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規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG 第1回

2025-02-07一次資料(出典)

議事録・配布資料の全文(政府公表資料より。要約でなく原文に基づく参照用)。

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議事録

第1回 スタートアップ・イノベーション促進ワーキング・グループ 議事録 1.日時:令和7年2月7日(金)11:00~13:10 2.場所:オンライン会議 3.出席者: (委員)落合孝文(座長)、芦澤美智子、堀天子、御手洗瑞子 (専門委員)岩崎薫里、梅田靖、瀧俊雄、増島雅和、宮下和昌、村上文洋、森澤充世 (有識者)安井 威人 一般社団法人電力データ管理協会 業務執行理事事務局長 (事務局)稲熊次長、山田参事官 (説明者) 都丸 敦 公益社団法人日本水道協会 工務部技術課 課長 木村 俊介 公益社団法人日本水道協会 工務部技術課 課長補佐 関口 慧樹 公益社団法人日本水道協会 工務部技術課 技術専門監 二見 友久 公益社団法人日本水道協会 水道技術総合研究所 大澤 武郎 アイトロン・ジャパン株式会社 外山 典靖 湖西市 今村 亘 経済産業省 大臣官房審議官(イノベーション・環境局担当) 仁科 孝幸 経済産業省 イノベーション・環境局計量行政室長 松原 英憲 国土交通省 大臣官房審議官(上下水道) 環境部水道課 研究専門監 代表 課長代理 4.議題: (開会) 水道スマートメーターの導入促進について (閉会) 5.議事概要: ○山田参事官 定刻となりましたので、ただいまから、規制改革推進会議第1回「スター トアップ・イノベーション促進ワーキング・グループ」を開催いたします。 本日は、オンラインで開催いたしております。 本日のワーキング・グループは、内閣府規制改革推進室のユーチューブチャンネルにお きましてライブ配信を実施しております。御視聴中の方は動画の概要欄にあるURLから資 料を御覧ください。 参加者の皆様におかれましては、会議中は画面をオンにし、マイクはミュートでお願い します。御発言の際に、ミュートを解除して御発言ください。 1 本日は落合座長、芦澤委員、堀委員、御手洗委員、岩崎専門委員、梅田専門委員、瀧専 門委員、増島専門委員がちょっと遅れていますが入られる予定です。それから、宮下専門 委員、村上専門委員、森澤専門委員が御出席です。また、堀委員におかれましては11時半 から御出席される予定でございます。 以後の議事進行につきましては、落合座長にお願いいたします。落合座長、よろしくお 願いいたします。 ○落合座長 落合でございます。 それでは、本日の議題に入ります。本日は「水道スマートメーターの導入促進について」、 御議論をいただきます。 まず最初に、本議題に係る要望書からヒアリングをいたします。最初に、公益社団法人 日本水道協会から御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○公益社団法人日本水道協会(都丸課長) 日本水道協会の都丸と申します。よろしくお 願いいたします。 当協会からは、「スマート水道メーターの普及に向けた課題と要望」について、水道事 業者、いわゆる水道を所管する地方自治体の目線で御説明をさせていただきます。 まず簡単に日本水道協会について御説明させていただきます。 当協会は、水道の普及とその健全な発達を図るための諸事業を行うことによって、公衆 衛生の増進に寄与することを目的として、昭和7年に設立されました。 「命の水」である水道の普及発展に努めるとともに、会員である水道事業体や民間企業 のサポートをはじめ、国民の皆様が将来にわたって水道の恩恵を享受できるよう、水道の 安定供給や安全性確保に組織一丸となって取り組んでおります。 主な活動につきましては、水道に関する調査研究、水道用品の検査や品質認証事業、国 への働きかけや水道事業者の支援などを行っております。また、会員同士が助け合うこと を目的として組織された互助組織であることから、地震等緊急時対応の取りまとめなど、 自治体間の相互協力に努めております。 なお、当協会の会長は東京都知事であり、全国の水道事業者1,300社以上が正会員として 入会していただいており、全国の7つの地方支部・46都府県支部などで組織しております。 次に、水道事業の現状について、ヒト・モノ・カネの観点から御説明いたします。 初めにスライドの左上の職員数についてですが、1980年(昭和55年)頃をピークに減少 傾向となっており、ピーク時から40%近く減少しております。線形近似による簡易的な試 算では、2030年には職員数は約半分、2040年には約60%の減少となる可能性もあります。 次に、スライド左下の水道施設の老朽化についてです。管路及び浄水施設の法定耐用年 数はそれぞれ40年、60年と定められております。 管路については、全国の管路の総延長で算出した場合、法定耐用年数を超えた管路は2008 年の0.7%から上昇し、2020年には23.6%となっております。 浄水施設につきましては、施設数ではなく、全国の浄水場における処理能力、いわゆる 2 生産能力の合計で算出しておりますが、同様に上昇傾向にあります。 続きまして、右上の給水人口と有収水量についてです。国の試算では、給水人口は今後 大幅に減少し、有収水量についても1998年をピークに、2025年にはピーク時の67%となる 見込みです。 次に、水道料金の推移についてでございます。水道事業は独立採算制で経営経費は料金 収入に直結していることから、施設の更新費や近年の物価、人件費の上昇などの影響によ り、水道料金を値上げする事業体の割合が増えております。 このように水道事業は課題が多く、ヒト・モノ・カネの面で厳しい状況となっておりま す。 続きまして、本題のスマート水道メーターについてです。 スマート水道メーターは様々な定義があるものと思われますが、遠隔で水量データを取 得したり、指定された時間で水量データを送信できることが共通であると考えております。 スマート水道メーターの活用方法としては、取得した水量データやほかの保有情報を併 せたビッグデータの管理活用、高齢者などの水使用の見守り、建物側の漏水検知など様々 な活用が期待できます。 また、水道メーターの検針は委託がほとんどですが、労働人口の減少に伴い担い手不足 が想定されることから、検針員による検針が不要なスマート水道メーターの普及が急がれ ます。 ちなみに、データ通信の有無にかかわらず、水道メーターの計測方法は大きく分けて3 種類あります。現在まで多く使用されているのは、スライドの①の羽根車式で、機械的な 駆動により計測する方式です。そのほか電磁式や超音波式は機械的な駆動部はなく、中学 生の理科で習う電磁誘導や音波を利用した仕組みで計測しており、羽根車式よりも高精度 であると認識しております。 次に、スマート水道メーターの種類について2種類を挙げさせていただきます。 1つ目は分離式で、水道メーターと通信端末が分離しており、日本では羽根車式の水道 メーターに通信端末を後づけしたものが比較的多く使用されています。 2つ目が一体方式で、水道メーターと通信端末が一体となったスマート水道メーターで、 分離型に比べてコンパクトで管理しやすく、結線作業や通信端末の固定も不要なことから、 通常のメーターと同じ要領でスムーズに設置ができます。 スマート水道メーターの簡単な説明は以上でございます。 続いてスマート水道メーターのコストについて、当協会による概算を紹介させていただ きます。 水道メーターは、家庭用として利用が多いのが20ミリで、メーター本体の単価や取替え の費用、通常のメーターで行う必要のある検針の委託単価や、スマート水道メーターに必 要な通信費をメーター1個当たりでスライドに示させていただいております。 水道メーター本体価格や取替費用は、後ほど御説明します検定の有効期間8年以内ごと 3 にかかる費用でございますので、1年当たりに換算した合計金額を表の一番下に示させて いただいております。全て参考値になりますが、年間で約3倍のコスト差があり、スマー ト水道メーターの普及に当たっては、コストが大きな課題となっております。 なお、水道メーターは様々な種類や口径があるものの、全国約6000万個設置されており ます。 大変申し訳ございませんが、ここで事前に送付させていただきました資料の訂正をお願 いいたします。 スライドの資料の一番下に、それぞれの市場規模の金額がお示しされておりますが、現 在お示ししてございますスライドのとおり、事前にお配りした資料では900億円となって いる部分は960億円、2970億円と示されているところにつきましては2920億円に訂正をお 願いいたします。 当協会の発行しております水道統計に基づいた試算では、料金徴収用として設置されて いる水道メーターのうち、口径13ミリから口径20ミリまでのメーターで約99%を占めてい ることから、20ミリで概算したトータルの市場規模は1,600円掛ける6000万個で960億円、 スマート水道メーターについては、全戸導入により4,863円掛ける6000万個で約2920億円 となります。もちろん6000万個全てが口径20ミリでないことから、あくまでこの金額は参 考になります。 課題であるコストを下げるため、我々が有効と考えているのが、検定有効期間の延長で ございます。水道メーターは、御存じのとおり料金徴収を行っていることから、計量法令 において特定計量器と区分されています。特定計量器としての水道メーターは、昭和3年 に度量衡法によって6年とされたのが始まりでございます。その後、戦時中の対応として 昭和19年に8年とされて以来、現在に至るまで80年以上、基本的には8年間が適用されて います。なお、昭和41年から平成5年までの間、内部構造の違いにより、6年、8年で分 けて運用されていた時期もありました。 この8年という検定有効期間が、水道メーターのユーザーである水道事業者にとって大 きな負担となっており、水道の利用者である国民や企業などの水道料金負担にも大きく影 響を与えています。 このことから、有効期間の延長によりコスト削減が図れれば、スマート水道メーターの 普及を加速させ、流通量の増加による低価格化やビッグデータの活用など、スケールメリ ットの創出が期待できるものと考えております。 なお、海外の有効期間については、日本と同じような運用ももちろんございますが、フ ランスなどでは、有効期間が近づくと一部のサンプル試験によって延長の可否を決定する ような運用としており、一律の期間としていないケースや、イギリスでは、法令で定める 有効期間はなく、水道事業者が交換時期を判断するといったケースもあると仄聞しており ます。 また、参考として、新品メーターにおける出荷前の検査についても、抜き取りによるサ 4 ンプル検査を採用している国もありますが、日本では出荷前の全数の検査が必須となって おります。 この有効期間の延長に関しましては、日本水道協会の会員から多く要望を受けており、 国への陳情を何度も提出しております。 要望の主な内容ですが、スマート水道メーターの導入に当たりコストが課題となってお り、検定有効期間は多大な影響を与える。 それから、購入や取替えにかかる費用は、水道事業財政において一定のウエートを占め ている。 技術の向上や、計量方式の多様化があるにもかかわらず、昭和19年から現在まで同じ有 効期間である。 これらのことから、水道メーターにおける性能向上等の実情を踏まえた検定期間の延長 や、電磁式、超音波式を含む水道メーターの耐久性等を検証し、検定有効期間を見直して ほしいといった強い要望が上がっております。 また、内閣府の地方分権改革に関する提案においても、多くの水道事業者から同様の提 案が出されております。 最後に、規制改革への期待と要望について述べさせていただきます。 規制改革への期待としては、スマート水道メーターの普及に向け、水道事業者の財政状 況を圧迫しない普及促進と高精度な電池式、超音波式水道メーターの国内市場活発化を期 待しております。 スマート水道メーターの普及促進に向けた要望としては、まず従来型水道メーターの検 定有効期間延長です。これは現在のスマート水道メーターは分離式が主流で、効果が大き いことが理由に挙げられます。これにつきましては、当協会においても各水道事業者と協 力し、令和3年度から令和5年度の経済産業省主宰の検定期間検証条件検討会において定 まった方向性に従い、データを収集し、検証を進めていく予定でございます。 しかしながら、この検討会の資料や議事の公開などがないことから、各水道事業者から 公開の要望が出ております。また、経済産業省からの具体的な方向性が示されていないこ とから、各機関との調整にも苦慮しております。このことから、今後を含めた検討会など の公開と具体的な方向性について取決めを行うよう、併せて要望いたします。 2つ目は、電磁式及び超音波式水道メーターの検定期間の延長でございます。今後普及 が期待される電磁式、それから超音波式は、機械式駆動部がないことから、摩耗や劣化に よる損傷が少なく、器差の変動が小さいため、延長に支障がないものと考えております。 有効期間が延長されれば、国内でも新製品が発表されている家庭用の電磁式、超音波式ス マート水道メーターの販売加速や、日本より設置事例の多い海外メーカーの参入も期待で き、国内の市場を活発化できるものと考えております。 3つ目は、海外事例を参考とした有効期間の設定です。フランス、スペイン、ドイツの サンプル検査による期間延長についても検討を進めていただきたいと考えております。 5 最後に、製造事業者の負担を減らす検査方法の検討についてです。新品メーターの出荷 前検査について、全数検査でなく抜き取りによるサンプル検査を採用するなど、製造事業 者の負担を軽減できる方法についても検討いただきたいと考えております。 日本水道協会からの説明は以上でございます。ありがとうございました。 ○落合座長 どうもありがとうございました。 続きまして、アイトロン・ジャパン株式会社から御説明をお願いいたします。 ○アイトロン・ジャパン株式会社(大澤代表) 御紹介ありがとうございます。アイトロ ン・ジャパン、大澤です。よろしくお願いいたします。 御説明の機会をありがとうございます。 今回、「超音波式水道スマートメーターの導入検討に向けた一考察」と題して御説明い たします。 まず、弊社アイトロンについてですが、世界各国で水道、電力、ガス、スマートシティ といった分野で、主にユーティリティー事業者様や自治体様に対して計量器やセンサー、 そしてそれをつなぐ通信システムやデータを管理して活用するためのクラウド型マネジメ ントサービスなどを提供しています。そして、公共事業に係る諸課題に対して、水とエネ ルギーの切り口から、先進技術を使った課題解決に取り組んでいます。 水道メーターに関しましては、大小様々なタイプを世界各国で御提供しています。一方、 日本国内におきましては、弊社ソリューションのごく一部の御提供となりますが、安価な 機械式水道メーターと無線端末、そしてデータ管理クラウドサービスを組み合わせたソリ ューションを国内代理店を通して御提供しています。 最近では、このソリューションに関して、青森市での総務省様、日本郵便様の実証プロ ジェクトで、郵便バイクに無線端末を取り付けて、郵便配達をしながら水道検針も行って しまうという試みにも御利用いただいています。 では、本題の超音波式水道スマートメーターのお話です。 弊社は、超音波式の熱量計や水道メーターの製造販売を長年手がけてきておりますが、 近年台数も伸びており、また、このように数多くの国々で御利用いただいています。 超音波式水道メーターの特徴に関して、まず計測原理について記載しておりますが、先 ほどの御説明ともかぶるところがありまして恐縮ですけれども、ポイントとしては、機械 式メーターと異なって、羽根車や歯車など機械的に動く部分がないということです。超音 波式のメーターは、メーター自体の価格は機械式よりもまだ高めですけれども、寿命や計 測精度などの面でメリットがあることから、総合的に経済性が高いと判断されて、導入さ れるケースが増えているという状況です。 以下については弊社の製品の特徴でございます。 この後、(1)、(2)について少しお話をいたします。 まず寿命に関して、機械的可動部がないので、摩耗や損傷による経年劣化がほとんどな いという特徴がございます。このグラフは10年程度の試験結果ですが、実際には10年、20 6 年使ってもほとんど劣化しないということが様々な試験や実績の中で確認されています。 このため、イタリアのように超音波式や電磁式といったいわゆる静止型の水道メーターの 法定取替周期を機械式よりも長く設定している国もあります。 ここで、法定取替周期について、先ほどの日本水道協会様の御説明と重なる部分あり恐 縮ですが、幾つかの国の例を示しております。年数自体についても、10年を超える長い期 間で設定されているところも多いですけれども、さらに先ほどもありましたようにフラン ス、スペインのように、一定期間、所定の期間使用した後、製造ロットごとに定められた 比率でサンプルを取り外して試験して、所定の要件を満たしていれば、さらに延長して長 く使えるとしているところもあります。 また、サンプルという話で補足ですが、新品、使用前の検定につきましても、多くの国 で全数検定ではなくサンプル検定としています。 次に、超音波の計測精度に関する内容です。 これは要するに機械式メーターでは測れないようなちょろちょろとした微少な水の流れ であってもそれをしっかり捉えることができて、これが積もり積もって料金収入の増加や 節水の促進にもつながるというお話でございます。 一方、超音波式の導入に当たっての留意点です。 実はこの留意点に関しては超音波式に限ったものではなく、現在国内で一部導入されて いる機械式の電子式水道メーターにも当てはまる内容です。 まず電池の問題ですが、先ほど性能面では寿命が長いとお話ししましたが、そうすると 今度は電池の寿命でメーターとしての寿命が決まることになります。特にスマートメータ ーではデータ収集やアラーム送信のための通信の頻度など、運用形態に基づく電力消費量 の評価をしっかりと行って電池の容量を決めていくといった対応が必要になります。 このほかの留意点としては、防水性能が重要であるとか、液晶パネルが直射日光に弱い などというお話もございます。 ということで、超音波式水道メーターはメリットが多く、また、価格も近年下がってき ているということもあり、調査会社のレポートでは、このグラフは全世界とアジア・オセ アニアですけれども、今後その割合は世界的にも増えていくと予想されています。ちなみ に、上の線が収入ベース、下の線が台数ベース、価格に関してはまだ評価が高いので収入 ベースの比率のほうが高くなっていますけれども、台数に関しても増えていくと予測され ています。 まとめです。 超音波式水道メーターは、長寿命・低劣化などのメリットが多いというところから、諸 外国において超音波式のスマートメーターの普及が進み始めています。 超音波式や電磁式といったいわゆる静止型と呼ばれる水道メーターは、経年劣化が小さ いことから、その法定取替周期を機械式よりも長く設定している例もございます。 現在、日本では検定有効期間として8年が定められておりますが、トータルでのコスト 7 削減やスマートメーターの普及促進の観点から、海外での実績も参考にしつつ、例えば静 止型水道メーターの検定有効期間の延長といったような方策の検討が望まれると考えてお ります。 なお、参考までに、北米と欧州の水道スマートメーター、ここでは機械式も超音波式も 含めた通信機能を持つ水道メーターの普及状況に関する情報をつけています。御参照くだ さい。 以上です。御清聴ありがとうございました。 ○落合座長 どうもありがとうございました。 続きまして、湖西市から御説明をお願いいたします。 ○湖西市(外山課長代理) 静岡県湖西市水道課、外山と申します。 水道のスマートメーターの当市の取組を説明させていただきながら、検定満期のところ と、スマートメーターのデータを活用した案件について、そこのデータ利活用の関係で御 要望をお話ししたいなというところであります。 それでは、「湖西市の水道スマートメーターの取り組みについて」であります。 