る」こととされていること等を踏まえ、
事業者のデジタル化や公的手続等のデジタル化について、関係省庁等の連携を密にし、取組を加速
するため、「事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議」を開催する。
【主なテーマ等】
Ⅰ 関係省庁の連携による事業者等のデジタル化の促進
Ⅱ 関係省庁の連携による公的手続等のデジタル化の推進
⇒ 上記の取組を通じた事業者の経営の効率化・高度化、(地域)社会全体のDX推進を通じた
生産性の向上
1
当面の開催スケジュール(想定)
第1回
第2回
テーマⅠ
テーマⅡ
事業者等のデジタル化の促進
公的手続等のデジタル化の推進
取組の方向性や各省庁等の関
関係省庁等に協力依頼
関係省庁等が連携した、地域
における事業者等のデジタル
化を促進する枠組みや取組の
検討
関係省庁の対応状況の報告
11月30日(木) 連施策の共有
12月頃
デジタル行財政改革会議に報告
第3回
1月以降
※ 取組状況や関係省庁等からの提案を踏まえて開催
2
Ⅰ
1.
関係省庁等の連携による事業者等のデジタル化の促進(イメージ案)
取組の方向性
事業者の経営の効率化・高度化や生産性の向上に向け、関係省庁等が連携して、
① まずは、事業者に、各種クラウドツール(会計ソフト、請求書等の証憑管理ツール等)の活用、キャッシュ
レス決済・納付の普及、デジタルインボイスの導入を促進。
② さらには、中長期的視点に立って、取引から会計、税務申告・納税に至るまでの一連の業務プロセスについ
て一貫したデジタル化ができる環境を整備。
2.
具体的な取組例(案)
① 取引・会計・税務といった事業者の一連の業務を
デジタル化することの意義や各種クラウドツール
活用のメリット、そのための補助金などをまとめ
てPRする各種広報(メディアやSNSによる周知
広報、説明会やイベント等の開催等)などの実施
② デジタルインボイス
(Peppol)、ZEDI
などを活用した請求・
決済事務を通じた業務
の効率化のPRの実施
③ 金融機関や地域経済団体等と
連携して、国税・地方税等の
キャッシュレス納付の利用勧
奨を行うなど、官民連携した
キャッシュレス決済・納付の
PRの実施
④ 上記①~③を含め、地域において事業者等の面的なデジタル化を促進するため、関係省庁(地方支分部局も活用)、
地方自治体及び民間関係者(地元経済団体、金融機関、税理士会、会計ベンダー等)が連携して取り組む枠組みの
構築 (例:地域協議会の立上げ、地域・業界における相談体制の構築など)
⑤ 上記の取組の過程で明らかになった課題への対応の検討
3
Ⅱ
1.
関係省庁等の連携による公的手続等のデジタル化の促進(イメージ案)
取組の方向性
① 利用者の利便性向上や官民の事務の効率化等を図るともに、社会全体のDXを促進するため、関係省庁等の
連携・協力により公的手続等のデジタル化を推進。
② 事業者向け行政手続基盤の普及、公共調達や中小企業支援についてもデジタル化を推進し、事業者の負担を
軽減。
2.
