小笠原諸島振興開発審議会

医療法等の一部を改正する法律(令和7年12月公布、令和9年4月施行)により、地域医療構想が病床のみならず入院・外来・在宅医療や介護との連携を含む医療提供体制全体の構想となり、医療計画の上位概念と位置づけられた。これに伴い、小笠原諸島振興開発基本方針において、計画作成時に医師及び病床の確保等に配慮すべき対象として地域医療構想を追加する変更を示す資料である。
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