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消費者庁2026年6月9日(火)第3回

資料1-1 サプリメントの規制の在り方に関する新開発食品調査部会の中間とりまとめ (案)

新開発食品調査部会

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資料1-1 サプリメントの規制の在り方に関する新開発食品調査部会の中間とりまとめ (案) の表紙

要旨

食品衛生基準審議会新開発食品調査部会が、紅麹事案等を受けサプリメントの定義と製造管理について審議した中間とりまとめ案である。制度上は食品として位置づけ、保健機能食品を含む横串で定義する。定義では通常の食事による栄養摂取や生理機能調節を補助し、濃縮・容易な形状等で過剰摂取のおそれがあるものを対象とする。製造管理では錠剤・カプセル剤等はGMP遵守を義務化するが、グミ等の一般加工食品形状は当面除外し自主的取組を促す。原材料への一律GMP適用は困難とし、受入れ管理等で対応する。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 「サプリメント」は食品として整理し保健機能食品も対象
  • 定義は食事の補助目的で濃縮・容易な形状等が要件
  • 錠剤・カプセル剤等はGMP遵守を義務付ける
  • グミ等一般加工食品形状は当面GMP義務から除外
  • 原材料製造者へのGMP遵守義務の一律適用は見送り
原典のPDFを開く(caa.go.jp)

PDF は caa.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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