具体的な取組例(案)
給与所得情報の
マイナポータル連携等
への推進
(「書かない確定申告」の推進)
事業者向け
行政手続基盤の普及
GビズID、商業登記電子証明書等の
国・自治体への普及
マイナポータル連携の
対応事業者の拡大
年末調整事務等の効率化・
利便性向上
申請における
納税情報の添付自動化
の推進
(申請者の利便性向上・事務の効率化)
預貯金等照会の
オンライン化の拡大
金融機関及び行政の事務の
効率化・迅速化
官公需手続のDX
中小企業支援DX
民間事業者が公共調達手続を行いやすくなるよう
な手続の簡素化、Peppol、ZEDIとも連携した
アーキテクチャ整備、システム化
信用保証手続のデジタル化等金融支援の円滑化や
事業者に対するきめ細かな対応可能な環境整備
4
資料4
資料4
テーマⅠ
関係省庁の連携による
事業者等のデジタル化の促進
国税庁提出資料
令和5年11月30日(木)
1
事業者のデジタル化に係る国際的な議論の動向と今後の方向性のイメージ
令和5年10月19日
第1回納税環境整備
に関する研究会
財務省提出資料
○ OECD「税務行政3.0(Tax Administration 3.0)」(令和2(2020)年) においては、税務行政の将来の姿として、次の
ような考え方が示されている。
納税者の日常の業務に組み込まれる
・ 納税者が日頃利用する業務システムとの連携により負担感なく正確な納税が可能に
・ その結果、ノンコンプライアンスは、意図的かつ手間暇がかかるものに収れんする
○ OECD「制度設計による税務コンプライアンス(Tax Compliance by Design)」(平成26(2014)年) では、セキュアード・
チェーン・アプローチの視点が示されている。
・ 「セキュアード・チェーン・アプローチ」を支える中心的な考え方は、ビジネス・トランザクションの取得から正しい
納税額の最終決定までの情報の流れをセキュアなものにすることである。
・ 歳入機関の役割は、主として、納税者自身の課税取引に係る情報の流れが十分にセキュアであることを確認するために、
その環境に必要な機能の促進役として機能することである。
・ 納税者は、より少ないコストと不便さで報告義務を果たすことができ、コンプライアンス負担の軽減という恩恵を受ける
ことができる。
【セキュアード・チェーン・アプローチのイメージ】
事業者内の処理
取引先との授受
電子
(証憑管理)
(帳簿)
(決算)
電子
電子
電子
税務手続
(納付)
(税務申告)
電子
キャッシュレス
信頼できる参加者による信頼できるプロセスを経て、情報に変換される
電子データが正しく連携されていることを確認する
○
これまで、電子帳簿等保存制度において、事業者内の帳簿等の電子保存のルールが整備されてきた中、近年の国際的な議論と
しては、OECDからセキュアード・チェーン・アプローチの考え方が示され、「取引先との授受」から「事業者内の処理」
「税務手続」まで電子データで処理されること等によって、コンプライアンス負担を軽減する方向性が示されている。
○ また、近年、クラウド会計ソフトや証憑管理サービスにより、電子データを事業者のデータベースへ容易に取り込むことが可
能となってきている。
⇒ 今後は、①「取引先との授受」から一貫して電子データ(事業者のデータベースに取り込みやすいデータ)で行われることや、
②取り込み後の電子データの自動処理が行われることが重要と考えられる。
2
社会全体のデジタル化と税務関連情報のデジタル化に係る今後の方向性のイメージ
令和5年10月19日
第1回納税環境整備
に関する研究会
財務省提出資料
○
今後の方向性のイメージは、様々な取引先等から受け取った電子データが、事業者のデータベースに取り込まれ、処理も自動化され
ていくもの。
○ この際、電子データの形式が例えば一定のCSVやXML等でその仕様が共通化されている場合等は、異なるシステム間での授受及びコン
ピュータによる処理が容易となる。こうした電子データを一般的な電子メールやPDF等と区別するため、ここでは前頁までの「電子」
に代えて「デジタルデータ」と表記する。
○ このような社会全体でのデジタル化により、事業者において、より一層簡便かつ効率的に適正な申告・納税が可能となる。
(注)下図はイメージとして記載しており、現実には必ずしも全ての取引先との授受がデジタルデータ化されないことが考えられる。
売上先
事業者内の処理
