社会的影響が特に深刻な大規模インフラ障害への対応に係る関係府省庁連絡会議

自然災害以外の理由による大規模インフラ障害への政府対応に関し、関係府省庁の情報交換・意見交換及び連携を図るため、「社会的影響が特に深刻な大規模インフラ障害への対応に係る関係府省庁連絡会議」の開催についてを一部改正する案である。令和7年2月10日付の申合せを令和8年4月28日に改正するもので、議長は内閣官房副長官補(内政担当)等が務め、総務省や厚生労働省等の主査、多数の構成員で構成される。連絡会議の下に幹事会を設置し、庶務は内閣官房が処理する。運営に関する事項は議長が定める。
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