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規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG 第12回

2026-03-19一次資料(出典)

議事録・配布資料の全文(政府公表資料より。要約でなく原文に基づく参照用)。

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資料1

規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進ワーキング・グループ(第12回) 議事次第 令和8年3月19日(木) 1 0 時 ~ 1 2 時 オ ン ラ イ ン 会 議 議題 資料1 資料2 資料3 電波利用規制(技術基準適合証明等)の見直しについて 総務省提出資料 株式会社アイシン提出資料 事務局提出資料

資料2

資料1 技適未取得機器を用いた実験等の特例制度及び 技適マーク等の表示について 令和8年3月19日 総務省総合通信基盤局電波部 1.技適未取得機器を用いた実験等の特例制度 について はじめに(電波利用について) 1 電波利用における原則 ◼ 電波は有限希少な資源であり、その公平かつ能率的な利用の確保が求められることから、世界的に免許制度の対象。 ◼ ITU憲章(ITU:国際電気通信連合、国連機関)においても、無線局は無線通信に有害な混信を生じさせないように設置し、及び 運用しなければならないことが原則とされており、ITU-R(無線通信部門)が定めるRR(Radio Regulations)に基づき、各国は 各無線業務の周波数割当てや技術基準を定めている。 ◼ 我が国においても、無線局の開設には原則、総務大臣の免許を必要とし、その周波数割当てや技術基準を定めている(電波法等)。 基準認証制度の効果 ◼ 無線通信技術の進展や、国際的な動向を踏まえ、無線局の利用者の利便増進のため、免許手続の簡素化・合理化を図ってきており、 技術基準適合証明等の基準認証制度もその一環。 ◼ 技術基準適合証明等の基準認証を取得した無線設備(「技適マーク」の表示が付される)のみを用いる無線局については、免許不 要、手続の簡略化、包括免許制度の適用といった、免許手続の特例の対象となる。 ⇒ 「180日ルール」は、実験等の場合について技適マークなしでの無線局使用を認める、更なる特例 特例制度(180日ルール)の概要 2 特例制度(180日ルール)の概要 ◼ 我が国の経済活性化や国際競争力強化を図るには、新たな技術やアイデア等を取り入れ、革新的な新製品やサービスを開発する ことが重要である。そのことを踏まえ、実験等に用いる無線設備が適合表示無線設備でない場合においても、当該無線設備が電波 法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす(=免許不要の無線局に該当し得る)場合、総務大 臣に届出を行い、その上で、届出の日から180日以内に限って、国内において使用可能としたもの。(平成30年度の規制改革提 案を受け令和元年5月より導入) ◼ 届出内容等について:氏名・住所等の連絡先/実験等の目的/無線設備の規格/設置場所/運用開始予定日/相当基準 適合の確認方法等をWeb届出システムにて届出。 ◼ 法人・個人のいずれも届出可能、手数料なし。同じ規格・目的での単純再延長は不可(異なる規格・目的であれば別途届出可 能)。 ◼ 同規格の機器であれば、一つの届出で複数台の機器の届出が可能(無線局の適切な監理の観点から、その都度かつ、各無線局 を把握できる形での届出を求めている)。 対象設備 周波数帯 使用可否 2.4GHz帯 無線LAN ○ Bluetooth ○ 5GHz帯 6GHz帯 △ △ ※周波数帯や出力、利用場所等の制限あり ー • 特定小電力無線局 その他使用可能な設備 ※同左 テレメータ用(遠隔測定データ送信)、テレコントロール用(遠隔制御等)、データ伝送用(スマートメータ等)、 移動体識別用(RFID:電子タグ等)、60GHz帯移動体検知センサー用(スマホのジェスチャー制御等)、 ミリ波レーダー用(車載レーダー等) • 60GHz帯小電力データ通信システム(Wi-Gig、ゲームコントローラー等) • デジタルコードレス電話 • 5.2GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局 特例制度(180日ルール)の基本的考え方 3 特例制度(180日ルール)の基本的考え方 ◼ 特例期間については、本制度の目的及び我が国の電波環境への影響を鑑み、技適未取得機器を用いた実験等は必要 最小限の期間とする必要がある。このため、制度制定時に産業界のニーズや既存免許人の意見を聴取し、180日を上限 とすることを電波法で規定したものである。 実験試験局の場合、5年間実験可能で再免許申請も可 <参考>制度導入時の意見募集の結果 ・180日では不足とする意見はなし ・既存免許人側からは既存無線局に影響を与えないようにすることの要望等 書面(円/局) 電子(円/局) 申請手数料 7,080 3,750 検査手数料 2,550 2,450 合計 9,630 6,200 ◼ 導入時に想定されていた利用ケースとしては、例えば、以下のとおりである。 ・スマートフォンアプリの不具合対応:約1週間 ・新製品開発の参考としての動作確認:約1週間~1ヶ月 ・スマートフォンの次期OSへの対応のための試験:約3ヶ月 技適又は認証取得に要する期間と費用 <期間>技適:7営業日以内 認証:15営業日以内 <費用>2.4GHz帯無線LANの複数規格機の場合 5台で345,100円 (認証機関によって異なる) ■ 電波の適正利用の観点からは、長期の実験の場合、実験試験局免許又は技適を取得することが原則である一方、科学 や技術の発達のための実験等の重要性を踏まえ、無線規格や日数を限定して特例を設けたもの。 ⇒ 制度導入から一定の期間を経過したところ、今般の提案も踏まえ、本制度の運用や、制度のそのものの 見直しについて検討の必要があると認識 届出件数の状況 令和元年から令和7年までの届出件数の状況は以下のとおり。 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 85件 656件 973件 1,179件 1,681件 2,170件 1,833件 諸外国における認証未取得での電波発射について 4 ・免許不要対象機器の電波発射において「認証(我が国における技適)」が必要なことは各国共通。 (原則的に実験用として「実験試験局免許」が存在することも各国共通 ) ・「欧州や米国等の諸外国において実験等を目的とした場合には許可制・届出制を採っていない」という指摘について確認したところ、現段 階では以下の表のとおり。 