総合政策部会

中央環境審議会の総会、部会、小委員会及び専門委員会の運営手続を定めた規則である。審議会に総合政策部会など8つの部会を設置し、各所掌事務を別表で明確にする。会長は諮問を適当な部会に付議でき、部会決議は会長の同意を得て審議会決議とみなすことが可能だ。専門委員は承認を得て総会出席が可能であり、会議録の調製が義務付けられる。平成13年施行以降、令和3年までの改正により、廃棄物・リサイクル部会等の統合や名称変更に伴う経過措置が段階的に適用されている。
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