AI時代の知的財産権検討会

生成AI事業者の透明性確保と知的財産権保護を目的としたプリンシプル・コード(仮称)案。令和7年法律第53号を踏まえ、コンプライ・オア・エクスプレイン手法を採用する。対象は公衆に提供を行う開発者・提供者で、海外事業者も日本向け提供時は適用される。原則1でモデルや学習データ等の概要開示、原則2・3で権利者や利用者からの特定条件付き開示要求への回答を規定。オープンソース利用時の例外や内閣府への届出・公表義務を含む。
要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。
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「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)」に対する共同意見書(1)

「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)」に対する共同意見書(2)

パブリックコメントで寄せられた主な意見

プリンシプル・コード(仮称)(案)【英語版】

プリンシプル・コード(仮称)(案)概要開示対象事項 具体例 【日本語版】

プリンシプル・コード(仮称)(案)概要開示対象事項 具体例 【英語版】

一般社団法人 日本レコード協会・国際レコード・ビデオ製作者連盟(IFPI) 提出資料

一般社団法人日本書籍出版協会・一般社団法人日本雑誌協会・一般社団法人デジタル出版者連盟 提出資料

一般社団法人日本民間放送連盟 提出資料

議事録