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産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会
第22回
産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 第22回
2026-07-29
一次資料(出典)
議事録・配布資料の全文(政府公表資料より。要約でなく原文に基づく参照用)。
議事要旨
。 第22回意匠制度小委員会 議事要旨 1. 日時・場所 日時:令和8年7月29日(水曜日) 15時00分~17時00分 場所:特許庁特別会議室(特許庁庁舎16階)+Web会議室 2. 出席者 相澤委員、青木委員、小川委員、長田委員、開道委員、影広委員、黒田委員、せきぐち委員、田村委員長、バヒスバラン委員、松本委員、宮澤委員 3. 議題 (1)仮想空間におけるデザインに関する意匠制度の在り方について 4. 議事内容 事務局より、資料1に沿って、説明が行われた。 議題について、自由討議が行われた。 以上 [更新日 2026年8月6日] お問い合わせ 特許庁総務部総務課制度審議室 TEL:03-3581-1101 内線2118 このページの先頭へ 知的財産権関連リンク集 サイトマップ プライバシーポリシー このサイトについて 住所:〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 電話番号:03-3581-1101(代表) Copyright © Japan Patent office. All Rights Reserved.
資料1
産業構造審議会知的財産分科会 第22回意匠制度小委員会 議事次第・配布資料一覧 日 時:令和8年7月29日(水)15時00分開会 会 場:特許庁庁舎16階特別会議室+Teams会議室 (議事次第) 1.開会 2.仮想空間におけるデザインに関する意匠制度の在り方について 3.閉会 (配布資料) 議事次第・配布資料一覧 委員名簿 資料1 意匠制度に関する検討課題について
資料2
令和8年7月 2 9 日 第 22 回意匠制度小委員会 産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 委員名簿 相澤 清晴 東京大学情報基盤センター 特任教授 青木 大也 大阪大学大学院法学研究科 准教授 小川 亮 公益社団法人日本パッケージデザイン協会 専務理事/ 株式会社プラグ 代表取締役 長田 新子 一般社団法人 Metaverse Japan 代表理事 開道 孝之 一般社団法人日本知的財産協会 意匠委員会 委員長 / カシオ計算機株式会社 影広 達彦 一般社団法人日本デジタル経済連盟 理事/ 株式会社日立製作所研究開発グループ R&D 先端 AI イノベーションセンタ 黒田 薫 せきぐち 阿部・井窪・片山法律事務所 委員長 田村 あいみ 善之 バヒスバラン 主管研究長 パートナー弁護士 VR アーティスト 東京大学大学院法学政治学研究科 薫 Digital Innovation シティユーワ法律事務所 松本 直子 日本弁理士会 宮澤 伸 日本商工会議所 教授 弁護士 副会長/弁理士 産業政策第一部長 (敬称略、五十音順)
資料3
資料1 意匠制度に関する検討課題について 産業構造審議会知的財産分科会 第22回意匠制度小委員会 令和8年7月29日 1.仮想空間におけるデザインに関する意匠制度の在り方 1 これまでの本小委員会の内容 ➢ VR技術等の発展を受けて、現実空間・仮想空間のビジネス主体の双方が、仮想空間の利活用を前 提とした様々なビジネスを展開している。こうした中で、本小委員会では、仮想空間におけるデザ インの意匠法による保護を求める一定のニーズが存在することを踏まえ、下記の措置の方向性を検 討してきた。 【措置の方向性】画像の意匠において、操作画像及び表示画像に加え、仮想物品等(※)の形状 等を表した画像を保護対象とすることで、実質的に仮想物品等の形状等を保護する。 (※)仮想空間で用いられる物品及び建築物をいう。 ➢ 上記措置の具体的内容に関して、①保護対象、②意匠の類否判断、③実施行為の各論点の検討を 行ってきたところ。 ① 保護対象 どのような画像が意匠法上の意匠として保護されるか。 ② 意匠の類否判断 意匠が類似するか否かの判断をどのように行うべきか。 ③ 実施行為 どのような行為に対して意匠権の効力が及ぶか。 ➢ 前回の本小委員会では、以下のとおり検討を進めることとなった。 ✓ 本小委員会における議論及びヒアリングにおける意見を踏まえるとともに、引き続きヒア リング調査を行い、①保護対象、②意匠の類否判断、③実施行為の各論点に関する今後の 検討事項について対応策の精査を進める。 ✓ また、措置の具体的内容に関する論点は相互に関連しているため、これを全体として捉え て整理することが重要であることから、事務局でヒアリング等を通じた実態把握や分析を 継続した上で、全体的に整理を進め、措置の在り方について引き続き検討することとする。 