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消費者庁2026年7月9日(木)第1回

参考資料1 ゲノム編集技術応用食品及び添加物の食品衛生上の取扱要領領(令和元年9月19日大臣官房生活衛生・食品安全審議官決定)

新開発食品調査部会遺伝子組換え食品等調査会

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参考資料1 ゲノム編集技術応用食品及び添加物の食品衛生上の取扱要領領(令和元年9月19日大臣官房生活衛生・食品安全審議官決定) の表紙

要旨

令和元年9月19日決定、最終改正令和2年12月23日の大臣官房生活衛生・食品安全審議官決定による取扱要領。ゲノム編集技術応用食品及び添加物の定義と届出対象を定め、外来遺伝子が残存しない場合は事前相談を経て厚生労働省へ届出が必要とする。一方、外来遺伝子が残存する場合は組換えDNA技術として安全性審査の対象となる。高度精製添加物や従来品種との交配種は届出不要などの例外規定を設け、届出情報は厚生労働省ホームページで公表される。本要領は令和元年10月1日より適用される。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 外来遺伝子残存なしは届出、ありは安全性審査
  • 高度精製添加物等は届出不要の例外規定
  • 上市前に別紙3で届出しHPで情報公表
  • 従来品種等との交配種は届出求めない
  • 令和元年10月1日より適用開始
原典のPDFを開く(caa.go.jp)

PDF は caa.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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