PPPT

規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG 第13回

2026-04-13一次資料(出典)

議事録・配布資料の全文(政府公表資料より。要約でなく原文に基づく参照用)。

規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG 第13回 資料規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG 第13回 資料規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG 第13回 資料規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG 第13回 資料規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG 第13回 資料規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG 第13回 資料規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG 第13回 資料規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG 第13回 資料

資料1

規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進ワーキング・グループ(第13回) 議事次第 令和8年4月13日(月) 14時~ 15時 30分 オ ン ラ イ ン 会 議 議題 資料1 資料2 資料3 消費の活性化に向けた総付景品の上限額の引上げについて 消費者庁提出資料 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会提出資料 池田・染谷法律事務所提出資料

資料2

消費者庁資料 資料1 令和8年4月13日 消費者庁表示対策課 消費者ホットライン188 イメージキャラクター イヤヤン 総付景品の規制 ○総付景品規制の概要 総付景品とは、懸賞によらず、商品・サービスを利用したり、来店したりした人にもれなく景品類 を提供すること。過大な総付景品の提供を禁止している(趣旨等は次頁参照)。 (例) ●商品・サービスの購入者全員に提供 ガソリンスタントで給油した場合、ティッシュを全員にプレゼントする。 ●来店者全員に提供 スーパーに来店した全員にジュースをプレゼントする。 ただし、次のようなもの等には景品規制は適用されない。 ●商品の販売・使用及びサービスの提供に必要な物品(例えば、重量家具の配送、講習の教材) ●見本その他宣伝用の物品(例えば、食品売場の試食品、社名入りのカレンダー) 2 総付景品規制の趣旨や限度額 ○規制趣旨 消費者が過大な景品に惑わされ、質の良くないものや割高なものなどを買ってしまうおそれ 例えば、事業者が、商品等の購入者全員に豪華な景品をプレゼントする場合 → 消費者は、商品の内容等よりも景品に魅力 ⇒ 質に見合わない価格の商品等を購入 → 事業者が、豪華な景品の競い合い 商品の内容等の創意工夫を行わなくなる ⇒ 質に見合わない価格の商品等が市場に多く出回り、消費者が、良質で適正な価格の商 品等を選択することが困難になるおそれ 総付景品をはじめ過大な景品提供には規制が必要 総付景品の限度額 取引価額 景品類の最高額 1,000円未満 200円 1,000円以上 取引価額の10分の2 3 総付景品規制の導入や過去の最高額の引上げ 昭和52年(1977年) 総付景品告示の制定 平成19年(2007年) 総付景品告示の改正(最高額の引上げ) 【改正の背景】 景品とセット販売や値引きの区別がなくなりつつあるなど、消費者の商品選択を取り巻く状況の変化 等を踏まえて改正 【改正内容(最高額を2倍に引上げ)】 ①1000円未満:100円→200円 ②1000円以上:取引価額の10分の1→10分の2 【公聴会や意見募集における主な意見】 ・ 景品は市場競争の促進効果があり、10分の2の根拠はないと考えるが、改正賛成【学識経験者】 ・ 緩和により、今後メリハリがあり、客視点の景品提供ができるので、改正賛成【事業者団体】 ・ 中小小売店への影響、景品で催事会場に誘う悪徳商法への懸念もある一方、改正が消費者利益 の確保を中心に据えるなら、消費者の豊かな生活の手段として、改正に消極的賛成【消費者団体】 ・ 消費者の商品本体の選択を狂わせ、競争が有効に働かず、結果として消費者利益が損なわれる おそれがある【消費者団体、事業者団体、事業者】 ・ 景品競争は大企業と比較して中小企業にとって不利であり、事業者間格差が広がる【消費者団体、 事業者団体、事業者】 ・ 消費者の適正な商品選択を阻害する可能性が高く、子供向け商品は特に影響が大きい【消費者団 体、事業者】 4 消費者庁における総付景品規制に係る取組 消費者庁では、総付景品規制等に係る取組として、①これから行う景品企画の事前相談、 ②ウェブサイトでのQ&Aの公表、③法執行を行っている。 ①事前相談対応 消費者庁では、景品表示法違反行為の未然防止の観点から、事業者がこれから行う総付景 品の提供方法等について、多くの事前相談に応じている。 ②Q&Aの公表 消費者庁のウェブサイトにおいて、事業者が景品企画を立案する場合に参考となるよう、総 付景品のQ&A(概要、規制の考え方や適用除外(26問))等を公表している。 ③最近の法執行 違反被疑事件の調査を行っており、過去5年間の総付景品規制の事件処理状況は以下の とおりである。 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 措置種別 措置 命令 指導 措置 命令 指導 措置 命令 指導 措置 命令等 指導 措置 命令等 指導 処理件数 0 6 0 4 0 2 0 0 0 3 5 参考資料 6 参照条文 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)(抄) (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止す るため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止につい て定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 (定義) 第二条 3 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的である かを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産 に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であ つて、内閣総理大臣が指定するものをいう。 (景品類の制限及び禁止) 第四条 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を 確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法 その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。 (景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止に係る指定に関する公聴会等及び告示) 第六条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止若しくは前条第三号の規定による指定 をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、 関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。 2 前項に規定する制限及び禁止並びに指定並びにこれらの変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。7 参照条文 不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件(昭和三十 七年六月三十日公正取引委員会告示第三号)(抄) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第二条の規定により、 景品類及び表示を次のように指定する。 1 不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第二条第三項に規定する景品類とは、 顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の 取引に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、次に掲げるものをいう。 ただし,正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商 慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益は、含まない。 一 物品及び土地、建物その他の工作物 二 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券 三 きよう応(映画,演劇,スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。) 四 便益、労務その他の役務 8 参照条文 一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限 (昭和五十二年三月一日公正取引委員 会告示第5号)(抄) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三条(※現行第四 条)の規定に基づき、一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限を次のように定め、昭和 五十二年四月一日から施行する。 一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限 1 一般消費者に対して懸賞(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和五十二年公 正取引委員会告示第三号)第一項に規定する懸賞をいう。)によらないで提供する景品類の価額は、 景品類の提供に係る取引の価額の十分の二の金額(当該金額が二百円未満の場合にあつては、二 百円)の範囲内であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならない。 9

