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産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第48回

2022-11-21一次資料(出典)

議事録・配布資料の全文(政府公表資料より。要約でなく原文に基づく参照用)。

産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第48回 資料産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第48回 資料産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第48回 資料産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第48回 資料産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第48回 資料産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第48回 資料産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第48回 資料産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第48回 資料

議事要旨

。 産業構造審議会 知的財産分科会 第48回特許制度小委員会 議事要旨 1. 日時・場所 日時:令和4年11月21日(月曜日) 10時00分~12時00分 場所:特許庁特別会議室(特許庁庁舎16階)+Web会議室 2. 出席者 蘆立委員、淺見委員、伊東委員、相良委員、杉村委員、杉山委員、鈴木委員、玉井委員長、田村委員、長澤委員、中島委員、中畑委員、萩野委員、松山委員、山本委員 3. 議題 (1)裁定関係書類の閲覧制限について (2)ライセンス促進策について 4. 議事内容 事務局より、資料1に沿って、説明が行われた。 議題について、自由討議が行われた。 事務局より、資料2に沿って、説明が行われた。 議題について、自由討議が行われた。 以上 [更新日 2022年11月25日] このページの先頭へ 知的財産権関連リンク集 サイトマップ プライバシーポリシー このサイトについて 住所:〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 電話番号:03-3581-1101(代表) Copyright © Japan Patent office. All Rights Reserved.

資料1

産業構造審議会知的財産分科会 第48回特許制度小委員会 議事次第・配布資料一覧 日 時:令和4年11月21日(月)10時00分開会 会 場:特許庁庁舎16階特別会議室+Teams会議室 (議事次第) 1.開会 2.裁定関係書類の閲覧制限について 3.ライセンス促進策について 4.閉会 (配布資料) 議事次第・配布資料一覧 委員名簿 資料1 裁定関係書類の閲覧制限 資料2 ライセンス促進策

資料2

令和4年11月21日 第48回特許制度小委員会 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 委員名簿 淺見 節子 明治大学専門職大学院法務研究科 客員教授 蘆立 順美 東北大学大学院法学研究科 伊東 正樹 一般社団法人日本知的財産協会 理事長/ 株式会社豊田自動織機知的財産部 部長 教授 相良 由里子 中村合同特許法律事務所 パートナー弁護士 杉村 純子 プロメテ国際特許事務所 代表弁理士 杉山 悦子 一橋大学法学部法学研究科 教授 鈴木 賴子 日本製薬工業協会 知的財産委員/ アステラス製薬株式会社法務部 委員長 玉井 克哉 知的財産担当部長 東京大学先端科学技術研究センター 信州大学経法学部 教授 田村 善之 東京大学大学院法学政治学研究科 長澤 健一 日本経済団体連合会知的財産委員会 キヤノン株式会社 教授/ 教授 専務執行役員 企画部会長/ 知的財産法務本部長 経済安 全保障統括室長 中島 基至 東京地方裁判所(知的財産権部) 部総括判事 中畑 稔 One ip 弁理士法人 代表パートナー弁理士 萩野 源次郎 大和合金株式会社 代表取締役社長 松山 智恵 TMI 総合法律事務所 山本 敬三 京都大学大学院法学研究科 パートナー弁護士 教授 (敬称略、五十音順)

