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規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG 第7回

2025-11-06一次資料(出典)

議事録・配布資料の全文(政府公表資料より。要約でなく原文に基づく参照用)。

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議事録

スタートアップ・イノベーション促進ワーキング・グループ(第7回) 議事録 1.日 時:令和7年11月6日(木)11:00~13:00 2.場 所:オンライン 3.出席者: (委員等)落合孝文座長、堀天子委員、 瀧俊雄専門委員、大橋弘専門委員、川本明専門委員、 藤本あゆみ専門委員、増島雅和専門委員、宮下和昌専門委員 (事務局)内閣府規制改革推進室 阿久澤孝室長、菱山大次長、幕内浩参事官 (関係者)阪口晃敏 一般社団法人日本産業用無人航空機工業会会長 曽谷英司 一般社団法人日本産業用無人航空機工業会理事 嶋田悟 一般社団法人日本産業用無人航空機工業会理事 石井靖男 国土交通省航空局安全部長 江口真 国土交通省航空局安全部無人航空機安全課長 清水哲 国土交通省航空局安全部航空機安全課長 翁長久 総務省総合通信基盤局電波部長 小川裕之 総務省総合通信基盤局電波部電波政策課長 山野哲也 総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課長 豊重巨之 総務省総合通信基盤局電波部電波政策課室長 4.議 題: (1)無人航空機(ドローン)の更なる活用の拡大に向けた環境整備について(フォロ ーアップを含む) (2)規制改革ホットライン処理方針について ○幕内参事官 定刻となりましたので、ただいまから、規制改革推進会議第7回「スター トアップ・イノベーション促進ワーキング・グループ」を開催いたします。 委員、専門委員の皆様におかれましては、御多用中、御出席をいただき誠にありがとう ございます。 初めに、事務局から会議に関する連絡事項を申し上げます。本日はオンライン会議です ので、会議資料は画面共有いたしますが、お手元にも御準備をいただければと思います。 また、会議中は通常マイクをミュートにしていただき、御発言される際にミュートを解除 1 するようお願いいたします。 続きまして、本日のワーキング・グループの出欠状況について報告いたします。構成員 の委員、専門委員につきましては、川本専門委員が途中からの御参加との御連絡を承って おります。また、芦澤委員、御手洗委員、岩崎専門委員が御欠席との御連絡を承っており ます。 以後の議事進行につきましては、落合座長にお願いいたします。 ○落合座長 座長の落合でございます。 私は、去る10月16日に開催されました規制改革推進会議におきまして、議長の御指名に よりスタートアップ・イノベーション促進ワーキング・グループの座長を拝命いたしまし た。よろしくお願いいたします。 また、本ワーキング・グループの座長代理として芦澤委員を指名したく考えております。 本日、芦澤委員は御欠席されておりますが、事前に御本人より御承諾をいただきましたの で、申し添えます。 ○幕内参事官 落合座長、事務局でございます。 ちょっとお声が遠いようでございまして、もしよろしければ、画面をオフにしていただ いて続けていただければと思いますが、いかがでしょうか。 ○落合座長 申し訳ございません。今、少し落ちてしまいました。どこまで聞こえており ましたでしょうか。 ○幕内参事官 ○落合座長 芦澤先生に座長代理をお願いしたいというところまででございます。 失礼いたしました。 それでは、本日は「無人航空機(ドローン)の更なる活用の拡大に向けた環境整備につ いて」、御議論をいただきます。過年度の実施計画のフォローアップとして議論をさせて いただくものです。 最初に、ヒアリングから行ってまいります。出席者の皆様におかれましては、質疑時間 を確保するため、時間内での説明に御協力をいただきますようお願い申し上げます。 まず、一般社団法人日本産業用無人航空機工業会からヒアリングを行います。本日は御 説明者として同工業会から曽谷様にお越しいただいております。 それでは、10分ほどで御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(曽谷理事) JUAVの曽谷です。よろしくお 願いいたします。 それでは、本日、弊社からは3つの項目について説明をさせていただきます。一つは無 人航空機の操縦者の技能証明制度の特にVTOLの部分とレベル3.5の飛行の普及促進、あと はドローン用の電波の利用の拡大の3点について御説明をさせていただきます。VTOLのと ころについては弊社の嶋田から御説明させていただきたいと思いますけれども、嶋田さん、 おりますか。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(嶋田理事) はい。聞こえますでしょうか。 2 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(曽谷理事) お願いします。聞こえていま す。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(嶋田理事) VTOLですけれども、皆さん御 承知かと思いますが、固定翼ですが垂直に離着陸ができるというもので、昨今、人が行く 代わりにVTOLが遠くまで長い距離だったり広い距離を行って状況把握するとか、測量する、 物を運ぶといった活用事例が徐々に増えてきておりますし、世界でも増えてきていると認 識しております。その中で課題になっていますのが、まだこのVTOLというものをしっかり と捉まえたライセンス制度がないといったところがありますので、それに関しての御説明 になります。 次のページをお願いします。今、VTOLに特化したようなライセンスにはなっていない状 況でございまして、マルチコプター型ライセンス、飛行機型ライセンスというのがあるの ですけれども、飛行機型とここで書いてあるのは完全なる固定翼のラジコンの世界の操縦 して何ぼというところになっておりまして、実際のVTOLは、今手に入るようなメーカーの ものというのはほとんど自動飛行になっていまして、固定翼で操縦させるないしできるも のというのはほとんどない状況の中で、まだその操縦が技能として求められている一方で、 自動飛行をしているのですけれども、自動飛行のテストはほとんどないというところがあ って、そこを問題視している中で、例えばマルチコプターモードの場合は普通のマルチコ プター型と一緒ですので、そこはそれを流用して目視外の自動飛行のところで自動操縦と いうところを新しくちゃんとテストさせるということをやってはどうかというのがこちら の話になります。 次のページをお願いします。VTOLの固定翼の自動飛行のところでも幾つかパターンやシ ナリオを設けてより実践に近いような形でやっていくことが必要ではないかということで、 幾つかの例をこちらに挙げております。ポイントは、VTOLがより普及していくためには使 わない操縦技能を求めないということが非常に重要だと思いますので、ぜひその点を考慮 いただければと思います。 一旦VTOLのほうは以上になります。 こちらはたくさんありますよということでよろしいかと思います。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(曽谷理事) 規制緩和することによってVTOL の普及がより進むと思いますので、既にこういった長距離を飛ばすところについて、海外 ではVTOLのほうが多いぐらいの形ですけれども、日本はまだまだ少ないので、そういった 普及を進められればと考えています。 次に、レベル3.5飛行の課題ということで御説明をさせていただきます。おととしからレ ベル3.5というのがスタートしまして、無人地帯で補助者なしで2等のライセンスと2種 の機体であればすぐ飛べるというメリットもあるのですけれども、まだまだ解釈の曖昧さ や回避措置のところにリスクがあると考えています。厳密に無人地帯というのを定義する と、なかなか立入管理措置というのをしなくてもできるようにならない、例えば田んぼな 3 どの上空を飛ぶときに農家の方が来られるときというのもゼロではないので、そこの曖昧 さをもう少し明確にしていく必要性があると思います。 あと、一番の課題としては、カメラを積んで飛んでいて、人を見かけたら上空で停止、 もしくは回避行動というのが必要になってくるかと思いますけれども、現状、目視外飛行 はほとんどLTE通信で飛んでいますので、人をカメラで見たときには実はもう現場では人 の上空を過ぎてしまっている。若干数秒の遅延などがございますので、そういった意味で はここのところがなかなか運用的に非常に現実に即していないというのと、停止をしたり 避けていくということを行うことも逆に運用上のリスクになってしまうと考えております。 あとは、立入管理措置とか、その辺の解釈のところもまだまだはっきりしないところも あると考えていますので、そこの無人地帯の定義といったところも人口密度や通行量とい った定量的なもので判断させていただくような形にしていただければと考えております。 現状、レベル4の飛行というのはまだまだハードルが高くて、型式認証1種の取得に時 間とコストがかなりかかって、現状ではレベル4の申請もかなりハードルが高いという状 況ですので、レベル3.5をまずは緩和していただくことによってマーケットがより拡大す ると考えております。無人地帯の河川や海上送電線といった点検や離島の物流といったマ ーケットを早く立ち上げていければと考えております。 通信のところはこの後、総務省様からもお話があると思いますけれども、5.8GHz帯の拡 大といったところで、海外では5.8GHzが当たり前というか標準的な通信になっている中で、 日本はどうしてもETCとの干渉のところがあってなかなか普及が進んでいないのかなと考 えております。ETCとの関係のところで、NEXCO様でも飛ばしたいという御要望はあるので すけれども、そこのところがまだかなり引っかかっているので、もう少しここのところの 明確化をしていただいて飛べるエリアを広げていただければと思います。 あとは、我々が海外に展開する際には5.8GHz帯の電波を搭載した形で展開を行っていく のですけれども、その事前検証といったところも今はなかなかできないという形になって いますので、海外展開をする上でもここの規制緩和というのを進めていただきたいと考え ております。長大なインフラの周辺といったエリアをできる限り拡大していただくことに よって、5.8GHz帯の通信に基づく実証と実用化といったことが進むと考えております。 最後に、衛星通信のところになります。現状、目視外飛行はLTE通信で行っておりますけ れども、国土カバー率でいくと100%にはなっていないということで、山の上や海の上を飛 ばすときにはどうしても途絶えてしまう。そういった意味では、今のカメラによる目視が 必要な制度においてはここのところが課題にはなってきてしまっています。コスト面や通 信スピードといったところでまだまだ衛星通信も課題があるかと思いますけれども、やは り国土を100%利用できるというのと、テレメトリーだけの通信でもきちんとできると思 いますので、衛星通信を使ってテレメトリーだけでの目視外飛行というのをぜひまずは認 めていただけないかと考えております。 以上でJUAVの説明となります。ありがとうございました。 4 ○落合座長 曽谷様、ありがとうございました。 次に、国土交通省航空局安全部の石井様より10分ほどで御説明をいただきたいと思いま す。よろしくお願いいたします。 ○国土交通省(石井部長) おはようございます。国土交通省航空局安全部の石井でござ います。 まず、我々のほうでドローンの利活用や安全ルールについてどういう枠組みでどういう ものをつくってきたかというところを御説明いたします。ドローンの今の運用やルールに つきましては官民協議会というものを用いてやっておりまして、その中で我々規制側、政 府側と、実際に作る方、そして飛ばす方といった方々とドローンをどうやって世の中で使 っていくかといったところを官民協議会として議論して今の形ができているというところ でございます。 具体的には「空の産業革命に向けたロードマップ」という言い方をしておりますが、様々 な要素要素についてロードマップを作りまして、それに沿って計画的に利活用やルールの 議論を進めていくというところを行っておりまして、中身的には3つの柱でやっておりま す。社会実装、これは主に運用する方々、利活用をどうやって広げていくかというところ、 それと環境整備、これは安全規制も含めていわゆる飛ばすためのルールを整理するための ものを議論しているところでございます。そして、3つ目が技術開発です。これは様々な ニーズに対応して日々技術が進歩しているところなのですが、そういったところをどうい った方向性で開発を進めていくかといったところの議論をやっております。それぞれにつ いて個別に細かないろいろな分野ごとに議論する仕組みというものを持っておりまして、 例えば本日御議論いただく環境整備の中での操縦ライセンス、そしてレベル3.5飛行とい ったものも位置づけて議論をしているものでございます。 ライセンス制度につきましては、一定の空域、一定の飛行方法を基にライセンスを設け て飛ばすようにしていただいているのですが、特にその議論になるところが第三者上空、 いわゆる人の上を飛ぶか飛ばないかというところで、ライセンス、そして機体のいわゆる 性能といったものについてどういうものが求められるかというルールを定めているところ でございます。基本的には、先ほどもお話がありましたけれども、第三者上空を飛行する、 しないで大きくライセンスと機体に求められる性能と信頼性が違ってくるというものです。 VTOLなどを含めましたいわゆる機器は航空機も含めてどういったものがあるかというの が次のスライドなのですけれども、無人航空機と航空機とございまして、いわゆる航空機 が我々航空局で従来監督・規制をしていた部分でございます。この中には昨今技術開発が 進んでおります空飛ぶクルマも含まれますが、何が違うかといいますと、要するに人が乗 ってその人の意思によって操作される機器かどうかというところです。無人航空機につき ましては人が乗らない、乗れるような構造にもなっていないというものとして我々は無人 航空機を定義づけております。先ほどお話がありました垂直離着陸型の無人航空機、いわ ゆるVTOLというものも、当初、無人航空機のいわゆる安全ルールをつくったときにはこう 5 いったものがまだ出ていないというか、ただ、先ほども言いましたように、日々技術革新 というか、新しい技術が生まれておりますので、こういった形態の無人航空機というもの が新しく出てきたと我々は認識しております。このVTOL、いわゆる垂直離着陸型の航空機 のライセンス等につきましても、その技能証明の在り方といったものを今後、先ほどの官 民協議会の中も含めて議論していく必要があると考えております。 レベル3.5の飛行についてですが、これは従来、レベル1、2、3と飛行方式がございま して、先ほど御説明しましたように人の上を飛ぶか、飛ばないか、目視外を飛ぶか、飛ば ないかといった形態で飛行の運用の範囲に応じてレベルを定めておりましたところ、レベ ル3.5という新たな概念をつくりまして、従来、例えばレベル3では立入管理措置というも のを求めておったのですが、これを機上にあるカメラで操縦する方、運航する方が地上を 監視して認識して危険がないように飛んでいただくといったところで、レベル4まで行か ないのですけれどもレベル3.5という新たなカテゴリーをつくって運用を一昨年に開始し たところでございます。 先ほどからお話ししていますけれども、有人地帯、無人地帯、いわゆる人の上を飛ぶか、 飛ばないかというところでレベル4、レベル3、レベル3.5という位置づけを我々のほうで は議論を整理しているわけで、この有人地帯、無人地帯の在り方、どこまでが無人地帯か、 どこが有人地帯なのかというところの議論も別途ございますので、そこも含めて今後、議 論していくのかなと考えております。 そういった意味で言いますと、最近ですが、レベル3.5の初飛行というものも一昨年始ま ったところでございまして、さらに今月も和歌山で人口集中地区も含めたレベル3.5とい う実証フライトをやったところでございまして、そういったところを民間の皆さんと一緒 に安全性も含めて技術的な開発といったところを今、議論させていただいているところで ございます。 以上です。 ○落合座長 石井様、どうもありがとうございました。 そうしましたら、次に総務省総合通信基盤局電波部、翁長様より7分ほどで御説明をい ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○総務省(翁長部長) 総務省で電波部長を務めております、翁長と申します。本日はど うぞよろしくお願いいたします。 座長をお務めいただいている落合先生をはじめ、ワーキングの構成員の先生方には日頃 から大変いろいろな面でお世話になっております。 さて、私からは本日、5.8GHz帯のドローンの話と衛星利用の話の2点の御指摘がござい ましたので、その2点について御説明を申し上げたいと思います。 まず2ページ目でございますけれども、下の絵は言うまでもないことでありますけれど も、最近いろいろなところでドローンが増えているということでございます。上の箱の1 つ目のポツですけれども、このドローンの利用拡大を踏まえて、我々のほうでは2.4GHz帯、 6 5.7GHz帯、また、LTE等々のいろいろな無線システムがドローンで使えるように制度化を進 めてきたところでございます。 一方、御指摘のように5.8GHz帯につきましては、強いニーズがあるのは承知していると ころでございますけれども、3つ目のポツにございますように、日本ではETCに代表される DSRCというシステムがもう20~30年近く使われておりますので、この帯域をドローンが使 うときにはかなり難しい状況があるというのは御承知のことだと思います。 3ページ目でございます。この5.8GHz帯はニーズがございますので、我々といたしまし ては上の箱の1つ目のポツにございますように特定実験試験局制度というものの運用を始 めているところでございます。これは上の箱の真ん中辺に絵がございますけれども、迅速 に免許が出せるような手続がございまして、点線で囲っている予備免許や落成検査を省略 するような形で2週間ぐらいですぐ免許を出せるといった制度を導入しているところでご ざいます。 2つ目の丸でございますけれども、一方、先ほど申し上げたETCに影響を与えないための 共用条件というのを検討する必要がございまして、これに基づいて特定実験試験局の使用 可能地域というのを指定しているところでございます。 一方、この使用可能地域ではなくても、3つ目のポツに書いておりますけれども、個別 審査によってETC等々に影響がないことが確認できれば免許を出すことは可能でございま すので、いつでも御相談いただければと思います。先ほど御説明もございましたけれども、 下のほうにありますように、今のところDSRCの基地局から2キロの離隔距離が必要とされ ているところでございます。 4ページ目でございます。先ほど申し上げたとおり、地域等は公示をしておりまして、 上の括弧で書いておりますけれども、来年3月31日までの制度となってございますので、 現在、これをまた延長する方向、または使用可能な地域を拡大する取組を進めているとこ ろでございます。 5ページ目でございます。これが具体的な内容でございますけれども、来年4月以降も 使用可能地域を拡大するといったことを検討しております。具体的には9月11日から10月 10日までエリアのニーズ調査等々をやらせていただきました。その結果、36者から703か所 の追加提案がございましたので、この提案に基づきまして国土交通省さん、道路局さんと 共用可能な地域を検討いたしまして、使用可能地域というのを広げていきたいと考えてご ざいます。この703か所は今、精査中ではございますけれども、先ほどございましたように 海外に輸出をされるという方が実際工場のところでテストしたいといった箇所も含まれて おりますので、そういった面も含めて使用可能地域の拡大といったものを図りたいと思っ ております。 最後、3つ目のポツでございますけれども、実際の免許処理でございますけれども、こ の審査プロセスの見直しも行っているところでございますので、さらなる免許手続の迅速 化というのを進めてまいりたいと思っております。 7 続きまして、衛星通信の活用でございます。先ほど御説明がありましたように、LTEや携 帯網だとなかなか電波が届かないところもありますので、今、期待されているのは、ここ に出ているような様々な衛星の通信システムがございます。電波の特性上、上の箱の2つ 目にありますけれども、周波数が高いほど高速大容量の通信が可能でございますし、スタ ーリンクに代表されるような低軌道衛星のいわゆるコンステレーションというところは遅 延も少ないといったことがございます。 スターリンクが今、注目をされているところでございますけれども、一方で、3つ目の ポツに書いてございますように、スターリンクが使っているのは14GHz帯という周波数帯 でございますけれども、地上局の、地上で使っているほかの無線システムもございますの で、国際的なルールを踏まえまして、地上での電波の強さといったものの上限値を設けて いる周波数帯がございます。ただ一方、これは3,000メートル以上であれば大丈夫というこ とがありますので、3,000メートル以下で使えるようにするかといったことが今後の課題 だと思っております。我々のほうでは先月10月21日に、審議会に電波上空利用作業班とい うものを立ち上げまして検討を開始してございます。上空利用の進展の新たな形態等々を 議論すべく、議論を始めたところでございます。 次のページ、この進め方でございますけれども、パブリックコメントをやらせていただ いておりまして、来週10日月曜日までですけれども、ユースケースに応じてどのような課 題があるのか、技術的な対応、制度的な対応、先ほど申し上げたスターリンクのような衛 星コンステを3,000メートル以下で使うにはほかのシステムとの共用は大丈夫なのかとい った御意見をいただきまして、この作業班の中で議論をして必要な制度改正を進めていき たいと考えているところでございます。 これがスケジュールでございますけれども、来年の3月頃には報告書案をまとめまして、 パブリックコメントを踏まえて6月ぐらいまでには方向性を見出していって必要な制度改 正に取り組んでいきたいと考えているところでございます。 ちょっと長くなりましたかもしれませんけれども、説明は以上でございます。 このスライドは御参考までにドローンが使えるような周波数を表示しているものでござ います。 以上でございます。ありがとうございます。 ○落合座長 翁長様、どうもありがとうございました。 それでは、質疑に入りたいと思います。御意見、御質問がある方は挙手ボタンにて挙手 をお願いいたします。私から指名をいたしますので、それから発言をするようにしてくだ さい。限られた時間となりますので、御質問や御意見、御回答は簡潔にお願いいたします。 なお、資料1-4としてこれまでの規制改革実施計画事項について触れた資料を事務局 から提出してございますので、適宜御参照いただければと存じます。 それでは、御意見のある方、いかがでしょうか。 では、大橋委員からお願いいたします。 8 ○大橋専門委員 今日は途中で出てしまうかもしれないのでちょっと早めにと思って手を 挙げさせていただいたのですけれども、御説明ありがとうございました。 ちょっと基本的なことかもしれないのですけれども、3点ぐらいお伺いできればと思い ます。 まず1点目は、特定実験試験場について、703地域の申請があったということなのですけ れども、この703の申請というのはそもそもどの程度通るのかというのが分からないので、 今のおおむねの概算でどの程度通りそうなのかというのを教えていただきつつ、事業者の 皆さんに、実験場が足りないという中においてこの703というのはそもそも多いのか少な いのかというのがよく分からないので、その辺りの御感触を教えていただきたいというの が一点です。 2点目は、この特定実験試験場というのは予備免許や検査を若干省けるというところが あるのだと思いますけれども、そもそも実験試験場というのは特定ではないものでも申請 ができるという認識でいて、この辺りで申請されてもいいのではないかという気もするの ですけれども、何か支障があるようであれば、そこも教えていただきたいというのが2点 目です。 3点目は、これはちょっと国目線かもしれませんが、そもそもこの話というのは国産の ドローンを輸出拡大していこうという話の中で議論されている部分もあるのだと思ってい るのですけれども、そもそも輸出拡大のロードマップはどうなっているのかというのを事 業者の皆さんに教えていただきたいのと、そのロードマップに照らしたときに実験場とい うのはそもそもどの程度必要なのかという、あるべき姿というのはどういうところにある のかというのを教えていただければという3点です。 ありがとうございます。 ○落合座長 ありがとうございます。 大橋先生、前半の2つについては総務省で、3つ目が今日の御発表者向けということで よろしかったでしょうか。 ○大橋専門委員 ○落合座長 おおむね。 分かりました。 では、総務省様に最初に大橋から御質問があった2点について御回答をお願いいたしま す。その次に曽谷様、ないし工業会の方から3点目の産業視点での御質問の点についても 御回答をお願いいたします。 ○総務省(翁長部長) 総務省でございます。 御質問ありがとうございました。御回答申し上げたいと思います。 まず、今御提案があった703地域についてどの程度できるようになるかという御質問で ございますけれども、現在精査中であることと、これはETCを利用している国土交通省道路 局との調整が必要になってまいりますので、どれだけ高速道路などから離れているかとい うところがポイントになろうかと思います。これは今、精査中でございますので、どれく 9 らいできそうかと言われると現時点では何とも申し上げられないというのが正直なところ でございます。 次の関連質問で、703が多いか少ないかというのは、我々の感覚では何とも申し上げにく くて、利用される方々は自分に近い地域が一番いいと思いますので、それは多ければ多い ほどとは思っておりますけれども、できるだけ皆様方の御要望に応えられるようにやって いければなと思っております。 あと、特定実験試験局制度で指定されていない地域で申請してもいいのではないかとい う御質問がありましたけれども、説明資料にもちょっと書いていたと思いますけれども、 指定していない地域でも、申請いただければ個別にちゃんとETCに混信がないかどうかを 確認して免許を出すことは可能ですので、そういう意味ではいつでも我々に御相談いただ ければと思います。 以上でございます。 ○落合座長 ありがとうございます。 そうしたら、まずはその2点について、大橋委員、今のでよろしいでしょうか。 ○大橋専門委員 ○落合座長 以降の議論に続くようであればと思っています。私は大丈夫です。 ありがとうございます。 では、曽谷様、ないし工業会様から先ほど大橋委員から御質問のあった国産ドローンの 輸出拡大や実験場のニーズなどについて御回答をお願いいたします。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(曽谷理事) 既に弊社の工業会の中で海外 展開を実施している企業は何社かあるという形になっています。海外戦略については個社 のそれぞれの計画となりますけれども、既に海外展開を実施している企業からも日本国内 で5.8GHzをテストするのにかなり苦労したといった声が既に上がってきているという形で す。今後は我々も海外展開を工業会全体として進めていきたいと考えていますので、その ためにもなるべくテストができる環境は多ければ多いほど助かるというのが今の状況にな ります。 以上です。 ○落合座長 ありがとうございます。 実験場のニーズについては、700数か所の点はいかがでしょうか。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(曽谷理事) 数的にはかなり多いかなと思 っていますので、詳細の場所までは我々も押さえていないので、実際にテストをしやすい 環境が申請されているとは思っておりますので、そこが認められれば、かなりテストはし やすくなるだろうと考えております。 ○落合座長 分かりました。ありがとうございます。 そうすると、全体的には数は足りていそうということではあるということで承りました。 大橋委員、よろしいでしょうか。 ○大橋専門委員 実験場も多ければ多いほどいいでしょうけれども、恐らく業としてどの 10 程度のタイミングでどの程度のターゲットを目指しているのかというのが出ていると、も う少し具体的な数の議論ができるのかなという感じはするので、そこの辺りを今後、しっ かり御議論いただければなと願っています。 以上です。ありがとうございます。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(曽谷理事) ○落合座長 ありがとうございます。 ありがとうございます。 では、次に堀委員、お願いいたします。 ○堀委員 御説明ありがとうございます。 事業者様からのお話もありましたが、レベル3.5についてより拡充されていくというこ とが今の日本にとって必要だと思いましたので、その観点で御質問させていただきたいと 思います。レベル3.5につきましては国土交通省様から「レベル3.5飛行の許可・承認申請 について」という資料も出ている一方で、今般公表されている飛行マニュアルというとこ ろでもお書きいただいているかなと思っております。この飛行マニュアルの中では必ずし も山林等の一部限定された地域だけではなく、人もいる地域も含むという形で表題に「DID」 というものが追記されています。一方で、この審査要領に関しては特段DIDについての言及 はなく、あくまでもこれまでどおりのレベル3の飛行のうち一定の要件が撤廃されるだけ ですよということで、人がいる地域への立入りというものを積極的に認めるという趣旨な のか、そうではないのかということがやや分かりにくいのではないかなと一般目線で見て 思ったところでございます。 まず事業者様に御質問させていただきたいのが、このレベル3.5のマニュアルというも のが出たことによって、申請者にとっても分かりやすく普及していくだろうという見通し なのか、あるいは現状のマニュアルというものが改訂されたとしてもまだ申請にハードル があるということなのか、御評価についてお伺いしたいと思います。 一方で、国土交通省様におかれましては、このマニュアルというものを基に、また審査 要領のほうも直していかれる予定なのか、そうではないのかをお伺いしたいと思います。 あと、もう一つ、飛行中に人が確認されたということであったとしても必ずしも停止す る必要性はないのだと、避けて通るということができるということであれば、必ずしもそ こで緊急停止したりする必要性はないというのが、この何度かのワーキングの中での御議 論だったと思うのですけれども、その部分がはっきりといずれにも書かれていないような のですけれども、この辺りを明確化される余地があるのかどうかということについてお伺 いしたいと思います。 いずれしても、レベル3とレベル4の間の3.5というのが、厳しくも非常に使いやすくも なるという間の制度という形で設計されているものですから、事業者様にとっては分かり やすい制度になることを期待しての御質問でございます。 以上です。よろしくお願いします。 ○落合座長 分かりました。ありがとうございます。 11 では、まず1点目の飛行マニュアル、審査要領についてどのように御評価されているか、 曽谷様からお願いいたします。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(曽谷理事) 分かりました。 今回のマニュアルに基づいてかなり分かりやすくなった部分も出てきていると見ており ます。ただ、カメラによる監視といったところはまだ残っていますので、そこのところは 依然として課題があるのかなと感じております。 ここのところは嶋田さん、何か御意見はありますか。