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産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 第14回

2022-11-02一次資料(出典)

議事録・配布資料の全文(政府公表資料より。要約でなく原文に基づく参照用)。

産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 第14回 資料産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 第14回 資料産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 第14回 資料産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 第14回 資料産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 第14回 資料産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 第14回 資料産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 第14回 資料産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 第14回 資料

議事要旨

。 第14回意匠制度小委員会 議事要旨 1. 日時・場所 日時:令和4年11月2日(水曜日) 10時10分~12時00分 場所:特許庁特別会議室(特許庁庁舎16階)+Web会議室 2. 出席者 青木委員、淺見委員、笹野委員、田村委員長、林委員、平林委員 3. 議題 (1)意匠の新規性喪失の例外適用手続について (2)送達制度の見直しについて (3)書面手続デジタル化について 4. 議事内容 事務局より、資料1に沿って、説明が行われた。 議題について、自由討議が行われた。 事務局より、参考資料1~4に沿って、説明が行われた。 議題について、自由討議が行われた。 以上 [更新日 2022年11月8日] お問い合わせ 特許庁総務部総務課制度審議室 TEL:03-3581-1101 内線2118 FAX:03-3501-0624 このページの先頭へ 知的財産権関連リンク集 サイトマップ プライバシーポリシー このサイトについて 住所:〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 電話番号:03-3581-1101(代表) Copyright © Japan Patent office. All Rights Reserved.

資料1

産業構造審議会知的財産分科会 第14回意匠制度小委員会 議事次第・配布資料一覧 日 時:令和4年11月2日(水)10時10分開会 会 場:特許庁庁舎16階特別会議室+Teams会議室 (議事次第) 1.開会 2.意匠の新規性喪失の例外適用手続について 3.送達制度の見直しについて 4.書面手続デジタル化について 5.閉会 (配布資料) 議事次第・配布資料一覧 委員名簿 資料1 意匠の新規性喪失の例外適用手続について 参考資料1 送達制度の見直し 参考資料2 新型コロナウイルス等の影響に対応した公示送達の見直し 参考資料3 書面手続のデジタル化に向けた関係手続整備 参考資料4 優先権証明書のオンライン化のための規定整備

資料2

令和4年11月2日 第14回意匠制度小委員会 産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 委員名簿 委員長 青木 大也 大阪大学大学院法学研究科 淺見 節子 明治大学専門職大学院法務研究科 黒田 薫 阿部・井窪・片山法律事務所 笹野 拓馬 日本弁理士会 田村 善之 東京大学大学院法学政治学研究科 林 平林 千晶 篤哉 准教授 客員教授 弁護士・弁理士 執行理事/笹野国際特許事務所 株式会社ロフトワーク 弁理士 教授 共同創業者 日本知的財産協会意匠委員会 委員長/ セイコーエプソン株式会社IP企画渉外部意匠G 課長 (敬称略、五十音順)