米国 カナダ 英国 ドイツ フランス ■以下を条件に、開発、展示会でのデモンストレーション等においては、認証未取得でも一定の技術要件を満たす場合、 電波発射可能。 ・機器に「認証未取得」などのラベルを貼り付ける必要がある。 ・試験終了後、機器を回収する必要がある。 ■開発、実験用においては、認証(ISEDマーク)未取得でも電波発射可能とされているが、開発ライセンス (実験試験局免許に相当)が必要な場合がある。 ■認証(CEマーク)未取得でも、技術要件を満たす場合、電波発射可能。 ・一定の技術要件内であれば、いかなる無線通信にも不当な干渉を引き起こさないこと等を条件に電波発射可能。 ■免許不要とされる無線局であっても、認証(CEマーク)未取得では電波発射できない。電波発射には実験試験局 免許等が必要。 豪州 ■開発、展示会でのデモンストレーション等においては認証(RCMマーク)未取得でも技術要件を満たす場合、 電波発射可能。 ニュージー ランド ■認証(RCM又はR-NZマーク)未取得では免許不要局は電波発射できない。電波発射には実験試験局免許 等が必要。 ・一定の条件を付して認証未取得でも電波発射を認める、そのような特例がなく原則通り免許を必要とする等、国により異なってい る。周波数割当てや地理的状況等が各国で異なっていることなどを踏まえたものと思料。 ・認証未取得でも電波発射可能とする場合も、利用者側において技術要件を満たすこと、干渉を引き起こさないことを条件とする ことは共通。 ・制度全体における特例の位置付け等も把握する必要があると考えられるところ、今後、一層の詳細な確認を進めたい。 今後の対応について 現状認識 ・届出件数を踏まえると、180日ルールについては活用が進んできており、その趣旨の理解も深まってきてい るものと認識(本提案以外にこれまで延長の要望は聞いていない)。 ・御提案も踏まえ、本制度の見直しに係る社会的ニーズや国際的な動向等についてより正確に把握し、 制度改善を行っていくことが望ましいと認識。 今後の対応 ・180日ルールを利用する企業に対し、本ルールに関する評価、180日を超えるケースの具体例、混信 の可能性等について実態を把握するため、調査を行う。 ・諸外国における制度の状況についても、参考とすべく深掘りを行う。 ⇒ それらの結果を踏まえ制度改善に係る検討を進めたい。 なお、180日そのものの見直しについては法改正を要するため、制度の利便性向上の観点からは、 運用面での対応についても取組を進めたい。 また、仮に見直すこととなった場合、既存免許人にも理解を得ることが必要となる場面も想定される ところ、提案者等には継続的な御協力をお願いしたい。 5 2.技適マーク等の表示について 工事設計認証における技適マーク ○ 技適マークには、認証番号が含まれ、原則、一つの認証工事設計に一つの認証番号が定められる。 R XXX-YYYYYY 技適マーク ロゴ: 条件:識別可能であること (大きさの規定は撤廃) 認証番号: 登録証明機関の 6文字のアラビア数字若 しくは英字又はこれらの組 区別 み合わせ Rマーク : Rを□で囲む 6 工事設計認証の技適マークの表示 7 ○ 製造業者等は、認証を取得し適切に製造した無線設備に技適マークを表示することができる ○ 総務省は、認証機関から報告された認証情報を電波利用ホームページにおいて公示 ○ 利用者等は、電波利用ホームページにおいて、技適マークの認証番号で検索し認証情報を確認可能 製造業者等 認証機関 (認証取扱業者) (登録証明機関) 工事設計認証の申請 総務省 工事設計認証の報告 工事設計認証番号 R123-456789 電波利用 ホームページ 利用者等 認証情報を公示 (認証番号等により 認証情報を検索可能) 認証 無線設備に付された技適マーク 市場への供給販売 工事設計合致義務 R 123-456789 R 123-456789 検査・記録保存義務 技適マークの 表示を付す 技適マークの表示により 〇 認証等を受けたことの識別が可能 〇 認証番号による検索で無線設備の仕様の確認が可能 〇 認証番号による検索で認証を受けた者等の特定が可能 電波利用 ホームページ 認証番号により 検索 検索により確認できる認証情報項目 ・認証取扱業者名 ・無線設備の種別 ・特定無線設備の型式又は名称 ・電波の型式、 周波数及び空中線電力 ・認証日 など 〇 法的効果の発生 〇 簡略化された免許手続等に活用 〇 市場監視等の命令対象者等を特定 技適マークの表示の方法 8 1 技適マークの大きさ等 「表示を容易に識別することができるものであること」(直径3ミリメートル以上の規制は撤廃済み) 2 技適マークを表示する箇所 ①無線設備に直接表示 (証明規則第20条第1項第1号) ②本体のディスプレイによる表示 (証明規則第20条第1項第2号) ③外部ディスプレイによる表示 (証明規則第20条第1項第3号) R 123-456789 無線設備に直接表示の具体的な方法(証明規則第20条第1項第1号) 〇 無線設備の見やすい箇所 〇 体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態で使用される無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理である無線設備 にあつては、当該無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所 電波利用ホームページ FAQ 問:証明ラベルを「取扱説明書及び包装又は容器」への表示が認められるのはどのような場合でしょうか? 回答:体内埋め込み装置や耳内イヤホンなどあまりにも小さいものなどが対象です。車両などに組み込んで見えなくなる場合など使用時に見えな いとしても本体に表示可能な場合は原則本体に表示は必要です。このような場合には組み込んだ人が本体の表示を確認した上で同じ表示を外 側に付すことは認められています。なお、「取扱説明書及び包装又は容器」への表示とする場合は、取扱説明書への表示だけでなく包装又は容 器の見やすい場所への表示も(「取扱説明書」と「包装又は容器の見やすい場所」の両方に表示が)必要です。 3 適合表示無線設備を組み込んだ製品への技適マークの表示 技適マークの表示が付された機器(適合表示無線設備)を組み込んだ製品を取り扱う者は、その表示と同一の表示を当該製 品に対して付すことができる。このとき、表示は上記で掲げた場所と同じ場所に付すことができる。 