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AI時代の知的財産権検討会 第9回

2025-11-17一次資料(出典)

議事録・配布資料の全文(政府公表資料より。要約でなく原文に基づく参照用)。

議事録

AI時代の知的財産権検討会(第9回)議事要旨 日時:令和7年11 月17 日(月)10:00 ~ 12:00(オンライン開催) 議事: (1) 本検討会において検討すべき課題について (2) その他 〇適切な財産の保護と活用につながる透明性の確保のあり方として、任意のガイドライン による取組を推進する可能性等について審議を行った。委員からの主な意見は以下の とおり。 ・ フ ァ ン デ ー シ ョ ン モ デ ル を 開 発 し て い る 企 業 と い う と 、 か な り 絞 ら れ て く る 。 ど れぐ らいの範囲にするのか。EU 法との連携を考えているかと思うが、EU 法に関連するフ ァンデ ーショ ンモ デル を提供 してい る日 本企 業は非 常に少 ない と思 い、そ の点も 留意 が必要。 ・ ガ イ ド ラ イ ン は 任 意 に 基 づ く 誘 導 的 な も の と 理 解 。 遵 守 を 十 分 に 確 保 で き る の か 。国 内企業 ばかり が遵 守を 求めら れ、例 えば メガ プラッ トフォ ーム は全 く素通 りして しま う、あ るいは 一見 守っ たよう に見せ かけ てエ クスプ レイン で済 ませ てしま うとい うよ うなこ とにな らな いか が気に なる。 メガ プラ ットフ ォーム に対 する 実効性 をどう 守っ ていくかが重要。 ・ ガ イ ド ラ イ ン だ け で 果 た し て 国 内 で 危 惧 を 表 明 し て い る 方 々 の 安 心 に 至 る の か と 考え たときに、例 えば法的 な措置もセッ トにでき ないか。少な くとも生 成AI について は検 索エン ジンと 同様 の著 作権法 施行令 7条 の4 、ある いは施 行規 則だ と4条 の4~ 5辺 り の ペ イ ウ オ ー ル や 「 robot.txt 」 の 遵 守 義 務 、 す な わ ち 、 学 習 に 対 す る オ プ ト ア ウ トを一 定の枠 内で 、著 作権法 改正で 取り 入れ るべき ではな いか 。ま た、海 賊版の 学習 について も、海 外で も 大きく問 題視さ れた こ ともあり 、検討 を進 め るべきで はない か。 ・ 同 様 に 、 ガ イ ド ラ イ ン を 定 め る 際 に は 、 例 え ば 透 明 性 遵 守 そ の 他 を 表 明 し な い 海 外企 業などに国内 、日本の AI法に基づ く指導ある い は公表を直ち に実施す るなど、ガイ ド ラインの実効性を図る姿勢も重要。 ・ 方 向 性 自 体 に は 賛 成 。 具 体 的 に 、 ど の 範 囲 の 事 業 者 に 対 し 、 何 を ど こ ま で 、 誰 に 対し て開示 や情報 共有 する ことを 求める のか につ いて、 解像度 を高 める 議論が 必要だ とい うこと を前回 申し 上げ たが、 それが まさ に今 のプロ セスに おい て実 行され ている こと を高く評価したい。 1 ・ 任 意 の ガ イ ド ラ イ ン と い う 方 向 性 な の で 、 実 効 性 の 問 題 は あ る 。 特 に こ れ に 応 じ ない ような 事業者 こそ が、 まさに 何とか 対処 して いかな ければ なら ない 問題あ る事業 者だ と思う 。ただ 、第 一歩 として は、ガ イド ライ ンを通 じて、 誰が きち んと対 応して 、誰 が対応 してい ない のか を可視 化する とい うこ と自体 にも意 味が ある 。もし ガイド ライ ンを運 用して みて 結果 が不十 分であ れば 、次 のステ ップと して 立法 も含め 検討す るた めの立法事実となるだろう。 ・ ま ず は 、 で き る だ け 多 く の 主 な 事 業 者 が ガ イ ド ラ イ ン に 則 る 形 で 開 示 、 情 報 共 有 をし てくれ るとい う実 績を 作って いくこ とが 大事 である 。