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(嶋田理事) よく事業をやっている皆さん から言われるのが無人地帯の定義で、人が一人でもいたら無人ではないのではないですか と、だから飛ばしてはいけないのではないですかと言われる方がいらっしゃる。そういう 方がいらっしゃると、なかなか事業としての活動がしづらくなるというところがありまし て、もう少しそこのところを数値的に人口密度なのか、何か物差し、定義をお示しいただ いて、事業活動がスムーズにいくようにということを願っている事業者は多いのではない かと思っております。 ○落合座長 ありがとうございます。 では、堀委員、今ので一旦1問目はよろしいですか。 ○堀委員 ○落合座長 はい。 では、あと2問いただいていたと思いますので、国交省様にマニュアルも踏 まえて審査要領などの整備がどうかという点と、また、先ほどの人がいない場合にという 辺りでのこれまでワーキングで議論されていたもの、というのも明確化されたほうがいい のではないかという2点の御質問がありましたので、それぞれ御回答をお願いいたします。 ○国土交通省(江口課長) 御質問ありがとうございます。航空局から回答させていただ きます。 まず1点目のレベル3.5の今般の標準マニュアルの見直しですけれども、レベル3.5につ きましては、あくまで第三者上空の上を飛ばないということを前提とした制度となってお りまして、レベル3.5におきましては、従来の立入看板などによる立入管理措置の代わりに 機上のカメラで下を見ながら経路下に人がいないことを確認して飛ぶということを可能と している制度でございます。 レベル3.5の許可承認の要領の中では第三者が存在する可能性が低い場所ということを 要件として求めておりまして、これまで標準マニュアルの中でそれを実現する方法として DIDは飛行してはならないと書いてあったのですけれども、今般、これまでのレベル3.5の 運航実績等も踏まえまして、必要な安全措置を取っていただくということを前提に、DID地 区であっても経路下に第三者が存在する可能性が低いという環境をつくっていただければ、 DIDを含めたエリアでのレベル3.5を可能とするという見直しを実施したところでございま す。 今般、標準マニュアルを改正いたしましたけれども、要領自体の改正が必要かどうかに 12 つきましては引き続き運航状況や事業者のお声も聴きながら引き続き検討していきたいと 思っております。 2点目の経路下に第三者がいたときに停止しないといけないのか、停止せずにそのまま 避けて行けばいいのかという点については、これまでも過去のこちらのワーキングでも御 説明させていただいておりますけれども、事前に人がいることがカメラ等で確認できれば、 必ずしも停止せずにそのまま飛び続けたまま回避措置を取っていただくということ自体は 可能となっております。その点について、分かりにくいですがどこかに明確化したほうが いいという点につきましては、どこに書くかも含めて事業者さんの意見も踏まえながら引 き続き検討させていただきたいと思います。 ○落合座長 ありがとうございます。 堀委員、今の2点はいかがですか。 ○堀委員 マニュアルで、今回DIDも含める、すなわち全く人がいないという地域だけでは ないということの趣旨だということで表題に「DID」と入れていただいたということだと思 うのですけれども、私が拝見する限り、その後ろの実際のどういうことが遵守体制になっ ていくのか、どういうことが安全確保のために必要な体制なのかということが、DIDに即し て何か項目が用意されているわけではなく、そうすると、やはり人一人いないところを飛 ぶのが原則ですということになってしまうので、先ほど実際には人を避けて通ればいいと いうお話であったり、必ずしも停止する必要性がないということであったりというのがど うしてもマニュアル上も読み取れないと思うのですね。ですので、もう少し分かりやすく、 どういう場合でどういうことをしていれば3.5で飛行できるのかということを分かりやす く書いていただくということがまず第一歩で、このマニュアル自身もまだまだ改訂の余地 はあるのではないかと思いますし、さらには審査要領のほうは今は山林その他既存の地域 だけという記載ぶりになっていますので、マニュアルを引用してでも結構ですし、審査の 際にはこういう目線で見ていきますよということを明確化していただく必要があるのでは ないでしょうか。それによって審査官の目線と事業者さんの目線が合っていき、少し事例 が増えていくのではないかなと思っております。 ぜひ引き続き御検討をお願いしたいと思います。 ○落合座長 ありがとうございます。 今の点は国土交通省様にも改めてお伺いしたいかなと思いますけれども、先ほど堀委員 からもおっしゃられていましたけれども、安全管理措置というのを行ってもらえればとい うお話もありましたが、その辺りを明確に言うとどういうところになっているのかという 内容であったり、実際マニュアル自体も今後さらに改善の可能性というのを堀委員も言わ れておりましたが、審査要領にも法的な規定の安定性として書いておいたほうがいいので は、ということも繰り返しおっしゃっていただいているかと思いますけれども、国交省様 のほうではこれらの点はいかがでしょうか。 ○国土交通省(江口課長) ありがとうございます。 13 DID地区でレベル3.5をする際にどのような安全措置が必要になるかという点につきまし ては、標準マニュアルの中で例えば経路下の住民に事前に周知するなどといったことを記 載しておりますが、それ以外の安全措置につきましては、実際に飛ばす環境や機体の性能、 また、飛ばし方等によって必要な措置というのも変わってくると思いますので、なかなか 現時点でこういった措置を取ってくださいということをこれ以上明確にすることは難しい のですけれども、今後、いろいろな実績等を積み重ねつつ、そういった事例集のような形 かどうかも含めて分かりやすいような表現については引き続き検討を進めていきたいと思 います。 ○落合座長 ありがとうございます。 今のはマニュアルのほうの話でしょうか。審査要領も含めての話でしょうか。 ○国土交通省(江口課長) そうですね、必要に応じて要領のほうも分かりやすい記載と いうことで見直しについても引き続き検討していきたいと思います。 ○落合座長 ありがとうございます。 では、次に瀧委員、お願いいたします。 ○瀧専門委員 どうもありがとうございます。 私からは大きく2つの質問がございます。1つ目は、日本におけるVTOL業界の強みみた いなところを工業会様にお聞きしたいと思っていて、2つ目はライセンス絡み、これは工 業会様と国交省様にお聞きしたいと思っています。 まず1つ目なのですけれども、ぜひお聞きしたいのが、日本でドローン輸出が非常にト ピックとなっている中で、現状における日本のVTOLの強みであるとか、開発における状況 を教えていただければと思っています。何分他国における非常に競争的な分野もあるとは 思うのですけれども、国産勢として同じことを国産でやっていけば一定程度マーケットが 見込まれているのか、何らかエッジを出していかなければいけないのか、なかなか産業実 態が分かっていないのと、その産業に合わせて制度を考えていく必要があるかなと思いま したので、ぜひ輸出のゴール感というか、目先の事業者様が注力されている、どういう領 域があるのかを教えていただければと思っています。これが工業会様向けの1つ目の質問 でございます。 2つ目は、こちらも工業会様にお聞きしたいのが、資料の中で4~5ページ目ぐらいだ ったと思いますけれども、2つほどライセンスの今後の緩和案をお示しいただいていると 思います。どちらがより好ましくお考えなのかを教えていただきたいのと、幾ら見直して もこれが残ってしまうとあまり制度として振興に役立たないと考えているポイントがあれ ば、ぜひ教えていただければと思っております。 国交省様にはそのお答えを受けてどのように現状お考えなのかという点であったり、現 状ですと要は例えば今、ロードマップ2024ですと制度検討という記載になっているかと思 うのですけれども、今後の制度における見通しについてぜひ教えていただければと思いま す。 14 以上、2点でございます。 ○落合座長 ありがとうございます。 では、まず曽谷様にVTOLに関する強みや輸出に関しての産業界としての目標がどうかと いうことであったり、あとは今、画面に投影されていますが、ライセンスの改正案2つに ついて御意見をお願いいたします。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(曽谷理事) では、ここは嶋田さん、大丈 夫ですか。お願いします。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(嶋田理事) 分かりました。 まず、そうはいってもというところがありまして、レベル3.5というのが日本ではルール としてはある程度明確にあるおかげで、かなりVTOLの利活用事例というのがたくさん積み 重なっているというところが日本としては世界に対して強みになっている部分がございま す。皆さんも御承知のとおり、米国ではそもそもBVLOS、目視外飛行は駄目よというところ から、ようやく今、BVLOSができるルールをつくろうとしていて、様々なオピニオンがある という状況の中で、日本はある意味1年前以上から目視外飛行をやっていますので、やは り利活用があってこのようにVTOLが使えてこういうメリットが現場の皆さんや各関係する 人たちにあるということが言えること、そのように営業できることというのがすごく強み になっていると思います。 一方で、スケールアップしていかないとどこかでコスパで負けてしまうという状況が、 またDJIが勝つというのと同じような状況ができてしまうので、いかにこれをスケールア ップにつなげていけるかというところが次は重要になってきます。そのときに、当然国内 でも利活用シーンや導入件数を増やしていくというのは重要ですが、国内だけでなくてせ っかく日本でリードしている部分があるので、それをいち早くほかの世界のプレーヤーが 世界の市場を取っていく前に日本のプレーヤーが世界の市場を取っていく、いわゆるVTOL の輸出を強化するというところが非常に今後、またDJIにリードを許すのか、許さないのか という話になってくるポイントになってくると思っています。 ○瀧専門委員 ありがとうございます。 1個だけさら問いさせていただきたくて、利活用ケースで一番よく上がるテーマという のを教えてくださいというのがあって、私が最近見聞きしたものだと、遠隔地における薬 を送るという事例は見たことがあるのですが。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(嶋田理事) 物流というよりか、そもそも 人が行けないような例えば砂防の点検とか、あとは日本は災害がたくさん起きますけれど も、その直後に現場がどうなっているか分からないけれども取りあえず行ってみるといっ たときに人が行くのではなくてVTOLが行くという利活用が非常に増えています。 あとは、より平時の感じで言うと、河川の巡視です。これはひたすら長いところを見て いくみたいなところをVTOLで自動化するとか、最近始まっている線路点検もやはり長いと ころをちまちま人が見るのではなくてVTOLが代わりに見ていくといったところが非常に増 15 えつつあります。 ○瀧専門委員 ありがとうございます。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(嶋田理事) 次に、ライセンスの話ですね。 ○落合座長 どうぞお願いします。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(嶋田理事) ライセンスのところをより具 体的に申し上げますと、まずそもそもほとんどのVTOLというのが固定翼のところは特に自 動飛行です。一方で、今、操縦技能を技能として求めているというところがミスマッチな のですけれども、ただ、固定翼で自動飛行がちゃんとできることというのが非常に重要な ので、そこのテストをしっかりとするというところですね。 なので、マルチコプターモードのときはマルチコプターと一緒なので、それはマルチコ プターの回転翼ライセンスがあればいいという世界なのですけれども、一方で、マルチコ プターだけをやっている人たちがちゃんと固定翼のフライトプランをつくれますかといっ たら、挙動なども含めて知らないのでつくれないのですね。何に注意しなくてはいけない かもよく分かっていないので、そういったところをライセンス制度の中でしっかりとテス トすることが重要です。やらない操縦機能を幾らテストしても意味がなくて、実際に使っ ているフライトプランをどうつくるかとか、あとは当然風が強くて固定翼モードが維持で きなくて回転翼モードに遷移するとか、いろいろな緊急事態での対応というところも当然 オペレーションをやる上では重要なのですけれども、そういった辺りもある程度テストの 中に盛り込めると、より安全をしっかりと見た制度になるのかなと思います。 ○瀧専門委員 ○落合座長 ありがとうございます。 瀧委員、そうしましたら、今議論のあった点について国交省様にということ でもありましたが、今、聞かれて御質問として追加するような点は大丈夫ですか。 ○瀧専門委員 一旦大丈夫で、今の必須感のあるポイントに対して国交省様としてどうお 考えかお聞きしたいです。 ○落合座長 では、国土交通省様、お願いいたします。 ○国土交通省(江口課長) ありがとうございます。国土交通省から回答させていただき ます。 VTOLのライセンスにつきましては、VTOLにつきましてはこれまでも説明いただいていま すとおり、離着陸時には垂直離着陸でマルチローターの特徴を有する、かつ、巡航時は飛 行機の特徴を有するということで、マルチローターと飛行機の両方の特徴を併せ持った機 体となっております。これまではそれに対応するために飛行機とマルチローターの2つの ライセンスを取っていただくということで対応しておりましたが、2つのライセンス試験 を受けるというのは事業者の方にとって負担だということで、今般、冒頭のプレゼンの中 でも説明しましたとおり、飛行機の中に垂直離着陸、VTOLというものをつくって、それぞ れの特徴に対応したカテゴリー、試験内容というものを検討していきたいと考えておりま す。 16 また、自動操縦が主だという点につきましては、こちらで調べているところ、緊急時の 対応としてマニュアルでの操縦が必要となるという機体も存在すると認識しておりますの で、現地点では、従来の飛行機もそうですけれども、基本の試験の中でマニュアルでの操 縦の技能というのも確認をしているところでございます。 今後、自動操縦を前提とした制度にするかどうかというのは既存の飛行機も含めて、ま た、自動操縦を前提としたライセンス制度としようとすると機体側で自動操縦をどう確認 するかといった制度全体の議論にもなりますので、そこは引き続き検討を進めていきたい と思います。 以上です。 ○落合座長 ありがとうございます。 瀧委員、よろしいですか。 ○瀧専門委員 もう一度工業会様に今の返答を受けてどれぐらい御要望にお応えできるの かというのをお聞きしたいなと思います。そもそも手動的な機能が制限されているものな どが海外でいっぱいある中で、安価なサービスがつくれるのかみたいな観点で工業会様の 御意見をもう一度聞きたいです。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(嶋田理事) ありがとうございます。 申し訳ないですが全く見合っていなくて、要は使わない操縦技能をなぜ求めるのですか というだけなのですね。というのは、市販して買えるVTOLで固定翼のときに操縦ができな いのですよ。使わないのですよ。なので、それを求めてもしようがないのですね。やれな いのですから。 一方で、自動飛行でちゃんとフライトプランをつくれるのですかとか、そういうテスト をしているのですかといったら、今のライセンス制度はしていないのですよ。なので、ち ょっと重視すべきポイントが間違っていますということだと思います。 なので、結局今の話だと、まだ操縦技能を求めたものを、要はラジコン屋さんですね、 ラジコンしてくださいということを求めていますので、何も変わっていないです。 ○瀧専門委員 分かりました。一旦私からの問いかけとしては今のやり取りで十分でござ います。 以上でございます。 ○落合座長 ありがとうございます。 そうしましたら、工業会様に私からも1点お伺いしたいのですけれども、さっき国土交 通省様から自動操縦の機体でもマニュアルになる場合があるのではないかという話があり ましたけれども、完全に自動操縦のみという機体もあるということになりますでしょうか。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(嶋田理事) いわゆる海外製のものでよく 販売されているものというのは完全に自動飛行で、我々も日本のメーカーとしてもびっく りするのですけれども、コントローラーすらないのですね。ジョイスティックがないので す。全部タブレット上でやるというものだったりしますので、そういうものを逆にどう操 17 縦技能試験するのだろうと思ってしまうぐらい自動化が進んでいたりします。 ○落合座長 ありがとうございます。 あと、さっきの瀧委員に重ねてもう一回お伺いすると、国産のものというのがどうかと いう話もありましたので、国産のVTOL型のものとしてもそういったものを作っていくとい うことは十分あるということでよろしいでしょうか。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(嶋田理事) はい。結局VTOLの良さという のが、あまり使う者に対して難しさを求めないで簡単に使えるというものがVTOL。これは 小型ドローンもそうですけれども、そういうものなので、作る趣旨がそういうものであっ て、いわゆる今までのラジコンというのは操縦を楽しむものなので、それは操縦するので すけれども、そうではない産業用のVTOLというのは産業用としていかに自動的に仕事をこ なしていくかというのがポイントです。 ○落合座長 分かりました。ありがとうございます。 では、次に藤本委員、お願いいたします。 ○藤本専門委員 御説明ありがとうございました。 私も今ので分からなくなってしまったので、もう一度嶋田さんにお伺いできればと思う のですけれども、そうなると、皆さんがおっしゃっているVTOLに関しては、そのライセン スは基本的には海外のものを使える人を増やしていく、そして日本のVTOLも今は混在して いるけれども、基本的には自動操縦のもののみが国産のVTOLとして認められていくという ことを想定されているということでしょうか。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(嶋田理事) というよりも、自動化が進ん でいるVTOLこそ売れますので、そういうものを作れない国産ドローンメーカーがいるとし たら、淘汰されるだけです。 ○藤本専門委員 なるほど。そうなると、今は混在をしているというのは、混在はされて いる。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(嶋田理事) 混在といっても、もちろん自 動航行モードは皆さんありますけれども、エンドユーザーに対して操縦も許している。固 定翼モードの操縦はすごく難しいのですけれども、それで目視外でそもそも操縦はできな いはずですけれども、許しているメーカーが中にはあるのですね。国交省さんが言ってい るのは、そういうメーカーがあり続ける限りは用意しますと。ただ、そういうやり方をし ないメーカーが多いのですけれども、そういうものを使うお客様に対しても操縦を求めて いるのですよ。それはおかしいですよねということを言っています。 ○藤本専門委員 なるほど、ありがとうございます。 もともと私が質問させていただきたかったのは、国交省さんに御質問させていただきた かったのですが、制度と運用というところは日本は大変先行していて、もちろん安全が重 要であるというところが第一でいろいろな制度がつくられていると思うのですけれども、 先ほどお示しいただいたグラフにもあったとおり、海外勢が非常にシェアを取っていく中 18 で日本産のドローンをどうしていくかという議論がこの後もすごく重要になってくるので はないかなと思っています。 ライセンスに関しても、必要なもので必要なものをつくるというのはもちろんなのです が、将来的なところを見据えたときに現行の改善案だけになってしまっていて、将来また 同じような議論が必要になってくるのではないかということを懸念しています。今の嶋田 さんのコメントを受けて、そういった長期目線の観点でもこのライセンスの見直しをしっ かりやっていかれるのかどうか、もしくは今の課題を解決するためにこれをやりつつ、そ の先にまた改正みたいなところを見越していらっしゃるのかというところをお伺いしたい なと思っております。 加えて2つ目、追加なのですけれども、先ほど産業界からの今後の見通しというところ はコメントをいただいたのですが、国交省から見たときに、国産とドローンの市場の拡大 というところをどのようにさらにスピードを上げていくのか、それをどのように今議論さ れているのかというところをお伺いできればと思っています。 最後、嶋田さんにもう一つ追加でお聞きしたいのは、先ほどケースが増えるということ が競争力につながるというお話だったのですが、技術的な差はなく、あくまでユースケー スが広がれば国際的には勝てるようになるのか、この点についてお伺いできればと思いま す。 以上3点、お願いします。 ○落合座長 ありがとうございます。 今の御回答いただく順序は、国交省様に先にで、その後は質問の順序どおりということ でよろしかったですか。 ○藤本専門委員 ○落合座長 はい。 では、国交省様、最初の藤本委員からの2点の御質問についてお願いいたし ます。 ○国土交通省(江口課長) 御質問ありがとうございます。 まず1点目の御質問につきましては、先ほども説明させていただきましたけれども、現 時点で手動操縦もできる、緊急時にマニュアル操作も想定されるという機体もあるので、 一旦VTOLというライセンスを出すと、そのライセンスでそういった機体も操縦することも 想定されますので、現行の試験ではマニュアルでの試験も求めているということではござ いますけれども、もちろん将来的に本当に緊急時も含めて完全に自動化が進むという機体 が増えてくれば、そういったものにも対応した制度というのは、そのような機体の開発状 況等も踏まえながら、メーカーさん、事業者さんの意見も踏まえて検討していきたいと考 えております。 ○落合座長 藤本委員、まず今のはよろしいですか。 ○藤本専門委員 この後は状況を含めて変更される見通しがあるということなのですが、 具体的に何かスケジュールみたいなものはお持ちだったりするのでしょうか。可能性があ 19 るだけだと、先ほどの嶋田さんを含めた御意見で言うと永遠に変わらないような雰囲気を 感じ取ってしまうので、何かそのステップみたいなところをもし具体的に考えていらっし ゃるようであれば、追加でお伺いできればと思います。 ○落合座長 国交省様、再度お願いいたします。 ○国土交通省(江口課長) ありがとうございます。 現時点で具体的なスケジュールとしていつまでにどういう改正をするというところまで は申し上げられませんが、引き続き事業者さんの意見も聴きながら、検討は進めていきた いと思います。 ○国土交通省(石井部長) その辺はしっかりとお示しできるように今後やっていきます ので、柔軟に飛ばす機体の特性に応じたライセンスと、いわゆる試験科目をどうやって求 めていくかというところも、事業者さんとか、メーカーや飛ばす方の御意見を聴きながら、 当然ながら我々だけで決められる話ではありませんので、どういう形でフィットしていく かというところはこれから議論させていただければと思います。そんなに先延ばしするこ となく我々としても考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○藤本専門委員 ありがとうございます。 ちなみに、ちょっと細かいことなのですが、ワーキングの話もされていたと思うのです が、さっきのグローバル化の状況を踏まえて日本も制度をしっかり整えていく必要がある という中で、民間の方を含めたいわゆるダイバーシティーとか、広い意味でのメンバー構 成になっていらっしゃるという理解で合っていますでしょうか。 ○国土交通省(石井部長) ○藤本専門委員 ○落合座長 そうですね。 ありがとうございます。 では、藤本委員、あと工業会様にも御質問の点があったと思いますので、そ ちらをお聞きすることでよろしかったですか。 ○藤本専門委員 あと、1点目で国産ドローンの今後の展開みたいなところがもしあれば ということで国交省さんにお伺いしたかったです。 ○落合座長 では、行ったり来たりすると良くない気がしますので、国交省様、たびたび ですが国産ドローンの展開の点についても御回答をお願いします。 ○国土交通省(江口課長) ありがとうございます。 航空局としましては、やはりドローンの飛行の安全を確保するというのがミッションに なっておりますので、当然ルールとしては国産機、海外機ともに適用になるので、それぞ れの意見も聴きながら検討しているところでございますが、国産ドローンの普及拡大につ いては今、経産省で別途検討会のようなものも立ち上げて検討しているとも認識しており ますので、そちらのほうで検討されていると思います。 ○藤本専門委員 ○落合座長 ありがとうございます。 ありがとうございます。 そうすると、国交省様としては経産省様とも協力して産業化のロードマップは整備して 20 いき、先ほどまでの御回答を踏まえると、その中でいろいろな制度の整備であったり、と いうものの見通しなども踏まえて計画的に進めていかれる、ということでよろしかったで しょうか。 ○国土交通省(石井部長) そういう意味では、全体の先ほどのロードマップ官民協議会 というのは我々国交省と経産省、そのほかの関係省庁も入った上で議論を進めさせていた だいていますので、特にいわゆる3本柱の最初の利活用の部分は経産省さんも中心となっ て、特に国産機の発展というか普及についても議論をさせていただいているところです。 我々は別に差別をするわけではないのですけれども、国産機や外国機を同時に同じ安全 基準で見ていくというところは必要かなと考えております。国産機だけ優遇するとか、そ ういうものはないのかなとは思っていますが、逆に言うと、同じ土俵できちっと戦えるよ うに、我々も経産省さんとしっかり認識を合わせながら安全性の確保というものをやって いくというところになっておりますので、よろしくお願いいたします。 ○落合座長 ありがとうございます。 安全規制の点についてはおっしゃられるとおり、内外無差別というのが当然なのかなと 思いますけれども、産業政策としては国産のほうもしっかり伸ばしていけるように、経産 省のほうが主なのかもしれないですけれども、そこは一緒に協力しながら行っていってい ただくということでよろしいでしょうか。 ○国土交通省(石井部長) ○落合座長 そのとおりでございます。 ありがとうございます。 続きまして、増島委員、お願いいたします。 ○藤本専門委員 すみません、嶋田さんにお伺いしたかったことを最後に確認させていた だければと思います。 ○落合座長 失礼いたしました。そうしましたら、嶋田様、私のほうで飛ばしてしまいま してすみません。お願いいたします。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(嶋田理事) 利活用が増えれば増えるほど、 いろいろなフィードバックもかかって製品自体の信頼性、飛行のロバスト性だとか、その 他運用ツールの充実といったところが高まってくるので、製品自体の競争力というのは利 活用が進めば進むほど上がります。それを海外でもちゃんと輸出ができる、売っていくと いったところにつなげていくのが非常に国産のVTOLメーカーを強くしていく上で重要です。 そこで翻って返ってくる話として、利活用を推進するためには今の操縦を求めるライセ ンスが足かせになっているのですね。なので、その足かせを取ってもらわないと、エンド ユーザーさんたちが結局VTOLを買って運用し始めたのはいいものの、レベル3.5をやりた いけれども固定翼ライセンスが難し過ぎて取れません、レベル3.5をしたいけれどもでき ませんとなってしまうので、ぜひそこの足かせを早く取り除いていただきたいです。それ が競争優位性につながってきます。 ○藤本専門委員 ありがとうございます。 21 競争優位性を保つためにその利活用を増やすというための規制改革が重要というコメン トとして受け取りました。ありがとうございます。 ○落合座長 ありがとうございます。 では、増島委員、お願いいたします。 ○増島専門委員 ありがとうございます。 そうしましたら、私からは電波の5.8GHzの部分について少し教えていただければと思っ ております。 まず、このVTOL型のドローンというのはスピードが速くて長距離まで行けるという話に なっておりますので、製品開発におきましてはなるべく広いフィールドみたいなものも必 要ということなのかなと思ってお伺いをしていたわけですけれども、先ほど総務省さんか ら、5.8GHzというのはDSRCとの関係でこれに影響を与えないようにしなければいけません という前提で、今、電波の利用というのを規律づけているとお伺いをしているところで、 他 方 で 、 5.8GHzは 海 外 で は 使 わ れ て い る と い う 状 況 も あ っ て 、 日 本 の プ レ ー ヤ ー さ ん は 5.8GHzをきちんと積んで海外で売れるようにしているのですというお話だと承知いたしま した。 これに関連して、まず工業会様にお伺いしたいなと思いましたのは、日本でドローンを 使っていくに当たりまして、5.8GHzが使えるようになるということはどのぐらい大事な部 分で、非常に必要だということなのか、なくても別に2.4GHzとかを使えばいいみたいな話 なのかというのを教えていただきたいというのがあって、海外輸出のために5.8GHzがしっ かり搭載された形にしていく必要があるのですというお話との関係で、現状の特定実験試 験局の範囲で十分足りているのかどうか、特に遠くへ飛ばすとか、自動だという話になっ てきますと、様々な地形やコンディションを飛ばして学習をしていかなくてはいけないと いうことのような気がいたしますので、よりエリアが広いほうがいいというニーズがある のではないかと思いましての御質問になります。 あとは、総務省さんに御質問が3点ありまして、まず一点は電波行政との関係で、5.8GHz というのを日本でもう少し本格的にできるようなことというのは本当にできないものなの かどうかという部分を少し教えていただきたいというのが一点であります。 2点目は、今、海外輸出用ということで先ほど日本の地図を見せていただいて、ここで はできますという話になっていたわけですけれども、このDSRCというものが高速道路など に使われているという形で2キロ距離を取らなくてはいけないという話をお伺いいたしま した。もしこれを2キロ取るということであれば、高速道路の張り巡らされている網から 2キロ外したところで、高速道路と相似形でこのピンクのエリアというのができてしかる べきと考えるのですけれども、それができない理由というのがどこにあるのかという点を 教えていただきたいというのが一点でございます。 3点目は、結局DSRCとの電波干渉が気になりますというお話と理解をいたしましたが、 この電波干渉の話というのは技術的に克服できるようなことというのが一切期待できない 22 のかどうなのか、その辺りを技術的な部分になりますが、教えていただきたいと思いまし た。 以上でございます。 ○落合座長 ありがとうございます。 では、まず事業者の工業会様に5.8GHzを使えることの意義であったり、対象エリアの拡 大の点で御質問がありましたので、御回答をお願いいたします。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(曽谷理事) 5.8GHzが大容量で長距離飛べ る電波ということで非常にドローンとしても使いやすい電波ですし、ちょっと変わります けれども、国防の観点で見ても防衛省さんが使いたいという電波帯にもなっているという ことで、海外に進むに当たって5.7GHzから5.8GHzに変えなくてはいけないという作業がど うしても我々メーカーとしては入ってきてしまうので、そういった意味では5.8GHzはぜひ 使わせていただきたいと考えています。 