資料3

資料1 意匠の新規性喪失の例外適用手続について 産業構造審議会知的財産分科会 第14回意匠制度小委員会 令和4年11月2日 第13回意匠小委で頂いた御意見(要約) 第13回意匠制度小委員会では、出願人が新規性喪失の例外規定の法定期間内に網羅的な証明書 を提出することが困難であることにより、自ら公開した意匠に基づき拒絶理由が通知される事案 が多く生じている問題について、対応の方向性を検討した。 その結果、当該規定の適用を受けるための現行手続を緩和する方向について、全ての委員から 御賛同を頂いた。また、具体的な緩和の内容については、事務局から検討のための具体的な緩和 例を提示して審議した結果、以下のような御意見を頂いた。 ◆前回小委において提示した手続緩和の例 出願当初の法定期間内に主 要な公開について証明書を 提出した者に対し、 査定までの期間に証明書の 追加提出を可能とするもの ◆前回頂いた主な御意見 ➢ 証明書の追加提出を認めつつも査定までに網羅的な証明書の提出を求めるとした場合、証明書の作成 負担は軽減されないことから、「手続の緩和」としては不十分なのではないか。 ➢ 当初証明書を提出すべき対象の判断基準が「主要な公開かどうか」とした場合、判断基準が不明確と なることから、「最先の公開かどうか」を判断基準とすべきではないか。 ➢ 最先の公開を証明すれば、以降の公開に対する証明は不要とすることはできないか。 ➢ 仮に追加提出を認めるのであれば、査定までではなく、審判段階でも提出を認めてはどうか。 ➢ 侵害訴訟時に無効の抗弁がされた際にも、防御手段があることが望ましい。 1 第13回意匠小委で頂いた御意見を踏まえた具体的な対応案 前回頂いた御意見を踏まえ、具体的な手続緩和の方向性について、以下のように対応することとしてはどうか。 法定期間(出願から30日)内に提出した最先の公開についての証明書に基づき、下記の要件を満たす公開に ついても新規性喪失の例外規定の適用を受けられるものとすることで、証明書の作成負担を軽減できないか。 (1)意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公知となった意匠※であること ※公報掲載により公知となったものは、従来と同様に新規性喪失の例外は適用されない。 (2)法定期間内に提出した証明書により証明した意匠の公開時以後に公開された意匠であること (3)法定期間内に提出した証明書により証明した意匠と同一又は類似する意匠※であること ※非類似の意匠は別個の証明が必要(証明書記載の意匠と非類似の意匠であっても創作非容易性等の要件の拒絶理由の根拠となる場合がある) なお、上記の要件を満たす意匠については、法定期間内に提出された証明書により新規性喪失の例外規定の適用を受けられる ことから、拒絶理由通知に対してだけでなく、審判等においても追加の証明書を提出することなく対応可能。 上記の各要件を満たす意匠は、法定期間内 に提出した証明書に基づき例外規定を適用 証明書 SNS Aで公開 ECサイトBで公開 SNS Cで公開 意匠登録 出願 (拒絶理由通知)※ 登録査定 又は (拒絶査定不服審判)※ 拒絶査定 (無効審判)※ 30日 1年 ① ② 例外適用書面 (願書の記載) 証明書 ※証明書に記載していなかった公開意匠が、審査・ 審判時に上記の各要件を満たすか否か不明であり、 万一拒絶理由等の根拠とされた場合も、その公開 意匠が上記の各要件を満たす場合は、その旨を主 張・立証するのみで例外規定が適用される。 2 現行制度と各案の手続の比較 ①現行制度 ①の現行制度は、種々の意匠を複 数回公開した場合、原則全ての公 開意匠※について法定期間内に網 羅的な証明書の提出を求めるもの。 ※証明書に記載した先の公開と密接に関連す る公開行為により公開された、証明書に記載 した意匠と同一の意匠の場合は別個の証明不 要 ②第13回意匠小委において提示した手続緩和例 ③頂いた御意見を踏まえた対応案 ②の前回小委において提示した手 続緩和例は、先願主義の原則や、 第三者の予見性等を損なわないよ う、原則全ての公開意匠の証明を 求める一方、主要な公開の事実を 証明していれば、追加の証明書の 提出を可能とするもの。 ③の対応案は、前回小委での御意 見を踏まえ、最先の公開意匠につ いての証明書を提出するという明 確な要件とし、先願主義の原則や、 第三者の予見性等を損なわない範 囲で、提出した証明書に記載した 意匠以外の公開意匠についても、 所定の要件を満たせば、新規性喪 失の例外規定を適用させるもの。 3 個別の論点についての考え方 ①証明書記載の意匠が最先の公開意匠であることについて特段の証明・宣誓等は不要。 ②最先の公開以外についても、証明書の提出は可能であり、重複があっても特段の不利益は生じない。 ③法定期間経過後の証明書の追加提出はできないが、証明書に記載していなかった公開意匠が、審査・審判時に拒 絶理由等の根拠とされた場合も、その公開意匠が自己の行為に起因した新規性喪失の例外規定の適用要件(前掲 P2の(1)から(3)に記載した各要件)を満たしている旨の主張・立証を行い、反論することができる。 ④証明書記載の意匠よりも前の公開意匠については、提出した証明書に基づく例外規定の適用はされない。ただし、 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して公開された意匠に該当する場合は、これまで同様新規性喪失の例 外規定が適用される。 ①最先の公開である旨の 証明・宣誓は不要 ②最先の公開以外を重複して証明 しても不利益は生じない ③意見書・答弁書等で自己の行 為に起因して公開された同一 又は類似の意匠であることの 証拠を提出し、反論できる。 証明書 SNS Aで公開 ECサイトBで公開 SNS Cで公開 証明書 SNS Dで公開 登録査定 又は 拒絶査定 意匠登録 出願 30日 1年 ④証明書記載の意匠よりも前に公開された意匠に は、提出した証明書に基づく例外規定の適用は されないが、意匠登録を受ける権利を有する者 の意に反する公知に該当する場合は、これまで 同様新規性喪失の例外規定が適用される。 