ガイ ドラ イン をどれ だけ精 緻に 作り込ん でも、 実務 的 に誰も重 視をし ない と いう結果 になっ てし ま っては意 味がな い。 事業者 からす ると 営業 秘密や 競争上 セン シテ ィブな 情報、 ある いは 実務に 過大的 な負 荷がか かる情 報開 示は できる だけし たく ない という ニーズ もあ るた め、あ まり細 かく 網羅的 で過大 な開 示を 求める 方向性 は望 まし くない 。フィ ージ ビリ ティー とのバ ラン スを考え、進めながら考えていくということも大事である。 ・ 資 料 の開 示 事 項 案 に は 「 モ デル の ト レ ー ニ ン グ プ ロセ ス の 詳 細 」 と い う 記載 も あ る が、 パラメ ーター など も含 めて、 どの程 度の 情報 開示が 求めら れる のか は事業 者によ って かなり受け止め方に違いがあり、粒度も含めて、共通認識を持っていく必要がある。 ・ ソ フ トロ ー の メ リ ッ ト と し て、 重 要 度 に 応 じ て メ リハ リ を う ま く つ け や すい 点 が あ る 。 特に強 く求め る事 項と か、単 に望ま しい レベ ルの事 項とか 、例 えば 項目の 重要度 や対 象事業者 等の属 性に 応 じて柔軟 にレベ ル分 け をすると いうの も発 信 方法の一 案であ る。 ・ 一 口 に 情 報 共 有 と い っ て も 、 ウ ェ ブ サ イ ト 等 を 通 じ た 対 外 的 な 公 開 を 求 め る レ ベ ルか ら、一 定のス テー クホ ルダー に対す る情 報共 有とい うレベ ル、 さら には内 部的な 記録 保持をまずは 求めてお いて、例えば AI法に基 づく調査協力 などがあ れば、それに 応じ て当局 に出す とい うレ ベルま で、様 々な レベ ル感で の情報 共有 方法 があり 、その 辺り のメリハリをつけていくことも考えられる。 ・ プ ラ ッ ト フ ォ ー マ ー と ス タ ー ト ア ッ プ を 分 け る べ き と い う と こ ろ が 気 に な っ て い る。 方向性 に関し ては 基本 的には 反対で はな いが 、全て を求め られ てし まうと 、特に 中小 及びス タート アッ プ系 の企業 にとっ ては 非常 にハー ドルが 高い 。ガ イドラ インが 形式 上では 任意と いう 形に はなっ ている が、 実際 、義務 化をさ れて くる という ような 前提 になっ てくる と思 う。 既に公 開され てい るモ デルを 組み合 わせ 、さ らに、 自社の 追加 学習等 を組み 合わ せる ことに よって サー ビス 化して いるよ うな ベン チャー 企業も 日本 国内か ら出て きて いる が、そ ういっ た企 業ま で全て 含まれ てし まう と、な かなか 重た い。 2 ・AI も 今 は どう し て も 一 部の 大 手 のプ ラ ッ ト フ ォー マ ー が中 心 の よ う なイ メ ー ジに なっ ている が、今 後、 多様 な使わ れ方が 入っ てく るのは 間違い なく 、様 々、ス マート フォ ン上で 簡単に 動く よう なアプ リケー ショ ンの 中にも 入って くる よう になる 。そう いう ものが 将来的 な新 しい 産業を 見いだ した りす る可能 性が十 分に ある と思う ので、 そこ まで全 部を事 業者 とカ ウント するの はさ すが にやり 過ぎで はな いか と思う 。プラ ット フォー マーと スタ ート アップ の境界 線の よう なとこ ろの分 け方 を具 体的な 条件や 文言 等の中に含めていただきたい。 ・プリンシプルを定めた上でコンプライ・オア・エクスプレインということで、一つのソ フトローかと思うが、大変意義深いものではないかと思う。様々な事業者あるいは事 業規模などもあるので、ある一定の、一つのプリンシプルだけではなく、階層化した り、段階化したり、あるいは選択的にしたりすることによってめり張りをつけ、柔軟 性のある定め方もある。 ・ 事 業 者に 対 し 義 務 の よ う な 形に な ら な い よ う に す るに は い か に す る か と いう 点 が 課 題。 基本計画、骨 子案の中 では基本構想 として、 世界で最も AI を開発・ 活用したい国 を目 指すと いうこ とで もあ るので 、いか にし て、 そのバ ランス を取 って いくか という こと が重要。