デジタル
データ
販売管理
(受注・請求)
仕入先
デジタル
データ
取引に係るデータ
(※)
管理会計
財務会計
(証憑管理)
(帳簿)
税務手続
(決算)
(税務申告)
(納付)
デジタル
データ
キャッシュレス
デジタル
デジタル
デジタル
データ
データ
データ
信頼できる参加者による信頼できるプロセスを確保
各種経費の支払先
デジタル
データ
購買管理
金融機関等
デジタル
データ
決済に係るデータ
(※)
※各種の取引先等とのやり取りが、データベースへ
の取り込みやコンピュータ処理が容易なデジタル
データで行われることで、効率性や正確性が向上
※紙でやり取りする場合でも容易にデータベースに
取り込めるようAIーOCR等が開発されている。
財務会計(記帳等の事務)だけでなく、販売管理・
購買管理や管理会計などの効率化・高度化も期待
税理士
・税理士の業務のICT化を推進
税務当局
・関係者と連携し、効率的で誤りのない申告・納税が行われる環境を整備
・税務調査等は特に必要性の高い分野や悪質な事案等に重点化
3
[国税庁]「税務行政の将来像2023」
(令和5年6月23日公表)
事業者の業務のデジタル化(概念図)
税務手続のデジタル化と併せて、経済取引や業務もデジタル化することにより、事業者が日頃行う事務処理の一貫したデ
ジタル処理が可能となり、単純誤りの防止による正確性の向上や事務の効率化による生産性の向上等といったメリットを享
受できるものと考えられます。
①受発注・納品・請求
フェーズ
②支払・入金
③申告・納税
企業
受注データ
入金データ
請求データ
EDI
関係先
全銀EDI
EDI
関係民間団体
税理士
支払データ
見積データ
発注データ
取引先
各フェーズの施策
納品データ
納税
見積データ
申告
記帳・自動消込
決算
個人事業主
試算表作成
納税者
会計ソフト・電子帳簿
検収データ
照合
・デジタルインボイス(インボイス制度)
請求データ
振込依頼
国税当局
連携
BANK
他省庁
自治体
BANK
金融機関等
・e-Tax(自宅からのe-Tax・完全e-Tax)
・マイナポータル連携(給与の源泉徴収票含む)
・クラウドサービス等を利用した法定調書の提出
・キャッシュレス納付・納税情報の添付自動化
・公金受取口座の登録・利用
・国・地方のデータ連携
【共通】電子帳簿保存法、IT導入補助金
(その他事業者のデジタル化促進のための施策)
・マイページで自己情報の確認、タックスアンサー・チャットボット、年末調整の電子化、マイナンバーカード取得促進
4
現在の記帳を巡る環境変化
令和4年11月8日
政府税調第22回総会
財務省提出資料
近年、デジタル化が進む中、クラウド会計ソフトの発達により、手間と費用をかけずに簡単に記帳できる環境が整ってきている。
クラウド会計ソフトは会計知識や経理業務に精通していなくても、青色申告(正規簿記)に対応可能となっている。
(参考)新経済連盟 説明資料(抜粋)(政府税制調査会 第1回納税環境整備に関する専門家会合(令和2年10月7日))
5
クラウド会計ソフト導入による中小企業のDXの事例
令和3年6月15日
第5回納税環境整備
に関する専門家会合
財務省提出資料
創業70年の老舗豆腐屋が、クラウド会計等の導入により、販売・経理等の事務処理に係る時間を
年間600時間削減に成功(750時間→150時間/年)。
削減した時間を活用し、新規顧客の開拓と新商品開発に積極的に挑戦。
従来の記帳業務
通帳
手作業で入力・修正
現金
紙で保存
請求書等
クラウド会計ソフトの導入後
インターネット
バンキング
現金
(POS)
内容を確認、
事業の実態把握
電子帳簿保存法の改正で
紙での保存が不要に
データを自動で
取込・仕訳
請求書等
※スマホ等で取込
クラウド
会計ソフト
(出所)政府税制調査会 第1回納税環境整備に関する専門家会合(令和2年10月7日)
日本商工会議所等の説明資料に基づき作成
6
税務を起点とした社会全体のDXの推進(イメージ)
[国税庁]「税務行政の将来像2023」
(令和5年6月23日公表)
税務手続のデジタル化だけでなく、事業者の業務のデジタル化を併せて促進することにより、経済取引のデジタル化
につなげていきます。これにより、事業者が日ごろ行う事務処理の一貫したデジタル処理が可能となり、生産性の向上
等といった効果も期待されます。
他の事業者のデジタル化も促され、“デジタル化の推進が更なるデジタル化につながる好循環”が生み出されること
