匿名・流動型犯罪グループによる犯罪被害対策のための技術的措置に関する有識者検討会

英・独における法執行機関による端末からの情報取得に関する類似制度を比較した説明資料である。英国は調査権限法に基づく行政手続で、国務大臣等の発付と司法委員の承認を得て実施し、事後通知原則なしだがIPCが検証する。ドイツ連邦法は刑事訴訟法に基づく刑事手続で、検察官請求により裁判所命令を発付し、捜査目的を害しなくなった後に被処分者へ通知する。バイエルン州警察法は行政手続で、警察請求により裁判所命令を発付し、危険防止上の支障がなくなった後に通知する。
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