資料3

資料2 「景品表示法(総付景品)の見直し」について (一社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)とは ◆設 立:1972年 ◆目 的:フランチャイズ・システムの健全な発展を図る ◆活 動:調査研究、規範策定、普及啓発(広報活動)、指導・相談(FC相談) 社会貢献(防犯・防災対策、環境対策等)、会員交流、国際業務等 ◆構 成:フランチャイザー及びフランチャイズ・ビジネスに関心を持ち 当協会の趣旨に賛同する企業(会員社:2026年3月現在 470社) ※正会員:101社、準会員:14社、研究会員:105社、賛助会員:250社 【JFA調査フランチャイズ業界の市場規模】 (2024年度) チェーン数 小 売 店舗数 売上高(百万円) 業(A) 307 ( 53) 109,670 ( 64,334) 21,559,834 (13,109,697) (A)の内、コンビニ 16 ( 16) 57,170 ( 57,170) 12,247,019 (12,247,019) 外 業 547 (157) 51,865 ( 26,164) 4,629,072 ( 2,847,787) サ ー ビ ス 業 437 ( 95) 92,943 ( 32,907) 3,093,676 ( 1,111,857) 合 1,291 (305) 254,478 (123,405) 29,282,582 (17,069,341) 食 計 Copyright 2026 Japan Franchise Association All Rights Reserved. 第17代会長 星野 正則 株式会社ドトールコーヒー 代表取締役社長 1 景品表示法「総付景品」 「総付景品の最高額」 改正の経緯 昭和52年(1977年) 告示 平成19年(2007年) 一部改正 現行 「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の一部改正について 平成19年2月28日 公正取引委員会 意見に対する考え方 ※一部抜粋 総付景品告示が制定された昭和52年から、規定は変更されていませんが(平成8年に 取引価額が50万円以上の場合の総付景品の最高額を5万円とする規定を撤廃してい ます。)、小売段階における値引き(ポイントによる値引きを含みます。)など事業者の販 売促進活動の多様化、告示制定当時と現在の物価水準の変化、消費者の購買態度や 価値観の変化等を考慮し、改正案のとおり引き上げることとしました。 販売促進活動、物価水準、消費者の価値観の変化について Copyright 2026 Japan Franchise Association All Rights Reserved. 2 消費者物価指数 消費者物価指数の長期分析(全国) (指数:2020年を100として算出) 115 .0 総合指数 110 .0 生鮮食品を除く 総合指数 105 .0 100 .0 96.8 97.5 98.1 111.9 108.5 105.6 102.3 99.5 100.0 99.8 94.8 94.5 95.5 95. 0 生鮮食品及び エネルギーを除く 総合指数 90. 0 出典:e-Stat 政府統計の総合窓口 2025年(令和7年)平均消費者物価指数の動向 長期時系列指数(全国) Copyright 2026 Japan Franchise Association All Rights Reserved. 3 価格改定動向 「食品主要195社」価格改定動向 年別の値上げ品目推移 35,000 30,000 32,396 (品目) 2022年~2025年 9万品目以上が価格改定 25,760 25,000 20,609 20,000 12,520 15,000 10,000 5,000 0 2022年 2023年 2024年 2025年 出典:帝国データバンク「食品主要195社」価格改定動向調査 ― 2026年3月 Copyright 2026 Japan Franchise Association All Rights Reserved. 4 景品価格 例) A社 ペットボトル飲料 (実売価格) 2025年9月 景品の対象 税抜168円(税込181.44円) 111% 2026年4月現在 税抜188円(税込203.04円) 取引価額 景品類の最高額 1,000円未満 200円 1,000円以上 取引価額の10分の2 物価水準の変化により、景品として扱えない商品が増えている Copyright 2026 Japan Franchise Association All Rights Reserved. 5 企業の販売促進活動 キャンペーン等の一例 50円引き SALE <20年前からあった販売促進活動> ~○円引き アプリ クーポン ~買うと「おまけ」が付いてくる <20年前にはなかった販売促進活動> ~アプリクーポンの配信 ~を1個買うと来週新発売の~が貰える 企業の販売促進活動は多様化 Copyright 2026 Japan Franchise Association All Rights Reserved. 6 総付景品の対象となる例 例) 1個買うと1個貰えるキャンペーン セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート など、コンビニ各社で実施されている 2019 年頃 現在 1個買うと1個貰えるキャンペーン 各社、2019年頃~現在まで続いている Copyright 2026 Japan Franchise Association All Rights Reserved. 7 消費者の声 例) 1個買うと1個貰えるキャンペーンのメリット 対象 メリット 消費者 ・ 気になる商品をお試しできる ・ 実質1個無料のお得感 販売店舗 ・ お得感からついで買いを誘発できる ・ 景品の引き換えにまた来店いただける メーカー ・ 広告よりも現物体験の方が商品の良さが伝わる ・ リピーター獲得に繋がる ・ 季節品の導入促進が図れる 出典:コンビニA社ヒアリング内容より Copyright 2026 Japan Franchise Association All Rights Reserved. 8 消費者の価値観 景品付き と 値引きの利用率比較 1個買うと 次週使える1個無料レシートクーポン 1個買うと 次週使える値引きレシートクーポン 次回使える 50円引きクーポン レシートクーポンの利用率 レシートクーポンの利用率 50~60% 5~20% 値引きキャンペーンより、景品付きキャンペーンの方が支持されている 出典:コンビニA社ヒアリング内容より Copyright 2026 Japan Franchise Association All Rights Reserved. 9 まとめ ご検討いただきたいこと 取引価額 景品類の最高額 1,000円未満 200円 1,000円以上 取引価額の10分の2 ご提案例① ご提案例② 取引価額 景品類の最高額 取引価額 景品類の最高額 1,000円未満 300円 1,500円未満 300円 1,000円以上 取引価額の10分の3 1,500円以上 取引価額の10分の2 前回改正(平成19年)から、事業者の販売促進活動の多様化、物価水準の変化、消費 者の購買態度や価値観の変化等を考慮し、総付景品の見直しをご検討いただきたい。 Copyright 2026 Japan Franchise Association All Rights Reserved. 10

