PPPT 会議ニュース 規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG 第14回 資料1 規制改革推進会議
スタートアップ・イノベーション促進ワーキング・グループ(第14回)
議事次第
令和8年4月22日(水)
12時30分~14時30分
オ ン ラ イ ン 会 議
議題
(1)電波利用規制(ワイヤレス電力伝送システム)の見直しについて
(2)規制改革ホットライン処理方針について
資料1-1
資料1-2
資料1-3
資料2
総務省提出資料
豊田合成株式会社提出資料
一般社団法人ワイヤレス電力伝送実用化コンソーシアム提出資料
事務局提出資料
資料2 資料1-1
5.7GHz帯無線電力伝送(WPT)システムについて
令和8年4月22日
1
1.はじめに
2.5.7GHz帯ワイヤレス電力伝送システムに
関する制度の現状
電波利用のルール
2
電波は、携帯電話やテレビ・ラジオ、警察、消防など、国民生活にとって不可欠なサービスの提供などに幅広く利用
されている有限・希少な資源であり、国民共有の財産のため、公平かつ能率的な利用が必要。
電波は、同一の地域で、同一の周波数を利用すると混信が生じる性質があるため、適正な利用を確保するため
の仕組みが必要。
総務省では、電波法に基づき
周波数
割当て
無線局
免許
周波数の確保
技術基準の策定
監理・運用
無線局の免許・登録
適正な電波利用環境を
実現する電波監視
などを通じて、電波の適正な利用を確保
遠くまで届く
障害物の後ろに回り込む
小さい
波長 100km
周波数 3kHz
10km
30kHz
1km
300kHz
超長波
長波
100m
3MHz
中波
10m
30MHz
短波
LF
直進する
大きい
1m
300MHz
超短波
10cm
3GHz
極超短波
MF
マイクロ波
SHF
短波放送
1mm
300GHz
ミリ波
0.1mm
3THz
サブミリ波
EHF
電波天文 衛星通信
簡易無線 レーダー
固定間通信
放送番組中継
衛星通信 衛星放送 レーダー 電波天文・宇宙研究
携帯電話(3.4、3.5、3.7、4.5、28GHz帯)
無線LAN(5、6GHz帯) 狭域通信システム(ETC)
無線アクセスシステム(22,26,38GHz帯) ISM機器
中波放送(AMラジオ)
船舶・航空機用ビーコン
船舶・航空機無線
アマチュア無線
1cm
30GHz
使いやすい帯域→需要大
標準電波
船舶・航空機用ビーコン
船舶通信
アマチュア無線
減衰しやすい
電波の届く距離
電波の伝わり方
伝送できる情報量
HF
VHF
FM放送(コミュニティ放送) 防災行政無線
消防無線 列車無線 警察無線 簡易無線 航空管制通信
無線呼出 コードレス電話 アマチュア無線
UHF
携帯電話
TV放送
警察無線
簡易無線
レーダー
無線LAN(2.4GHz帯)
MCAシステム
移動体衛星通信
アマチュア無線
ISM機器
タクシー無線
防災行政無線
コードレス電話
光領域
周波数の分配
3
電波は、国境を越えて伝搬することから、同一の周波数を使うことによる混信の問題がある。一方で、国際的な
利用を可能とすることも必要。
そのため、電波を管理する国際的な枠組み(国際電気通信連合(ITU)憲章・条約)に基づき電波の特性に
応じ、周波数帯ごとの用途を定めた分配表や使用条件を規定。
無線通信規則
日本は、アジア・オセアニア(第3地域)に分配された用途分配を踏まえて、国内の周波数使用に関する条件を
規定。
周波数割当計画
現在、無線通信規則上、ワイヤレス電力伝送システムに関する明示的な規定が存在しない。
2031年の世界無線通信会議での議題化に向けて、日本が主導的に活動中
国内の周波数の分配・・・周波数割当計画
国際電気通信連合(ITU)憲章に規定する無線通信規則により、
世界を3つの地域に分け、周波数帯ごとに業務の種別等を定めている。
日本は第3地域に属している。
国際分配をもとに、国内で割当可能な周波数、業務の種別、目的、
条件等を規定。
160° 140° 120° 100° 80°
60°
40°
20°
C
0°
20°
B
40°
60°
国 内 分 配 (MHz)
...
895-900
170°
170°
国際的な周波数の分配・・・無線通信規則
80° 100° 120° 140° 160° 180°
A
75°
75°
60°
60°
REGION
第1地域1
REGION
第2地域 2
J77
900-915
J77
915-930
...
移動 J106
無線局の目的
...
一般業務用
...
高度MCA陸上移動通信用とし、940-945MHz
帯と対の二周波方式に限る。
移動 J106
電気通信業務用
携帯無線通信用とし、割当ては別表10-2による。
移動 J106
電気通信業務用
公共業務用
放送事業用
小電力業務用
一般業務用
小電力業務用での使用はテレメーター用、テレコント
ロール用及びデータ伝送用並びに移動体識別用と
し、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝
送用への割当ては別表9-1に、移動体識別用
への割当ては別表9-10による。
一般業務用のうち、移動体識別用への割当ては別
表6-2に、無線電力伝送用への割当ては別表
6-3による。
デジタルMCA陸上移動通信用とし、850-860M
Hz帯と対の二周波方式に限る。使用は令和11年
5月31日までに限る。
J77
40°
30°
20°
40°
30°
20°
0°
0°
20°
30°
40°
20°
30°
40°
930-940
移動 J106
一般業務用
60°
J77
940-945
移動 J106
一般業務用
C
170°
160° 140° 120° 100° 80°
B
60°
40°
20°
A
0°
20°
40°
60°
REGION
第3地域3
80° 100° 120° 140° 160° 180°
170°
REGION
第3地域 3
60°
5-01
J77
周波数の使用に関する条件
高度MCA陸上移動通信用とし、895-900MHz
帯と対の二周波方式に限る。
新たな無線システムの国内導入までの流れ
4
新たな無線システムや、既存の無線システムの高度化技術の導入を国内で行うためには、当該システムが既存の無
線局への混信や人体への影響を与えないよう、無線設備に関する技術的条件(周波数、出力、使用条件等)の検討と、
当該技術的条件を踏まえた技術基準の策定(制度化)が必要。
総務省では、周波数の需要動向や技術動向等を踏まえ、新たな電波利用システムの導入等に向けた技術的条件
の検討と技術基準の策定を行い、無線設備の実用化を推進。
無線設備に関する
技術的条件の審議
(新たな無線技術の
実現性について検討)
電波監理審議会
無線設備に関する
技術基準の審議
(制度化の是非を判断)
技術基準の策定
情報通信技術分科会
(新たな無線システムの実用化)
新たな無線システムのニーズ
情報通信審議会
空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの制度化状況
5
空間伝送型ワイヤレス電力伝送(WPT)システムは、電波により5~10メートルの距離を無線で電力伝送する
ものであり、工場や倉庫内などで利用されるセンサ機器等への給電での利用が期待されている。
令和4年5月、920MHz帯、2.4GHz帯、5.7GHz帯の3つの周波数帯において、空間伝送型WPTシステムを
国内に初めて導入。
このうち、920MHz帯WPTシステムについては令和8年4月1日時点で809局が運用されている。現在、以下の
新たなニーズを踏まえて令和7年3月~10月に情報通信審議会での検討を行い、制度改正手続を進めている。
(制度化の最終段階にあり、5月中の官報掲載、施行を予定。)
【新たなニーズ】(1)屋内制限の撤廃、(2)免許不要局の導入(一定の出力以下のもの)
空間伝送型WPTのユースケース
無線局数の推移
900
809
800
700
600
ロボット可動部のセンサ(工場)
468
500
400
300
200
100
0
製品や動線管理(工場)
健康管理・見守り(介護現場)
0 0 0
14 0 0
R4.5
R5.4
920MHz帯
87
0 0
0 0
0 1
R6.4
R7.4
R8.4
2.4GHz帯
5.7GHz帯
6
1.はじめに
2.5.7GHz帯ワイヤレス電力伝送システムに
関する制度の現状
5.7GHz帯ワイヤレス電力伝送システムの主な技術基準
項目
技術基準
無線局の種別
• 構内無線局(無線電力伝送用)・・・無線局免許を要する
周波数
• 5740MHz, 5742MHz, 5744MHz, 5746MHz, 5748MHz 5750MHz,
5752MHz, 5758MHz, 5764MHz
送信電力
• 32W
アンテナ利得
• 25dBi
アンテナ設置条件
• 空中線の指向方向が下向き
キャリアセンス
• 要(5GHz帯無線LANの電波を検知した場合、送信を停止する機能)
設置場所
• 電波の強度が16dB(約40分の1)以上減衰する壁等で区画された空間内
電波防護
• 電波の強度が一定値※を超える範囲に人が立ち入った場合は、電波の発射を停止する
措置が講じられていること。
※電界強度:137V/m
磁界強度:0.365A/m
電力束密度:5mW/cm2
7
5.7GHz帯の使用状況と共用条件
5875
DSRC
アマチュア
電通業務(固定衛星↑)
電通業務(固定)
6425
5925
5850
放送事業(固定・移動)
共用・共存対象となる被干渉無線システム
6485
無線LAN
5770
5350
5150
5755
各種レーダー
ロボット用無線
(無人移動体画像伝送システム)
5730
無線LAN
無線LAN
産業科学医療用
(ISM)
5650
5470
5372.5
5250
気象レーダー
5725
