PPPT

Q. 経営状況のモニタリングを条件とした融資保証制度について教えてください。

A.中小企業庁のモニタリング強化型特別保証制度は、認定経営革新等支援機関と連携し、月次の財務報告を要件に2029年3月31日まで実施されます。(第16回・2024年10月時点)

これまでの経緯

  1. 第16回2026年6月2日リリース目標 2029年3月31日

    モニタリング強化型保証、月次の財務把握義務

    認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務・資金繰り状況等を把握し、経営状況の報告を行うことを要件とした信用保証制度。

    この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)93枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 経済産業省中小企業政策審議会 金融小委員会の議事録より自動抽出(2026年6月2日時点)