を通じて、社会全体のDX推進につながり、社会全体にデジタル化のメリットが波及することが期待されます。
国税当局
他省庁等とも連携
民間企業の活力・創意工夫も取り入れ
他省庁・民間企業・関係民間団体等とも連携
税務手続のデジタル化
事業者の業務のデジタル化を促進
税務手続の
業務のデジタル化
デジタル化
事務処理の一貫したデジタル処理が可能に
正確性の向上、生産性の向上
“デジタル化の推進が更なるデジタル化につながる好循環”
社会全体のDX推進
社会全体にデジタル化のメリットが波及
経済取引の
デジタル化
7
資料5
資料5
事業者向け行政手続システム整備に向けた調査について
事業者手続タスクフォース(旧デジタル臨調作業部会で発表)
事業者向けの行政手続システムについて全体整理を進める
3 利用体験
事業者
1 手続処理
2 共通機能
システム
法人
事業者ポータル(仮)
個人事業主
各省庁・
自治体
SNS・
ウェブ
サイト等
事業者
モバイル
アプリ(仮)
共通機能
/ API群
e-Gov
認証
GEPS
署名
通知
決済
(認証・署
名・通知
機能)
民間サービス
(情報ポータルサイト、
会計ソフト等)
法人情報
法人ベース
レジストリ
デ
ー
タ
連
携
基
盤
デジタル庁
が整備
Jグランツ
各省庁
が整備
…
※
デジタル庁が整備
2
デジタル庁の共通サービス活用(GビズIDの例)
主要な行政手続においてもGビズID認証が十分実装されておらず
事業者は複数のIDパスワードを管理しなければならない。
•
•
識別子や認証、署名について共通機能を政府・自治体で
実装することにより事業者の負担を軽減する。
民間での活用拡大についても検討を進める。
識別子
法人
個人事業主
※件数は「行政手続等の棚卸結果等 (令和3年度調査)」をもとに作成
(https://www.digital.go.jp/resources/procedures_inventory_result/)
認証
GビズID
(法人番号)
GビズID
(個人事業主管理
番号)
GビズID
認証サービス
署名
商業登記電子
証明書
マイナンバー
カード
3
GビズIDの現状
GビズIDプライム発行数
106万者(2023年10月末日)
保有割合
法人:個人事業主=8:2
接続システム数
172システム(2023年10月末日)
国
デジタル庁、総務省、厚生労働省、経済産業省、農林水産省、環境省、金融庁、国土交通省等
地方
都道府県:茨城県、埼玉県、神奈川県、新潟県、大阪府、沖縄県等
市区町村:足立区、さいたま市、大阪市、神戸市等
他
日本政策金融公庫、情報処理推進機構等
4
今後GビズIDと商業登記電子証明書の連携を進める
◆ 事業者からも認証・署名機能を一体的に提供してほしいとの要望あり。これを実現すべく検
討を進める。
◆ 行政サービスのみならず、民間事業者からも事業者の認証手段としてGビズIDに関する利用
要望があることから今後その方向性について検討を進める。
2
事業者
ポータル
事業者
共通機能
共通機能 / API群
(仮)
認証
各省庁・
自治体
SNS・
ウェブ
サイト等
事業者
モバイル
アプリ(仮)
(認証・署
名・通知
機能)
民間サービス
(情報ポータルサイト、
会計ソフト等)
認証API
GビズID
UI
各省庁・自治体
手続処理システム
署名
署名
UI
署名API
5
事業者向け行政手続の全体像整理に向けた調査実施ご協力のお願い
◆ 各省庁の事業者手続のデジタル化の支援を行うために、まずは現状把握として各省庁の行政手続や補助金
申請の状況を把握するための調査を実施。
◆ その上でデジタル庁で整備している共通機能(GビズID、Jグランツ、e-Gov等)を活用したデジタル化を
各省庁に対してサポートしていくための整備計画を整理し、デジタル庁が各省をサポートしながらデジタ
ル化を進めていく道筋を整理する。
※進め方のスケジュールは改めてご連絡
0.現状の整理
1. 各省庁への調査
手続の現状
各省庁への
アンケート/調査
• 各省庁でプラットフォーム
サービスを利用したデジタル
化が進行
• 共通機能が認知されておらず、
各省庁への導入が進んでいな
い。
• 行政手続の類型に応じたプロ
セスの標準化やシステム標準
化が実施されていない。
• 費用対効果が合わない手続に
ついては、依然として紙で行
われている。
2.