湖西市ですが、場所としましては静岡県の西部地区、浜名湖の西側に位置しておりまし て、東側には浜松市さん、西側には豊橋市さんに隣接しておりまして、約5万7000人、2 万5000世帯の数で人口はいる状態です。 特徴としましては、外国人人口比率が約6%と高い状況です。 主な産業として、自動車、電器産業ということで、多くの工場がある状態であります。 水道スマートメーターの導入経緯ですが、2021年(令和3年)度から導入を開始してお ります。 まず、検針業務の課題として、検針員の高齢化や人口減少により検針員確保が困難であ ったこと、見間違いや入力ミス、検針票紛失による個人情報漏えいなど、いろいろな課題 を持っておりました。 特に検針員の確保については、令和2年度まで検針員さんがいなくて、実際に職員も検 針業務に携わり、土日も使いながら検針をしていたという経緯があります。 効率性の観点から抜本的な業務改善を目的に、水道スマートメーターによる自動検針を 検討いたしました。 そして2021年度、知波田・入出地区、当市の北部側の地区になりますが、約1,890戸へ水 道スマートメーターを設置し、実証実験を開始いたしました。この中で、業務の効率化、 漏水判定能力の検証を行いまして、検針データの取得としては、今まで104時間かかってい たものが5分で終わりました。また、漏水発見件数が月2.6件、目視で行っておりましたが、 月8件ということで、かなり向上を示した結果となります。 データ利活用の可能性の検証ということで、同じタイミングで各管路口径の適正化、残 留塩素濃度の変化の把握等も検証をしております。 その他、同時に電波能力や通信技術の検証も実施をしております。 8 以上のことから、2023年(令和5年)度から、水道メーター・スマート化計画というこ とで、市内全域にスマートメーターを設置するという方向を打ち立てて、その中でいろい ろな取組を下にあります計画のとおり進めていくということで始めています。 端折りながら、次へ行きます。 スマート化の計画の概要となります。先ほど2023年度からということで、2021年度には 灰色の部分、知波田・入出地区には設置しておりますので、赤色の部分について、5年間 かけて2万3700個設置するという計画で進めております。 2023年度は約4,250個設置しまして、2024年度は約4,600個設置ということで、本年度末 をもちまして市内全域の約40%の設置が整うということで予定をしております。 そのような中、スマートメーターの設置だけでは、せっかくいろいろなデータが取れる ということで、電気・ガス水道検針データ等利用促進会議というものを立ち上げて、右側 真ん中ぐらいにありますとおり、各大学や業者さんを研究機関として会議を立ち上げて、 産学官連携、検針データの有効活用を検討、地域課題に向けたプログラムを検討いたして おります。 会議における検討内容におきましては、利活用として挙がったテーマとして、熱中症予 防、高齢者の見守り、フレイル対策ということで挙がりましたが、疑問や課題ということ で、匿名化したデータでも同意なく検証が可能なのか、検証のため市民の常時監視が必要 であり、常時監視については対応が困難、高齢者の見守りは警備会社がサービス化してい る。検討結果として、フレイル対策への利活用が可能なのではということであります。 以上のことから、フレイル検知の実証実験の開始ということで、ちょうど先々月、2024 年12月に、超高齢社会に対し、市民が健康であり続けることが重要でありまして、高齢者 のフレイル対策が有効ではないかということで、各種検討しながらフレイル検知の実証実 験を開始していこうということで、取組をさせていただきました。 こちらのページは内容は同じですが、フレイルはこういうものですよということで載せ させていただいております。 実験の内容といたしましては、2024年12月から2026年度までということで、実験の流れ は①②③ということで、次の要件を全て満たす方を対象に参加募集を通知ということで、 水道スマートメーター設置世帯、かつ65歳以上の1~2人暮らし、かつ要介護認定を受け ていない方。参加希望者は使用量データの研究利用の同意書兼参加申込書を提出いただき まして、その後、産学官共同研究において各種データ分析・フレイル自動判定の検討とい うことで、流れのイメージ、産学官共同研究の中ではこのような立てつけで進めていくと いうことで、1時間当たりの水量の動きを見て、フレイルが検知できるのかどうかという ことを検証しながら、それを市の施策として、また、その反映をできればということで考 えております。 こちらは実験のスケジュール感となります。 いろいろスマートメーターを取り付けての課題等を書いたものになります。 9 スマートメーターにかかるコストを抑えるために、機器の一括購入や製造業者の閑散時 期の発注、納品・搬送方法など、さらなるコスト削減の検討が必要であると考えています。 少子高齢化の時代を迎える中で、検針員の確保が困難であり、地方部を中心に検針業務 が成り立たない可能性が高く、早期の自動検針の導入が必要と考えております。 市内の水道業者全体が年々減少傾向であり、メーター交換を行う業者も減少傾向であり ます。そのため、業者が対応できる年間交換件数には限度があり、業者の負担が年々増加 していく見込みであります。交換業者の負担軽減や年間交換件数減少による経費削減の観 点から、8年の検満時期が昨今の技術向上等を背景に延長されることを期待しています。 今後、他市の導入実績が増加し、機器や通信費等の市場価格は低下していくと予測はさ れますが、それでもなお、メーター価格・通信費は高額になると思われ、検針業務のみに よる費用対効果は難しいと考えています。 このため、スマートメーターの普及には、データ利活用やサービス向上など、付加価値 を上げる取組を積極的に検討・実施していく必要がある。 また、データ利活用を進めるため、個人情報の取扱いに対する整理も重要であります。 今回、フレイル検知の実証実験に当たりまして、個人情報に当たるデータの取扱いや利 用について、どのような点に注意して進めていくべきかを非常に難解に感じました。 特に、水道スマートメーターを利活用する場合、水道以外のデータは全て目的外利用と みなされるため、何を知りたいのか、どのように活用したいのかを事前に明確にすること が重要です。スマートメーターを手段として活用するには、個人情報保護の観点からも、 この「目的の明確化」が妥当であると考えています。 このような考えの下、今回はフレイル対策を主目的に据え、庁内で連携し、実証実験を 開始することといたしました。 また、今後は当市だけでなく、他自治体においてもデータ利活用の取組が進むことが予 想されます。そのため、水道情報の取扱いに関する法令やガイドラインが活用範囲や利用 目的、匿名加工処理のルールを明確に示してくれることを期待しています 以上のことから要望を2点ということでお願いします。 1点目、交換業者の負担軽減や年間交換件数減少による経費削減の観点から、8年の検 満時期が昨今の技術向上等を背景に延長されることを要望しております。 2点目、水道データの利活用については、水道情報の取扱いに関する法令やガイドライ ンにより、活用範囲や利用目的、匿名加工処理のルールを明確に示していただくことを要 望します。 なお、ルール化に当たっては、水道情報を管理していない者のデータ利活用の必要要件 は、水道情報を管理する自治体よりも、より厳格化した要件とするよう、一定の差を設け ることを要望しております。 ※印は、水道情報を管理する自治体は、水道データ利活用に関する自治体の委託業者及 び共同研究者である研究機関を含むということでお願いをしたいということであります。 10 すみません、ちょっと端折りましたが、説明は以上となります。よろしくお願いいたし ます。 ○落合座長 どうもありがとうございました。 続きまして、本日、有識者として電力データ管理協会事務局長、安井威人様に御参加を いただいております。安井様には、データ利活用の先行事例として、電力データの利活用 の状況について御紹介をいただきます。安井様、よろしくお願いいたします。 ○一般社団法人電力データ管理協会(安井事務局長) 御紹介いただきました安井でござ います。どうぞよろしくお願いします。 今、御紹介いただきましたとおり、電力データの第三者提供の仕組みについて今日は御 紹介させていただきます。 私ども電力データ管理協会という聞き慣れない組織の名前を御紹介いただいたわけです が、2020年に電気事業法が改正されまして、その際に、データの利活用のルールの整備が 行われました。その中で、データを利用する者とデータを提供する10社、旧一般電気事業 者と言われる送配電事業者という人たちが今は電力の流通を担っているわけですが、送配 電事業者とデータ利用者が協働して協会を設立しまして、政府の認定を取得したといった ような形になっております。 私どものデータ提供会員は今、10社、データ利用会員が約60社ございまして、今まだ始 まったばかりですけれども、電力データの利活用を進めていくといったような組織でござ います。 電力のスマートメーターにつきましても、先ほど御紹介のあった水道と同様に、定期的 にデータを取って収集していくような仕組みを持っております。そのほかにもスイッチの 入り切りであるとか潮流の監視といったようないろいろな目的で使われてございます。 もともとは国のエネルギー基本計画に基づきまして、約10年強の時間をかけて、全国の 全世帯、全事業所に導入を進めてきたということでございまして、約8000万台のスマート メーターが日本中にございます。 また、右側にございますのはここで取得できるデータなのですけれども、場所の情報、 位置情報と、その場所でどのぐらい電気が使われているのか、いつから使われているのか、 電圧ですとか供給電気方式というのは、いわゆる一般家庭のような電灯契約なのか、それ とも工場のような産業用で使われるような三相の電気なのかといったような違いが分かる ようになってございます。 この制度が少し難しいので、ポンチ絵(資料4、4頁)にして御紹介したいのですけれ ども、今、電力は自由化されておりまして、皆様が御契約されているのは、小売電気事業 者という電力会社と、電気を使うという御契約をされています。この小売電気事業者は今 現在約700社ございますが、電気を運ぶ仕事をしているのは送電線や配電線を管理してい る一般送配電事業者ということになっておりまして、これが今、北海道から沖縄まで10社 ございます。 11 スマートメーターについても、この送配電事業者が管理するというような立てつけにな ってございますが、この法改正をきっかけとして2つの制度ができております。1つは、 非常災害時に国や自治体へ提供するという仕組み、それから、平時のデータ活用というこ とで、私たちのような社団法人を通じてデータの利活用を進めていただくというような仕 組み、この2つの制度が用意されたということでございます。 特に全国のデータを使えるようにするということですので、10社それぞれが管理してい る、また、定義もばらばらの情報を一つのシステムにまとめる、要はデータの規格をそろ えるということをやっておりまして、ここはかなり苦労したところでございます。現状に おいても多少電力によって差があったりしますので、こうした違いをそろえて使っていた だくというようなところがまずデータ活用という観点では重要なポイントになってきます。 続けて、先ほど個人情報保護といったような話もございましたが、電力データの利活用 ということでいきますと、契約の当事者は青い箱(資料4、4頁)のお客様と小売電気事 業者、この2人が契約の当事者ということでございますが、データを利活用する第三者に おかれましては、黄色の人になります。この方は協会の利用会員という形になっていただ きまして、御本人様と御契約いただいてデータを使うということを同意いただくというこ とは当然なのですけれども、その上で、その内容を私ども電力データ管理協会のほうへお 送りいただいて、我々が客観的な立場で御本人様の意向を再確認するというダブルチェッ クをするような制度になってございます。ですので、同意手続自体非常に重くて、大変だ というようなお声もある一方で、消費者保護といったような目線から、こうした制度設計 になっているということでございます。 ここで同意を確認できれば、今度はその同意されている御契約が電力会社のどの契約と 一致するかという契約の照合をいたしまして、私が同意しますよと言っている契約はちゃ んと電力会社の台帳にあるよねというようなことを確認した上で、その台帳で一致したデ ータをお渡ししていくと、このような仕組みになっているわけでございます。 また、統計データに関しましては、個人を特定できないように統計処理されたものとい うことになりますので、こうした同意手続はなくお使いいただけるといったような仕組み でございます。 法律の詳細につきましては、こちらに資料がございますので、また参考にしていただけ ればということでございます。 活用事例でございまして、私どもの利用会員の皆様方が公表されているベースの御紹介 になりますが、フレイルの検知であるとか、あるいはCO2の排出量の管理であるとか、見守 りであるとか、いろいろな形でこのデータを使った分析やサービスを御利用いただいてい るといったような形になります。 続けて、利用拡大への期待といったようなところで少し仕組みとは違ったデータ活用と いう目線でお話をさせていただきたいのですが、電力データというのは網羅性と連続性と 速報性の3つが大きな強みでございます。全ての御家庭に御契約がございますし、スマー 12 トメーターの連続データが取れるということ。それから、データの取得が非常に早いとい うことです。政府の統計などですと収集に時間がかかって、3か月後に速報といったよう なことが多いのかなと思うのですが、電力のデータに関しては、現状、昨日の情報を取得 することができるようになっております。来年度からは、当日のうちに当日の情報が取れ るような仕組みも整備していこうといったようなところがございまして、こうした強みの ある情報ということでございます。 ですので、このデータの整備、まだ始まったばかりでいろいろと課題もあるのですけれ ども、運用の合理化とか利活用の促進といったことを取り組んでいきたいということでご ざいます。 特にデータの価値ということですけれども、いろいろな考え方があると思いますが、私 の考え方を一つ御紹介させていただきますと、データの価値というのは代替コストで基本 的には定量化できる、評価できるのではないかなと思っています。つまり、現地に行かな くてもその状況がリアルタイムで分かるということです。全部一遍に現地を回るというこ とはできないわけですので、そこが価値になってくるのだろうということになります。そ こが多分いろいろな用途があって、設備の状況管理だったりとか、あるいはもしかすると フレイルの検知だったり、空き家の特定だったりといったようなことなのですけれども、 現地の状況が行かなくてもある程度分かるというようなところを積み上げていくことに多 様な価値があるということでございますし、また、それを単に置き換えていくだけではな くて、それを可視化するとか、あるいはそれを違った意味合いに置き換えていくといった ようなことが付加価値を増やしていくという形になりますし、また、水道と電気を掛け合 わせていくとかいうようなことでも分析が深まりますし、精度も上がっていくといったよ うなことが期待できますので、こうした掛け合わせをしっかりと進めていくということが データ利活用の中でも今後の課題であろうと思っているところでございます。 その課題のところを少し御紹介しますと、1つには契約者情報の揺らぎであるとか、住 所情報、地図情報の揺らぎといったようなものがございます。私が契約していると思い込 んでいても、実は親の契約になっていたとか、奥さんの契約になっていたとか、会社様で あったら、会社様で御契約されているつもりなのだけれども、電気の契約名義はサービス の名称になっていたり、あるいはどこそこのエレベーターの契約だとかいうような形が書 かれていて、法人さんのお名前が書かれていないとかいったようなこともございます。住 所に関しても、登記情報と住基の情報と御本人が覚えていらっしゃる情報と違いますので、 こうしたものをデジタルに一意に特定するというところがなかなか難しくて、手間やコス トがかかっているといったようなところが一つ課題としてございます。 また、インフラの契約に関しましては、どなたが御契約されているのかというようなこ とがずれているということが間々ございます。個人の場合ですと、例えば電気はお母さん だけれどもガスはお父さんというようなことがあったりとか、あるいは法人であれば、代 表で窓口になっている会社さんが電気の契約をしているのだけれども、それ以外のインフ 13 ラについてはそれぞれの建物ごとに御契約をされているといったようなこともございます ので、このデータと掛け合わせるときにどのデータと同意を取っていけばいいのかとかい ったようなところも、利活用を進めていく上では課題となってくるのかなといったような ところでございます。 総じて申し上げますと、御紹介したような電力の利活用のルールの整備というところ、 それから、データですとか仕組みの規格をそろえていくというところ、最後に申し上げた ようなずれのところ、例えば認証基盤であるとか一意に位置に特定するような仕組み、こ ういったものがそろってくるとよりデータ活用というものが進んでいくのではないかとい ったようなことを思っている次第でございます。 私からの御紹介は以上となります。ありがとうございました。 ○落合座長 どうもありがとうございました。 続きまして、経済産業省様から御説明をお願いいたします。 ○経済産業省 経済産業省イノベーション・環境局でございます。よろしくお願いします。 種々御要望の御説明をいただきありがとうございました。 経済産業省としましては、水道メーターの検定の有効期間という御要望につきまして、 現在、日本水道協会様、地方自治体様、製造事業者様、水道事業の所管省庁、それから検 定を行う機関の方々と一緒に検討に取り組んでいるところでございますけれども、本日は その御紹介も含めまして御説明させていただきたいと思います。 それでは、1ページ目を御覧ください。 まず計量法ですけれども、質量、体積、圧力などといった物象の状態、この量を計量す るということについて、その適正化を図るための法律でございます。 具体的に申しますと、計量の基準を定めるということとしまして、取引または証明にお ける計量を行う際の単位を統一してございます。長さであればメートル、質量であればキ ログラムといった計量単位を統一的に使用することを求めているものでございます。 これによりまして、例えば同じような牛肉を買う場合、100グラム500円というものと、 1ポンド2,000円という表示があった場合、どちらが安いか分からない、分かりにくいとい った不便とか判断ミスの要因をなくすということがございます。 もう一つには、適正な計量の実施を確保するということで、正確な計量が行われるため の規制がございます。本日議題でございます水道メーターに関係の深い制度としては、こ の資料の黄色で囲っておりますけれども、検定制度、型式承認制度、指定製造事業者制度 といったものがございます。 こうした正確な計量器を社会に供給する制度、適正な計量の実施を確保するための制度 によりまして計量の正確性が保たれ、消費者に対して不適切、それから不公平な料金の請 求がなされることを防ぐ仕組みになってございます。 それから、計量法ですけれども、経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とし てございますが、消費者の利益の保護、それから増進ということもその目的の中に含まれ 14 てございます。 内閣府の消費者庁所管の消費者基本法第13条におきましては、国は、消費者が事業者と の間の取引に際し計量につき不利益をこうむることがないようにするため、商品及び役務 につきまして、適正な計量の実施の確保を図るために必要な施策を講ずるものとすると規 定されてございます。 2ページ目を御覧ください。 このページでは、特定計量器といったことについて御説明してございます。 