引き続き、丁寧に事業者の声を聞いていくということが必要。 ・ 開 示 を 求 め る 側 の 主 体 と 求 め ら れ る 側 の 主 体 は ど の よ う な も の が 想 定 さ れ る の か 。求 める側 はいろ いろ な考 え方が あるか と思 うが 、求め られる 側は 、国 内の企 業だけ では なく、国外の企業も含まれると理解している。 ・ こ の ガ イ ド ラ イ ン の 実 効 性 と い う も の が 本 当 に 保 た れ る の か と い う こ と が 疑 問 。 独占 権、排 他権も ない よう な形で 、任意 の形 でお 金を払 ったり 開示 した りして くれる こと ができ るのか 。特 に外 国企業 の場合 に、 ガイ ドライ ンで開 示さ せる ような 制度が ほか の国に はない とい うこ ともあ って、 結局 、生 真面目 に守る のは 日本 の企業 となる ので はないか。 ・ コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス の 場 合 に は 、 例 え ば 投 資 家 か ら の 評 価 の 低 下 や 、 場 合 に よっ ては上 場廃止 のリ スク につな がる可 能性 もあ るとい う形で の実 務上 のペナ ルティ ーも 考えら れるが 、ガ イド ライン の場合 に、 遵守 しない ことに よっ て、 どのよ うな制 裁、 ネガティブな点があるのか疑問に思う。 ・EU の よ う にオ プ ト ア ウ ト制 度 を 設け て 、 例 外 を適 用 さ せな い こ と で 侵害 と い うよ うな 形もあるのか もしれな いが、我が国 の基本思 想として、世 界で最もAIを開発・ 活用し やすい国を目 指すとい うことで、 EU よりも非 常に広い範囲 で思想・ 感情の享受目 的で ないAI開発の ための著 作物利用につ いては侵 害の例外とす るという ことを基本理 念と して掲 げたと いう こと を考え るとオ プト アウ ト制度 を設け ない ほう がいい と思う 。ガ イドラインによる開示の実効性をどう保っていくのかということを懸念している。 3 ・ ス タ ー ト ア ッ プ 等 の 中 小 企 業 に と っ て は こ う い う 、 デ ィ テ ー ル な 公 開 義 務 を 負 担 させ ることでかえって企業意欲がそがれるというようなことも懸念するところ。 ・ 日本 は 「 世界 で 最 もAI を 開発 ・ 活 用し や す い 国 」を 目 指 す基 本 構 想 を 掲げ 、 著 作権 侵 害の例 外を広 く導 入す るなど 、先進 的な 制度 設計を 行って きた 。し かし、 近年は 開示 義務や 著作権 者へ の対 価還元 スキー ムの 導入 など、 制限的 な方 向へ と傾き つつあ る点 を懸念している。EUは オプトアウト制度や適用AIの限定など、より 制限的な制度を採 用しているが、TDM例外の導入においては日本の著作権法の先進性を反映したとされて いる。 日本独 自の 開発 環境を 維持・ 強化 する ことで 、現在 アメ リカ 離れが 起こっ てい るAI人材や企業の流入を促進すべきだと思う。 ・ コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス ・ コ ー ド の 海 外 企 業 ( 特 に 米 国 企 業 ) に よ る 対 応 状 況 の 調査 が必要。 日本の ガバ ナ ンスコー ドは米 国基 準 と類似し ている ため 、 一定の対 応は可 能。 一方、汎用 AI モデルの トレーニング 内容の開 示については 、グロー バルスタンダ ード が存在 せず、 開示 義務 のない 米国と 日本 の基 準が乖 離して いる 場合 、米国 企業に 対し てコンプライ・オア・エクスプレインを期待することは困難。 ・ 透 明 性 に つ い て 規 定 す る こ と に は 賛 成 で き な い 。 権 利 者 と か 利 用 者 保 護 の 観 点 と して はすば らしい とは 思う が、我 が国の 技術 保護 の在り 方みた いな とこ ろの考 え方に 関し てはぜ ひ改め て議 論さ せてい ただき たい 。