売買春に係る規制の在り方検討会

売春防止法において、買春目的での勧誘等行為を犯罪化し、対向犯としての相手方の当罰性を明文化すべきと主張する。具体的には、自己を売春の相手方とするよう公然勧誘や立ちふさがり等の処罰規定の新設を検討する。現行法5条は助長行為の減軽類型として存置すべきとし、削除による共犯処罰不能などの副作用を懸念する。また、法定刑については、罰金の引上げや拘禁刑のワンランク引き上げを検討し、買春目的の勧誘等は法6条を超えない限度で法5条より重く設定し、任意的併科を認めるべきとする。
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