こども性暴力防止法施行準備検討会

令和6年法律第69号「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の条文全文である。学校設置者等と認定を受けた民間教育保育等事業者に、教員等や従事者の特定性犯罪事実該当者への該当有無を確認する義務を課す。確認は業務開始前に行うが、施行時現職者は施行日から3年以内、急な欠員時は業務従事から6か月以内で可能とし、5年ごとに再確認が必要となる。また、内閣総理大臣(こども家庭庁長官に委任)による認定制度、記録の適正管理、違反時の公表や罰則規定を定めている。
要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。
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【参考資料2】 義務事業者用準備ガイド(Ver.1.1)

【参考資料3-1】 周知用リーフレット(国民向け、事業者向け、従事者向け)

【参考資料3-2】 周知用ポスター

【参考資料4】 令和8年度全国説明会の開催について

【参考資料5】 事業者アカウントまとめ登録の状況

【参考資料6】 こども性暴力防止法の施行(本年12月25日)に向けたお願い

【参考資料7】 放課後児童クラブなど認定対象事業等における自治体の取組事例

【参考資料8】 「こども性暴力防止法」について記載のある閣議決定等資料一覧

【資料1】 名古屋市教育委員会 提出資料

【資料10-1】 教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(横断指針)改訂版

【資料10-2】 教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(横断指針)参考資料 改訂版

【資料2】 公益社団法人全国学習塾協会 提出資料

【資料3】 こども性暴力防止法監督等指針(案)について

【資料4-1】 こども性暴力防止法監督等指針(案)_義務事業者

【資料4-2】 こども性暴力防止法監督等指針(案)_認定事業者

【資料5】 こども性暴力防止法施行ガイドラインの改正について

【資料6】 こども性暴力防止法施行ガイドライン(案)(令和8年〇月〇日一部改訂)

【資料7】 こまもろうシステムマニュアルについて

【資料8-3】 従事者向けマニュアル(素案)

【資料9】 教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(横断指針)の改訂について

議事次第