計量法上、特定計量器とは、取引もしくは証明における計量に使用され、または主とし て一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにそ の構造または器差に係る基準を定める必要があるものとして、政令で定めるものを言って おります。 具体的な特定計量器としましては、水道メーターのほかに電力量計、ガスメーター、そ れから質量計などがございます。全部で18器種が定められているところでございます。 平成5年に全部改正をしておるのですけれども、旧計量法の時代は27器種ございまして、 この規制緩和の流れで現在は18器種となってございます。 それから、社会・経済活動において広く取引又は証明に使用され、取引の当事者間にお いて適正な計量を確保することが困難なものが指定されているということでございます。 水道メーターに関して言えば、水道水の消費者である住民、国民が、水道メーターの示 す値が適正な計量となっているか、通常は判断がつかないものでございますので、計量法 におきまして特定計量器として定め、検定の対象にしてございます。 特定計量器の製造事業者には、技術基準を満たす計量器を生産する義務が課せられてお ります。技術基準を満たしているか否かというところは、産業技術総合研究所、それから 都道府県が確認をしているということになってございます。 特定計量器の使用者、水道メーターの場合には水道事業者になりますけれども、これを 取引、証明に用いる場合には、検定証印が付されたもの、すなわち産業技術総合研究所や 都道府県が検定して合格となったものを利用する必要がございます。 3ページ目を御覧ください。 このページでは、水道メーターの検定の流れを示してございます。 水道メーターを製造する事業者におかれましては、技術基準に適合した製品を製造する 必要が求められております。この技術基準ですけれども、構造基準と器差基準と大きく2 つに分けることができます。 構造基準をクリアするためには、新しい計量器を開発、それから製造する際に、産業技 術総合研究所の型式承認といったものを取得する。これを取得しますと、構造検定に合格 したとみなされるものでございます。その後、都道府県の計量検定所におきまして、個別 の計量器ごとに器差、個々の器体差の検定を受けるということで、これに合格すれば検定 証印が付されまして、水道メーターの使用者等に販売されるということになります。 15 優れた品質管理能力を有する製造事業者として指定されました事業者、指定製造事業者 と申しますけれども、この場合には、都道府県の検定を受ける代わりに、自主検査に合格 すれば、自ら基準適合の証印、これは検定証印と同等の効力を有するということでござい ますけれども、いわゆる自己適合、基準適合証印を付すことができるというものでござい ます。 検定証印の付された水道メーターを購入した水道事業者が、8年間の有効期限が切れる 前に再度所有するメーターの検定を受けまして合格する必要がございます。これが先ほど から要望にありました期間ということになりますが、検定は基準器を使って行う必要がご ざいます。通常はメーターが再検定に出されることはなく、新しいメーターと交換した上 で、古いものが分解されて、使える部分、外側のケースなど再利用できる部分は新しいメ ーターの一部として使用されているというのが現在のビジネスの実態でございます。 それでは、7ページまで飛んでいただきまして、こちらは水道メーターの検定の有効期 間の変遷を示してございます。 特定計量器の中には、構造、使用条件、使用状況から見て、一定の期間を経過すると構 造とか器差とかが変化して、検定の合格条件を満たさなくなるおそれがあるということで ございまして、計量法におきましては、一定の特定計量器につきまして有効期間を定めて いるということでございます。計量法令で言いますと、計量法施行令で定めているという ことでございます。 水道メーターにつきましては、昭和3年に規制対象としまして、そのときは6年だった ということでございますが、この表にありますように現在では8年になっているというこ とでございます。 8ページに行きまして、平成12年に国の規制緩和推進計画の一環ということで、審議会 におきまして有効期間の検討が行われたということでございます。このときに試験、分析、 調査を行いまして、その結果を踏まえまして分科会で審議を行った結果、現在の有効期限 の8年のままになったということでございます。 9ページ目でございますけれども、この写真は家庭用の水道メーターということで、先 ほどもありました羽根車式のメーターの写真でございます。耐用年数8年使用後の状態で すけれども、いろいろな条件によって中の状態がかなり違うということで、普通に使えそ うなものもあれば、絶対交換しないとまずいというようなものもあるということで、それ ぞれ条件を変えたところで試験をしてみないとよく分からないというのが前回の検討でも 得られた技術的な検証結果でございます。 10ページ目をお願いします。 最近の検討状況でございますが、先ほども申しましたように、検定有効期間の検討を進 めてございます。 この検討におきましては、有効期間を検証する際の手法ということで、メーカーの団体 である日本計量機器工業連合会様、日本水道協会様、水道事業体、それから所管官庁を交 16 えて検討を行っているということでございますが、有効期間の妥当性を確認するためには、 いろいろな条件を変えて検証する必要があるということでございます。 経済産業省としましては、科学的・技術的な検証を行った上で、特に問題がなければ期 間の延長ということもあるのではないかと考えておりますので、技術的・科学的検証をし っかりとやった上で、あとは消費者様の声とかメーカー様の声を聞きながら検討するとい うことで進めさせていただきたいと思います。 御要望されている皆様、それから自治体様、国交省様、関係者の協力が必要になってく ると考えておりますので、経済産業省としても、本検討を進めるに当たりまして御協力を いただければと思います。 以上でございます。 ○落合座長 ありがとうございました。 続きまして、国土交通省から御説明をお願いいたします。 ○国土交通省(松原審議官) 国土交通省で上下水道を担当している審議官の松原でござ います。できるだけコンパクトに説明したいと思います。 資料のまず1の部分でございますが、「水道事業の現状」ということで、水道事業は、 原則として市町村が経営ということで、水道事業体の規模は様々、東京都のような例外も ございますが、政令市みたいなところもあれば、本当に町レベルでやっているところもあ るということで、左にありますとおり上水道事業5,000人超の給水人口を抱えているのが 1,299、5,000人以下のところが簡易水道で2,376もあるというような状況でございます。 また、水道事業につきましては、収入の減ですとか職員減少、耐震化の遅れ、老朽化と いった課題がございまして、職員については、右側にございますけれども、ピーク時と比 べると38%程度減少ということで、小さい自治体であれば10人以下で職員が仕事をこなし ているというような状況でございまして、持続可能で強靱な水道システムの構築が大きな 課題となっているということでございます。 2ページ目でございますが、こうした中、国土交通省におきましても、例えばAIとか人 工衛星を使って、漏水調査とか、老朽化の調査とかをするような水道DXの推進を進めてお るところでございまして、こうした中で、スマート水道メーターについては、検針業務の 効率化等々の観点で水道管理にとって様々な効果を期待しておるところでございます。 一方、スマート水道メーターの導入につきましては、先ほど話がございましたけれども、 コスト等の課題から59事業体、約3.3万台ということで、全国の給水世帯数で割った導入戸 数は0.06%という普及率にとどまっております。 国土交通省としましては、実証事業、モデル事業といった形で財政支援をしながら、優 良な事例あるいは成果をPRすることで、スマート水道メーターの導入を促進していこうと いうことで目指しているところでございまして、右側にありますような東京都さん、輪島 市さんといったところで、実証事業の中でいろいろ見守りですとか、見える化ですとか、 災害関係ですとか、そういったことの活用についても実施を進めていただいているという 17 ような状況でございます。 3枚目でございますが、水道情報の利活用ということで、これはアナログの情報も含め てなのですけれども、例えば空家法の中でいわゆる規定が設けられておりまして、そうい ったことから空き家担当部局から使用水量などの情報の提供を求められた場合には必要な 協力を行ったりですとか、あるいは社会福祉法の改正に伴って、福祉部局との連絡、連携 体制、こういったものを協力するようにという通知を出したりというようなことを行って いるところでございます。 最後のページでございますが、国土交通省の考え方を整理させていただきました。 持続可能で強靱な水道システムを構築するためには、スマート水道メーターの導入を促 進していくことが重要だということでございます。 水道法におきましては、水道データを水道事業の目的以外の目的のために利用・提供す ることを制限する規定はございませんので、電気事業法とは異なっております。 したがいまして、水道事業者とスマート水道メーター情報の利活用者の協議の下、個人 情報保護法に従って、自治体の創意工夫や民間イノベーションを活用しながら、社会的課 題解決などのために水道情報が利活用されることは非常に望ましいことだと考えておりま す。 国交省の今後の取組でございますが、今日発表されました湖西市さんの水道情報の利活 用については、一層革新的な取組を我々としても期待しておりまして、国交省としても技 術的助言等でサポートしていきたいと考えております。 さらに、スマート水道メーターを先行的に導入している水道事業者に水道情報の利活用 に係る実態調査を実施して、好事例や今後の動向について把握、整理といったことをやっ ていきたいと思っておりますし、情報の利活用を含むスマート水道メーターの導入推進方 策について、国交省の有識者会議においても検討したいと考えております。 こういった取組を通じまして、まずは導入率の低いスマート水道メーターの導入を促進 していくことと、水道情報の利活用、これらについて全国の水道事業者に働きかけあるい は支援をしていきたいと考えております。 国土交通省からは以上でございます。 ○落合座長 御説明どうもありがとうございました。 それでは、質疑応答に移りたいと思います。御発言を希望される方は挙手をお願いいた します。私のほうから指名いたしますので、指名されてから御発言をお願いいたします。 では、岩崎委員、瀧委員、お願いいたします。 ○岩崎専門委員 岩崎です。よろしくお願いいたします。 いろいろ御説明ありがとうございました。 お話を伺っていまして、電磁式とか超音波式のメーターがあるのにもかかわらず、日本 は依然として羽根車式で、なかなかスマートメーターが普及していないという状況は、例 えて言えばパソコンが普及しているのに日本だけまだタイプライターの世界だみたいな印 18 象を受けましたので、早くタイプライターに相当する状況から脱却するのが重要なのかな と思っております。 経産省様の御説明でも、最後のほうで、メーター等に応じた見直しを検討するとおっし ゃっていましたけれども、具体的に見直しを検討するのはいつを想定していらっしゃるの かを伺いたいと思います。 お願いします。 ○落合座長 ありがとうございます。 そうしましたら、瀧委員もお願いいたします。 ○瀧専門委員 私は、国交省さんと経産省様向けにそれぞれ1点、2点ございます。 まず、国交省様向けには資料の中身の確認で、頂いた資料の2ページです。スマート水 道メーターがまだまだ普及していないというところのコスト等の課題の解像度を高めた議 論が必要かなと思っていまして、素人考えですけれども、端末の値段と通信費の値段とそ れを維持するためのインフラの値段であったり、あとはスマート水道メーターを使いこな すための人の教育といいますか育成というマターもあるのかなと思っていまして、どの辺 りに御課題意識が重めにあられるのかというのをぜひお伺いしたく思っております。 経産省様向けには、大きくは2つでございますが、1つはよく電気、ガス、水道と言っ たりしますけれども、電気でもガスでもそれぞれスマートメーターの話はそれなりにIoT の時代に進んでいるなと思っているのですが、これも片手間で調べた程度であるのですけ れども、恐らく計量審さんとかそういったところで電力とガスについてはそれなりにアッ プデートがされた検討がされているのに対して、水道は2000年以来動きがないなと思って いまして、水道特有に遅延した事情がおありなのかというのが1つお伺いしたい点でござ います。 もう一つは、そもそも計量行政審議会、親会の開催は物すごく頻度が少ないものかなと 思っていて、かつ下部部会で計量標準部会とかがあられると思うのですけれども、これも 1年に1回あるかみたいな形の開催になっているのかなと思っていまして、特にこの10年 間ぐらいで、スマートフォンだけではなくていろいろなIoT端末が普及してきた中で、いろ いろなリソースの問題もあられるのかもしれないですけれども、検討頻度が素人目にする と結構低過ぎるのではないかとも感じている次第です。これは水道マターに限らず、ほか の様々な計量に関わることにおいても広がる問題なのかもしれないと思っていまして、こ の辺りについて、私が何か筋違いな問題意識を持っているかもしれないので、御感触を教 えていただければと思います。 私からは以上です。 ○落合座長 ありがとうございます。 まず国交省様からお願いいたします。国交省様のほう、瀧委員から御質問があったかと 思います。 ○国土交通省(松原審議官) 導入が進んでいない理由についてということだと思います 19 けれども、一番よくお伺いするのは、日本水道協会さんの資料にもありましたけれども、 導入コストが高いということでございます。あと導入することによって、水道事業にとっ てどういう有効性があるのか、業務の効率化とかにつながるのかについての具体的なイメ ージが湧きにくいといった話を水道事業者からお伺いすることがございます。 以上でございます。 ○落合座長 ありがとうございます。 まずはこの点、瀧委員、よろしいですか。 ○瀧専門委員 コストが高いというところの解像度を高めたい御質問だったので、例えば 端末と通信とそれ以外とかで言うとどの辺りにありそうですかというのを一応お伺いした いのと、メリットの話は、もうシンプルに人員不足の時代に人間が対応できなくなってき ているというのが一番重要なアジェンダだと思いますので、メリットのところは大丈夫で す。コストのところの国交省さんとしての認識だけお伺いしたく思いました。 ○国土交通省(松原審議官) 電子式水道メーターが4,000円程度で、それに接続する無線 通信機がさらにまた1万円程度かかるというようなところで、既存のメーターよりもコス トが高いと認識されておると聞いております。 ○瀧専門委員 どうもありがとうございます。 これを細かくお聞きしたのは、今後、経産省さんとかでの議論を踏まえるときに、人手 不足の時代に1万円がペイしてくるのではないかという考え方があるのかなと思いました のでお聞きしました。ありがとうございます。 ○落合座長 続きまして、経産省様、岩崎委員、瀧委員から御質問があったかと思います ので、お願いいたします。 ○経済産業省 ありがとうございます。 まず岩崎委員の御質問ですけれども、先ほども申しましたとおり、現在、検討を進めて いるということでございます。したがいまして、この中ですぐにでも検討をしていくとい うことで、新しいタイプのメーターといったところも対象にして検討するということで進 めていきたいと考えております。 ○落合座長 まず岩崎委員、いかがですか。 ○岩崎専門委員 本当にこれはすごく重要な問題だと思いますので、早急に実際にもう動 く必要があるかと思いますので、よろしくお願いします。 ○落合座長 ○経済産業省 瀧委員の点もお願いいたします。 計量行政審議会の話についてお答えさせていただきたいと思います。 御指摘のとおり、計量行政審議会の総会のほうはそんなに頻繁に開いていないという状 況がございます。計量制度自体が社会の基盤となる制度なので、そんなにころころ変える ものではないというところではございますけれども、他方で、部会のほうは計量士部会と いうのは年2回開催しております。計量標準部会も、先ほど御指摘があったような感じで 1年に1回ぐらいの頻度でやっている。基本部会のほうは2~3年に1回という形になっ 20 ておりますけれども、いずれにしても御要望があればそういったものを開くということに ついては何ら問題ございませんので、御指摘等を踏まえて、計量法、計量制度、計量の政 令とか省令を変えるときに開いて、今後とも適切に対応していきたいと考えております。 ○落合座長 瀧委員、よろしいですか。 ○瀧専門委員 親会、子会、個別の検討で、とにかくこの検討をまずはしっかりやること がすごく大事だと思っておるのですけれども、通常のほかの行政を見ているときに、年1 回というのは基本的にはもう関係者が忘れ切ってしまうこととかもあるなと思うようなス ピードかなと思いましたので、広い問題意識も含めた中で、こちらの進展が見られている というような問題意識を当職としては持ちましたので、どうぞよろしくお願いします。 ○落合座長 次に村上委員、お願いいたします。 ○村上専門委員 村上です。 画面共有させていただいてよろしいでしょうか。 ○落合座長 許可します。 ○村上専門委員 ありがとうございます。 1 経産省さんには、直前でしたけれども事前に質問を送らせていただいて、5つの質問に 対して御回答いただきました。直前にもかかわらず御丁寧に回答いただきまして、どうも ありがとうございました。 質問については、100年前ではなく80年前ですね。まず8年とした根拠資料は残っていま せんと。 平成12年に8年妥当と結論づけたことについても曖昧で、添付ファイルも拝見したので すけれども、ちょっと曖昧だなと。 検討会のメンバーとか今後どうしていくかは、先ほども御説明があったと思います。 計量法は誰のためのものかということにも回答いただきました。 経産省さんに確認なのですけれども、事前質問と回答とお送りいただいた2つの添付資 料に関しては、このまま議事録に掲載してもよろしいでしょうか。それが1個目の確認で す。 ○落合座長 そこから取りあえず確認しましょうか。 ○経済産業省 大丈夫でございます。 ○村上専門委員 どうもありがとうございます。 お忙しい中ありがとうございました。 ○落合座長 1点だけ、事務局のほうで、掲載の仕方は議事録自体に添付するのか、参考 資料みたいな形にするのか、そこは御検討をお願いいたします。 ○山田参事官 承知いたしました。 ○落合座長 ありがとうございます。 1 村上専門委員の共有画面は、P36 別表1の通り。 21 それでは、村上委員、お願いいたします。 ○村上専門委員 ありがとうございます。 その上で、まず羽根車式が8年であるという根拠が曖昧なまま、それをベースに延長で きないと平成12年に結論づけているのは、ちょっと合理性に欠けるかなというのが1点目。 2点目が、静止式に関しては羽根車式より耐久性が高いという御意見が出ているにもか かわらず、羽根車式と同じ有効期間にしているというのは、これも合理的ではないのでは ないかというのが2点目。 最後、3点目、スマートメーターにすると、羽根車式、静止式にかかわらず異常検知が すぐにできるので、異常検知と組み合わせれば有効期間を延ばすということが考えられる のではないか。 この3点について、経済産業省さんのお考えをお聞かせいただければと思います。よろ しくお願いいたします。 ○落合座長 経産省様、お願いします。 ○経済産業省 ありがとうございます。 平成12年のところでございますが、我々も資料等、当時のものを探したのですけれども、 検証した結果、延ばせなかったというところまでしかよく分からなかったというのが現状 でございます。 ここにつきましては、今回改めてもう一度技術的な検証はさせていただきまして、公開 の下、議論はさせていただいた上で、延長の有無といったところは決めさせていただきた いと考えております。 