A.中小企業庁のモニタリング強化型特別保証制度は、認定経営革新等支援機関と連携し、月次の財務報告を要件に2029年3月31日まで実施されます。(第16回・2024年10月時点)
モニタリング強化型保証、月次の財務把握義務
認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務・資金繰り状況等を把握し、経営状況の報告を行うことを要件とした信用保証制度。
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出典: 経済産業省「中小企業政策審議会 金融小委員会」の議事録より自動抽出(2026年6月2日時点)