拒絶理由通知 例外適用書面 (願書の記載) 証明書 拒絶査定不服審判 無効審判 「最先の公開」を要件とする趣旨: 出願人自身が最先の公開を明確にする ことで、第三者の予見可能性を十分に 確保することを目的としている。 4 (参考)第13回意匠小委員会資料2より一部抜粋 意匠分野における現状 ➢ 近年、意匠の新規性喪失の例外規定の申請件数・割合は増加傾向。 ➢ デザイン開発においては、一つのデザインコンセプトから多くのデザインバリエーションに係る意匠が同時 期に創作されるため、様々なバリエーションの意匠が同時期に多数公開されやすく、それら全ての公開意匠 の証明が必要になる。 ➢ カタログの頒布や展示会出品等の従前のマーケティングにおける公開のみならず、複数のSNSを活用した 製品PRが活発化したり、複数のECサイトで販売される等、販売の仕方を含め一の出願に関係する意匠の 公開態様が多様化し、複雑化している状況。 ➢ 特に中小企業において、クラウドファンディングのように意匠を公開して投資を募ってから製品化を決定し たり、製造委託や共同開発において、外部の協力企業や消費者と協働して製品を完成させる等、開発過程に おける公開の機会も増えている。 ➢ 意匠は物品等の見た目であるため、中小・ベンチャー企業を中心に、限られた期間内にすべての公開事実を 網羅的に証明することは非常に困難との声がある。 【参考1】意匠登録出願における新規性喪失例外規定適用申請件数 及び全意匠出願件数における割合の推移 件数 割合(%) 3000 10 【参考2】2020年の特許/意匠出願における新規喪失の例外証明 書提出件数及び全特許/意匠出願件数に占める割合 ➢ 特許:4,128件(約1.3%) 2000 5 ➢ 意匠:2,594件(約8.2%) 1000 0 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 新規性喪失例外規定適用申請件数 2020 ※製品開発においてデザイン決定は製品発表の直前が多く、 出願を待たずに公開される割合は特許と比較して意匠の 方が多い。 ※いずれも2022年8月12日時点特許庁調べ 全出願件数に占める割合(%) 5 (参考)第13回意匠小委員会資料2より一部抜粋 意匠分野において現在生じている課題 ➢ 審査で新規性喪失を理由に拒絶された出願のうちの約2割弱が、自己の1年以内の公開意匠 (内外公報除く)により拒絶理由が通知され、そのうちの約3分の1は、出願の際に例外適用書 面及び例外適用証明書を提出していたにもかかわらず、証明が網羅的にできていなかったもの となる。 ➢ 年間約30,000件の意匠登録出願において、 2021年に新規性欠如(意匠法3条1項各号)の拒絶理由が通知※されたものは:2,621件 うち、自己の1年以内の公開意匠(内外公報除く)により拒絶理由が通知されたもの:437件(約16.7%) うち、新規性喪失の例外適用手続を行っていたもの:158件(約36.2%) ※国際意匠登録出願に対する拒絶通報は除く 2021年に新規性の要件を満たさないとす る拒絶理由が通知された意匠登録出願数 (国際意匠登録出願を除く) 年間437件 年間2,621件 約16.7% 自己の1年以内の公開 意匠により拒絶理由が 通知されたもの 新規性喪失の例外適用手続を出 約36.2% (年間158件) 願時に行っていたもの ※意匠登録出願全体(約3万件)の0.5%程度 ※ 2022年8月23日時点特許庁調べ 6 (参考)第13回意匠小委員会資料2より一部抜粋 意匠の新規性喪失の特徴 ➢ 近年、試作品をユーザーに実際試してもらい、その意見を踏まえ製品化する、先に製品を販売 した上で改良を加えていくなど、オープンな意匠の創作手法が活発化し、意匠の創作の完了が 販売や公開の直前又は公開後となることも少なくない。 ➢ 意匠では、出願に係る意匠と同一の意匠だけでなく、出願に係る意匠と類似する意匠が出願前 に公開された場合にも、新規性を喪失してしまう。※ ➢ 意匠は、創作の内容を知らない人でも、製品等の外観を公開することで新規性を喪失させるこ とができることから、様々な状況で新規性を喪失することとなり、情報の管理が難しい。 ※ 意匠法第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠 三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠 新規性喪失の例外の適用を受けるための証明が網羅的にできていなかった例 事例(1) ①出願の約6月前の自社HPでの公開、②出願の約6月前のECサイトAでの公開、③出願の約6月前のECサイトBでの公開、④出願の約6月前のSNSサイ トCでの記事、⑤出願の約6月前のSNSサイトDでの記事、⑥出願の約6月前のSNSサイトEでの記事、⑦出願の約7月前のECサイトFでの公開、⑧出願 の約5月前の自社HPでの公開、⑨出願の約5月前のECサイトAでの公開、⑩出願の約6月前のECサイトBでの公開、⑪出願の約7月前のECサイトFでの 公開、⑫出願の約5月前の動画共有サイトGでの公開、⑬出願の約5月前の動画共有サイトGでの公開について、例外証明書を提出した。 しかし、出願の約1月前の、(現実の)店舗Hで販売された出願人の製品を紹介する記事に記載された、出願人自身の意匠で拒絶理由が通知された。 事例(2) ①出願の約3月前の動画共有サイトでの紹介動画、②出願の約2月前のクラウドファンディングでの募集ページに記載したことについて、例外適用証明 書を提出した。しかし、出願の約3月前の社員のSNSの記事に記載された意匠で拒絶理由が通知された。 