2. 調査結果の整理
調査結果の整理
結果の分析
※本調査は調査ツール
(CRM)を用いて実施
• 各省庁システムでの認証/署名
機能実施状況の整理
3. 今後の整備計画の策定
• e-Gov・Jグランツの各省庁
展開
• GビズID認証/署名の各省庁
展開
• 共通機能の各省庁展開
• 将来的なプラットフォーム
整理案
• 各省庁システムでの共通機能
実装状況の整理
• e-Gov電子申請・審査支援
サービスと各省システムの棲
み分け整理
• 各省庁の行政手続類型化と共
通システム化の方向性整理
6
行政手続調査の進め方の見直し
◆ 行政手続について、これまでデジタル庁は各省庁へ以下の調査を行ってきた。
1. 行政手続等の棚卸調査(R3:悉皆調査)
2. 行政手続のデジタル完結に向けた横断的調査(R5・年間手続件数1万件以上の申請等・処分通知等を対象)
◆ 上記調査では、エクセルを用いてきており、各省庁の職員の大きな負担となっていた。これを調査ツールで管理す
ることにより、職員の負担を最小化するとともに、調査の進捗等を可視化して把握可能に。
これまでの行政手続調査実施までの流れ
(エクセルベース)
•
•
•
ファイルの取りまとめに時間がかかる
ファイルが返送されなければ定期更新が難しい
データの容量が大きく、結果の分析が難しい
調査ツールを活用した調査の簡素化・可視化
• 原課の担当者が入力すればリアルタイムにデータ更新
• 官房・局総務課の取りまとめの手間が大幅に減少
• 前回調査からの変更履歴が直接閲覧可能
7
調査ツール活用のメリット
<入力負担の軽減>
• これまではエクセルで調査を行っていたところが、各省各原課ウェブ上でダイレクトに入
力可能になり、職員の調査負担の軽減になる。
<オンライン化状況の可視化>
• デジタル庁だけでなく、各省庁にとっても省内の行政手続のオンライン化状況が可視化さ
れ、把握しやすくなる。
<デジタル化支援の効率化>
• 各省庁はデジタル庁側が持つ共通サービス(GビズID認証、e-Gov、Jグランツ等)の導入
状況を把握でき、これらの利用に関してデジタル庁から伴走型のサポートを受けられる。
• デジタル庁としては、各省庁の相談内容を管理しながら効率的に共通サービスの提供や各
省庁がつまづきやすいポイントを把握することができる。
8
行政手続のオンライン化状況を調査・可視化できる調査ツールを開発
これを活用することで各省庁のGビズIDやe-Govの利用をきめ細かくサポート
各省庁手続入力画面
手続オンライン化状況ダッシュボード
※各省庁の制度担当者が直接入力することを想定
9
補助金申請のオンライン化への対応状況についても調査を実施
デジタル化が進んでいない補助金申請についてJグランツの利用を促進
各省庁手続入力画面
補助金ダッシュボード
10
デモ実施
11
デモ画面
手続入力画面(各府省庁向け)
行政手続入力画面
行政手続処理システム入力画面
補助金入力画面
手続ダッシュボード
事業者行政手続ダッシュボード
補助金ダッシュボード
12
資料6
資料6
テーマⅡ
関係省庁の連携による
公的手続等のデジタル化の推進
国税庁提出資料
令和5年11月30日(木)
1
給与所得情報のマイナポータル連携等の推進
(「書かない確定申告」の推進)
2
給与所得情報のマイナポータル連携等の推進(「書かない確定申告」の推進)①
e-Taxによる確定申告に当たっては、政府機関や民間企業からマイナポータルに連携された情報を確定申告書等作成コーナーに取
り込むことで、申告書への自動入力を実現。
2 自動入力の対象
1 マイナポータル連携の概要
ふるさと納税
生命保険
地震保険
株式の特定口座
住宅ローン控除関係
医療費
国民年金保険料
(対応済み)
情報の取り込み
(自動入力)
マイナポータル
確定申告書等作成コーナー
公的年金等の源泉徴収票
証明書等のデータ
(R6.1~予定)
iDeCo