それから、先ほどの羽根車式のものと静止型のものと同じ期間になっているではないか という御指摘ですが、ここは確かにおっしゃるとおりでございまして、静止型の電磁式と か超音波式につきましては分けて期間を定めてもいいと考えておりますので、ここはその ような対応をさせていただこうと思っております。 3点目は何でしたか。すみません。 ○村上専門委員 スマートメーターだとエラーが即時に分かるので、有効期限を延ばして、 なおかつエラー検知を組み合わせると、有効期限を長くできるのではないかと思うのです が、その点についてお考えを教えていただければと思います。 ○経済産業省 そういう対応のものがあれば、そういったことも可能かと思っております。 今、中の物理的に水に接触する部分に水垢がついたりとか、軸のところに水垢がついてう まく回らないとかという事象がありますので、例えばそこを検知できるような仕組みがあ るようなメーター、こういったものがもしあるのであれば、その結果とともに異常を検知 するという仕組みはあり得るかなと思っております。いずれにしても、イノベーションが 進んで新しい技術が出てきていますので、それに即応した内容には変えていきたいと考え ております。 以上です。 22 ○村上専門委員 ありがとうございます。 落合さん、私からコメントをちょっとだけよろしいですか。 ○落合座長 お願いいたします。 ○村上専門委員 どうもありがとうございます。 検討をぜひ進めていただければと思いますが、先ほど岩崎さんからも言われたとおり、 期限をある程度切って、そこまでの検討状況を御報告いただくというようなスピードを持 った御検討をお願いしたいと思います。 私からは以上です。どうもありがとうございました。 ○落合座長 ありがとうございます。 今の村上委員の御質問に関連して私からも1つお伺いしておきますが、経産省様のほう では、さっき検討について行っていかれるというところであります。が、本日も来られて いる日本水道協会様であったりですとか、あとは民間の事業者から十分提案を受けていけ るように、瀧委員の話もありましたが、どういう形で新しい技術がアップデートされるか は外から分からない、また、情報もちゃんと聞いてもらえるか分からない、というところ は多分懸念になっているのではないかと思いますので、そういったところは前向きに取り 組んでいただける、ということでよろしいでしょうか。 ○経済産業省 ○落合座長 はい、前向きに取り組ませていただきます。 分かりました。ありがとうございます。 では、森澤委員、お願いいたします。 ○森澤専門委員 ありがとうございます。 国土交通省さんの資料に書いていらっしゃるように、3ページ目にスマート水道メータ ーの導入促進、本当に導入で想定されます効果、今、日本で必要な効果だと思います。そ ういった部分からいきますと、検針業務の効率化であったりとか、どこで漏れているかと いう早期発見であったりとか、施設規模の最適化、また空き家のことであったりとか、高 齢化している日本、それから空き家が出ていること、そして自然災害がこれだけ多発して いる中で、これを導入するのはメリットがあって、その部分がどういう効果があるかと。 費用がかかるというだけでなく、そのメリットに対してどれぐらいあるかということ、メ ーターを変えていく中では、これを8年からさらに延ばすことによって、メーター自体い ろいろと導入がしやすくなると思うのですけれども、効果のほうがすごく大きいと思いま すので、そこについても検討されるに当たってはその効果についての検討もいただけたら と思います。 これは経済産業省さんのほうに申し上げたことなのですけれども。 ○落合座長 では、経産省様のほうにコメントを求めることでよろしいですか。 ○森澤専門委員 ○落合座長 ○経済産業省 はい。 経産省様、お願いします。 もう一度お願いします。申し訳ございません。 23 ○森澤専門委員 今、日本が抱えている課題を、水道のスマートメーターを導入すること による効果についてどれぐらいあるかということも検討していただくに当たっては、そこ の部分も考慮していただいて、水道のメーターをどのように変えていくかということを考 えていただけたらと思います。単に幾らコストがかかるとか、どういう検証が要るかとい うだけでなく、事前に申し上げていなかったので突然の質問になってしまったのですが、 今、そこに対してのお答えというものでなく、そういう部分に関しても経済的な効果があ ると思います。それを検討していただきたいという要望です。 ○経済産業省 ありがとうございます。 計量法というよりは、どちらかというと仕組みの問題であったりとか、全体の制度の話 かなと思いますので、国土交通省様と連携しながら、しっかりとそういった観点も含めて 検証はさせていただきたいと思います。 ○森澤専門委員 ○落合座長 お願いします。 ありがとうございます。 では、御手洗委員、お願いいたします。 ○御手洗委員 ありがとうございます。 先ほどの森澤委員から御質問は、国交省さんのほうが適切だったかなと思うので、後で 国交省さんからコメントいただけたらよいのではないかと思いました。 私は経産省さんになのですけれども、検定有効期間について、羽根車式と静止式ですと か電磁式などで、型式によって劣化の仕方も異なってくると思うので、それぞれ個別に検 定有効期間を設定することについては前向きに御検討くださるということで、大変ありが たく思っております。それが合理的だろうと思います。 岩崎先生とか村上先生からもお話がありましたけれども、前向きに御検討くださるとい う方向性はありがたいことなのですけれども、早急に対応していただきたいなと思ってお ります。私、経産省さんは、産業構造審議会総会のほうで長らくお世話になっております けれども、経産省全体として、現在の方針として、人口減少社会においてインフラについ てもDXを進めていって、生産性を上げて地域経済を支えていくということは、ずっと方針 に掲げていらっしゃることだと思いますし、今日湖西市さんのような自治体さんからも、 人手が足りず検針業務に支障を来しているというお話もありますから、特に新しい型式の メーターが出てきたので検定有効期間を上げれば検針業務の負担が軽減される、こんなに 分かりやすいものはないので、こんなものは審議会を開いて長らく検討してやることでは なくて、早急に即時対応していただくようなことかなと思っております。前向きに検討し ますというよりは、いつやりますとか、今年度中というともうあと1~2か月のことです から、少なくとも来年度中にはやっていただくというようなスピード感でお願いしたいと 思います。 ○落合座長 そうしましたら、まず最初に1つ前の御質問等の関係があるので、森澤委員 のコメントに関して、国交省様のほうから何かコメントをお願いいたします。 24 ○国土交通省(松原審議官) スマートメーターを導入する効果については、先ほど委員 からお話のあった検針の効率化等々、湖西市さんのほうからも、検針データの取得時間が 大幅に削減した等いろいろありましたけれども、そういった効果について、我々もできる 範囲で推計的なものは出して、そういったものをお示ししながら全国の水道事業体に導入 を働きかけていくことも進めていきたいと思っております。 ○落合座長 どうもありがとうございます。 今おっしゃっていただいた点は、結局こういうことに価値があるという使い方について 示しておくのが、後でどういうデータの利用をすることに意味があるのかということの正 当性といいますか、目的自体をそういうふうに設定していくということの意味合いにもつ ながってくると思いますので、ぜひお願いいたします。 では、経済産業省様、御手洗委員のほうから、できるのであれば年度内に措置ぐらいの 勢いでということでありますが、駄目であれば来年度中に措置ということで検討していた だけないかということですが、いかがでしょうか。 ○経済産業省 ありがとうございます。 年度内というのはなかなか難しいかなと思います。というのは、ある程度の技術的な検 証が必要かなと思っています。我々、これまで事業者さん等といろいろ検討してきたとこ ろは、電磁式でも例えば8年間使用したものがあるから、それが8年以上延長できるかど うかというのは、それを使って実験すれば、当然10年なりそれ以上延びるだろうというよ うなことを考えておりましたので、そういうある程度の技術的な検証をした上で決めると いうことかなと思っております。 やり方は専門の方とも御相談しながら、こういうことをやれば十分ではないかといった ところをアドバイスいただきながらやらせていただければと思います。いずれにしても、 あまり置いておいても仕様がないものですし、早めに我々としても導入をしたいと思って おりますので、スピード感を持ってやらせていただきたいとは思いますけれども、最低限 の技術的検証、科学的な検証はさせていただきたいと思っております。 ○御手洗委員 ありがとうございます。 私もさすがに2月に言い出して今年度中、3月末までみたいなことは、技術的検証も要 るものなので、さすがに言えないとは理解しているところですけれども、8年使ったもの をさらに2年使ってみて大丈夫かどうか確かめたいというようなことをおっしゃっていた ようにやや仄聞しておりまして、世の中、耐用年数を決めるに当たっては、実際の耐用年 数経ってみないと使えるかどうか分からないみたいなことはあり得ないわけで、耐用年数 中に受けるのと同じ程度の物理的負荷を短期間で与えて、どの程度損傷するのかというこ とを見るというような、通常そういう手法を使うと思うのです。なので、8年使ったもの をもう2年使ってみてみたいなことではなくて、そこは通常のいわゆる工業的な耐用年数 の試験と同じですけれども、負荷を与えて壊れないかどうか確認してというようなことで 期間は短縮して、なるべく即時の措置ができるように手配していただけたらと願っており 25 ます。よろしくお願いします。 ○落合座長 ありがとうございます。 着手自体は速やかにというか直ちにということで、来年度中の措置を目指して、ぜひ御 検討いただきたいと思います。 続きまして、梅田委員、お願いいたします。 ○梅田専門委員 ありがとうございます。梅田と申します。よろしくお願いします。 今の最後の質疑と関係するかと思うのですけれども、細かい点の話を教えていただきた いのですが、アイトロン・ジャパンさんに質問で、資料の11ページに外国の法定取替周期 の資料がありましたが、サンプリングという話で、サンプリングは統計的に言うと同じよ うな母集団でないとあまり意味がないのですけれども、そういう意味で言うと、新品のサ ンプリングというのは十分に意味があると思うのですが、使用後の段階でもサンプリング でうまく使用期間を延長するということが例えばフランスとかスペインの法律で決まって いるということですが、多数のものが延長した取替周期ぐらいのところまで使えて、先ほ どの経産省の話だと、日本だと羽根車式は8年で変えて、側だけ残して、中は全部取り替 えて使うみたいな話でしたけれども、むしろスマートメーターの話は、延ばした期間ぐら いのところまで使えるというのが、多くのサンプルではそうなっているという理解でよろ しいのですか。サンプリングをして使用期間を延長しているというのは。 ○アイトロン・ジャパン株式会社(大澤代表) アイトロン・ジャパン、大澤です。 御質問ありがとうございます。 資料で端折って書いてしまって、御説明でも詳しくお話ししなかったのですけれども、 まずサンプルの考え方について、国やアメリカなんかですと州によって細かいところは違 うので書いていないのですけれども、概要としましては、おっしゃるとおり一定の固まり に関してサンプルを取らなければいけないということで、製造ロットというような書き方 をしているところが多くあります。メーカー側で製造ロットについては正直に透明性を持 って情報を開示して、ある製造ロットの中で何台に対しては何台サンプルを取ることとい うような決め方がされているところが多いです。 そうしたときには、サンプルを取って試験をするのは、現地から行って、外して、サン プルを取ったところは取り替えなければいけないのですけれども、取り替えて、何分の1 かのサンプル、何%かのサンプルを持ち帰って、指定の機関で試験をして、そこで一定の 基準を満たされたと証明された場合、そのロットに関してはスペイン、フランスなんかで いえば5年とか7年長く使っていいと。調べたところ、そういった管理を行っていると認 識しています。 そういう意味では、製造ロットというのが一つの固まりになっていて、それごとにサン プルを取ると。それによってサンプルを取って試験した意味があると判断していると認識 してございます。 これで答えになっていますでしょうか。 26 ○梅田専門委員 要するに実績として寿命延長した割合とか何とかというデータはあるの ですか。 ○アイトロン・ジャパン株式会社(大澤代表) 実際、その数字を今、手元に押さえてい ないのですけれども、大方この制度によって延長がされているほうがほとんどだとは伺っ ています。 先ほど言い忘れましたけれども、サンプルを取って、よければ使っていいとだけ言いま したけれども、サンプルを取ってそこが基準を満たしていなかったら、そこのロットは全 部年数がたったところで取り替えるというようなルールをつくっているところが多いです。 実際には、この制度の下では、サンプル試験して合格、延長という判断をされている場 合のほうが圧倒的と伺っています。 ○梅田専門委員 経産省にお願いしたいのは、その辺の実績データを横目で見られながら テクニカルな検証を早急にやっていただければなと思います。 以上です。 ○落合座長 今の点ですけれども、サンプルであったりだとかそういう形で検査をしてい たりするという実例が海外でもあるので、それを経産省にも参考にしてもらいたいという ことでよろしかったでしょうか。 ○梅田専門委員 実績としては、例えば9足す7年ぐらいは持っているのではないかなと 思うのです。それが何割ぐらい持っているかとかいう実績があると、寿命試験は結構難し いので、それを直接使えることはないかもしれませんけれども、かなり参考にはなると思 います。 ○落合座長 分かりました。 経産省様、今の点いかがでしょうか。海外の実績、サンプル試験の手法ではあるものの、 そういった方法も比較的海外で多く行われているということでもありますので、そういっ た方法自体について御検討いただいたりだとか、年数の点も参考にしていただけないかと いうところですが、いかがでしょうか。 ○経済産業省 ありがとうございます。 海外の事例はいろいろと勉強させていただこうとは思いますけれども、例えば資料にあ ります新品、使用前の検定をサンプルでという話も書いてありますが、日本のメーカーさ んにもいろいろ話を聞くと、製造したときの製品の品質検査みたいなところと併せて、器 差検査みたいなところもやるようなことは同じだということで、そのほうが実は効率がよ く、コストが安いという話もあります。 それから、検査の中でサンプルチェックみたいな話もありましたけれども、日本でそう いったやり方がワークするのかどうか、先ほどもありましたように、スマートメーター化 のほうに流していくというのが時代の流れとしてはいいのかなという気もしますので、少 しその辺りは考えさせていただきたいと思いますが、海外の事例も一応勉強させていただ くということで、この検討の中で進めさせていただければと思います。 27 ○梅田専門委員 すみません。言葉足らずだったかもしれないですけれども、スマートメ ーター化は前提だと思うので、よろしくお願いします。 ○経済産業省 ○落合座長 はい。 今の点ですけれども、サンプリング検査自体、計量法という枠組みの中で入 れていくのかどうかということも実際に検討が必要ではないかとも思いますし。先ほどの 期限の点も、御手洗委員のほうから期間について御指摘がありましたけれども、こちらの ほうも相当期間を区切って早めに実施していただかないと、なかなか関係者の方々にとっ て厳しいのではないかと思いますが、経産省様、いかがでしょうか。 ○経済産業省 サンプルで検査して、そこの状況で大丈夫だったらそのロットのものは例 えば延長するみたいなやり方もあるのかなと思いますが、今はその期間で交換してという やり方になっています。 この辺りは法改正等も必要になるところでもありますので、本当にどちらが経済的にい いのかとか、その効率性なども考えさせていただくということで、検討の中にはしっかり と入れさせていただこうと思います。 ○落合座長 どうもありがとうございます。 恐らく検証していくプロセスの中で、統計的に見てもどうなのかという評価もあること だと思いますし、ただ、一方でそれはあまり水道の話に限ったことではないようにも思い ますので、広めに見てしっかり御検討いただけるといいかなと思っています。 お待たせいたしましたが、堀委員、お願いいたします。 ○堀委員 ありがとうございます。 私のほうからは、データの利活用についてお伺いしたいと思っております。 前半、御説明の部分が別件との関係できちんと聞き取れていない部分もございます。も し何か御説明に含んでいたよということであれば御指摘いただければと思います。 湖西市さんからの御提案、まさにそのとおりだなと思ってお伺いしております。11ペー ジ目で、データの利活用が非常に大事だという御説明とともに、水道情報の取扱いに関し て、活用範囲や利用目的、匿名加工処理のルールを明確に示してほしいというような御要 望があると承知しております。 この水道情報、水道データというのは、湖西市様にまず御質問ですけれども、個人情報 も含む御要望ということでよろしかったでしょうか。これが個人情報でない情報というも のもあるのか、ないのか、その辺りをまず湖西市さんにお伺いしたいと思っております。 それを受けて、国交省様の御回答部分になると思うのですが、4ページ目で、利活用は 望ましい、水道事業者にも働きかけしたり、支援していくことを想定していますというお 話がございました。 上のほうにあるのですが、電気通信事業と違って、水道情報の利活用を制限する規定は ないというお答えでございました。ただ、湖西市さんの御回答にもよりますが、個人情報 を含むということになりますと、これはやはり個人の方のそれぞれの同意が必要であった 28 り、水道事業者さんが勝手に出せるものでもないのかなと思っております。そうしますと、 水道メーターの情報を見守り、漏水の早期発見、空き家対策、検針業務の効率化、様々な 方法、目的によって活用したいと思ったとしても、必ずしも一足飛びでデータが集まって くるというものでもないのかなと思っております。 ここからは国交省様に御質問ですが、個人情報に当たるような場合でも、それの利活用 を進めていくような取組について、何か前向きに御検討いただいていることはございます でしょうか。一律に情報としても提供していただく、あるいは提供していただきやすい仕 組みはやはり大事になってくるのかなと思いますし、その限度で電力データ管理協会様の ような認定団体がデータをまとめて管理していくと、一段少し監督も厳しくなるかもしれ ないけれども、適正にデータの利活用をしていきますというような団体ももしかすると必 要になってくるということもあるのではないかと思っております。 国交省様のほうで有識者会議も開かれていて、水道情報の利活用についても含めて御議 論いただいているとお伺いしておりますけれども、どういう話になっているのかや今後の 見通し、この点についての御支援の方向性をお聞かせいただければと思います。 以上です。 ○落合座長 では、まず湖西市様のほうから、御想定の内容をお伺いしてというところで お願いいたします。 ○湖西市(外山課長代理) まず湖西市のほうは、今回の研究に当たって、個人情報のと ころ、特に住所、名前とか個人を特定するような内容については、もちろん同じ共同研究 をする間の中でも共有したりということはしないようにしています。湖西市の中でとどめ てということであるのですけれども、その中で水道情報のスマートメーターを使った1時 間の検針値、1時間当たりの水量というものをやり取りしてということで、まだ実際にフ レイル検知の実証実験についてはそこまではできていない部分はあるのですけれども、そ ういったものをやり取りするときに、どこまで個人情報保護法の中でやっていけばいいか をいろいろ確認しながらやっていったときに、今の形に何とかたどり着いたということで はあるのですけれども、データの利活用と一概に言っても、何をどうやってやればいいか というのが正直取っつきづらいところがあったのかなと思っております。 