特定実験局の数については、今、拡大を検討していただいていますけれども、できる限 りその範囲を広くしていただきたいというのと、今は高速道路から2キロ離さなくてはい けないというのが、本当に2キロなのかなというところも何か検証できないかなと。もう 少し近くまで飛べるのではないかなと思っているところもあるので、その辺の2キロの根 拠みたいなものも教えていただければと考えています。 ○落合座長 ありがとうございます。 増島先生、今の御回答はよろしかったでしょうか。 ○増島専門委員 ○落合座長 大丈夫でございますので、総務省様にぜひ御見解を伺いたいです。 分かりました。 では、総務省様には今、増島先生からは今の電波行政との関係で5.8GHzに関するどうい う捉え方なのかということであったり、DSRCの2キロの点についてどうなのか、また、電 波干渉について、本当に今の議論のとおりなのかといった辺りの御質問がありましたので、 御回答をお願いできますでしょうか。 ○総務省(翁長部長) 総務省電波部でございます。 3点の御質問をいただきました。それぞれ御回答したいと思います。 まず1点目、5.8GHz帯をドローンで本格的に日本全国で導入できないかという可能性だ と承知をしておりますけれども、現在、DSRCは総合的なもので、実際ETCがほぼ100%使っ ています。ETCの普及台数は私が知るところによると1億3000万台を超えていると承知し ています。日本の高速道路の料金所全てについていますし、例えば自動車会社がディーラ ーのところにつけていてお客様の管理やマンションのガレージの出入りなどにも使われて いるところがございます。そういったところでかなり普及をしていますので、それらを周 波数的に全部引っ越しをさせて違う周波数帯に行けとなると、この1億3000万台普及して いる車載器をまず全部取り替えなくてはいけない。かなりの金額とコストと時間がかかる と思っておりますので、これらを移行させるのはかなり今の時点ではハードルが高いので 23 はないかというのが私の正直なところです。もちろん時間をかけてでもコストは私が持ち ますからという人が出てくれば話は別かもしれませんけれども、それが出たとしても、一 人一人普通の車に積んでいますので、それを取り替えてもらうというのはかなり難しいと 思っていますので、ハードルが高いのではないかというのが1点目の回答でございます。 2点目、限定されている地図を示しましたけれども、それのピンク色で示しているとこ ろでございます。御指摘のとおり2キロというのがどうかという御指摘も工業会さんから ありましたけれども、それだと高速道路の幅によってうまくできればいいのですけれども、 我々としては今の時点では分かりやすさの観点からそこに触れないような市町村単位で地 域を指定しているという状況にございます。これも含めてパブリックコメントでこの辺を 追加してほしいという声をいただいておりますので、それらを含めて、今までは市町村単 位での提示の仕方でございましたけれども、例えば会社の工場というか、現場がこの辺に あるので、ここだったら2キロ離れているから大丈夫ではないですかといった御意見が寄 せられていると思っておりますので、それらを国交省さん、道路局さんと相談しながら追 加していきたいと考えているところでございます。 3点目の御質問で、将来的に干渉しない、混信しない技術はないのかという御質問でご ざいますけれども、その点についてはドローンを使われている通信業者さん等々から、も ちろん技術は発展しておりますので、そういったように干渉しない、混信をしないこうい う技術がありますという御提案があれば、ぜひそれを我々のほうに持ってきていただいて、 いろいろな実証実験が必要になるかと思いますけれども、国交省さん、高速道路会社さん たちと相談をして、そういった技術の導入というのは可能性はあると思っています。 違うシステムでございますけれども、例えて申し上げると無線LANはいろいろなところ で使われておりますけれども、あれはみんなが同じ周波数帯を共用するという前提で周波 数調整 1 のシステムをつくっておりますので、例えば周波数ホッピングという技術がありま す。それは一つのチャンネルで誰かがこちらを使っていたら次に自動的に飛ぶとか、あと はキャリアセンスといいますけれども、まずは使っている周波数帯を見て、こいつが使っ ているのだったら俺はこれをやめてここの周波数を使うといった技術を導入することによ って無線LANなどは高機能な範囲で様々な機器が共有していますので、そういった技術が 将来ドローンの無線システムにも導入できるのであれば、可能性としてはETCとの共用が かなり進展する可能性はあると思っておりますけれども、現時点でそういうものがドロー ンに搭載されているという情報が我々のところにありませんので、もしそういう将来の可 能性がありましたら、民間の方々からぜひ御提案をいただきたいと思っております。 私から3点御説明しましたけれども、もう一個、先生ではありませんけれども、工業会 の方から2キロが正しいのかどうかという御指摘もあったかと思います。2キロの根拠に つきましては、当初、この話が出たときに産業界を中心とする団体がございまして、そこ 1 「 周波 数」 を 、「 周 波数 調 整 」に 修 正。 24 で議論した結果、離隔距離を2キロ離せれば大丈夫だという結果が出てきております。2 キロでなくてもいいのではないですかという御意見をいただきましたので、もしそれが2 キロ未満でもいけるということがあれば、ぜひ我々のほうでは審議会等々の平場で専門家 の方々にお集まりいただいて、根拠を御提示いただいて、2キロを1.5キロにするとか、1 キロに縮めるという技術が今あるのであれば、そこを変えていくのは我々としてはやって いきますので、ぜひそういう御提案はお待ちしているところでございます。 回答になっておりますでしょうか。以上でございます。 ○増島専門委員 ありがとうございます。 まず、2キロがいいのかどうかというのは別途あると思いますけれども、市町村単位で なければならないというルールではなくて、簡便性のために今は市町村単位になっている と承りましたので、そうであるとすると、追加でどこかでやれますという話よりは、2キ ロで取っていただいてここはやっていいですよというゾーニングみたいなことでやったほ うが簡単かなという感触を受けましたが、ここはいかがかなということが一つ。 もう一つは、おっしゃるとおりWi-Fiや携帯もそうかもしれないですけれども、混線を 防ぐ技術というのは技術的には存在をしているはずでありまして、でも、これは例えばITU さんとか、どこの規格でやっているのか分からないですけれども、どこかの規格があって それで初めてできるという話になっているものなのかもしれないなとちょっと思いながら、 今の混線を技術的に防ぐところにまで到達するための道をどういう形をするとそこにたど り着くのか。やはり規格の問題ですねと御覧いただくのか、この辺をもう少し教えていた だけるとありがたいです。 ○落合座長 では、総務省様、今の増島先生からの御質問の点をお願いいたします。 ○総務省(翁長部長) 増島先生、ありがとうございます。 2点御意見をいただいたかと思っております。 まず1点目ですけれども、2キロでやれるのではないか、市町村単位でなくていいのか というのは、先ほど申し上げたとおり分かりやすさという観点から、あと行政コストを下 げるという観点もありますけれども、今は市町村単位でやらせていただいているのが現実 でございます。それを2キロでやろうとすると指定の仕方がかなり難しくなってきますの で、それを現実的にできるかどうかというのも考えたいと思いますし、先ほど来ずっと申 し上げているように、今、追加をしようとしておりますので、そこでここでやりたいとい うところを700か所以上御提案いただいていますので、そこの部分については市町村単位 とかではなくて指定のやり方はあるかと思います。そこがやりたい方々が使いたいところ ということであれば、追加を何らかの形でできればいいなと考えているのが1点目でござ います。 2点目の混信を除去する規格の件ですけれども、まさに御指摘のとおりでございまして、 Wi-Fi系で申し上げるとIEEEのWi-Fiを議論しているところですとか、Wi-Fiのアライア ンスもありますので、そういったところで必要に応じて民間が議論しているといったとこ 25 ろ だ と 思 っ て い ま す 。 私 も 正 直 詳 し く 分 か り ま せ ん け れ ど も 、 ド ロ ー ン で 使 わ れ て いる 5.8GHzの無線システムの人たちがどこまでそういう団体みたいなものをつくられていて議 論をしているかというのを存じ上げないので、将来的には御指摘のようにそういったグロ ーバルな形での規格というのが進められていくのが理想ではありますけれども、そこが今 はあるのかないのかというのは正直私も存じ上げないところでございます。 以上です。 ○増島専門委員 ありがとうございました。 おっしゃるとおり、この規格の話は民間さんが主導して国際的な協議の中で規格化する という話だと思っていますし、そこの部分は経産省も応援をしているということだと思い ますので、業界が発展をしていくにつれてこの辺ができていくような絵姿を何となく民間 と官の間で共有をしながら進めていただけるといいかなと感じたところでございまして、 高速道路が乗り越えられないというドローンはあまりにもかわいそうという感じがいたし ましたので、そのように思ったところでございました。 ありがとうございます。 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(曽谷理事) 曽谷ですけれども、今のお話、 あ り が と う ご ざ い ま す 。 ホ ッ ピ ン グ は ド ロ ー ン で も 2.4GHzで は 既 に 行 っ て い ま す の で 、 5.8GHz帯でどうやってホッピングするかというのは我々も業界団体の中で検討できればと 思いますので、ぜひお願いいたします。 ありがとうございます。 ○落合座長 どうもありがとうございます。 続きまして、川本委員、お願いいたします。 ○川本専門委員 川本です。今日はちょっと遅刻いたしまして申し訳ございません。 私からは国交省さんに2つ質問がございまして、1つ目は、先ほど来議論になっている ライセンスについての問題でございます。私はドローン産業の育成という観点は政府とし ては持つべきで、スケールアップということでライセンス制度がボトルネックになってい るのであれば、それは放置はできないということで今日のような議論になっているかなと 思います。 コンセプト的には非常に技術の進展の速い分野ですから、技術の動向に合わせた安全規 制ということが非常に重要な視点になってくると思っておりますし、VTOLは新しい技術だ と、それに合わせたライセンスの制度を早く構築するということで、そういう先ほど来の 御議論なのですけれども、私のほうで関心を持ちましたのは、先ほど工業会さんの御説明 で海外メーカーのVTOLというのは今やコントローラーさえないということで、であれば、 このライセンスについては海外の規制はどのようになっているのかということについて国 交省さんはどれぐらい御存じなのか。これは検討されているというワーキング・グループ でこういう海外の規制の実態についてこれまでどれぐらい調査されて、それはロードマッ プなどにも諸外国の動向を調査するというところは書いてありますので当然そういうこと 26 も入っているのかなとは思うのですけれども、そこを再度確認させていただいて、その上 で日本における技術の動向に合わせたライセンスの在り方をどう考えるかというのを再度 お聞きしたいというのが1点目。 それから2点目は、ロードマップ2024の中で、ライセンスに関しては2025年度、今年度 は多機種同時運航というところまで進んだことに対してどう制度的に対応するかというこ とを検討するということになっておりまして、今の話ですとなかなか個別の事業のライセ ンスのところで非常に目詰まりが生じているようなのですけれども、同時にこの多機種同 時運航ということもどれぐらい検討が進んでいるのか、そこら辺についても御説明いただ きたいということで質問させていただきます。 ○落合座長 では、国交省様、今の川本委員から2点、お願いいたします。 ○国土交通省(江口課長) ありがとうございます。 まず、1点目のライセンスの制度を検討するに当たって海外の動向について調べている のかという点につきましては、ワーキングの中で海外の制度についても調べております。 具体的にはシンガポール、オーストラリア、中国等々の国について調べておりまして、シ ンガポールと中国では特に自動操縦に限定したライセンス制度はなく、試験の中でマニュ アルの操縦の試験を実施していると認識をしております。 2点目の多数機同時運航につきましては、別途多数機同時運航の普及拡大に向けたスタ ディグループ 2 というのを令和6年10月から開催しておりまして、今年3月に多数機同時運 航のガイドラインの第1版というものを発行しているところでございます。そちらのガイ ドラインでは、1人の操縦者で5機のドローンまで同時に飛ばせるといういわゆる1対5 までのガイドラインとなっておりますが、その機数の拡大や適用範囲の拡大については引 き続きスタディグループで検討していきたいと考えております。 以上です。 ○落合座長 川本委員、いかがでしょうか。 ○川本専門委員 ありがとうございます。 1点目については、そうしますと中国では、工業会から説明のあった今の標準的に海外 で売れているというはずの操縦機能のないものというのは、当然中国の許可では取れない、 中国では飛ばせないということになっているという理解でよろしいのですか。 ○落合座長 国土交通省様、今の点、お分かりになればお願いいたします。 ○国土交通省(江口課長) 中国国内でどのような運用になっているのかは詳細に把握し ておりませんが、少なくともワーキングの中でライセンスの制度として調査した結果とし ては先ほど説明させていただいたとおりとなっております。 ○川本専門委員 ○落合座長 2 この点、何か工業会さんからコメントはありますか。 では、工業会様、お願いいたします。 正式 名称 で ある 「 多数 機 同時 運航 の 普及 拡 大に 向 けた スタ ディ グ ルー プ 」に 修 正 27 ○一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(嶋田理事) 嶋田です。 今、挙げていただいたシンガポール、オーストラリア、中国というのが、VTOLメーカー の中ではあまり関係のない市場になってございまして、今、VTOLで世界的によく売れてい る機種はスイス製のWingtra、オレンジ色のものなのですけれども、あとはオランダのデル タクアッドというものがあります。なので、どちらかというとEUのところではどうなって いるのかというところをぜひ参考にしていただいたほうがいいのかなと思います。 ○川本専門委員 もう一度国交省さんに戻って、EUについては調べられていないのですか。 ○国土交通省(江口課長) ありがとうございます。 EUについても調べておりまして、欧州については現時点でVTOLに特化したライセンスは ないと認識をしております。 ○川本専門委員 VTOLに特化してというより、手動操縦についても求めているのかという ところです。 ○国土交通省(江口課長) VTOLという観点でワーキングの中では調べておりましたので、 VTOL以外のところで手動操縦まで求めているかどうかはすみません、現時点で手元にデー タはございません。 ○川本専門委員 ごめんなさい、VTOLに関してのEUのライセンスの中で手動操縦まで求め ているかというところが質問なのですけれども。 ○国土交通省(江口課長) 欧州では特にVTOLといったライセンス制度はないと理解をし ております。 ○落合座長 すみません、横から挟んでしまいますが、VTOLに関するところはないという ことで今の御調査の内容は承知いたしましたが、手動操作の有無といったところについて、 VTOL型に特化したライセンスがあるかどうかはともかくとして、そこというのはEUにおい てどう評価されているか、要件に直接どう反映されているのか。もしくは、例えば、EUの 規制だったりしますと、前文などでかなりいろいろな考え方が書いてあったりすることが あると思いますけれども、そういったものも含めてEUの中でそこの手動操作についての評 価というものが何らか示されているのかどうか、という観点ですといかがでしょうか。 ○国土交通省(江口課長) EUの中でライセンス全体として手動の操縦が求められている のかとか、自動操縦に対するライセンス上の位置づけがどうなっているのかというのは現 時点で手元にデータがございませんので、引き続き調査は進めたいと思います。 ○落合座長 分かりました。 川本委員からもあるかもしれませんが、今後、今申し上げたライセンスの関係について はいずれにせよ御検討をお願いしようと思っていますので、その際に並行して適切な諸外 国の制度、特にEUは重要だという事業者の方からの御指摘もありましたので、そこは参考 にしていただきながら御検討いただきたいかなと思います。 川本委員、何か追加はございますか。 ○川本専門委員 それで結構です。ありがとうございます。座長にまとめていただいてあ 28 りがとうございました。 ○落合座長 どうもありがとうございます。 では、瀧委員、お願いいたします。 ○瀧専門委員 2巡目で恐縮ですが、総務省様向けに3点ございますのでよろしくお願い します。 1点目は増島先生の挙げていただいたところでかなり掘り下げたところではあるのです けれども、もう一度丁寧に聞いておきたく思っていまして、ETCと干渉するといったとき、 例えば今、これを野放図に展開すると、どのようなリスクというか悪いことが起きてしま うのかというのをお聞きしたいです。 私は電波有効利用委員会でもお世話になっているものですので、提案を待つというより は、電波の帯域というのは国民の資産ですので、そこが例えば歯抜けで利用されることで 毀損されている価値があるのであれば、もう少し突っ込んだ検討を藤井先生あたりとして もいいのかなと思っているところでもございますので、ちょっと待ちの姿勢を感じてしま ったので、これは別にホッピング技術の普通の運用なのではないかと素人目には思うので すね。なので、今、運用するとどのようなリスクがあるからこそこういう議論になってい るのかというのを教えていただきたい。これが1点目でございます。 2点目は、もう何度もお話が出ているところでございますけれども、特定実験試験局制 度がうまく進んでいない原因というのを改めてまとめていただきたいなと思っていまして、 ニーズ調査はございますけれども、どんな基準をクリアすればエリアとして開設が認めら れていくのかといったところをもう一度教えていただければというのが2点目でございま す。 3点目は、個別名称で言うとスターリンクなどとドローンの接続の観点でございまして、 現状、航空機であったり船舶での利用は認められているところですし、ちょうど昨日の議 論でもございましたけれども、災害時のときなどにこの辺は非常に大きなメリットが出て くるときに、先ほど工業会さんからのお答えの中でも災害時の点検のところで非常に有利 であるというところが述べられました。ですので、今、ドローンとスターリンクの直接通 信が認められていないというところの現状の経緯や理由、改善の方向性みたいなところを 教えていただければと思います。 以上、3点でございます。 ○落合座長 では、総務省様、今の3点をお願いいたします。 ○総務省(翁長部長) 総務省電波部でございます。ありがとうございます。 1点目ですけれども、ETCと混信をしたらどうなるかですけれども、まず想定されるのは、 高速道路でゲートが開かなくなって事故が起きる。または混信をして料金収受で違ったデ ータが課金されるといった可能性があるのではないかと思っております。詳細はちょっと 申し上げられませんけれども、5.8GHz帯でほかのシステムとETCの車載器を積んだ実験を した人の話を聞いたことがありますけれども、やはりゲートが開かなくなるといった事象 29 が起きているということは聞いたことがございます。 また、受け身ではないのかという御質問は、正直そのように受け止められたらちょっと 申し訳ないのですけれども、先生御指摘のように電波は有限の資源ですので、我々として は、一般論になるかもしれませんけれども、これだけ電波の利用のニーズが増えてくると、 それぞれ専用帯域というのもかなり難しくなってきているというのが現状だと思っており ます。将来的にはいろいろなシステムがいろいろな条件、技術の下で共用していくことが 非常に求められてくると思っておりますので、この辺りも含めて、この5.8GHzだけではな くて、我々としては積極的にいろいろなシステムが共存できるような形というのを求めて いきたい、追求していきたいと思っております。 2点目ですけれども、特定実験試験局制度が利用されていない理由は何かと問われて、 そこはまた考えていきたいとは思いますけれども、正直利用されていないというのが現状 だと思っております。そのためにも、まず使い勝手という面で場所の問題もあるのかなと 思っておりましたので、それでパブリックコメントをやらせていただいて、まず700か所以 上の追加の御要望がありましたので、そういったところを増やしていけば使っていただけ るようになるのではないかなと思っているところでございます。まずは今、パブリックコ メントをやりましたので、そこを精査させていただいて、まずは使えるところを広げてい くといった取組をやらせていただきたいと思っております。 あと、3点目のスターリンクでございますけれども、御指摘のように使い勝手が良いの ではないかと思っております。先ほど説明の中で3,000メートル以上 3 であれば大丈夫とい った基準でございますので、いわゆる飛行機の中、航空機だと3,000メートル上を飛んでい ますので使えるようになっているのではないかなと思います。 ただ一方で、グローバルに国際電気通信連合とか、特に具体的な基準 4 を決めたのはEUで すけれども、電力束密度と呼ばれる専門用語で恐縮ですけれども、地表面にこれぐらいの 電力の強さが来ると地上のシステムと混信しますよというデータがあって、それを基にEU では制限値を決めています。それが3,000メートル以下は駄目ということになっておりま すけれども、ニーズが出てきているのは我々も承知をしておりますし、日本でも陸上の無 線に影響を与えない範囲でこの3,000メートルの基準を撤廃できないかといった議論をや っていきたいと思っておりますので、これを先般、先ほど申し上げた作業班で意見を求め ておりますので、その意見を踏まえて実際に影響があるのかないのかという議論をして、 共用をできるように進めていきたいと考えております。 以上でございます。 ○瀧専門委員 どうもありがとうございます。 2点目だけさら問いさせていただきたくて、実験局の手続の迅速化というのは今、割と 3 「 以下 」と 発 言し て いる も の の、 正 しく は 「以 上 」で ある ため 修 正。 4 「 技術 」と 発 言し て いる も の の、 正 しく は 「基 準 」で ある ため 修 正。 30 見えている課題感ではあるのかなと思うのですが、この辺はどんな工夫があればできるの か、単にリソースの問題なのかだけもう一度教えていただけますでしょうか。 ○落合座長 では、総務省様、今の点をお願いいたします。 ○総務省(翁長部長) お答えします。今まで実験局は地方局で、我々は北海道から沖縄 まで総合通信局がありますけれども、そこで受理をして、実験局だと本省にお伺いを立て て本省が許可をして一回戻す手続を踏んでおりましたけれども、今回の事例で言うと地方 処理でいいよと、本省まで持ってこなくていいというふうに手続的な面を改正しようと思 っておりますので、それだけでも1週間から2週間は短くなるのではないかと期待をして おります。 ○瀧専門委員 かしこまりました。何とぞ迅速化につきましてはよろしくお願いいたしま す。 私からは以上でございます。 ○落合座長 どうもありがとうございます。 ぜひ特定実験試験局についても本日もいろいろ事業者からのニーズも出ているかなと思 いますので、そういった点も踏まえて御検討いただければと思っております。 では、そのほかに御意見、御質問等のある方はおられますでしょうか。 そうしましたら、特に追加での御意見、御質問等はないようですので、本議題の議論に ついてはここまでとしたいと思っております。委員、専門委員の皆様におかれましては、 時間の制約、その他の観点で発言できなかった御質問等がある場合には、事務局に対して 11月7日金曜日中までに御連絡をお願いいたします。事務局から所管省庁へまとめて御連 絡をしてもらうようにいたします。 では、本日は無人航空機(ドローン)のさらなる活用の拡大に向けた環境整備について、 過年度の実施計画のフォローアップとして議論いただきました。個別の規制改革は点では なく、過去の経緯や全体の文脈の中で捉えていくということが重要です。本日は、空の移 動革命に向けた官民協議会が策定しているロードマップも参照しつつ、既定のドローン関 連の施策の進捗確認や、さらに取組を強化・加速すべき点について確認を行わせていただ きました。 この結果、測量、点検、離島輸送等の様々な分野で利用が期待されるVTOL型ドローンの ライセンス制度について、現状の運航実態を踏まえた制度の見直しが不可欠であることが 明らかになったかと思います。 また、ドローンのさらなる社会実装を促進するため、レベル3.5飛行が可能な区域の拡充 について見直しの検討を進めるべきとの意見がありました。これにより、ドローンの活用 範囲を拡大し、地域課題の解決や産業の高度化に資するということが期待されます。 さらに、ドローンにおける電波利用の観点からは、5.8GHz帯の特定実験試験局の利用拡 大、ドローンと衛星の直接通信を可能とする環境整備の必要性といった通信インフラの強 化も重要な課題として挙げられました。これらの取組を通じて安全かつ効率的なドローン 31 の運用の実現を目指す必要がございます。 本日の議論を踏まえ、国土交通省、総務省に御検討いただきたい内容を申し上げます。 国土交通省におかれましては、第1に、VTOL型ドローンの無人航空機操縦者技能証明制 度について、実際に提供される機体に応じた利用される機能やそのリスク対策に見合った 規制とすることが重要であります。VTOL型のドローンは実際の運航では自動操縦により滑 走路を用いず垂直の離発着を行う機体があるといったことを踏まえ、実際に利用される機 体の操縦に必要な技能の在り方について、対象となる機体の要件の整理も踏まえ、実態を 踏まえて早急に検討を進め、安全を十分に確保しつつ、現状の運航実態に沿った自動操縦 を前提とした滑走路を用いない試験制度への見直しをお願いいたします。また、飛行機型 のドローンについても同様に現状の運航実態を考慮し、技術進展を踏まえた試験制度の見 直しの検討をお願いいたします。なお、欧州等の諸外国の制度での手動操作の評価等、諸 外国の法制等で参考になる情報の有無も調査の上、所要の検討をお願いいたします。 第2に、ドローンの社会実装の推進という観点から、安全確保を前提としつつ、レベル 3.5飛行が可能な区域の拡充について検討をお願いいたします。例えば本日のワーキング・ グループでは安全性を評価する仕組みの導入なども提案されておりましたが、直近、国交 省において改訂された無人航空機飛行マニュアルは、事実上、人口集中地区へと飛行区域 を拡大する道を開いた内容と評価し得るものではあります。しかしながら、安全管理措置 の内容のさらなる明確化も望まれるところです。記載の明確化が現時点で困難な部分があ るとしても、様々な適切と考えられる事例を記載していくなど、事業者にできる限り予見 可能なものとなるよう整備をお願いいたします。また、審査要領などの法的規定にもマニ ュアルと相応する内容を明記することでより実効性のある運用につなげることも御検討を お願いいたします。本日の議論も参考に、レベル3.5飛行が可能な区域の拡充について見直 しを検討し、結論を得次第、必要な措置を行っていただきますようお願いいたします。 第3に、航空法132条の87の第三者が立ち入った場合の措置について、国土交通省の解釈 によると必ずしも停止を求めているものではないということではありますが、幅広い事業 者等への理解浸透には至っていないことから、必要な措置を検討していただきますようお 願いいたします。 第4として、国産ドローンの輸出拡大に向けた検討を行っていくようお願いいたします。 このような観点から、広いステークホルダーも交えた検討を踏まえ、経済産業省等の関 連省庁も交えて検討を進めた上で、国産ドローンの産業面での育成のための計画を立案し ていくということも協力をお願いいたします。国内外のドローンの国内での飛行による安 全性は一貫して確保しつつ、各論点の検討の期限も踏まえたロードマップを整備していく ことができるよう検討をお願いいたします。 次に、総務省におかれましては、第1に、5.8GHz帯の特定実験試験局については国産ド ローンの輸出製品の研究開発等で活用が期待されていることから、既存無線システムへの 混信を防止しつつ、例えば本日の議論で一例として挙がったエリア、加えて総務省で実施 32 したニーズ調査に集計されている事業者のニーズを十分に考慮した上で、速やかに利用拡 大に向けた開設エリアの拡充をいただきますようお願いいたします。市町村単位での指定 だけではなく、具体的な立地環境を踏まえて合理的な範囲での利用範囲の設定につながる よう検討をお願いいたします。 なお、電波干渉防止等に関して、規格の整備なども含めて合理的な技術提案がある場合 には、そもそもの開設エリア決定の可能性の在り方も含めて検討をお願いいたします。そ の際、特定実験試験局については事業者のニーズも考慮して、十分な利用期間の確保につ いても検討をお願いいたします。 さらに、特定実験試験局で指定された地域以外の実験試験局の免許申請についても、迅 速な免許処理となるように審査プロセスを見直し、免許手続の迅速化を行っていただきま すようお願いいたします。 第2に、スターリンクなどの非静止衛星通信システムは、山間部や海上等を含む広範囲 での通信が可能となり、ドローンの社会実装の加速、また、災害時の通信確保も可能とな ることから、技術的な検証を踏まえ、ドローンと衛星の直接通信が可能となるよう検討を 進めていただき、結論を得次第、必要な措置を講じていただきますようお願いいたします。 本日は一般社団法人日本産業用無人航空機工業会、国土交通省及び総務省の皆様には、 御説明及び質疑応答に御対応いただき誠にありがとうございました。 議題1で御出席の皆様はこれにて御退室を願います。委員、専門委員はこのままでお待 ちください。 (議題1関係者退室) ○落合座長 では次に、議題2「規制改革ホットライン処理方針」について議論したいと 思います。こちらは事務局から説明をお願いいたします。 ○幕内参事官 それでは、説明いたします。 今回、規制改革ホットラインに提出された提案のうち、令和6年7月20日から令和7年 8月25日 5 までに各府省から回答が得られたスタートアップ・イノベーション促進ワーキン グ・グループに関係する提案につきまして、資料2のとおり処理方針案を作成しておりま す。こちらの方針案につきまして、本ワーキング・グループにおいて御決定をいただきた いと考えております。 今回、処理方針を決定していただく事項は、資料2にある29件でございます。 以上でございます。 ○落合座長 ありがとうございました。 ただいまの事務局説明及び資料2の規制改革ホットライン処理方針について、皆さん、 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 御異議がないようですので、それでは、規制改革ホットライン処理方針につきましては、 5 実際 の発 言 では 「 令和 6 年7 月 19 日か ら 令和 7 年5 月 22 日」 と 発言 し てい る もの の、 正し く は「 令 和6 年 7月 20 日か ら 令和 7 年8 月 25 日 」 であ る ため 修 正。 33 資料2のとおり決定したいと思います。 以上で議事は全て終了いたしましたので、本日のワーキング・グループを終わります。 次回の日程等につきましては、事務局から追って御連絡をいたします。 速記及びユーチューブはここで止めてください。 34