資料4

2026年4月 資料3 内閣府規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進ワーキング・グループ 総付規制の見直しの観点 池田・染谷法律事務所 代表弁護士 染谷 隆明 弁護士 竹蓋 春香 染 谷 隆 明 | Takaaki Someya 経歴 1985年 2010年 2012年 2014年 染谷隆明 弁護士 生まれ 弁護士登録 株式会社カカクコム法務部 消費者庁 消費者制度課・課徴金制度 検討室 課長補佐 2015年 消費者庁 表示対策課 課長補佐 2018年 池田・染谷法律事務所 開設 日本組織内弁護士協会理事(2020年) 2021年 参議院・地方創生及び消費者問題に関 する特別委員会参考人(取引DPF法) 2023年 国民生活センター商品テスト分析・ 評価委員会専門委員(現任) 2024年 日本経済新聞弁護士ランキング (消費者対応分野)第1位に選出 2025年 広告AIチェックサービス「Ad-IS」開発 ・主な取扱い分野 景品表示法/薬機法/広告・キャンペーン/ヘル スケア商品・サービス/ゲーム法務/IT全般/食 品/資金決済法等Fintech関連法務を広く取扱う。 ・消費者庁での経験とマーケティング戦略 消費者庁において、景品表示法に課徴金制度を 導入する改正法の立案・企画を行う。 また、消費者庁において、景品表示法の課徴金 制度の政府令・ガイドライン作成や調査マニュ アル作成の助言を行い、消費者庁の調査実務に 通じる。 消費者庁の経験を活かした、広告規制を遵守し つつ利益を最大化する広告戦略や、ユーザの囲 い込みを有効に行うポイント・キャンペーン戦 略などマーケティング助言を最も得意とする。 お問い合わせ E-MAIL. takaaki.someya@ikedasomeya.com | TEL. 050-1745-4000 2 竹 蓋 春 香 | Haruka Takebuta 竹蓋春香 弁護士 東京法務局訟務部(訟務検事)、総務省 行政不服審査会事務局(専門官)に勤務 し、行政訴訟や行政に対する不服申立て など、国を当事者とする争訟に関する業 務に携わってまいりました。 東京法務局訟務部では、国の代理人とし て、各省庁と調整を図りながら、多種多 様な分野の訴訟を担当し、総務省行政不 服審査会事務局では、行政処分の審査請 求に対して、諮問機関として処分の適法 性を判断する業務を経験してきました。 これまで培ってきた行政争訟の知識や経 験を活かし、行政訴訟や不服申立てでの 戦略・戦術のご提案を行います。 経歴 1988年生まれ 千葉県香取市出身 2010年 名古屋大学法学部卒業 2012年 立教大学法科大学院法務研究科修了 2016年 弁護士登録 2016年 日本司法支援センター常勤弁護士 2020年 東京法務局訟務部 2022年 総務省行政不服審査会事務局 2024年 池田・染谷法律事務所 入所 主な取扱分野: 国を相手とする争訟(行政事件 訴訟法、行政不服審査法)/行 政による調査対応 消費者関連法(景品表示法等) 独占禁止法/競争法 取扱案件(いずれも国側) ・だいにち堂措置命令取消訴訟 ・Amazon措置命令取消訴訟 ・年金減額訴訟 ・都市計画認可取消訴訟 ・船舶事故調査に関する情報公開訴訟 ・医師免許取消処分取消訴訟 ・生活保護訴訟 ・水俣病訴訟 TEL. 050-1745-7775 | E-MAIL. haruka.takebuta@ikedasomeya.com 3 本報告の全体像 【過去の議論状況】 従前から総付規制はそのあり方が検討されてきており、その都度見直しを実施 議論の中には、規制の必要性へ疑義を唱える声もある 【物価高・円安・ビジネス環境の変化】 近年の物価高・円安 事業者側の販売促進活動が多様化し、消費者側の購買態度にも変化 【経済分析・執行件数】 総付規制は経済的にはセット販売と同視可能。商品役務の価格に転嫁される 昭和58年を最後に、総付制限告示違反を理由とする処分は出されていない。 【法令遵守コスト】 総付規制の法適用判断は難しい。 総付規制制定時に比べ、商流、技術が発達したために、さらに複雑化。 【外国との比較】 アメリカは元々総付規制がなく、ドイツ・フランスは規制撤廃している。 台湾は総付規制があるが、取引価額の50%まで経済上の利益の提供が可能。 総付規制の再点検をしてはどうか。 その際、経済分析・執行状況・比較法なども考慮要素。 4 総付規制とは? 景品表示法第4条(景品類の制限及び禁止) 総付制限告示1項 制定当初(昭和52年) 取引価額1000円未満:100円 取引価額1000円以上:10% 取引価額50万円以上:5万円 購入者全員にプレゼント! 