資料3

資料1 裁定関係書類の閲覧制限 産業構造審議会知的財産分科会 第48回特許制度小委員会 令和4年11月21日 裁定制度の課題:書類の閲覧制度 ➢ 裁定制度は、第三者からの裁定請求に対して、特許庁長官又は経済産業大臣の裁定に より、権利者の同意なく、第三者にその特許発明等の通常実施権を設定し得る制度。 ➢ 現行法では裁定関係書類は閲覧制限の対象外(特186条、意63条)。 裁定事件の当事者以外も、何人も書類の閲覧が可能。 ➢ 裁定判断に関わる営業秘密の重要証拠の提出を当事者が控えることにより、妥当な裁定 判断が阻害される可能性があるのではないか。 裁定は3種類 不実施 特許発明等の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないとき 特83条、実21条 利用関係 特許発明等が他人の特許発明等を利用するものであるとき 特92条、意33条、実22条 公益目的 特許発明等の実施が公共の利益のため特に必要であるとき 特93条、実23条 裁定請求書 ・裁定を認めるべき理由を主張・立証 ➢特許権者の不実施の状況。公益性等。 裁定請求人 ②裁定請求 ④審議会による審議 ① ライセンス 協議不成立 特許庁 ・裁定を認めるべきでない理由を主張・立証 ③反論 被請求人 (特許権者) ⑤特許庁長官又は 経済産業大臣の裁定 事業計画などの営業秘密が含まれる書類を 提出しなければ、十分な主張・立証ができ ない場合がある。 ➢適切に発明を実施している・する予定等 答弁書 事業計画、ノウハウ、他社へのライセンス 状況などの営業秘密が含まれる書類を提出 しなければ、十分な主張・立証ができない 場合がある。 1 対応の方向性 ➢ 営業秘密を含む裁定関係書類を閲覧制限の対象に追加する※(特186条1項等) ※なお、判定については、平成30年改正により営業秘密を含む関係書類の閲覧制限対応済み ➢ 検討事項 閲覧制度は手続の公正性・透明性の確保が目的で、書類は公開が原則。 しかし、無効審判・判定の書類であって営業秘密を含むものが現行法の閲覧制限対象 であることを考えると、営業秘密を含む裁定関係書類を閲覧制限対象とすることは許 容されるのではないか。 (参考)特許庁政策推進懇談会での議論 裁定関係書類を閲覧制限対象に追加することについては、異議無し。 <参照条文> (証明等の請求) 第百八十六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープを もつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持す る必要があると認めるときは、この限りでない。 一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る 書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の五第二項の資料 二 判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの 三 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。) 四 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参 加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの 五 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの 六 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの 2 略 3 略 4 略 2