できるだけ匿名化した情報でやり取りをするということに対しても、本当に利用目的を どこまで明確にすればいいかとか、そういったところも考えながらやっていきましたし、 とは言いながらも、やはり匿名化した情報であっても中には自分のおうちが見張られてい るようで嫌だという方もいらっしゃったりする中で、勝手にスマートメーターを使ったエ リアを僕らが抜き出して、匿名化していれば使えるというよりは、個人個人に同意を取っ た上でやるべきではないかという判断に至ったので、今回は約1,800の設置、プラス、昨年 度スマートメーターを設置した世帯に対しても、送ったときに同意を取りながらやってい こうということで、実は今回のフレイル検知のほうも、対象の方に全部通知をして同意を 取って、25%ぐらいの同意を取りながら、これからようやく始めようとしているところで 29 あります。本当に石橋をたたいて渡るではないですけれども、そのようなやり方で進めた のですが、新しくこれからスマートメーターを導入する自治体さんがデータ利活用すると いったときに何か指針になるようなものがあれば、よりスマートメーターに対する付加価 値がつきやすくなるのではないのかなと思っているところです。 以上となります。 ○落合座長 堀委員、今のでよろしいですね。 では、国土交通省様のほうも、今、湖西市様のほうからも、今回の御提案の趣旨を補足 していただくような御説明もあったように思いますし、また、堀委員からも御質問があり ましたので、お答えをお願いいたします。 ○国土交通省(松原審議官) まず、個人情報との関係でございますが、先ほどの電気事 業法とは異なるという部分について言うと、恐らく私の理解では、電気事業法は電気事業 法の目的の観点から、いわゆる適正な競争関係を確保するという目的の観点から、目的外 利用を制限する規定があったと思います。水道法のほうにはそういった規定はないという ことでございます。 あと個人情報保護法との関係で言うと、電気事業法の制度のほうも個人情報保護法はそ のまま適用されますし、我々のほうは水道法の中には制限はないけれども、個人情報保護 法は当然適用になるということで、一番最後の資料にも書いているとおり、個人情報保護 法に従いながら利活用されることは望ましいということを書いておりますので、個人情報 保護法の中で同意とかを取ってやるということになっていたと思いますので、今の電気事 業法のほうでも同意を取りながらやっていると先ほど御説明がありましたけれども、そう いった意味では、あくまでも水道法にはないけれども、個人情報保護法に従いながら利活 用するというようなスタンスで考えております。 したがいまして、先ほど認定団体という話もございましたけれども、この認定団体も、 あくまでも適正な競争の確保という観点から認定団体で対応していると我々は理解してお りますけれども、水道法の関係ではこういった団体までつくるような状況ではないのかな と考えております。 それから、委員会の話がございましたけれども、これから開催するということで、今日 の御議論も踏まえながら、委員会を今後速やかに開催したいと考えております。 以上です。 ○堀委員 御説明ありがとうございました。 時間も限られているので申し訳ございませんが、1点だけよろしいでしょうか。 私が御質問した趣旨は、両法の法律の立てつけの違いや規定の違いは認識しているので すけれども、そういうことであったとしても、個人情報保護法の下でとおっしゃられると すると、その中でできることが曖昧であったり、限られていたりということになって、結 果として、湖西市さんを含めて、事業者さんも含めて、進めようとされていることができ なくなるという観点もあると思っておりますので、例えば国交省様のほうで、どういう情 30 報をどういう目的であれば利活用、今でもできる、同意なくできるということなのか、あ るいは、もしここまでのことをやるのであれば個人情報に当たるので合意処理が必要だと いうことであるとか、何か事業者が利活用していくための指針となるようなガイダンスを、 もちろん国交省様だけで難しい面もあるかもしれませんが、個人情報保護法を所管する委 員会などとも協力しながらそういう目線を示していただくというのは、事業者あるいは自 治体にとって非常に有益なことだろうと思います。そういう観点も含めて、ぜひ審議会で も御議論いただければと思いました。 以上です。 ○落合座長 今の点、国交省様、いかがですか。 ○国土交通省(松原審議官) 湖西市さんがどういうふうなところで困られたというとこ ろが、今日頂いた資料の中ではよく分からないところもありますので、どういった課題が あったのかというのをまず湖西市さんのほうによくお伺いしながら、国土交通省としてど のようなことができるのか考えたいと思います。 ○堀委員 ありがとうございます。 ○落合座長 今の点ではありますけれども、データの利活用に当たって、恐らく利用目的 の整理であったりだとか、もともと目的外利用となってくる場合にという部分については、 個人情報保護法の中でもより慎重にというか、手続が必要になってくることもあろうかと 思いますし。また、一方で、こういった場合に、そのほかの分野であれば、匿名加工情報 であったりだとか、仮名加工情報等の利用に関する検討などもされていることもあろうか と思います。 必ず電気事業法のような法令をつくらないとできない、ということはないとは思います が。個人情報保護法の中でも、例外的に同意なく処理をできるような場合として、法令に 定める場合というのがあって、個人情報保護委員会などと議論をしていても、そういう場 合に法令があればまた別途の措置ができることもあるということ自体は、例えばベースレ ジストリーといった議論でも整理をしているところではありますので。実際にはそこのい ろいろな方の御要望次第ではあろうかとは思いますが、今申し上げたような点もあり得る と、法整備の場合もあるでしょうし、あくまで法解釈で現行の法令の中で示す、どういう 使い方ができるかということであったりだとかをガイダンスしていくなど、いろいろ方法 はあると思いますが。現時点では決め切るものではないと思っていますが、ぜひそういう いろいろな可能性があるということは踏まえて、御検討いただけないでしょうか。国交省 様のほうでいかがでしょうか。 ○国土交通省(松原審議官) 1つ国交省として申し上げたいのは、例えば福祉目的のた めに水道データを使うということになりますと、福祉のほうでどういうふうなニーズがあ ってというようなところを決めて、その中でもどういったやり方がいいのかを基本は御相 談をいただきながら進めていくということなのかなというところもあります。例えば空家 法などは、あくまでも空家法の中で水道情報を提供できるような規定を設けて、そういっ 31 た規定があるので水道情報を出せるようになっているというような世界もあります。 そういったこともありますので、あくまで水道のための事業の中で個人情報保護をどう するのかというところについては、我々もしっかり考えていかないといけないところもあ りますけれども、福祉であったりそれ以外の部分について水道情報を利用するときにどう したらいいのかというところについては、我々としても検討するときには厳しいような話 もありますし、個人情報保護法自体も我々は所管していないところもございますので、い ろいろな難しい課題はあるのですけれども、我々のできる範囲で頭の整理はチャレンジを してみたいと思います。 ○落合座長 ありがとうございます。 今おっしゃっていただいたような点、結局法令で定めていくということを考えた場合で も、用途先のほうで定めていく場合と、むしろ基本となる事業側で定めていく場合と両方 あり得るのかなとは思いますので、おっしゃっていただいたような福祉側のほうで整理を するということ自体もなくはないのだとは思います。 ただ、一方で、基本的には電気も電気事業法の中でやられていたりするということもあ りますし、その辺りはいろいろ選択肢自体はあるわけなのですけれども、水道にかかるデ ータをどう利用したいのかというのは、いろいろな自治体でも考えられるでしょうから、 ぜひそこはいろいろな選択肢を含めて考えていただきたいなと思います。 本日、まだ何名か挙手されている方もいますので、15分ほど延長できればと思っており ます。申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。 今の関係について、本日は有識者で安井様にもお越しいただいておりますので、もとも と堀委員のほうから御指摘があったような団体を設立している意味であったりですとか、 今回、電気事業法によって、このようなガバナンスを整備されていることによって、どう いった利活用であったりだとか、電気事業法というものに定めてあることによってどうい う意味があるのか、という辺りを少しお話しいただければと思いますが、コメントいただ くことは可能でしょうか。 ○一般社団法人電力データ管理協会(安井事務局長) 安井でございます。 法律論といいますか、立法論のところを私どもユーザーの立場から申し上げることは難 しいかなと思いますが、少なくともこの制度を整備する際には、個情委の皆さんとエネ庁 の皆さんが膝詰めでいろいろと御議論いただいて、消費者団体の方を含む審議会等で御審 議をいただきながら、法律の検討をいただいたということでございます。 そういう意味では、個情法などで例外規定等ございますけれども、当該の電力のデータ を目的外で御利用いただく際の手続であるとか、そういったものはどんな目的であっても、 少なくとも非常災害のときはこう、平時はこうといったようなルール決めをしていただい たということなのかなと認識しておりまして、平時のデータ活用ということであれば、ど んな目的であっても、この制度に基づいてやっていただく限りにおいては、エネ庁として は問題ないだろうというような仕組みをつくっていただいたということでございます。 32 利用目的としては、先ほど出ているようなフレイルのようなこともございますし、また、 空き家の特定であるとか、あるいは皆様の生活を快適にしていくようなサービスの検討と いったようなこともいろいろと出てきているところでございますので、そこの用途という のはいろいろなものがあるし、これからもそれを広げていくということを考えていきたい と、こうした状況でございます。 簡単ですが、いかがでしょうか。 ○落合座長 どうも御意見ありがとうございます。 こういった検討もなされて整理がされているというところは、国交省のほうにおいても 御参考にしていただければと思いました。 お待たせいたしました。芦澤委員、お願いいたします。 ○芦澤委員 ありがとうございます。 私からは、経産省さんに2つ御質問をさせていただければと思います。 まず1点目なのですけれども、水道メーターの有効期間の根拠に対する説明責任ですが、 制度所管省庁である経産省の計量行政室にあると認識していまして、今後、経済産業省な いし関連する国の機関において、今日議論がありましたような水道メーターの有効期間の 検討がされていくに当たっては、データ収集ということでもろもろコスト等がかかってく ると思います。 御質問としては、そうしたデータ収集に取り組んでいく主体として経産省さんやってく ださいますかということと、それに伴う予算負担、予算要求ということをしていただくこ とになると思うのですけれども、こちらのほうは経産省さんでという理解でよろしいでし ょうかという点が1点目の質問です。 もう一点の質問が、本日のワーキング・グループの説明以前において、メーター有効期 間に係る見直しは透明性が確保されていましたかということの確認です。計量法に関する 見直しについての議事の公開、それから、我々はこのような形でユーチューブ公開として、 こういった形は増えてきておりますけれども、公開ということに関して、ライブでの公開、 最低限でも議事録の公開といったところに関してはやっていただけるという認識でよろし いかどうかというところを御質問さしあげたいということで、2点お願いいたします。 ○落合座長 経産省様、お願いいたします。 ○経済産業省 ありがとうございます。 まず2点目のほうからお答えさせていただきますと、これから検討していくところの部 分につきましては、しっかりと公開はさせていただくと。トランスペアレンシーはしっか りと確保していく必要があると思いますし、アンダーグラウンドでなぜか決まってしまっ たみたいなことはないように進めていきたいと思っております。 それから、1点目のほうですけれども、もちろん検証を進めるのは経産省が主体となり ましてやらせていただきます。このための予算というのは今のところ取っておりませんの で、スピード感を持ちながらやっていくということで、できるところでやっていきたいと 33 思いますが、今後大きな費用が必要だとかいうことになれば、予算の手当て等も含めて考 えさせていただきたいと思っておりますが、今の検証の中では、予算は特になく、できる 範囲でやらせていただいているというのが現状でございます。 以上でございます。 ○芦澤委員 ありがとうございます。 今後こういったものが進むに当たっての主体的な姿勢が確認できたということで、予算 要求のところも必要であれば取っていただくというところで、ぜひお願いしたいと思いま す。ありがとうございます。 ○落合座長 ありがとうございます。 そのほか御発言を求められる方はおりますでしょうか。 では、本日の議題につきましてはここまでとさせていただきたいと思います。 委員、専門委員の皆様におかれましては、時間の制約で発言できなかった御質問等があ る場合には、事務局に対して2月14日金曜日までに御連絡をお願いいたします。事務局か ら所管省庁へまとめて御連絡をいたします。 2 それでは、本日の取りまとめをさせていただきたいと思います。 議題として、「水道スマートメーターの導入促進について」、御議論をいただきました。 議論を踏まえ、経済産業省、国土交通省に検討いただきたい内容を申し上げます。 経済産業省におかれては、計量法施行令において8年と定められている水道メーターの 検定有効期間について、検定満期を経て回収されたメーターの試験を通じて見直しを行う ことに加えて、また、流通の少ない電磁式、超音波式についても、海外で認められたデー タやストレステストなどの手法を用いて合理的・科学的な手法で検証することによって、 羽根車式、電磁式、超音波式、それぞれの特性に応じて有効期間を早急に見直すようにお 願いいたします。日本水道協会などの関係者とも協議をして、できるだけ早期に結論を得 るよう、スケジュールも明確に示すようにお願いいたします。 また、計量法に関する規制根拠の説明責任は、計量法の所管省庁である経済産業省にご ざいます。もともとの8年のデータそのものが、なぜそういう決定になったのか必ずしも 明確でないといったような中では、事業者における単独での調査の実施であったり検討も 容易ではない部分もあるところと考えておりますので、水道メーターの検定有効期間の検 討に係るデータ収集は、水道事業者などの協力も得つつ、経済産業省が予算の面も含めて リーダーシップを持って取り組むようにお願いいたします。 また、新品、使用中を問わず、メーターの検定、再検定について、海外における水道メ ーター等の事例を参考にして、全数検査ではなく、サンプリング検査を認めるよう、必要 な法制上の措置も含め、早急に検討を進め、検討期間を区切って検討をしてください。新 2 いただいた質問への回答については、P.37 別表2「委員・専門委員からの追加の意 見・質問への各省庁からの回答」にて一覧化している。 34 品の検定や使用中の再検定におけるサンプル検査の導入について、水道メーターに限らず 特定計量器の全てを検討対象としていただくようにお願いいたします。 そして、計量法関連の見直しについては、直ちに検討に着手の上、来年度中に措置を目 指して、民間企業に事務を委託した検討会も含めて、密室での議論を避け、議事を公開す るようにお願いいたします。 また、技術の進展に追いつくように、頻度を適時に開催するよう変更するなどして、新 しい技術の取り込みが継続的に行われ、外部からも提案ができるということが分かるよう に、審議会の開催、その他の告知の方法なども含めて、対応の御検討をお願いいたします。 国土交通省におかれては、スマートメーターの効果、利用の価値、ユースケースなどに ついて示していただく、ということをお願いいたします。 また、水道データの取扱いについて、電力データの先行事例を参考にし、湖西市をはじ めとする自治体等の要望を聞きながら、法令またはガイドラインの策定により、データの 活用範囲や利用目的、匿名加工処理等のルールを明確化し、水道事業者にとっても、デー タ利活用する第三者にとっても、それぞれルールが分かりやすい、一方で、個人情報の適 切な保護も図れるようなルールが形成されるよう検討を進めてください。 なお、先ほど法令またはガイドラインと申し上げましたが、特に現行の個人情報保護法 で十分に整理ができず特別法が必要な場合には、法改正等を十分検討するようにお願いい たします。 本日は、日本水道協会、アイトロン・ジャパン株式会社、湖西市、経済産業省、国土交 通省の皆様には、御説明及び質疑応答に御対応いただき、ありがとうございました。電力 データ管理協会事務局長の安井威人様にも、改めて御礼を申し上げます。 以上で議事は全て終了いたしましたので、本日のワーキング・グループを終わります。 次回の日程等につきましては、事務局から追って御連絡をいたします。 速記、ユーチューブはここで止めてください。 35 【別表1:村上専門委員投影画面】 事前質問と経産省回答(2025-02-07 スタートアップ・イノベーションWG) 質問1︓昭和19年(約80年前)に有効期間8年とした根拠資料の開示。 経産省回答︓申し訳ございませんが、当室に資料がありません。戦時特例で、物資や労働力が不足する中で決断された 措置と伺っています。 質問2︓平成12年度(2000年度)の計量行政審議会において、有効期間8年が妥当と結論付けた会議録、会議 資料(実験データ等があればデータも)の開示。 経産省回答︓当室に十分な資料がありませんが、添付ファイルをご確認くださいますようお願いします。 質問3︓令和5年度(2023年度)までに実施した検討会の検討メンバー、検討会の開催状況、各回の議事録と会 議資料の開示。 経産省回答︓本件については、日本水道協会等のご要望を踏まえ、メーターの有効期間を検証するためのデータをどのよう に取るべきか等について、非公開を前提に、ユーザー、メーカーの等の知見者が集まり、検討を進めたものです。今後、計量 法上の検定の有効期間の見直しを行う場合には、計量行政審議会で審議を行うこととなりますので、その資料は公開、当 然、会議自体も公開で行うこととなります。 1 質問4︓令和6年度(2024年度)以降の検討状況と今後の予定。 経産省回答︓これまで、ユーザー、メーカー等の間で意見交換が行われていたと承知していますが、2月7日の WG終了 後は、できるだけ早期に、日本水道協会が現在検討している満了品の器差試験等の進め方などについて国交省及び日本 水道協会と意見交換を行いたいと考えています。今後の予想されるスケジュールとしては、満了品の器差試験や、器差試験 の評価を踏まえた上でフィールド・テスト等も見込まれ、水道事業を担う自治体のご協力等が欠かせないものであることから、 相応の期間での予定となりますが、仮に試験等の結果によって、期間の延長が見込める状況になれば、消費者等のご意見 も踏まえ、具体的には、計量行政審議会における審議やパブリックコメント等を行いつつ、その結果を踏まえ、必要な政令等 の改正手続に向けた検討を進めていくことになると考えています。 質問5︓計量法(計量制度)は、消費者のためのものか事業者のためのものか。 経産省回答︓計量法は、経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的としています。消費者保護は当然に非常に 重要ですが、社会全体で適正な計量の実施を確保することで、メーカーやユーザー等の事業者にとっても経済の効率性や 消費者からの信頼性が高められる等、有意義な制度であると考えています。 2 36 【別表2:委員・専門委員からの追加の意見・質問への各省庁からの回答】 No. 質問者 質問内容 回答省庁 回答内容 1 村 上 専 WG では高齢者の見守りやフレイルなど 国交省 スマート水道メーターは、水 門委員 の活用が紹介されていましたが、漏水の 道料金の検針業務の効率化以 早期検知や、災害時の水道管破損個所の 外にも漏水箇所の早期発見や 早期発見・対応など、検針以外の水道事 施設規模の最適化など水道の 業そのものでの活用も大切だと思いま 管理にとっても様々な効果が す。現在は浄水場での出水量の異常な増 期待できると考えておりま 減が発生すると、水道メータを人がひと す。今後は、スマート水道メー つずつ確認して破損や漏水箇所を探し ターを先行的に導入している ていますが、スマート水道メータで随時 水道事業者に対して水道情報 データが取得できれば、早期発見・対応 の利活用に係る実態調査を実 が可能になります。また、水道管更新計 施し、好事例や今後の動向に 画の作成や節水協力呼びかけなどにも ついて把握・整理してまいり 活用できると思います。事故発生時の対 ます。 応などは、先行するスマート電気メータ の取り組みなどが参考になると思いま す。 2 村 上 専 スマートメーターにより取得できるデ 門委員 ータは、様々な活用方法が考えられます 得られる水道情法の利活用や が、その中には自治体や事業者で閉じた データの仕様等については、 活用ではなく、広域または全国規模で活 先行的に導入している水道事 用できることが望ましいものもありま 業者に対して実態調査を実施 す。またスマートメーターを製造するメ し、好事例や今後の動向につ ーカーにとっても、データ仕様の統一 いて把握・整理してまいりま が、生産性向上などの点で望まれます。 す。 国土交通省としては、スマート水道メー ターから取得するデータ仕様(取得方 法、データ項目、更新頻度など)や、複 数事業者のデータを集約・活用できる仕 組みづくりについて、今後、具体的にど のように進める予定でしょうか。電力デ ータという先例がありますので、それも 参考に進める必要があると思います。 37 国交省 スマート水道メーターにより