7 (参考)第13回意匠小委員会資料2より一部抜粋 例外適用証明書の記載例 ➢ 書類の様式に制限はない ➢ ガイドラインでは、公開の事実として、 ①意匠の新規性を喪失するに至った日 ②意匠の新規性を喪失した場所等 ③意匠の新規性を喪失させた者 ④新規性を喪失した意匠 これに加え、意匠登録を受ける権利を有する者 (創作者)と意匠登録出願人が異なる場合は、 ⑤意匠登録を受ける権利の承継 ⑥行為時の公開者と意匠登録を受ける権利を有 する者との関係 について記載することを示している 8 (参考)意匠の新規性喪失例外制度に関する国際比較 ➢ 意匠の新規性喪失の例外規定について、各国独自の制度となっており、国際的に共通といえる 制度はない。 ➢ 米国は過去の先発明主義の下の制度を踏襲したもので、日本とは制度の枠組みが異なる。 ➢ 欧州は実体審査を行っておらず、また、新規性喪失の例外の対象は登録共同体意匠の保護が主 張されている意匠と同一又は全体の印象を変えない範囲に限られる。 実体 審査 猶予 期間 日本 ○ 1年 ① ② 米国 ○ 1年 ① ② 自己により実施・開示された意匠 自己から情報を得た第三者により実施・開示(※)された 意匠 ※第三者の先願による開示にも適用され得る • ①、②ともに特になし。 ※ただし、出願に際し意匠特許の特許性にとって重要であることが当該人に 分かっている全ての情報を特許商標庁に開示する情報開示義務が課せら れており、いずれかのクレームに関する「欺瞞」、「不衡平行為」又は 開示義務違反の認定は、そのすべてのクレームを特許不能又は無効とす る。 ○ 1年 自己の意匠(ただし、条約等により国内外で出願公開又は登 録公告されたものを除く) • • (特許法で意匠特許 として規定) 韓国 (分野により 新規性等の判 断をしない 「一部審 査」) 新規性喪失の例外と認められる意匠 自己の意に反して公開された意匠 自己の行為に起因して公開された意匠(ただし、意匠等 の公報に掲載されたものを除く) 新規性喪失の例外規定適用のための手続要件 • • ①の場合は特になし。 ②の場合、出願時に例外適用書面を提出(願書記載により省略可)し、 出願から30日以内に証明書を書面で提出。 • 出願時に例外適用書面を提出し、出願から30日以内に証明書を提出。 審査係属中、登録又は拒絶査定の発送前に例外適用書面を提出し、その 提出日から30日以内、かつ査定前までに証明書を提出。 (一部審査の)異議申立てへの答弁書提出時に例外適用書面及び証明書 を提出。 無効審判に対する答弁書提出時に例外適用書面及び証明書を提出。 • 欧州 × 1年 ① 自己が提供した情報や行為の結果として、出願人等又は 第三者により開示された意匠 ② 自己に対する濫用の結果として開示された意匠 ※新規性喪失の例外の対象は、「登録共同体意匠の保護が主 張されている意匠」であり、保護が主張されている意匠と 同一又は全体の印象を変えない範囲とされる。 • ①、②ともに特になし 中国 △ 6月 ① 国際博覧会等で初めて展示された意匠 ② 規定の学術会議又は技術会議上で初めて発表された意匠 ③ 他人が出願人の同意を得ずに、その内容を漏洩した意匠 ※この他、緊急事態の際に公共の利益のために公開した意匠 • ①から③(③は出願日以前に知っている場合)について、出願時にその 旨を声明し、出願から2 か月以内に証明資料を提出。 ③について出願人が出願より後に知った場合には、当該事情を知った後 2ヶ月以内にその旨を声明し、証明資料を添付。 (専利(特許)法で 外観設計専利として 規定) • 9 参照条文 ○意匠法 (意匠登録の要件) 第3条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けること ができる。 一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用 可能となつた意匠 三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠 2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布され た刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をする ことができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受ける ことができない。 (意匠の新規性の喪失の例外) 第4条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当す るに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、 同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新 案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該 当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用について は、前項と同様とする。 3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三 条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面 (次項及び第六十条の七において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければな らない。 4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができな いときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過 後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。 10