平成8年改正 取引価額1000円未満:100円 取引価額1000円以上:10% 現行(平成19年改正) 取引価額1000円未満:200円 取引価額1000円以上:20% 5 過去の議論状況 総付規制の制定当時(昭和52年) 景表法制定時は懸賞規制のみ存在 昭和40年代前半から懸賞によらない景品類の提供が行われるように 過激化した例:ルームクーラーの販促のためにカラーテレビや旅行を提供 →独禁法が禁止している不公正な取引方法として規制 統一的かつ効率的な規制のため、総付規制が制定された 平成8年改正時(5万円の上限額撤廃) 景品規制の見直し・明確化に関する研究会作成の報告書(平成7年3月公表) ✓「無料のモノ」(景品)をもらうことについての満足度が小さくなっている。 ✓商品役務の選択に当たっては、販売方法も含めた多様な判断が行われるようになるなど状況の変化。 ✓従来と比較して、商品や価格に関する情報は増大。 ✓景品提供の機能・効果も変化してきており、また、景品による顧客誘引の程度も変化。 平成19年改正時(上限引上げ) 内閣府規制改革・民間開放推進室公表「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成18年3月閣議決定) ✓実態として、取引の対象とされた商品と景品とされた商品をセットで販売するのと差はなく、通常 の取引よりも景品分だけ消費者にとって有利になるものであること等から、その手法・程度が適当な ものである限り、競争にとっては中立的又は促進的に機能すると考えられる。 6 物価高・円安・ビジネス環境の変化 近年の急激な物価高 エネルギー価格の高騰による価格上昇 為替の円安傾向* 平成19年(前回改正時)は1ドル121.34円 令和8年は1ドル153.8円 *出典:日本銀行「主要時系列統計データ表」 いずれも当該年の1月末時点 総付の上限額:取引の価額が1000円未満の場合は一律200円 これまでは200円に収まっていたのに、今では収まらない例が 事業者側の販売促進活動の多様化 近年見られる販促活動として… 送料込み、ダイナミックプライシング、フリーミアム 消費者側の購買態度の変化 インターネット、SNSの発達で消費者が情報を入手する機会が増加 商品購入に当たって考慮する事項が多様化 エシカル消費(人・社会・環境への配慮)、フェアトレード 7 経済的合理性・執行件数 消費者が得る経済的利益はいずれも500円 総付景品の本質はセット販売と変わらない 昭和58年の株式会社日本旅行に対する排除命令を最後に総付制 限告示違反を理由とする処分は見当たらない。消費者庁は処分 を出したことがない。 8 法令遵守コスト 「景品類」該当性  値引、アフターサービス、セット 販売、紹介者謝礼、仕事の報酬な どは非該当  ポイント、マイル、電子マネーな ど判断に迷う類型も キャンペーン管理 同一商品・役務に対して同時並行で 複数のキャンペーンを展開することも。 メーカーがキャンペーン実施する場合 には小売事業者にも指導。 総付規制適用除外 必要な物品・サービス、見本、 自他共通割引券、開店披露は景 品類には該当するが適用除外 ✓総付規制のルールが複雑 ✓昭和52年と比較して、商流が階層化・複雑化 ✓電子マネーのような当時にはなかった経済上の利益も出現 →法令遵守コストが上昇 →提供できる上限額があがれば検討コストも減る 9 新経済連盟会員企業からの声 有料イベントにおける全員配布型の サンプル提供が形式的に総付景品と 評価され得るため、萎縮的対応を取 ら ざ る を 得 な い 。物品購入中心の取引モ デルを前提とした規制。 暗号資産は決済手段そのもので あり、そもそも「景品類」とし て整理すべきであるのか疑問。 NFTをはじめとする唯 一 性 の あ る デ ジ タ ル ア イ テ ム (オリジ ナルアイテムや一点もの)は特に 景品価格の算定が困難。 この制度は突拍子もない景品で粗悪品が売れ ることを防止するためのものだと思っている ので、法令の趣旨を踏まえて上限を上げたと しても問題ないのでは。 色々なキャンペーンでポイントが 重 な っ て し ま う 。その時に、「 こ れ は重なって20%を超えては駄目で すよ」など、そのような調整を都 度しており本当に手間。 10 外国との比較 国・地域 総付規制の状況 詳細 アメリカ 無 総付規制に相当するものはなく、不公正・ 欺瞞的な行為又は慣行を禁止している(FTC 法5条(a)(1)) ドイツ 平成13年(2001年)に 廃止 EU電子商取引指令をドイツ国内に適合させ るため フランス 平成20年(2008年)に 完全廃止 EUの不公正な取引慣行指令との矛盾を解 消するため 台湾 有 商品役務の価格が100台湾ドル以上:50% 100台湾ドル未満:50台湾ドル 日本 有 取引価額1000円以上:20% 取引価額1000円未満:200円 先進国では総付規制がない 台湾と比較しても日本は厳しい規制 11