統計法等に関する研究会

本資料は、統計法等に関する研究会で配布された諸外国の統計関連法令の条文抜粋である。米国では連邦機関等からの情報取得と郵便局の住所情報提供を規定する。英国は統計委員会の秘密保持義務や出生・死亡等の行政データ共有を定める。フランスは統計調査の義務化と拒否時の過料(最大5万ユーロ)を規定する。ドイツは行政データの活用促進と電子提出義務を、カナダは回答義務違反への罰金を、デンマークは経済活動主体への報告義務と過料を、シンガポールは長官による情報徴収権限を、韓国は統計作成承認制と行政データ提供義務及び過料(最大500万ウォン)をそれぞれ示す。
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