空間伝送型ワイヤレス
電力伝送システム(WPT)
(5740-5764MHz)
5650
電波の使用状況
8
放送事業(固定・移動)
6570
[MHz]
共用条件のポイント・状況
無線LANシステム
• キャリアセンスにより共用可能
• WPT管理環境においては、同一管理者による設置状況の管理が可能であることを前提として、
キャリアセンスの動作可能な範囲に設置することで共用可能。
• 互いの空中線が正対しないように調整して運用することで機器破壊が回避できる
DSRC(狭域通信)システム
• DSRC側の指向性減衰量及び壁損失を含む個別干渉計算を実施し、干渉計算結果の所要離
隔距離を確保することにより共用可能。
• 干渉発生時など必要に応じて運用調整による調整を実施
放送業務用
STL/TTLシステム
• 所要離隔距離・設置条件を満たすことで共用可能
放送事業用
FPU/TSLシステム
• 所要離隔距離・設置条件を満たすことで共用可能
無人移動体画像伝送システム
(ロボット無線システム)
• 離隔距離の確保ないしは、運用調整により共用可能
気象レーダー
• 離隔距離の確保により共用可能(気象レーダから3.3km内を制限区域とする)
電波天文
• 臼田観測所から1.1km、石岡観測所から1.87kmの範囲にて空間伝送型ワイヤレス電力伝送
システムを設置しない制限区域とすることで共用可能
アマチュア無線
• EME/レピータの帯域を除き、19chを9chに削減。
• 運用調整の枠組みを整える
※屋内での利用(壁による減衰を考慮)を前提に検討
電波防護指針への適合性
我が国では、電波の人体への影響に関して、安全を確保する観点から「電波防護指針」を定めており、
新たな無線システムの導入等を行う際には、同指針にも適合するよう技術基準を策定している。
電波防護指針の概要
電波防護指針は、人体が電磁界にさらされる場合、その電磁界が人体の健康に好ましくない生体作用
(熱作用、刺激作用)を及ぼさない、安全な状況であるために推奨される指針である。
電波防護指針の指針値は、情報通信審議会における審議を経て、国際的に定められた人体の安全性
に関する電波の強度の制限値※と整合する値としている。諸外国においても国際的に定められた制限値
との整合を図っている。
※電波防護に関する指導や助言を行う国際的な委員会である「国際非電離放射線防護委員会」(ICNIRP)に
おいて、工学系・医学系の学識者による検討を経て決定しており、世界保健機関(WHO)も当該ガイドラインとの
整合を図ることを推奨している。
電波防護指針の指針値は、人体が電磁界にさらされている状況が認識され、電波の放射源を特定でき
るとともに、これに応じた適切な管理が行える「管理環境」にある場合の値と、このような条件が満たされ
ない「一般環境」にある場合の値を設定している。
「一般環境」においては、人体が電磁界にさらされている状況の認識や適正な管理が期待できず、不確
定な要因がある環境であるため、管理環境と比較し、おおむね5倍の安全率(より厳しい指針値)を
設定している。
9
10
5.7GHz帯ワイヤレス電力伝送システムの技術基準(電波防護指針関係)
5.7GHz帯ワイヤレス電力伝送システムでは、人体検出機能を備え、電波防護指針値を
超える範囲に人体が立ち入ったことを検出した場合は、送信を停止する機能を有することと、
これを正しく機能させることでの安全対策、さらに電波防護指針を超える範囲には表示や柵等
を設ける対応も併せて実施する。
各周波数帯における電波防護指針を満足する離隔距離
周波数
f=920MHz
周波数
f=2400MHz
周波数
f=5700MHz
条件
(電波防護指針
での区別)
反射係数
K=1
反射係数
K=2.56
反射係数
K=4
管理環境
0.102m
0.163m
一般環境
0.227m
管理環境
電波の強度に6dBを加算
反射係数
K=2.56
反射係数
K=4
0.203m
0.325m
0.407m
0.364m
0.456m
0.727m
0.912m
2.45m
3.92m
4.90m
7.82m
9.80m
一般環境
5.48m
8.76m
10.95m
17.49m
21.90m
管理環境
4.00m
6.40m
8.00m
12.80m
16.00m
一般環境
9.00m
14.30m
17.80m
28.50m
35.70m
※反射係数Kは次のとおり。
大地面の反射を考慮する場合
2.56
水面等大地面以外の反射を考慮
する場合
4
すべての反射を考慮しない場合
1
注:算出地点付近にビル等の構造物が存在し
強い反射を生じさせるおそれがある場合、
算出した電波の強度の値に6dBを加える。
(参照)
平成11年郵政省告示第300号
電波防護のための基準への適合性確認の手引き
資料3 資料1-2
日時:2026年4月22日 12:30-14:30
場所:オンライン(Zoom)
規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進ワーキング・グループ(第14回)
空間伝送型ワイヤレス給電システムの
想定ユースケースと制度要望について
豊田合成株式会社 新価値事業本部 新価値開発部
1/10
豊田合成のご紹介
・豊田合成はトヨタのゴム研究部門を起源としたトヨタグループの一社
・自動車内装部品から水素自動車向けのタンクまで、主にゴム/樹脂の高分子材料に強みを持つ
2/10
豊田合成のご紹介
・豊田合成はトヨタのゴム研究部門を起源としたトヨタグループの一社
・自動車内装部品から水素自動車向けのタンクまで、主にゴム/樹脂の高分子材料に強みを持つ
3/10
4/10
豊田合成のワイヤレス給電が描く将来ビジネス
・当社は車室内製品の付加価値向上を狙い、ワイヤレス給電の各方式の開発を推進している
・将来のマイクロ波方式の車載適用を実現させるため、今回は管理環境でのユースケース拡大を要望させて頂く
2030年
マイクロ波方式(車載)
操作インターフェース
の自在配置による
快適性向上
現在当社製品
電磁誘導式
状態検知センサー
の自在配置による
安全性向上
5.7GHz マイクロ波方式(構内)
磁界共振式
管理環境
ワイヤレスチャージャー
静的ディスプレイ
の自在配置による
視認性向上
ワイヤレスレジスタ照明
今回の要望
一般環境
5/10
5.7GHzワイヤレス給電の想定ユースケース
・管理環境(工場等)における想定ユースケースは下記3つの法規要件と関連する
❶電波減衰壁の設置 ❷送電アンテナ設置方向の限定 ❸送電時キャリアセンス機能の具備
◆ユースケース概要
設置対象
利用目的
:工場内装置の可動部へ取り付けるセンサ、アクチュエータ等
:ケーブル断線リスク排除、加工情報の常時モニタリングによる生産性向上、一次バッテリー廃棄削減等
◆現行法規との関連
現行法規
❶電波減衰壁の設置
❷送電アンテナ設置方向の限定
❸送電時キャリアセンス機能の具備
電波を16dB以上減衰させる壁等(窓
その他の開口部を含む)で区画された
空間で運用すること
アンテナの最大利得方向は天井から
床方向(俯角80~90°)に限定す
ること
Wi-Fi電波との干渉を防止する
キャリアセンス機能を備えていること
構内外境界
利用時の
不適合
ワイヤレス給電
電波を透過する窓が存在し、
要件を満たせない
課題
装置壁による減衰や干渉相手との離
隔距離に関わらず、窓にも電波遮蔽が
必要となる
対象装置の構造等によって
アンテナは必ずしも床方向を向かない
無線電力伝送を
行う建物
構外の無線LANとの干渉リスクが低く、
キャリアセンス機能が必須ではない
構外への影響が小さい場合でも複数
天井に取り付けられず利用断念したり、
全ての送電機に機能実装が必要とな
送電性能が低下するケースがある
り、機器のコストが高くなる
6/10
制度要望の全体像
・特に検討を要望させて頂く下記3項目について、次ページ以降詳細を説明
※これらの要望はブロードバンドワイヤレスフォーラム内で総括されている内容からは逸脱していない
項目
❶電波減衰壁の設置
現状
電波減衰効果のある壁で囲まれた
屋内での運用のみが許可
ご提案
屋外(窓や開口部のある屋内を含む)で
も運用を許可
送電アンテナ
(運用環境(屋内/屋
外))
考え方
屋内/屋外のそれぞれに異なる運用調整の
条件を設けることで、屋外での利用でも他の
無線局への干渉を防止する
送電方向
効果:利用可能シーンの拡大
❷送電アンテナ設置方向の
限定
アンテナの設置方向に制限あり
アンテナの設置方向に制限なし
水平方向への電波の強度を制限したうえで
運用調整を行うことで、他の無線局への干
渉を防止する
(送電機設置条件)
効果:利用可能シーンの拡大
❸送電時キャリアセンス機能
の具備
(他の無線通信の検知と干
渉防止)
送電機にはキャリアセンス装置搭載が必須
で、常に検知動作と送電を間欠的に行う動
作が求められる
構外の他の無線局の通信に影響を与えない
ことが明らかな場合
キャリアセンス装置を搭載不要とし、検知動
作なく送電を連続的に行うことが可能
効果:コストダウン・送電効率向上
キャリアセンス不要とできるのは構外の無線
LANが影響を受けないことが明らかな場合に
限定
干渉の懸念がある場合は搭載・動作させるこ
とで無線LANの通信を保証
7/10
❶電波減衰壁の設置
・現状は、電波を減衰させる壁で囲まれた屋内で運用する必要があり、窓や開口部は許容されない
・今後は、運用調整の条件を区分け・強化することで、構内の屋外や、窓の存在する屋内などでも運用可としたい
現状
ご提案
環境区分
「WPT管理環境」(屋内)
「WPT管理環境」(屋内・屋外)
減衰制約
16dB以上の壁損失必須
(窓・開口は許容されない)
屋内:16dB以上の壁損失必須(窓・開口がある場合は屋外扱い)
屋外:制約なし
屋内の条件で運用調整を行う
屋内/屋外で異なる運用調整を行う
47dBm以下
47dBm以下 31dBm以下
設置・運用イメージ
送電アンテナ
屋内