資料1

規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進ワーキング・グループ(第7回) 議事次第 令和7年11月6日(木) 1 1 時 ~ 1 3 時 オ ン ラ イ ン 会 議 議題 (1)無人航空機(ドローン)の更なる活用の拡大に向けた環境整備(フォロー アップを含む)について (2)規制改革ホットライン処理方針について 資料1-1 資料1-2 資料1-3 資料1-4 資料2 一般社団法人日本産業用無人航空機工業会提出資料 国土交通省提出資料 総務省提出資料 事務局提出資料 事務局提出資料

資料2

資料1-1 ドローンを活用した次世代インフラ構築に向けた 規制緩和提案 成長機会の最大化と国際競争力の強化を目指して 2025年11月6日 一般社団法人 日本産業用無人航空機工業会 提言の3つの柱と議論の構成 ドローン社会実装を加速させるために、3つの重要分野で制度の見直しを提案し ます。 ● 無人航空機操縦者技能証明制度の見直し • ● レベル3.5飛行の普及促進 • • ● VTOL型ドローンへの対応 第三者が存在する可能性が低い場所の考え方 第三者が立ち入った場合における対応 ドローン用の電波利用の拡大 • • 5.8GHz帯の利用促進 衛星通信等の活用 VTOL型ドローン:ポテンシャルとライセンス制度の課題 現行の技能証明制度は、VTOL機の特性を反映しておらず、新技術の普及を妨げ ている。 ● VTOL型ドローンの概要とメリット: ○ ○ ○ ○ 概要:マルチコプターの離着陸と固定翼飛行の効率性を併せ持つ。 メリット:長時間・高速飛行 ユースケース:長大インフラ点検、物資輸送、広域調査 広域運用にレベル3.5飛行が有効で、技能証明が必要。 ● 課題認識: ○ ○ ○ 技能証明制度が、VTOL機の操縦特性を考慮した試験体系になっ ていない。 不要なスキル(滑走路の離着陸など)が求められ、習得の難易度も 高い。 試験機の開発・操縦者の育成などコスト増加と非効率性の発生。 VTOL型ドローンライセンス制度の具体的緩和案(1) VTOL機の特性に合わせた技能証明区分を新設し、操縦者育成の障壁を軽減することで、 普及を促進します。 ● 緩和案1: ○ ○ ○ 既存の技能証明区分において、VTOL機の特性に合せた 技能の組み合わせを定義することで、VTOLの運用可能 とする。(左図参照) ■ 回転翼(手動飛行+FPV)、飛行機(自動飛行) ※マルチコプター区分で限定解除でVTOL運用が出来 るという解釈 メリット ■ 既にある試験項目で施行できる。 ■ マルチコプターのライセンス保有者がVTOL運用 へ移行しやすい。 ■ 実際の運用と技能の対応が合う。 デメリット ■ なし 現行の技能証明の技能区分と VTOL運用に必要な技能(〇、✕) 機種 | 限定 基本 目視外 マルチコプター 手動操縦 〇 FPV 〇 飛行機 手動操縦 ✕ 自動飛行 〇 レベル 3.5 飛行の課題:厳格な適用による実用化の停滞 レベル 3.5 飛行の定義: 無人地帯の補助者なし目視外飛行のうち、上空からのカメラ 監視により「人の上空」を飛ばない。 「第三者が存在する可能性が低い場所」 「人の上空」の解釈と回避措置の曖昧さが、 実用的な運用ルートの確保を困難にしています。 例:釣り人がいるかも知れない河川上空、山菜狩りがいるかも知れない山林、人が出てくるかもしれないぽつんと一軒家、 高高度飛行時の遥か眼下の横断者、線路脇の民家、など ● 課題認識 1: 解釈の曖昧さ ○ 厳格に適用し、個々人の行動の自由(人一人の存在有無)を考慮すると、あらゆる場所で「人の上 空」回避を想定しなくてはならず、成立するルート確保が困難になる。(無人地帯の道路、田んぼ の上空の飛行等) ● 課題認識 2: 回避措置等により、運用上のリスク増加 ○ ○ 上空停止・待機を適用すると、フライトに必要な燃料・電池容量の想定が困難になる。 急制動・急旋回などは運行上のリスクをかえって高めてしまう。 レベル 3.5 飛行普及に向けた解釈の明確化と規制緩和案 無人地帯の数値基準、立ち入り時の措置に関する合理的な解釈を要望します。 ● 解釈の合理化・周知: ○ ○ ○ 航空法上は、「人や建物から30m離れて飛行する」という条項はあるが、人の上空という定義も制限も無 い。 無人地帯の定義も個人の行動などに因らない統計量に基づいて判定をする。(例:US FAA Part108では人 口密度により判断を行っている。) レベル3.5飛行では横断時の一時停止が緩和されたにも関わらず、第三者上空の回避措置により事実上停止 が求められている。回避措置を必要としないリスクの低い運用方法が必要。 ● 緩和案: (検討のための具体例) ○ ○ ○ ○ ○ 無人地帯の定義を緩和し、人口密度・平均通行量・離隔距離・高度など事前にアセスメント可能な統計量 による安全性で判断をする。(例:高度50m以下を飛行する場合、人口密度10人/km^2以下 or 通行量10人/ 時以下) 運用時に上記想定と乖離がある場合は回避措置を実施する。(例:イベントで人出が多い。夏場で観光客 が多い、など) 無人地帯である事を条件に、2等技能証明+第2種型式認証もしくは、海外にような 事業者認定(新規創設)取得など、機体と運用の信頼性が担保されているものは、回避不要。 横断など、回避行動よりも短い時間・少ないリスクで終わるものは回避不要。 レベル 3.5 緩和が実現する未来:効率的で安定した広範囲の運用 運用ルートの確保と確定した運用の実現により、ドローンサービス事業への参入 を促し、サービスの安定供給が可能になります。 ● 合理的な判断基準により、河川・山間部・海上・送電線など人が存在する可 能性が低い地域での運用可能範囲が増加。 ● ルールの明確化により、運用事業者の不安解消・受け入れる地域社会のが安 全性を認識できることにより受容性の向上に繋がり、事業参入者が増える。 ● ルートの最適化: 曖昧な解釈による迂回・停止が不要となり、効率的で連続 した長距離・広域飛行ルートの実現。 ドローンの高帯域通信:5.8GHz特定実験試験局エリアの限定性 海外で普及しているドローン用周波数帯域(5.8GHz)の実験エリアが限定的であるため、国内での 実証実験や商用化の準備が遅れています。 ● 特定実験試験局(5.8GHz)の概要:高速道路及び国土交通省が指定する国道から2kmの離隔 ● ● ● が確保できる市区町村のほか、とりわけドローン用実験試験局のニーズがある 特定の施設に ついて、当該施設(及びその上空)に限定して、告示で指定(以下の5ヶ所) 課題認識: 現在の特定実験試験局の開設エリアが極めて限定的であり、実証実験の場所選定 に大きな制約がある。 ETCとの関係の明確化(ETCとの電波干渉影響の調査) 必要性: ○ ○ 高度なドローン運用(遠隔操作、リアルタイム映像伝送)には安定した通信環境が不可欠であり、エリア拡 大は喫緊の課題。 海外で利用されている周波数であり、海外展開を行う上では必須、開発・検証を容易にできないと国際競争 力を損なう。 特定実験試験局(5.8GHz)開設エリアの拡大要望 高度な社会実装を見据え、特定の「インフラ点検エリア」および「物流実証エリ ア」への拡充を求めます。 ● 開設エリアに追加を希望する区域: ○ ○ ○ ○ ○ 長大インフラ周辺: [具体的な高速道路区間や大規模ダム周辺など] 重点物流実証エリア: [具体的な自治体名や港湾・空港周辺など] 災害対策拠点周辺: [具体的な防災拠点] 福島ロボットテストフィールドー浪江町滑走路間 海外テスト向けテストを実施する場所 ● 方法の要望: ○ 迅速な審査プロセスの導入、または特定エリアでの包括的な利用許可制度の検討。 低軌道衛星通信の上空利用の拡大要望 発展が著しい衛星通信技術をドローン運用に適用することで、国土の100%の範囲で ドローンの活用を可能にする。 ● 課題: ○ ○ ○ 多くのドローンの運用は機体との直接通信、携帯電話網を使った通信に依存していて、電波到達 範囲がドローン運用範囲の制約となっている。 無人機で確認したい無人地帯(山間部、海上他)ほど通信インフラが無い。 災害時など地上インフラが損壊している場合に運用が不可能になる。 ● 要望(案): ○ ○ スターリンクなどの低軌道衛星通信をドローンが運用する低空領域で利用可能にして欲しい。 地上インフラが無い無人地帯においては、低帯域の衛星通信によるテレメトリーのみで映像の伝 送を伴わない目視外飛行を許可して欲しい。

資料3

資料1-2 無人航空機(ドローン)の更なる活用の 拡大に向けた環境整備について 令和7年11月6日 国土交通省航空局 Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

資料4

資料1-3 5.8GHz帯ドローン用特定実験試験局及び 衛星通信等の活用について 令 和 7 年 1 1 月 6 日 総 務 省 総 合 通 信 基 盤 局 電 波 部 1.5.8GHz帯ドローン用特定実験試験局について 5.8GHz帯特定実験試験局の更なる活用に向けた取組 5  5.8GHz帯特定実験試験局の使用期間が令和8年3月31日までとなっているところ、引き続き、5.8GHz帯の 周波数を利用したドローン用無線局のニーズがあるとともに、使用地域の拡大に関する要望もあることから、令和8 年4月以降も使用可能地域を拡大して使用可能とするための検討を実施中。  検討に際して、令和7年9月11日(木)から10月10日(金)までの間、特定実験試験局による実験運用を 希望するエリアのニーズ調査を実施。その結果、36者から703か所の使用可能地域の追加提案があった。今後、 国土交通省と連携して、提案のあった地域のうちドローンとDSRCが共用可能な地域を検討し、使用可能地域を 追加していく予定。  さらに、特定実験試験局で指定された使用可能地域以外の実験試験局の免許申請についても、迅速な免許処 理を可能とするよう審査プロセスを見直し、免許手続の迅速化を図っていく予定。 2.衛星通信等の活用について 7 上空利用可能な主な衛星通信サービスの概要  主な衛星通信サービスは以下のとおり。機内インターネット接続サービス等でも衛星通信が広く活用。  電波の特性上、周波数が高いほど高速大容量の通信が可能であり、軌道が低いほど遅延が少ない。  同一周波数帯を利用する地上の無線局に混信等の影響を与えないよう、国際的なルールを踏まえ、地表面におけ る電波の強さ※の上限値が設けられている周波数帯がある(高度3,000m以上であれば十分に遵守することが可能)。 ※電力束密度(PFD:Power Flux Density)で規定 イリジウム インマルサット Ku帯航空機地球局 ヘリサット イリジウム Certus インマルサット swift broadband 静止衛星 静止衛星 静止衛星 スターリンク ワンウェブ 非静止衛星 非静止衛星 (低軌道衛星500km) (低軌道衛星1200km) Ka帯ESIM システム名 衛星 非静止衛星 (低軌道衛星780km) 静止衛星 送信 周波数 1618.25-1626.5 MHz 1626.5-1660.5 MHz 14.0-14.5 GHz 14.0-14.4 GHz 個別:14.0-14.5 GHz 包括:14.0-14.4 GHz 14.0-14.5 GHz 29.5-30.0 GHz 電力束密度 の規定 なし なし あり あり あり あり なし 写真出典:各社ホームページ掲載情報 空の利用拡大に伴う電波利用政策の在り方についての意見募集 作業班での検討の参考にするため、空の利用拡大に伴う電波利用政策の在り方や優先して対応すべき政策課題に ついて、意見募集を実施中。 ○ 実施期間:令和7年10月10日(金)から同年11月10日(月)まで ○ 意見募集内容: 全般 (例)ユースケースに応じ、どのような課題が存在するか。 どの程度の通信需要の広がりが見込まれるか。 技術的対応 (例)遠隔操縦に必要な通信とはどのようなものか。 安全確保、離発着の自動化に必要な無線技術としてどのようなものが考えられるか。 制度的対応 (例)策定すべき技術基準はどのようなものがあるか。 現行制度の規定(利用制限等)の再検討は必要か。 提出された意見は作業班に報告するとともに必要に応じて意見提出者にヒアリングを依頼し、作業班報告を とりまとめる上での参考とする。 9

資料5

資料1-4 過去の規制改革実施計画事項 内閣府 規制改革推進室 令和7年11月6日 【出典】令和5年12月26日 内閣府 規制改革に関する中間答申 関連資料集 1 【出典】令和6年6月21日 内閣府 規制改革実施計画 関連資料集 2 【出典】令和7年6月13日 内閣府 規制改革実施計画 関連資料集 3

