A.地方自治体は、信用保証協会による抜本再生のための求償権放棄を迅速化する条例の制定を推進しており、2026年6月2日時点で36自治体が制定済みです。(第16回・2024年10月時点)
求償権放棄条例、36自治体で制定済み
信用保証協会による抜本再生のための求償権放棄手続を迅速化するため、地方自治体(都道府県市)が制定を推進している条例。
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出典: 経済産業省「中小企業政策審議会 金融小委員会」の議事録より自動抽出(2026年6月2日時点)