非上場株式市場の活性化に向け、少人数私募の人数要件緩和と特定投資家の対象拡大を求める政策提言。
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新経済連盟の非上場株式市場に関する主な要望(昨年提案事項のうち対応が未実施/不十分と思われるもの)② 発行市場(私募)の活性化 新経連要望 少人数私募の対象を「勧誘先49名(社)以下」から「勧誘先は無制限、購入者49名以下」にする。適格機関投資家私募、特定投資家私募も、「勧誘先」でなく「購入者」を限定することとする。 関連政府文書 【規制改革実施計画(2024年6月)】 b金融庁は、スタートアップ等が株式による資金調達をしやすくする観点から、投資家保護のための規制が事業者の情報発信や勧誘活動を過大に制約していないか等を検証し、スタートアップの具体的な資金ニーズ、投資家保護や事業者負担の実態等を踏まえつつ、例えば、特定投資家私募時に広範囲に情報提供を認める案や、少人数私募における人数要件(49名以下)の緩和や人数計算を勧誘者基準から取得者基準に変更する案等、広く私募の在り方について検討し、結論を得る。 特定投資家の対象拡大 新経連要望 特定投資家に移行可能な個人の範囲のうち、①1年以上の投資経験があり、②純資産/投資性金融資産3億円以上、③直近1年間の1カ月当たりの平均取引件数4回以上、となっている金商業等府令62条1項3号に該当する区分の要件について、例えば②を1億円以上に、③を年間数回程度、に緩和する。 関連政府文書 【規制改革実施計画(2024年6月)】 金融庁は、(中略)投資家保護に留意しつつ、特定投資家の要件のうち「特定の知識経験を有する者」を活用できることを周知することや、その対象範囲の拡大を含めて検討することを通じて、特定投資家の裾野拡大に向けた取組を行う。 【金融行政方針(2024年8月)】 特定投資家の要件のさらなる明確化(…中略…)等、(中略)ニーズや投資家保護を考慮しつつ、見直しを検討する。 6