無線設備の認証表示の主な改正履歴 ○ 無線設備の多様化や小型化、製造形態や技術革新といった変化に対し、製造者等のニーズを把握し、 認証表示の改正を適時実施 (平成22年(2010年)) ◼ 電子ラベル導入 ・ 携帯電話等の小型化、多機能化、複合化が急激に進み、技適マークのちょう付場所の不足に対応するため、機器本体の ディスプレイに表示することを可能とする制度改正を実施 (平成26年(2014年)) ◼ 無線設備の組込製品への表示 ・ 無線設備のモジュール化やチップ化の進展に伴う、無線設備を組み込んだ製品について利用者が認証情報を確認するため の手段を確保するため、最終製品において技適マークを表示することを可能とする制度改正及びサイズ規制を5mmから3 mmへの制度改正を実施 (平成31年(2019年)) ◼ 表示サイズの制限緩和 及び 外部ディスプレイの表示 IoTデバイスの小型化・高集積化によりモジュール等への3mmの表記が困難な状況への対応とともに、技適マークのつけ やすさに加え利用者による認識のしやすさを確保するため、以下制度改正を実施 ・ 従来の「直径3mm以上」のサイズ規定について「容易に識別できる大きさ」に改正 ・ 機器本体にディスプレイがなくても、接続された外部ディスプレイに表示することを可能 (令和7年7月より) ◼ ソフトウェアアップデートによる無線機能変更の表示の対応 ・ ソフトウェアアップデートにより無線機能を変更する技術の普及による、製品流通後の物理的な技適マーク表示の貼り替えの 負担の解消のため、制度整備中。情報通信審議会 電波有効利用委員会において審議。 9 無線設備の認証表示の諸外国比較 10 ○ 表示の法的効力等が各国制度により異なることから単純な一致は困難なものの、表示の場所や代替表 示の方法を含め、制度整備に当たっては諸外国の動向を踏まえ実施 項目 日本(電波法技適マーク) 認証制度・ 表示の法的効力 目的 :国内の電波干渉防止・電波の能率的利用 目的:国内の電波干渉防止・電波の能率的利用 目的:安全・電波・環境の確保 効力:免許手続の簡略化が可能 効力:販売・輸入の前提、 効力:販売・輸入の前提 免許不要の前提(意図的放射器)、 免許人が適法に運用するための前提(免 許が必要な無線設備) 認証表示のため に必要な手続 ①認証取得 表示の内容 ①技適マーク(技適ロゴ+R+認証番号) 又は ②自己確認(届出) 米国(FCC ID)意図的放射器・免許局用無線設備の場合 欧州(CEマーキング)無線機器の場合 ①認証取得 ①自己適合宣言 ①FCC ID [FCC文字列+認証番号] ①CEマーク(CEロゴ) ②第三者適合性評価機関の識別番号(該 当する場合)(CEロゴの直後に記載) ③製品の識別番号 ④「製造者」及び「輸入者」(該当する場合) の名称及び連絡先住所 (認証番号:認証取得者コード+製品の識別コード) ②コンプライアンス・ステートメント (コンプライアンス・ステートメントを機器本体から外す 場合でも、FCC IDだけは可能な限り本体に表示) FCC ID:ABCXYZ R 123-456789 表示の場所 以下のいずれかの方法 ①本体に直接表示 ②本体ディスプレイによる表示 ③外部ディスプレイによる表示 This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to・・ 以下のいずれかの方法 ①本体に直接表示 ②本体ディスプレイによる表示 ③外部ディスプレイによる表示 A0000123 ABC Ltd., 123 ABC Way ABC 本体及び包装の両方に表示 ※ ディスプレイ表示は追加的方法 本体に直接表示 「表示を付すことが困難又は不合理である場合」 「機器が小さすぎ、FCC IDを4pt(高さ約1.41mm) 「無線設備の性質上、本体への表示が不可 以上で表示することが実務上不可能な場合」 能又は保証されない場合」 ではなく代替表示 (例として、体内埋め込み装置など不合理である場合や耳内イ ヤホンなどあまりにも小さい場合。なお、技適ロゴの大きさにつ (例として、製品が非常に小さく、原則高さ5mm以上を維 いての規制は撤廃済み) を認めるケース 持しながら識別番号を併記するスペースがない場合や合 理的な技術的条件または経済的条件の下では不可能な 場合。単に美観上の理由は不可。) 代替表示の方法 [取扱説明書 及び [包装 又は 容器]] ※ ディスプレイ表示の選択を妨げない ①ディスプレイ表示(本体 又は 包装に FCC IDと [包装 又は 同梱文書] コンプライアンス・ステートメントの表示は必要) (「製品の識別番号」、「製造者」及び「輸入者」の名称及 び連絡先住所のみ ②[取扱説明書 及び [包装 又は 取り外し可能 ※ CEロゴは本体への表示ができない場合でも包装への ラベル]](①が困難な場合) 表示が必要) 無線設備の認証表示の方法についての検討と意見 11 ○ 情通審電波有効利用委員会「無線設備の認証の在り方検討作業班」(第4回:令和7年11月25日)に おいて無線設備の認証の表示方法の在り方について検討 ○ それぞれの立場からの意見を聴取 対象者 意見 メーカー ○グローバル展開する無線製品には他の法律に基づくマークや外国法に基づくマーク等を表示する 必要があり、技適マークを表示するためのスペースの確保が困難なケースが発生。このようなケー スについて、現行、代替の表示が許容されない。 ○製品本体への表示が困難又は不合理な場合は現行制度において「取扱説明書及び包装又は 容器」への技適マークの表示方法は認められているものの、製品の実態として包装も容器も存 在しないため、代替表示を許容されても対応できない。 利用者 ○適切に技適マークが確認できないケースは、一般消費者を含めた無線設備の利用者が電波法 違反となる可能性。 ○技適マークが確認できないことを理由に製品の下取りに出した際に買い取りを断られるといった一 般消費者における不利益の発生。 ○技適マークの一部分として記載されるはずの認証番号が確認できず、電波利用ポータルを活用し た周波数等の情報を入手できないことから施設の電波管理ができないことが発生(医療関係 者)。 総務省 ○市場監視等において技適マークが確認できない事案により行政コスト増の発生 技適マークの表示方法について、利用者等と製品メーカーの意見が両立する新たな規律が求められている。 関係者の意見等を踏まえ、今後、機器本体へ直接表示しなくてもよい要件及びその場合の表示方法について検 討し、結果が得られ次第、速やかに制度改正を実施。 別紙 高周波利用設備制度について • 高周波利用設備は、10kHz以上の高周波電流を利用する設備。 • 電波を空間に発射することを目的とするものではないが、電波が漏洩し、他の無線局に 妨 害を与えるおそれ。この妨害を防ぐため、原則として、設置者の 申請に基づく個別設置許可 が必要。 • 製造業者等が申請し、型式の指定がされ、又は届け出て型式の確認が行われた一定の設備 については、個別の許可は不要。 