我 が国の 場合は スタ ート アップ を中心 に、 今、基 盤モデ ルの 開発 が進ん でいる とこ ろも あり、 大きな 会社 はそ うなっ ている が、 特にAI事業者 の競争力 やセキュリテ ィーを透 明性の確保と いう名前 でいろいろ開 示し ろとい う話は 、そ うい う競争 力やセ キュ リテ ィーと いった 部分 を著 しく損 なう可 能性 があるのではないか。 ・ 実 効 性 の 議 論 の と こ ろ は 疑 問 が あ る 。 こ の 話 は 海 外 事 業 者 が 応 じ る と は 正 直 思 っ てい ない。 どれぐ らい 応じ るのか みたい な部 分も 、表面 的に応 じる ので あれば 、弊社 もそ のような形での対応というところになる。 ・AI 事 業 者 ガイ ド ラ イ ン もそ う だ が、 ソ フ ト ロ ーだ と い う話 は 大 変 あ りが た い 部分 もあ るが、 利点が 全く ない という ところ が気 にな ってい る。別 に守 って も守ら なくて も、 本当に 何もい いこ とも 悪いこ とも多 分な いの だろう とは思 って おり 、守ら ないと 政府 調達か ら除外 され ると か、守 ってい たら 入札 で加点 される とか 、何 かそう いうも のが あるので あれば いい が 、結局、 国内事 業者 だ けが真面 目にこ のガ イ ドライン を守っ て、 海外事 業者が 無視 する みたい な状況 にお いて 、我々 がこれ に従 う利 点は果 たして 何な のかが気にはなっている。 4 ・ 権 利 者 ・ 利 用 者 保 護 の 観 点 で も ち ろ ん 、 ト レ ー サ ビ リ テ ィ ー の 確 保 み た い な 部 分 とい うもの は応じ るこ とは できる と思う が、 一方 でコス トもか かる 部分 があり 、技術 的な 部分、 本当に 競争 力に 関わる ような とこ ろは 開示で きない 。規 制の 話だけ をして いて も自分 として は片 手落 ちだと は思う ので 、イ ンセン ティブ に当 たる 部分と いうと ころ も設計 してい かな いと 結局、 全体と して 意味 のない 議論に 落ち るの ではな いのか なと 思う。 ・ ガ イ ド ラ イ ン 遵 守 の 実 効 性 の 問 題 が 前 面 に 出 て 、 議 論 を す る の は 違 和 感 が あ る 。 事務 局案は、EUのものを下 敷きにしているので、どうしてもEUの議論を イメージしながら 議論をしてし まう。た だ、EUの場合 も、著作 権の遵守体制 の確保だ とか、透明性 の確 保義務 である とか 開示 義務の 問題は 、著 作権 法をは じめと する 知的 財産権 法から 直接 出てくるわけ ではない 。これらの義 務は、事 業者法と言っ て良い AI 法から導かれ るも のであり、守 らないと AI法に基づ く課徴金が 課 せられるとい う形にな っている。と こ ろが、日本にはAI法に相当する事業者法はない。似ているのはAIの利活用促進法。AI の利活用 促進法 の中 に も、国民 も事業 者も 、 みんな知 的財産 を尊 重 すべきで あると か、 透明性 の確保 とか を、 それぞ れ定め てい る。 ただ、 それを 守ら なか った場 合に、 課徴 金などの強力 な制裁を 課すようには なってい ない。つまり 、EU的な 遵守の実効性 を議 論するのであ れば、知 的財産権法の 枠ではな くて、AI促進 法の問題 として議論を すべ きだと思う。 ・今 、私 た ちは AI促 進 法の ある べ き姿 を議 論 して いる わ けで はな く 、あ くま で AI 促 進法 の枠の中でど うするの だという議論 をしてい ると承知して いる。だ とすると、 EU 的な 遵守の実効性 は、AI促 進法自体がそ ういう話 になっていな いので、 そもそも出て こな いと思う。今 議論して いるのは、 AI 促進法の 例えば3条4 項とか7 条に関して、 具体 的に事 業者は 何を やっ ていけ ば、そ の趣 旨を 体現で きるの かを 示し ていく ことな ので はない かと思 う。 