資料4

資料2 ライセンス促進策 産業構造審議会知的財産分科会 第48回特許制度小委員会 令和4年11月21日 目次 1.検討の背景 2.ライセンスに係る実態と要因 2-1.大企業の現状 2-2.大学の現状 2-3.中小企業の現状 2-4.スタートアップの現状 2-5.ライセンスの阻害要因 3.対応の方向性 1 1.検討の背景:未利用特許の活用 ➢ 特許制度は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、産業の発達に寄与する ことを目的としている。すなわち、特許の実施・利用を通じたイノベーションの促進が期待 されている。 ➢ しかし、現状では特許の約半数は未利用である。このため、未利用特許の活用促進、すなわ ちライセンス促進策について、各主体(大企業、大学、中小企業、スタートアップ)の実態 を踏まえて検討する。 国内における特許権利用率の推移 利用率(%) 100 90 17.5 15.8 19.6 15.3 14.5 16.8 16.8 15.6 80 70 30.5 60 35.3 32.6 35.7 37.0 35.6 33.4 32.5 未利用 件数 防衛目的件数 50 40 30 20 利用 件数 52.0 48.9 47.8 49.0 48.4 47.6 49.8 51.8 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (年度) 10 0 (出典)特許行政年次報告書2022年版(特許庁) 2 2.ライセンスに係る実態と要因 2-1.大企業の現状 <ライセンサーとして> ➢ 全未利用特許の8割強が大企業によるものとの実態から、主として大企業がライセンサーとなり、その未利用特許を活 用した他者による事業化を促すことが期待される。通常、事業化に向けたニーズを有する中小企業、スタートアップが、 その未利用特許を活用する場面が最も典型的に想定される。 ➢ ライセンサーとしての大企業は、一般的に、自社が抱える未利用特許を単なるコストではなく、収益に結びつくように 活用することを目指し、開放可能な特許のライセンス活動などに取り組んでいる。例えば、INPITが提供する「開放特 許情報データベース」には、大企業も含む多くの企業の開放可能な特許が登録されている。しかしながら、問い合わせ や成約がない企業が大多数である実態があり、このデータベースによる開放可能特許の表面化だけでは、中小企業、ス タートアップの事業ニーズとの突き合わせに至らず、その活用先を見つけ出せないケースが多い。 <ライセンシーとして> ➢ 大企業は、自社の既存ビジネスに必要な特許を既に特定し、そのライセンスを受けることが主であるが、新規事業創出 や新たな製品の量産化を目指し、業務提携/共同研究のため、不特定のスタートアップなどから特許ライセンスを受け る場合がある。 ➢ このような場合、ライセンシーとしての大企業も「開放特許情報データベース」を活用して開放特許を検索可能である が、上記のとおり、これだけでは他者の特許を活用した事業化に結びついていないという実態がある。 未利用特許(約62万件)の保有者内訳 3% 13% 84% 大企業等 中小 大学 (出典)令和3年度知的財産活動調査(特許庁)から推計 3 2.ライセンスに係る実態と要因 2-2.大学の現状 <ライセンサーとして> ➢ 大学は不実施主体であるため、基本的に、ライセンサーとして特許を開放しライセンスまたは譲渡する以外に 方法がないが、現状、大学の保有特許の約8割が未利用特許である。 ➢ ライセンサーとしての大学は、TLO、URA(リサーチアドミニストレーター)などが、大学の研究成果のうち 開放可能な特許のライセンス活動などに取り組んでいる。例えば、こうした者が「開放特許情報データベー ス」を利用する場合、前頁に示した大企業の実態と同様、事業ニーズとの突き合わせに至らず、その活用先を 見つけ出せていないケースが多い。 <ライセンシーとして> ➢ 大学は不実施主体であり、事業実施者としてのライセンシーにはならない。 大学保有特許(約2万件)の利用状況 30% 19% 51% 利用 未利用かつ開放可 未利用かつ開放不可 (出典)令和3年度知的財産活動調査(特許庁)から推計 4 2.ライセンスに係る実態と要因 2-3.中小企業の現状 <ライセンサーとして> ➢ 一般的に、研究開発型で特許取得に積極的である中小企業は、請負型の研究開発である場合を除き、自社で実 施できないなら特許をライセンスし、少しでも収益にプラスになるよう活用する意図を有するが、そのような ケースは多くない。 ➢ ライセンサーとしての中小企業が「開放特許情報データベース」を利用する場合には、大企業、大学と同様に、 事業化ニーズとの突き合わせに至らず、その活用先を見つけ出せていないケースがある。 <ライセンシーとして> ➢ 中小企業は、大企業などの特許のライセンスを受けて事業化するニーズは高い 。 ➢ ライセンシーとしての中小企業は、「開放特許情報データベース」を活用し、開放特許を検索可能であるが、 大企業、大学と同様に、これだけでは他者の特許を活用した事業化に結びついていないという実態がある。 中小企業が関心を有する技術導入元 中小企業による他者技術の導入状況 割合 割合 他者の技術導入に関心のある中小企業 39.9% 実際に他者の技術導入ができた中小企業 16.8% 大学 63.1% 公設試等 54.2% 中堅・大企業 47.2% (出典) 中小企業の知的財産活動に関する基本調査報告書(平成31年3月 特許庁)を基に作成 5 2.