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公益社団法人 Japan Water 日本水道協会 Works Association 資料1 スマート水道メーターの普及に向けた 課題と要望 公益社団法人 日本水道協会 1 日本水道協会について 公益社団法人 Japan Water 日本水道協会 Works Association 水道の普及とその健全な発達を図るための諸事業を行うことによって、 公衆衛生の増進に寄与することを目的として、昭和7年に設立された公益法人 (前身は明治37年の上水協議会) 「命の水」である水道の普及発展 水道事業体や民間企業のサポート 水道の安定供給や安全性確保 本協会の活動 • 水道事業の経営や水道の技術及び水質問題について調査研究 • 水道用品の検査及び給水用具の品質認証 • 国に対して水道に関する請願・建議 • 全国の水道事業者の諸問題解決を支援 • 地震等緊急時の対応 会 長 能登半島地震 -現地調整- 東京都知事 小池 百合子 正 会 員 水道事業者(都道府県・市町村等) 1,324者 特別会員 学識経験者 336者 賛助会員 賛助協力する水道関連企業等 593者 ※全国7地方支部・46都府県支部等で組織 2 水道事業における現状 職員数 給水人口と有収水量 - 上水道事業職員の推移と予想 - 水道統計よりデータ抽出 -人口減少社会の水道事業- 厚生労働省 令和4年度全国水道関係担当者会議資料より抜粋 水道料金の推移 水道施設の老朽化 - 法定耐用年数を超過した施設の割合 管路(%) = 公益社団法人 Japan Water 日本水道協会 Works Association - 10㎥あたりの水道料金(家庭用)- 法定耐用年数(40年)を超えた管路延長(𝑘𝑘𝑘𝑘) 管路の総延長(𝑘𝑘𝑘𝑘) 浄水施設(%) = 法定耐用年数(60年)を超えた浄水施設の処理能力(㎥/日) 浄水施設の処理能力(㎥/日) 水道統計よりデータ抽出 水道統計よりデータ抽出 3 スマート水道メーターのコスト 公益社団法人 Japan Water 日本水道協会 Works Association 水道メーターの計測方式 スマート水道メーターとは 遠隔で検針値等の水量データを取得 ① 羽根車式 指定された時間間隔等でデータ送信 羽根車の回転により流量を計測。 従来から長く使用されている。 ② 電磁式 活用方法・メリット ② 電磁式 電磁誘導を利用して流量を計測。 内部は筒状。 ビッグデータの利活用・住民の見守り機能 漏水検知・検針員の削減 ③ 超音波式 超音波を利用して流量を計測。 内部は筒状かそれに近い構造。 種類 ③ 超音波式 ○分離方式 メーターと通信端末が分離しており、メーターに通信端末を後付け(結線作業)して通信を行う。 従来型(羽根車式)水道メーターに通信端末を取り付けたものが一般的。 メーター ○一体方式 通信端末 計測するメーター部と通信端末が一体となっている水道メーター。 コンパクトで管理しやすく、設置も簡単。 通信イメージ スマート水道メーターのコスト(日本水道協会による概算) 従来型水道メーター(20mm、1個当たり) 各単価・費用 1年で換算したコスト スマート水道メーター(20mm、1個当たり) 本体単価(円/個) 取替費用(円/回) 検針委託単価(円/年) 通信費(円/年) 本体単価(円/個) 取替費用(円/回) 検針委託単価(円/年) 通信費(円/年) ¥3,500 ¥3,700 ¥700 ¥0 ¥23,700 ¥4,000 ¥0 ¥1,400 ¥1,600 ¥4,863 スマート水道メーターの普及促進にあたっての課題 → コスト メーター設置個数:全国 約6,000万個 それぞれの市場規模:約960億円・約2,920億円(※単純化した計算であるため、実態とは異なる) 4 水道メーターの検定有効期間について 公益社団法人 Japan Water 日本水道協会 Works Association ◎特定計量器の検定有効期間について 料金徴収などの取引に使用される計量器(水道・電気メーターなど)を「特定計量器」という。 特定計量器は、それぞれ有効期間が定められており、水道メーターについては、昭和19年 ※S41~H5,内部構造によって一部例外有り (1944年)から8年※とされている。 検定有効期間が水道メーターのユーザーである水道事業者にとって大きな負担 (水道利用者(国民・企業等)の水道料金負担にも直結) 有効期間の延長でコスト削減 ↓ スマメの普及加速 ↓ 流通量の増加によるスケールメリット (低価格化等) 海外の運用 サンプル試験によって延長使用の可否を決定 法令で定める有効期間はなく、水道事業者が判断し交換 フランス・スペイン・ドイツ イギリス 参考:新品メーターにおける出荷前の検査についても、サンプル(抜き取り)検査を採用している国もある。 (日本においては出荷前の全数検査が必須) 5 有効期間の延長に関する会員要望の状況 公益社団法人 Japan Water 日本水道協会 Works Association 日本水道協会の会員からの要望(国への陳情) ・平成22年・平成26年~令和6年 検定有効期間の延長に関する要望を提出 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 北海道地方支部、東北地方支部、関西地方支部、中国四国地方支部 北海道地方支部、東北地方支部、関東地方支部、関西地方支部、中国四国地方支部 北海道地方支部、東北地方支部、関東地方支部、関西地方支部、中国四国地方支部 北海道地方支部、関東地方支部、関西地方支部、九州地方支部 北海道地方支部、関東地方支部、九州地方支部 要望内容 ・スマート水道メーターの導入に当たりコストが課題となっており、検定有効期間は多大な影響を与える。 ・購入や取替えに掛かる費用は、水道事業財政において一定のウェイトを占めている。 ・技術の向上や計量法式の多様化があるにもかかわらず、昭和19年から現在まで同じ有効期間である。 ・水道メーターにおける性能向上等の実情を踏まえ、検定有効期間の延長を要望。 ・電磁式や超音波式を含む水道メーターの耐久性等の検証を行い、検定有効期間を見直すことを要望。 地方分権改革に関する提案 ・地方分権改革に関する提案においても、同様に提案が出されている。 令和4年 東京都(他:宮城県、ひたちなか市、所沢市、川崎市、横須賀市、浜松市、名古屋市、豊橋市、大阪市、兵庫県、 熊本市、大分県) 令和6年 さいたま市(他:宮城県、ひたちなか市、三郷市、神奈川県、川崎市、浜松市、名古屋市、城陽市、宇和島市、 熊本市) ※ 内閣府web「令和6年 地方分権改革に関する提案募集の結果及び関係府省への検討要請について」の 経済産業省 個票より閲覧可能 https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/2024/teianbosyu_r6_bosyukekka.html 6 規制改革への期待と要望 公益社団法人 Japan Water 日本水道協会 Works Association 規制改革への期待 ・スマート水道メーターの普及に向け、水道事業者の財政状況を圧迫しない普及促進 ・高精度な電磁式・超音波式スマート水道メーターの国内市場活性化 スマート水道メーターの普及促進に向けた要望 「従来型水道メーターの検定有効期間延長」 現在のスマート水道メーターは分離型が主流であり、効果が大きい。 「電磁式および超音波式水道メーターの検定有効期間延長」 今後、普及が期待される電磁式・超音波式は機械的可動部がないことから、 摩耗や劣化による損傷が少なく、延長に支障はない(器差の変動は小さい)。 「海外事例を参考とした有効期間の設定」 フランス、スペイン、ドイツのサンプル検査による延長。 「製造事業者の負担を減らす検査方法の検討」 新品メーターの出荷前検査について、全数検査ではなくサンプル(抜き取り)検査を採用するなど、 製造事業者の負担を軽減。 7 公益社団法人 Japan Water 日本水道協会 Works Association スマート水道メーターの普及に向けた 課題と要望 公益社団法人 日本水道協会 8

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超音波式水道スマートメーター 導入検討に向けた一考察 令和7年(2025年)2月7日 Itron Japan株式会社 代表 大澤武郎 ©2025 ITRON CONFIDENTIAL PROPRIETARY ©2025 ITRON CONFIDENTIAL PROPRIETARY 1 Itron (アイトロン) について 約100か国に 展開済通信モジュール数 8,000 >2.7億台 のお客さま マネージドサービス 提供端末数 >1.1億台 2023 年売上高 22億米ドル (約3,300億円) マネージドサービス提供 スマート街路灯数 約400万台 ©2025 ITRON CONFIDENTIAL PROPRIETARY 従業員数(全世界計) 5,000人 ソリューション・エコシステム パートナー数 > 250社 2 Itronが取り組む分野 ユーティリティ、都市が抱える新たな課題への対応 配電ネットワークの複雑化 再生可能エネルギーの導入拡大 都市への人口集中・地方の過疎化 異常気象の増加 アジア・パシフィック地域の EV市場は2022年から2029 年にかけ、年平均成長率 35%で成長し、2028年には 2.69兆ドルに達する見込み* アジア・パシフィック地域に おける再生可能エネルギー発 電への投資は、2030年まで に1.3兆ドルに達する見込み ** 2030年までに、アジアの人口 の55%以上が都市部に集中す る見通し 近年の気象データから、異常 気象の頻度が増加しているこ とが示されている 以下の要素に対するニーズの高まり ✓ 双方向の潮流に柔軟に対応できる低圧配電ネットワーク ✓ サステナビリティ/レジリエンシー強化への重点対応 ✓ 動的に変化し、予測しにくい需給状況への対応 ◆ Itronは、「水とエネルギー(電力・ガス)」の両面から、これらの課題解決に取り組んでいます。 *: https://www.meticulousresearch.com/product/asia-pacific-electric-vehicle-market-5236 **: https://www.reuters.com/business/sustainable-business/asia-pacific-renewable-investments-double-13-trillion-by-2030-woodmac-2021-06-22/ ***: https://www.adb.org/features/facts-and-data-about-cities-and-urbanization-asia ©2025 ITRON CONFIDENTIAL PROPRIETARY 3 Itronの水道メーター事業 No.1 800万 水道メーター出荷台数 世界No.1* 水道メーター試験施設面積 年間水道メーター出荷台数 (2023年) 水道メーター・ポートフォリオ mechanical 8000 m2 工場所在地 Communicating AQUADIS+ DN15-65 FLODIS DN15-32 UNIMAG+ DN15-20 WOLTEX DN50-300 FLOSTAR S DN65-150 CYBLE SERIES INTELIS wSOURCE DN15-50 (LoRA) DN20 (NB IoT) *: 中国を除く ©2025 ITRON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INTELIS C&I DN50-200 MECOINDO CIKARANG, INDONESIA MACON, FRANCE ASTI, ITALY FLOSTAR M DN40-150 OLDENBURG, GERMANY ADELAIDE, AUSTRALIA 4 国内販売中のItron水道スマートメーターソリューション (代理店「株式会社ウォーターデバイス」社を通してご提供) ●無線モバイル検針ソリューション「ReMARS」+クラウド型データ管理サービス「Temetra」 + 機械式水道メーター データ読取・通信端末 MeSynapse (メイシナプス) 水道スマートメーター ポータブル無線親機 Android端末 ✓ 高い信頼性・耐久性 ✓ 高精度、高信頼度指針読取 ✓ 世界各国での豊富な実績 ✓ ✓ 電子式に比べ圧倒的に低コスト 920MHz帯特小無線方式による高セキュア、高信頼度の無線通信 (国内無線規格ARIB-STD T108準拠) ✓ ケーブル接続無し・完全密閉式による高い防水性能・耐久性 ✓ 最大181コマの検針値を記録・保存 ✓ 電池寿命10年(※運用形態・使用条件によって異なります。) ✓ グローバル市場で1,900万超の導入実績 (Cybleシリーズ端末を使用したAMIを含めると2,300万超) ©2025 ITRON CONFIDENTIAL PROPRIETARY 5 超音波式水道スマートメーターについて ©2025 ITRON CONFIDENTIAL PROPRIETARY 6 Itronにおける超音波式水道メーター技術の歴史 超音波式メーター 27 年 の歴史と経験 超音波式熱量計 (ヒートメーター) CF-Echo発売 超音波式水道 メーター Echodis発売 超音波式水道 メーター Intelis発売 Intelis ラインナップを DN50まで拡充 Intelis ラインナップを DN200まで拡充 第3世代超音波式 水道スマートメーター Intelis wSource発売 2015年 超音波式熱量計・水道メーター 累計出荷台数100万台 1997 2003 ©2025 ITRON CONFIDENTIAL PROPRIETARY 2013 2017 2024年 超音波式水道メーター 累計出荷台数120万台 2019 2022 2023 7 Itronの超音波式水道スマートメーター導入国の例 • オーストラリア • ギリシャ • バーレーン • ニュージーランド • スペイン • ヨルダン • インド • スイス • ブラジル • フランス • カタール • アルゼンチン • イタリア • アラブ首長国連邦 • バルバドス ©2025 ITRON CONFIDENTIAL PROPRIETARY 8 Itronの超音波式水道スマートメーター ⚫ 超音波式水道メーターの計測の原理 • 流体内における超音波の伝搬速度が、流体の速度(流速)によっ て変化する性質を利用(流体と順/逆方向に発射される超音波が 一定距離を伝搬する時間を計測し、その差分を基に流速を計算。 羽根車や歯車等の機械的な可動部が無い。) ⚫ 超音波式水道メーターの特徴(主な採用理由) (1) 長寿命・低劣化(特に微粒子の混在による劣化が無い) 図1.超音波式水道メーターの計測方法イメージ 水流と順/逆方向に発射される超音波が送受信点間を伝 搬する時間を計測し、その差分を基に流速(流量)を計算 (2) 高精度・微流量域での高い計測性能 (3) 設置姿勢に対する制限が少ない ⚫ Itron Intelis wSourceの特徴 • R1000クラス2、R500クラス1 • 高耐久・長寿命(想定使用年数15~22年) • 豊富な通信機能 AMI(NB-IoT, LoRa, Sigfox他) AMR(wM-Bus他)、NFC • 各種モニタリング・アラーム機能 ©2025 ITRON CONFIDENTIAL PROPRIETARY 図2.超音波式水道スマートメーター Intelis wSourceの外観 図3.超音波式水道メーターの器差測定結果の例 低流量域から高流量域まで安定した低器差を達成 9 超音波式水道スマートメーターの特徴:長寿命・低劣化 ⚫ 超音波式水道メーターは、機械式水道メーターに 比べ、(機械的な可動部が無いことから)摩耗や 損傷による劣化が少ない。 →器差の経年変化(劣化)が小さい。 ⚫ 超音波式水道メーターの経年変化(器差の変化) 1年 2年 4年 8年 9年 イタリアでは、機械式メーター、静止型メーター (超音波式・電磁式を含む)それぞれに対し、異 なる法定取替周期(年数)を設定している。 (次ページ参照) • 機械式(*1):10年 • 静止型(*2):13年 (*1) Mechanical (羽根車式等) (*2) Solid State (超音波式, 電磁式等) ©2025 ITRON CONFIDENTIAL PROPRIETARY 10 海外における水道メーターの法定取替周期(年数)の例 ⚫ イタリアでは、静止型メーターの経年劣化が少ないことから、その法定取替周期を、機械式メー ターより長く設定 国・地域 法定取替周期(年数) 関係資料 フランス 9 + 7* (R≤50) 12 + 7* (50<R≤125) 15 + 7*(125<R) (R=Q3/Q1) Arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service スペイン 12+5* Order ICT/155/2020 ポルトガル 12 Portaria 21-2007 イタリア 10 (機械式メーター, 羽根車式等) 13 (静止型メーター, 超音波式・電磁式等) Decreto Ministero, Sviluppo economico 30/10/2013 n° 155, G.U. 08/01/2014​ 20 Wisconsin PSC 185.76 アメリカ合衆国 ウィスコンシン州 (*) 認定れた計量検定機関が、定められたサンプル(抜き取り)試験の基準を適用して試験した結果、要件を満たしていると証明された場合、7年間(フラ ンス)、5年間(スペイン)の期間を連続して延長することができる。 ❖ 新品使用前の検定については、表中の国・地域すべてにおいてサンプル(抜き取り)試験を採用している。 ©2025 ITRON CONFIDENTIAL PROPRIETARY 11 超音波式水道スマートメーターの特徴:高精度・微流量域での高い計測性能 » 超音波式メーターは、機械式メーターに比べ、微流量域での計測性能に優れ、小さい流量を検知す ることが可能 • 計測可能な最小流量(当社製品) o 超音波式メーター:1~3リットル/時 o 機械式メーター:5~6リットル/時 » 家庭内の微量な漏水を検知、計測することが可能 • 例:「4リットル/時」の漏水が1ヶ月間継続した場合の損失水量は「2.9㎥」 ©2025 ITRON CONFIDENTIAL PROPRIETARY 12 超音波式水道スマートメーター導入における留意点 (電子式水道メーターと共通) » 超音波式水道メーターは、主要部品として電子機器を含むため、その寿命については、電子機器に 電力を供給する電池の容量と、電子機器の消費電力によって制限される。 • 電池寿命に関し、電池の仕様、想定ユースケースにおける消費電力計算、試験結果等を踏まえた 詳細計算が重要 » 電子機器は水との接触によって故障する可能性があるため、メーターの防水確保が必須 • 防塵・防水規格(IP68)認証において、適切な試験条件の設定が重要 Itronにおける試験条件の例:水温50℃, 水深2m, 2カ月間の水没 » 長期間の直射日光被ばくにより、液晶画面が故障する可能性がある。 • 直射日光を避けるカバー・フタの装着が必須 ©2025 ITRON CONFIDENTIAL PROPRIETARY 13 超音波式水道スマートメーターの普及状況と予測 » 水道メーター全体の年間出荷数/出荷額に対する超音波式水道メーターの占める比の予想 全世界 出荷台数ベース アジア・オセアニア地域 出荷額ベース 出荷台数ベース 出荷額ベース 出典:OMDIA Report “Water Meter Analysis” ©2025 ITRON CONFIDENTIAL PROPRIETARY 14 まとめ » 超音波式水道メーターは、長寿命・低劣化、高精度、高い設置姿勢の自由度等、機械式水道メー ターに比べて多くの利点を有する。 » 諸外国において、超音波式の計量・通信機能一体型スマートメーターの普及が始まっている。 » 静止型(可動部分の無い超音波式・電磁式等)水道メーターの経年劣化が少ないことから、その法 定取替周期(年数)を、機械式水道メーターよりも長く設定する国もある(例:イタリア)。 » 現在国内において一律に8年と定められている水道メーターの検定有効期間に関し、コスト削減、 水道スマートメーターの普及促進の観点から、海外での実績も踏まえ、静止型水道メーターに対し て検定有効期間を延長する等の検討が望まれる。 ©2025 ITRON CONFIDENTIAL PROPRIETARY 15 [参考] 欧州・北米における水道スマートメーター(*) の展開状況 (*) 通信機能付き水道メーター(機械式・静止型含む) ⚫ 「通信機能付きメーター」において、通信インフラ整備を伴わないAMR(無線モバイル検針)が現時点 では主流。 ⚫ Berg Insight社の調査によると、通信技術開発・標準化の進展等に伴い、通信インフラ整備によるAMI への移行が進行すると予測。 北米 欧州 ハンディターミナル等を用いた無線検針 AMR (Automated Meter Reading) 4,850万(42%) 5,080万(33%) 通信インフラ整備による自動検針 AMI (Advanced Metering Infrastructure) 3,800万(33%) 1,780万(12%) 通信機能付きメーター数 計 8,650万(75%) 6,860万(45%) 2022年末データ 出典:Berg Insight Report “SMART WATER METERING IN EUROPE AND NORTH AMERICA” (2023年11月) ©2025 ITRON CONFIDENTIAL PROPRIETARY 16 有難うございました。 ©2025 ITRON CONFIDENTIAL PROPRIETARY 17

資料3

湖西市の水道スマートメーターの 取り組みについて 令和7年2月7日 規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG 発表:静岡県湖西市環境部水道課 1 1.湖西市の紹介【市の位置】 年度 市の沿革 S30年度 5町村(鷲津町、白須賀町、新所村、 入出村、知波田村)を合併 S46年度 湖西町から湖西市へ H21年度 新居町と合併、現在の湖西市へ 〇静岡県西部に位置 〇静岡県浜松市、愛知県豊橋市に隣接 〇行政区域内人口:57,216人 25,226世帯(R6.12時点) 【特 徴】 〇外国人人口比率が約6%と高い (全国平均は約2%) 〇主な産業:自動車、電器産業 〇昼夜間人口の差が大きい(昼間流入1.7万人、流出1.1万人) ⇒製造品出荷額等は静岡県内3位 1事業所当たりは県内1位(R4.6時点) 静岡県湖⻄市 2 2.水道スマートメーターの導入経緯【2021(R3)年度】 【検針業務の課題】  検針員の高齢化や人口減少により、 検針員確保が困難  見間違いや入力ミス  検針票紛失による個人情報漏洩 など 効率性の観点から抜本的な業務改善を目的に、 水道スマートメーターによる自動検針を検討 2021年度に「知波田・入出地区」の約1,890戸へ水道スマートメーターを設置し、実証実験開始 「業務の効率化」・「漏水判定能力」の検証 ○ 検針データの取得 延べ104時間 → 5分 ○ 漏水発見件数 2.6件/月 → 8件/月 ※ 1時間毎の検針が可能になった 「データ利活用」の可能性の検証 ○ 各管路口径の適正化 ○ 残留塩素濃度変化の把握 ※ その他、電波能力や通信技術の検証を実施 3 3.水道メーター・スマート化計画【2023(R5)~】 これまでの実証実験を通し、スマートメーター技術の有効性を確認。 この結果を踏まえ、「2027年度末」までに市内全ての水道メーターのスマート化を進め、様々な取組(DX)を実施。 4 4.水道メーターのスマート化【設置計画の概要】 設置済区域(2021年度) 設置計画区域(2023年度~) 設置計画の概要  整備期間:2023(R5)~2027(R9)年度  スマートメーター設置数 : 約23,700個  総事業費 : 約5億7,600万円 内 市費 : 約3億8,400万円 国費 : 約1億9,200万円 R5~:IoT・新技術活用推進モデル事業 R6~:上下水道一体効率化・基盤強化推進事業 設置経過  2023(R5)年度 約4,250個設置  2024(R6)年度 約4,600個設置(予定)  2024(R6)年度末 設置率 約40% (予定) 5 5.水道スマートメーターのデータ利活用 電気・ガス・水道検針データ等利活用促進会議  会議期間 : 2022(R4)年度から 2024(R6)年度末まで  「産・学・官」連携  検針データの有効活用を検討  地域課題に向けたプログラム検討 会議における検討内容等 フレイル検知実証実験の開始 2024(R6).12~ <利活用として挙がったテーマ> 「熱中症予防」 「高齢者の見守り」 「フレイル対策」 超高齢社会に対し、市民が健康であり続けることが重要 <疑問や課題> ・匿名化したデータでも同意なく検証可能か? ・検証のため市民の常時監視が必要であり 対応が困難 ・高齢者の見守りは警備会社がサービス化 高齢者のフレイル対策が有効 <検討結果> フレイル対策への利活用が可能では しかし、市民本人による自発的な介護予防事業の参加 や、訪問活動によるフレイル状況の把握のみでは、フレ イル検知に多くの時間と労力が必要となり、限界がある。 スマートメーターを活用し、水道やガスの1時間ごとの 使用量の動きからフレイル検知・判定方法を検証 6 5.水道スマートメーターのデータ利活用 電気・ガス水道検針データ等利用促進会議  会議期間 : 2022(R4)年度から 2024(R6)年度末まで  「産・学・官」連携  検針データの有効活用を検討  地域課題に向けたプログラム検討 <会議にて検討> フレイル検知実証実験の開始 2024(R6).12~ 超高齢社会に対し、市民が健康であり続けることが重要 高齢者のフレイル対策が有効 しかし、市民本人による自発的な介護予防事業の参加 や、訪問活動によるフレイル状況の把握のみでは、フレ イル検知に多くの時間と労力が必要となり、限界がある。 スマートメーターを活用し、水道やガスの1時間ごとの 使用量の動きからフレイル検知・判定方法を検証 フレイルとは、健康な状態と要介護状態の中間の状態 で、身体機能や心身の活力が低下した状態を指します。 適切な対応をしないと要介護状態に進む可能性があり ますが、早期発見と対応で健康を維持することが可能 です。 7 5.フレイル検知実証実験の概要 実験の概要 実験期間 : 2024(R6)年12月から2026(R8)年度末まで 実験の流れ: ① 次の要件をすべて満たす対象者に参加募集を通知 募集期間12/16~1/15 約1,150世帯 ・水道スマートメーター設置世帯 ・65歳以上の1~2人暮らし ・介護認定を受けていない ② 参加希望者は、使用量データの研究利用の同意書兼参加申込書を提出 ※ アンケートによるフレイルチェック判定を同時に実施 ③ 「産・学・官」共同研究において各種データ分析・フレイル自動判定方法の検討 ※ ガスは「サーラエナジー㈱」のみ対象 ※ データ分析において参加者への聞き取り(訪問含む)を実施 <流れのイメージ> 「産・学・官」共同研究 フレイル自動判定方法検討 データ分析等 湖西市 市 民 一橋大学大学院 介護・水道・住基データ 【匿名化】 申込書 サーラエナジー㈱ 豊橋創造大学 フレイル対策 ㈱東京設計事務所 の取組反映 ガスデータ 【匿名化】 ※ 各間でデータ取扱いの 秘密保持契約等を締結 技術的支援 中部電力㈱ 8 5.フレイル検知実証実験の概要 実験のスケジュール 2024(R6)年度 2025(R7)年度 2026(R8)年度 アンケート調査等 基礎データ等の整理 ガスのスマートメーター化 サーラエナジー㈱のガスのみ 検針値データの取得 データ分析・検証作業 経過報告(湖西市HP等) 成果作成 フレイル検知による判定結 果の活用方法の検討 9 6.今後の課題 ○ スマートメーターに係るコストを抑えるため、機器の一括購入や製造業者の閑散時期の発注、納品・搬送方法など、更なるコスト 削減の検討が必要。 ○ 少子高齢化の時代を迎える中で、検針員の確保が困難であり、地方部を中心に検針業務が成り立たない可能性が高く、早期に 自動検針の導入が必要。 ○ 市内の水道業者全体が年々減少傾向であり、メーター交換を行う業者も減少傾向。そのため、業者が対応できる年間交換件数に は限度があり、業者の負担が年々増加していく見込み。交換業者の負担軽減や年間交換件数減少による経費削減の観点から、8 年の検満時期が昨今の技術向上等を背景に延長されることを期待。 ○ 今後、他市の導入実績が増加し、機器や通信費等の市場価格は低下していくと予測されるが、それでもなお、メータ価格・通信費 は高額になると思われ、検針業務のみによる費用対効果は難しい。 ○ このため、スマートメーターの普及には、データ利活用やサービス向上など、付加価値を上げる取組を積極的に検討・実施してい く必要。 ○ また、データ利活用を進めるため、個人情報の取扱いに対する整理も重要。 <今回のフレイル検知実証実験に当たって> 個人情報にあたるデータの取り扱いや利用について、どのような点に注意して進めていくべきかを非常に難解に感じました。 特に、水道スマートメーターを利活用する場合、水道以外のデータはすべて目的外利用と見なされるため、何を知りたいのか、 どのように活用したいのかを事前に明確にすることが重要です。スマートメーターを手段として活用するには、個人情報保護の観 点からも、この「目的の明確化」が妥当であると考えています。 このような考えのもと、今回はフレイル対策を主目的に据え、庁内で連携し、実証実験を開始することになりました。 また、今後は当市だけでなく、他自治体においてもデータ利活用の取り組みが進むことが予想されます。そのため、水道情報の 取扱いに関する法令やガイドラインが、活用範囲や利用目的、匿名加工処理のルールを明確に示してくれることを期待しています。 10 7.規制改革の要望 要 望 ① 交換業者の負担軽減や年間交換件数減少による経費削減の観点から、 8年の検満時期が昨今の技術向上等を背景に延長されることを要望します。 要 望 ② 水道データの利活用については、水道情報の取扱いに関する法令やガイ ドラインにより、活用範囲や利用目的、匿名加工処理のルールを明確に 示していただくことを要望します。 なお、ルール化に当たっては、水道情報を管理していない者のデータ利 活用の必要要件は、水道情報を管理する自治体(※)よりも、より厳格化 した要件とするよう、一定の差を設けるよう要望します。 ※ 水道情報を管理する自治体は、水道データ利活用に関する自治体の委託業者及び共同研究者である 研究機関を含む。 11

資料4

資料4 電力データの第三者提供スキームについて © SMDSA 電力データ管理協会 1 一般社団法人電力データ管理協会について  2020年6月に改正された電気事業法第37条に基づき、データ利用者7社と一般送配電事業者10 社により設立された「一般社団法人電力データ管理協会」は、2022年6月30日、経済産業大臣より、 「認定電気使用者情報利用者等協会」としての認定を取得  認定後、システム開発、セキュリティマネジメントの第三者認証などの準備を進め、2023年10月2日より、 平時の電力データ(統計データ及び本人同意を得た個データ)の提供サービスを本格的に開始 名 称 設 立 日 2022年5月19日 電力データの利用者と提供者が社員となり、社員間の緊密な連携をもって電力データを安 的 全かつ適正に利用・提供できる環境を整備することにより、社会の発展に寄与するとともに、 電気供給事業者間の適正な競争関係の確保に資することを目的とする 目 代 表 理 事 森川 博之、柳瀬 徹 北海道電力ネットワーク株式会社・東北電力ネットワーク株式会社・東京電力PG株式会 デ ー タ 提 供 会 員 社・中部電力パワーグリッド株式会社・北陸電力送配電株式会社・関西電力送配電株式 (10社) 会社・中国電力ネットワーク株式会社・四国電力送配電株式会社・九州電力送配電株 式会社・沖縄電力株式会社 デ ー タ 利 用 会 員 ホームページ上で会員名簿を公開 https://denkankyo.jp/files/member_list.pdf © SMDSA 電力データ管理協会 2 スマートメーターとは  電力使用量/売電量を30分毎に把握 通信機能を有し、継続収集  電力データは、スマートメーターを軸とした設 備や使用量などの情報を活用 区分  国のエネルギー基本計画に基づき 設備情報 ■供給地点特定番号、受電地点特定番号 (全国共通で付番される22桁の番号) ■計器番号 ■住所(位置情報) ■新設日、廃止日(または準ずる日) ■電圧、供給電気方式 電力情報 ■取得日時 ■潮流区分(順潮流、逆潮流) ■30分ごとの電力量(1日あたり48コマ) 全国・全世帯・全事業所に導入 東京:2020fy完了 中部・関西:2022fy完了 全国:2024fy完了 電力データ項目(例) ※電力会社によってデータ項目は一部異なります © SMDSA 電力データ管理協会 3 電気事業法上の位置づけ  電気事業法では公正競争の観点からTSOに電力データの目的外利用を禁止しているが、2020年 6月の法改正により、個人情報の保護や適正な競争の確保を前提とした「認定協会制度」の下、 電気事業者以外の事業者も含め、電力データの活用が可能となった(2022年4月施行) 電気事業 データ活用事業 同意確認、本人確認、 提供履歴の一元管理 電力託送契約 データ提供会員 一般送配電事業者 (TSO) 電力データ 集約システム 災害時等に国・自治体 へ提供 電事法 34条 © SMDSA 電力データ管理協会 個人・法人の需要家 =サービス利用者 電力小売契約 全国の 小売電気事業者 契約照合 統計データ ・同意ある 個データ 利用申請 認定協会 一般社団法人 電力データ 管理協会 データ提供 ・審査等 サービス利用契約 データ提供の同意 データ利用会員 電力データを活用した サービスを提供する 事業者 電気事業法に基づ き、平時の電力デー タを管理 電事法37条 経産大臣の定める基準を満 たすことを政府が認定 4 認定協会制度  認定協会制度は、電気事業法37条の規定に基づき、「個人情報保護(個情法)」及び「適正な競 争関係の確保(電事法)」を前提としながら、安全に、適切な同意手続をもって電力データの第三者 提供を担う専門機関を、政府が認定するスキームである (認定電気使用者情報利用者等協会の認定) 第三十七条の四 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、電気使用者情報を利用しようとする者並び に前条第一項の規定により電気使用者情報を提供しようとする一般送配電事業者及び配電事業者(第二号において 「電気使用者情報利用者等」という。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる基準に適合すると認められる ものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「情報利用等適正化業務」という。)を行う者 として認定することができる。 一 社員(以下この章において「会員」という。)による電気使用者情報の利用及び提供の適正化を図ることにより 電気供給事業者間の適正な競争関係の確保に資することを目的とすること。 二 電気使用者情報利用者等を会員に含む旨の定款の定めがあること。 三 情報利用等適正化業務の適確な実施のために必要な業務の方法を定めているものであること。 四 情報利用等適正化業務を適確に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。  認定にあたっては、「電気事業法第37条の4の規定による認定電気使用者情報利用者等協会の認 定の基準」を満たすことが要求されており、適正な同意手続やトレーサビリティ、データ取扱者のセキュリ ティ確保(ISMS・Pマークの第三者認証)などの具体的な要求事項が定められている © SMDSA 電力データ管理協会 5 電力データの活用事例  同意を得た個データは、実績把握やCO2排出量の算定(これらをサポートする事業者を含む)、省エ ネ診断、発電設備等の稼働把握や見守りなどに利用されている  統計は地域の経済動向把握や個データとの比較のために用いることができる オーダーメイド統計は任意 の母集団の設定や偏差の算出など自由度の高い調査が可能 利用会員名 提供サービス(報道・プレス等) 中部電力株式会社 電力データを分析してフレイルリスクの高い方を検知する自治体向けサービス 株式会社リバスタ 建設工事会社向けに、全国の工事現場のCO2排出量の算出を支援するサービス ENECHANGE株式会社 比較サイトにおいて正確な料金シミュレーションを提供するサービス ヒラソル・エナジー株式会社 ・太陽光発電所の買取・リパワリング、オンサイトPPA型太陽光発電所の設計、発電所の運営を効率化するための DXツール開発、自社の電力データを希望するフォーマットで取得可能な「プレミアム電力データ提供サービス」 中部電力ミライズコネクト株式会社 ・高齢者の住宅難民化の解消や賃貸物件の空室率の低減に向け、電力データを活用して入居者を見守るサービス ・太陽光発電状況と電力使用量のモニタリングサービスをローソンに提供 株式会社ビーマップ ・シニアや単身家族の健康を見守る3つ(電力データ、ベッドデバイス、Wi-Fi)の見守りサービス 東芝エネルギーシステムズ株式会社 ・工場等の電力データを分析し、生産のピークシフトや節電の余地があるかを見極める電気の需給調整サービス 株式会社エナーバンク ・電力や脱炭素に関するデジタルコンシェルジュサービス エネルギー調達や脱炭素支援サービスと連動 株式会社エネット ・AI分析を活用し三菱UFJ銀行全国約200施設でエネットのEnneteye®を活用した省エネアクションを推進 三井不動産レジデンシャル株式会社 ・毎月のCO2削減量に応じてポイントを付与し、省エネ行動を推進する入居者向けアプリ 大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 ・運用委託を受けている賃貸物件一棟あたりの電気使用量からCO2排出量を測定、数値をもとに将来的に省エネ 設備改修も検討 早稲田大学 ・カーボンニュートラルなスマートシティの実現に向けた総合的なエネルギーマネジメントシステムの研究 © SMDSA 電力データ管理協会 6 利活用拡大への期待  電力データは網羅性、連続性、速報性が大きな強み=他の情報との掛け合わせや補完が可能  データの整備、運用の合理化、データの利活用を推進し、新たな価値創造を支援していく 意味づけ、新たな価値 見守り、PV診断、電気料金最適化、ナッジ、エネマネetc 付 加 価 値 分析、評価、可視化 意味づけ、新たな価値 経済分析、広告、コミュニケーション、 ゲームetc 掛け合わせ分析 実証、エネルギー分析、空き家分析、防災計画etc 実績管理、実態把握 実績把握 同意済の個データ 様々なデータ (天候、消費、不動産、医療、運輸、 ガス、水道etc) 統計データ 一般社団法人電力データ管理協会 送配電各社・電力データ集約システム © SMDSA 電力データ管理協会 7 【課題】情報の揺らぎ  電気の場合、「供給地点特定番号」が分かっていれば、契約を一意に特定可能であるが、同意申請者と電力会社 の台帳とで契約名義人が完全一致することは少ない  申請者と契約の突合にあたっては、名義、住所等の情報から判断するが、いずれも揺らぎや更新がなされていない情 報が含まれており、同意申請者と契約者の同一性の確認には手間とコストを要している  データ活用に際し位置情報を活用したい場合、管理者によって住所情報が異なっていたり、地図の違いや位置情報 の設定の考え方が異なっていたりする点にも留意が必要 契約者情報の揺らぎ 住所情報の揺らぎ 地図の揺らぎ © SMDSA 電力データ管理協会 本人 家族 法人名 サービス名 管理名 各社の登録内容の違い 登記 住基 本人 用途名 管理名 各社の登録内容の違い 測地系 地図作成会社 座標の取り方 8 【課題】複数の契約情報の紐づけの難しさ  同一の敷地や建物に複数の法人が入居していたり、契約者と実際の利用者が異なっていたり、電気とガスと水道と 通信とで契約先が異なっていたり、管理会社が間に入っていたり、様々な契約形態がある データ活用事業者 同意手続 個人のケース 山田花子 電力会社 電力データ 山田太郎 ○○会社 データ 電管協利用会員 ? 仕組み? 井上太郎 ○○会社 データ 山田さん?井上さ ん? 本人にデータを返却 同意・提供 データ活用事業者 同意手続 A社 法人のケース C社 内線で供給 電力会社 それぞれ 契約 ○○会社 電力データ ○○データ ○○データ 電管協利用会員 どのデータをかけ合 わせればよいか? B社 © SMDSA 電力データ管理協会 同一敷地 9