小規模企業共済掛金
電子申告
(R6.2~予定)
…
支払基金・国保連
(医療費情報)
日本年金機構
給与所得の源泉徴収票
※ スマートフォンのカメラで源泉徴収票(紙)を読み取ることに
より、金額等を自動入力できる機能(R4.1~)については、
確定申告書等作成コーナーにおいて引き続き提供。
生保会社
(公的年金の源泉徴収票) (生命保険料控除証明書)
3
給与所得情報のマイナポータル連携等の推進(「書かない確定申告」の推進)②
確定申告人員の半数超は給与所得者であり、令和6年2月から開始される給与所得情報の自動入力によりe-Taxによ
る確定申告の利便性は大きく向上。
他方で、今回の給与所得情報のマイナポータル連携は、事業者から国税当局に、従業員の源泉徴収票をe-Taxで提出して
いただく必要があり、事業者の協力が不可欠。
当面の対応(案)
各省庁から所管する業界団体に対し、源泉徴収票のe-Tax提出を会員事業者に呼びかける通知を国税庁と連名で発出
(and/or説明の実施)。
併せて、(各省庁や地方自治体、所管独立行政法人の職員等を含め、)マイナポータル連携・マイナンバーカードを利用した
e-Taxによる確定申告の利用を呼びかけ。
3 事業主への呼びかけ
1 確定申告の状況(令和4年分)
給与所得者
全体2,292万人
その他
1,006万人
(43.9%)
(従たる所得含む)
1,286万人
(56.1%)
(注)令和4年度統計年報を基に算出
2 給与に係る法定調書
提出先
提出
枚数
給与所得の源泉徴収票
(年間500万円超のみ)
国(税務署)
2,275万枚
1,283万枚
56.4%
給与支払報告書
従業員の居住地
の地方公共団体
8,644万枚
5,571万枚
64.5%
うち
オンライン提出
オンライン割合
※1 「給与所得の源泉徴収票」は令和4年1月~12月の提出件数、「給与支払報告書」は令和4年4月~令和5年3月の提出枚数。
※2 「オンライン提出」とは、e-Tax又はeLTAXによる提出。
※3 令和9年以降、地方公共団体に提出された給与支払報告書のデータが国(国税当局)に連携される(令和5年度税制改正)。
4
マイナポータル連携の対応事業者の拡大
(年末調整事務等の効率化・利便性向上)
5
マイナポータル連携の対応事業者の拡大(年末調整事務等の効率化・利便性向上)
マイナポータル連携などを活用した「年末調整手続の電子化」を推進しており、令和5年10月から年末調整で添付を要する主な証
明書※1は、全てデータで提出可能※2 。
「年末調整手続の電子化」により、従業員は保険料等の控除額の計算が不要となり、事業主はシステム入力が不要となるほか、控
除額・添付書類の確認に係る事務量や書類の保管に係るコストを軽減することが可能。
他方で、控除証明書等発行主体(生保・損保等)の多くはマイナポータル連携に対応していただいているが、年末調整事務の効率
化を進めていくためには、対応事業者を拡大していく必要。これは、e-Taxによる確定申告の利便性向上にも寄与。
(参考)令和5年9月時点で、生保42社中20社、損保19社中8社がマイナポータル連携に非対応(うち、生保10社、損保8社
は電子発行にも非対応)。
当面の対応(案)
関係省庁から、控除証明書等発行団体の所属する所管の業界団体に対し、マイナポータル連携への対応を呼びかける通知
を国税庁と連名で発出(and/or説明の実施)。
関係省庁から所管する業界団体に対し、会員の事業主に「年末調整手続の電子化」を呼びかける通知を国税庁と連名で発
出(and/or説明の実施)。
年末調整手続の電子化のイメージ
控除証明書等
発 行 主 体
マイナポータル連携では
複数の控除証明書等データを
まとめてダウンロード可能!
勤
・ 控除証明書等データが控除申告書
に自動転記!
・ 控除申告書の控除額は自動計算!
先
控除証明書等データ
・ 給与システム等への手入力が不要!