資料4

参考資料1 送達制度の見直し 産業構造審議会知的財産分科会 第14回意匠制度小委員会 令和4年11月2日 令和4年9月26日 第47回特許制度小委員会 資料3 特許庁に対する手続及び特許庁からの書類発送について ➢ 出願人等は特許庁に対しオンラインまたは書面により手続を行うことが可能。 ➢ オンラインにより手続をする場合、出願人等は事前に特許庁に電子証明書等を登録する必要が あるほか、特許庁からの発送書類(出願人等が受け取る書類)について、オンラインで受領す る(オンライン発送)か、郵送で受領する(書面による発送)かを選択することが可能。 ➢ 書面により手続をした出願人等に対しては、特許庁からの発送書類は書面による発送となる。 出願人等 特許庁 <事前準備> 申請人情報の登録、 電子証明書の登録、 予納口座の登録等 オンラインまたは書面に より補正命令等 を出願人等に発送 記録原本サーバ 特許庁に事前登録 受付サーバ 申請人DB 登録後 電子出願 出願関係 DB 電子手続 オンライン発送 システム 書面出願 書面手続 窓口・郵送 受理 書面の電子化 発送書類作成 審査官、方式審査専門官等 1 令和4年9月26日 第47回特許制度小委員会 資料3 現状のオンライン発送 ➢ 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「特例法」という。)第5条において、 出願人等が使用する、電子計算機に備えられたファイルへの記録が完了した時点(下記フ ロー図④)をもって、通知の相手方に発送書類が到達したものとみなすと規定(オンライン 発送)。 ➢ 特許庁の受付サーバに発送書類が格納(下記フロー図⓪)されてから、10開庁日以内に発 送書類を受け取らない(=下記フロー図③を行わない)出願人等に対しては、紙により発送 (※)。 インターネット 出願人等 特許庁 受付サーバ ①発送書類存在確認 ②発送待機件数通知 ⓪発送書類格納 ③受取件数指定 インターネット 出願ソフト ④発送書類送信 (特許庁が提供する無償 のコンピュータソフト。 以下出願ソフトという。 ) ⑤受領確認通知送信 オンライン発送 システム ※ オンライン発送を希望しながらも10開庁日以内に書類をオンラインで受け取らず、紙発送となった 件数は37,353件であり、法令上オンライン発送が可能な書類の全発送件数1,220,406件のうち約 3.1%。(件数は2021年のもの。2022年8月15日時点特許庁調べ) 2 特許庁におけるオンライン発送(送達含む)見直しの方向性 令和4年9月26日 第47回特許制度小委員会 資料3 ➢ 特許庁では、従来よりオンライン発送を実施しているところ、リモートワークといった働き方 の変容への対応や行政のデジタル化の動きを踏まえ、オンライン発送可能な書類の拡大に向け 検討している。 ➢ しかし、現行法上、オンライン発送は、出願人等が受け取らないと到達だけでなく発送の効力 も発生せず、不安定さを含んだ仕組みとなっている。また、オンライン発送書類を一定期間受 け取らない出願人等に対しては、送達の効力発生のため紙媒体で発送しているが、リモート ワークにより紙発送を受け取れない場合も生じている。 ➢ このため、令和4年民訴法改正の内容も踏まえつつ、書面による発送のコスト削減や簡易・迅 速な手続の実現を通じたユーザの利便性向上のため、オンライン発送制度の見直しを検討する 必要がある。 【制度見直しの基本的方向性】 ⚫ 対象書類:オンライン発送可能な書類(特許法令上「送達する書類」とされているもの以 外の通知も含む) ※民訴法改正の対象は送達すべき書類であるが、特許庁においては、送達すべき書類以外 の通知についてもオンライン化しており、これらの通知についても同様の扱いとする。 ⚫ 受付サーバ格納後一定期間経過しても発送書面を受け取らない者への紙発送を廃止 ※オンライン発送書類の受領をしなくても、一定期間経過後に出願人等に到達したものと みなす制度を導入 ⚫ 対象者:①出願ソフトによるオンライン発送を希望する者 ②代理人(代理を業として行う者に限る)(※改正後の民事訴訟法に倣い、 希望有無によらず対象とする) ⚫ 簡易・迅速な手続の実現とともに、コスト面についても十分に考慮 3 特許庁におけるオンライン発送(送達含む)見直し案の全体像 令和4年9月26日 第47回特許制度小委員会 資料3 ➢ 前ページ記載の見直しの方向性を踏まえ、以下の3案が考えられる。 ➢ 案の決定にあたっては、出願人等への影響や特許庁のシステム改造にかかるコスト等を十分 に考慮する必要があり、特許庁政策推進懇談会では、案1が最も支持されたところ。 見直し案の全体像 見直し案 案1 案2 案3 出願人等への通知方法 書類の到達時期 出願人等が出願ソフトを立ち上げた時に、 出願人等の電子計算機に備えられた 特許庁の受付サーバに発送書類が格納さ ファイルへの記録が完了した時、 れた旨の通知が送付される。 又は 出願人等が出願ソフトを立ち上げた時に、 特許庁の受付サーバに発送書類が格 納された時から一定期間経過した時、 発送件数等の通知はせずに のいずれか早い時に、発送書類が出 自動的に発送書類が送付される。 願人等に到達したものとみなす。 特許庁の受付サーバに発送書類が格納さ 出願人等の電子計算機に備えられた れた(出願人等のファイルに記録が可能 ファイルへの記録が完了した時、 になった)旨、電子メールで通知される。 又は 特許庁の受付サーバに発送書類が格 納された旨のメール通知を受けてか ら一定期間経過した時、 のいずれか早い時に、発送書類が出 願人等に到達したものとみなす。 4 特許庁におけるオンライン発送見直し案1 :インターネット出願ソフトによる書類を格納した旨の通知 令和4年9月26日 第47回特許制度小委員会 資料3 ➢ 出願ソフトを起動するタイミングで特許庁の受付サーバーに書類を格納した旨の通知がなされる(下記フ ロー①)。 ➢ 出願人等の電子計算機に備えられたファイルへの記録が完了した時(下記フロー図③)、又は特許庁の受付 サーバに発送書類が格納された時(下記フロー図⓪)から一定期間経過した時、のいずれか早い時に、発送 書類が出願人等に到達したものとみなす。 メリット ユーザ 論点・課題 特許庁 ⚫出願ソフト起動により自動的に ⚫ 紙発送書類が減少する 発送待機案件を通知される点で、 ⚫ 既存の出願ソフトを活用可能 頻繁に出願ソフトを立ち上げる なため、(電子メールで通知 ユーザには利便性向上 をする案(案3)と比べ)通 ⚫頻繁に出願ソフトを立ち上げる 知の不達や誤送信リスク及び ユーザにとっては発送書類を受 不達の場合の救済措置対応や 領するタイミングをコントロー 電子メールアドレスの管理等 ル可能(現行に近い運用) の業務負荷は無し 出願人等 出願ソフト 立ち上げ インターネット ユーザ 特許庁 ⚫出願ソフトを起動しないでいる と、気づかないうちに発送書類 の到達の効力が発生し、法定期 間、指定期間が過ぎてしまう可 能性がある ⚫出願ソフト上のシステム対応 (通知を送信するための改造) が必要(改造コストは案3と比 較して小さい想定) 受付サーバ 特許庁 ①書類格納通知 ②受取案件指定 インターネット 出願ソフト ⓪発送書類格納 ③発送書類送信 ④受領確認通知送信 オンライン発送 システム 5 現状の公示送達と改正の方向性 令和4年9月26日 第47回特許制度小委員会 資料3 ➢ 特許法第191条(同条を実用新案法第55条、意匠法第68条、商標法第77条で準用)において、送達を受ける べき者の住所、居所、その他送達をすべき場所が知れないとき、準用する民事訴訟法第107条第1項の 規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができると規定。 ➢ また、その公示送達は、官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲載することにより行う と規定。 ○官報(特許公報も同様) ○特許庁の掲示(螺線階段の前の掲示板に掲示) 改正後の民事訴訟法第101条において、インターネットを用いた公示送達の方法が規定される予定のとこ ろ、特許庁においても同様に方法を規定する。 ※官報及び特許公報への掲載を廃止し、特許庁HPにおける掲載に代える想定。 6