設備の例としては、電子レンジ、IH調理器、超音波洗浄機、MRI、ICカードリーダー等 型式指定制度 設備の製造者等が型式指定を受けるためには、設備が放射する電波強度を測定し許容値を満たすことを確 認した上で、総合通信局に申請を行う必要がある。 13.56MHzを用いるICカードリーダは型式指定の対象であり、 誘導式読み書き通信設備として平成14年に追加された。 型式指定の表示 12 令和8年3月11日 電波監理審議会答申で答申された電波法施行規則改正案 13 改正前 第四十六条の四 指定を受けた者は、当該指定に係る型式の高周波利用設備に別表第七号に定める様式の表 示を付さなければならない。 2 前項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 一 別表第七号による表示を、容易に脱落しない方法により、前項の設備の見やすい箇所に付 す方法 二 別表第七号による表示を前項の設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作に よつて当該設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法 改正後 第四十六条の四 指定を受けた者は、当該指定に係る型式の高周波利用設備に別表第七号に定める様式の表示を 付さなければならない。 2 前項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 一 別表第七号による表示を、容易に脱落しない方法により、前項の設備の見やすい箇所に付 す方法 二 前号の方法で表示することが困難又は不合理である場合に、別表第七号による表示を前項 の設備又は当該設備が組み込まれた機器の設置者が確認できるよう当該設備又は当該設備が組 み込まれた機器に付属する文書に付す方法 三 別表第七号による表示を前項の設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作に よつて当該設備又は当該設備が組み込まれた機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示すること ができるようにする方法

資料3

資料2 規制改革要望 技適未取得機器を用いた実験等の特例制度、及び、 技適マークの表示に関する課題について 2026年3月19日 株式会社アイシン 総合企画部 渉外室 一般社団法人日本経済団体連合会 デジタルエコノミー推進委員会 国際戦略WG委員 小出 富雄 © AISIN CORPORATION All Rights Reserved. 技適未取得機器を用いた 実験等の特例制度について 1 © AISIN CORPORATION All Rights Reserved. 背景① • 日本の電波法では、電波を利用するためには、総務大臣の免許を受けるのが原則 • 混信・妨害等の影響を与える度合いが比較的低い無線設備については、登録証明機関の審 査・証明により免許不要で利用を可能とするのが、基準認証制度 • 無線設備1台ごとに審査・認証を受けるのが技術基準適合証明、無線設備を生産するにあた り設計に対して審査・認証をうけるのが工事設計認証 2 © AISIN CORPORATION All Rights Reserved. 背景② • Wi-Fi、Bluetooth等の無線規格は国際標準化が図られ、国際的に開発・流通されている一 方、日本市場の重要度が低下している現状から、技適未取得の無線設備が増加。日本の国 際競争力強化を図るには革新的な新製品を開発することが重要であることから、一定の技術 基準に適合する場合は、届出により180日以内に限って使用可能に(2019年開始) 3 © AISIN CORPORATION All Rights Reserved. 実験等の特例制度の規定内容① 電波法 第4条(無線局の開設) 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局につ いては、この限りでない。 (略) 三 空中線電力が1ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、第4条の3の規定により指 定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有する ことにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、 かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの 第4条の2(次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例) 2 第3章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合している無線設 備を使用して実験等無線局(科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は 電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。)を開設しようとする者は、総務省令で定めるところに より、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。 (略) 3 前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る同項の実験等無線局に使用される同項の無線設備 は、適合表示無線設備でない場合であっても、前条第3号の規定の適用については、当該届出の日から同日以 後180日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日・・・までの間に限り、適合表示無線設備と みなす。 4 © AISIN CORPORATION All Rights Reserved. 実験等の特例制度の規定内容② 電波法施行規則 第6条の2の4 法第4条の2第2項の総務省令で定める無線局は、次に掲げる無線局であつて、総務大臣 が別に告示する条件に適合するものとする。 (略) 2 法第4条の2第3項の総務省令で定める期間は、180日とする。 無線設備が法第4条の2第2項の法第3章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定 する技術基準に適合する事実の確認方法(令和元年総務省告示第265号) 無線設備が相当技術基準に適合する事実の確認方法は、次のいずれかの措置とする。ただし、確認を行う相当 技術基準が法第3章に定める技術基準である場合においては、二の措置に限る。 (略) 二 無線設備が、相当技術基準及び法第3章に定める技術基準に適合している旨をイに掲げる資格を有する無 線従事者が確認し、無線局免許手続規則第31条の届出書にロに掲げる事項を記載すること イ 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、 第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上 無線技術士、第一級陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士 5 © AISIN CORPORATION All Rights Reserved. 課題 • 180日以内に実験等を終えられるケースは少なく(特に量産開発の一環としての実験等)、 また、同一目的での届出は認められていない。 • 180日を超過した場合は、電波暗室等の適切な場所を確保して実験等を行うか、技適を 取得することになるが、レンタル可能な電波暗室の数は限られており、移動工数も発生する ため、実験スケジュールの長期化やコストの増加につながっている。 • 他方、実験段階において技適を取得する場合、申請、評価、認可までの費用、リードタイム がかかってしまう。特に、工事設計認証を取得している製品の構成部品が調達困難になる 事案が発生した場合、グローバルで認証の維持のための実験、申請が集中し、登録証明機 関の暗室が取り合いとなる。通常、量産のための実験の方が優先度が高いため、開発は後 回しに。 • また、開発段階では微小なアレンジを何度も行うが、現行の技適制度(法第38条の6) は個体認証(1台ごとに無線機器の審査・試験を行う)であり、改造禁止のため、開発段 階ごとに何度も技適を取得する必要が生じる。 6 © AISIN CORPORATION All Rights Reserved. 車載無線機器の開発期間の一例 -36か月 車両 メーカー 新製品企画 -21か月 機能検証 システム検証 提案 基礎検証 3か月 車両テスト 必要最低限の 認証対応をした 上で納入 仕様調整、試作、性能評価 #1 #2 #3 7か月 耐久性テスト 9か月 -0か月 -6か月 市場販売 開始 仕様合意 8か月 部品 メーカー -12か月 認可情報反映 ・マニュアルへの注意書き ・製品への印字 ★開発完了 本型手配(量産準備) 9か月 製品開発の期間は3年を超えることは珍しくない。 電波法認証申請 6か月 ★認証取得 特に開発の前半では、顧客との仕様調整、試作、評価を細かいスパン で実施。暗室が確保できない場合は、試作段階で何度も技適を取得 する必要があり、開発期間、費用が増す要因に。 また、特例申請を使用した場合でも、同一目的で180日を超えるケー スは少なくない。耐久テストでは、通常180日を超える。 7 © AISIN CORPORATION All Rights Reserved. 改革要望 • 電波利用秩序や混信リスクは、出力、周波数帯、利用場所等によって決まるのであって、期 間の長短によって決まるものではない。研究開発目的での技術基準適合証明未取得機器 の利用に関し、電波に関する外国の認証(FCC ID、CEマーク等)を取得済みの場合、 無線従事者が電波法の技術基準に適合することを確認している場合など、一定の安全性 が担保されている状況においては、電波法第4条の2第2項の届出を不要(もちろん技適 取得も不要)とすることをお願いしたい。 • 開発段階の無線機器を認証・届出の対象とする国は少ない。一定の場所あるいはプロジェ クトを対象とした届出制度も検討の方向性として加えていただきたい。 • すぐに恒久的な制度見直しが実現できない場合は、届出による有効期間を最長2年程度 に延長いただきたい(過去実績では、2年以内に研究開発が終わることが多かったため)。 8 © AISIN CORPORATION All Rights Reserved. 改革による効果 特例期間180日以内に開発が終了しない届出が年間15件ある会社の場合 ■15件すべてにおいて、技適を取得する場合 ・申請費用(管理工数含む):約100万円/件 × 15件 = 1500万円 ・技適取得までの期間:約2か月間 →規制改革により、年間約1500万円のコスト削減、及び開発期間の2か月短縮 ■15件すべてにおいて、電波暗室を借りる場合(50日利用することを想定) ・レンタル料:約30万円/日 × 50日 × 15件 = 2.25億円 →規制改革により、年間約2.25億円のコスト削減 量産に向けた開発の場合、顧客と納期を合意しており、開発の完了時期を遅らせることは困難。 その場合、電波暗室のレンタル、設置等で対応。そういった事態を回避できるのは大きい。 また、上市まで2か月短縮できることは、国際競争力という観点からも非常に大きい。 9 © AISIN CORPORATION All Rights Reserved. まとめ 我が国がデジタル技術、無線通信、IoT等の分野において国際競争力を維持・強化 していくためには、研究開発や実証実験を迅速かつ柔軟に実施できる環境を整備する ことが不可欠です。また、経済安全保障の観点からも、国内において最先端の研究開 発等を行える環境を整えることが極めて重要です。 2019年、イノベーション促進を目的として、「技適未取得機器を用いた実験等の特 例制度」が導入されましたが、研究開発の実態と必ずしも整合していない面も見受け られます。 制度開始から6年以上経過し、制度の利用状況、リスクの有無等についても徐々に 明らかになっているかと思います。研究開発の実態や国際的な制度動向も踏まえ、リス クベースアプローチに基づき、制度の見直しをご検討いただきたく存じます。 10 © AISIN CORPORATION All Rights Reserved. 技適マークの表示について 11 © AISIN CORPORATION All Rights Reserved. 背景・課題 • 技適マークは、無線設備本体への表示が原則であり、容易に識別可能なものでなければならない • 無線設備の大きさや製品の形状の特殊性により、印字スペースが確保できない場合、印字ミスによる 廃却コストが生じる恐れあり。また、すべての仕向国のマークを印字できない場合、品番を分けて生産 する必要が生じ、多大なコストが発生 • 2019年、スマートフォン等を念頭に表示方法がやや拡充されたが、利用することができない 電波法に基づく特定無線設備 基準認証制度マニュアルより抜粋 12 © AISIN CORPORATION All Rights Reserved. デジタルキー向けアウトサイドドアハンドル内蔵無線機器の場合 限られたエリアに品質管理情報 (トレーサビリティ)に加え、電 波法へのマーキングを印字してい る 18mm 印字場所は、車両搭載状態で エンドユーザーからは視認できな い 本製品は、共通で多くの車両に搭 載されることから、世界各国の電波 法認証を取得し、マーキングをする 必要がある 日本の電波認証は、マーキングの負荷が欧米に比べて大きい 表示エリアにおける占有も高く、品質保証(廃却リスク)、設備の調整負荷も大きい 表示エリアが確保できなくなった場合、マーキングのためだけに仕向けごとに生産を分ける必要あ り、その場合コストインパクトは非常に大きい 13 © AISIN CORPORATION All Rights Reserved. 