・ 控除申告書の控除額や添付書類
の確認作業が削減!
・ 紙書類の保管場所が不要!
手入力不要
控除申告書等のデータ送信
マイナポータル
務
連携※3等
従業員
※1
※2
※3
主な証明書:生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民年金及び国民年金基金に係る社会保険料控除証明書、
小規模企業共済等掛金控除証明書、住宅借入金等特別控除証明書、年末残高等証明書
証明書を発行する各保険会社・機関が電子発行に対応していることが前提
年調ソフト(国税庁が無償で提供するソフトウエア)等、マイナポータル連携に対応するソフトウエアを活用
給与担当者
保管不要
給与システム等
紙書類
6
申請における納税情報の添付自動化の推進
(申請者の利便性向上・事務の効率化)
7
申請における納税情報の添付自動化の推進(申請者の利便性向上・事務の効率化)
全国の税務署に対する納税証明書の請求件数は約170万件(令和4年度)に上る。
令和5年1月からは納税証明書の添付を要する申請手続に関して、その手続をオンラインで行う際に、納税証明書に代えて、手数
料不要で「納税情報」を自動で取得し、申請先に提出することができる仕組み(納税情報の添付自動化)を構築・運用。
他方で、申請者がこの仕組みを利用するためには、申請システムを保有する者(関係省庁、自治体、金融機関等)にシステム連携
していただくことが必要。
当面の対応(案)
関係省庁において納税情報が必要な申請システムの改修の可否・時期等を検討。
関係省庁から地方自治体及び金融機関団体に対し、システム連携を呼びかける通知を国税庁と連名で発出(and/or説明
の実施)。
1
納税情報の添付自動化の仕組み
【各省庁システム等】
申請者は、これまで別途納税証明書
の取得が必要
各申請システム内での操作により、
自己の納税情報を取得し、自動で添付可能
【各申請システム】
2
【申請者】
国税庁システム
と連携
納税情報データベース
【国税庁システム】
利用可能な申請システム
• 調達ポータル【物品・役務に係る競争入札参加資
格申請等】(デジタル庁)(令和5年1月~)
• 建設業許可・経営事項審査電子申請システム
(国土交通省)(令和5年1月~)
8
預貯金等照会のオンライン化の拡大
(金融機関及び行政の事務の効率化・迅速化)
9
預貯金等照会のオンライン化の拡大(金融機関及び行政の事務の効率化・迅速化)
法令に基づく財産調査等を目的として金融機関に対して行う預貯金等情報の照会についてはオンラインによる照会が可能となってお
り、国税庁では令和3年10月からオンライン照会を実施。
オンライン照会の導入により、金融機関側では、書面での対応が不要になり回答出力や郵送事務の削減が図られるなどの事務負担
の軽減・事務の効率化、行政機関側では、早期の回答受領(国税庁の場合、数週間から平均2.3日に短縮)やデータ処理によ
る効率化などが可能。
他方で、より全体として効率化を図るためには、これに参加する金融機関や地方自治体を拡大していくことが必要。
当面の対応(案)
関係省庁から、金融機関団体に対し、会員の金融機関にオンライン照会への対応を呼びかける通知を国税庁と連名で発出
(and/or説明の実施)。
(利用していない)地方自治体等に対し、オンライン照会の利用を呼びかける通知を(国税庁と連名で)発出(and/or
説明の実施)。
3 預貯金等のオンライン照会の導入状況
1 行政機関からの預貯金等照会の割合
「金融機関×行政機関のデジタル化にむけた取組の方向性とりまとめ」(2019年11月公表)を基に、概算割合を算出。
(全体:約6,000万件)
国税
地方税
生活保護
国民健康保険
介護保険
約10%
60%弱
約20%
年金
警察
その他
約10%
【地方自治体】
【金融機関】
市区町村(R5.6時点)
2 金融機関等に対する預貯金等のオンライン照会の仕組み
統一
フォーマット
CSV
L
G
W
A
N
預貯金等照会
システム
セキュア回線
CSV
102
CSV
55%
55
27
CSV
CSV
行
行
行
R3.10
R4.12
R5.11
導入済
未導入
10