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Q. 自治体が信用保証協会の求償権放棄を迅速化するためのルールはありますか?

A.地方自治体は、信用保証協会による抜本再生のための求償権放棄を迅速化する条例の制定を推進しており、2026年6月2日時点で36自治体が制定済みです。(第16回・2024年10月時点)

これまでの経緯

  1. 第16回2026年6月2日継続報告

    求償権放棄条例、36自治体で制定済み

    信用保証協会による抜本再生のための求償権放棄手続を迅速化するため、地方自治体(都道府県市)が制定を推進している条例。

    36自治体
    求償権放棄条例の制定済自治体数(信用保証協会が存する51自治体のうち) ・2026年6月2日
    3自治体
    求償権放棄条例の未制定自治体数(信用保証協会が存する51自治体のうち) ・2026年6月2日

    この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)93枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 経済産業省中小企業政策審議会 金融小委員会の議事録より自動抽出(2026年6月2日時点)