-10°
水平方向への輻射
減衰壁
16dB以上必須
屋内
減衰壁
16dB以上必須
※16dB以上の減衰壁では
水平方向の輻射上限が緩和
+10°
送電方向
屋内条件用の運用調整
課題/改正による効果/許容性
47dBm以下 31dBm以下
課題:
窓や開口部がある空間での運用ができ
ない
屋内条件用の運用調整
屋外
減衰壁無し
47dBm以下
減衰壁に
囲まれない
建屋内は
屋外扱い
窓・開口部あり
16dBを満たさず
屋外条件用の運用調整
改正による効果:窓や開口部をもつ、より多様な環境下で運用可能
許容性:水平方向の等価等方輻射電力制限と運用調整にて
他の無線局への干渉は防止される
8/10
❷送電アンテナ設置方向の限定
・現状は、必ずアンテナを床方向に向ける必要があり、横向きや上向きには設置できない
・今後は、他の無線局に影響がある水平方向の電波強度を同レベルに維持することで、方向制限を緩和したい
規程
現状
ご提案
・送電アンテナは床方向を向けて設置
ビーム方向も制限
・他の無線局への干渉を軽減するため、水平方向には
電波の強度に制限を設ける
・送電アンテナの設置方向・ビームの方向に制限なし
・他の無線局への干渉を軽減するため、水平方向には
電波の強度に制限を設ける
設置可
設置不可
送電アンテナ
※水平方向への放射電力に依らず
設置自体が認められない
設置可
※但し47dBm/MHz
以下であること
設置・運用イメージ
・・輻射方向の制約
・・設置方向の制約
最大輻射の方向:
アンテナの制御により最も強く電波を放射する方向
課題/改正による効果/許容性
課題:
・設置方向やビームの方向が限定され
利用可能なシーンに制限が生じる
改正による効果:
・既存設備の邪魔にならず、効率的に送電が行える
位置に送電機・受電機を設置可能
許容性:
・水平方向の等価等方輻射電力制限と運用調整にて
他の無線局への干渉は防止される
9/10
❸送電時キャリアセンス機能の具備
・現状は、無線LANを検知(キャリアセンス)する回路を必ず搭載しなければならない
・今後は、明らかに無線LANへの干渉が発生しない環境下では、キャリアセンス不要としたい
規程
現状
ご提案
・送電機は隣接周波数にある無線LANの通信を検知し、干渉を
防ぐ機能(キャリアセンス機能)を必ず搭載すること
・構外にある無線LANへの影響がないことが明らかである場合、
キャリアセンス機能の搭載を省略可能
キャリアセンス回路を追加
送電アンテナ
常に周囲の電波状況を確認→送電という細切れの送電プロセス
を経るため、送電効率が低下
検知4ms
送電8ms
1秒繰り返し
1秒間1一度も
検知無い場合
送電できない時間帯
検知4ms
送電192ms
最大5秒間繰り返し
課題/改正による効果/許容性
→キャリアセンス不要で運用
~
~
設置・運用イメージ
・開発コスト増
・搭載のための部品コスト増
構外の無線LANへの干渉電力が-43dBm以下の場合、構内の
送電状態と構外の無線LANの共存が可能
課題:
・回路の開発が困難・追加の部品コストが発生
・送電効率の低下
-43dBm超の場合は現行と同じくキャリアセンス必要
改正による効果:
・送電機のコスト削減・送電効率の向上
許容性:
・キャリアセンス不要とする干渉電力の条件は、
無線LANが速度低下せずに通信できる値に設定
10/10
補足:その他のユースケースイメージ
管理環境・屋外(窓のある施設):夜間など、無人の時間帯に給電を行うケースを想定
環境
給電対象
:窓・搬入出口のある倉庫・天井から斜め下方向に給電
:荷物のトラッキング・センシングデバイス
環境
給電対象
:床に設置した移動アンテナから天井に向けて給電
:天井に後付けしたセンシングデバイス
環境
給電対象
:窓のあるオフィス・天井から斜め下方向に給電
:卓上の電子デバイス
資料4 資料1-3
WPTのビジネス等の現状と期待
篠原真毅
Fellow of IEEE and URSI
京都大学 生存圏研究所 教授
ワイヤレス電力伝送実用化コンソーシアム代表
shino@rish.kyoto-u.ac.jp
1
産業用WPTをさらに拡大するためには
• 代替技術の存在
– 電線、電池、太陽電池など
– メリットとデメリット:
無意識的な電力供給 vs. 低電力・低効率
• 低電力・低効率
– 実用的な電力・効率への要求
• 効果的な社会受容
– 既存通信機への干渉の抑制
– 人体の安全性の問題
解法 :
1) 低いビーム効率のまま、
高い電波-電気変換効率(
ワイドビームWPT)
2) 高い周波数での高いビー
ム効率 (ナロービーム
WPT) → まずは5.7GHz帯
3
WPT国際規格IEEE Standard WG of Radiative Wireless Power Transfer [WG P3735] (2026)
Chair : Naoki Shinohara (Kyoto Univ.,Japan), Vice Chair : Sanjay Gupta (AirFuel, US)
Secretary/Treasurer : Yuji Tanaka (Panasonic Holdings Corporation, Japan)
Members
Aeterlink, AeroCharge, ATR, Beijing Xiaomi Technology, PetroChina Shenzhen New Energy Research Institute,
Broadband Wireless Forum (BWF), EMROD, GuRu Wireless, Korea Radio Promotion Association, Murata Manufacturing,
NXP Semiconductors, Reach Power, Space Solar, SoftBank, SUNI, True Wireless, WARP Solution, KinetixBeam LLC,
Universitat Siegen, The University of Auckland, Advanced Science, Technology & Management Research Institute of
KYOTO, Sichuan University, Xidian University, Universidade de Aveiro, Hong Kong University of Science and Technology
(20 companies and 8 academia as voting member + 18 observers)
-5-
資料5 資料2
規制改革ホットライン処理方針
(令和7年8月 26 日から令和7年 12 月 18 日までの回答)
スタートアップ・イノベーション促進 ワーキング・グループ関連
提案事項
所管省庁回答
研究開発目的での技適未取得機器の利用に関する手続のさ
らなる緩和
検討を予定
区分(案)
別添の
(注)
該当番号
◎
1
◎
2
[確認申出手続]
災害時における緊急通行(輸送)車両の申請手続の電子
化・統一化・簡素化
現行制度下で対応可能
[標章等の交付]
対応不可
災害時における貨物自動車運送事業の運転者選任の緩和
現行制度下で対応可能
◎
3
過疎地等におけるドローンの道路沿い目視外飛行の促進
対応不可
◎
4
検討に着手
◎
5
◎
6
商業・法人登記における代表者住所非表示措置の対象範囲
の拡大
1:検討を予定
電波法にもとづく技適マーク等の表示方法の緩和
2:対応
緊急通行車両確認申出書の記載内容の統一
現行制度下で対応可能
◎
7
有事における貨物自動車運送事業法の規制緩和
現行制度下で対応可能
◎
8
遠隔操作型小型車の速度規制緩和
現行制度下で対応可能
△
9
自動配送ロボットの完全自律走行の解禁
現行制度下で対応可能
△
10
事実誤認
△
11
その他
◎
12
セルフ型カフェマシン設置における飲食店営業施設基準等
の見直し
不当景品類及び不当表示防止法における総付景品及び一般
懸賞の景品類の最高額の見直し
1
(注)
◎
各ワーキング・グループで既に検討中又は検討を行う事項
〇
所管省庁に再検討を要請(「◎」に該当するものを除く)する事項
△
再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項
2
別添
提案内容に関する所管省庁の回答
スタートアップ・イノベーション促進 WG
番号:1
所管省庁への検討要請日
提案事項
具体的内容
令和 7 年 11 月 19
日
回答取りまとめ日
令和7年 12 月
18 日
研究開発目的での技適未取得機器の利用に関する手続のさらなる緩和
電波に関する外国の認証(FCC ID、CE マーク等)を取得済みの場合、あるいは、無線従事者が電波法の技術
基準に適合することを確認している場合については、特例制度の届出を不要とすることを要望する。
特定無線設備が電波法令で定めている技術基準に適合していることを証明する制度として技術基準適合証明
(技適)があるが、実験等のみを目的とする場合には、届出を行うことで 180 日以内に限り、技適未取得機器の
利用を可能とる特例制度が設けられている。
しかし、180 日以内に実験等を終えられるケースは少なく、また、同一目的での届出は認められていない。例え
ば、ある企業では全届出の7~8割は 180 日以内に完了せず、特に量産開発の一環としての実験等を 180 日
以内で完了することは困難である。180 日を超過した場合は電波暗室等の適切な場所を確保して実験等を行
うか、技適を取得することになるが、レンタル可能な電波暗室の数は限られており、移動工数も発生するため、
実験スケジュールの長期化やコストの増加につながっている。技適の取得には平均2カ月の期間を要し、申請
費用として約 100 万円/件がかかるなど、産業全体として相当の費用が生じている。