2 今回の本小委員会の内容 ➢ 仮想物品等の形状等を表した画像は、3Dモデルに基づいて表示されるものである。そこで、措置 の方向性の更なる具体化を検討するにあたって、我が国の意匠制度との整合性や、権利の実効性と クリアランス調査の負担とのバランスに配慮しつつ、仮想空間における創作、取引、利用の実態等 を踏まえた適切な対応とするべく、 (1)3Ⅾモデルの創作・利用実態及び3Dモデルに基づいて表示される画像の保護ニーズ (2)①保護対象、②意匠の類否判断、③実施行為の各論点 についてヒアリングを通じて意見を聴取してきた。 ➢ ヒアリング等の結果、(1)については、汎用的に利用可能な3Dモデルに基づいて表示される画 像のみならず、仮想空間に関連するサービス等において用いられる3Dモデルに基づいて表示され る画像について一定の保護のニーズが認められた。 <事務局からの御報告/各論点の検討の方向性の整理> ⚫ 以下では、(2)の各論点について、前回の本小委員会以降に実施したヒアリング等で聴取した 意見を御報告するとともに、これらの意見の分析及び(1)を踏まえた各論点の検討の方向性に ついて整理したい。 <御議論いただきたい事項> ⚫ その上で、各論点に関する考え方及び今後の検討の進め方について、御意見をいただきたい。 3 ヒアリングの概要 ➢ (1)3Ⅾモデルの創作・利用実態及び3Dモデルに基づいて表示される画像の保護ニーズや、 (2)①保護対象、②意匠の類否判断、③実施行為の各論点について意見を聴取するべく、ヒアリ ングを行った。 主な質問内容 • • • • • 事業内容:ビジネスにおける仮想空間を利用したサービス等の具体的内容や、その中での3Dモデルの 利用実態等を含む 模倣の事例や模倣に対する懸念 知的財産権の活用や課題 権利で保護したい対象 措置の具体的内容に関する①~③の各論点に対する意見 ①保護対象 ②意匠の類否判断 ③実施行為:制作段階、流通段階、使用段階等 回答者の属性 • • • • ワールド・アバター・仮想オブジェクト等の制作・提供を行う事業者(個人クリエイターを含む) 自動車、電気機器、家具、印刷、アパレル、運輸、サービス、出版等の事業者 クリエイター向けツール開発事業者、 VTuberプロダクションの事業者 ゲームの制作・提供、アニメの制作・提供を行う事業者 4 ①保護対象の論点 第21回資料を一部修正の上再掲 <参考>これまで検討してきた措置の方向性 ➢ 意匠制度見直しによって保護を図るべきターゲットは、仮想物品等の形状等である。 ➢ 仮想物品等の形状等を保護する方法として、仮想物品等の形状等を直接の保護対象とする方法もあり得るが、措 置の方向性は、「仮想物品等の形状等を表した画像」を保護対象とすることで、実質的には、仮想物品等の形状 等の保護を図る考え方。 ➢ 仮想物品等の形状等を表した画像と認められるためには、以下の要件を満たす必要がある。 ・(画像として表される)仮想物品等の形状等が、一の立体的形状を有し、任意の視点から見ることが可能なものであること ・(画像として表される)仮想物品等が、仮想物品等としての用途及び機能を備えていること 仮想物品等としての用途及び機能を備えていることが必要 5 ①保護対象の論点 保護対象に関するこれまでのヒアリングにおける意見のまとめ ➢ 仮想空間を利用したサービスにおいて何らかの用途を果たすことを目的に用いられる3Dモデルの 中には、仮想物品等に該当するとは直ちに言い難い対象(空間、アバター等)もある。 ➢ ヒアリングにおいては、これらの対象を表した画像についても保護を求めるとの意見が一定程度確 認された。 <ヒアリングにおける意見の例(前回の本小委員会で紹介したものを除く)> (空間の保護に関する意見の例) • ワールドを販売している人は結構いる。ほぼ同じものを別の人が販売するとなると、ワールドを構成する要素も コピーされていることが多いため、内装も保護する必要があると思う。仮想空間プラットフォーム上でバーチャ ル店舗を公開している弊社としては、外見だけでなく内装を権利化できないと意味がないと思う。 • 弊社はXRを活用したビジネスを展開しているところ、第三者が弊社の建築物を模した3Dモデルを無断で制作 し、それが広くフリー素材のように使われてしまうことを懸念する。建築物の外観や内装に関する3Dモデルを 保護したい。 (アバターの保護に関する意見の例) • アバターは単価も高く、一番被害に遭っている分野の一つだと思われるため、保護の必要性が高いと考える。 • 現在、VTuber等の見た目は意匠登録されていないと思うが、既にグラフィックを使用する際には使用料が設定 されている状態。もし第三者との関係で何かあった場合も、著作権を使って対応すると思う。著作権と意匠権で 二重に保護が必要なのかは疑問だが、明確に意匠権があるということによって信頼性を得るという観点では、一 定程度メリットがあるかと思われた。 • 保護がなされた場合、全て登録しないといけなくなるという方向性で考えることになるだろう。冒認の可能性も あるところ、制度として保護されるようになったら、全部出願しないといけなくなるという印象を受けている。 権利行使の場面については著作権法で足りているのが現状。現時点では、諸手を挙げて喜ぶという温度感ではな いが、意匠権ならではの権利行使の在り方が出てくるのであれば活用する可能性はある。 6 ①保護対象の論点 第21回資料を基に作成 <参考>保護対象に関する意見(前回の本小委員会で紹介したもの) <ヒアリングにおける意見の例(前回の本小委員会で紹介したもの)> (仮想物品等の形状等を表した画像の保護に関する意見の例) • 弊社のコンテンツは著作権で保護できている領域が多いが、著作権で保護しにくいもの、例えば、ゲームに登場 する自動車や物、建物で象徴的なものがあれば、意匠権で保護して第三者による模倣を防止するという方向性が あり得る。 • 現状、仮想空間ビジネス単体では大きな収益を達成できていないが、この数年間でニーズがあることは認識して おり、案件の実績もある状況。仮想空間ならではの要素を付加したりしながら、現実空間の輸送用機器や施設を 基にしたデザインを提供しており、これらを意匠法で保護することは有用と考える。 (空間の保護に関する意見の例) • 今後、市場が更に活性化するかどうかは読み切れていないが、新しいメディアならではのサービスを提供したい。 弊社のビジネスでは、空間が特徴であり工夫しつつ制作しており、空間の居心地の良さは、レイアウトや色使い 等で変わってくる。ここの空間だからこそ、こういうことができるということを今後アピールしていくつもりで あり、このために意匠権も使えるのではと思う。 (アバター・キャラクターの保護に関する意見の例) • アバターのデザインについて、全く同じものはないと思うが、構成要素が共通しているケースが多い。キャラク ターモデルも保護してほしい思いがある。著作権で保護される可能性があるとしても、著作権法と意匠法の両方 の法律で保護して対処可能な状況となっている方が有り難い。 • キャラクターの知財保護は、法律の成り立ちの観点からみても著作権や商標権での保護であって、物品をベース に発展してきた意匠法による保護は適切ではないと感じる。 7 ①保護対象の論点 保護対象に関する検討の方向性の整理案 ➢ これまで検討してきた措置においては、「画像として表される対象」を物品及び建築物に限定する 方向性を一つの整理として検討してきた。 ➢ この考え方は、現行意匠制度との連続性や保護対象の明確性を確保する観点から一定の合理性を有 するものである。 ➢ しかしながら、ヒアリング等を通じて確認された実態や保護ニーズを踏まえると、画像として表さ れる対象を物品及び建築物に限定する方向性は、保護対象を検討する上で有益な出発点であったも のの、実態や保護ニーズを必ずしも十分に捉えられていない可能性がある。 検討の方向性の整理案 ⚫ 「画像として表される対象」を物品及び建築物に限定しない方向性もあり得るのではないか。 ⚫ 仮に、①保護対象において上記の方向性の検討を進める場合には、その他の論点(②意匠の類否 判断、③実施行為)も含めて全体として検討し、権利の実効性とクリアランス調査の負担のバラ ンスを保つことが重要ではないか。 8 ②意匠の類否判断の論点 第21回資料を再掲 <参考>措置の方向性における意匠の類否判断の基本的な考え方(想定事例) <仮想物品等の形状等は同一であるが、仮想物品等の用途及び機能に共通性がない場合> 意匠1[出願意匠又は登録意匠] 意匠2[公知意匠又は被疑侵害意匠] 【意匠に係る物品】 浮き輪の形状を表した画像 ※いずれの例においても、形状等が同一という前提である。説明の都合上、その他の図は省略した。 ※本事例は、A案及びB案の類否判断の考え方のみを検討するためのものであり、創作非容易性やその他の登録要件等について検討や説明をするためのものではない。 A案における考え方の例 ※ 以下の類否判断の判断主体は、仮想物品等の需要者である。 (ア)仮想物品等の認定及び対比する両仮想物品等の用途及び機能の類否判断 【仮想物品等の認定】 意匠1:仮想物品は「浮き輪」であり、仮想空間において水面に浮かぶために使用する浮き具と しての用途及び機能を有するものと認められる。 意匠2:物品名に関する表示、画像に表された仮想物品の使用状況から、「イヤリング」の仮想 物品であって、仮想空間において耳を装飾する用途及び機能を有するものと認められる。 【両仮想物品等の用途及び機能の類否判断】 両仮想物品の用途及び機能には共通性がなく、非類似と判断され得る。 (イ)仮想物品等の形状等の認定及び対比する両仮想物品等の形状等の共通点及び差異点の認定 (省略) (ウ)仮想物品等の形状等の共通点及び差異点の個別評価(省略) (エ)総合的な類否判断 意匠1と意匠2は、仮想物品の形状等は同一であるが、仮想物品の用途及び機能が非類似である ため、両意匠は非類似と判断され得る。 