資料6

投資専門子会社の投資対象拡充(合同会社等) 検討を予定 △ 14 検討を予定 △ 15 △ 16 検討に着手 △ 17 検討を予定 △ 18 対応不可 △ 19 独禁法上のスタートアップ企業への出資規制の緩和 対応不可 △ 20 行政による法人の実質的支配者情報の把握 検討に着手 ◎ 21 ◎ 22 検討に着手 △ 23 検討を予定 ◎ 24 対応不可 〇 25 対応不可 〇 26 「実質的支配者リスト制度」の制度拡充等 その他 ◎ 27 法人の「実質的支配者情報リスト制度」の更なる拡充 その他 ◎ 28 対応不可 △ 29 「ベンチャービジネス会社」における中小企業要件の撤廃・ 緩和 現物分配で株式を取得するケースを議決権取得等制限の例外 事由に追加 検討を予定 緊急通行車両等の事前届出申請、緊急通行車両確認証明書発 行及び通行標章発行の簡素化、申請のオンライン化 投資専門子会社の投資対象拡充(オーナー系中堅上場企業) 独占禁止法第 11 条における信託勘定に対する議決権保有規制 の見直し (要望事項①) 対応 特定投資家の範囲拡大及び利便性向上 (要望事項②) その他 信用金庫の代表理事等の登記に係る住所非表示措置の適用 特定融資枠契約(コミットメントライン契約)の借主の範囲 の拡大等 個人情報の第三者提供の制限に係る適用除外事由の拡大 (マネロン対策・金融犯罪防止等に基づく情報提供) 個人情報の第三者提供の制限に係る適用除外事由の拡大 (政府当局間の合意等に基づく情報提供) 建設工事における監理技術者や主任技術者の配置に関する規 制緩和 (注) ◎ 各ワーキング・グループで既に検討中又は検討を行う事項 〇 所管省庁に再検討を要請(「◎」に該当するものを除く)する事項 △ 再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項 2 別添 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:1 令和 6 年 9 月 所管省庁への検討要請日 令和 6 年 10 月 17 回答取りまとめ日 19 日 日 提案事項 広告収益システムの欠陥、および SNS 運営企業の怠慢と増長 具体的内容 SNS や動画投稿サイト、アフィリエイトサイトにおいて、閲覧さえ多ければ金を払うという広告システムに規制を課す。 他人への誹謗中傷や迷惑行為、倫理に反した行いでも、閲覧さえされてしまえば収益になってしまうというシステム が社会倫理を低下させてしまっている。 「炎上しても稼げればいい」「たとえ嘘でも誹謗中傷でも知ったことではない」こんな考えの奴らばかりが得をしていく システムは間違いなく歪んでいます。 震災の時も、インプレッション稼ぎの外国人による「生き埋めになっている、助けてくれ」といった趣旨の虚偽の投稿 提案理由 のせいで多くの人が惑わされ、結果人手を割かれたせいで本当に助けを求めている人救助が遅れたことすらある。 SNS 運営側はもはやそう言った問題に対処する気もなく、「社会で対応しろ」などと、あたかも「騙される、炎上商法 に引っかかるお前らが悪い」などと宣う始末。自浄作用などには全く期待出来ません。 運営が何もしようとしない以上、これはもう、国が規制するしかありません。詐欺幇助や虚偽の流布、誹謗中傷、名 誉毀損を助長させている SNS および広告システムには法規制が必要と考えます。そもそも、テレビなどではすでにし っかりと広告規制が敷かれているのに、インターネットにそれがないのはおかしいのです。 提案主体 個人 所管省庁 総務省 制度の現状 総務省は、広告規制について所管しておらず提案内容に関係する制度を規定・運用していません。 該当法令等 なし 対応の分類 その他 令和6年9月10日に公表された「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」のとりま とめにおいて、「インプレッション稼ぎ」や「アテンション・エコノミー」は、デジタル空間における情報流通を巡る「構造 的な」リスク・問題として挙げられています。 対応の概要 同とりまとめでは、これらのリスク・問題を踏まえて、情報流通の健全化に向けた「総合的な対策」を進めることとされ ており、デジタル広告及び配信先メディアの質の確保についても検討を進めて参ります。 ご提案いただいた内容は、参考とさせていただきます。 区分(案) △ 3 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:2 令和 6 年 11 月 所管省庁への検討要請日 令和 6 年 12 月 回答取りまとめ日 15 日 提案事項 16 日 有価証券届出書の届出免除基準の引上げおよび簡素な開示制度の導入 有価証券届出書の届出が免除されている「調達金額 1 億円未満」の基準の引上げ 具体的内容 有価証券届出書および有価証券通知書について、スタートアップ支援の観点や現在の市場環境も踏まえ、募集 金額の多寡等に応じ記載内容をより一層段階的に簡素化した開示制度への見直し 有価証券届出書の届出が免除されている「調達金額 1 億円未満」の基準の引上げ。 提案理由 有価証券届出書および有価証券通知書について、スタートアップ支援の観点や現在の市場環境も踏まえ、募集 金額の多寡等に応じ記載内容をより一層段階的に簡素化した開示制度への見直し。 提案主体 都銀懇話会 所管省庁 金融庁 (要望事項①・②) ・有価証券の募集又は売出しを行う発行者は、当該募集または売出しを行う前に、内閣総理大臣に有価証券届 制度の現状 出書を提出する必要があります。ただし、金融商品取引法第 4 条第 1 項ただし書において当該届出書の免除規 定を設けており、同項第 5 号において、発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売 出し(内閣府令で定めるもの)については、当該届出書の提出が免除されています。 ・金融商品取引法第 4 条第 1 項第 5 号、第 4 条第 6 項、第 5 条第 2 項 該当法令等 ・企業内容等の開示に関する内閣府令第 4 条、第 8 条第 1 項第 2 号、同府令第一号様式、第二号の五様式 (要望事項②) 対応 対応の分類 (要望事項①) 検討を予定 4 (要望事項②) ・スタートアップ等への資金供給や投資家のリスク負担能力に応じた多様な投資商品の提供を促進するため、令 和6年 11 月より、少額募集に係る有価証券届出書における開示内容の簡素化として、 ①記載すべき財務諸表を、比較情報を含む最近事業年度の単体財務諸表のみとし、監査対象期を直近の1期 分に限定する ②サステナビリティ情報の記載を任意化する ③事業の内容、発行する株式の状況、コーポレート・ガバナンスに関する情報について、会社法上の事業報告と 同程度の記載で可とする ことを内容とする「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)」のパブリックコメントを実施しておりま 対応の概要 す。 (要望事項①) ・一般論として申し上げると、スタートアップ等の非上場企業への投資は、企業の生存率が低く、また流動性が低 いことや情報開示が十分に行われないことなどから、一般的にハイリスクであり、高い専門性や金融リテラシー 等が求められるものと考えられます。 ・そのような中で、有価証券届出書の届出免除基準を引き上げた場合、信頼性のある情報開示のない募集の範 囲が広がることになるが、必ずしも高度な知識や経験を有しているわけではない一般投資家としては、適切な投 資材料がない中で、不十分な投資判断を迫られることになることから、慎重に検討する必要があると考えており ます。 区分(案) ◎ 5 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:3 令和 6 年 11 月 所管省庁への検討要請日 令和 6 年 12 月 回答取りまとめ日 15 日 提案事項 16 日 私募制度における各種要件等の見直し 少人数私募制度の人数算定方法を「勧誘」ではなく「取得者」ベースに変更 証券会社・登録金融機関等により勧誘可能な非上場株式取引の更なる拡大 具体的内容 少人数私募制度の人数上限「49 名以下」の引上げ インターネット上での募集条件等の公表については「勧誘」の対象外と明確化 日本におけるスタートアップの数少ない資金調達手段の一つである少人数私募において、そもそも資金の出し手 を探し出すことが難しい中、人数上限を「49 名以下」と相当に限定したうえで人数算定方法を「勧誘」ベースとする ことは、勧誘を実際に行って投資家の反応を確認する前に、当該案件に投資を行う可能性が非常に高い投資家 をピンポイントで推測することを強いるものであり、スタートアップの資金調達の機会を必要以上に制約している ため、「取得者」ベースへの変更が必要。 尚、仮にインターネット上での募集条件等の公表が勧誘の対象外として可能となったとしても、オンライン上での 情報公開だけでは、潜在的な投資家を自動的に掘り起こせるとは限らず、円滑な資金調達のためにはプッシュ 型で勧誘を行い、投資を行ってくれる者を探す必要があると考えられる。そのため、「声掛け」ベースでの人数算 定方法から「取得者」ベースへの変更が必要。 一般投資家の保護は重要であるが、その保護の方法は、「勧誘」先の数を厳格に絞り込むのではなく、最終的 に適合性が確認できない投資家が「取得」をすることがないよう、投資家が購入する際の適合性確認プロセスを 厳格化する等の方法で対処すべき。 提案理由 併せて、現在は日証協の自主規制により、少人数私募で証券会社及び登録金融機関による投資勧誘が禁止さ れているが、証券会社及び登録金融機関による適合性確認プロセスが入ることにより、むしろ非上場株式取引 の安全性が高まると考えられる。こういった積極的な意義があることから、証券会社及び登録金融機関が勧誘可 能な非上場株式取引の範囲を更に拡大するよう日証協自主規制の見直しを引き続き進めるべき。 また、このように適合性確認プロセスを厳格化する等の方法を取り、一般投資家の保護が図れるのであれば、少 人数私募の人数算定方法を「取得者」ベースとしたうえで、人数上限を「49 名以下」から引き上げ、スタートアップ の資金調達機会をより拡大していく必要。 また、現行制度上、発行体が投資判断に必要な情報を潜在的な投資家に提供しようとしても、インターネット上で の募集条件等の公表が「勧誘」とみなされる懸念が存在。現状の少人数私募制度は、人数算定方法を「勧誘」ベ ースとすることで、結果的に潜在的な投資家が発行体から投資判断に必要な情報を入手する機会を制限してい る。 この問題は、人数算定方法を「取得者」ベースとすることで形式的には解消されるが、本来的には、発行体が投 資判断に必要な情報を投資家に提供し易くするため、インターネット上での募集条件等の公表は「勧誘」に該当し 6 ないことを明確化する必要がある。更に、適格機関投資家私募・特定投資家私募は、適格機関投資家のみ・特 定投資家のみを相手方とする必要があり(金融商品取引法第 2 条第 3 項第 2 号イ・ロ)、それを担保するための 措置も併せて義務付けられている(金融商品取引法施行令第 1 条の 4、同第 1 条の 5 の 2)ことから、たとえイン ターネット等で募集条件を一般投資家が閲覧したとしても、一般投資家は実際に購入することができず、同様に インターネット上での募集条件等の公表は「勧誘」に該当しないとしても特段の実害は生じ得ない。 提案主体 都銀懇話会 所管省庁 金融庁 (要望事項②) 日本証券業協会の自主規制ルール(店頭有価証券に関する規則)で原則禁止されています。 (要望事項④) ・閲覧できる者が特定投資家・適格機関投資家に限定されたウェブサイトを利用しない限り、インターネット等によ る有価証券に係る情報提供は、一般投資家に向けた勧誘行為であるとみられ、「有価証券の募集又は売出し」 制度の現状 に該当します。 (要望事項①・③) ・少人数私募制度においては、有価証券の取得勧誘を行う相手方の人数が 49 名以下であることが要件とされて います。なお、当該取得勧誘の相手方の人数と、当該取得勧誘の前3か月以内に同種の新規発行証券(届出書 を提出している有価証券等を除く。)について取得勧誘が行われている場合におけるその相手方の人数とを合計 した数が 50 名以上となるときは、少人数私募には該当せず、有価証券の募集に該当することになります。 (要望事項②) 日本証券業協会「店頭有価証券に関する規則」第3条 (要望事項①・③・④) 該当法令等 ²金融商品取引法第 2 条第 3 項第 2 号ハ ・金融商品取引法施行令第 1 条の 6、第 1 条の 7 ・企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)4-1 (要望事項②) その他 (要望事項④) 対応の分類 対応 (要望事項①・③) 対応不可 (要望事項②) ・金融商品取引法において、特定投資家向け有価証券に係る PTS 取引が解禁されたことに伴い、日本証券業協 会において、勧誘可能な非上場株式の取引の範囲の拡大が図られています(令和5年7月1日施行)。また、日 対応の概要 本証券業協会では、株主コミュニティへの参加に係る勧誘が可能な者の要件拡大や企業価値評価等が可能な 特定投資家の範囲の拡大が図られており(令和6年 11 月 12 日施行)、これによっても非上場株式の勧誘可能な 範囲が拡大しているところです。 7 勧誘可能な非上場株式の取引範囲については、引き続き、投資者保護の観点を踏まえつつ、検討されることが 必要と考えられます。 (要望事項④) ・プロ投資家によるスタートアップ等への資金供給や投資家のリスク負担能力に応じた多様な投資商品の提供を 促進するため、令和6年 11 月より、有価証券の取得者を特定投資家に限定するための合理的措置がとられて いることを前提に、特定投資家以外の者に対するインターネット等による有価証券に係る情報提供ができるよう にすることを内容とする、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」のパブ リックコメントを実施しております。 (要望事項①・③) ・一般論として申し上げると、スタートアップ等の非上場企業への投資は、企業の生存率が低く、また流動性が低 いことや情報開示が十分に行われないことなどから、一般的にハイリスクであり、高い専門性や金融リテラシー 等が求められるものと考えられます。 ・そのような中で、人数算定方法の「勧誘を行う相手方」から「取得者」ベースへの変更及び少人数私募制度の人 数上限「49 名以下」の引上げをした場合、信頼性のある情報開示のない私募の範囲が広がることになるが、必 ずしも高度な知識や経験を有しているわけではない一般投資家としては、適切な投資判断材料がない中で、不 十分な投資判断を迫られることになることから、慎重に検討する必要があると考えております。 区分(案) ◎ 8 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:4 令和 6 年 11 月 所管省庁への検討要請日 令和 6 年 12 月 回答取りまとめ日 15 日 提案事項 16 日 独禁法上の5%ルールの緩和 銀行等の議決権保有規制の適用除外事由から除かれる場合として規定されている独禁法第 11 条第1項第4号 具体的内容 の「政令で定める期間を超えて保有する場合」を撤廃 上記が困難な場合、独禁法施行令第 17 条の「政令で定める期間」を 15 年に延長 銀行が、ファンドへのLP出資を通じた株式出資により企業に資金供給している場合において、当該企業の取り 巻く環境等によっては、必ずしも 10 年以内にファンドが株式を売却することができないケースもありうる。 この場合、改正前の銀行法施行規則においては、10 年を超えてファンドが保有する議決権は、議決権保有規制 の適用除外から除かれており、10 年を超えたときから、議決権としてカウントする必要が生じていた。 しかし、平成 26 年 4 月改正により斯かる制約は撤廃されており、ファンドが 10 年を超えて保有した場合も、議決 権としてカウントする必要はない。 一方で、独禁法においては、引き続き同様の制約が残っており、ファンドが 10 年を超えて保有する場合は、議決 権保有規制上の議決権として合算する必要があり、5%を超えて保有することは禁止される。そのため、銀行は 投資家として重要な役割を果たしているところ、LPに銀行が含まれる場合においては、組合の存続期間を 10 年 以内とすることや、組合の存続期間が 10 年を超える場合であっても特定の銘柄につき 10 年を超えて保有しな い旨定めることが一般的とされており、10 年を超える長期的な投資の妨げとなっている懸念がある。公正取引委 員会の認可を受ければ、5%超であったとしても 10 年経過後も保有することが可能であり、「認可の考え方」の明 確化が図られている一方、10 年超の保有を通じたキャピタルゲインの獲得を図る案件もあり、認可を必ず取得で 提案理由 きるか否かはファンド組成段階では不明確であるため、認可を取得できないケースに備えた手当をせざるを得な い状況。 独禁法上の議決権保有規制は、銀行による事業支配力の過度な集中の未然防止と解されるが、ファンドの投資 先の会社の議決権を行使する権限を有するのは GP のみであり、LPは当該権限を有さず、また、(独禁法 11 条 1 項 4 号において除外されているとおり)議決権行使についてGPに指図することができないことが契約書に定め られている。よってたとえ 10 年を超えてLP出資をしていても、ファンドの投資先の会社に対しLPである銀行の支 配力が生じることはないことから、所有期間の制限は設けなくとも規制の実効性は十分に確保できるものと考え られ、銀行法との齟齬は撤廃して頂きたい。 近時、VC ファンドは、シード等のよりアーリーステージに投資するようになっており、ディープテックやバイオ・創薬 などに投資先が拡大。より長期での支援が必要となり、IPO までの期間も長期化することを踏まえると、Exit まで の保有期間は長期化する傾向にあり、米国では保有期間が 10 年超となる VC ファンド設立の動きが拡大。ま た、バイアウト・ファンドにおいては企業規模拡大による規模の経済や業界再編を狙って、同業他社の買収を繰り 返すプラットフォーム投資の拡大によって、Exit までの保有期間が長期化する傾向。斯かる環境を鑑みれば、10 9 年という期間制限はファンドの投資戦略の実態に即しておらず、スタートアップ支援や事業者ならびに業界の新 陳代謝を促すために不可欠な銀行によるファンドへの円滑な資金供給を促進する上で、期間制限の撤廃が困難 な場合は 15 年へ延長して頂きたい。 提案主体 都銀懇話会 所管省庁 公正取引委員会 独占禁止法第 11 条第1項では、銀行業又は保険業を営む会社(以下「銀行等」という。)が他の国内の会社の 株式に係る議決権(以下単に「議決権」という。)をその総株主の議決権の5%(保険業を営む会社にあっては 10%)を超えて有することとなる場合における議決権の保有等を規制しています。ただし、同項第4号により、銀 行等が投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として株式を取得等することにより議決権を 取得等する場合については、同項の適用が除外されています。 制度の現状 しかしながら、当該議決権を有することとなった日から政令(独占禁止法施行令第 17 条)で定める期間(10 年) を超えて当該議決権を保有する場合等については同項が適用されるため(同項第4号ただし書)、当該期間を超 えて議決権を保有しようとするときは、あらかじめ公正取引委員会の認可を受ける必要があります(同項ただし 書)。 当該期間を超過する議決権の保有は、認可制度の運用において、キャピタルゲインを得ることを目的とした当 面の期間の議決権の保有であると認められる等の要件を満たせば、一定の期限を付して認められます。 独占禁止法第 11 条 該当法令等 独占禁止法施行令第 17 条 対応の分類 対応不可 独占禁止法第 11 条第1項第4号が議決権保有に係る期間制限を設けているのは、同項本文に規定する議決 権保有規制の適用を除外する期間を、議決権保有が投資目的であることが担保され、事業支配を目的とする議 決権保有ではないと認められる期間に限る趣旨ですが、組合契約上、議決権の行使及びその指図を行うことが できない場合であっても、議決権保有を背景とした実質的な影響力の行使等により、事業支配力の過度の集中 等の問題が生じるおそれが否定できないことから、期間制限を撤廃することは適当ではありません。 また、当該 対応の概要 期間を超過する議決権の保有に係る認可の基準については、「独占禁止法第 11 条の規定による銀行又は保険 会社の議決権の保有等の認可についての考え方」において示しており、有限責任組合員が議決権の行使及びそ の指図を無限責任組合員に行うことができない場合、キャピタルゲインを得ることを目的とした当面の期間の議 決権保有であれば、一定の期限を付して認可することが明らかになっていることから、期間を延長することは必 要とはなりません。 区分(案) △ 10 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:5 令和 6 年 11 月 所管省庁への検討要請日 令和 6 年 12 月 回答取りまとめ日 15 日 提案事項 16 日 産業競争力強化法に基づく「革新的技術研究成果活用事業円滑化債務保証制度」の拡充 ・大型の設備資金等以外に、ベンチャーキャピタルからのエクイティによる資金調達時における短期のつなぎ資 金を対象とした貸付についても、一定の要件(※)を満たした場合に債務保証が可能な制度設計を提案するもの (※)例:1 年以内に払込が完了するエクイティファイナンスに向けたつなぎ資金 (「革新的技術研究成果活用事業活動の実施に関する指針」における資金使途に上記要件を追加) 具体的内容 ・加えて、現在は、非上場・非登録企業に対象が限定されているが、上場後のスタートアップについても、自ら行 った革新的な技術の研究の成果を活用して行う事業活動であって外部からの資金借り入れを必要とする場合 は、本制度の対象に追加することを提案する ・被買収企業とのオープンイノベーションが見込める等、自社の研究開発成果を活かした事業の拡大に資する M&A については、ブリッジローンの長期リファイナンスについても保証対象に含めることを提案する 同制度に基づく債務保証制度は、研究開発型スタートアップ企業における大型の設備投資等を念頭に置いてお り、原則 3 年以上の長期資金が対象。 未上場のスタートアップ企業における資金調達手段としては依然ベンチャーキャピタル等からのエクイティによる 資金調達が大宗を占めるも、我が国でも、資金調達ニーズ発生から投資契約締結・出資金額の払込みに係る期 間の所謂つなぎ資金に対するニーズが旺盛なものとなりつつある。 米国はじめとする海外では、つなぎ資金へのベンチャーデット供給が盛んであり、このことが、研究開発の成果に 基づいた事業活動のため、大規模な資金調達を必要としており、エクイティ調達に係る調整に比較的時間を要す るディープテックベンチャーの発展を支えている。融資期間の長短に関わらず、融資が研究開発型企業の大規模 事業活動を支える重要な役割を果たしている実態が存在している。 かかるつなぎ資金ニーズに対しても、本邦金融機関の審査ノウハウ等は概して発展途上であり、一定の政府支 提案理由 援を得ながらの知見蓄積・対応力強化による円滑な資金提供環境の確立を目指すべく、制度の拡充の必要性が 高いと考えられる。 ²また、現在は、本制度利用対象企業は、非上場・非登録企業に対象が限定されている。 一方で、わが国では、スタートアップへの投資額が依然小さく、非上場での資金調達に限界が存在している中、 ディープテックベンチャーを中心に、エクイティによる大規模資金調達の限られた手段として、早期の IPO を選択 せざるをない事例が多数存在している。こういった企業は、一般的な上場企業と異なり、依然として事業が発展 途上にあることから、自社の研究成果を活用した大規模な事業開発を行うために資金を必要としている。他方、 こういった企業は上場企業乍ら、Saas 系のベンチャーであれば実態としてはレイター以前のフェーズにあると評 価される状態であり、事業リスクが比較的高いことも多い。更に、こういったスモールIPOを選択せざるを得なかっ た企業は、規模が小さいために機関投資家の投資対象ともなりづらくエクイティのみによる資金調達を行う難易 11 度も極めて高い状況が散見される。このような状況を踏まえると、上場後スタートアップについても、債務保証制 度を活用できるようにする必要性・有用性が高いと考えられる。 ・更に、現行の債務保証制度は M&A 資金支援を必ずしも排除していないと考えられるが、M&A の場合は特に、 買収を行う側であるスタートアップの求めるスピード感が非常にタイトであり、一般の M&A 同様、ブリッジローンを 融資した後に、長期融資にリファイナンスすることが一般的である中、リファイナンスについては、保証対象になっ ていないと考えられる。我が国においても今後、スタートアップ同士の M&A 件数を増やし、有力なスタートアップ を創出していくためには、革新的技術研究成果の活用につながるような一定の M&A についてはリファイナンスも 債務保証の対象に加えることを検討すべきと考えられる。 提案主体 都銀懇話会 所管省庁 経済産業省 本制度は、ディープテック(大規模研究開発型)スタートアップの量産体制整備のための資金等に係る民間金融 制度の現状 機関からの融資を対象としています。 ・産業競争力強化法 第 21 条の 5 該当法令等 ・経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第 2 条、第 14 条の 12 ・革新的技術研究成果活用事業活動の実施に関する指針 一-イ-(2)-③,④ 対応の分類 検討を予定 産業競争力強化法第二条第十項において、「革新的技術研究成果活用事業活動」とは、新事業開拓事業者が 自ら行った革新的な技術の研究の成果を活用して行う事業活動であって、その実施のために外部からの資金の 借入れを受けることが特に必要なものとして経済産業省令で定めるものをいう。」とされております。このことか ら、本制度はスタートアップが革新的技術研究成果を活用して事業活動を実施するために資金の借入れを受け 対応の概要 ることが特に必要なものに債務保証を行うものとなっており、資金用途を限定しているところ、つなぎ融資に係る 費用は対象外と整理されています。なお、つなぎ融資に係るニーズはディープテック(大規模研究開発型)スタート アップに限定されるものではなく、仮にディープテック以外のスタートアップへの適用を検討する場合は、革新的 技術研究成果活用事業活動の制度趣旨の範囲を超えることになります。上場後のスタートアップや M&A を含む 事業活動の資金については、本債務保証制度の対象可否を精査したいと考えております。 区分(案) △ 12 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:6 令和 6 年 11 月 所管省庁への検討要請日 令和 6 年 12 月 回答取りまとめ日 15 日 提案事項 16 日 「のれん」の規則的償却の見直し 日本の会計基準において、「のれん」の規則的償却を行わず、毎期「のれん」の価値を評価し、必要な減損処理 具体的内容 を行う方法も認めること 日本の会計基準では、「のれん」の処理について、規則的に償却することが定められている。そのため、のれん 償却費が買収企業の収益を継続的に圧迫することになるため、スタートアップ同士の M&A 戦略並びに中堅・大 企業による買収の阻害要因になっているとの指摘がある。 また、M&A を通じてグローバルに展開しようとした場合でも、「のれん」の償却負担も踏まえて価格設定をする必 提案理由 要があり、他国の企業との入札競争で競り負ける可能性も高く、グローバルな成長の阻害要因にもなる。 「規則的償却を行う方法」と「減損のみを行う方法」との選択適用を認めることで、スタートアップの M&A 促進に繋 がることが期待される。 尚、IFRS を導入すれば、規則的償却は不要となるが、一方で、導入負担等の観点で国内スタートアップにはハー ドルが高い。 提案主体 都銀懇話会 所管省庁 金融庁 のれんの会計処理については、企業会計基準第 21 号「企業結合に関する会計基準」第 32 項において、「のれ んは、資産に計上し、20 年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則 的に償却することとされている。」とされています。 制度の現状 また、同基準第 108 項において、「規則的な償却を行う」方法と「規則的な償却を行わず、のれんの価値が損な われた時に減損処理を行う」方法との選択適用は、利益操作の手段として用いられる可能性もあることから認め ないこととされています。 なし 該当法令等 〔参考:企業会計基準第 21 号「企業結合に関する会計基準」第 32 項他〕 対応の分類 その他 左記「制度の現状」にも記載のとおり、「規則的な償却を行う」方法と「規則的な償却を行わず、のれんの価値が 損なわれた時に減損処理を行う」方法との選択適用は、利益操作の手段として用いられる可能性もあることから 認めないこととされています。 対応の概要 また、国際的にも信頼性の低下などを理由として、のれんの会計処理に係る選択適用は認められておりません。 さらには、2023 年6月に開催された企業会計審議会会計部会においても、のれんの会計処理に係る選択適用に ついては投資家などから否定的な意見が付されています。 13 こうしたことに鑑みると、のれんの会計処理に係る選択適用については慎重な検討が必要であると考えられま す。 なお、我が国においては、企業会計の基準は企業会計基準委員会(ASBJ)において定めることとされています。 区分(案) ◎ 14 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:7 令和 6 年 11 月 15 所管省庁への検討要請日 令和 6 年 12 月 16 回答取りまとめ日 日 日 貸金業登録の無い企業(事業法人、日本に支店のない外国銀行)の(シンジケートローン組成時及び債権譲渡時の)貸 提案事項 付許容 ・貸金業登録の無い企業(事業法人等)のシンジケートローンへの参加を認めること。