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産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会
第15回
産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 第15回
2022-12-07
一次資料(出典)
議事録・配布資料の全文(政府公表資料より。要約でなく原文に基づく参照用)。
議事要旨
。 第15回意匠制度小委員会 議事要旨 1. 日時・場所 日時:令和4年12月7日(水曜日) 10時00分~12時00分 場所:特許庁特別会議室(特許庁庁舎16階)+Web会議室 2. 出席者 青木委員、淺見委員、黒田委員、笹野委員、田村委員長、林委員、平林委員 3. 議題 (1)裁定関係書類の閲覧制限について (2)報告書案の提示 4. 議事内容 事務局より、参考資料1に沿って、説明が行われた。 議題について、自由討議が行われた。 事務局より、資料1に沿って、説明が行われた。 議題について、自由討議が行われた。 以上 [更新日 2022年12月12日] お問い合わせ 特許庁総務部総務課制度審議室 TEL:03-3581-1101 内線2118 FAX:03-3501-0624 このページの先頭へ 知的財産権関連リンク集 サイトマップ プライバシーポリシー このサイトについて 住所:〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 電話番号:03-3581-1101(代表) Copyright © Japan Patent office. All Rights Reserved.
資料1
産業構造審議会知的財産分科会 第15回意匠制度小委員会 議事次第・配布資料一覧 日 時:令和4年12月7日(水)10時00分開会 会 場:特許庁庁舎16階特別会議室+Teams会議室 (議事次第) 1.開会 2.裁定関係書類の閲覧制限について 3.報告書案の提示 4.閉会 (配布資料) 議事次第・配布資料一覧 委員名簿 資料1 新規性喪失の例外適用手続に関する意匠制度の見直しについて(案) 参考資料1 裁定関係書類の閲覧制限
資料2
令和4年12月7日 第15回意匠制度小委員会 産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 委員名簿 委員長 青木 大也 大阪大学大学院法学研究科 淺見 節子 明治大学専門職大学院法務研究科 黒田 薫 阿部・井窪・片山法律事務所 笹野 拓馬 日本弁理士会 田村 善之 東京大学大学院法学政治学研究科 林 平林 千晶 篤哉 准教授 客員教授 弁護士・弁理士 執行理事/笹野国際特許事務所 株式会社ロフトワーク 弁理士 教授 共同創業者 日本知的財産協会意匠委員会 委員長/ セイコーエプソン株式会社IP企画渉外部意匠G 課長 (敬称略、五十音順)
資料3
新規性喪失の例外適用手続に関する 意匠制度の見直しについて(案) 令和 4 年 12 月 7 日 産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 産業構造審議会知的財産分科会 意匠制度小委員会の開催経緯 本小委員会においては、意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の緩和等の 課題についての検討を行った。 第 13 回小委員会 令和 4 年 9 月 9 日(金) 議事 (1)当面の検討課題について (2)意匠の新規性喪失の例外適用手続について 第 14 回小委員会 令和 4 年 11 月 2 日(水) 議事 (1)意匠の新規性喪失の例外適用手続について (2)送達制度の見直しについて (3)書面手続デジタル化について 第 15 回小委員会 令和 4 年 12 月 7 日(水) 議事 (1)裁定関係書類の閲覧制限について (2)報告書案の提示 1 産業構造審議会 知的財産分科会 委員名簿 青木 大也 大阪大学大学院法学研究科 淺見 節子 明治大学専門職大学院法務研究科 黒田 薫 阿部・井窪・片山法律事務所 笹野 拓馬 日本弁理士会 田村 林 善之 平林 千晶 篤哉 准教授 客員教授 弁護士・弁理士 執行理事 笹野国際特許事務所 委員長 意匠制度小委員会 弁理士 東京大学大学院法学政治学研究科 株式会社ロフトワーク 教授 共同創業者 日本知的財産協会意匠委員会 委員長 セイコーエプソン株式会社IP企画渉外部意匠G 課長 (敬称略、五十音順) 2 目次 はじめに ............................................................ 4 1.意匠の新規性喪失の例外適用手続 ................................... 5 2.特許制度小委員会で審議された検討課題 ............................. 9 おわりに ........................................................... 10 3 はじめに イノベーションの促進とブランド構築に資する優れた意匠を保護可能とすべ く、2019 年 5 月に意匠法の抜本的改正が行われ、翌年 4 月に施行された。