資料5

参考資料2 新型コロナウイルス等の影響に対応した公示送達の見直し 産業構造審議会知的財産分科会 第14回意匠制度小委員会 令和4年11月2日 公示送達制度の概要(現行制度) 令和4年9月26日 第47回特許制度小委員会 資料4 在外者の特許管理人 ➢ 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有しない者(在外者)は、原 則、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(特 許管理人)によらなければ、手続等をすることができない旨規定(特許法8条1項 等)。 在外者に対する送達 ➢ 在外者に特許管理人があるときは、特許管理人に送達しなければならない旨規定。ま た、在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等に付して発 送でき、その発送の時に送達があったものとみなす旨規定 (特許法192条等)。 公示送達 ➢ 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は民事 訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることが できないときは、公示送達をすることができる旨規定(特許法191条1項等)。 1 令和4年9月26日 第47回特許制度小委員会 資料4 現行制度:審判における送達の例 ➢ 権利登録後に、在外の権利者と特許管理人との委任契約が終了している場合、被請求人である 在外の権利者に、航空書留郵便で審判請求書の副本・審決の謄本を送達する。 取消審判:通常の副本送達までの流れ ①商標登録までは、特許管理人を通じて手続 ③数年後、取消審判請求があった際に、特許管理人が いない場合(※)、副本を在外者である権利者に 送達する必要がある。 審判 請求書 出願人 在外者 代理人 (特許管理人) 特許庁 請求人 ②設定登録後、委任契約終了等により 特許管理人不在 特許庁 権利者 (被請求人) 在外者 権利者 在外者 代理人 (特許管理人) 請求書 副本 航空書留郵便 で送達 (※)特許庁では、直ちに在外の権利者に対して請求書副本を送達す るのではなく、手続の円滑化のため、直近の手続をした代理人 に対し、受任の意向を確認している。 2 現行制度:マドプロ制度(国際商標登録制度)における送達の例 令和4年9月26日 第47回特許制度小委員会 資料4 ➢ マドプロ出願においては、出願人と応答手続なく拒絶査定まで進む場合、特許管理人を置く必要性が発生 しない。この場合、海外出願人に航空書留郵便で拒絶査定を送達させる必要がある。 国内代理人がいる場合の拒絶査定確定までの流れ(オレンジの矢印) 海外出願人 国内代理人がいない場合の拒絶査定確定までの流れ(青の矢印) 暫定 拒絶 通報 特許管理人 暫定 拒絶 通報 意見書 補正書 拒絶 査定 代理人 受任届 国際事務局 国際 登録 暫定 拒絶 通報 指定 通報 暫定 拒絶 通報 国際 登録 暫定 拒絶 通報 指定 通報 暫定 拒絶 通報 指定国官庁 意見書 補正書 代理人 受任届 拒絶理由 が解消し ない 拒絶 査定 拒絶 査定 応 答 手 続 な し ( 代 理 人 な し ) 拒絶理由が解消 しない 航空書留郵便 で送達 拒絶 査定 3 現行の公示送達制度の問題点 令和4年9月26日 第47回特許制度小委員会 資料4 背景 ➢ 新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴い、2020年4月以降日本郵便(株)が一部の国・ 地域宛ての航空便による郵便の引受停止(国際郵便の引受停止)をしたことにより、出願人 等が在外者であり、かつ特許管理人を選任していない出願人等への航空書留郵便等に付する 発送ができない状況が長期にわたり発生。その結果、在外の出願人等への審判請求書の副本 やマドプロ出願における拒絶査定の謄本等の送達ができず、国際郵便引受再開を待っている 状況。 ➢ しかしながら、2022年3月、ウクライナ情勢により引受停止国が更にイギリス、フランス 、ドイツ等に拡大し、送達できない件数が大幅に増加(現在は一部解消)。 問題点 ◆ ロシアやインドなどへの引受停止が継続し、国際郵便引受再開の目処が立っておらず、一 定量の未送達案件が生じている。 ◆ 引受停止により審判請求書の副本・拒絶査定の謄本等が送達できないため、迅速な審理を 望む請求人の要望に応えられず、また最終処分が長期にわたり確定しないことで、後続の 審査に影響が生じている。 ◆ 現状況が解消した場合でも、今後も同様なことが発生する可能性がある。 4 見直しの具体的な検討① 令和4年9月26日 第47回特許制度小委員会 資料4 (1)現行公示送達制度(特許法191条等)との関係 特許法192条2項の規定に基づく航空書留郵便等に付する発送ができないとき、 191条に基づき公示送達をすることができるのか。 現行特許法191条1項は、送達を受けるべき者の住所等が知れないとき、又は民 事訴訟法107条1項(2,3号除く)の規定により送達をすることができないとき (=送達を受けるべき者の住所等が分からず、就業場所へ送付したが還付されてき た場合)に、公示送達をすることができる旨規定。 ✓ 現在の在外者に送達が行えない状況は、在外者の住所等は知れているため、 特許法191条1項前段には該当しない。 ✓ 民訴法107条1項の規定は、国内における送達についての規定と解されること から、在外者への送達は該当しない。 現在の国際郵便引受停止による送達できない状況は、 現行特許法の公示送達の要件を満たさない。 5 見直しの具体的な検討② 令和4年9月26日 第47回特許制度小委員会 資料4 (2)問題を解決するために、どのような公示送達制度とするべきか 公示送達について規定した特許法191条を改正し、国際郵便引受停止等の理由 により在外者に航空書留郵便等に付する発送ができないとき、公示送達をするこ とができるようにしてはどうか。 • 現在発生しているような、戦争やコロナ禍の影響により現実に国際郵便の引受 が停止され、当該国に対して航空書留郵便等に付する発送ができないときを、 公示送達の要件とする。 ただし、公示送達は通常の送達手段ができない場合の最後の手段と考えるべ きあるところ、国際郵便の引受停止の状況は短期間で解消される可能性もあ る点を留意する。 • このため、192条2項の規定により、航空書留郵便等に付して発送をすること が困難な状況が、長期間継続する(例えば6か月経過※)ことを、公示送達の 要件として付加することとする。 ※民訴法110条1項4号では、外国における送達について当該国の管轄官庁等に嘱託を 発した後、6か月経過しても送達を証する書面の送付がない場合を公示送達の要件と 規定している。 6

