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内閣官房2026年4月23日(木)第12回

「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)」に対する共同意見書(1)

AI時代の知的財産権検討会

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「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)」に対する共同意見書(1) の表紙

要旨

2026年4月にABEJA法務チーム弁護士が11社を代表して提出した、生成AIに関する知的財産保護・透明性プリンシプルコード案への見解資料である。EU AI Actや広島AIプロセスとの不整合を指摘し、原則1の開示範囲が事業者のノウハウやセキュリティ事項に及ぶ懸念を示す。原則2では既存証拠開示制度を超えた要求の根拠欠如と著作権の要保護性の高さを疑問視し、原則3は対応場面がほぼ存在しないと批判する。また、著作権のみ他データより差異を設ける必要性の有無についても言及している。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • EU AI Actや国際枠組みとの不整合を指摘
  • 原則1の開示がノウハウやセキュリティを侵害
  • 原則2は既存証拠開示制度超えの根拠を欠く
  • 原則3は必要な場面がほぼ存在しない
  • 著作権のみ差異を設ける必要性への疑義
原典のPDFを開く(cas.go.jp)

PDF は cas.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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