これ により、ネットワークを通じて利用の都度提供されるソフトウェア等の画像デ ザインや、建築物、内装のデザインが新たに保護対象に加えられるとともに、関 連意匠制度の拡充により、ブランド形成に資するシリーズ製品のデザイン群を 長期にわたり保護することが可能となった。 他方、2021 年 2 月の産業構造審議会知的財産分科会基本問題小委員会報告書 「ウィズコロナ/ポストコロナ時代における産業財産権政策の在り方―とりま とめ―」において、新規性喪失の例外適用手続の緩和が今後の新たな取組・改善 事項として掲げられた。また、2022 年 6 月の特許庁政策推進懇談会とりまとめ 「知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方」においても、 「意匠特有の問題 に対応すべく、出願人の負担軽減と第三者の不利益のバランスを考慮しつつ、意 匠の新規性喪失の例外適用手続を緩和する方向で法改正の具体的内容について 検討を深める必要がある。」とされた。 本小委員会では、2022 年 9 月以降、主として意匠の新規性喪失の例外適用手 続について、検討を行ってきた。本報告書は、これまでの審議内容を取りまとめ、 意匠制度の見直しについて提言するものである。 4 1.意匠の新規性喪失の例外適用手続 (1)現行制度の概要 意匠法には、登録要件として新規性(意匠法第 3 条第 1 項)及び創作非容易 性(同条第 2 項)が定められており、先願主義の原則の下、出願人自らが公開 した自己の意匠であっても、出願前に公開したものであれば拒絶理由の根拠 となる。 しかし、この原則を厳格に貫くと、産業の発達に寄与するという意匠法の趣 旨に反する場合もあることから、例外として、意匠登録出願前 1 年以内に、意 匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した意匠(意 匠法第 4 条第 2 項)等について、新規性等が喪失しなかったものとみなす「意 匠の新規性喪失の例外規定」が定められている。 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した意匠 について、意匠の新規性喪失の例外の規定の適用を受けるためには、出願と同 時に、その旨を記載した書面を提出するか願書にその旨記載した上、出願から 30 日以内に、同規定の適用を受けることができることを証明する書面(例外 適用証明書)を、特許庁長官に提出しなければならない(同条第 3 項)。 (2)現行制度の課題 デザイン開発においては、一つのコンセプトから、形状、模様又は色彩に関 する多数のバリエーションの意匠が同時期に創作されることが多く、また、意 匠は、物品等の外観であることから、マーケティングや製品 PR において必然 的に創作の内容を公開することとなるため、相互に類似する多くの意匠が出 願前に公開されることも少なくない。 また、近年では、複数の EC サイトを利用した製品の販売や、複数の SNS を 活用した製品 PR が広く行われ、発売前の製品に関する断片的な情報を公開し 閲覧者の興味を引くことを意図した広告手法も現れるなど、公開態様が多様 化・複雑化しており、意匠の公開に関する情報の管理が困難となっている。さ らに、中小企業等では、クラウドファンディングのように意匠を公開して投資 を募ってから製品化を決定する手法や、外部の協力企業や消費者と協働して 製品を完成させる製造委託や共同開発が行われており、開発過程における公 開の機会も増えている。 以上のように、出願意匠に関係する全ての公開事実を管理・把握することが 困難となっているところ、出願から 30 日以内に全ての公開意匠を網羅した例 外適用証明書を作成することは、出願人にとっては大きな負担となり、意匠登 録出願を行う上での障壁となっている。また、例外適用証明書に記載した公開 意匠が網羅されていなかったため、新規性喪失の例外適用を受けられなかっ た意匠に基づいて、新規性等の理由により拒絶査定となってしまうケースも、 審査実務において散見される。 実際、年間約 30,000 件の意匠登録出願において、2021 年に新規性欠如(意 匠法 3 条 1 項各号)の拒絶理由が通知(国際意匠登録出願に対する拒絶通報 を除く)された 2,621 件のうち、約 16.7%の 437 件が自己の 1 年以内の公開 5 意匠(国内外の公報除く)により拒絶理由が通知されたものであり、さらにそ のうちの約 36.2%に当たる 158 件が、出願の際に例外適用書面及び例外適用 証明書を提出していたにもかかわらず、証明が網羅的にできていなかったも のであった。 (3)本小委員会での検討 ①検討における留意事項 新規性喪失の例外規定は、先願主義及び実体審査制度を採用する我が国の 意匠制度において、権利取得に至る手続の円滑性と明確性、権利の安定性及び 第三者の予見可能性を考慮し、一定の要件を満たした場合に限り「例外」を認 めたものである。そのため、第三者の予見可能性等の観点から、新規性喪失の 例外の適用範囲を明確化するために一定の手続が必要であることに留意すべ きである。 また、出願人にとっては、新規性喪失の例外適用手続を行った場合でも、第 三者が類似する意匠を公開していた場合には、拒絶されることから、原則とし て、公開前に意匠登録出願を行うことを促し、この手続の適用による救済には 限界があることも理解されるよう注意が必要と考えられる。 ②具体的な対応案の検討 本小委員会では、以下の対応案を基に検討を行った。