直接表示の例外(要件) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(抜粋) 第20条(表示) 法第38条の26の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 ① 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は 一時的に留置された状態で使用される特定無線設備 その他の当該表示を付すことが困難又は不合理であ る特定無線設備にあつては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい 箇所)に付す方法 ② 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特 定の操作によって当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法 ③ 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特 定の操作によつて当該特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができる ようにする方法 例示が極めて限定的な事由であるため、「当該表示を付すことが困難又は不合理」という要 件が容易に認められない(トレーサビリティ情報や他国のマークを印字できるなら、「表示を 付すことが困難」には当たらないと解釈されてしまう) 14 © AISIN CORPORATION All Rights Reserved. 直接表示の例外(表示方法) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(抜粋) 第20条(表示) 法第38条の26の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 ① 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は 一時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理であ る特定無線設備にあつては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい 箇所)に付す方法 ② 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特 定の操作によって当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法 ③ 様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特 定の操作によつて当該特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができる ようにする方法 ①包装・容器がない、②ディスプレイを備えていない、③ディスプレイに接続できない無線設 備は、原則通り、直接表示する他ない 15 © AISIN CORPORATION All Rights Reserved. 改革要望 • 無線設備に技適マークを直接表示しなくてもよい場合の要件の拡充 ‐無線設備が非常に小さく表示に十分なスペースがない場合 -設備の表面に凹凸があり、表示をすることが技術的に困難な場合 -意匠上の理由のために大きさ、形状、意匠により表示が困難な場合 -法律に基づく他のマーク、あるいは外国法に基づくマークにより表示が困難な場合 • 要件に該当する場合に取りうる表示方法の拡充 -取扱説明書、包装、または容器への表示 -二次元コード(QRコード等)での表示 ※なお、高周波利用設備に該当する製品については、総務大臣の型式指定を受け、指定を受けた設 備には技適マークとは別個のマークを付さなくてはならない場合あり。当該マークにも技適マークと同様 の課題があり、同様の改革を要望。令和7年度末までの対応に向け、総務省にてご検討中 16 © AISIN CORPORATION All Rights Reserved. 改革による効果 仮に下記条件の製品を生産した場合に、マーキングが原因で発生するコスト ・単価:2000円 ・生産数:10万個/月 ・プロダクトライフサイクル:6年 ・廃却率:0.5% ・製品に全仕向国のマークを印字できなかったため、別品番とした割合:全生産数の20% ・品番を分けることによるコスト影響:100円/個 ■マーキングカスレ等による廃却費 2000円 × 10万個 × 72か月 × 0.5% = 7200万円 ■品番を分けることによるコスト影響 100円 × 10万個 × 72か月 × 20% = 1億4000万円 →規制改革により、一製品当たり2億円以上のコスト削減 17 © AISIN CORPORATION All Rights Reserved. まとめ IoTの進展やデバイスの小型化・多様化に伴い、技適マークを直接表示することが困 難な無線機器が増えています。かかる無線機器は、DXの推進やUX(ユーザー体 験)向上のために重要なものであり、日本の事業者が競争力を維持していくためには、 マーキングにかかるコストの削減や納期を短縮することが不可欠です。 他方、技適マークは、当該無線機器が技術基準に適合しているかどうかをユーザーが 確認する意義を有しているところ、容易に確認できない無線機器が増えており(例: 技適取得済みの無線モジュールを最終製品に組み込む場合)、新たな規律が必要 になってきている状況です。 取扱説明書への表示や、二次元コードを介したWebでの表示は、事業者のコスト削 減・納期短縮とユーザーの確認可能性を両立させるものであり、規制改革の方向性と して適切なものと考えます。 18 © AISIN CORPORATION All Rights Reserved.

資料4

