経済安全保障法制に関する有識者会議(令和4年度~)

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づき、調査研究基本指針、安定供給確保基本指針、特定社会基盤役務基本指針、特定重要技術研究開発基本指針、特許出願非公開基本指針、特定海外事業促進基本指針の案作成にあたり意見を聴くため、経済安全保障法制に関する有識者会議を開催する。委員は学識経験等を有する者で構成され、任期は原則2年。庶務は内閣官房及び内閣府が処理する。
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