海外 の事業 者の遵 守の 実効 性とい う議論 も出 てい るが、 それは 、こ こでの議論の1階層、2階層上の、AI促進法の あり方の問題であるから、ここで議論す るのは 整合が 難し い。 議論し てはい けな いと いうこ とを言 って いる のでは ないが 、こ こでできること、できないことを分けて議論をするほうがいい。 ・ 権 利 者 と 事 業 者 の 向 き 合 い と い う 議 論 が あ り 、 そ れ は そ の と お り だ と 思 う 。 だ か らこ そ、利 用者と いう 視点 を入れ なけれ ばい けな い。当 事者同 士に した ら、そ れは対 立構 造であ り、ど こま でも 対立し てしま う。 米国 などで 、新し いビ ジネ スモデ ルが出 てき ているの は、ま さに 利 用しても らうと いう 視 点から考 えたと き、 事 業者はど うする か、 権利者 もどう やっ てラ イセン スをし てい くか という 議論に なっ た結 果であ る。利 用者 という視点を出していかないと、2者対立になってしまう。 5 ・ 利 用 者 が 安 心 し て 利 用 す る 、 利 用 す る と き に い ろ い ろ な 情 報 が あ る と 利 用 し や す くな るとい うよう なこ とか ら、整 理して いく ので あれば 、その ため に何 が必要 なのだ ろう かとい う議論 がで きる のでは ないか と思 う。 守らな い人が いて も、 それは 消費者 によ り淘汰 される 、少 なく とも今 の枠組 みは 、そ ういう アプロ ーチ なの だと考 えざる を得 ない。 ・ 利 用 者 と い う こ と が 全 然 出 て こ な い で 、 財 産 の 保 護 に か か る 透 明 性 を 検 討 す る と いう ことで あると 、ヨ ーロ ッパの 形を受 け過 ぎて いるの ではな いか 。日 本風の 取組と いう 位置づけがあっていい。 ・ 事業 者 の レベ ル な ど に つい て も いろ い ろ な 議 論が 出 て いる が 、 EU で も、 厳 し く求 めて いるの は汎用 モデ ルに ついて だけな ので 、そ れ以外 のアプ リケ ーシ ョンの 部分は 別だ とする と、こ こで の議 論でも 、いろ いろ な階 層があ ってい いの だろ うと思 う。も うち ょっと丁寧にすべきなのではないのかなと思う。 ・ 法 律 上 問 題 が あ る の で 守 る べ き と い う も の と 、 法 律 上 の 問 題 よ り も 、 よ り 安 心 し て使 っても らうた めに こう したほ うがい いの では ないか と提案 する とこ ろとを 分ける 、す なわち、べきのところと努めるところの書き分けも必要。 ・EU で は 、 汎用 モ デ ル に 対す る 規 制で す ら 、 オ ープ ン ソ ース 等 々 の 取 組に 対 し ては かな り除外 がある はず なの で、そ の辺も 含め て、 もう少 しいろ いろ な形 態につ いて選 択肢 を分かりやすく示していくということが求められる。 ・オープンなLLMとかAIを開発している立場として、透明性を確保しようとするガイドラ インを 検討す る方 向性 自体は 賛成。 ただ 、日 本が守 りたい もの に対 してち ゃんと 実効 性があるのか というも のはやはり疑 問を感じ る。また、適 用する AI の事業者範囲 につ いてもちゃんとした検討は必要。 ・ 高性 能 な AIを 頑 張 っ て 開発 し よ うと し て い る 日本 の 企 業に と っ て は 、や は り 企業 秘密 のよう なもの を開 示す るよう に求め てい るよ うな感 じがし てお り、 この情 報は本 当に 開示できるの か、ガイ ドラインを定 めること で日本国内のAI開発に ブレーキがか から ないのかというものは慎重に意見を聞いたほうがいい。 ・AI が 学 習 する デ ー タ と いう も の を自 社 で ク ロ ーリ ン グ して い る 会 社 はあ る と 思う が、 データ をつく ると ころ から別 の開発 会社 がい て、そ こから 購入 する とか、 そこと 一緒 に協業 してい るよ うな 場合と いうも のも あり 得て、 そのよ うな 場合 、誰が データ の正 当性に責任を 持つのか 、AI 開発者や 事業者は 学習データの 中身がど のくらい正当 なも のなの かとい うこ とを 、どの くらい 詳細 に知 ってお く必要 があ るの かとい うもの は検 討の余地がある。 