資料3 技適未取得機器を用いた実験等の 特例制度及び技適マーク等の表示 方法に関する事業者からの意見 内閣府 規制改革推進室 令和8年3月19日 目次 1.技適未取得機器を用いた実験等の特例制度 2.技適マーク等の表示方法 2 7 1 包括の届出について 1.技適未取得機器を用いた 実験等の特例制度 2 事業者からの意見 事業者A(自動車部品) 事業者B(人型ロボット) 利用実績 有 有 ⚫ 届出をしているもののうち、7~8割は180日以内に実験等を終 ⚫ 180日では実証期間として不足している。例えば、準備・ソフト開 えることができない。 発・外部実験場への移動等で日数を要し、夏と冬をまたぐ動作 ⚫ 180日を超過した場合は電波暗室等の適切な場所を確保して 検証ができない。 実験等を行うが、実験スケジュールの長期化やコストの増加があ ⚫ 例えば、夏と冬で動作確認を行う場合、季節が異なるため目的 る。 を変えた再届出が可能かもしれないが、制度の抜け道となる印象 ⚫ 実験フェーズごとに目的を変えて再届出を行うこともあるが、正し がある。 ⚫ いやり方なのか懸念がある。同一目的に該当してしまう懸念があ ロボットは進化が早く、毎年新機種が発表されている状況。180 課題認識 る。 日ごとに技適を取得するのは、オペレーション含めコストが高く、技 ⚫ 技適の取得には平均2か月の期間を要し、申請費用として1件あ 術の進化についていけなくなる可能性が高い。 たり約100万円程度かかる。技適取得した場合は、規格を変更 ⚫ モデル番号単位での届出が必要で負担が大きい。(現在負担 することができない。 ないが、近い将来に課題化すると認識。) ⚫ 本特例制度の技術的条件に合致する場合は届出の期間を定 ⚫ 天候・気温などさまざまな環境下でロボットを動かす実験を行う場 めない。期間を定める場合でも、暫定的に措置として2年程度の 合、ロボットの制御・データ収集のためにロボットに搭載されている 延長を望む。(過去の実績を踏まえると、2年あれば、すべてでは 通信機器を使用する必要があるという観点から季節をまたいだ動 作検証、また、実証検証~評価までの開発期間を考えると1年 改革の方向性 ないが、多くのものが1回の届出で終えられる想定している。) ⚫ 管理体制の整った企業・施設を対象とした包括的な届出制度 程度の期間延長が望ましい。 等の導入。 3 事業者からの意見 事業者C(位置情報追跡機器) 事業者D(電気機器) 利用実績 有 無 ⚫ 特例制度の実験期間(180日)が短く、季節をまたいだ長期検 ⚫ 180日では実験・開発が完了しない。 証には不十分である。季節変動の影響確認や追加の効果検証な ⚫ 多くの製品は 1年程度の開発期間を要し、途中の仕様変更も ど、実験の性質上1年程度の期間が必要なケースがある。 あるため180日では収まらない。 ⚫ 季節要因や追加検証の必要性から実験目的を変更して再届出す ⚫ 180日で終えられず延長もできないため、最初から技適を取得せ ることが制度上適切か疑義があり、運用上の判断に迷いが生じてい ざるを得ない。 る。 ⚫ 技適取得費用は、1モジュールあたり 約200万円。別製品では ⚫ 目的変更による再届出は、届出内容の修正に加え、運用中の全 約480万円と非常に高額で負担が大きい。 機体の一時回収が必要となるなど、実務負担が大きく非効率であ ⚫ 製品開発において、技適を取得した無線モジュール(半年~1 る。 年程度前の世代の古い部品)を使わざるを得ないため、選択肢 ⚫ 課題認識 180日経過後の技適取得には、認証費用(約30万円)と取得 が狭まり、性能面で競争力に影響が出ることがある。 期間(1~2か月)を要し、スタートアップには過重な負担となってい る。また、マイナーチェンジの都度、技適の再取得が必要となる点も 開発サイクルを阻害する要因となっている。 ⚫ 数十台~数百台規模の実証実験において、シリアル番号を1台ず つ入力する必要があり、手続きが煩雑で実務上の非効率が生じて いる。 ⚫ 実験中の機器を協力企業や実証パートナーへ貸与・共同利用する 際のルールが不明確であり、複数拠点・複数事業者での共同実証 を行う際に支障が生じている。 ⚫ 季節変動を含む実証実験が網羅的に完結できる期間として、特例 ⚫ 同じ目的での届出は1回しか認められていないため、更新のよう 制度の実験期間を180日から1年へ延長することを求める。また一 な形で、延長できるような運用にしてほしい。 定条件下での簡素に段階的な延長届出(例:90日単位での更 ⚫ 延長期間は1年が妥当。 新)を可能にする運用改善を求める。 ⚫ シリアル番号の入力を不要とし、設計単位での届出を可能にするこ とで、大規模試験における手続きの効率化を求める。あわせて、 改革の方向性 CSVやAPI連携による一括登録など届出手続きのデジタル化・効 率化を求める。 ⚫ 実験期間中に技適を取得した機器については、機体を回収すること なくそのまま継続利用できる柔軟な運用を求める。 ⚫ 複数拠点・複数事業者での共同実証を想定した機器の貸与・共 同利用に関するガイドラインを整備してほしい。 4 事業者からの意見 事業者E(通信キャリア) 事業者F(電気機器) 利用実績 無 無 ⚫ 通信キャリアのLTE、4G、5Gを利用して実験する制度利用者 ⚫ 180日の期間や、同一目的の再届出ができないことは合理性が から180日では足りないとの声を多数聞いている。 ない。 ※第一号包括免許人(携帯電話事業者等)が電波法第103 ⚫ 1年~2年の実験期間が必要になりうる。 条の6に基づく必要な許可を取得している場合は、携帯電話事 ⚫ 結果として、最初から技適取得機器しか選択肢に入らず、実験 業者等との契約により実験等が可能となる。 の幅が狭くなってしまう。製品単価が上がる、製品の性能が劣ると ⚫ 技適取得には10万円単位のコストや、数か月の期間が必要で いった影響が想定される。 ⚫ あり、スタートアップは資金・リソース的に厳しい。 複数台の機器を使用した大規模な実験の場合、台数分のシリア 課題認識 ル番号の入力は負担になると予想される。 ⚫ 180日という期限を変更しはじめると、どのくらいの期間が適切な ⚫ 実験内容もその都度変わるため、期間について特に想定しておら のか設定が難しい。 ず、必要な分だけ延長できるのが望ましい。期間の事前調整等 ⚫ 利用者それぞれの事情によって期間も変わるため、現行制度 を認めてほしい。 (180日)を維持しつつ、延長もしくは再届出を認める。合計上 ⚫ 届出の負担軽減や、実験機器が故障した際の代替機の追加届 改革の方向性 限は1年が妥当。各社様の利用状況から概ね1年の期間で実 出を不要にできるため、シリアル番号単位ではなく、設計単位での 験は終了できるものと想定される。 届出を希望する。 ⚫ 当該制度の目的からしても1年を超えるようであれば別制度を利 用するべき。 5 事業者からの意見 事業者G(電子機器) 事業者H(自動車部品) 利用実績 無 無 ⚫ セルラー(携帯電話事業者が提供するLTE、4G、5Gなど)を ⚫ 研究開発を行うのに180日は短く、同一目的の再届出もできな 特例制度で利用する場合、包括免許人(通信事業者)の許 いため、利用実績はない。 