父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議

令和8年4月22日改訂のQ&A形式解説資料。離婚後の共同親権導入に伴う行政手続や支援制度への影響を整理する。新民法第824条の2は父母双方の署名押印を必須とせず、一方の署名で他方の黙示的同意を推定可能とする。児童扶養手当や保育所入園等は監護の実態で判断し、親権の有無は影響しない。住民票届出に双方同意は不要だが、DV被害者の住所秘匿目的なら子の住民票交付制限が可能。就学援助申請は親権行使ではないため双方同意不要。高校等就学支援金は令和8年度から収入要件撤廃。DV避難は親権単独行使の急迫事情に該当し、一時保護等の取扱いに変更はない。
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