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総務省2026年6月19日(金)第2回

諸外国条文

統計法等に関する研究会

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諸外国条文 の表紙

要旨

本資料は、統計法等に関する研究会で配布された諸外国の統計関連法令の条文抜粋である。米国では連邦機関等からの情報取得と郵便局の住所情報提供を規定する。英国は統計委員会の秘密保持義務や出生・死亡等の行政データ共有を定める。フランスは統計調査の義務化と拒否時の過料(最大5万ユーロ)を規定する。ドイツは行政データの活用促進と電子提出義務を、カナダは回答義務違反への罰金を、デンマークは経済活動主体への報告義務と過料を、シンガポールは長官による情報徴収権限を、韓国は統計作成承認制と行政データ提供義務及び過料(最大500万ウォン)をそれぞれ示す。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 米国の郵便局住所情報の統計利用規定
  • 仏の統計調査拒否時最大5万ユーロ過料
  • 独の行政データ適合性確認と電子提出義務
  • 韓の統計未承認作成等最大500万ウォン過料
  • 英の統計委員会による個人情報開示制限
原典のPDFを開く(soumu.go.jp)

PDF は soumu.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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