可が必要であり、実験等の段階では情報開示は難しいため、技 ⚫ 技適取得については、1台ずつで数十万の費用がかかるため、10 適を取得せざるを得ない。 台となると数百万かかる。試験所(技適を取得する際の認証機 ⚫ FCCやCEマーク等を未取得の場合、届出の添付書類が多く、工 関)の空き具合のタイミングで申請できるタイミングが限られるため、 事設計認証を取得する場合と同等の負担になる。 1か月以上かかる。 ⚫ 当該特例特例制度は使用用途が限られている(例:試験目 課題認識 的が変われば試験自体は届出の範囲を超えないものであっても 届出後の追加別試験ができず、また再度試験が必要になった場 合も同じ目的であれば再届出できない)、期間が短い。 ⚫ 以下の内容が認められたら利用を検討したい。 ⚫ 短くても1年、開発時期を考えると3年の期間があると助かる。 ①対象技術の拡大(セルラーも免許人の許可を不要とする) 開発の想定スケジュール ②届出の簡易化(機種ごとの台数届出とし、シリアル番号、諸外 企画⇒第1試作⇒実証実験(ここが1年程度かかる可能性が 国の認証、無線従事者による確認などを不要とする) ある)⇒改修⇒再検証⇒量産開発 改革の方向性 ⚫ ③使用用途、使用期限の拡張 ※一般的に開発から市場に出る 開発日程の変更や一度中断してから再開するケースもあるため、 まで1年程度を要することが多い。また、追加での別試験や再試験 理由を明記の上、同一目的の再届出を可能としてほしい。 が必要になった場合も許容するなど必要となる実験ができるようにし ていただきたい。 6 包括の届出について 2.技適マーク等の表示方法 7 事業者からの意見 事業者A(自動車部品) 事業者B(電気機器) ⚫ IoTの進展・デバイスのスマート化により製品が小型化し、マークの ⚫ 電子機器の内部に組み込む無線モジュールの小型化が進んでお 印字面積を確保することが難しくなっている。 り、従来の技適マーク等をモジュール上に表示することが物理的に ⚫ 印字ミス・廃棄コストが増加する可能性があり、場合によっては、 困難となるケースが増加。 仕向国ごとに生産ラインを分ける必要が生じ、多大なコストが発 生する。1つの製品が生産終了するまでに2億円以上のコストが 発生する可能性ある。 ⚫ 現行法においても直接製品に表示しなくて良い場合についての定 めがあるが、要件が限定されており、具体の事例が示されていな い。 課題認識 ⚫ 例外事由に該当した場合の代替手段も限定されているため、利 用が難しい。 ⚫ 技適の対象製品と高周波利用設備の対象製品を併載する製 品では、それぞれ異なる法定マークの表示が求められる(欧米で は単一マークで共用)。 ⚫ 型式指定マークについて、諸外国と比較しても、日本のマークは 所要サイズが大きく、表示する情報も多い。 ⚫ 製品本体に直接表示を付すことが困難又は不合理な場合の適 ⚫ 現行制度において体内埋め込み型機器等に認められている緩 用範囲の拡充(通達やQ&Aなど)。 和措置(表示を付すことが困難又は不合理な場合は、当該特 ⚫ 製品本体に直接表示を付すことが困難又は不合理な場合につ 定無線設備の取扱説明書及び包装又は容器に表示することも いて、取扱説明書又は包装又は容器のみへの技適マーク及び認 可能)を適用できる範囲の拡大についてご検討いただきたい。 改革の方向性 証番号の表示を可能とする。 ⚫ 上記が難しいのであれば、製品への表示を技適マークのみ、その 他の情報を取扱説明書に記載する。 ⚫ 製品表示について技適マークからQRコードへの代替。 8 事業者からの意見 事業者C(位置情報追跡機器) 事業者D(電子機器) ⚫ 原則、技適マークの本体への物理的印字が義務となっているため、⚫ 一定の条件を満たせば、取扱説明書及び包装又は容器に技適 印字コストが生産コストの上昇や製品化リードタイムの長期化を マークを表示することが認められている点は評価。環境への配慮を 招いている。電子的表示(ウェブ・アプリ・画面表示・パッケージ記 推進しており、紙や包装を極力減らしたい。 載)による代替が認められれば、コスト・スピード両面で負担を軽 ⚫ 高周波利用設備(型式指定マーク)は、技適マークと一貫せず、 減できるが、対応可否や手続きが明確でない。 厳格なサイズの要求がいまだにある。 ⚫ 小型デバイスへの物理表示は現実的に困難なケースが多い。パッ ⚫ 技適マーク、型式指定マークともに、出荷近くになるまで認証番 ケージ等への代替記載は認められているものの、その基準が曖昧 号が入手できず、製造開始のスケジュールに影響を与えている。 であり運用上の判断に迷いが生じる。また、やむを得ず本体に印 字する場合、コストも上昇し、製品の意匠が損なわれ、デザイン 課題認識 上の制約が大きい。 ⚫ B2B向け機器や実証実験・特定環境下での限定利用など、エ ンドユーザーが限定される用途においても、一般消費者向けと同 一の表示要件が課されており、実態に即していない。 ⚫ 技適マークの電子的表示(アプリ・WEB上の表示・パッケージの 技適マーク及び型式指定マークを念頭 み記載)を正式に認め、対応手続きを明確化することで、生産 ⚫ 諸外国のようにQRコードでのデジタル表示を認めてほしい。 ⚫ QRコードの表示する場所としては製品の取扱説明書や包装、容 コストの低減と製品化の迅速化を図ってほしい。 ⚫ 小型デバイスへの代替表示(パッケージ、取扱説明書記載等) 器を想定しているが、製品に印字する形でも問題ない。ただし、 の基準を明確化し、事業者が迷わず判断できるガイドラインを整 小さな製品だと直接表示は難しいため、その場合は包装への表 改革の方向性 備してほしい。あわせて、意匠・デザインへの配慮から物理印字が 示を認めてほしい。 ⚫ 困難な製品への柔軟な対応を求める。(取扱説明書印字での QRコードの表示が難しい場合は、認証番号などは取扱説明書 代替可能等) に記載し、マークのみ製品に表示することを認めてほしい。 ⚫ 実証実験や特定環境下での限定利用など、利用者が限定され るB2B用途については、表示要件の適用を緩和するなど、実態 に応じた柔軟な運用を求める。 9 事業者からの意見 事業者E(自動車部品) ⚫ 機器の小型化もあり、機器上表示が難しい製品がある。 ⚫ グローバルに展開しており、複数の認可表示をしている小型製品 もあり、複数表示が困難な場合は、表示するマークを調整するた めだけに同じ製品でも、仕向国によって品番を分けて管理する必 要がある。出図管理や現場の段替えなど付随する作業で負担を かけている。 課題認識 ⚫ 画面や有線ポートを持たない機器も多いため、取扱説明書に QRコードを表示し、読み込んだ先に技適マークを表示をするなど を検討していただきたい。 改革の方向性 10