6 ・ 知的 財 産 権保 護 の た め の措 置 と して 、 AI の 開 発・ 学 習 等に 含 め た デ ータ の 活 用に 関し ては他者の知 的財産権 を侵害しない ことと書 いてあり、 AI の開発で は著作権の例 外規 定をどうして も使う必 要があるため 、そうい うAI の開発の ために必 要なところと 、こ の知的 財産権 の侵 害に ついて 、ここ から 先は 許容で きない とい うと ころを 明確に して いく必要がある。 ・ 漫 画 の 海 賊 版 な ど は ふ だ ん か ら 大 き く 話 題 に な る 。 出 版 社 は 取 り 締 ま っ て い る が 、ゲ ームな どの著 作権 違反 は日本 の出版 社が 取り 締まる ことが でき てい ないと いうよ うな 状況に なって いる 。ア ニメー ション だっ たり とかゲ ームと いう もの が様々 なプラ ット フォー ムで自 由に つく れると なった とき に、 上場も してい なか った りして 、法務 部と かも数 人単位 でや って いるよ うな日 本の 会社 が、訴 えられ てか ら対 応しよ うと思 って AIを 開発して いるアメ リカや中国の プラット フォーマーと 伍してい くということ はで きない のでは ない か。 基本的 に著作 権と いう ものは 、著作 権を 持っ ている 人が訴 えな い限り 、それ ぞれ のプ ラット フォー ムを 取り 締まる ことが でき ない わけで あるが 、警 告を発 すると いう だけ で、訴 えとい うも のは 起こし ておら ず、 その ような 訴えを 起こ していくことは各出版社も業界団体も経験値や体力がないというのが現状。 ・ 日 本 の コ ン テ ン ツ に フ リ ー ラ イ ド す る 売 上 げ と い う も の が 、 海 賊 版 な ど と は 比 に なら ないレ ベルで 、す ごい 勢いで 増えて いく 。企 業がこ こから 数年 で対 応でき るよう にな っていく可能 性を考え られないとき に、国と して、海外の プラット フォーム、 AI プラ ットフォームへの対策をどうしていくのか。 ・ ガ イ ド ラ イ ン み た い な も の は 、 日 本 の 企 業 は し っ か り と 守 る 人 た ち が 多 く て 、 日 本の AI開 発の事業 者にとっ てはあり得る ルールだ と思うが、海 外の人た ちを、このよ うな ルール で防げ るか とい うと、 初めか ら守 る気 がない 人たち であ れば 防げな い可能 性が ある。 コンテ ンツ に関 しては 、ガイ ドラ イン とは別 に、例 えば 著作 権者が 訴えて いな くても 取り締 まれ るよ うな仕 組みを どう つく れるの かとい うこ とを 議論し ていか ない と、AIが進んでいった 中で日本のコンテンツというものが世界中のAIクリエーターに よってフリーライドされ、5年後、10年後、せっかく日本のコンテンツエンタメ事業と いうも のがす ごい 輸出 産業に なると 言わ れて いるの が、フ リー ライ ドによ って育 ち切 らないという可能性すら大きくなってきている。 ・ 漫 画 の 海 賊 版 対 策 に 、 全 力 で 取 り 組 ん で き た 身 と し て 、 指 摘 は よ く 分 か る 。 同 時 に、 そうい う効果 につ いて の方法 論も随 分と 進化 を遂げ ており 、海 外の ドメイ ン管理 団体 の協力 を取り 付け ると か、メ ガプラ ット フォ ーマー などの 協力 を取 り付け るなど の、 システ マチッ クな 対応 も進め ている とこ ろ。 官民を 挙げて 支え てい かなけ れば、 恐ら くはい たちご っこ にい ずれ負 ける。 そう いう 官民を 挙げた 対応 が、 ますま す重要 にな ると思う。 7 ・ 対 策 を 取 る に も 、 や は り 最 低 限 の 法 制 度 が あ る か ら 取 れ る と い う と こ ろ も あ る 。 