不動産担保や経営者保証に依存しない融資を促進するため、事業全体を担保とする「企業価値担保権」を創設する法律の概要。
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(参考) 企業価値担保権 中小企業 事業性融資の推進等に関する法律 (令和6年法律第52号) 金融庁は、不動産を目的とする担保権又は個人を保証人とする保証契約等に依存した融資慣行の是正及び会社の事業に必要な資金の調達の円滑化を図るため、「事業性融資の推進等に関する法律」を制定。 事業者が、不動産担保や経営者保証によらず、事業の実態や将来性に着目した融資を受けやすくなるよう、事業性融資の推進に関し、「基本理念」、「国の責務」、「事業性融資推進本部」、「企業価値担保権」、「認定事業性融資推進支援機関」等について定める。 【企業価値担保権の創設】 ◆有形資産に乏しいスタートアップや、経営者保証により事業承継や思い切った事業展開を躊躇している事業者等の資金調達を円滑化するため、無形資産を含む事業全体を担保とする制度(企業価値担保権)。 ◆2026年 (令和8年) 5月25日施行。 出典: 金融庁『事業性融資の推進等に関する法律案 説明資料』 (2024年3月) https://www.fsa.go.jp/common/diet/213/02/setsumei.pdf 69