資料5

資料5 計量法上の水道メーターについて 令和7年2月 経済産業省 イノベーション・環境局 計量法の目的と制度の体系 (目的)第1条 この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及 び文化の向上に寄与することを目的とする。 経済の発展及び文化の向上に寄与 計量の基準を定める 計量単位の統一 (計量単位に関する規制) 計量の基準としての計量単位 「国際単位系:SI」の導入 ↓ 取引又は証明における計量を行う際に、 その使用を義務づけ 計量標準の供給 (計量標準供給制度) 計量の正確性の確保 ↓ 国家計量標準である特定標準器等 への遡及による担保 適正な計量の実施を確保する 適正な計量の実施 • 商品量目制度 • 定期検査制度 • 計量証明事業制度 • 計量証明検査制度 自主的計量管理の推進 • 計量士制度 • 適正計量管理事業所制度 正確な特定計量器等の 供給 • 届出製造事業者制度等 • 検定制度 • 型式承認制度 • 指定製造事業者制度 • 基準器検査制度 法制度の的確な執行 • 報告徴収 • 立入検査 • 計量行政審議会 等 1 特定計量器とは 〇国民の生活(取引等)に関係の深いものとして、構造及び器差(許容される誤差)について、 一定の技術基準を満足する必要のある計量器を特定計量器として指定し、正確な計量を確保。 〇社会・経済活動において広く取引又は証明に使用され、取引の当事者間において適正な計量を 確保することが困難なものなどを指定。 特定計量器とは 計量器のうち国民の生活に関係の深いものを国が特定計量器とし て指定。特定計量器の使用者がこれを取引・証明に用いる場合、 国や自治体等が精度を確認した計量器を使用すること等を義務づ けることで、正確な計量を確保。 正確な特定計量器等の供給 特定計量器の製造事業者は、技術基準を満たす計量器を生産する 義務。技術基準を満たしているか否かは、産業技術総合研究所や 都道府県が確認。 特定計量器に対する規制内容 ○特定計量器を用いて取引・証明をする場合には、検定証印等が 付された特定計量器を利用しなければならない。 ・特定計量器;適正な計量の実施を確保するため、その構造又は 器差に係る基準を定め、それに合格したものに検定証印を付与。 *「特定計量器」 電気・ガス・水道メーター、非自動はかり、タクシーメーター、 燃料油メーター等18品目を指定。それぞれに技術基準を規定。 <特定計量器の例> 水道メーター 非自動はかり 2 特定計量器(水道メーター)の検定の流れ  特定計量器である水道メーターは、次の技術基準に合格し、証印が付されなければ、取引・証明に使用できない。 ①構造基準 表記事項(製造年など)、材質、性能(耐久性、耐環境、電磁環境など) ②器差が検定公差(許容誤差)以内であること  指定製造事業者は自主検査で合格すれば、自ら基準適合証印(検定証印と同等)を付すことができる。 検定 製造事業の届出 ○型式を取得すれば 構造検定を合格とみ なす制度。 ○新開発計量器は型 式を取得。 『検定公差』中心 構造図面及び 代表サンプルについて 「構造基準」に基づき 適合性試験を実施 自主検査 計量器には型式 承認番号を表示 届出製造事業者 検定証印 産業技術総合研究所 製造事業者 器差は、基準器で 全数検定 都道府県 検定 検定期限(8年)有り 修理 技術基準に適合 するために様々な 試験を実施 型式承認の取得 都道府県 基準適合証印 『検定公差』中心 検定証印 除去 器差は、基準器で 全数検査 指定製造事業者 使用者 3 特定計量器の検定に関する技術基準について ●計量法においては、正確な計量器を供給するため、特定計量器検定検査規則において、特定計量器を検定・検査するた めの技術基準を定めている。 ●平成17年度~27年度にかけて、国際法定計量機関(OIML)の国際勧告等をはじめとした国際規格との整合化や、 強制法規の技術基準とJISとの整合化を図る観点から、特定計量器検定検査規則のJIS引用(検則JIS化)が進められた。 ●水道メーターに関する技術基準は、JIS B8570-2(水道メーター及び温水メーター第2部:取引又は証明用) に定められており、試験項目、試験条件などについて我が国の実態に合わせた技術的差異はあるものの、OIML R49-1、 R49-2との整合規格である。 計量法 計量法施行令 特定計量器の対象となる計量器、有効期間等を規定 計量法施行規則 特定計量器の製造、修理等事業の届出や、修理等について規定 特定計量器検定検査規則 特定計量器を検定・検査するための技術基準を規定 JIS B8570-2 整合化 OIML R49-1、R49-2 OIML: International Organization of Legal Metrology 国際法定計量機関 4 型式承認制度について ●構造及び器差の検定を全数行う代わりに、同一の型式の構造を試験・評価することで構造検定を合格とみなす制度 (→器差の全数検定は必要) ●国際法定計量機関(OIML)の技術基準にも採用されており、世界各国で同様の制度が採用されている。 ①申請 事業者(国内外製造事業者又は輸入事業者)は、製造する計量器のサンプル、設計図面等を 産業技術総合研究所に申請 ②試験 サンプル等について、省令で定める構造技術基準(構造、材質、性能等)への適合性試験の試験・評価を 実施。 型式試験の試験項目の例 [基本性能試験] ・使用状況を想定した影響・動作試験 [器差試験] ・計量範囲の計量値の試験 [環境試験] ・温度、湿度等の使用環境変化による特性評価 ③承認 [耐久性試験] ・連続(断続)試験、促進耐久試験など [電気的妨害に対する試験] ・外部電波、ノイズ等の計量値に対する影響試験 計量器の構造技術基準への適合性が認められる場合には、型式を承認する。 5 指定製造事業者制度について ●優れた品質管理能力を有する製造事業者は、省令で定める技術基準【品質管理システム(ISO9001に相 当)、過去3カ月間の製造実績等】についての検査を受け、基準に適合する場合、指定製造事業者の指定を受けるこ とができる。 ●指定製造事業者は、都道府県の行う検定の代わりに、自らが検定と同等の検査を行うことにより、検定証印に代わる 基準適合証印を付すことができる。 ●外国において日本に輸出される特定計量器の製造を行う「外国製造事業者」も指定を受けることができる。 届出製造事業者と指定製造事業者の製造から出荷までの比較 検定証印 届出製造事業者 指定製造事業者 品質管理等 の検査 型式承認 (産業技術総合研究所等) 製造 検定 (都道府県等) 出荷 型式承認 (産業技術総合研究所等) 製造 社内自主検査 出荷 基準適合証印 6 計量法上の水道メーターの有効期間について 【計量法上の検定の有効期間とは】 検定の有効期間は、法第72条の規定に基づき、構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効 期間を定めることが適当であると認められるものとして、政令別表第3に定められており、水道メーターは、 8年とされている。 水道メーターの有効期間の変遷 昭和3年 水道メーターの検定開始(有効期間:6年) 昭和19年 有効期間を6年から8年へ延長 昭和41年 金属製のみ6年に短縮(その他は8年で変更なし) 平成5年 現行の計量法施行 (有効期間:すべての水道メーターが8年) 平成9~13年 政府の「規制緩和推進計画」を踏まえ、特定計量器の有効期間の検討を実施 (水道メーターは8年で変更なし) ガイドとグリッド線 7 平成12年度 検定有効期間の見直しについて ●国の規制緩和推進計画の一環として、平成12 年度 計量行政審議会において、水道メーターの検定有効期 間について検討を実施。 ●日本水道協会、日本水道メーター工業会(平成16年解散)、計量研究所(現・産業技術総合研究所)、 計量検定所(自治体)が、技術進歩に伴う性能変化、使用・修理の実態、検定の状況、器差特性の評価、 海外動向の調査、分析等を実施。その結果に基づき、審議検討を行った。 【審議結果】検定期間の延長は困難であり、現行の8年とすることが妥当。 【理由】 ●長期間の使用に伴い、機械的摩耗、水垢の付着等により、メーターの計量性能が影響を受ける場合がある。 ●生活様式等の変化とともに使用形態が多様化しメーター能力を超える過大流量の発生により、早期の性能 劣化が生じることがある。 ●ほとんどのメーターは、使用期間中メーター内部の洗浄等のメンテナンスが困難である。 ●水道メーターの適正計量は、消費者保護の観点から極めて重要である。 等 8 (参考)羽根車式水道メーター検定満期品の状態 口径13mm(単箱型) 口径20mm(複箱型) 口径40mm(複箱型) 口径40mm(縦型) 出典 「平成23年度一般計量行政調査事業 水道メーターの耐久性に係る調査報告書」平成24年2月 社団法人 日本計量機器工業連合会 9 計量法上の水道メーターの有効期間について ■羽根車式 (乾式) ■羽根車式 (湿式) ■羽根車式 (液晶表示式) ■電磁式 ■超音波式 検定有効期間の見直しに関する検討状況 ●令和5年度までに実施した検定有効期間検証条件に関する検討会において、水道メーターの有効期間を 検証する際の手法について、工業会(計工連)や使用者(日水協等)、関係省庁等も交えて検討を実施。 ●有効期間の妥当性を確認するため、各メーター種(羽根車式3種、電磁式)と環境条件(気温・湿 度)で区分したブロック毎に、検定満了品を用いた器差試験を実施し、データ収集を行っていくとの方 向性を得た。 ●今後、メーカーとユーザーで協議をしながら、具体的なサンプリング対象やサンプル数等を決めてい く方針。 ●技術革新や最新の国際基準も踏まえ、メーター種に応じた見直しについても検討。 10

資料6

規制改革推進会議スタートアップ・イノベーション促進WG 国土交通省説明資料 スマート水道メーターについて 令和7年2月7日 国土交通省 水管理・国土保全局 上下水道審議官グループ Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 資料6 1.水道事業の現状 ○水道事業は、原則として市町村が経営。水道事業者の規模は、大小様々。 ○水道事業は、人口減少に伴う料金収入減、職員の減少、耐震化の遅れ、水道施設の老朽化など、 様々な 課題に直面。 ○水道は国民生活に不可欠なインフラであり、持続可能で強靭な水道システムを構築していく必要。 職員数の推移 種類別事業数(R5.3.31時点) 簡易水道事業※2 1,299 2,376 水道事業における職員数の推移(令和4年度) 出典:令和4年度水道統計 ※1 上水道事業:給水人口が5,000人超えの水道事業 ※2 簡易水道事業:給水人口が5,000人以下の水道事業 耐震化率、管路経年化率 〇耐震化率は、浄水施設で約43%、送水管で約47%、 重要施設に接続する水道管路で約39%(令和5年度末) 15 10 年々、管路経年化率が上昇 10.5 8.5 9.5 7.8 6.3 7.0 7.1 12.1 13.6 14.8 16.3 17.6 19.1 23.6 50,000 40,000 100万人以上 14 50万~100万人 12 25万~50万人 55 992 水道事業数 264 115 5万~25万人 34 336 3万~5万人 15 203 1万~3万人 8 404 0.5万~1万人 5 198 0.5万人未満 5 0 給水人口(人) 20 20.6 22.1 38%程度減少 60,000 給水人口別の水道事業数と平均職員数(令和4年度) ※管路経年化率=法定耐用年数を超えた管路延長/管路総延長×100 25 70,000 30,000 〇管路経年化率※は23.6%まで上昇(令和4年度) 管路経年化率(%) ピーク時約7.5万人 80,000 職員数(人) 上水道事業※1 77 4 2376 2 簡易水道事業 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 (出典)令和4年度水道統計を基に算出 0 200 400 600 800 0 平均職員数 200 400 600 800 1000 1200 出典:令和4年度水道統計、令和4年度簡易水道統計 ※嘱託職員を除く 1 2.スマート水道メーターの導入促進 ○デジタル技術を活用し、メンテナンス効率を向上させる「水道DX」の推進が重要。 〇スマート水道メーターは、水道料金の検針業務の効率化、漏水箇所の早期発見、施設規模の最適化、 データの見える化等、水道管理にとって様々な効果が期待。 ○一方、スマート水道メーターの導入は、コスト等の課題から、59事業体、約3.3万台(普及率※0.06%)に とどまる〈令和4年度末現在〉。 ※普及率=導入戸数/全国の給水世帯数×100 ○国土交通省では、水道事業者によるスマート水道メーター活用に係る実証事業をモデル事業として 財政支援。優良な事例や成果をPRすることで全国的な横展開を目指している。 東京都の取組 スマート水道メーターの導入で想定される効果 導入 スマート水道メーター ・検針業務の効率化 ・漏水箇所の早期発見 ・施設規模の最適化 等 • • • • 検針業務の効率化(自動化) お客さまサービスのデジタル化(ペーパーレス化) 過去の使用水量を日別、時間別にグラフ等に表示(見える化) 漏水などの異常な水使用があった場合にお知らせ(見守り) スマート水道メーター実証等の状況 輪島市の取組 • • • • 検針員不足に備えた業務の効率化(自動化) 寒波時の漏水箇所の早期発見や断水の未然防止(災害対応) 住民ニーズに応じたデータ活用(見える化)(見守り) 電気・ガス等事業の連携を期待(料金関係業務の効率化) 凍結 漏水 おそれ 令和4年度時点:59事業体 電力スマートメーター システム サーバ 920M㎐ 特定小電力無 無線通信 線通信 端末 輪島市 上下水道局 北陸電力 送配電㈱ 局庁舎 料金 計算 サーバ 検針値 連携 サーバ 2 3.水道情報の利活用 〇水道事業者が有する水道メーター等の情報を、水道行政以外の分野に活用する事例としては、 ①平成30年に、空家等対策の推進に関する特別措置法第10条第3項に基づく、空き家担当部局への 協力を求める事務連絡 ②令和3年、改正社会福祉法の施行に伴う、重層的支援体制整備事業担当部局との連絡・連携体制 の構築等に関する通知 を、水道事業者に発出し周知している。 ○スマート水道メーターを導入している自治体では、メーターで得られれる水道使用量を活用し、見守り サービス、災害等における漏水の早期発見等の実証を行っている。 ①「空き家に関する情報共有について」 (平成30年3月30日厚生労働省 水道課・国土交通省住宅総合整備課事務連絡) ・水道事業者に対して、空家特措法の規定に基づき、空き家担当部局から使用水量等の情報の提供を求めた場合は、必要な協力を 行うように周知。 (参考)空家等対策の推進に関する特別措置法 (空家等の所有者等に関する情報の利用等) 第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の 所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的 以外の目的のために内部で利用することができる。 2 略 3 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長、空家等に 工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 ②「重層的支援体制整備事業担当部局との連絡・連携体制の構築等について」 (令和3年3月29日厚生労働省水道課長通知)※民生主管部局宛には、厚生労働省地域福祉課長が連携について通知 ・令和2年に社会福祉法が改正され、市町村における地域住民の支援を関係機関が一体的に行う「重層的支援体制整備事業」が創設 された。 ・水道事業者においても、市町村の福祉部局や民間団体等の関係機関と協力し、支援に必要な情報の共有を行うよう周知するととも に、社会福祉法に規定する支援会議における個人情報の授受等について周知。 3 4.国土交通省の考え方と今後の取組 国土交通省の考え方  持続可能で強靭な水道システムを構築するため、スマート水道メーターの導入 を促進。  水道法には、水道データを水道事業の目的以外の目的のために利用・提供す ることを制限する規定はない(電気事業法とは異なる)。  水道事業者とスマート水道メーター情報の利活用者の協議の下、個人情報保 護法に従い、自治体の創意工夫と民間イノベーションを活用し、社会的課題解 決等のため水道情報が利活用されることは望ましい。 今後の取組 こ さい し  スマート水道メーターの先駆者である湖西市には、水道情報の利活用について こ さい し 一層革新的な取組を期待。湖西市の取組をこれまで支援してきた国土交通省と しても、技術的助言等でサポート。  スマート水道メーターを先行的に導入している水道事業者に対して水道情報の 利活用に係る実態調査を実施し、好事例や今後の動向について把握・整理。  情報の利活用を含むスマート水道メーターの導入推進方策について、国交省の 有識者会議において検討。  これらの取組を通じ、スマート水道メーターの導入と水道情報の利活用について、 全国の水道事業者に働きかけ・支援。 4