ライセンスに係る実態と要因 2-4.スタートアップの現状 <ライセンサーとして> ➢ 通常、スタートアップは、自社実施が主であり、資金調達やM&Aを想定した知財デュー・デリジェンスへの対応のた め、他者にライセンスを許諾する優先度が低い 。一方、工場を持たずにライセンスを許諾した他者に製造を行わせる ファブレス型のビジネスモデルを実施しているスタートアップや、大企業との業務提携や共同研究に必要なライセンス ビジネスを行う、不実施主体のスタートアップも一部に存在する。 ➢ このようなライセンサーとしてのスタートアップにあっては、例えば、「開放特許情報データベース」を利用するが、 他の主体と同様に、事業化ニーズとの突き合わせに至らず、その活用先を見つけ出せていないケースがある。 <ライセンシーとして> ➢ スタートアップは、ベンチャーキャピタルからの資金調達にあたり自社に帰属する特許の存在が求められるところ、自 ら特許権を保有するまたは独占的ライセンスを受けることを望む傾向にある。後者の場合、ライセンスを希望する特許 が特定されていることが多く、マッチングの必要性は低い。 ➢ ライセンシーとしてのスタートアップであって、上記のマッチングの必要性がある場面においては、「開放特許情報 データベース」を活用して開放特許を検索可能であるが、他の主体と同様、これだけでは他者の特許を活用した事業化 に結びついていないという実態がある。 スタートアップが知財に関して重視するポイント (n=329) 知的財産による、競合企業の追随や参入を防ぐ力を重視している 86.6% 知的財産のライセンスによるキャッシュ・インの創出力を重視している 43.5% 知的財産による、企業としての信用度や知名度、 ブランド力の向上を重視している 知的財産による、企業としての信用度や知名度、ブランド力の向上を… 59.3% 知的財産による、中堅・大企業との提携における交渉力を重視している 50.2% 知的財産による、資金調達の際の評価への影響を重視している 59.0% 知的財産による、M&Aの際の評価への 影響を重視している その他 32.5% 1.2% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% (出典)スタートアップが直面する知的財産の課題に関する調査研究報告書(令和4年3月 特許庁)を基に作成 6 2.ライセンスに係る実態と要因 2-5.ライセンスの阻害要因 ➢ ライセンサー/ライセンシーの全ての主体において、「開放特許情報データベース」の活用が期待されている が、現状のデータベースの内容では開放特許の活用先が見いだせない/他者の特許を活用した事業化に結びつ かない実態にある。 この点について、ライセンスのマッチングの場面ではマッチングサービス提供事業者の利用が通例であると ころ、マッチングサービス提供事業者やそのサービス利用者からは、技術シーズと事業ニーズをマッチング するに際し、「開放特許情報データベース」のライセンサーの開放特許情報(特許公報に記載の技術等の概 要に加え、実施・許諾実績の有無、譲渡・実施許諾の可否等)とライセンシーの事業ニーズの情報のみでは 不十分であり、以下のような情報などを併せて提供することも必要と指摘されている。 • ライセンシーが事業化に際して考慮すべきライセンサーが有する周辺特許等の技術情報 • その開放特許を活用して事業化を行うことが可能と考えられる製品・サービスに関する情報 • その開放特許を用いて実用化のための研究開発を行う場合に提供されうる支援措置に関する情報 ➢ 上記に加え、予算が乏しく、ライセンサー/ライセンシー(大学は除く)といずれの場合でも、民間のマッチ ング支援を受ける際の資金的課題もある者も存在する。 ➢ さらに、大学、中小企業、スタートアップにおいては、技術移転/ライセンス活動、ライセンス交渉・契約手 続などの知見も不足していることが、ライセンサーとして自身の開放特許を他者の事業化に結びつけられない、 または、ライセンシー(大学は除く)として他者の開放特許を自身の事業化に結び付けられない要因の一つと なっている。 7 3.対応の方向性 ➢ 今後、開放特許データの民間移転や、資金制約に対応した民間マッチングサービス活用のための財政支援の検討、 交渉力強化のためのモデル契約書(※)活用拡大などに取り組んでいく。 課題 (対象) これまでの対応 対応の方向性 • ①データベース • • ②資金制約 INPITが開放特許情報デー タベースを整備(ただし、 活用状況は低調)。 • (ライセンスの有無にかか • わらず、)中小・スタート アップ、大学による特許出 願に対して、審査請求料や 特許料の減免措置を実施中。 • ③ライセンス交渉・契 約手続のノウハウ • • モデル契約書を作成・公表 知財専門家を派遣/相談窓 口を設置 • 民間のマッチングサービス提供者が開放特許情報と他の情報を組み合 わせたユーザーニーズに合致したサービスを提供できるよう、開放特 許情報をまとまったデータとして民間に提供し、マッチングサービス 提供事業者やこれらの事業者に情報を提供するデータベース事業者が 保有する他の情報と結合できるようにする。 