水環境・土壌農薬部会

環境省水・大気環境局が作成した、電気めっき業における六価クロム化合物の暫定排水基準見直し案の概要資料。令和3年の環境基準強化に伴い、令和6年4月施行の一般排水基準0.2 mg/Lに対し、電気めっき業には令和9年3月31日までの暫定排水基準0.5 mg/Lが適用されている。令和7年度の排水実態では、一般基準超過事業場は50あり、うち25事業場が0.4 mg/Lを超えている。三価クロムの再酸化等の技術的課題から、現行基準値の据え置きが適当とされ、適用期限は亜鉛の暫定基準と整合させ令和11年12月10日までとする案を示している。
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