(ただし、一方無制限に貸金業登 録のない事業法人の参加を無制限に認めてしまうと、貸金業法の規制が形骸化し、資金需要者の利益を損ねるおそれ があることから、事業法人の規模等の条件を満たすこと前提とする。) ・若しくは、貸金業法第 2 項第 1 項第 2 号の対象に外国で日本の銀行法又は貸金業法に相当する法律により貸付けを 具体的内容 業として行う規定があるものも含めることにより、日本に支店を有しない外国銀行が貸金業法上の登録を行わずとも日 本でシンジケートローンに参加することが可能かを明確化 ・尚、外国金融機関による本邦内での貸付を全方位的に緩和するのではなく、貸金業法の目的に鑑み、一部(シローン 組成時及び債権譲渡時)について限定するものであり、個人向け貸付等まで拡大することは意図していないもの 現状、投資家層が金融機関等に限定されており、マーケットが伸び悩んでいるため。 国内に営業所・事業所のない外国法人による貸金業登録が制度上予定されていない現行貸金業法の下で海外の金融 機関等による国内法人向けの貸付が必要以上に制限されている。 昨今のグローバル化により本邦企業による海外企業の大型買収が増加する中、米ドル等の外貨建のファイナンスニー 提案理由 ズが高まっているが、日本市場で組成するシンジケートローンに本邦に支店を有しない外国銀行を招聘できないことによ り本邦企業の資金調達力に限界を生じさせている。 本邦企業が本規制の影響を受けない海外市場での資金調達を志向する場合には、本邦市場が海外市場との市場間競 争において劣位に立つこととなり、本邦金融市場の国際競争力強化の為に上述の規制緩和が望まれる。 提案主体 都銀懇話会 所管省庁 金融庁 貸金業法において「貸金業」を営もうとする者は、2以上の都道府県内に営業所等を設置して営む場合は内閣総理大臣 の、1の都道府県内に営業所等を設置して営む場合は都道府県知事の登録を受けなければならないとされております 制度の現状 (貸金業法第 3 条第 1 項)。 また、貸付けを業として行うにつき他の法令に特別の規定のある者が行うものは貸金業法の対象外とされております(同 法第 2 条第 1 項第 2 号)。 貸金業法第 3 条第 1 項 該当法令等 貸金業法第 2 条第 1 項第 5 号 貸金業法施行令第 1 条の 2 第 1 項 対応の分類 検討に着手 15 日本国内に営業所・事業所のない外国の会社等が、シンジケートローンに参加して行う国内法人への貸付に係る制度 対応の概要 については、実態を踏まえた上で、関係法令の趣旨等も勘案し、引き続き検討する考えです。 区分(案) ◎ 16 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:8 令和 6 年 11 月 15 所管省庁への検討要請日 令和 6 年 12 月 16 回答取りまとめ日 日 提案事項 日 貸金業法上の書面交付義務を情報提供義務へ変更 ・割販法と同様に、書面交付義務から情報提供義務へ転換し、顧客の同意なくして電磁的方法による情報提供を可能と 具体的内容 する ・ただし、顧客から書面による情報提供の求めがある場合には、当該求めに従うべきことを前提とする ・近年、パソコンやスマートフォンは広く普及・浸透し、個人保有率は高い。 ・こうした環境変化及びキャッシュレス決済推進の観点を踏まえ、2020 年、割販法において、クレジットカード事業者が利 用者に対して行う書面交付義務を、情報提供義務に変更する(顧客同意なしの電磁的方法による情報提供を許容する) 改正がなされた。 ・割販法は、契約の相手方への情報提供の充実や、利用者保護(過剰与信防止等)を主眼とし、貸金業法とは目的を共 通にするところもある法令。 提案理由 ・一方、貸金業法においては書面交付義務が情報提供義務に変更されておらず、平仄が合っていない。 ・特に、貸金業も営むクレジットカード業者にとってはその影響は顕著で、改正割販法を踏まえ、クレジットカード商品に 係る書面交付を廃止し、全面的に電磁的情報提供を実施したいところ、キャッシング機能を有するクレジットカード商品 は、顧客の承諾がない限り、電磁的な情報提供に踏み切ることができず、依然として書面交付によらざるを得ない。 ・なお、書面交付を電磁的情報提供に代えたとしても提供される情報量は不変であり、利用者保護の観点から問題はな いと考えられる。 提案主体 都銀懇話会 所管省庁 金融庁 貸金業者は、貸付けに係る契約等を締結しようとするときなどにおいて、顧客が借入れ条件等を十分に理解したうえで、 借入判断を行えるよう十分に情報提供を図る目的から、当該契約の内容を説明する書面等を交付しなければならないこ 制度の現状 ととしております(貸金業法第 16 条の 2、16 条の 3、第 17 条、第 18 条)。 なお、顧客の承諾を得た場合、これらの情報提供は電磁的方法によりすることができます。 ・貸金業法第 16 条の 2、16 条の 3 ・同第 17 条 該当法令等 ・同第 18 条 ・割賦販売法第 30 条、30 条の 2 の 3、30 条の 2 の 4 対応の分類 対応不可 17 割賦販売法と貸金業法は、いずれも信用供与のための仕組みを規制している点では類似するとも評価できます。しか し、クレジットカードを含む割賦販売は、財・サービスの対価の後払いとして利用される一方、貸金業は、収入の補てんや 遊興費、他人の債務保証・借金の肩代わりなどにも利用されている点で異なります。 対応の概要 このため、貸金業の利用に際しては、割賦販売の利用時に比べ、契約の要否や内容を熟慮する機会をより確実に保 障する必要があると認識しています。したがって、貸金業法は資金需要者等の保護の観点をより重視していることから、 契約締結前及び締結時には書面による交付を原則とする必要があると考えます。 区分(案) ◎ 18 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:9 令和 6 年 11 月 15 所管省庁への検討要請日 令和 6 年 12 月 16 回答取りまとめ日 日 提案事項 日 実質的支配者リスト制度の拡充 ①登録機関への登録の義務化 ②実質的支配者情報へのアクセス権限の拡大 具体的内容 ③手続きのオンライン化 ④対象法人の拡大 (要望1)欧州諸国では登録機関への登録を法的に義務化している国もあり、義務化によって情報の拡充や本制度の利 用向上といった効果が期待できると考えられるため。 (要望2)欧州諸国にはアクセス権限を制限していない国もあるところ、マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策の重要 性に鑑みれば、同対策の一端を担う金融機関が実質的支配者情報を積極的に利用できる環境を整備することが適当と 考えられるため。 提案理由 (要望3)実質的支配者情報の登録、写しの請求・受領はすべて書面で手続が行われているところ、利用者法人の利便 性向上および上記のアクセス権限の拡大と併せることで本制度の実効性向上に寄与するものと考えられるため。 (要望4)マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策の遂行の観点からは現行制度の対象法人では充分とはいえず、犯 罪収益移転防止法施行規則第 11 条第 2 項第 2~4 号に規定される実質的支配者の類型も対象とすることが適当と考 えられるため。 提案主体 都銀懇話会 所管省庁 法務省 マネー・ローンダリング防止等の観点から、法人の実質的支配者を把握し、その透明性を高めることについては、FATF による勧告がなされるなど、国内外からの要請が強まっているところです。 この要請を受け、外部有識者による議論の結果を踏まえ、「実質的支配者リスト制度」を創設し、令和4年1月からその 制度の現状 運用を開始しています。 この制度は、FATF の第4次対日相互審査報告書の公表を契機として、政府において令和 3 年 8 月に策定・公表した行 動計画(「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」)にも盛り込んだものであり、我が国の法人の実質 的支配者の透明性の向上に貢献するものと考えております。 該当法令等 商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和3年法務省告示第187号) (要望1及び4)その他 対応の分類 (要望2及び3)検討に着手 (要望1及び4) 対応の概要 「実質的支配者リスト制度」が広く利用され、マネー・ローンダリング防止等の効果が十分発揮されるよう、まずは本制度 19 の周知・広報に努めてまいります。 法人の実質的支配者情報の申出を義務付ける法制度の導入等については、本制度の運用等も踏まえつつ、政府全体 として検討すべき課題と認識しております。 なお、当省における本制度の周知・広報に加え、一部の金融機関においては、口座開設等の際に実質的支配者リストの 提出を求めているものと承知しており、実質的支配者リストを求めることを各金融機関のホームページ等で明らかにして いただくことで、本制度の更なる利用促進につながるものと考えます。 (要望2及び3) 令和4年12月21日開催のデジタル臨時行政調査会において公表された「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直 しに係る工程表」において、「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則」について、「令和4年 度中に設置される有識者からなる研究会(HP公表)での法的論点の整理を含めた検討を通じて、銀行等がオンラインで 実質的支配者リストの写しを取得できる方法など利用者の利便性を向上させる」ものとされており、令和6年9月に同研 究会での議論の取りまとめが公表されてるところ、現在、議論の取りまとめを踏まえて、具体的な方策の検討を進めてい るところです。 区分(案) ◎ 20 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:10 令和 6 年 11 月 15 所管省庁への検討要請日 令和 6 年 12 月 16 回答取りまとめ日 日 提案事項 社債権者集会のバーチャルオンリー開催の容認 具体的内容 社債権者集会についてもバーチャルオンリー開催を可能とすべきである。 日 社債発行会社の業績や財務状況が悪化し、社債の償還や利払い、財務上の特約の履行などが懸念される場合、社債 発行会社等が社債権者集会を開催し、社債権者の多数決により支払の猶予や特約事項の変更等を行うことがある。こ の手続は、社債権者の円滑な意思決定を可能とし、社債権者保護に資するものである。したがって、必要なときに、社債 権者集会を機動的かつ効率的に開催できるようにすることが望ましい。 2021 年の産業競争力強化法改正により、株主総会については、一定の要件を満たす場合にバーチャルオンリー開催 が認められている。一方、社債権者集会については、現行の会社法ではバーチャルオンリー開催が認められていない。 提案理由 社債権者集会は緊急事に際して開催されるものであるため、機動的かつ効率的な開催を可能とする制度設計は株主 総会以上に必要と考えられる。社債権者の保護を強化する制度を整備することは、社債市場の活性化を通じて社債投 資家の裾野を広げ、ひいては会社による資金調達手段の多様化にもつながると期待される。 さらに、社債権者集会の決議は株主総会の決議と異なり、裁判所の認可を受けて初めて効力が生じる。すなわち、社 債権者集会の開催方法等が適切であったか否かは、裁判所が事後に判断することを踏まえ、社債権者集会の開催方法 については、株主総会よりも柔軟な対応が認められてもよいと考えられる。 提案主体 一般社団法人日本経済団体連合会 所管省庁 法務省 会社法においては、社債権者集会を招集するに当たって、その「場所」を定める必要があるとされており(会社法第719 制度の現状 条第1号)、バーチャルオンリー社債権者集会の開催は認められていないものと考えられています。 該当法令等 会社法第719条 対応の分類 検討を予定 対応の概要 法制審議会での調査審議を開始することについて、検討しています。 区分(案) ◎ 21 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:11 令和 6 年 11 月 15 所管省庁への検討要請日 令和 6 年 12 月 16 回答取りまとめ日 日 提案事項 日 組織再編等における公告事項への法人番号の追加 法人に関する公告のうち、官報による公告が法律上義務付けられているもの(組織再編公告、減資公告、倒産公告な 具体的内容 ど)は、ひな型に法人番号の記入欄を設けるなど法人番号の記載を推進すべきである。 株式会社等の法人が組織再編、減資、または倒産手続を行う時などにおいて、債権者保護等の観点から官報による 公告が行われる。当該公告には、法人を特定する情報として法人の名称、住所、代表者氏名の3点が記載される。 しかし、これらの情報だけでは、法人を正確に特定できないことが多い。例えば、法人名称の変更やバーチャルオフィ スの利用、清算会社の設立等により、同一社名や同一所在地の法人が多数存在することがある。その場合、現行の法 人情報だけでは十分に特定できず、設立年月、法人の名称及び住所の変更履歴等を追加して確認しなければ、法人を 判別して特定できない。 加えて、金融業界を中心に多くの取引先を有する事業者においては、法人の特定に要する作業が大きな負担となって 提案理由 いる。特に、合併等の場合、1つの公告に複数の会社の法人情報が掲載されるため、すべての法人情報を収集し、法人 を判別して特定する必要がある。 なお、政府の官報電子化検討会議「官報電子化の基本的考え方(2023 年 10 月 25 日)」においても、官報に掲載され た情報について、機械可読なデータ構造とすることにより、「デジタル技術を活用した官報掲載情報の利活用が大きく拡 大・進化することが期待される」との考え方が示されている。公告への法人番号追加は、この方針と合致する。 (要望実現により)法人の照合が機械的に可能となり、情報の取得がより正確かつ確実になる。また、特定に係る作業負 荷が軽減する効果も期待される。 提案主体 一般社団法人日本経済団体連合会 内閣府 所管省庁 法務省 官報の編集は、内閣府から当該業務を委託されている国立印刷局において行っているところ、会社法の規定に基づき掲 載される公告のひな型には、法律上必須の掲載事項ではない法人番号の記入欄を設けていません。 制度の現状 また、破産法第 32 条第1項、民事再生法第 35 条第1項、会社更生法第 43 条第1項に基づき掲載される公告について は、各裁判所が、国立印刷局に、官報による公告のための原稿を入稿していますが、それらの原稿に法人番号は記載 されていません。 官報の発行に関する法律第4条第2項第3号 該当法令等 会社法第 449 条第2項、第 499 条第1項、第 789 条第2項、第 799 条第2項、第 810 条第2項、第 816 条の8第2項 破産法第 32 条第1項 22 民事再生法第 35 条第1項 会社更生法第 43 条第1項 対応の分類 検討を予定 会社法の規定に基づき官報に掲載される公告については、掲載者が法人番号を掲載することができるよう、内閣府にお いて、国立印刷局と調整の上、ひな型に記入欄を設けることなどを検討してまいります。 なお、法人番号の掲載が可能となった場合でも、法律上必須の掲載事項ではないことから、法人番号を掲載するか否か は掲載者の判断によるものとなることを申し添えます。 対応の概要 また、破産法第 32 条第1項、民事再生法第 35 条第1項、会社更生法第 43 条第1項に基づき掲載される公告につい て、法務省は、司法府の自律的判断を尊重しつつ、各裁判所が入稿する原稿への法人番号の記載が実現するように、 必要な環境整備に取り組んでまいります。 なお、これらの規定は、各公告において、法人番号の記載を法律上義務付けるものではなく、法人番号を記載するか否 かは、各裁判所の判断によるものとなることを申し添えます。 区分(案) ◎ 23 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:12 令和 6 年 11 月 所管省庁への検討要請日 令和 7 年 1 月 回答取りまとめ日 15 日 提案事項 20 日 投資専門子会社による他ファンドの事務受託を解禁 投資専門子会社の業務範囲に、①投資運用関係業務受託業、②運用の対象および方針を決定する権限以外 具体的内容 の運用を行う権限の全部の受託を追加する 我が国においてスタートアップ投資が拡大し、CVC や大学系ファンドなどが増大する一方、設立後間もないファ ンドにとって、各種ファンド事務(ミドル・バックオフィス業務)は重荷である。 スタートアップはもちろん、事業承継会社、事業再生会社へのバイアウト投資も行い、様々な投資案件の投資管 提案理由 理ノウハウが集約・蓄積されている投資専門子会社が左記①②の業務を受託可能とすることで、我が国におけ る新興ファンドの設立・運営障壁削減に繋がる。これにより、我が国における新興ファンドが増加し、資産運用 立国の促進及びスタートアップの育成につながると考えられる。 提案主体 都銀懇話会 所管省庁 金融庁 銀行の子会社の業務範囲は、法令において規定されている業務に限られています。 制度の現状 投資専門子会社の業務は、出資等とそれに附帯する業務及びコンサルティングなどの一部業務に限定されて います。 銀行法第 16 条の2第1項第 12 号 該当法令等 銀行法施行規則第 17 条の2第 14 項 対応の分類 対応不可 銀行の特定子会社(投資専門子会社)の業務範囲については、金融審議会「銀行制度等ワーキング・グルー プ」報告(2020 年)において、『投資専門会社のハンズオン支援能力を強化するため、コンサルティング業務など を業務に追加することが考えられる。』とされたことを踏まえて 2021 年に業務範囲を拡大する改正を行ったとこ 対応の概要 ろですが、機能的に異なる「事務の受託」については追加されませんでした。投資専門子会社の業務範囲を巡 る上記経緯を前提に、投資専門子会社の意義や投資専門子会社の業務と事務受託業務との間で生じうる情報 管理上の問題等の論点等を整理したうえで、かかる改正の必要性を慎重に検討する必要があります。 区分(案) △ 24 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:13 令和 6 年 11 月 所管省庁への検討要請日 令和 7 年 1 月 回答取りまとめ日 15 日 提案事項 20 日 投資専門子会社の投資対象拡充(ベンチャービジネス会社) 投資専門子会社による、(1) 投資先ベンチャービジネス会社が上場した後の追加出資、(2)一定の要件※を満た す上場後スタートアップに対する新規出資を認めるため、ベンチャービジネス会社の要件から、上記①非上場ま 具体的内容 たは非店頭売買有価証券発行会社を撤廃あるいは少なくとも緩和する ※東証グロース市場等のスタートアップ向け市場に上場、かつ、一定の売上規模以内、等 <クロスオーバー投資家の不在> スタートアップが大きく成長していくには、シード・アーリー期から投資しているベンチャーキャピタルに代わって 未上場段階からエクイティを供給し、上場後も安定株主としてスタートアップに追加的なエクイティ供給を含む支 援を行うクロスオーバー投資家が不可欠であるが、わが国ではそうした投資家が極めて限られている。 <スモール IPO 先を始めとする上場後スタートアップへの投資家の不在> また、わが国では、スタートアップへの投資額が依然小さく、非上場での資金調達に限界があるほか、非上場株 式の流通市場は未発達であり、M&A の数も諸外国対比で少ないことから、スタートアップの役職員や投資家の 換金手段が限定的であり、事業が未成熟な状態であっても、早期の IPO を求める声をそらす方法が乏しい。 これらの状況を背景に、事業が未成熟な状態でスモール IPO をしてしまうスタートアップ(以下「スモール IPO 先」という)が多数存在している。 ・このようなスモール IPO 先は時価総額が小さく、わが国においては機関投資家の投資対象になりづらいうえ、 上場前から投資を行っていたベンチャーキャピタル等の投資家が、IPO の後、早期に持分を売却することから、 提案理由 株価は下落傾向となるため、益々投資家をひきつけづらくなる。その結果、追加資金調達の道は極めて限定さ れ、上場したスタートアップが、その後、満足に成長投資を行えなくなるケースが散見される。 実際に東証の調査では、マザーズ・グロース市場に上場した会社のうち、上場後に公募を実施し、追加資金調 達を行った会社は僅か約 14%にとどまっている。(2023 年 12 月 18 日開催「市場区分の見直しに関するフォロ ーアップ会議(第13回資料)」より) <銀行の投資専門子会社に期待される役割> 銀行の投資専門子会社は以下のような性質を有し、中長期的にもスタートアップに寄り添った支援を行いやすい ことから、クロスオーバー投資家およびスモール IPO 先を始めとする上場後スタートアップへの投資家の担い手 となることが可能ではないかと考えられる。 ①ファンド規模:一般投資家等からの資金を原資とする機関投資家等と異なり、銀行の経営判断で、比較的機 動的にファンド規模を拡張することができる。 ②支援姿勢:投資専門子会社への資金の出し手が、グループ全体で顧客との 取引妙味を追求することができ 25 る銀行であるため、長期的な目線で寄り添った支援を行いやすい。 ③伴走支援能力:投資先に、銀行グループが連携してバリューアップ支援を提供できる。 提案主体 都銀懇話会 所管省庁 金融庁 銀行は、投資専門子会社を通じて新事業活動を行う会社へ出資等による資金供給が可能(基準議決権数を超 えた議決権保有が可能)ですが、銀行法施行規則第 17 条の 2 第 5 項において、当該出資等の対象となる会社 制度の現状 は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者で ある会社以外で、設立の日または新事業活動開始日以降 20 年を経過していない中小企業者に限定されていま す。 銀行法第 16 条の 2 第 1 項第 12 号 該当法令等 対応の分類 ・銀行法施行規則第 17 条の 2 第 5 項 検討を予定 新たな事業分野の開拓を幅広く支援する観点から、銀行グループが出資可能なスタートアップの範囲を拡充す るため、議決権の保有制限の例外となるベンチャービジネス会社の要件を緩和した銀行法施行規則の一部を改 対応の概要 正する内閣府令が令和6年 11 月 30 日に施行されました。改正後の制度の運用状況や議決権の保有制限の 例外措置の趣旨を踏まえ、更なる要件緩和の必要性について検討して参ります。 区分(案) △ 26 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:14 令和 6 年 11 月 所管省庁への検討要請日 令和 7 年 1 月 回答取りまとめ日 15 日 提案事項 20 日 投資専門子会社の投資対象拡充(合同会社等) 投資専門子会社による「他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務」について、「他の株式会 社『等』に対しその事業に必要な資金を供給する業務」として、「合同会社である当該会社の社員持分の取得お 具体的内容 よび保有」、「当該会社を相手方とする匿名組合契約の出資の持分または信託の受益権の取得および保有」、 「当該会社を組合員とする事業有限責任組合の出資の持分の取得および保有」を追加する 投資専門子会社による「他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務」について、「他の株式会 社『等』に対しその事業に必要な資金を供給する業務」として、「合同会社である当該会社の社員持分の取得お 提案理由 よび保有」、「当該会社を相手方とする匿名組合契約の出資の持分または信託の受益権の取得および保有」、 「当該会社を組合員とする事業有限責任組合の出資の持分の取得および保有」を追加する。 提案主体 都銀懇話会 所管省庁 金融庁 銀行の子会社の業務範囲は、法令において規定されている業務に限られています。 投資専門子会社の業務は、出資等とそれに附帯する業務及び出資先等に対するコンサルティングなどの一部 制度の現状 業務に限定されています。 投資専門子会社の出資等については、銀行法施行規則第 17 条の 3 第 2 項第 12 号において、株式会社に対 するものとされています。 銀行法第 16 条の 2 第 1 項第 12 号 該当法令等 ・銀行法施行規則第 17 条の 2 第 14 項 ・銀行法施行規則第 17 条の 3 第 2 項第 12 号 対応の分類 検討を予定 銀行の投資専門子会社(特定子会社)経由で出資するベンチャービジネス会社について議決権保有制限の例 外が設けられている趣旨の一つには、銀行グループによるベンチャービジネス会社支援への配意があるところ、 対応の概要 投資専門子会社による資金供給方法の拡充については、具体的なニーズも踏まえながらその必要性について 検討して参ります。 区分(案) △ 27 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:15 令和 6 年 11 月 所管省庁への検討要請日 令和 7 年 1 月 回答取りまとめ日 15 日 提案事項 20 日 「ベンチャービジネス会社」における中小企業要件の撤廃・緩和 ベンチャービジネス会社の要件(①非上場または非店頭売買有価証券発行会社、②中小企業(中小企業等経 営強化法第 2 条第 1 項で定義)、③設立後又は新事業活動開始日以後 10 年未満)のうち、「②中小企業(中小 企業等経営強化法第 2 条第 1 項で定義)」の要件を撤廃する 具体的内容 撤廃が困難である場合、少なくとも中堅企業(改正産業競争力強化法(2024 年 9 月 2 日施行)において中堅企 業者は「中堅企業者」とは、常時使用する従業員の数が二千人以下の会社及び個人(中小企業者を除く。)」と 定義。)まで含めるよう緩和する スタートアップ企業は、事業が非連続的に成長していくことによって、レイター期以降には、資本金額や従業員数 が急増し、左記②中小企業(中小企業等経営強化法第 2 条第 1 項で定義)の要件に抵触してしまう先が生じる 懸念がある。 この懸念は、仮に左記①非上場または非店頭売買有価証券発行会社の撤廃・緩和が実現した場合には、より 高まるものと考えられる。 また、新たな事業分野を開拓する会社の中には、左記①非上場または非店頭売買有価証券発行会社および③ 設立後又は新事業活動開始日以後 10 年未満をともに満たすものの、左記②を満たさない先として、中堅企業 が想定される。 中堅企業は、「国内で事業・投資を拡大し、地域での賃上げにも貢献している重要な存在」であるが、「中堅企業 から大企業へと成長する企業の割合は国際的に低い状況であり、国内外の大企業と競争していくための成長投 提案理由 資等を十分に行えていないといった課題も存在」しているとされている(2024 年 3 月 13 日中堅企業等の成長促 進に関するワーキンググループ「中堅企業成長促進パッケージ」)。 わが国においては、中堅企業(非上場)であってもエクイティ資金を調達する手段は限定されており、成長投資 等を十分に行えていない要因の一つとなっていると考えられることから、新たな事業分野の開拓に係るリスクマ ネー供給等の担い手として、銀行グループの投資専門子会社によるエクイティ支援を可能とするべき。 このため、スタートアップ企業の非連続的な成長を継続的に支援して日本におけるユニコーンの数を増やしてい く観点や、新たな事業分野の開拓に挑戦するため成長投資を行おうとしている中堅企業をエクイティ面でも支援 し、より多くの中堅企業をグローバルに競争力のある大企業に成長させていくためには、左記②中小企業(中小 企業等経営強化法第 2 条第 1 項で定義)の要件の撤廃、少なくとも中堅企業まで含めるような緩和が必要と考 える。 提案主体 都銀懇話会 所管省庁 金融庁 28 銀行は、投資専門子会社を通じて新事業活動を行う会社への出資等による資金供給が可能(基準議決権数を 超えた議決権保有が可能)ですが、銀行法施行規則第 17 条の 2 第 5 項において、当該出資等の対象となる会 制度の現状 社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行 者である会社以外で、設立の日または新事業活動開始日以降 20 年を経過していない中小企業者に限定され ています。 銀行法第 16 条の 2 第 1 項第 12 号 該当法令等 対応の分類 ・銀行法施行規則第 17 条の 2 第 5 項 検討を予定 新たな事業分野の開拓を幅広く支援する観点から、銀行グループが出資可能なスタートアップの範囲を拡充す るため、議決権の保有制限の例外となるベンチャービジネス会社の要件を緩和した銀行法施行規則の一部を改 対応の概要 正する内閣府令が令和6年 11 月 30 日に施行されました。改正後の制度の運用状況や議決権の保有制限の 例外措置の趣旨を踏まえ、更なる要件緩和の必要性について検討して参ります。 区分(案) △ 29 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:16 令和 6 年 11 月 所管省庁への検討要請日 令和 7 年 1 月 回答取りまとめ日 15 日 提案事項 20 日 現物分配で株式を取得するケースを議決権取得等制限の例外事由に追加 銀行法施行規則第 17 条の 6 第 1 項各号及び独禁法第 11 条第 1 項各号に規定される議決権取得等制限の 例外事由に、投資事業有限責任組合の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資 事業有限責任組合に類似するもののこれに相当する構成員を含む)である銀行(銀行法については、銀行又は 具体的内容 その子会社)の、当該有限責任組合員に対する組合財産の現物分配による株式等の取得を、追加頂きたい また、当該取得に係る株式等の処分には相応の時間を要すること等に鑑み、当該取得により議決権取得等制 限を超えて取得/保有することとなった部分の議決権について、当該取得/保有することとなった日から 1 年を超 えて(例えばさらに 1 年間)保有しようとすることを、事前届出を条件として認めて頂きたい 投資事業有限責任組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するも のを含む。以下同じ)に係る組合契約においては、GP 側の投資 Exit 活動の自由度確保を背景に、GP 又は清 算人が一定の場合に組合財産である株式等を売却することなく LP に対して現物で分配できる旨の規定を定め ることを求められることが多い。