違法 でない ものに 対し て強 い対策 という もの はな かなか 難しい 。ガ イド ライン そのも のに 何か最 低限の 法制 度を 組み合 わせる こと で実 効性を 高める とい うよ うな発 想はあ って いいのではないかということで先ほどの47条の5についても申し上げた。 ・ 多 く の 委 員 、 特 に 現 場 の 委 員 の 皆 さ ん も 含 め て 、 海 外 事 業 者 は 守 ら な い だ ろ う と いう 意見で ほとん ど一 致し ていた 。一方 、例 えば 国内事 業者で 、育 成し たい、 応援し たい と思うような国内事業者で「robots.txt」も無視するというような動きの方は多いの か。感覚としては、国内の開発の現場は「robots.txt」などはかなり守っていて、問 題なの はそれ を無 視す る海外 をはじ めと する 事業者 では。 海外 事業 者に国 内法を 適用 できるかという個別の課題もあるが、いずれにしても「robots.txt」を無視するが育 成したいと思うような国内事業者は果たして多いのか、という疑問も感じている。 ・ あ く ま で 当 社 の 事 例 に は な る が 、 日 本 の 事 業 者 は か な り 真 面 目 に 守 る 傾 向 に あ る 。今 回の議 論にな る透 明性 みたい な話も 恐ら く、 ちゃん とやっ てく ださ いと言 われた ら多 分、弊社も守ってしまうほうだとは思う。 ・「robots.txt」も「C2PA」も、あくまで紳士協定みたいな仕組みにはなっているとは 思って おり、 拘束 力は ないし 、学習 した もの が世の 中に出 てこ ない 限りは 分から ない という ものが 現実 。少 なくと も日本 の事 業者 に関し てはそ うい うル ールに ついて は守 る傾向にはあると思う。 ・ 我 々 も 守 る タ イ プ 。 現 在 、 自 分 た ち で ク ロ ー ル す る と い う よ り も 、 コ モ ン ク ロ ー ルな どを利活 用して 遵守 し ている人 が多い とは 思 う。遵守 しない 人た ち が出てき た場合 に、 データ 量はそ ちら のほ うが多 くなっ てく るた め、守 ってい る人 たち が不利 益を被 る状 況にな ってし まう 。し っかり 遵守す るこ とで 損をし ていく 仕組 みに なって しまう とル ールが 軽視さ れ、 おそ らく統 治でき ない こと になる だろう 。遵 守す る人や 事業者 が一 番イン センテ ィブ を受 けられ るとい う仕 組み をつく り続け ない 限り は、守 ってい るの が正直ばからしいみたいな話になってしまうのが問題。 ・前提として「 robot.txt」は、検 索クロー ラ ーに対してクロ ールの 可否を指定する ため のプロ トコル 。デ ータ の再学 習の可 否を 示す ために 使われ るこ とが あると 認識を して いる人 は少な いと 思う 。グロ ーバル でも しっ かり厳 守して いる と明 言して いる事 業者 のほう が、少 ない 。そ ういっ た部分 でも 、何 を遵守 してい くの か、 逆にイ ンセン ティ ブみたいな設計等もセットで議論をしていくことが必要。 ・開発事業者 のユニッ トと議論をす ると、「 robots.txt 」をかなり 真面目に扱お うとし ている事業者もかなりいる。そのとき議論になるのが、実際のところ、「robots.txt」 を無視 した形 で開 発し ている 事業者 は存 在し 、特に それが 海外 事業 者であ って、 自分 たちが つくっ てい るモ デルの 学習を させ るた めの素 材を集 める とき に非常 にネッ クに なり始めてい るという 点。AIのモデ ルの精度 とか性能に直 結するよ うになってき てお り、非常に悩みになっていると聞いた。 8 ・ 日 本 の 事 業 者 で 守 る 方 は か な り 出 て く る と 感 じ る が 、 逆 に 言 え ば 、 こ う い う よ う なも のをほ ぼ無視 する 形で やるで あろう と思 われ る海外 事業者 に日 本が 圧倒さ れる状 況と いうものが十分起こり得るなと感じている。 ・ 全 体 的 に 見 て 、 ガ イ ド ラ イ ン に つ い て は 、 実 効 性 と い う 議 論 だ と 思 う 。 