新開発食品調査部会

食品衛生基準審議会新開発食品調査部会が、紅麹事案等を受けサプリメントの定義と製造管理について審議した中間とりまとめ案である。制度上は食品として位置づけ、保健機能食品を含む横串で定義する。定義では通常の食事による栄養摂取や生理機能調節を補助し、濃縮・容易な形状等で過剰摂取のおそれがあるものを対象とする。製造管理では錠剤・カプセル剤等はGMP遵守を義務化するが、グミ等の一般加工食品形状は当面除外し自主的取組を促す。原材料への一律GMP適用は困難とし、受入れ管理等で対応する。
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