しかし、実際に、GP 又は清算人が期限内に組合財産である株式等を売却する ことが困難な場合等において、LP の意向にかかわらず株式等が現物で分配されるケースが見受けられることに 鑑みると、そのような現物分配が可能とされている投資事業有限責任組合においては、現物分配によって意図 することなく銀行法第 16 条の 4 第 1 項及び独禁法第 11 条第 1 項本文に基づく議決権取得等制限(5%ルール) に抵触することが懸念されるため、そのような現物分配を可能とする規定は、持分割合が 5%を超えるような LP 出資を躊躇させる要因となっている。 一方で、そのような現物分配を GP 側が必要とする主な理由の一つは、実際上、特に市場性の無い株式等につ いては、処分期限内の売却を確約することができないといったもののように思われ、GP 又は清算人による一定 提案理由 の場合における現物分配を認める必要もある。 したがって、当該現物分配の必要性と、現物分配による意図しない 5%ルール抵触に対する懸念を解消して持分 割合が 5%を超えるような LP 出資を活性化させるという要請とを、両立させるためには、LP である銀行の現物分 配による株式等の取得を、5%ルールの例外事由として認める必要がある。なお、現物分配の結果取得/保有す ることとなった株式等は、通常、キャピタルゲインを得ることを目的として売却可能となるまでの当面の期間に限 って保有されるものであり、事業支配力増大のおそれも、銀行経営の健全性を損なうおそれも、銀行法施行規 則第 17 条の 6 第 1 項各号及び独禁法第 11 条第 1 項各号に定められた 5%ルールの各例外と比して、特段大 きいわけではないように思われる。 また、現物分配による取得により 5%ルールを超えて取得/保有することとなった部分の議決権について取得/保 有が認められたとしても、上述のような、売却が容易でない株式等が現物分配されるという実情に鑑みると、も し、1 年を超えて保有しようとする場合に、銀行法第 16 条の 4 第 2 項ただし書に基づく内閣総理大臣の承認や 30 独禁法第 11 条第 2 項に基づく公正取引委員会の認可を求めた場合には、当該承認や認可が得られない事態 も想定して、売却が容易でない株式等を時間優先で売却しようとせざるを得なくなり、譲渡価格等について不利 な条件で妥結したり、対象会社の成長発展の支援等の観点で必ずしも適切でない新株主しか選定できず、対象 会社にとって不利益となったりする等の影響が生じることが懸念される。 そこで、現物分配による取得により 5%ルールを超えて取得/保有することとなった部分の議決権については、こ のような懸念や処分に相応の時間を要すること等に鑑み、当該取得/保有することとなった日から 1 年を超えて 保有しようとすることを、事前届出を条件として認めて頂きたい。 提案主体 都銀懇話会 金融庁 所管省庁 公正取引委員会 【金融庁】 銀行又はその子会社は、国内の会社の議決権について、合算して百分の五を超える議決権を取得・保有して はならないこととされています。 その例外として、担保権の実行による株式等の取得等がありますが、その場合においても、内閣総理大臣の 承認を受けた場合を除き、1年を超えて保有してはならないこととされています。 【公正取引委員会】 独占禁止法第 11 条第1項では、事業支配力の過度の集中等の防止、特に金融会社と非金融会社が結び付く 制度の現状 ことによって競争上の問題が発生することを防止する観点から、銀行業又は保険業を営む会社(以下「銀行等」 という。)が他の国内の会社(以下「株式発行会社」という。)の株式に係る議決権(以下単に「議決権」という。)を その総株主の議決権の5%(保険業を営む会社にあっては 10%)を超えて有することとなる場合における議決 権の保有等を規制しています。ただし、同項第1号から第3号まで及び第6号に該当する場合については、同項 の適用が除外されています。 しかしながら、これらの場合において、銀行等が、株式発行会社の総株主の議決権の5%を超えて有すること となった日から1年を超えて当該議決権を保有しようとするときは、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けな ければならないとされています(同条第2項)。 【金融庁】銀行法第 16 条の 4 第 2 項銀行法施行規則第 17 条の 6 第 1 項【公正取引委員会】独占禁止法第 11 該当法令等 条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十一条第一項第六号に規定する他の国内の会社の 事業活動を拘束するおそれがない場合を定める規則 【金融庁】 検討を予定 対応の分類 【公正取引委員会】 検討を予定 【金融庁】 銀行の議決権保有制限は、担保権の実行等による株式の取得等については、やむを得ない場合として例外 対応の概要 的に1年間、基準議決権数を超えて議決権を保有することが可能であり、1年を超えて継続して保有する場合に は承認を要するとされているところ、議決権保有制限の趣旨や他の例外事由に照らして、要望の措置の必要性 31 について検討して参ります。 【公正取引委員会】 独占禁止法第 11 条第1項第1号から第3号まで及び第6号の「他の国内の会社の事業活動を拘束するおそ れがない場合として公正取引委員会規則で定める場合」に該当する場合は、例外的に1年間、総株主の議決権 の5%を超えて保有することが可能であり、1年を超えて保有を継続するためには、あらかじめ公正取引委員会 の認可を受ける必要があるとされているところ、現物分配で株式を取得する場合について、独占禁止法第 11 条 の議決権保有制限の趣旨や他の例外事由に照らして、措置の必要性を検討します。 区分(案) △ 32 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:17 令和 6 年 11 月 所管省庁への検討要請日 令和 7 年 1 月 回答取りまとめ日 15 日 20 日 緊急通行車両等の事前届出申請、緊急通行車両確認証明書発行及び通行標章発行の簡素化、申請のオンラ 提案事項 イン化 緊急通行車両等事前届出申請、緊急通行車両確認証明書発行及び通行標章発行を、内閣府が定める指定公 共機関については警察庁にて総合受付窓口を設け、一括して申請を受付ていただきたい。また、手続きについ 具体的内容 て、「当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会(警察署)等の窓口への届出・受領」から「オンライン での届出・受領」(電子申請、メール・PDF 等)としていただきたい。 災害対策基本法施行令の改正で、緊急通行車両の標章等の交付を災害発生前に受けることができるようにな った。事前交付に必要な「緊急通行車両等事前届出の申請」には、「当該車両の使用の本拠の位置を管轄する 公安委員会(警察署)等の窓口に申出」を行う必要があり、交付を受ける際も窓口に受領に行くか、届出時に郵 送による返送依頼が必要となる。また、有効期限(交付の日から 5 年後)が経過した場合、交付されている証明 書及び標章を窓口に返納し、再度、届出を行い再交付を受ける必要がある。一部の事業者においては、約 7,000 台のリース車両の手続きを 128 ヶ所もの所轄警察署に届けているケースがあり、多いところでは一度に 300 台を超える届出を行っている状況である。これら手続きは書面申請のため、公安委員会(警察署)にてデー 提案理由 タ化の手入力が発生し、車両1台毎に交付される標章の交付番号や有効期限等の記載等も手書きとなってお り、非常に煩雑であるため、誤り等が発生する可能性が高まることが懸念される。そのため、申請窓口の一元化 及び、メール等による申請のオンライン化により、スムーズな申請や更新手続きができることとなり、事前申請が 進み、災害時の物資供給がスムーズになると考える。また、書類準備や移動等の生産性向上、リース期間満了 による車両の入替え等も含めた正確性の担保にも繋がることや、車検証の写し等の書類も削減でき、環境への 配慮面でも有効だと考える(一部都道府県では「規制除外車両の事前届出」のオンライン申請が可能だが、コン ビニエンスストアの車両は対象外)。 提案主体 (一社)日本フランチャイズチェーン協会 警察庁 所管省庁 内閣府 総務省 33 災害応急対策に従事する指定行政機関等(災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 50 条第2項の規 定により災害応急対策を実施しなければならないとされている機関等を指します。)の車両については、災害発 生前でも、緊急通行車両であることの確認を受け、緊急通行車両確認標章と緊急通行車両確認証明書(以下ま とめて「標章等」という。)の交付を受けることができます。 これにより、都道府県公安委員会が災害対策基本法第 76 条第1項に基づく交通規制(緊急交通路の指定)を 行った場合に、指定行政機関等は、いち早く緊急交通路を使用して、被災地に向かい災害応急対策に当たるこ とが可能となります。 災害発生前の確認については、都道府県公安委員会や知事部局の窓口で必要な提出書類を準備の上、申出 制度の現状 を行うことにより受けることができます。 なお、車両の用途や活動地域が同じであれば、複数台の車両を一括して申出することができます。 標章等の返納については、災害対策基本法施行規則(昭和 37 年総理府令第 52 号)第6条の5に規定されて おり、以下のいずれかに該当することとなったときは、速やかに標章等を交付を受けた都道府県知事又は都道 府県公安委員会に返納しなければならないと規定されています。 ①当該車両が災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなったとき ②標章等の有効期限が到来したとき ③標章等の再交付を受けた場合において、亡失した標章等を発見し、又は回復したとき 災害対策基本法第 50 条第2項、第 76 条第1項 該当法令等 災害対策基本法施行令(昭和 37 年政令第 288 号)第 33 条第2項 災害対策基本法施行規則第6条の5 対応の分類 検討に着手 緊急通行車両の確認に係る申出の手続等については、災害対策基本法等に基づき都道府県公安委員会又 対応の概要 は都道府県知事が行うものとされており、御提案の警察庁での窓口一元化の実現は困難ですが、申請者の負 担軽減等を目的として、現在、関係省庁において当該手続のオンライン化等の検討を実施しております。 区分(案) △ 34 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:18 令和 6 年 11 月 所管省庁への検討要請日 令和 7 年 1 月 回答取りまとめ日 15 日 提案事項 20 日 投資専門子会社の投資対象拡充(オーナー系中堅上場企業) 投資専門子会社による事業承継支援を拡大するため、事業承継会社における「非上場会社または非店頭売買 有価証券発行会社」との要件を撤廃あるいは少なくとも緩和(※)する 具体的内容 ※具体的な緩和内容としては、非上場会社だけでなく、東京証券取引所プライム市場以外に上場されている株 式を発行し、かつ、創業者やその親族が議決権の 1/3 超を保有する会社も対象に含めるものとする。ただし、株 式市場範囲や創業者・親族の持株数については上記に拘泥するものではない テクノロジーの進化に伴う産業構造の変化が非常に速いスピードで進み、人口減少・少子高齢化にいち早く直 面する我が国においては、スタートアップの成長、既存企業のイノベーション・事業承継・M&A の促進等を通じた 産業の革新が重要な政策課題とされている。「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024 年改訂 版」(2024 年 6 月 21 日閣議決定)においても、「多様な事業承継を支援するため、金融・税制等の支援措置を 検討」する旨が記載されている。 2023 年度の MBO(経営陣が自社株を買い取って上場廃止にする、事業承継手段で活用され得る手段の 1 つ) による株式取得額は過去最高の 1 兆 4,688 億円に達し、2014 年度(924 億円)の約 15.9 倍(日本経済新聞電子 版 2024 年 7 月 2 日 5:00 付記事。レコフデータ調べ)となっており、事業承継は上場企業においても対応の必要 提案理由 性が高い経営課題であるといえる。特に、上場維持等に係るコストが相対的に高い中堅規模のオーナー企業に おいては、株式市場から外れることにより中長期的視野で事業承継に取り組む意義は大きいと考えられる。 銀行・銀行持株会社の投資専門子会社は、長期的な目線で銀行グループの総合力を活かし投資先に寄り添っ た支援(ガバナンス強化を目的とした投資専門子会社等からの人員派遣、銀行グループのコンサルティング会 社を通じた後継候補者育成、資金決済等に係る業務効率化支援、DX 化・デジタル化支援等)を行いやすい等 の優位性を有する一方、現行規制下では既上場企業の事業承継を目的とした非上場化ニーズに対応すること ができない。 以上を踏まえ、左記の通り投資専門子会社が議決権保有制限の例外として議決権を取得可能な事業承継会社 の一部要件撤廃あるいは見直しを要望するもの。 提案主体 都銀懇話会 所管省庁 金融庁 銀行は、投資専門子会社を通じて事業承継会社への出資が可能(基準議決権数を超えた議決権保有が可能) ですが、銀行法施行規則第 17 条の 2 第 6 項において、対象会社は、金融商品取引所に上場されている株式 制度の現状 又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外で、事業承継のために支援 の必要性が生じた会社等とされています。 35 ・銀行法第 16 条の 2 第 1 項第 13 号 該当法令等 ・銀行法施行規則第 17 条の 2 第 6 項 対応の分類 検討を予定 投資専門子会社を通じた事業承継会社の議決権取得制限の例外措置は、後継者不足という課題があるなか 対応の概要 で、地方創生や地域経済活性化の観点から、銀行グループが果たす役割の重要性に鑑みて設けられていると ころであり、例外措置の拡充については、制度趣旨も踏まえて慎重に検討をする必要があります。 区分(案) △ 36 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:19 令和 6 年 12 月 所管省庁への検討要請日 令和 7 年 1 月 回答取りまとめ日 12 日 提案事項 20 日 独占禁止法第 11 条における信託勘定に対する議決権保有規制の見直し 独占禁止法第 11 条に定める銀行に対する議決権保有規制につき、信託銀行が信託勘定で保有する株式に係 具体的内容 る議決権(委託者等が議決権を行使できる場合等を除く。以下同じ。)について、規制の対象から除外していた だきたい。 独占禁止法第 11 条に定める議決権保有規制については、平成 26 年 4 月 1 日付「独占禁止法第 11 条の規定 による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」(以下、ガイドライン)の改正により、信 託銀行が信託勘定で保有する株式に係る議決権について、認可要件の一部撤廃等の認可条件が緩和されたも のの、依然事務負荷および信託勘定に係る株式に対する機動的・効率的な運用への支障が残ることから、更な る緩和をお願いするもの。 独占禁止法第 11 条は、「事業支配力の過度の集中の防止」および「競争上の問題の発生の防止」の観点から、 豊富な資金量を有し、融資を通じて他の会社に大きな影響力を及ぼし得る銀行および保険会社に対して、株式 に係る議決権の保有規制を課している(信託銀行は銀行勘定と信託勘定で保有する株式に係る議決権を合算 し 5%以内)。 信託勘定で保有する株式に係る議決権は、委託者又は受益者が指図を行うことができるものを除き、信託銀行 が自己の意思に基づき行使することができるが、信託法等の法令に則り信託の目的に従って受益者の利益の ために行使するものであり、その行使結果を公表している。また、銀行勘定で保有する株式に係る議決権とは分 別して議決権行使を行う態勢を整えている。それにより、信託銀行の銀行勘定が信託勘定を利用して事業会社 提案理由 と結び付くことによる競争上の問題の発生のおそれはない。 一方で、当該規制を遵守するためには、銀行勘定・信託勘定間で部門の分離を図っているにもかかわらず、銀 行勘定・信託勘定それぞれで保有する株式に係る議決権数の合計、および議決権を新たに保有する場合だけ でなく発行会社の資本政策(自己株式の取得等)によっても変動する議決権保有割合を管理する必要があり、 そのための事務負荷、システム・ルール等の整備負担には重いものがある。特に、議決権保有割合の管理事務 のために職員が出社せざるを得ないケースもあり、アフターコロナにおける働き方改革に伴う在宅勤務推進の 観点からも望ましくない状況(最大数千に及ぶ保有銘柄について管理するため、通信機器の環境等の問題によ り在宅での取扱いが困難)。 また、ガイドライン改正により認可要件は緩和されたものの、信託銀行が信託勘定で保有する株式に係る議決 権が当該規制の対象から除外されない限り、依然、認可が得られず、信託銀行が信託勘定で運用する株式に ついて意図しないタイミングでの処分を余儀なくされるリスクがあることから、認可申請が必要とならない範囲内 での株式の取得にとどめる、すなわち、一部の株式の取得を断念せざるを得ず、受益者の利益の極大化を図る ことの障害になりかねない。 37 以上の趣旨を踏まえ、信託銀行が信託勘定で保有する株式に係る議決権につき、独占禁止法第 11 条に定め る銀行に対する議決権保有規制の対象から除外していただきたい。 直ちに対応が困難な場合、銀行勘定と信託勘定における議決権の分別行使体制について予め認可を受けるこ とで、以後銘柄毎に 5%を超過した場合にも都度の認可を不要としていただきたい。 提案主体 一般社団法人 信託協会 所管省庁 公正取引委員会 独占禁止法第 11 条第1項では、銀行業又は保険業を営む会社が他の国内の会社(以下「株式発行会社」とい う。)の株式に係る議決権をその総株主の議決権の5%(保険業を営む会社にあっては 10%)を超えて有するこ ととなる場合における議決権の保有等を規制しています。ただし、同項第3号により、金銭又は有価証券の信託 に係る信託財産として株式を取得等することによる議決権の保有等(信託勘定での議決権の保有)について は、同項の適用が除外されています。 同条第2項では、第1項第3号の場合にあっては、信託銀行が委託者又は受益者から指図を受けず議決権を行 制度の現状 使できるような場合に限り、株式発行会社の議決権(信託勘定で保有する議決権と銀行勘定で保有する議決権 を合算したもの)をその総株主の議決権の5%を超えて有することとなった日から1年を超えて当該議決権を保 有しようとするときは、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けなければならないとされています。当該認可に 当たっては、ガイドラインにおいて、信託勘定で保有する議決権が銀行勘定で保有するものとは別個に行使さ れ、かつ、これを担保するための社内体制の整備がされていること等の要件を満たせば、期限を付さず認めら れます。 該当法令等 独占禁止法第 11 条 対応の分類 対応不可 信託勘定で保有する議決権が信託法等の法令に基づき信託の目的に従って受益者の利益のために行使する ものであること等の信託勘定の特性については、現行の独占禁止法においても既に考慮されており、1年間は 認可を要せずに総株主の議決権の5%を超える議決権(信託勘定で保有する議決権と銀行勘定で保有する議 決権を合算したもの)を保有することが認められているとともに、認可を受ければ1年を超えて保有することが可 能です。 加えて、提案者の要望内容も踏まえて、公正取引委員会は、「独占禁止法第 11 条の規定による銀行 又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」を平成 26 年4月に改定し、信託勘定で保有する議 決権について、認可要件の一部を廃止するとともに、認可に当たって期限を付さないこととするなど、規制を大 対応の概要 幅に緩和しました。 一方で、信託勘定で保有する議決権の行使と銀行勘定で保有する議決権の行使が別個に 行われる体制の確保については、法令上、これが担保されているものではないため、株式発行会社の議決権を その総株主の議決権の5%を超えて有することとなった日から1年を超えて当該議決権を保有しようとするとき は、認可制度を通じて、信託銀行が事業会社と結び付くことによる競争上の問題の発生のおそれの有無を株式 発行会社ごとに審査する必要があります。 また、当該規制は、銀行又は保険会社による事業支配力の過度の 集中等を防止し、公正かつ自由な競争を促進することが目的であるところ、議決権の取得又は保有と無関係に 事前に認可することは適当ではありません。 区分(案) △ 提案内容に関する所管省庁の回答 38 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:20 令和 6 年 12 月 12 所管省庁への検討要請日 令和 7 年 1 月 20 回答取りまとめ日 日 提案事項 日 独禁法上のスタートアップ企業への出資規制の緩和 ・スタートアップ企業(以下、SU 企業)への資金提供の促進の観点から、保険会社による SU 企業の議決権保有期間制 具体的内容 限の延長・撤廃をご検討いただきたい。 ・資産運用立国実現プランでは、日本経済の持続的成長に向けて、SU 企業への資金供給を促進させるための環境整 備等を行う必要がある、との課題が認識されている。 ・しかし、投資事業有限責任組合を通じた SU 企業への資金提供について、独禁法上 10 年を超える議決権 10%超の保 有には制限があり、公正取引委員会の認可を受ける必要がある。国内の会社設立から新規上場までの平均年数は 10 年を超え*、15 年程度は企業の成長発展等の支援に通常必要な期間と考えられるが、LP に保険会社が含まれる場 合、認可申請及び議決権の合算管理等に相当程度のリソースを割く必要があることから、10 年を超える長期的な投資 の妨げとなっている懸念がある。 ・また、現状、SU 企業の小粒上場や、上場後に VC の経営サポート等がなくなることにより SU 企業の持続的成長に向 提案理由 けた支援が途絶えてしまう点が課題となっている。議決権保有期間制限が延長されれば、保険会社による長期的な投 資を促すことが期待できる。 ・加えて、当該規制は、保険会社による事業支配力の過度な集中の未然防止と解されるが、ファンドの投資先の会社の 議決権を行使する権限を有するのは GP のみであり、LP は当該権限を有さない。独禁法 11 条 1 項 4 号において除外 されているとおり、LP は議決権行使について GP に指図することができないことが契約書にも定められており、ファンド の投資先の会社に対し LP である保険会社の支配力が生じることはない。 *グロース市場の平均は 13 年、57%以上の企業が 10 年を超えている(2023 年 1 月~12 月の新規上場企業の実績、 日本取引所グループの公表データより作成) 提案主体 一般社団法人生命保険協会 所管省庁 公正取引委員会 独占禁止法第 11 条第1項では、銀行業又は保険業を営む会社(以下「銀行等」という。)が他の国内の会社の株式に 係る議決権(以下単に「議決権」という。)をその総株主の議決権の5%(保険業を営む会社にあっては 10%)を超えて 有することとなる場合における議決権の保有等を規制しています。ただし、同項第4号により、銀行等が投資事業有限 責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として株式を取得等することにより議決権を取得等する場合については、 制度の現状 同項の適用が除外されています。 しかしながら、当該議決権を有することとなった日から政令(独占禁止法施行令第 17 条)で定める期間(10 年)を超え て当該議決権を保有する場合等については同項が適用されるため(同項第4号ただし書)、当該期間を超えて議決権を 保有しようとするときは、あらかじめ公正取引委員会の認可を受ける必要があります(同項ただし書)。 39 当該期間を超過する議決権の保有は、認可制度の運用において、キャピタルゲインを得ることを目的とした当面の期 間の議決権の保有であると認められる等の要件を満たせば、一定の期限を付して認められます。 独占禁止法第 11 条 該当法令等 独占禁止法施行令第 17 条 対応の分類 対応不可 独占禁止法第 11 条第1項第4号が議決権保有に係る期間制限を設けているのは、同項本文に規定する議決権保有 規制の適用を除外する期間を、議決権保有が投資目的であることが担保され、事業支配を目的とする議決権保有では ないと認められる期間に限る趣旨ですが、組合契約上、議決権の行使及びその指図を行うことができない場合であって も、議決権保有を背景とした実質的な影響力の行使等により、事業支配力の過度の集中等の問題が生じるおそれが否 定できないことから、期間制限を撤廃することは適当ではありません。 対応の概要 また、期間の延長については、当該期間を超過する議決権の保有に係る認可の基準について、「独占禁止法第 11 条 の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」において示しており、有限責任組合員 が議決権の行使及びその指図を無限責任組合員に行うことができない場合、キャピタルゲインを得ることを目的とした 当面の期間の議決権保有であれば、一定の期限を付して認可することが明らかになっていることから、期間を延長する ことは必要とはなりません。 区分(案) △ 40 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:21 令和 7 年 1 月 所管省庁への検討要請日 令和 7 年 2 月 回答取りまとめ日 23 日 提案事項 18 日 行政による法人の実質的支配者情報の把握 行政が法人の実質的支配者情報を把握するために、実質的支配者リスト制度において、法人の実質的支配者 具体的内容 情報の登録を義務化する。また、オンラインにより実質的支配者リストの写しの交付を受けることができる仕組み 等を、早期に構築する。 ○法人の実質的支配者情報を把握することは、国際的・国内的にも重要な課題である。 ○銀行は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等に基づき、継続的顧客管理 の一環として、実質的支配者情報の把握に努めている。また、2022 年1月より、株式会社の申出により、商業登 記所が実質的支配者情報を保管し、その旨を証明する「実質的支配者リスト制度」が開始された。 ○しかし、本制度については、以下のような課題がある。 ・制度の利用が法人の義務ではなく任意である。 ・実質的支配者情報が変更になった場合の商業登記所への申出が任意である。 ・対象となる実質的支配者の類型が当該法人の議決権の 25%超を保有するもの(犯罪による収益の移転防止 に関する法律施行規則第 11 条第2項第1号)に限定されている。 ○したがって、実質的支配者リスト制度において、法人の実質的支配者情報の登録を義務化することにより、行 政が全法人の実質的支配者情報(注)を把握するとともに、経済制裁対象者に該当しないことの確認を行い、そ の結果に銀行がアクセスすることが可能となれば、実質的支配者情報の把握の強化および効率化につながる。 提案理由 (注)出資、融資、取引等を通じて支配的な影響力を有するもの等(犯罪による収益の移転防止に関する法律 施行規則第 11 条第2項第2~4号に規定する類型)を含む。 ○また、「商業登記所における実質的支配者リスト制度の利便性向上に関する研究会」において、「申出会社以 外の者(銀行等)が、オンラインにより実質的支配者リストの写しの交付を受けることができる仕組みを構築する こと」について、検討が進められている。2024 年9月に公表された同研究会のとりまとめでは、「実現に向けて、 (中略)実質的支配者リスト規則の所要の改正も含め、検討を進め、可能なものから順次実施すべきである」とさ れており、実質的支配者リスト制度の活用促進のため、早期に検討を進めていただきたい。 ○併せて、「規制改革実施計画」(2024 年6月 21 日閣議決定)において、①株式会社が役員の変更登記申請等 を行う際にも、実質的支配者リストの商業登記所への保管申請を当該株式会社に求める方策や、②金融機関等 の特定事業者が取引時確認を行う際に、実質的支配者リストを顧客等を介さず商業登記所から直接取得するこ とを可能とする方策等について、「令和6年度に着手し、速やかに措置」とされており、早期に検討を進めていた だきたい。 一般社団法人 提案主体 全国地方銀行協会 41 法務省 警察庁 所管省庁 財務省 金融庁 マネー・ローンダリング防止等の観点から、法人の実質的支配者を把握し、その透明性を高めることについて は、FATF による勧告がなされるなど、国内外からの要請が強まっているところです。 この要請を受け、外部有識者による議論の結果を踏まえ、「実質的支配者リスト制度」を創設し、令和4年1月 制度の現状 からその運用を開始しています。 この制度は、FATF の第4次対日相互審査報告書の公表を契機として、政府において令和3年8月に策定・公 表した行動計画(「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」)にも盛り込んだものであり、我が 国の法人の実質的支配者の透明性の向上に貢献するものと考えております。 該当法令等 商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和3年法務省告示第 187 号) 対応の分類 検討に着手 法人の実質的支配者情報の把握に向け、まずは「実質的支配者リスト制度」が自発的に広く利用され、法人の 透明性向上及びマネー・ローンダリング防止等の効果が十分発揮されるよう、本制度の周知・広報に努めてまい ります。 また、令和4年 12 月 21 日開催のデジタル臨時行政調査会において公表された「デジタル原則を踏まえたアナ ログ規制の見直しに係る工程表」において、「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規 則」について、「令和4年度中に設置される有識者からなる研究会(HP公表)での法的論点の整理を含めた検討 対応の概要 を通じて、銀行等がオンラインで実質的支配者リストの写しを取得できる方法など利用者の利便性を向上させ る」ものとされており、令和6年9月に同研究会での議論の取りまとめが公表されたことを踏まえて、具体的な方 策の検討を進めているところです。 