新開発食品調査部会遺伝子組換え食品等調査会

令和元年9月19日決定、最終改正令和2年12月23日の大臣官房生活衛生・食品安全審議官決定による取扱要領。ゲノム編集技術応用食品及び添加物の定義と届出対象を定め、外来遺伝子が残存しない場合は事前相談を経て厚生労働省へ届出が必要とする。一方、外来遺伝子が残存する場合は組換えDNA技術として安全性審査の対象となる。高度精製添加物や従来品種との交配種は届出不要などの例外規定を設け、届出情報は厚生労働省ホームページで公表される。本要領は令和元年10月1日より適用される。
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