B案における考え方の例 ※ 以下の類否判断の判断主体は、仮想物品等の需要者である。 (ア)仮想物品等の認定(省略) (イ)仮想物品等の形状等の認定及び対比する両仮想物品等の 形状等の共通点及び差異点の認定(省略) (ウ)仮想物品等の形状等の共通点及び差異点の個別評価(省 略) (エ)総合的な類否判断 意匠1と意匠2は、仮想物品の形状等が同一であるため、両意 匠は同一と判断され得る。 9 ②意匠の類否判断の論点 意匠の類否判断に関するこれまでのヒアリングにおける意見のまとめ ➢ 意匠の類否判断については、前回御報告したとおり、クリアランス調査の負担軽減の観点から、 A案(仮想物品等の用途及び機能(並びに仮想物品等の形状等)の類否判断を行う)への賛同意見、 権利の実効性の観点から、B案(仮想物品等の形状等の類否判断のみを行う(仮想物品等の用途及 び機能の類否判断を行わない))への賛同意見の双方がみられた。 ➢ これらに加えて、A案とB案の中間的な判断基準の検討を求める意見や仮想物品等の用途及び機能 の認定はそもそも困難であるとの意見もあった。 <ヒアリングにおける意見の例(前回の本小委員会で紹介したものを除く)> (A案に賛同する意見の例) • 用途及び機能を排除した場合、権利範囲が広くなる。仮想空間であっても用途及び機能はあるはず。デザイン (形状)でしか保護されなくなると、一意匠の権利範囲が広過ぎてしまい思わぬところから権利行使される等、 法的に不安定となる。例えば、ゲーム内で車両が走ることに喜びを感じる人や、スニーカーのファッション性に 喜びを感じる人がおり、それぞれ購入者の客層が違ってくるため、一緒くたに意匠権侵害とすべきでない。 (B案に賛同する意見の例) • バーチャル空間では、機能がなくとも、姿形だけでも権利を有するようになるといいなと思った。(仮想物品等 の)用途に縛られると、弊社の衣装が誰かのおもちゃやイヤリングになっている時に警告とかができないことに なるが、それは困る。 (A案とB案の中間的な判断基準の検討を求める意見の例) • 形は同様に見えるが用途及び機能が全く関係ないものにまで保護・規制が必要かというと、そうでもない気がす るため、(A案とB案の)間くらいの考え方がよい。 • 形態だけでなく用途及び機能も考慮して判断される日本の意匠制度は、優れていると思っている。用途及び機能 を後付けできてしまうものが混じってくることで、これまでの用途及び機能がうやむやにされてしまい、優れて いる制度が内側から壊れていきかねない。用途及び機能で縛らないと広すぎるし、絵になってしまい意匠法でや る意味がない。深いところでニーズとの調整をすべき。 (仮想物品等の用途及び機能の認定は困難であるとの意見の例) • 仮想物品等は用途及び機能の変更が容易。用途及び機能の認定自体が難しい。 10 ②意匠の類否判断の論点 第21回資料を基に作成 <参考>意匠の類否判断に関する意見(前回の本小委員会で紹介したもの) <ヒアリングにおける意見の例(前回の本小委員会で紹介したもの)> (A案に賛同する意見の例) • 形状等が同じでも、浮き輪を模した画像とイヤリングを模した画像は非類似であるという点に賛 同。基本的に用途及び機能は重視してほしい。現実空間と仮想空間であまりにも考え方が違うと、 現行意匠法の枠組みを超える。また、用途及び機能の類否判断を行わない場合、クリアランス調 査の際に形状等のみを基に画像全部を調べる話に近いため、ビジネスの発展を阻害しないか懸念 する。 (B案に賛同する意見の例) • 3Dモデルについては、ハンバーガーひとつとっても、ハンバーガー以外のピアス、乗り物、家等 どのような用途でも使えるのが実情。形で保護しないと権利として実効性がなくなると思う。第 三者の立場からも、用途及び機能の異なる仮想物品等の意匠権に基づき、権利行使されることは 仕方がないと思う。 11 ②意匠の類否判断の論点 意匠の類否判断に関する検討の方向性の整理案① ➢ 仮想物品等の形状等を表す画像の類否判断については、A案 仮想物品等そのものの「用途及び機 能」を考慮する考え方と、B案 「形状等」のみに基づいて判断する考え方の検討を行ってきた。 しかし、この論点は、特に権利の実効性やクリアランス調査の負担の観点から検討する必要がある。 ➢ ヒアリングや実態調査から、A案及びB案について、それぞれ以下の課題が確認された。 (A案の課題) 同一又は類似の物品等の形状等を表す画像であっても、当該仮想物品等の用途 及び機能が異なる場合は非類似と判断される可能性があるため、権利範囲が過度に限定され、権 利の実効性が確保できないおそれがある。 (B案の課題) 実際には異なる目的を有する仮想空間サービスのために作成された3Dモデル であっても、形状等が同一又は類似するという理由をもって権利範囲に含まれる可能性があるた め、権利範囲が過度に拡大し、クリアランス調査の負担が増大するおそれがある。 ➢ もっとも、これらの課題は、仮想物品等そのものの用途及び機能を認定することを前提とする点に 起因するものと考えられる。 ➢ そもそも、3Dモデルの実際の制作や提供・利用場面においては、(3Dモデルに基づき表示され る画像に表される)仮想物品等の形状等のみならず、当該3Dモデルがどのようなサービスでどの ように利用されるかも重要であると考えられる。また、ヒアリングにおいても、 A案とB案の中間 的な判断基準の検討を求める意見があり、本小委員会においても、仮想物品等そのものの用途では なく、別の用途の枠組みで捉えた、A案とB案のハイブリッドな中間的整理の検討を求める意見も あった。 12 ②意匠の類否判断の論点 意匠の類否判断に関する検討の方向性の整理案② 検討の方向性の整理案 ⚫ 意匠の類否判断に当たっても、3Dモデルがどのようなサービスにおいてどのように利用される か、という視点が考えられる。 ⚫ これを画像意匠の枠組みで考える場合には、意匠の類否判断において、3Dモデルに基づき表示 される画像が、どのようなサービスにおいてどのような用途及び機能を果たしているか等、画像 の用途及び機能に着目するという考え方もあり得るのではないか。 13 ③実施行為の論点 現行意匠法上の画像の意匠における実施行為 ➢ 現行意匠法上の画像の意匠における実施行為は、以下のとおり。 (2)流通段階 (1)制作段階 (3)使用段階 電気通信回線を通じて提供する行為 使用する行為 作成する行為 画像記録媒体等を譲渡等する行為 類型 実施の対象 意匠に係る画像 (その画像を表示する機能を有する プログラム等を含む) 制作段階 流通段階 使用段階 作成 電気通信回線を通じた提供 その申出(提供のための展示を含む) 使用 画像 譲渡、貸渡し、輸出、輸入 譲渡・貸渡しの申出(譲渡・貸渡しのための展示を含む) 意匠に係る画像記録媒体等 物品 意匠に係る物品 製造 譲渡、貸渡し、輸出、輸入 譲渡・貸渡しの申出(譲渡・貸渡しのための展示を含む) 使用 14 ③実施行為の論点 実施行為に関するこれまでのヒアリングにおける意見のまとめ(1) (1)制作段階 ➢ 制作段階については、練習、アイデア出し等として3Dモデルを「業として」制作する行為に意匠権の効力が及 ぶことに対しては、完成品の製造に至るまでの過程段階であって、創作活動の萎縮を回避する観点を重視すべき との理由から、消極的な意見が多かった。 ➢ 一方で、第三者への提供を目的とした3Dモデルを「業として」制作する行為に意匠権の効力が及ぶことについ ては、市場への流通を前提とした経済的活動であるとの観点から積極的な意見と、創作活動の萎縮を回避する観 点から消極的な意見の双方がみられた。 ➢ また、3Dモデルの制作段階では将来的な流通の目的が必ずしも定まっておらず、練習、アイデア出し等として 3Dモデルを制作する行為と第三者への提供を目的として3Dモデルを制作する行為の違いを客観的に区別する ことが難しいといった意見もあった。 <ヒアリングにおける意見の例(前回の本小委員会で紹介したものを除く)> (練習、アイデア出し等として3Dモデルを制作する行為に関する意見の例) • デザインは表して初めて「ここをこうしようかな」というところがあるので、作成行為の過程すべてが(実施行為に)入ることに 懸念がある。 • 完成させるまでの紆余曲折のところまで権利行使をする必要はないと思う。 (第三者への提供を目的とした3Dモデルを制作する行為に関する意見の例) • 第三者への提供を目的とした3Dモデルを制作する行為は、提供する前提の行為だと思うので、実施行為に含まれてくる可能性が あると思った。そのような行為について、問題のあるものを作成した者については、元を絶つという意味でも止めたいと思う。 たくさんの企画制作を抱えている現場だと、デモを作る、コンペをして選別していく流れになることも多いが、制作段階で権利者 から許諾を得ないと制作できないとなれば、創作行為を萎縮させる。権利者側からすれば流通する前に止めたいという意思も理解 できるが、流通する瞬間までは流通するかどうか確定していないともいえるところ、制作そのものを違法とすることには疑問であ る。 (練習、アイデア出し等を目的とするものと、第三者への提供を目的とするものを区別することが難しいとする意見の例) • • • 練習、アイデア出し等として3Dモデルを制作する行為と、第三者への提供を目的とした3Dモデルを制作する行為の違いを客観的 に区別することに難しさを感じる。 制作をしただけだと、流通を前提としているのか、著作権でいうところの私的使用を前提にしているのかの区別がつかない気がし ている。 15 ③実施行為の論点 第21回資料を基に作成 <参考>実施行為に関する意見(1) (前回の本小委員会で紹介したもの) (1)制作段階 <ヒアリングにおける意見の例(前回の本小委員会で紹介したもの) > 練習、アイデア出し等として3Dモデルを「業として」制作する行為 • 権利者・第三者いずれの立場であってもそこまで厳しくする必要は感じない。広まるという自由度を狭めること になってしまう。