一方、欧州(EU 加盟国:CE)、米国(FCC)等の諸外国においては、実験等を目的とした場合には許可制・届出
制を採っておらず、グローバルな研究開発競争で不利な状況に置かれている。
なお、2024 年度の「規制改革・行政改革ホットライン」回答で総務省は「我が国の技術基準適合証明を取得し
提案理由
ていない場合において、実態として無線従事者が電波法の技術基準に適合することを確認している場合であっ
ても、機器の不良や不正な改造により、予期せぬ電力増加や他の帯域の電波を発射することによる混信の可
能性は否定できないため、開設の事実や無線設備の情報等を国において適切に把握し監理できるよう届出は
必要」との見解を示している。
しかしながら、企業の研究開発施設等における実験での混信のリスクは極めて限定的であると推測される。ま
た、実験に係る特例制度導入の背景のひとつでもある、訪日観光客等による無線機器の持ち込み・使用が広
がる中で、そのリスクを適切に評価・低減する観点からも、技適未取得機器を用いた研究開発を十分に行って
おく必要がある。
さらに、現行制度における「180 日」という期間上限は、混信リスク抑制との因果関係が不明であり、制度的な
合理性を欠く。このため、恒久的な制度見直しが実現するまでの暫定的な措置として、届出による有効期間を
「最長2年程度」へと延長し、更新を可能とすること、ならびに管理体制の整った企業・施設を対象とした包括的
な届出制度等の導入も選択肢の一つとして検討に値する。
要望の実現により、無線機器の利用のさらなる拡大が見込まれる中、研究開発における時間・費用の負担軽
減・イコールフッティングの確保、ひいては、わが国の経済活性化・国際競争力強化につながり、全ての人とモ
3
ノがつながり、様々な知識や情報が共有され、社会課題の解決につながる社会の実現に資することが期待で
きる。
提案主体
日本経済団体連合会
所管省庁
総務省
我が国の技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する無線設備を使用して
制度の現状
実験等無線局を開設する場合、当該無線局を開設する者が総務省令に定めるところにより総務大臣に届け出
ることで、届出の日から総務省令で定める期間(180 日)に限り、当該届出に係る無線設備を適合表示無線設
備とみなすとされています。
該当法令等
対応の分類
電波法第4条の2第2項、第3項
電波法施行規則第6条の3第2項
検討を予定
令和6年もお答えしたとおり、実験等無線局の特例制度は、新たな技術やサービスの開発の重要性と、電波環
境の保護及び混信等への適切な対応の必要性を総合的に考慮し、一定の条件の下、特別な取扱いを認める
こととしているものです。180 日以内という期間は、令和元年の制度創設時に産業界や既存免許人から意見を
聴取した上で設定したものであり、また、実験等無線局に係る開設の事実や無線設備の情報等を国において
対応の概要
把握し、無線局を適切に監理する必要があることから、その都度の届出を必要としています。
本制度に関し、令和6年に続き「180 日以内に実験等を終えられるケースは少ない」等の指摘をいただきました
ところ、今後、広く実態やニーズの把握に努め、そのうえで必要な検討を行いたいと考えています。
なお、お示しの「包括的な届出制度等の導入」のように施設単位の届出を可能とすることについては、無線局
ごとに電波特性等が異なるため、慎重な検討を要するものと認識しています。
区分(案)
◎
4
提案内容に関する所管省庁の回答
スタートアップ・イノベーション促進 WG
番号:2
所管省庁への検討要請日
提案事項
令和 7 年 11 月 19
日
回答取りまとめ日
令和7年 12 月
18 日
災害時における緊急通行(輸送)車両の申請手続の電子化・統一化・簡素化
緊急通行(輸送)車両の確認申出手続と標章等の交付については、地域を問わず、警察署窓口に加え、オンラ
具体的内容
イン上で行うことを可能とすべきである。なお、現在、関係省庁において当該手続のオンライン化に向けた検討
が実施されているが、オンライン化を実現する時期等を早期に明示すべきである。
災害応急対策に従事する車両は、緊急通行(輸送)車両確認標章および緊急通行(輸送)車両確認証明書の交
付を受けることにより、災害時にも緊急交通路を通行することができる。当該車両については、災害発生前にお
いて、同標章と証明書(以下、「標章等」という。)の交付を受けることができる。
災害発生前に標章等の交付を受けるためには、緊急通行(輸送)車両確認申出書をはじめとする必要書類を、
車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署へ提出する必要がある。しかし、現行制度下では、一部の自治体
を除き、オンライン上での申出や交付が認められておらず、災害発生前の交付を希望する事業者は、当該警察
署の窓口にて必要書類等を書面で提出する必要がある。このため、災害がいつ起きてもおかしくない中で迅速
な交付が求められているにもかかわらず、申出や交付のために当該警察署に実際に出向く手間が生じている
など、事業者にとって過大な負担となっている。
加えて、申出にあたっては、警察庁が「緊急通行車両の確認等に係る事務手続要領」を公表しているものの、
書類等の確認自体は各自治体の公安委員会が行う。このため、災害対策基本法施行規則にて緊急通行(輸
送)車両確認申出書の書式は統一されているが、自治体によって記載方法が異なっている。例えば、車両の使
提案理由
用目的に関する「車両の用途」の項目では、記載方法が選択式または記述式と統一されていないケースや、
「車両の用途」欄と異なる欄に記述させるケースもあり、分かりづらく非効率な運用が見受けられる。また、自治
体によっては「押印を求められることがある」「確認申出先となる警察署の窓口が異なる(例:都道府県警本部が
提出先窓口に含まれている場合もあれば、そうでない場合もある)」等、解釈や運用方針が異なっており、申出
の手続が全国的に統一されていない。そのため、申出者は、自治体ごとに申出方法を確認して都度対応せざる
を得ず、特に申出者が全国規模の事業者である場合には、必要な手続が一層煩雑化することから、制度が十
分に活用されているとは言い難い。
さらに、現行制度下では、車両の用途や活動地域が同じであれば、複数台の車両の確認申出を一括して行うこ
とが可能とされている。そのためには、緊急通行(輸送)車両確認申出書の提出に加え、対象車両の車検証の
写し等を添付して提出する必要がある。しかし、一括での申出にあたっては、「申出に必要な緊急通行(輸送)車
両確認申出書の部数が自治体ごとに異なる」「提出する添付書類につき、電子車検証のみで受理可能な自治
体もあれば、電子車検証に加え自動車検査証記録事項の提出を求める自治体もある」等、提出書類が統一さ
れていない。また、一括での確認申出後も、車検証の更新時や対象車両の交換が行われた時など、標章等の
記載事項が変更された場合においては、その都度、「緊急通行(輸送)車両確認標章・証明書記載事項変更届
5
出書」を提出することが求められる等、結局は車両単位で申出の手続を行う必要が生じる。このため、申出者が
多数の車両を保有する場合には、申出手続に係る負担が過大となっている。
加えて、複数台の車両の一括での申出を含め、申出を行う際、申出書の添付書類として「指定行政機関等の車
両であることを確かめるに足りる書類」等の作成・提出が求められているものの、委託先企業にとっては作成に
要する労力やコストの面で負担が大きい。
また、提出が求められている書類の部数・種類・書式・記載内容等について、法令解釈や運用方針に関する自
治体間の差異を是正し、可能な限り簡素なものとなるよう、手続の統一化を図るべきである。その際、例えば、
「原則押印不要とする方針や申出先を『緊急通行車両の確認等に係る事務手続要領』に明示する」「緊急通行
(輸送)車両確認申出書についてはできるだけ多くの記載項目において選択式で入力可能とする」等により統一
化を図ることも肝要である。
これにより、事業者が効率的に標章等を取得できるようになり、発災前の交付が一層推進されることで、災害時
における支援物資の供給体制が強化される等、より実効的な災害応急対策の展開が可能となる。さらに、指定
公共機関をはじめとする申出者の負担軽減に加え、自治体による正確かつ迅速な交付も期待される。
提案主体
日本経済団体連合会
所管省庁
警察庁・内閣府・総務省
制度の現状
災害対策基本法第 50 条第2項、第 76 条第1項
該当法令等
災害対策基本法施行令第 33 条第2項
災害対策基本法施行規則第6条、第6条の2、第6条の3、第6条の4
[確認申出手続]
対応の分類
現行制度下で対応可能
[標章等の交付]
対応不可
都道府県公安委員会に対して行う緊急通行車両の確認に係る申出等の手続について、令和7年 12 月 15 日か
ら運用開始された「警察行政手続オンライン化システム」によりオンライン申請を可能としていますが、都道府県
公安委員会による標章等の交付については、引き続き、警察署等の窓口を通じての交付となります。
平成7年に発生した阪神淡路大震災において、偽造された標章等が多数見られたため、同年、災害対策基本
法施行規則(昭和 37 年総理府令第 52 号)の一部が改正され、現在に至るまで標章にはホログラムが施されて
対応の概要
おり、標章等をオンライン化するに当たっては、ホログラムに代替する偽造防止措置をとる必要がありますが、
特に、大規模災害発生時は、インターネット通信が困難となる場合があります。警察において、今後も標章等を
窓口で交付することとしている理由は、そうした環境下においても迅速に真贋確認を行うことのできる電子的標
章等を、一刻を争う災害対応に従事する現場警察官の負担を増加しない形で交付できるかという点について、
慎重に検討する必要があります。