日 本 の 事 業者 は守っ てしま うと いう 表現で あり、 その 分だ け損す るので はな いか 。海外 事業者 がそ こは対 応しな いと いう ことで あれば 、む しろ 、そう いう措 置が 適切 なのか 、そう いう 疑問が非常に強かった。 ・ ガイ ド ラ イン に つ い て はAI 法 の 中で の 施 策 と して 考 え られ て お り 、 著作 権 違 反と して 評価さ れるも のに つい てはま た別だ とは 思う が、や はり海 外事 業者 が本当 に遵守 して くれる のか、 逆に 言う と、法 的措置 が実 効的 に行わ れる環 境に ある のかと いうよ うな 指摘もあった。 ・事務局の話だと、EU 法の部分で準拠した企業は、日本においても準拠してくれるだろ うという感触をお持ちだと思うが、その場合、EU 法が一番強く、その延長線上に、日 本のガイドラインを置き、EU 法を守っていれば日本法も自動的に守られるみたいな話 になる と非常 にい いと 思って いる。 一部 でも 日本の ガイド ライ ンの ほうが 強い状 況に なってしまわないよう、その辺りの温度感を間違えないようにするといい。 ・ 知 的 財 産 保 護 の た め の 措 置 に つ い て 、 い ろ い ろ な 技 術 の 採 用 に 関 す る 記 載 が あ る が、 合理的 で経済 的に 可能 であり 、ある 程度 標準 化され ている 、と いう 前提を 書く必 要が あると 思う。 そう しな いと、 事業者 に過 大な 負担と なる。 例え ば、 類似物 の生成 を防 止する 技術的 措置 と言 っても 、簡単 なこ とで はない ので、 技術 的な 観点だ けでは なく て、経 済的に も、 それ から、 合理的 にも と、 いろい ろ条件 がつ いて いかな いとい けな い。一 般的に 採用 され ている かどう かと か、 そうい うこと をち ゃん と入れ 込んで いく ことが必要。 ・ 海賊 版 サ イト へ の ア ク セス を 回 避す る と い う のは 、 EU の実 務 規 範 に も入 っ て いる が、 EUの 場合は政 府や、政 府が準公認し ている団 体が、海賊版 サイトの リストを出し てい て、そ のリス トを 参考 にして 、アク セス 回避 が実現 されて いる 。日 本の場 合、そ うい うリス トを出 さな いま まに、 海賊版 サイ トを 自分で 判断し て学 習し ないよ うにと 言わ れると、負担が大きい。 ・ 個 別 に 事 業 者 の や れ る こ と や れ な い こ と を ヒ ア リ ン グ し て い か な い と い け な い 。 ガイ ドライ ンに記 載す ると いうこ とは、 守ら なけ ればい けない とま では 書いて いない が、 配慮し たほう がい いと いうこ とにな るか ら、 事業者 によっ ては 、厳 し過ぎ ると取 られ る方もいるのではないか。 ・ 一 方 で 、 権 利 者 か ら す る と 、 書 い て あ る の に 守 っ て い な い と い う の は 腑 に 落 ち な いと いうこ とにな るだ ろう 。実現 が難し いこ とが 書いて あると 、権 利者 さんに とって 、期 待をし たのに 空振 りに なるわ けで、 それ はそ れでよ くない と思 うの で、丁 寧なヒ アリ ングをして落とし込んでいくことが必要。 9 ・EU の 開 示 内容 と 統 一 す ると い う こと が す ご く 重要 。 基 本構 想 の 中 に 世界 で 一 番利 活用 ができるというところがあるので、EUよりも ハードルを高くするのは、避けたい。EU の開示義 務を満 たせ ば 日本も満 たせる とい う ような形 でのハ ーモ ナ イズがす ごく重 要。 ・ 事 業 者 が 書 け る か ど う か は ま た 別 の 話 と し て 、 オ ー プ ン な 開 発 を し て い る 立 場 か らこ れを書 こうと 思っ たと きに、 何を求 めら れて いるの か、よ く分 から ないと ころが ない よう、明確にすることが重要である。 10
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