なお、法人の実質的支配者情報の申出を義務付ける法制度の導入等については、本制度の運用状況等も踏 まえ、法人の透明性向上及びマネー・ローンダリング防止等の観点から、政府全体として検討すべき課題と認識 しております。 区分(案) ◎ 42 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:22 令和6年11月15 所管省庁への検討要請日 令和7年3月18日 回答取りまとめ日 日 提案事項 特定投資家の範囲拡大及び利便性向上 具体的内容 一般投資家から特定投資家への移行が可能な個人の要件の一つである「特定の知識経験を有する者」に、企業経営の経 験があり、事業リスクを理解する会社役員・経営幹部を追加する 投資家保護を担保しつつ、特定投資家成りの要件を満たすと考えられる投資家に対する、特定投資家成りに関する能動 的な情報提供又は勧誘が可能となるよう、「『特定投資家への移行』の勧誘を行うことにより投資者の保護に欠けることとな るおそれがある場合」が具体的にどのような場合か明確化する 提案理由 特定投資家に移行な可能な個人の範囲は、2022年7月に制度の見直しによって拡大しており、日本証券業協会による特定 投資家向け銘柄制度(J-Ships)の創設など、環境整備は進んでいるものの、2023年9月の創設から2024年2月までの6か 月間で、J-Shipsで取り扱われた国内有価証券の件数は2件、取引総額は5億円弱となっており(日本証券業協会「特定投 資家向け銘柄制度(J-Ships)の統計情報」)、その活用が十分に進んでいるとは言えない状況。 その理由としては、利用可能な特定投資家の数が少ない、取り扱われている商品の数が少ない、個々の投資家に対する 特定投資家制度に関する情報提供の機会が不足しているなど、相互に関連する複合的な理由が考えられるが、スタートア ップに対する資金供給を拡大していくには、そのような考えられる理由の一つひとつに対処していくことが必要。 一般投資家から特定投資家への移行が可能な個人の要件の一つである「特定の知識経験を有する者」は、2022年7月に 制度の見直し後も、上記(2)④(ア)〜(エ)のように、金融関連の業務経験・資格、経済学・経営学の教職・研究、経営コンサ ルタントといったものに限定されており、企業経営そのものに従事し、事業リスクを理解する会社役員・経営幹部が含まれ ていない。 自ら企業経営に携わり、事業リスクを理解している会社役員・経営幹部は、その情報収集力、分析能力やリスク管理能力 が上記(2)④(ア)〜(エ)に掲げる者に劣後するとは考えにくいことから、会社役員・経営幹部を「特定の知識経験を有する 者」に追加する必要がある。 また、特定投資家成りの要件を満たすと考えられる個別の投資家に対し、金融機関が能動的に特定投資家制度に関する 情報提供を行ったり、特定投資家成りへの勧誘を行ったりすることを許容することで、特定投資家制度への理解が広がる ものと考えられるが、現状、パブリックコメント結果により示された見解では、「『特定投資家への移行』の勧誘を行うことに より投資者の保護に欠けることとなるおそれがある場合」が具体的にどのような場合か不明瞭であることから、このような 情報提供や勧誘を行うことが実質的に困難となっている。 特定投資家成りの申し出を受けた後に、各金融機関において、当該人物が特定投資家になることを承諾するプロセスが改 めて存在しており、情報提供や勧誘を行うこと自体により、顧客保護に悖る金融商品取引が発生する懸念は少なく、特定 投資家制度の普及促進を図る観点から、投資家保護を担保しつつ、特定投資家成りに関する能動的な情報提供又は勧誘 が可能となるよう、「『特定投資家への移行』の勧誘を行うことにより投資者の保護に欠けることとなるおそれがある場合」 が具体的にどのような場合か明確化する必要がある。 43 提案主体 都銀懇話会 所管省庁 制度の現状 金融庁 (要望事項①) 特定投資家への移行の申出が可能な要件の一つである「特定の知識経験を有する者」については、金融業に係る業務の 従事経験者、経済学・経営学の教授又は准教授等、証券アナリスト・証券外務員(一・二種)の資格保有者等、経営コンサ ルタント業従事経験者その他の者であってそれらと同等以上の知識及び経験を有するもの(バスケット条項)、が規定され ております。 (要望事項②) 特定投資家への移行の勧誘を行うことにより投資者の保護に欠けるおそれがある場合には、適合性の原則に違反するこ とになると考えられます。 また、特定投資家私募等において、一般投資家に対する勧誘を行う場合には有価証券届出書の提出等が必要となりま す。 該当法令等 (要望事項①) 金融商品取引業等に関する内閣府令第62条第3項第4号 (要望事項②) 金融商品取引法第2条第3項、第40条第1項(パブリックコメント) 対応の分類 (要望事項①) 対応 (要望事項②) その他 対応の概要 (要望事項①) 令和7年3月、「金融商品取引業等に関するQ&A」を改訂し、有価証券についての金融商品取引契約の締結に関する「特 定の知識経験を有する者」の範囲(バスケット条項)において、一定の会社役員・経営幹部等が基本的に該当すると考えら れること等の明確化を行っております。 (要望事項②) 金融商品取引業者等による投資家への勧誘が投資者の保護に欠けるおそれがあるかどうかについては、個別事例ごとに 判断されるべきと考えられますが、一般論として、特定投資家へ移行をしていない顧客に対して、特定投資家制度につい て説明することや、特定投資家への移行の意思確認を行うこと、特定投資家向け銘柄制度(J-Ships)の概要を説明するこ とは可能と考えられます。 なお、日本証券業協会の「特定投資家向け銘柄制度(J-Ships)」に関するQ&A」においては、特定投資家への移行をしてい ない投資者のうち、特定投資家に移行するための要件を満たしているであろうと見込まれる投資者に対して提供可能な情 報の範囲や、投資者が実際に投資判断をするために必要な個別商品の説明や勧誘は特定投資家に移行してから別途行 う必要がある旨が示されております。 区分(案) ◎ 44 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:23 令和 7 年 5 月 所管省庁への検討要請日 令和 7 年 6 月 回答取りまとめ日 29 日 提案事項 20 日 信用金庫の代表理事等の登記に係る住所非表示措置の適用 登記事項証明書等において、信用金庫の代表理事等の住所を非表示にすることができる措置を早期に設け 具体的内容 ていただきたい。 商業登記規則等の一部を改正する省令(2024 年 10 月施行)により、代表取締役等住所非表示措置が創設さ れた。 本非表示措置は、インターネット・SNS の普及等により、「住所」という個人情報の公開に関し、起業の躊躇、ス トーカー等の被害、過度な営業行為等の誘発などにつながることを懸念する声が、スタートアップ企業を始めと した経済界から高まっていることを受け、プライバシーの保護を図り、誰もが安心して起業することができるよう にすることを目的として創設されたものである。 提案理由 上記のとおり、本非表示措置は、起業の促進という政策的観点も含まれていることから、ニーズの最も強い株 式会社を対象とし、信用金庫を含む株式会社以外の法人の代表者は対象外となっている。 しかしながら、プライバシー保護の観点を踏まえると、信用金庫の代表理事等についても本非表示措置の対象 とすることが望まれる。 ついては、信用金庫の代表理事等も本非表示措置を利用できるよう各種法人等登記規則を改正していただく など必要な措置を早期に講じていただきたい。 提案主体 一般社団法人全国信用金庫協会、信金中央金庫 所管省庁 法務省 会社の登記情報の中に会社代表者等の個人の住所が含まれていることについては、個人情報保護等の観点 から問題があり、また、住所が公開されることを懸念した者が会社の設立をためらうなど、起業の妨げにもなって いるとの指摘がされてきました。 この点について、法制審議会会社法制部会における附帯決議等の内容を踏まえ、一定の要件の下、株式会 制度の現状 社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書等に表示しないこととする代表 取締役等住所非表示措置を創設する商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)を令 和6年4月に公布し、同年10月からその運用を開始しています。 本制度により、スタートアップの支援、ひいては我が国の経済の発展の一助となるものと考えております。 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第31条の3、各種法人等登記規則(昭和39年法務省令第46号) 該当法令等 第5条等 対応の分類 検討に着手 45 株式会社以外の法人を対象とすることにつきましては、本制度の導入に際して実施したパブリック・コメントに おいても意見が寄せられており、当該対象の拡大については、制度の施行状況を勘案しながら、引き続き検討 対応の概要 することとしております。 今後、制度の運用による影響の有無を把握するなどして、対象の拡大について検討してまいります。 区分(案) △ 46 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:24 令和 7 年 5 月 所管省庁への検討要請日 29 日 提案事項 令和 7 年 6 月 回答取りまとめ日 20 日 特定融資枠契約(コミットメントライン契約)の借主の範囲の拡大等 協同組織金融機関の会員に限り、コミットメントライン契約の資本金要件や純資産要件等の一部緩和を行うな 具体的内容 ど、借主の範囲の拡大・柔軟化についてご検討いただきたい。 信用金庫の取引先のうち、コミットメントライン契約の借主の対象範囲に該当しない中堅・中小企業からは、物 価上昇や人手不足への対応等により先行きの見通しが立たない不安や、社会経済構造の変化を踏まえた柔軟 かつ機動的な事業展開といった観点から、融資枠が確約され、機動的な資金調達が可能なコミットメントライン 契約を活用したいとのニーズが寄せられている。 コミットメントライン契約は、借主保護の観点から法令により対象範囲が限定されている。この点、信用金庫は その預金量規模に関わらず事業性融資先の 8 割が従業員 10 人以下の小規模な企業(20 人以下の場合は 9 提案理由 割)であることから、コミットメントライン契約の借主の対象範囲に該当しない中堅・中小企業(資本金や純資産が 億円規模の先等)であっても、信用金庫が須らく優越的な地位を有しているとは言い難い。さらに、相互扶助を 基本理念とする協同組織金融機関においては、その会員に対して圧力的な契約締結が行われる懸念は少ない ことから、保険窓販業務において会員特例が設けられている。 ついては、こうした実態面及び上記会員特例が措置されている趣旨に鑑み、例えば、協同組織金融機関の会 員に限って資本金要件や純資産要件等の一部緩和を行うなど、借主の範囲の拡大・柔軟化についてご検討い ただきたい。 提案主体 一般社団法人全国信用金庫協会、信金中央金庫 金融庁 所管省庁 法務省 特定融資枠契約に関する法律において、借主の対象範囲は大会社、資本金が3億円を超える株式会社、純資 制度の現状 産額 10 億円を超える株式会社等である場合に限定されています。 該当法令等 特定融資枠契約に関する法律第2条 対応の分類 検討を予定 特定融資枠契約に関する法律で規定される借主の範囲は、金融機関等と対等な立場で契約を締結し得る交渉 能力を有し、コミットメントライン契約に関する手数料について、利息制限法及び出資法による保護を与えること 対応の概要 を考慮しなくてもよいと考えられる者のみとされているところ、資本金要件や純資産要件等の緩和を行うなど、借 主の範囲の拡大・柔軟化については、慎重な検討が必要です。 区分(案) ◎ 提案内容に関する所管省庁の回答 47 スタートアップ・イノベーション促進 WG 別添 25 令和 7 年 5 月 所管省庁への検討要請日 令和 7 年 6 月 回答取りまとめ日 29 日 20 日 個人情報の第三者提供の制限に係る適用除外事由の拡大 提案事項 (マネロン対策・金融犯罪防止等に基づく情報提供) マネロンのリスクが高い取引に関する仕向・被仕向金融機関間での取引詳細情報の授受などについては、個 具体的内容 人情報の第三者提供の制限に係る適用除外事由に追加していただきたい。 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供する場合には、原則として、事前の本人同意を得る必要 があるが、個人情報の保護に関する法律第 27 条第1項各号の例外事由に該当する場合には、本人の同意を 得る必要はない。これは、本人同意なき個人データの第三者提供を制限することによって本人の権利利益侵害 を未然に防止しつつ、例外的に、他の権利利益の保護を優先すべき場合に限って、本人同意を得ることを不要 とするものである。 この点に関し、例えば、マネロン対策に関する対応が世界的に重要課題のところ、マネロン対策をはじめとす 提案理由 る金融犯罪防止の観点から必要な範囲での金融機関間等で行う情報の授受などを例外事由とすることは(例: マネロンのリスクが高い取引に関する仕向・被仕向の金融機関間での取引の詳細情報に関するやり取り等)、マ ネロン対策・金融犯罪防止の実効性を向上するうえで有効であり、特殊詐欺の認知件数が増加傾向にある状況 を鑑みれば、本件を例外と定める利益は非常に高いものと考えられる。 ついては、上記例外事由に関する条項に、例えば「その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして主務省令 で定める場合」等の条項を新設し、マネロン対策や金融犯罪防止のために実務上で必要な金融機関間での情 報の授受については、当該条項で整理できるようにしていただきたい。 提案主体 一般社団法人全国信用金庫協会、信金中央金庫 個人情報保護委員会 所管省庁 金融庁 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供する場合には、原則として、あらかじめ本人の同意を得る 制度の現状 必要がありますが、個人情報の保護に関する法律第 27 条第1項各号の例外事由に該当する場合には、本人 の同意を得る必要はありません(個人情報の保護に関する法律第 27 条第1項)。 該当法令等 個人情報の保護に関する法律第 27 条第1項 対応の分類 対応不可 48 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供する場合には、原則として、あらかじめ本人の同意を得る 必要がありますが、例えば、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意 を得ることが困難であるとき」(個人情報保護法第 27 条第1項第2号)など、個人情報の保護に関する法律(以 下「個人情報保護法」という。)第 27 条第1項各号の例外事由に該当する場合には、本人の同意を得る必要は ありません(個人情報保護法第 27 条第1項)。これは、本人の同意なく個人データが第三者に提供されることに よって本人の権利利益が侵害されることを未然に防止しつつ、例外的に、他の権利利益の保護を優先すべき場 対応の概要 合に限って、本人同意を得ることを不要とするものです。かかる趣旨からして、個人情報保護法第 27 条第1項 各号の例外事由の追加には慎重であるべきと考えます。 なお、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であ るとき」(個人情報保護法第 27 条第1項第2号)という例外事由については、「個人情報の保護に関する法律に ついてのガイドライン(通則編)」3-1-5(2)において事例のひとつとして「不正送金等の金融犯罪被害の事実 に関する情報を、関連する犯罪被害の防止のために、他の事業者に提供する場合」を示しておりますところ、当 該例外事由への該当性については個別具体のケースに応じて御判断いただく必要があります。 区分(案) 〇 49 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:26 令和 7 年 5 月 所管省庁への検討要請日 令和 7 年 6 月 回答取りまとめ日 29 日 20 日 個人情報の第三者提供の制限に係る適用除外事由の拡大 提案事項 (政府当局間の合意等に基づく情報提供) 個人情報保護法に基づく個人情報の第三者提供の制限における適用除外事由として、国際的合意である条 約、条約に該当しない政府当局間の合意(声明等)など、国内の法令と同等の法的拘束力を有すると評価でき 具体的内容 る取決めに基づく場合を追加していただきたい。 少なくとも外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に基づく報告手続きについては、個人情報保護法第 28 条の適用(外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意取得)を除外していただきたい。 個人情報の第三者提供の制限など個人情報保護法(以下「同法」という。)に関する一部規定では、適用除外 事由として「法令に基づく場合」が定められているが、法令とは本邦の法律・命令を指すものとされる。 そのため例えば、外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に係る米国内国歳入庁への米国口座情報(口座 保有者の氏名等)の金融機関における報告手続きは、日米当局声明等に基づき実施することから、外国にある 第三者提供の制限(同法第 28 条)が適用され、金融機関は口座保有者からの第三者提供の同意取得及び米 国の個人情報保護制度の概要等の情報提供を行う必要がある。 FATCA のように本邦の法令に基づくものでなくても、例えば、国際的合意である条約、政府当局間の合意(声 明等)など国内の法令と同等の法的拘束力を有すると評価できる取決めに基づくものは、同法上の「法令に基づ 提案理由 く場合」に該当するもの、または、それに準ずるものとして取扱うことにより個人情報の第三者提供の制限などの 適用を除外していただきたい。 なお、FATCA に類する「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(CRS)」は国内法が 整備されているため、本人の同意を得ず税務当局への口座情報の提供が可能である。情報の報告義務が課さ れる金融機関側の視点からは、FATCA・CRS は同様の制度趣旨、同様の個人情報提供先(外国政府当局)にも 関わらず前者のみ同法の規定の適用があるのは合理性に乏しいように見える。ついては、FATCA の制度趣 旨、CRS との平仄等を踏まえ、少なくとも FATCA に基づく報告手続きは同法第 28 条の適用除外としていただき たい。 提案主体 一般社団法人全国信用金庫協会、信金中央金庫 個人情報保護委員会 所管省庁 財務省 金融庁 個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者に提供する場合には、原則として、あらかじめ本人の 制度の現状 同意を得る必要がありますが、個人情報の保護に関する法律第 27 条第1項各号の例外事由に該当する場合 には、本人の同意を得る必要はありません(個人情報の保護に関する法律第 28 条第1項)。 50 なお、例外事由の一つである「法令に基づく場合」(個人情報の保護に関する法律第 27 条第1項第1号)につい て、「法令」には、外国の法令、条約は含まれません。 該当法令等 個人情報の保護に関する法律第 27 条第1項、第 28 条第1項 対応の分類 対応不可 個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者に提供する場合には、原則として、あらかじめ本人の 同意を得る必要がありますが、個人情報の保護に関する法律第 27 条第1項各号の例外事由に該当する場合 には、本人の同意を得る必要はありません(個人情報の保護に関する法律第 28 条第1項)。これは、本人の同 意なく個人データが第三者に提供されることによって本人の権利利益が侵害されることを未然に防止しつつ、例 外的に、他の権利利益の保護を優先すべき場合に限って、本人同意を得ることを不要とするものです。かかる 対応の概要 趣旨からして、個人情報の保護に関する法律第 27 条第1項各号の例外事由の追加には慎重であるべきと考え ます。 なお、CRS に基づく情報交換とは異なり、FATCA に基づく情報交換は完全に双務的なものとはされておらず、 我が国から米国に提供する必要がある一方で米国から我が国には提供されない情報項目が存在すること等に 鑑みると、FATCA に対応する国内法を制定することには慎重であるべきと考えています。むしろ、我が国はこれ まで、米国に CRS への参加を積極的に呼び掛けてきており、今後もこれを続けて行きたいと考えています。 区分(案) 〇 51 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:27 令和 7 年 5 月 所管省庁への検討要請日 令和 7 年 6 月 回答取りまとめ日 29 日 提案事項 20 日 「実質的支配者リスト制度」の制度拡充等 法人における実質的支配者情報の登録義務化等を含め、「実質的支配者リスト制度」の制度拡充を検討いた だきたい。 具体的内容 また、併せて、特定事業者に対しても、本制度によって保管される実質的支配者情報のアクセス権限を認めて いただきたい。 2022 年 1 月から、法務省による「実質的支配者リスト制度」が開始されたが、同制度の創設は、マネロン対策 における実質的支配者情報の円滑な把握推進にとって大変重要なものと認識している。 一方で、①制度利用は法人の任意、②実質的支配者が犯罪収益移転防止法施行規則第 11 条第 2 項第 1 号 提案理由 に該当する類型の場合のみに利用可、③法人においても株式会社及び特例有限会社のみに利用可―など実効 性の面での課題もある。 ついては、我が国全体のマネロン等対策において、実質的支配者情報の把握が重要課題となっていることを 踏まえ、法人における実質的支配者情報の登録義務化等を含め、同制度の拡充を検討いただきたい。 提案主体 一般社団法人全国信用金庫協会、信金中央金庫 所管省庁 法務省 マネー・ローンダリング防止等の観点から、法人の実質的支配者を把握し、その透明性を高めることについて は、FATF による勧告がなされるなど、国内外からの要請が強まっているところです。 この要請を受け、外部有識者による議論の結果を踏まえ、「実質的支配者リスト制度」を創設し、令和4年1月 制度の現状 からその運用を開始しています。 この制度は、FATF の第4次対日相互審査報告書の公表を契機として、政府において令和 3 年 8 月に策定・公 表した行動計画(「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」)にも盛り込んだものであり、我が 国の法人の実質的支配者の透明性の向上に貢献するものと考えております。 該当法令等 商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和3年法務省告示第187号) 対応の分類 その他 提案いただいた法人の実質的支配者情報の申出を義務付ける法制度の導入等の検討については、政府全体 対応の概要 で検討すべき課題と認識しております。 区分(案) ◎ 52 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:28 令和 7 年 5 月 所管省庁への検討要請日 令和 7 年 6 月 回答取りまとめ日 29 日 提案事項 20 日 法人の「実質的支配者情報リスト制度」の更なる拡充 マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の観点から、銀行が、法人の実質的支配者情報の情報を把握 することは、国際的・国内的にも重要な課題である。 具体的内容 上記を踏まえて、商業登記所が実質的支配者情報を保管し、その旨を証明する「実質的支配者リスト制度」の登 記の義務化をご検討いただきたい。 制度の現状 ・銀行は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等に基づき、継続的顧客管理の 一環として、「実質的支配者情報」の把握に努めている。 ・また、2022 年1月より、商業登記所が法人の実質的支配者情報を保管し、その旨を証明する「実質的支配者リ スト制度」が開始された。 2.現状制度の弊害 提案理由 ・「実質的支配者リスト制度」は、法人に登記の義務はなく任意であること、対象となる法人が株式会社および特 例有限会社になっており法人全体がカバーされていないこと、対象となる実質的支配者の類型が当該法人の議 決権の 25% 超を保有するもの(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第 11 条第2 項第1号)に 限定されていること等の課題がある。 3.想定される効果 ・本制度の拡充は、実質的支配者情報を把握することの強化・効率化につながり、銀行におけるマネー・ローン ダリングおよびテロ資金供与対策の強化につながる。 提案主体 第二地方銀行協会 所管省庁 法務省 マネー・ローンダリング防止等の観点から、法人の実質的支配者を把握し、その透明性を高めることについて は、FATF による勧告がなされるなど、国内外からの要請が強まっているところです。 この要請を受け、外部有識者による議論の結果を踏まえ、「実質的支配者リスト制度」を創設し、令和4年1月 制度の現状 からその運用を開始しています。 この制度は、FATF の第4次対日相互審査報告書の公表を契機として、政府において令和 3 年 8 月に策定・公 表した行動計画(「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」)にも盛り込んだものであり、我が 国の法人の実質的支配者の透明性の向上に貢献するものと考えております。 該当法令等 商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和3年法務省告示第187号) 対応の分類 その他 53 提案いただいた法人の実質的支配者情報の申出を義務付ける法制度の導入等の検討については、政府全体で 対応の概要 検討すべき課題と認識しております。 区分(案) ◎ 54 提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:29 令和 7 年 7 月 所管省庁への検討要請日 令和 7 年 8 月 回答取りまとめ日 23 日 提案事項 具体的内容 25 日 建設工事における監理技術者や主任技術者の配置に関する規制緩和 短期的な工事において、有資格者の在籍出向雇用契約および派遣労働契約を許容する。 〇現状の課題 ・現在、監理技術者や主任技術者は、建設業者との「直接的かつ恒常的な雇用関係」が必要とされている。 ・短期的な工事においても厳格な雇用要件が求められているため、実務上の柔軟性が欠如している。 ・短期工事においては、必要資格を持つ技術者を確保することが難しく、工事進行の遅滞要因となっている。 提案理由 ・恒常的な雇用関係により、技術者の雇用が制限され、結果として工事の効率および品質が低下している。 〇社会的メリット ・建設業界における人材不足の解消と工事の効率的な進行、品質の向上が期待できる。 ・企業間での人材の流動性が高まり、各企業が持つ専門的な技術や知識を最大限に活用(水平展開)できる。 ・人材不足の解消により、建設業界全体の競争力が向上し、持続可能な成長が期待できる。 提案主体 三浦工業株式会社 所管省庁 国土交通省 建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等は所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある 制度の現状 ことが必要であるとされています。 平成 16 年 3 月 1 日国総建第 316 号(最終改正令和 7 年 1 月 28 日国不建技第 147 号) 監理技術者制度運用 マニュアル 該当法令等 令和 6 年 3 月 26 日付け国不建技 291 号企業集団内の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な 雇用関係の取扱い等について 対応の分類 対応不可 ご提案にある短期的な工事が何を意味するのか分かりかねますが、工事一件の請負代金の額が 500 万円に 満たない工事等、軽微な建設工事のみを請け負う建設業者の場合は監理技術者及び主任技術者の配置は不 要になります。 また、監理技術者等の所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係については、適正な施工の確保の観点 対応の概要 から、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されているこ とに加え、監理技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者を工 事現場に設置できるとともに、建設業者が組織として有する技術力を、技術者が十分かつ円滑に活用して工事 の管理等の業務を行うことができることなどに資するよう求めているものです。 そのため、ご提案にあるような在籍出向雇用契約および派遣労働契約については現在、認めておりません。 55 他方、技術者の担い手確保の観点から、親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る監理技術者等の 直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について定め、柔軟な技術者配置を可能とするとともに、令和 6 年に 建設業法を改正し、情報通信機器を活用する等の一定の要件に合致する工事を対象に、専任の監理技術者等 が2現場を兼任することを可能とするなど、合理化を進めているところです。 引き続き、適正な施工の確保をしつつ、技術者の担い手確保にも努めてまいります。 区分(案) △ 56