なお、一部の添付書類は、災害応急対策がどのような内容であるかによって異なり、また、申請者がどのような
書類を所持しているかによっても柔軟に対応しておりますので、必ずしも統一になじむものではありませんが、
6
そうしたもの以外は、令和7年 12 月より運用開始された警察行政手続オンライン化システムでは、申請フォー
マットについて全国的に統一しています。
区分(案)
◎
7
提案内容に関する所管省庁の回答
スタートアップ・イノベーション促進 WG
番号:3
所管省庁への検討要請日
提案事項
令和 7 年 11 月 19
日
回答取りまとめ日
令和7年 12 月
18 日
災害時における貨物自動車運送事業の運転者選任の緩和
災害等の有事の際には、短期間(例えば1か月程度)に限って、被災地域にある事業者の車両を当該車両の
具体的内容
登録事業者以外の従業員が運転する行為については、運転者の常時選任義務の対象外とすること、あるい
は、少なくとも簡素な手続で運転可能とする仕組みを設けることを求める。
貨物自動車運送事業において、運行管理者は運転者として選任された者以外の者を運行の業務に従事させ
てはならず、事業者にはこれらに対する適切な指導・監督が求められている。
上述の事情から、災害等の有事の際、被災地の貨物自動車運送事業者に対し貨物輸送支援業務を依頼しよ
うとしても、登録事業者の従業員以外の者が、被災地域内における貨物輸送応援業務の運転者として従事す
ることが認められていない。仮に、被災地域の事業所に登録している運転者を手配できたとしても、運転者自
身が被災者となり、心身ともに疲弊していることが予想されることから、被災地域内での運転者の確保は大き
提案理由
な課題となっている。
加えて、現行制度下で当該事業者に選任されていない運転者が貨物輸送応援業務に従事するには、自らが
運転者として登録されている地域内の事業所の配送応援車両を運転しながら被災地に向かうことを余儀なくさ
れ、運転者のみが飛行機等で急ぎ被災地に向かい応援する対応が叶わない。その結果、通行規制や渋滞等
により現地入りするまでに相当な時間を要し、迅速な配送応援に支障を来している。
要望の実現により、被災地域内で輸送支援業務を行う貨物自動車運送事業者のトラック等の車両を、遠方か
ら駆けつける別事業者の応援運転者が使用できるようになることから、有事に発生する膨大な緊急物資輸送
ニーズに応え、より迅速な配送応援業務の展開が可能となる。
提案主体
日本経済団体連合会
所管省庁
国土交通省
一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時
制度の現状
選任しておかなければならず、当該運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される
者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならないこ
ととされています。
該当法令等
対応の分類
・貨物自動車運送事業法第 15 条
・貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条、第9条の5
現行制度下で対応可能
8
貨物自動車運送事業法体系においては、一般貨物自動車運送事業者等は、過労運転等を防止する観点か
ら、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならず、
当該運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者
(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならないこととしていますが、派遣先の事
業者において事業計画上必要な員数の運転者が確保されており、かつ、当該必要な員数の運転者がいずれ
対応の概要
も貨物自動車運送事業輸送安全規則第三条に掲げる要件に適合する場合は、これら以外の運転者として、要
件に適合しない運転者(災害時に配送応援を行う運転者等)を配置することが可能です。その場合、派遣先の
事業者において、臨時派遣運転者を派遣先事業者営業所において常時選任以外の者として選任し、必要事項
等を運転者等台帳に記載かつ当該台帳を営業所に備え付け、派遣先事業者において適切な運行管理を実施
するなど、運転者に対する必要な指導及び監督等の貨物自動車運送事業法及び貨物自動車運送事業輸送安
全規則に定める事項については遵守する必要があります。
区分(案)
◎
9
提案内容に関する所管省庁の回答
スタートアップ・イノベーション促進 WG
番号:4
受付日
提案事項
所管省庁への検討要請日
令和 7 年 11 月 19
日
回答取りまとめ日
令和7年 12 月
18 日
過疎地等におけるドローンの道路沿い目視外飛行の促進
道路沿いのドローン飛行について、過疎地のように歩行者や交通量が非常に少ない道路である場合には、歩
具体的内容
行者等に危害を及ぼすおそれが低いことから、道路を横断するドローン飛行と同様、レベル 3.5 の適用範囲と
すべきである。
2023 年 12 月にドローンのレベル 3.5 飛行制度が新設されたことに伴い、操縦ライセンスを保有する者が機上
のカメラで歩行者等の有無を確認すれば、補助者・看板の設置や道路横断前の一時停止といった立入管理措
置が不要となり、ドローンの道路の横断が容易となった。一方、道路に沿った飛行は、レベル 3.5 飛行制度で
想定されていないため、道路の歩行者や交通量の多寡に関わらず、一律にレベル4の許可取得が必要となっ
ている。
レベル4飛行を実施するにあたっては、機体認証と技能証明を得た上で、国土交通大臣の許可・承認を取得す
る必要があり、同大臣の許可・承認のみで飛行可能となるレベル3や 3.5(無人地帯での目視外飛行)よりも規
提案理由
制が厳しい。特に、レベル4相当である第一種型式認証の取得は、費用・時間の両面で事業者の負担が大き
く、同認証を取得している無人航空機は、2022 年 12 月の認証制度開始以降、1機のみに留まる(25 年5月現
在)。加えて、国土交通大臣の許可・承認にあたっては、運航リスクに応じた運行体制を構築し、飛行マニュア
ルに反映する等の詳細なリスク評価を実施する必要があり、レベル4飛行の実施は事業者にとって非常にハ
ードルが高い。結果として、ドローンを利用した道路インフラの維持・管理やドローン物流・配送の事業化にあた
っての弊害となっている。
要望の実現により、道路巡視や物流・配送、道路・送電線等のインフラの維持・管理にあたり、ドローンの一層
の活用が期待できる。
提案主体
日本経済団体連合会
所管省庁
国土交通省
レベル 3.5 飛行は、飛行経路下に歩行者等がいない無人地帯であることを確認し、飛行するものであるところ、
レベル 3 飛行の一部に該当します。あくまで、レベル3飛行で実施していた、補助者・看板の配置等による立入
管理措置で対応していた無人地帯の確保を代替えする手段として、デジタル技術(機上のカメラの活用など)を
制度の現状
活用し、飛行するものとなります。なお、移動中の車両を含む道路の一時的な横断についても、あくまで当該遮
蔽物(車両)に無人航空機が衝突した際に当該第三者が保護される状況が確保されていること等を条件とし、
無人地域であることを確保し、実施されるものとなります。
該当法令等
対応の分類
「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ)」
対応不可
10
レベル 3.5 飛行とは、機上カメラの活用により、飛行経路下、つまり事前に設定した立入管理区画が無人地帯
であることを、地上に設置するモニター等を通じて確認可能な状態とすることで、レベル3飛行の要件と同様に
無人地帯を確保できるものとし、飛行するものとなります。
他方で、道路縦断飛行は第三者上空を飛行する蓋然性が高く、リスクの高い飛行形態であり、第三者の立入り
対応の概要
を確認できるのか、立ち入った場合に回避行動をとれるのか、無人地帯を確保できるのかといった点で、更な
る安全性の向上に資する対策が必要と考えております。
この点、新たな技術の進展等にかかる事業者のみなさまの実証結果等を踏まえたものとなると考えており、ご
提案の道路沿いのドローン飛行について、道路の直上ではなく道路横に沿った飛行の場合においては、実証
飛行等、試験的な飛行を特段否定しておりませんので、個別にご相談できればと存じます。
区分(案)
◎
11
提案内容に関する所管省庁の回答
スタートアップ・イノベーション促進 WG
番号:5
令和 7 年 11 月 19
受付日
所管省庁への検討要請日
提案事項
商業・法人登記における代表者住所非表示措置の対象範囲の拡大
日
回答取りまとめ日
令和7年 12 月
18 日
以下の者についても、株式会社の代表取締役等と同様の要件の下で、登記事項証明書、登記事項要約書お
よび登記情報提供サービスにおいて、住所の行政区画以外の部分を表示しない措置を認めるべきである。
①株式会社以外の法人(合同会社、一般社団法人、公益社団法人等)の代表者
具体的内容
②会社等の支配人
③合同会社の代表社員が法人である場合における職務執行者
その際、履歴事項証明書および閉鎖事項証明書に表示される過去の代表者等の住所についても、遡って当該
措置を認めるべきである。
2024 年 10 月に施行された改正商業登記規則等により、代表取締役等のプライバシーを保護し、起業の促進
を図る観点から、株式会社に限り、一定の要件の下、代表取締役等の住所の行政区画以外の部分について、
登記事項証明書等において非表示とする措置(住所非表示措置)が認められた。
しかし、スタートアップにおいては、株式会社よりも柔軟な運営が可能な合同会社の形態を採用することがあ
提案理由
る。また、社会課題の解決やイノベーションを促進する非営利法人(一般社団法人、公益社団法人等)も重要な