対応案は、法定期間(出 願から 30 日)内に提出した最先の公開についての証明書に基づき、それ以後 に意匠登録を受ける権利を有する者等の行為に起因して公開された同一又は 類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用を受けられるとし、具体 的には、以下を満たす意匠について法定期間内に提出した証明書に基づき新 規性喪失の例外規定の適用を受けられるとするものである。 (ア)意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公知となった意匠 であること1 1 公報掲載により公知となったものは、従来と同様に新規性喪失の例外は適用 されない。 6 (イ)法定期間内に提出した証明書により証明した意匠の公開時以後 2に公開 された意匠であること (ウ)法定期間内に提出した証明書により証明した意匠と同一又は類似する 意匠であること(非類似の意匠は別個の証明が必要3) 【対応案のイメージ】 この対応案は、最先の公開意匠についての証明書を提出することにより、第 三者の予見可能性等を損なわない範囲で、提出した証明書に記載した意匠以 外の公開意匠についても、所定の要件を満たせば、新規性喪失の例外規定を適 用させるものである。 最先の公開を要件とする理由は、公開の時期は客観的に判断できる明確な 要件であること、最先の公開は出願人にとって把握が容易であると考えられ ること、最先の公開が示されることで、いずれの公開意匠に対して例外規定が 適用されるのか判断しやすく、審査の負担が抑えられ、かつ、第三者の予見可 能性も確保可能であることである。 個別の論点についての考え方は次のとおりである。 ➢ 証明書記載の意匠が最先の公開意匠であることについて特段の証明・宣 誓等は不要である。 ➢ 最先の公開以外についても、証明書の提出は可能であり、重複があって も特段の不利益は生じない。 ➢ 審査・審判の過程で公開者が不明な意匠として拒絶理由等の根拠とされ た場合も、その公開意匠が意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起 因して公開されたものである場合は、新規性喪失の例外規定の適用要件 を満たしている旨の主張・立証を行い、反論することができる。 ➢ 証明書記載の意匠よりも前に公開された意匠には、提出した証明書に基 2 後述(4)のとおり「公開日以後」とする。 証明書記載の意匠と非類似の意匠については、出願意匠との関係において創 作非容易性等の要件の拒絶理由の根拠となる場合がある。 3 7 づく例外規定の適用はされない。 ➢ 同一又は類似の複数の意匠が公開された場合、そのうちの一つを証明書 に記載すれば足りる。 ③委員からの意見 ➢ 網羅的な証明書の提出が求められず、出願人の証明書作成負担が大きく 軽減される案であり、歓迎する。 ➢ 当初証明書を提出すべき対象として、 「最先の公開」は明確な要件であり、 第三者の予見可能性が確保されている。出願人の手続負担軽減の観点か ら、 「最先の公開」は、同日であれば公開の時分の前後まで問う必要はな く日単位で判断することが望ましい。新規性喪失の例外規定が、公知と なった日から一年以内に出願することを要件とし、日単位での判断であ ることとも整合する。 ➢ 「最先の公開」を要件とすると、最先の公開意匠の証明書が提出できて いなかった場合は救済されないが、要件の明確性や、出願人の負担と審 査官の負担及び第三者の予見可能性とのバランスを考慮した上での政 策的な判断だと理解した。 ➢ 制度を周知する際は、出願人が証明書の提出が省略できる対象について 誤解することのないよう、証明書記載の意匠と類似しない意匠について は、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができず、別途証明書の 提出が必要であること等を明確にし、注意喚起を行うべき。また、運用 開始後の状況を踏まえ、必要に応じ、証明書の提出漏れに対する追加的 な救済措置の要否を改めて検討してほしい。 ④上記以外の案 上記の対応案の他、出願と同時に例外適用書面を提出し、法定期間(出願か ら 30 日)内に「主要な公開事実」について例外適用証明書を提出した者につ いては、法定期間経過後、出願が審査に係属している間、網羅されていなかっ た公開事実についての証明書を追加で提出できるようにする案についても議 論を行ったが、網羅的な証明書の提出が求められており証明書の作成負担が 軽減されず手続の緩和として不十分である、 「主要な公開」という判断基準が 不明確である、という意見が示され、本小委員会としては採用しなかった。 (4)まとめ 上記検討における留意事項のとおり、証明書の提出が必要であるという前 提で制度設計を行う場合、上記②の対応案は、法定期間内に提出する証明書の 要件を「最先の公開」について証明することとしており明確な要件であること、 網羅的な証明書の作成が不要となり出願人の証明書作成負担が大きく軽減さ れること、他方で、最先の公開が証明書に示されることから第三者の予見可能 性も担保されること等から、意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の緩和 の方向性として適切である。さらに、出願人の手続負担軽減の観点から、判断 の基準となる時点を同日であれば公開の時分の前後まで問わない「最先の公 8 開の日」とすることが望ましい。