このため、令和4年度に開放特許情報の民間提供の在り方(データ提 供のフォーマット、提供形態など)、マッチングに有用な他の付加情 報等について整理し、これを広く公表することにより開放特許情報の 利活用を促進していく。また、上記の開放特許情報の提供拡充と併せ て、開放特許情報の使用方法等に関するサポートの充実を検討する。 自身の開放特許をライセンスする場面、及び、開放特許のライセンス を受けて事業化を進める場面において、マッチングサービス提供事業 者などを利用し、技術移転/ライセンス契約した場合にその費用を補 助する施策の導入を検討する。 INPITの知財経営支援などにおいて、大学やスタートアップが事業会 社とライセンス契約等を締結する際の留意点を特許庁が取りまとめ、 現在普及を図っている「モデル契約書(※)」を最大限活用する。ま た、特許庁事業である知財専門家によるスタートアップ向けメンタリ ングの内容強化、VCへの知財専門家派遣の拡大、金融機関やVC職員 向けのライセンス交渉に関する講習会の実施を通じて、中小企業、ス タートアップのライセンス交渉力強化を支援する。 大学URA向けにカスタマイズしたライセンススキル向上のためのセミ ナーを実施することにより、大学のライセンス交渉力強化も支援。 ※ 知財等から生み出される事業価値の総和を最大化し両者が中長期的な目線でWin-Winとなることを目指すための契約書例。「想定シーン」を設定して各条項のポイント を解説したものであり、「ゴールドスタンダード」ではない。 8 (参考)特許料の減免(特許庁政策推進懇談会における検討) ➢ 特許庁政策推進懇談会(令和4年4~6月)においては、特許料の減免拡充によるライセンス 促進策の議論がなされ、特許料減免制度等の改正の是非も含め引き続き検討することとされた。 現行の減免制度 対象者 特許庁政策推進懇談会で示された制度案 審査請求料 ・ 特許料 (1-10年目) 中小企業 1/2に軽減 小規模企業・中小ベンチャー企業 1/3に軽減 福島特措法の認定中小企業 1/4に軽減 大学、承認TLO、独立行政法人、 公設試験研究機関を設置する者等 1/2に軽減 生活保護受給者、市町村民税非課 税者 免除または1/2に軽減 所得税非課税者 1/2に軽減 制度案 利点 案1 現行の軽減制度では1-10年目の 特許料が軽減対象であるところ、 一定の年次までにライセンスが行 われた場合は11年目以降の特許料 まで軽減対象とする。 活用されている特 許権について、長 く保有する場合の 負担を軽減できる。 案2 ライセンスが行われた以降に納付 する特許料(1-10年目)につい て、現行の軽減制度よりも軽減率 を深掘りする。 10年目以前の特許 権について、金銭 面のメリットを享 受できる。 9 (参考)特許料の減免について ➢ 政策推進懇談会の議論も踏まえて改めて検討した結果、以下の点を踏まえると、p.8に記載の具 体的な支援策を実施する方が、すべての主体の課題に対応可能であり、また、特許料減免策を導 入するよりも、より政策的意義が高いと考えられる。 • ライセンス促進策としての特許料の減免に関して、大学は不実施主体であり、他者に実施させること が前提であるため元々開放意図を有しており、また、中小・スタートアップは、そもそも自社実施が 中心である(他者にライセンスするケースは多くない)が、自社実施できない場合には他者へのライ センス実施を欲する実態がある。 • 上記のように既にライセンス意欲を有している者に対しては、特許料の減免を行うよりも(※)、先 に述べた、実際にマッチングを進める上での障害として指摘されている具体的な課題に応じた対応策 (現行不十分なデータベースの充実強化や交渉・契約ノウハウの不足を補う能力強化など)などを講 じることの方が、ライセンスの実施につながる政策効果がより高いと考えられる。 (※)上記のような者は、そもそも他者へのライセンス意欲を有しており、特許料の減免がライセンスの意志決定のトリガーとなる (特許料の減免がないとライセンスしない)という地合は想定しがたいことに加え、特許料減免策(制度案1、2)の導入による減免 拡充額は、ライセンス実施に伴う収益に比して必ずしも大きいものではなく、十分なインセンティブ効果を期待できないと考えられる。 ✓ 例えば、大学における特許1件あたりのライセンス収入は約20万円(*)であるのに対し、特許1件あたりの減免拡充額は、案1で 約49,940円/年、案2で約1,157~16,647円/年(前頁の制度案1、2に基づき、現行特許料等を踏まえて特許庁で計算したもの) *(出典)平成28年オープン&クローズ戦略時代の大学知財マネジメント検討会参考資料集 • また、英独などで「ライセンス・オブ・ライト制度」が導入されているが、特許料減額のために使用 されるだけであり、実際にオープンイノベーションの促進に繋がっていないとの多数の指摘がある。 • 以上を踏まえ、特許料の減免の在り方については、海外の「ライセンス・オブ・ライト制度」の実施 の状況等を引き続き注視しつつ、検討を行っていく。 10 (参考)特許庁政策推進懇談会における有識者の意見例 <制度趣旨について> • この制度を中小・大学の技術活用を支援するという位置づけとするのか、広くライセンス促進のための制度と するのかに応じて、制度の在り方や効果も違ってくる。 • 制度の目的はライセンスの促進や特許料の減免を通じた「中小企業の支援」なのか。「ライセンスの促進」が 主な目的であれば大企業も含めた方が良い。 <政策的効果について> • 大学発の特許がなぜ実施できないのかについて、ライセンス促進策で費用を減免することはインセンティブと してある程度の効果はあると思うが、技術開発の製品化・実用化については他にも阻害要因はあり、これだけ では解決策にはならないだろう。 • 大企業を減免の対象に含めると財政の悪化は大きいことが予想される。コスト節約目的での開放にも減免が適 用されると、実施されない特許など質の低い特許の維持期間を無駄に延ばすことになり、社会的な効率性を悪 化させるおそれがある。 • 宣言により減額できるならばその分の費用を新規出願などにまわせるので出願の活性化にもつながり有効。ラ イセンスにより実施料を受けることもできるので良いと思う。 • 大学の単独特許の場合、大学自身は実施をしないため、ライセンス実施を条件とする減免制度について、一定 の活用の可能性がある。 <制度設計の在り方について> • 通常、ライセンス許諾条件の中にはライセンス料率だけではなく、どういった製品への使用を許諾するかとい う条件が含まれる。ビジネスが成立するまでにどれくらい時間がかかるか、損益分岐点や投資の回収などはも のによって異なり、ライセンスの期間やいつまで無償にするかなどは様々なビジネス上のファクターによって 大きく変わってくる。それらを織り込んで制度を考えていただきたい。 • 中小ベンチャー企業にとって、例えば、ある一部の部品・材料を開発し、ライセンスにより活用してもらう場 合は有用だが、競合がライセンスを求める場合もあり得るため検討が必要と考える。 11 (参考)開放特許情報データベース ➢ インターネット上で、企業、大学、研究機関等の開放特許を登録、検索、閲覧できる公的なサービス(無料) ➢ キーワード、文章、登録者名、国際特許分類(IPC)、技術分野、技術内容(機能)などから検索可能 総登録件数 23,623件 (2022/11/09現在) アクセス実績約38万5000件(令和3年度) (登録件数内訳:2022年11月9日現在) 企業: 3,679件 公的研究機関等:10,760件 947件 大学・TLO:8,237件 個人: (登録者数内訳:2022年11月9日現在) 企業: 571者 公的研究機関等:80者 大学・TLO:150者 個人: 560者 検索画面 閲覧画面 (出典)開放特許情報データーベースのウェブ情報から抜粋 12 (参考)オープンイノベーション促進のためのモデル契約書 ➢ 「想定シーン」のもと、スタートアップと事業会社の連携を通じ、知財等から生み出さ れる事業価値の総和を最大化できるような契約書の例を提示 ➢ 「秘密保持契約」、「PoC契約(技術検証)」、「共同研究契約」、「ライセンス契約」、 「利用契約」といった、複数の契約形態に対応 [スタートアップ×事業会社] ⚫新素材編 ⚫AI編 [大学×スタートアップ] [大学×事業会社] ⚫大学編 出典:特許庁ウェブサイト「オープンイノベーションポータルサイト」 (https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html) 13 (参考)知財アクセラレーションプログラム(IPAS: IP Acceleration program for Startups) ➢ スタートアップ企業に対し、ビジネスの専門家と知財専門家からなる知財メンタリングチームが適切な ビジネスモデルの構築とビジネス戦略に連動した知財戦略の構築を支援 ➢ チームでメンタリングすることで、ベンチャー経営と知財が両方わかる専門家育成の副次的効果も ➢ プログラムの広報を通じて、ベンチャーコミュニティに知財を啓蒙 提携/M&A 事業イメージ IPO(株式公開) スタートアップ スタートアップ25社 に対して5か月間の メンタリングを実施 創業 準備期 成熟期 成長期 創業期 知財戦略の構築を支援 価値評価 知財専門家とビジネス専門家の合 計400名以上が登録 知財メンタリングチーム ベンチャーキャピタル経験者 ・スタートアップ支援コンサルタント スタートアップ支援経験のある 弁護士・弁理士 14 (参考)大学向け知財専門家派遣事業(知財戦略デザイナー派遣事業) ➢ 産学連携及び特定技術分野の専門的な知見を有する知財戦略デザイナーを大学に派遣 ➢ 知財戦略デザイナーとURA※等のチームが、研究者を直接訪問して、権利化されていない優れた研究成果 を発掘し、研究段階から未来の権利の活用を見据えた知財戦略をデザイン ➢ 本事業全体を通して得られた知見やノウハウを広め、優れた研究成果の発掘、知財戦略に基づく更なる研究 の発展や社会実装の推進に取り組む大学を支援 ➢ 2022年度は、知財戦略デザイナーを18大学に派遣 ※URA:University Research Administrator 事業イメージ 研究者の個別訪問 ➢ 知財戦略デザイナーの知見やノウハウ をURA等と共有 ➢ 知財権取得の成功・失敗事例の共有 チーム 研究者 知財戦略 デザイナー 研究者と一緒に議論 産学連携部門との連携 発掘した研究成果を、 産学連携部門が特許出願 URA等 知財戦略デザイナーとURA等による ➢ 発明発掘 ➢ 研究段階から権利の活用を 見据える知的財産戦略をデザイン 権利の活用 ➢ 国プロ等の大型共同研究 ➢ ライセンス契約 ➢ 事業化、ベンチャー等 社会的価値・経 済的価値 の創出へ 15