役割を果たしている。これらの法人においても、プライバシーの保護の観点から、登記事項証明書等におい
て、代表者等の住所の一部を非表示とすることに強いニーズがある。
要望の実現により、株式会社以外の法人の代表者等に就任しようとする者のプライバシーの保護も図られるこ
とになり、当該法人の活動が推進されると期待される。
提案主体
日本経済団体連合会
所管省庁
法務省
会社の登記情報の中に会社代表者等の個人の住所が含まれていることについては、個人情報保護等の観点
から問題があり、また、住所が公開されることを懸念した者が会社の設立をためらうなど、起業の妨げにもなっ
ているとの指摘がされてきました。
制度の現状
この点について、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登
記事項証明書等に表示しないこととする代表取締役等住所非表示措置を創設する商業登記規則等の一部を
改正する省令(令和6年法務省令第28号)を令和6年4月に公布し、同年10月からその運用を開始していま
す。
本制度により、スタートアップの支援、ひいては我が国の経済の発展の一助となるものと考えております。
該当法令等
商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第31条の3、一般社団法人等登記規則(平成二十年法務省令
第四十八号)第3条等
12
対応の分類
検討に着手
対象を拡大すること等につきましては、本制度の導入に際して実施したパブリック・コメントにおいても意見が寄
せられており、当該対象の拡大等については、制度の施行状況を勘案しながら、引き続き検討することとして
おります。
御提案頂きました①から③までの対象法人等の拡大につきましては、現在、各種法人等への影響を勘案しな
対応の概要
がら、検討を進めているところです。
今後も、頂いた御提案を参考にしつつ、制度の運用による影響の有無を引き続き把握しながら、令和8年度中
の実現を目指して検討を進めたいと考えております。
なお、過去の代表者等の住所につきましては、対象法人等の拡大の影響等を踏まえ、検討を進めていく予定
です。
区分(案)
◎
13
提案内容に関する所管省庁の回答
スタートアップ・イノベーション促進 WG
番号:6
所管省庁への検討要請日
提案事項
令和 7 年 11 月 19
日
回答取りまとめ日
令和7年 12 月
18 日
電波法にもとづく技適マーク等の表示方法の緩和
技適マークおよび型式指定マークを機器本体へ直接表示しなくてもよい要件の大幅拡充や、取扱説明書ある
具体的内容
いは二次元コード(QR 等)による表示の認可拡大、複数マークを単一マークで共用できる仕組みなど表示方法
の緩和等を進めるべきである。
電気通信事業法および電波法の技術基準適合認定・証明(「技適」)を取得した機器には、技適マークの表示
が義務付けられている。また、総務大臣の型式指定を受けた高周波利用設備についても、型式指定のマーク
を表示することとなっている。過去、表示方法と表示の大きさ等について緩和が図られたものの、機器本体へ
の直接表示が免除されるのは、体内埋込型やディスプレイ表示が可能な機器など一部のケースに限定されて
いる。しかし、近年、自動車のコネクテッド化をはじめ IoT が急速に進展し、デバイスの小型化・多様化が進む
中で、製品の仕様上、物理的にマークの印字面積を確保できず、ディスプレイに表示することも困難であるた
め、レーザーマーキング時の印字欠陥や廃棄コストが増加する可能性がある。諸外国と比較しても、日本のマ
提案理由
ークは所要サイズが大きく、表記情報も多い。さらに技適の対象製品と高周波利用設備の対象製品を併載す
る製品では、それぞれ異なる法定マークの個別表示が求められるが、欧米では単一マークで共用できる。結果
として、日本市場向け仕様のみが大型ラベルを必要とし、開発・生産コストの上昇や革新的なデバイスの市場
投入の障壁となっている。
要望の実現により、印字面積の不足によるレーザーマーキングの失敗や廃棄ロスを削減できる。また、仕向国
ごとに異なる設計が不要となり、品番分け等を回避できる。そして、デバイス製造事業者のコスト削減と納期短
縮により、日本企業の国際競争力強化が期待できる。さらに、革新的なデバイスが日本で発売されないままス
ルーされていく、いわゆる「ジャパンパッシング」の回避が期待できる。
提案主体
日本経済団体連合会
所管省庁
総務省
1 技適マーク(電波法及び電気通信事業法)について
省令において、「当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備/端末機器にあつては、当該特定
無線設備/端末機器(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法」を認めておりま
す。電波法では、取扱説明書及び包装又は容器への表示が認められるのは、あまりにも小さいものなどが対
制度の現状
象と総務省ホームページにおいて説明しています。
2 型式指定のマークについて
型式指定の認証表示は、設備の見やすい箇所に表示するか設備の映像面に表示することを定めており例外
規定は現状ありません。
14
電波法第 38 条の 7
該当法令等
電波法施行規則第 46 条の4特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第8条
電気通信事業法第 53 条
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第 10 条
対応の分類
1 検討を予定
2 対応
1 技適マーク(電波法及び電気通信事業法)について、機器本体へ直接表示しなくてもよい要件、及び、その
場合の表示方法の検討を開始し、結論が得られ次第、速やかに制度改正を行う予定です。
対応の概要
2 型式指定のマークについて、機器本体に直接表示することが困難又は不合理である場合には、機器の設
置者が確認できるよう同梱される文書(取扱い説明書等を想定)にマークを付与することを認める制度改正を
令和7年度末に行う予定です。
区分(案)
◎
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提案内容に関する所管省庁の回答
スタートアップ・イノベーション促進 WG
番号:7
所管省庁への検討要請日
提案事項
具体的内容
令和 7 年 11 月 19
日
回答取りまとめ日
令和7年 12 月
18 日
緊急通行車両確認申出書の記載内容の統一
都道府県毎にて対応が異なることから、の緊急通行車両確認申出書の記載内容を全国統一に変更していた
だきたい。
災害対策基本法施行令の改正により、緊急通行車両の標章等が災害発生前に交付を受けることが可能とな
り、緊急通行車両の事前届出申請者は、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会(警察署)窓
口において書面により申し出る必要がある。また、災害対策基本法施行規則第 6 条においては、申請に際し
以下の書類が必要とされている。
①緊急通行車両確認申出書
②自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
③災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類
提案理由
④指定行政機関等の車両であることを確かめるに足りる書類
前述の書類の内、①については都道府県毎に記載内容が異なる他、押印を求める等のローカルルールが存
在しており、申請者にとって印刷・押印・移動等を含む事務負担が過大となっている。特に、一部の事業者にお
いては、約 6,000 台の車両を全国 128 ヶ所もの警察署に届け出ているケースもあり、都道府県毎に異なること
から業務効率に大きな影響を及ぼしている。このような状況を踏まえ、都道府県毎の緊急通行車両確認申出
書の記載内容を全国統一に変更していただきたい。
※緊急通行車両のオンライン申請については、昨年も提案を行い令和 6 年 11 月に内閣府、総務省、警察庁
より「手続のオンライン化等の検討を実施しております」と回答をいただいているが、検討状況についてご教示
をいただきたい。
提案主体
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
所管省庁
警察庁・内閣府・総務省
16
災害応急対策に従事する指定行政機関等(災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号。以下「災対法」とい
う。)第 50 条第2項の規定により災害応急対策を実施しなければならないとされている機関等を指します。)の
車両については、災害対策基本法施行令(昭和 37 年政令第 288 号)第 33 条第2項の規定により、災害発生
前でも、緊急通行車両であることの確認を受け、都道府県知事又は都道府県公安委員会から緊急通行車両
確認標章と緊急通行車両確認証明書(以下まとめて「標章等」という。)の交付を受けることができます。
これにより、都道府県公安委員会が災対法第 76 条第1項に基づく交通規制(緊急交通路の指定)を行った場
制度の現状
合に、指定行政機関等は、いち早く緊急交通路を使用して、被災地に向かい災害応急対策に当たることが可
能となります。
災害発生前の確認の申出、標章等の記載事項変更の届出及び再交付の申出については、災害対策基本法
施行規則(昭和 37 年総理府令第 52 号)第6条等で規定された提出書類を準備の上、都道府県知事又は都
道府県公安委員会に対して行うこととされています。
なお、都道府県公安委員会に関する緊急通行車両の確認等に係る事務手続については、「緊急通行車両の
確認等に係る事務手続要領の制定について(通達)」(令和5年7月 18 日付け警察庁丁規発第 93 号)を発出