したがって、上記②の案において、 「証明書 により証明した意匠の公開時以後に公開された意匠」の要件を「公開時以後」 ではなく「公開日以後」とする方向性で意匠の新規性喪失の例外規定の適用手 続を緩和することが適当である。 なお、緩和が行われてからも、運用開始後の状況を踏まえ、各国における動 向も参考にしながら、今後も必要に応じて追加的な措置の要否を含めた制度 の検討が行われるべきである。 2.特許制度小委員会で審議された検討課題 本小委員会では、2022 年 9 月の第 47 回特許制度小委員会及び同年 11 月の第 48 回特許制度小委員会において審議された以下の検討課題について、意匠制度 にも関わる論点であることから、課題に対する対応の方向性について報告を受 け、検討を行った(「裁定関係書類の閲覧制限」については、第 15 回意匠制度小 委員会で別途報告予定。)。検討の結果、いずれの方向性についても全ての委員の 賛同を得た。 ➢ 送達制度の見直し ➢ 書面手続のデジタル化 ➢ 裁定関係書類の閲覧制限 9 おわりに 意匠制度の活用促進に向けた課題の検討を進める上では、今後も引き続き制 度ユーザーの声を聞き、十分な意見交換を行いながら進めるべきである。本小委 員会においては、意匠の新規性喪失の例外適用手続について提言を行ったもの であるが、この課題も含めて、意匠制度の在り方については不断に検討が行われ るべきであり、今後もユーザーの意見を踏まえ、各国における動向等も参考にし ながら、適時の見直しが行われることを期待する。 10
資料4
参考資料1 裁定関係書類の閲覧制限 産業構造審議会知的財産分科会 第15回意匠制度小委員会 令和4年12月7日 令和4年11月21日 第48回特許制度小委員会 資料1 裁定制度の課題:書類の閲覧制度 ➢ 裁定制度は、第三者からの裁定請求に対して、特許庁長官又は経済産業大臣の裁定に より、権利者の同意なく、第三者にその特許発明等の通常実施権を設定し得る制度。 ➢ 現行法では裁定関係書類は閲覧制限の対象外(特186条、意63条)。 裁定事件の当事者以外も、何人も書類の閲覧が可能。 ➢ 裁定判断に関わる営業秘密の重要証拠の提出を当事者が控えることにより、妥当な裁定 判断が阻害される可能性があるのではないか。 裁定は3種類 不実施 特許発明等の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないとき 特83条、実21条 利用関係 特許発明等が他人の特許発明等を利用するものであるとき 特92条、意33条、実22条 公益目的 特許発明等の実施が公共の利益のため特に必要であるとき 特93条、実23条 裁定請求書 ・裁定を認めるべき理由を主張・立証 ➢特許権者の不実施の状況。公益性等。 裁定請求人 ②裁定請求 ④審議会による審議 ① ライセンス 協議不成立 特許庁 ・裁定を認めるべきでない理由を主張・立証 ③反論 被請求人 (特許権者) ⑤特許庁長官又は 経済産業大臣の裁定 事業計画などの営業秘密が含まれる書類を 提出しなければ、十分な主張・立証ができ ない場合がある。 ➢適切に発明を実施している・する予定等 答弁書 事業計画、ノウハウ、他社へのライセンス 状況などの営業秘密が含まれる書類を提出 しなければ、十分な主張・立証ができない 場合がある。 1 対応の方向性 令和4年11月21日 第48回特許制度小委員会 資料1 ➢ 営業秘密を含む裁定関係書類を閲覧制限の対象に追加する※(特186条1項等) ※なお、判定については、平成30年改正により営業秘密を含む関係書類の閲覧制限対応済み ➢ 検討事項 閲覧制度は手続の公正性・透明性の確保が目的で、書類は公開が原則。 しかし、無効審判・判定の書類であって営業秘密を含むものが現行法の閲覧制限対象 であることを考えると、営業秘密を含む裁定関係書類を閲覧制限対象とすることは許 容されるのではないか。 (参考)特許庁政策推進懇談会での議論 裁定関係書類を閲覧制限対象に追加することについては、異議無し。 <参照条文> (証明等の請求) 第百八十六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープを もつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持す る必要があると認めるときは、この限りでない。 一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る 書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の五第二項の資料 二 判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの 三 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。) 四 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参 加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの 五 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの 六 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの 2 略 3 略 4 略 2
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