悪質な行為との線引きは難しいものの日本ではオマージュの文化もあり、アイデア出しの段階 まで規制されると何もできなくなってしまう。あれもこれも駄目と言われると制作者側は萎縮してしまうと思う。 • 権利者の立場として、規制の必要性は高くない。また、第三者の立場からしても、試作段階ではクリアランスを 真剣にやっていない。製品化するとなったときに行うため侵害でないほうがありがたい。ある程度形になってか らクリアランスを行うため、簡単なポンチ絵で制作を開始したときにクリアランスしていないことは十分あり得 る。実際に世に出なければ、権利者がいたとしても損害にはならないと思われる。 16 ③実施行為の論点 実施行為に関するこれまでのヒアリングにおける意見のまとめ(2) (2)流通段階 ➢ 流通段階については、市場における流通の実態を踏まえると、 権利者の利益を保護する観点から、 3Dモデルを「業として」提供等をする行為(3Dモデルを仮想空間プラットフォーム等において 「業として」提供する行為及び3Dモデルを記録した画像記録媒体等を「業として」譲渡等する行 為)に意匠権の効力が及ぶことに積極的な意見が多かった。 ➢ もっとも、ゲームやアニメ制作で用いられる3Dモデルを「業として」提供等をする行為について は、慎重に検討すべきとの意見もみられた。その理由としては、意匠権の効力が及ぶ場合には、 ゲームやアニメ制作において、事業者やクリエイターのクリアランス調査負担が増大する可能性が あること、コストや期間への影響が大きいこと等が挙げられた。 <ヒアリングにおける意見の例(前回の本小委員会で紹介したものを除く) > (3Dモデルを提供等する行為に意匠権の効力が及ぶことに積極的な意見の例) • データを抜かれたこと等をきっかけに創作をやめてしまう者もいるので、クリエイターを守る意味でも規制した 方がよい。第三者の立場でも、流通段階で意匠権の規制が及ぶことには納得感がある。 • 流通段階については、実施行為に含まれると思う。プラットフォーム上での提供に加えて、記録媒体に記録した 上での流通も同様。記録媒体の方については把握することが難しいと思うが、許容する理由も特にないと思う。 (ゲームやアニメ制作で用いられる3Dモデルを提供等をする行為については慎重に検討すべきとの意見の例) • ゲーム事業を手掛ける弊社としては意匠法による規制のニーズがなく、規制によるクリアランス調査の負担増加 に伴う弊社のゲーム事業への影響をなるべく小さくしたいので、規制が及ぶ範囲をなるべく狭くしてほしい。 • 流通段階の規制については概ね問題ないと考えるが、クライアントへの譲渡も流通行為に含まれ規制され得るの であれば、アニメ制作等に用いられる中間生成物としての3Dモデルについては規制しない方が腑に落ちるし、 (アニメ制作を行っている)弊社としては有り難い。 17 ③実施行為の論点 第21回資料を基に作成 <参考>実施行為に関する意見(2) (前回の本小委員会で紹介したもの) (2)流通段階 <ヒアリングにおける意見の例(前回の本小委員会で紹介したもの) > 3Dモデルを仮想空間プラットフォーム、コンテンツプラットフォーム等において第三者に「業として」提供す る行為 • 権利者の立場からは、販売等の提供行為は一番駄目だと思うので規制してほしい。第三者の立場からも、これに ついて訴えられることがあったとしてもやむを得ない。 • 弊社は、作ったものを有償で自ら提供したいという立場なので、有償・無償を問わず、他者の提供行為について は規制したい。たとえ無償であるとしても、自分の作った形が自分の意図しない範囲でどんどん拡がっていって 元の価値が希釈してしまうことは懸念。デジタルの場合、拡がる速度等が現実よりも早いという点も異なる。 3Dモデルを記録した画像記録媒体等(例:USB、SDカード、ディスク)を「業として」譲渡、貸渡し、輸出、 輸入、譲渡・貸渡しの申出(譲渡・貸渡しのための展示を含む)をする行為 • 画像記録媒体等の譲渡等は、電気通信回線を通じた提供と同種のものと思われるため、規制する方向でよい。 18 ③実施行為の論点 実施行為に関するこれまでのヒアリングにおける意見のまとめ(3) (3)使用段階 ➢ 使用段階については、仮想空間プラットフォームのユーザーが、ワールド(※)内に配置又は組み込 まれた3Dモデルをワールド内でその(3Dモデルにより表された仮想物品等の)用途及び機能を 発揮させる形で「業として」利用する行為に意匠権の効力が及ぶことについて、積極的な意見と消 極的な意見の双方がみられたものの、消極的な意見の方が多かった。 <ヒアリングにおける意見の例(前回の本小委員会で紹介したものを除く) > (意匠権の効力が及ぶことに積極的な意見の例) • 使用段階について、ワールド内に配置するような行為は、ワールドを作っている人がある程度の責任を負うとい うことがあり得ると思う。エンドユーザー側の利用行為は、ユーザーへの不意打ちみたいになるのはどうかと思 うが、一方で、模倣したものであると認識した上で使っているのであれば問題が出てくるのではないかと思うの で、規制されてもよいのではないかと思う。 (意匠権の効力が及ぶことに消極的な意見の例) • 規制しなくてよい。意匠法で縛らずに利用規約の範囲内でやっていただければいい。ハサミの3Dモデルの使用 者は、ハサミで紙を切断するという体験をするのみで、何か(データ等)を得ているわけではない。 (※)「ワールド」について確立した定義はないものの、本資料においては、ユーザーやそのコミュニティが、その中で仮想空間体験やサービスを享受す ることができる仮想空間プラットフォーム内に設けられた個々の空間をいい、3Dモデルによる多数の要素から構成されるものとする。 19 ③実施行為の論点 第21回資料を基に作成 <参考>実施行為に関する意見(3) (前回の本小委員会で紹介したもの) (3)使用段階 <ヒアリングにおける意見の例(前回の本小委員会で紹介したもの) > 仮想空間プラットフォームのユーザーが、ワールド内に配置又は組み込まれた3Dモデルをワールド内でその用 途及び機能を発揮させる形で「業として」利用する行為 (意匠権の効力が及ぶことに積極的な意見の例) • 権利行使する、しないは権利者次第だが、権利者目線でいえば、当該3Dモデルを配置又は組み込んだ者に対し て権利行使すると思う。もっとも、ユーザーに対しても規制自体はあった方がよいと思う。 (意匠権の効力が及ぶことに消極的な意見の例) • エンドユーザーは規制の対象ではないと思う。ワールドの目的としてユーザーがその中で活動するというのがあ るのであれば、ワールドから得ている利益を、その中に配置されている3Dモデルの創作者に還元するべきだと 思う。つまり、悪いのはユーザーではなく、侵害品を配置している者であると思う。 20 ③実施行為の論点 実施行為に関するこれまでのヒアリングにおける意見のまとめ(4) (4)多数の要素から構成される空間の一要素として組み込まれる場合 ➢ 3Dモデルについては、それ自体が独立して取引の対象となる場合(例:ある3Dモデル単体をコンテン ツプラットフォームを通じて販売する)に加え、多数の要素から構成される空間(例:ワールド、ゲー ム空間)の一要素として組み込まれる形で制作・流通・使用される場合がある。 ➢ ヒアリングでは、上記の場合に当該要素の意匠権の効力が及ぶことについて、ビジネスチャンスの逸失 等を防ぐ観点から積極的な意見と、クリアランス調査の負担増大を避ける観点から消極的な意見の双方 がみられたものの、最も多かった意見は、当該要素の意匠権の効力が及ぶか否かは、使われ方等を考慮 して判断されるべきとの意見であった。 ➢ 使われ方等を考慮して判断されるべきとの意見においては、空間内での当該要素の重要度・貢献度を考 慮するという考え方が示された一方、重要度や貢献度の評価は一様ではなく難しいという意見もあった。 <ヒアリングでの意見の例(前回の本小委員会で紹介したものを除く) > (多数の要素から構成される空間の一要素として組み込まれる場合に当該要素の意匠権の効力が及ぶことについての意見の例) • ビジネスチャンスの逸失、安全上の問題、レピュテーションの問題が発生した時に物を申せないのは危険。言い換えれば、何 か問題が発生したときに物を申せる状態を担保できればいい。 • 取り込んでいる場合はワールド空間の制作行為についても侵害とすべき。また、例えば雰囲気を出すために弊社製品をあえて 使ったという事情のもとにその空間を提供して収益を得ているのであれば、侵害行為である。クリアランス調査が負担になる とは思うが、その意匠をもって空間の提供をする場合は覚悟してすべき。 • 多数の要素で構成される空間を提供するというケースが無条件に規制されるのは厳しいと感じる。 (空間内での当該要素の重要度・貢献度を考慮するという考え方の意見の例) • オブジェクトの中には、どこかに置くことで価値を発揮するものもあると思う。ワールドやゲーム全体におけるオブジェクト の締める割合というか、価値がどの程度なのかという問題もあるだろう。 • 目立つところで使われているのか、目立たないところで使われているのかでは大きな差があるので、規制の程度に差があった 方がよい。 (重要度や貢献度の評価は一様ではなく難しいとの意見の例) • ゲームの訴求ポイントは人によって異なり、重要度の判断は非常に難しい。 • 人により見方や捉え方が変わるため、判断に柔軟性を持たせない方が良い。 21 ③実施行為の論点 第21回資料を基に作成 <参考>実施行為に関する意見(4) (前回の本小委員会で紹介したもの) (4)多数の要素から構成される空間の一要素として組み込まれる場合 <ヒアリングにおける意見の例(前回の本小委員会で紹介したもの) > • ユーザーが集うバーチャル空間のマーケットで、グッズやアイテムの売買に現実空間と同じような保護を意匠権 で及ぼすことは賛成する。ゲーム内でオープンに人が画像やアイテムを持ち寄って取引するような仕組みがある 場合も、対象に含めてよい。他方で、ゲーム内に取り込まれていて独立して取引の対象になっていない場合は、 規制の対象外とすべきと考える。 • 第三者の立場からすると、一律規制されるとクリアランス調査が大変であるが、権利者の立場からすると、権利 行使をしたいという思いもある。当該3Dモデルのワールド内での使われ方(象徴的なものか否か等)によって、 侵害・非侵害の結論が分かれるのではないか。 22 ③実施行為の論点 実施行為に関する検討の方向性の整理案 ➢ 実施行為の在り方をめぐっては、例えば、(1)制作段階における練習、アイデア出し等として 3Dモデルを「業として」制作する行為に意匠権の効力が及ぶことに対し、消極的な意見が多かっ たところ。 ➢ ここで、実施行為の対象は「意匠」に係る画像であるため(意匠法第2条第2項第3号)、仮に、 練習、アイデア出し等として3Dモデルを「業として」制作する行為自体が実施行為に該当すると しても、当該対象が「意匠」に係る画像に該当しなければ、意匠権の効力は及ばない。また、意匠 権の効力は、登録意匠及びこれに類似する意匠に対してのみ及ぶため(意匠法第23条)、当該対 象がこれらに該当しなければ、意匠権の効力は及ばない。 ➢ これらを踏まえると、上記の消極的な意見の背景には、実施行為の捉え方それ自体のみならず、措 置の方向性における保護対象及び意匠の類否判断の考え方が影響を与えていた可能性がある。 検討の方向性の整理案 ⚫ 実施行為の在り方については、まず、措置の方向性における保護対象及び意匠の類否判断の考え 方を整理した上で、検討する必要があるのではないか。 23 保護対象及び類否判断に関する考え方と今後の検討の進め方 ➢ これまでの本小委員会では、①保護対象について、画像として表される対象を物品及び建築物に限 定する、②意匠の類否判断について、A案やB案といった考え方を主として検討してきたところ。 ➢ しかし、ヒアリング結果及びその分析を踏まえると、①保護対象について、画像として表される対 象を物品及び建築物に限定しない、②意匠の類否判断について、 「画像」の用途及び機能(3D モデルに基づき表示される画像が、どのようなサービスにおいて、どのような用途及び機能を果た しているか等)に着目して類否判断を行うといった考え方もあり得るのではないか。 これまで主として検討してきた考え方 ヒアリング結果及び分析を踏まえた考え方 ①保護対象 画像として表される対象を物品や建築物に 限定する。 画像として表される対象を物品や建築物に 限定しない。 ②意匠の類否判断 A案:仮想物品等の用途及び機能(並びに仮 想物品等の形状等)の類否判断を行う。 B案:仮想物品等の形状等の類否判断のみを 行う(仮想物品等の用途及び機能の類否判 断を行わない)。 「画像」の用途及び機能(3Dモデルに基づ き表示される画像が、どのようなサービス において、どのような用途及び機能を果た しているか等)に着目して類否判断を行う。 ➢ そこで、次回以降は、これらを踏まえて、措置の具体的内容を検討してはどうか。また、その検討 に当たっては、現行の意匠制度における画像意匠(※)の保護の枠組みについても改めて整理しては どうか。 (※)現行の意匠制度における画像意匠は、機器や機器に関連するサービス等の付加価値を向上させる画像、具体的には、操作画像 (機器の操作の用に供される画像)及び表示画像(機器がその機能を発揮した結果として表示される画像)を保護対象としている。 24 御議論いただきたい事項 <今回の本小委員会の内容> • 今回の本小委員会では、これまで本小委員会において検討を進めてきた措置の具体的内容に関する 各論点(①保護対象、②意匠の類否判断、③実施行為)について、主に前回の本小委員会以降に実 施したヒアリングで聴取した意見を御報告した。 • また、3Ⅾモデルの創作・利用実態及び3Dモデルに基づいて表示される画像の保護ニーズを踏ま えた措置の具体的内容に関する各論点の検討の方向性を整理した。 • その上で、①保護対象について、画像として表される対象を物品や建築物に限定しない、②意匠の 類否判断について、 「画像」の用途及び機能(3Dモデルに基づき表示される画像が、どのよう なサービスにおいて、どのような用途及び機能を果たしているか等)に着目して意匠の類否判断を 行うといった考え方について御提案した。 <次回以降に向けた進め方> • 次回以降は、これらを踏まえて、措置の具体的内容を検討してはどうか。また、その検討に当たっ ては、現行の意匠制度における画像意匠の保護の枠組みについても改めて整理してはどうか。 上記の保護対象と意匠の類否判断に関する考え方及び次回以降に向けた進め方について、御意見を いただきたい。 25 2.次回の意匠制度小委員会について(予定) 26 次回の意匠制度小委員会について(予定) ➢ 開催予定時期 • 令和8年秋頃(予定) ➢ 御議論いただく内容 • 仮想空間におけるデザインに関する意匠制度の在り方及び生成AI技術の発達を踏まえた意匠制度 上の適切な対応について、これまでにいただいた御指摘を踏まえて引き続き御議論いただく予定。 ※議題は変更させていただく可能性がある。 27