し、都道府県警察に対して当該手続の事務手続要領を示達しております。
災害対策基本法第 50 条第2項、第 76 条第1項
該当法令等
災害対策基本法施行令第 33 条第2項
災害対策基本法施行規則第6条、第6条の2、第6条の3、第6条の4
対応の分類
現行制度下で対応可能
申請の様式は災害対策基本法施行規則第6条において定められている(令和5年の同規則の改正により、申
出書の様式を定めて以降、押印欄は設けておりません。)ほか、都道府県公安委員会による緊急通行車両の
確認に係る申出等の手続については、都道府県警察に対して、「緊急通行車両の確認等に係る事務手続要
対応の概要
領の制定について(通達)」(令和5年7月18日付け警察庁丁規発第93号)を示達して、当該事務手続の斉一
性を図っております。
なお、緊急通行車両の確認に係る申出等の手続について、令和7年 12 月より運用開始された「警察行政手
続オンライン化システム」によりオンライン申請が可能となり、当該オンライン申請では、申請フォーマットにつ
いて全国的に統一しています。
区分(案)
◎
17
提案内容に関する所管省庁の回答
スタートアップ・イノベーション促進 WG
番号:8
所管省庁への検討要請日
提案事項
令和 7 年 11 月 19
日
回答取りまとめ日
令和7年 12 月
18 日
有事における貨物自動車運送事業法の規制緩和
貨物自動車運送事業法(以降「同法」という。)にて規定されている貨物事業登録事業者間の車両共有禁止に
具体的内容
ついて、災害発生時等の有事においては即時実施できるよう緩和いただきたい。
現在、貨物自動車による運送事業を行うには、同法により国土交通大臣の許可を得て事業許可書を取得し、
事業に使う車両は事業者毎に登録を行い、その名義を他人に利用させることは禁止されている。登録事業者
間の車両共有はできないが、有事においては、国土交通大臣に緊急調整地域の指定を受け調整することが
同法に明記されているものの、即時実施ができる運用ではなく、実際災害発生地域に配送応援を行う際には、
提案理由
登録事業者の従業員(配送ドライバー)が登録事業者の配送車両を利用して現地へ赴き応援を行っている。国
土交通省への事前申請等により災害発生時(どのような災害が対象なのか基準が必要)に即座に配送応援が
できる仕組みを整備することにより、スムーズな物資供給が可能になると考える。具体的には、災害発生地に
ある配送車両を他の登録事業者も利用できるようにすることにより、円滑な物資・商品供給を行うことが可能に
なると考える。
提案主体
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
所管省庁
国土交通省
一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常
制度の現状
時選任しておかなければならず、当該運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用され
る者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならな
いこととされています。
該当法令等
対応の分類
・貨物自動車運送事業法第 15 条
・貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条、第9条の5
現行制度下で対応可能
貨物自動車運送事業法体系においては、一般貨物自動車運送事業者等は、過労運転等を防止する観点か
ら、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならず、
当該運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者
(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならないこととしていますが、派遣先の事
対応の概要
業者において事業計画上必要な員数の運転者が確保されており、かつ、当該必要な員数の運転者がいずれ
も貨物自動車運送事業輸送安全規則第三条に掲げる要件に適合する場合は、これら以外の運転者として、
要件に適合しない運転者(災害時に配送応援を行う運転者等)を配置することが可能です。その場合、派遣先
の事業者において、臨時派遣運転者を派遣先事業者営業所において常時選任以外の者として選任し、必要
18
事項等を運転者等台帳に記載かつ当該台帳を営業所に備え付け、派遣先事業者において適切な運行管理を
実施するなど、運転者に対する必要な指導及び監督等の貨物自動車運送事業法及び貨物自動車運送事業
輸送安全規則に定める事項については遵守する必要があります。
区分(案)
◎
19
提案内容に関する所管省庁の回答
スタートアップ・イノベーション促進 WG
番号:9
所管省庁への検討要請日
提案事項
令和 7 年 11 月 19
日
回答取りまとめ日
令和7年 12 月
18 日
遠隔操作型小型車の速度規制緩和
道路交通法施行規則において、遠隔操作型小型車は公道(歩道)を 6km 毎時にて走行することが規定されて
具体的内容
いるが、20km 毎時にて車道を走行できるようにしていただきたい。
令和 4 年改正道路交通法(道路交通法施行規則第一条の六)にて、遠隔操作型小型車は歩道を 6km 毎時に
て走行する基準が策定されているが、地方部では店舗から住宅の距離が離れており、買物難民への商品の
提案理由
配送が現実的ではない状況である。経済産業省が主催する「より配送能力の高い自動配送ロボットの社会実
装検討WG」にて、中速ロボットの走行速度に関して、20km 毎時にて走行可能とすることが望ましいとの取り
まとめが公表されていることも踏まえ、速度規制の緩和を検討いただきたい。中速・中型の検討が進んでいる
認識だが、地方部では道幅が狭いこともあり中速・小型の需要も大きいと考える。
提案主体
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
所管省庁
警察庁
いわゆる自動配送ロボットで、遠隔操作型小型車以外の自動車であって、特定自動運行を行うことができる
制度の現状
ものについては、現行制度でも道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 75 条の 12 の規定に基づき、都道
府県公安委員会による特定自動運行の許可を受けることで、20km 毎時にて車道を運行することが可能です。
該当法令等
道路交通法第2条第1項第 11 号の5
同法第 75 条の 12
対応の分類
現行制度下で対応可能
対応の概要
制度の現状欄に記載のとおりです。
区分(案)
△
20
提案内容に関する所管省庁の回答
スタートアップ・イノベーション促進 WG
番号:10
所管省庁への検討要請日
提案事項
令和 7 年 11 月 19
日
回答取りまとめ日
令和7年 12 月
18 日
自動配送ロボットの完全自律走行の解禁
現行の道路交通法において、遠隔操作型小型車について規定されているが、近年の自動運転技術の進展や
具体的内容
社会的要請を踏まえ、遠隔操作に限定せず、完全自律走行(自動運転)による運用が可能な区分を設けてい
ただきたい。これにより、自動配送ロボットの活用範囲が大幅に拡大し、物流や移動サービス等の分野でのイ
ノベーションが加速することが期待される。
近年、少子高齢化や労働力不足が深刻化する中、物流や移動サービス分野における効率化・省人化は、日
本の持続的成長に不可欠な課題となっている。「骨太の方針 2025」においても、デジタル技術の社会実装や
地方創生、成長と分配の好循環の実現が掲げられており、石破内閣総理大臣も、地方の活性化や新たな産
業創出に強い関心を示している。こうした中、遠隔操作型小型車は、過疎地や高齢者の多い地域におけるラ
ストワンマイル物流や移動手段として期待されているが、現行法では「遠隔操作」に限定されているため、運用
提案理由
の柔軟性や効率性に制約が生じている。一方、AIセンサー技術の進化により、完全自律走行の安全性・信頼
性は飛躍的に向上しており、海外では既に完全自律走行型の小型車両が実用化されつつある。今後、日本が
国際競争力を維持・強化し、Society5.0 の実現を加速するためには、規制の見直しによるイノベーションの促
進が不可欠である。完全自律走行を認めることにより、小型ロボットの導入コスト削減や運用効率の向上、さら
には新たなビジネスモデルの創出が期待できる。加えて、地方における生活の質向上や、災害時の迅速な物
資輸送等、社会的課題の解決にも大きく寄与する。これらの観点から、現行法における「遠隔操作型小型車」
という遠隔操作を前提とした規定を見直し、完全自律走行を認めていただきたい。
提案主体
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
所管省庁
警察庁
いわゆる自動配送ロボットで、遠隔操作型小型車以外の自動車であって、特定自動運行を行うことができる
制度の現状
ものについては、現行制度でも道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 75 条の 12 の規定に基づき、都道
府県公安委員会による特定自動運行の許可を受けることで、遠隔操作によらずに御指摘の完全自律走行を
行うことが可能です。
道路交通法第2条第1項第 11 号の5
該当法令等
同法第 75 条の 12
対応の分類
現行制度下で対応可能
対応の概要
制度の現状欄に記載のとおりです。
区分(案)
△
21
提案内容に関する所管省庁の回答
スタートアップ・イノベーション促進 WG
番号:11
所管省庁への検討要請日
提案事項
令和 7 年 11 月 19
日
回答取りまとめ日
令和7年 12 月
18 日
セルフ型カフェマシン設置における飲食店営業施設基準等の見直し