資料6

参考資料3 書面手続のデジタル化に向けた関係手続整備 産業構造審議会知的財産分科会 第14回意匠制度小委員会 令和4年11月2日 令和4年9月26日 第47回特許制度小委員会 資料5 書面手続のデジタル化の目的 ➢ 特許庁に対する申請手続及び特許庁からの発送手続については、オンラインで行うことが できないものが一定数存在。 ➢ ユーザー手続のデジタル化等の障害となりうる状況となっており、これらの改善に向け、 『特許庁における手続のデジタル化推進計画』を令和3年3月31日に公表。 ○特許庁に対する申請手続 総申請 件数 ※デジタル化のため法改正が必要 約310万件 電子申請 可能な手続 (約300種類) 電子申請 できない手続 (約500種類) ○特許庁からの発送手続 総発送 件数 電子申請 約275万件 紙申請 約15万件 約20万件 例:新規性喪失の例外証明書 特許権移転に係る申請書 等 原則、全ての手続をデジタル化する方針 ※省令改正にて対応 約395万件 オンライン発送 可能な手続 (約200種類) オンライン発送 できない手続 (約800種類) オンライン 発送 約95万件 紙発送 約20万件 約280万件 例:登録証 特許料領収書 等 発送件数やユーザーニーズが高い、登録証など 7種類の発送書類について先行してオンライン 発送が可能となるよう対応を進める 出典:特許庁 “特許庁における手続のデジタル化推進計画~ユーザーの利便性向上と業務最適化の両立に向けて~” https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/document/tetsuzuki_digitalize/keikaku.pdf をもとに、事務局にて図を加工。なお、件数は、2019年度のもの。 1 令和4年9月26日 第47回特許制度小委員会 資料5 特許庁に対する申請手続のデジタル化の方法 ➢ 特許庁に対する申請手続については、原則全てオンライン申請可能とする計画 であるが、その実現のためには、大規模なシステム改造と改造費用が発生する。 ➢ このシステム及び費用の制約の中で計画実現を図るため、これまでのオンライ ン申請とは別の電子形態(経済産業省令で定めることとし、具体的にはPDF形式 を想定している)にて受け付ける必要があるところ、この別形態の申請を受け付 けることに伴い閲覧等方法や電子化の方法に所要の法令改正を行う必要がある。 <特許庁に対する申請イメージ> 申請書類 オンライン申請 申請人 出願ソフト (特許庁が提供する無 償のコンピュータソフ ト。以下出願ソフトと いう。) 特許庁 筆頭書類 (PDF) 送付票 (XML) 送付者の 情報等を入力 (出願ソフト にて作成) 申請書類本体 例.移転申請書 添付書類 (PDF) 筆頭書類に 添付をする 書類(物件) 例.譲渡契約書 ※従来のオンライン申請とは異なる形態。 2 書面手続のデジタル化の方向性 令和4年9月26日 第47回特許制度小委員会 資料5 ➢ 特許庁に対する申請手続のデジタル化に伴い以下の所要の法令改正を検討。 ○電子化に関する改正 ○閲覧・交付に関する改正 特許庁に対する申請手続に関する法令改正の方向性 ○電子化に関する改正 PDFでの提出によりなされた手続を、書面で提出した場合と同様に特許庁システムにおいて処理可能 な形での電子化(変換)を行う対象とすべく、所要の措置を行う。 ○閲覧・交付に関する改正 PDFで提出された申請書類も閲覧・交付請求を可能とすべく、所要の措置を行う。 ※上記の他、相手方当事者に副本送達が必要な書類(無効審判請求書等)がPDFで提出された場合、PDFを プリントアウトすることなく、PDFを記録したDVD等により副本送達が行えるための法令改正等を行う。 3

資料7

参考資料4 優先権証明書のオンライン化のための規定整備 産業構造審議会知的財産分科会 第14回意匠制度小委員会 令和4年11月2日 令和4年9月26日 第47回特許制度小委員会 資料6 現行制度(パリ条約による優先権について) [概要] ➢ パリ条約による優先権とは、第一国に出願した者が、その出願の内容について 優先期間内に第二国に出願をした場合に、第二国の出願の新規性・進歩性等が、 第一国に出願をした日(優先日)を基準に判断されるという制度(パリ条約第4条)。 ➢ 同一の発明を複数国に同時出願するためには、同時期に翻訳等の準備や各国ごとに 異なる出願手続への対応が必要となるから、出願人に負担が大きい。 パリ条約による優先権は、このような出願人の負担軽減のために設けられた。 優先権主張 第一国出願 第一国出願 A国 第二国出願 第二国出願 B国 複数国同時出願 優先日 優先期間(特許・実用新案:12か月 意匠・商標:6か月) 1 現行制度(優先権証明書の提出について) 令和4年9月26日 第47回特許制度小委員会 資料6 ➢ パリ条約による優先権を主張してJPOに出願する際には、出願人又はその代理人 (以下「出願人等」という。)は、第一庁(※1)で発行された優先権証明書につい て、①書面により原本を提出する(特許法第43条第2項)ことを原則とし、 ②世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS※2)等を利用した電子 的交換を行うことで、提出したものとみなされる(特許法第43条第5項)。 ➢ 電子的交換ができない場合(※3)には、書面による原本の提出に限られる。 DAS 第一庁 第二庁としての JPO 優先権 証明書 出願人等 優先権証明書提出件数(日本国特許庁に対する出願人からの提出件数。なお、括弧内 は電子的交換の割合)(2020年) 特許・実用 12,813件(86.6%)、意匠 6,424件(45.1%)、商標2,215件(0%) (2022年4月7日時点特許庁調べ) ※1 優先権主張の基礎となる出願をした知財庁 ※2 世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS) DAS参加庁間で優先権証明書の電子的交換が可能。証明書の書面提出が不要となる。 ※3 第一庁がDASに不参加の場合や、DASの対象外である商標登録出願の場合 2 現行制度の課題・検討案 令和4年9月26日 第47回特許制度小委員会 資料6 [オンライン化の課題] ➢ 法令上、第一庁が書面で発行した証明書を出願人側で電子化したもの(写し) 及び第一庁が電子で発行した証明書そのものの提出が認められていない。 [検討案] 特許法等において、以下の必要な制度改正を行う。 ➢ 優先権証明書の写しの提出を許容する。 ➢ 優先権証明書のオンライン提出を可能とする。 ※「特許法等」・・・特許法を準用する実用新案法・意匠法・商標法を含む。 3