匿名・流動型犯罪グループによる犯罪被害対策のための技術的措置に関する有識者検討会

警察庁が第2回有識者検討会に提出した補足説明資料。現行実務における強制処分の継続性、捜索に伴う知得範囲、および秘匿性・匿名性の概念を整理する。刑事訴訟法では令状有効期間内での一回限りの行使や再取得の法的制約なしとされる一方、通信傍受法は10日以内、サイバー対処能力強化法は6月以内の期間規定がある。日本にはプレイン・ビュー法理がなく、別物件差押えには別途許可状が必要。クラウドへのリモートアクセスは複写権限として法定されているが、海外所在時の執行管轄権は未整理である。
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