セルフ型カフェマシンの設置場所について、多くの保健所がカウンター内に限るとしているが、その要件を緩和
具体的内容
し、カウンター外への設置を許可いただくとともに、「コンビニエンスストア等に係る飲食店営業施設基準等の
取扱いに関するガイドライン」(以降「同ガイドライン」という。)へ追記していただきたい。
セルフ型カフェマシンの設置は、食品衛生法に基づく保健所の指導により、多くはカウンター内の設置に限ら
れている。これは同ガイドラインにおいて、レジカウンター内に設置された調理場は、独立した専用のものとす
る必要はない、という記述から、「カウンター内であれば、衛生的に問題ない」とする保健所の解釈による判断
と考えられるが、HACCP制度化以降の運営実態や技術進歩を踏まえると、この要件は現状に則していない。
提案理由
衛生管理もHACCPに基づき徹底されていれば、カウンター内に設置しなければならない衛生上の理由は見
当たらず、現に一部保健所ではカウンター内での設置を義務とせず、店内であれば設置可能としている。例え
ば、大阪市では、カウンター外の設置を認めており、大阪・関西万博内の店舗ではカウンター外(店舗フロント
ガラス面)への設置を実現できている。今後、人口減少に伴う省人化・省力化が求められ、非接触・非対面型
の食品提供が主流となる中、HACCPに基づく衛生管理の徹底を条件に、全国一律にてカウンター外の設置
を許可いただくとともに、同ガイドラインへ追記していただきたい。
提案主体
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
所管省庁
厚生労働省
食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)において、公衆衛生に与える影響が著しい営業であって、政令で定め
る営業を営もうとするものは都道府県知事の許可を受けなければならないとされております。
都道府県知事等は、営業許可業種の施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生
の見地から必要な基準を定めなければならないとされており、営業許可を受ける場合、営業を営む施設は、当
該基準を満たさなければなりません。
制度の現状
なお、ご指摘の「コンビニエンスストア等に係る飲食店営業施設基準等の取扱いに関するガイドライン」につい
ては、平成 30 年6月 13 日に公布された「食品衛生法等の一部を改正する法律」が、令和 3 年6月 1 日に本
格施行されたことに伴い、令和3年6月1日付け薬生食監発 0601 第3号「食品衛生法等の一部を改正する法
律の施行に伴う営業等の取扱いについて」により廃止しており、現行制度では、厚生労働省令で定める基準を
参酌して、各自治体の条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めているところです。カウンター外にセル
フ型カフェマシンを設置することの可否については、各自治体が条例等に基づき、公衆衛生上の支障がある
か、判断しています。
該当法令等
食品衛生法第 54 条、第 55 条
22
食品衛生法施行令第 35 条
食品衛生法施行規則第 66 条の7
対応の分類
事実誤認
営業許可業種の施設については、厚生労働省令で定める基準を参酌して、各自治体の条例で、公衆衛生の
見地から必要な基準を定めているところです。カウンター外にセルフ型カフェマシンを設置することの可否につ
いては、自治体で各施設における当該機器の設置状況を確認の上、公衆衛生上支障が無いかを踏まえて個
別に判断しております。
対応の概要
この自治体の判断については、各自治体が定める条例に基づき行われるものであることや、許可を得ようとす
る施設の状況等、様々な個別具体的な事情を考慮して行っているものであり、ご指摘のガイドラインを根拠に
行われているものではありません。
なお、ご指摘のガイドラインは既に廃止されております。
区分(案)
△
23
提案内容に関する所管省庁の回答
スタートアップ・イノベーション促進 WG
番号:12
所管省庁への検討要請日
提案事項
令和 7 年 11 月 19
日
回答取りまとめ日
令和7年 12 月
18 日
不当景品類及び不当表示防止法における総付景品及び一般懸賞の景品類の最高額の見直し
不当景品類及び不当表示防止法(以降「同法」という。)における総付景品及び一般懸賞の景品類の最高額に
ついて、以下 2 点の見直しを検討いただきたい。
①総付景品
提供できる景品類の最高額が定められており、提供できる景品類の最高額は、景品類の提供に係る取引の
具体的内容
価額が「1,000 円未満の場合は 200 円まで、1,000 円以上の場合は取引の価額の 10 分の 2 の金額まで」とさ
れているが、物価高騰によりこれまで提供できていた景品が提供できなくなるケースもあり、「1,500 円未満の
場合は 300 円まで、1,500 円以上の場合は取引の価額の 10 分の 2 の金額」に見直すことを検討いただきた
い。
②一般懸賞
懸賞に係る売上予定総額の 2%と定められているが、5%程度に引き上げていただきたい。
近年、日本を含む多くの国々において物価が高騰しており、消費者の購買力が低下している。このような状況
下において、消費の活性化は経済の持続的な成長に不可欠であり、政府による積極的な対策が必要と考え
る。同法では、一般懸賞の景品の最高額については「売上予定総額の 2%」、総付景品については、「1,000 円
未満の場合は 200 円まで、1,000 円以上の場合は取引の価額の 10 分の 2 の金額まで」と定められているが、
提案理由
この基準は平成 19 年に見直されたものであり、現行の同法の規制内容は現在の経済状況に即しておらず、
見直しが必要であると考える。この規制が、企業のプロモーション活動を過度に制約し、消費喚起に繋がる機
会を失わせている可能性があるため、物価高の影響により消費者の購買意欲が低下している中、より魅力的
なプロモーションが可能となるよう、景品の上限額の見直しを検討いただきたい。
※昨年も同様の提案を行い、令和 6 年 12 月に消費者庁より「引き続き、社会情勢の変化を注視してまいりた
いと考えています」と回答をいただいているが、検討状況についてご教示をいただきたい。
提案主体
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
所管省庁
消費者庁
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不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」という。)における景品類の最高額、総額等の規制
は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するために必要なものと
して定められています。
①総付景品
景品表示法における景品規制のうち、懸賞によらず、商品・サービスを利用したり、来店したりした人にもれな
く景品類を提供する、いわゆる「総付景品」の限度額は、景品表示法第4条に基づき定められた「一般消費者
に対する景品類の提供に関する事項の制限」おいて、「景品類の提供に係る取引の価額の十分の二の金額
(当該金額が二百円未満の場合にあつては、二百円)の範囲内であつて、正常な商慣習に照らして適当と認
められる限度を超えてはならない。」と規定されています。
制度の現状
また、その運用基準についても「「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準につ
いて」 として定められています。
②一般懸賞
景品表示法における景品規制のうち、商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定の行為の優劣等
によって景品類を提供する、いわゆる「一般懸賞」の限度額は、景品表示法第4条に基づき定められた「懸賞
による景品類の提供に関する事項の制限」において、その最高額は「懸賞により提供する景品類の最高額
は、懸賞に係る取引の価額の二十倍の金額(当該金額が十万円を超える場合にあつては、十万円)を超えて
はならない。」と、その総額は「懸賞により提供する景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の百分
の二を超えてはならない。」と規定されています。
また、その運用基準についても「「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準」 として定めら
れています。
・不当景品類及び不当表示防止法第4条
該当法令等
・懸賞による景品類の提供に関する事項の制限
・一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限
対応の分類
その他
消費者が景品に惑わされて質のよくないものや割高なものを買わされてしまうことは、消費者にとって不利益
になります。また、景品による競争がエスカレートすると、事業者は商品・サービスの内容での競争に力を入れ
なくなり、これがまた消費者の不利益につながっていくという悪循環を生むおそれがあります。
対応の概要
景品表示法における景品類の最高額、総額等の規制は、このような不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者
による自主的かつ合理的な選択を確保することを目的として定められています。
具体的な景品類の制限額については、このような法目的の下、社会情勢の変化も踏まえつつ見直しに向けた
検討が行われるべきものと考えており、引き続き、物価や消費者の購買行動を含む社会情勢の変化を注視し
てまいりたいと考えています。
区分(案)
◎
25